LegalInference2016
30/34 民法612条(無断転貸)の分析

【テロップ】
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【ノート】
リーディングケースとされる,最高裁判所第一法廷 昭和41年1月27日判決 最高裁民事判例集20巻1号136頁の要旨は,以下の通りです。■ 土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく,★その賃借地を他に転貸した場合においても,■ 賃借人の右行為を ★賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは,■ 賃貸人は民法612条2項による解除権を行使し得ない。■ この判決を通じて,民法612条2項には,例外が存在すること,継続的な契約関係においては,解除原因は,信頼関係が破壊されたとき,すなわち,契約を継続する利益が失われ,契約目的が達成できないことが,唯一の解除原因となることが明らかにされたのです。■