LegalInference2016
26/34 民法612条(無断譲渡・転貸と契約解除)

【テロップ】
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【ノート】
民法の解釈の中で,最もむつかしいといわれている,民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の解釈について説明します。■ この場合の「例文解釈」という解釈が理解できるようになり,それに沿った改正案(すなわち,真の要件と法律上の推定を受ける例示規定とを区別して構造化する改正案)が提案できるようになると,その人は,「法的推論をマスターしている」と認められることになります。■ ★民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は,以下のように規定しています。■ ★第1項▲賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲り渡し,又は賃借物を転貸することができない。■ ★第2項▲賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは,賃貸人は,契約の解除をすることができる。■