LegalInference2016
29/34 民法612条(無断転貸)の分析

【テロップ】
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【ノート】
★民法612条の要件と効果をヴェン図を使って説明すると以下のようになります。■ ★民法612条は,賃借権の無断譲渡または無断転貸の効果を契約解除としています。■ ★しかし,賃借権の無断譲渡又は無断転貸が解除につながるのは,そのことによって,賃貸人と賃借人の間の「信頼関係」が破壊され,契約を継続する利益が失われるからです。■ ★したがって,たとえ,民法612条に規定されていない,無断増改築とか,3か月以上の賃料不払いは,信頼関係を破壊するものとして,賃貸借契約の真の解除理由となります。■ 反対に,たとえ,民法612条に規定されている要件が満たされたとしても,それが,信頼関係を破壊しない場合には,最高裁の判決が明らかにしているように,契約解除ができるわけではないのです。■