LegalInference2016
25/34 裁判上の離婚原因(改正私案)

【テロップ】
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【ノート】
以上の議論を踏まえて,民法770条を市民にとってわかりやすくするための改正案を作成してみましょう。 ★民法770条(裁判上の離婚)の改正案をについて,第1項を真の要件,第2項を真の要件を法律上推定する事実として構造化し,以下のように提案することができます。■ ★民法770条(改正案)▲第1項▲ 夫婦の一方は,婚姻を継続し難い重大な事由があるときに限り,離婚の訴えを提起することができる。■ ★民法770条(改正案)▲第2項▲ 以下の各号に該当する場合には,婚姻を継続し難い重大な事由があるものと推定する。■  ★第一号 配偶者に不貞な行為があったとき。■  ★第一号の二 配偶者から虐待を受けたとき。■  ★第二号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。■  ★第二号の二 配偶者が,第752条の規定に違反して,協力義務を履行しないとき。■  ★第二号の三 配偶者が,第760条の規定に違反して,婚姻費用の分担義務を履行しないとき。■  ★第三号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。■  ★第三号の二 夫婦が5年以上別居しているとき。(←民法改正要綱案参照)■  ★第四号 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。■