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第47回 委任,準委任,準契約(事務管理)

作成:2006年9月16日

講師:明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂
書記:竹内 貴康,藤本 望 編集:深川 裕佳


講義のねらい


委任


委任の目的と性質


委任は,当事者の一方(委任者)が,相手方(受任者)に一定の事務処理を委託し,相手方がこれを承諾することによって成立する契約である(民法643条,656条)。

第643条(委任)
委任は,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる。
第656条(準委任)
この節〔委任〕の規定は,法律行為でない事務の委託について準用する。

他人の労務を利用する契約の一種であり,一定の事務の処理を目的とし,受任者の労務をその意思と能力により自由裁量の余地を与えて利用する点に特色がある。委任は受任者の特殊な才能,知識,経験を信頼することを前提とするから,委任者と受任者との間には一種の信任関係が生ずる。

委任は,法律行為をなすことの委託である(民法643条)。特定不動産の売却を委託する場合がその例である。法律行為でない事務の処理の委託は準委任と呼ばれる(民法656条)。財産の管理,訴訟行為の委任などがこれである。もっとも,両者を区別する実益はあまりない。この両者を含めて,委任は,当事者の一方がある事務を処理することを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって効力を生ずるのであるから,諾成契約であり,無償である場合には,片務契約である。不要式契約であるが,委任状を交付するのが通常である。

委任は特約のない限り無償である(民法648条1項・委任無償の原則)。

委任が無償であるとされるのは,委任が高級な精神的労務を目的とし,かつ名誉職的性格を有するため,報酬に親しまないという沿革的理由に基づく。しかし,今日の委任は,その重要な社会的機能に照らし,ほとんどすべて有償である。有償委任の場合は諾成・双務契約となる。

医療契約は,それによって発生する債務が治癒するようできるだけの努力を尽くす義務(手段債務)であるとすれば,結果の実現を約束していないので,準委任であり,治癒という結果の実現が約束されているときは,治癒という結果を発生させるべき義務(結果債務)を負うので,請負ということになろうが,医療契約は準委任とされるのが一般である。

結果債務と手段の債務に関しては,すでに,契約総論で述べたが,復習をしておこう。

UNIDROIT Article 5.4 - 特定の結果の到達義務(結果債務),最善の努力義務(手段債務)
 (1)当事者の債務が,特定の結果を達成する債務とかかわる場合には,その限りにおいて,その当事者は,その結果を達成するように義務づけられる。
 (2)当事者の債務が,ある行為の履行につき,最善の努力をする債務とかかわる場合には,その限りにおいて,その当事者は,同種の合理的人間が同じ状況において為すであろう努力をするように義務づけられる。
債務不履行そのもの 債務不履行の帰責事由
結果債務 結果の不履行 注意義務の懈怠
債権者が不履行を証明しなければならない 債務者が過失の不存在を証明しなければならない
手段債務 最善の努力債務の不履行 最善の努力義務の懈怠
債務者が最善の努力を怠ったことを債権者が証明しなければならない
UNIDROIT Article 5.5 - 関連する義務の種類(結果債務か手段債務か)の決定
 当事者の債務が,どの程度まで,行為の履行における最善の努力債務または特定の結果の達成債務とかかわるのかを決定するに際しては,とりわけ,以下の各号の要素が考慮されなけばならない。
 (a) 契約の中でその債務がどのように表示されているか
 (b) 契約の価格,および,価格以外の契約条項
 (c) 期待されている結果を達成する上で通常見込まれるリスクの程度
 (d) 相手方その債務の履行に対して及ぼしうる影響力

委任の効力


受任者の義務


事務処理義務

受任者は,委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(民法644条)。

第644条(受任者の注意義務)
受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う。

委任が無償であると有償であるとを問わない。報酬の多寡も問わない(大判大10・4・23民録27輯757頁)。信任関係という委任の本質に基づく義務だからであって,無償受寄者の注意義務(民法659条)と相違する。

委任の本旨に従うとは,委任契約の目的に適合するように事務を処理することをいう。委任者が事務処理の方法を指示したときは,原則としてこれに従うべきであるが,それが適切でない場合や事情の変化によって不適切になった場合には,委任者の指図には拘束されず,直ちに委任者に通知して,指示の変更を求めるべきである。しかし,急を要し,その余裕のないときは,善管注意義務をもって臨機の必要な措置をとる権限と義務がある。

委任契約は,信頼関係を基礎とするので,受任者がみずから事務を処理することを原則とする(自身服務の原則)。しかし,委任者の許諾を得た場合はもちろん,他人に任せた方が円滑に事務を処理できる場合もあるので,判例・学説は,任意代理における復任権の規定(民法104条)を類推適用して,復代理と同一の要件と責任のもとに,復委任を認める(大判大10・11・3民録27輯1894頁。受任者の手足となる履行補助者を自由に使用できることはいうまでもないのであって,ここでいう他人は,独立して行為する者のことである)。

復受任者と委任者との関係は,委任者と受任者との間の関係と同様に解されるか問題である。判例・通説は,以下のように解しているが,直接訴権の意味を理解していないため,原審が妥当な結論を導いているにもかかわらず,それを破棄し,かえって,具体的妥当性を確保できない,不合理な結論を導いている。

  1. 受任者に代理権が与えられており,復委任が同時に復代理となる場合
  2. 受任者に代理権が与えられていないときに復委任が行われたとき
第107条(復代理人の権限等)
@復代理人は,その権限内の行為について,本人を代表する。
A復代理人は,本人及び第三者に対して,代理人と同一の権利を有し,義務を負う。
付随義務

受任者は,善管注意義務をもって最も合理的に事務を処理する義務を負うものであるが,この事務処理義務に由来する義務として,付随的に次のような義務がある。

受任事務処理状況の経過・顛末報告義務(民法645条)。

この義務は,情報提供義務として重要な意味を有している。

第645条(受任者による報告)
受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理の状況を報告し,委任が終了した後は,遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
受取物等引渡義務(民法646条)
第646条(受任者による受取物の引渡し等)
@受任者は,委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても,同様とする。
A受任者は,委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
金銭消費の責任(民法647条)
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
受任者は,委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは,その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。

委任者の義務


委任に基づく一般的な義務

委任者は,原則として報酬支払義務を負わないが,受任者に経済的負担をかけず,あるいは損失を被らせずに事務処理ができるようにするため,以下の義務を負う。

  1. 費用前払いの義務(民法649条)
  2. 立替費用償還義務(民法650条1項)
  3. 債務の代弁済義務及び担保供与義務(民法650条2項)
  4. 受任者が過失なくして蒙った損害について,無過失責任たる損害賠償義務(民法650条3項)
特約による報酬支払義務

民法は,無償委任を原則とするが,現実の委任は,訴訟委任,不動産仲介等特約によって有償とされる場合が大部分である。明示の特約がなくても,弁護士に事件解決を委任した場合などのように,受任者に報酬請求権が生じる場合もある(暗黙の報酬特約)。

この報酬の支払時期は,委任事務を履行した後(後払い)である(民法648条2項本文)。

第648条(受任者の報酬)
@受任者は,特約がなければ,委任者に対して報酬を請求することができない。
A受任者は,報酬を受けるべき場合には,委任事務を履行した後でなければ,これを請求することができない。ただし,期間によって報酬を定めたときは,第624条第2項〔報酬の支払時期・期間経過後〕の規定を準用する。
B委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

問題となるのは,委任が中途で終了した場合の受任者の報酬請求権である。委任の中途終了が,@受任者の責めに帰すべからざる事由によるときは(委任者の責めに帰すべき事由によるときを含む),受任者は,既履行部分の割合に応じて報酬を請求でき(民法648条3項),A受任者の責めに帰すべき事由によるときは,受任者は報酬請求できないことになりそうであるが(民法648条3項の反対解釈),帰責事由が発生する時点までの部分に相当する報酬を支払うべきであるとする説が有力である。

なお,委任者が故意に委任事務の履行を妨害したときは条件の成就があったものとみなされ(民法130条),受任者は報酬の全額を請求できる。

しかし,委任者に妨害行為があっても,それが受任者の帰責事由によるものであるときは,受任者は「みなし成功報酬」(委任者が受任者に無断で民事訴訟の和解,取下げ等をしたときは,委任事務処理の程度のいかんにかかわらず成功とみなして成功報酬の全額を支払うというもの)を請求できない。


委任の終了


契約に共通の終了原因によって終了するほか,委任に特有な終了原因として次のものがある。


解除(告知) 相互解除の自由


委任契約は,当事者間の対人的信頼関係を基礎とする契約であるから,各当事者は,何時でも,やむを得ない事由がなくても,解除の理由を表明することなしに,契約を解除(告知)できる(民法651条1項)。相手方の不利な時期に解除(告知)したときは,その損害を賠償する責任を負担するのが原則であるが(民法651条2項本文),そうすることがやむを得なかったときは,その責任もない(民法651条2項ただし書き)。

第651条(委任の解除)
@委任は,各当事者がいつでもその解除をすることができる。
A当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは,その当事者の一方は,相手方の損害を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない事由があったときは,この限りでない。

委任事務の処理が委任者のためのみならず受任者の利益(報酬はここにいう「受任者の利益」ではない(最三判昭43・9・3集民92号169頁))をも目的とする場合については,判例は,当初,受任者の利益を考慮し,651条の規定にかかわらず,原則として,委任者は一方的に委任契約を解除することはできないとした(大判大9・4・24民録26韓562頁)。

しかし,その後,判例は,受任者の債務不履行の場合に解除し得るのはもちろんのこと(民法541条以下),受任者が著しく不誠実な行動に出た等やむを得ない事由があるときは,651条1項に則り委任契約を解除することができるとし(最二判昭43・9・20判時536号51頁),前記大審院判決の判示を否定した。

この判例ではやむをえない事由がない場合は一切解除できないのかどうかは未解決であったが,さらに,判例は,「やむをえない事由がない場合であっても,委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは,委任者は,651条にのっとり委任契約を解除でき,ただ受任者がこれによって不利益を受けるときは,委任者から損害の賠償を受けることによって,その不利益を填補されれば足りる」とした(最二判昭56・1・19民集35巻1号1頁,最三判昭58・9・20判時1100号55頁)。委任者の意思に反して事務処理を継続させることは,委任者の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになるからである。

告知権放棄の特約の効力

告知権放棄ないし制限の特約は,651条が任意規定であるから,それが公序良俗に反し又は脱法行為とならない限り,原則として有効と解されている。しかし,委任者による告知権放棄の特約については,委任契約の本質(専門家責任)に反して無効と解するのが妥当である。

解除(告知)の効果

告知の効果は,遡及しない(民法652条,620条)。

第652条(委任の解除の効力)
第620条〔賃貸借の解除の効力の不遡及〕の規定は,委任について準用する。

その他の終了原因


委任は,委任者若しくは受任者の死亡若しくは破産又は受任者の後見開始の審判によって当然に終了する(民法653条)。

第653条(委任の終了事由)
委任は,次に掲げる事由によって終了する。
 一 委任者又は受任者の死亡
 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

死亡には失践宣告(民法31条)が含まれる。委任者又は受任者が死亡しても相続されない。ただし,自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約,すなわち,受任者の死亡によっても委任契約を終了させないという合意は有効と解されている。

なお,商行為の委任の場合には,その代理権は委任者の死亡によって消滅しない(商法506条)。訴訟行為の委任の場合も同様である(民訴法58条)。また,成年後見制度において創設された,新しい委任契約(公正証書によらなければならない)である任意後見契約に関しては,任意後見契約に関する法律を参照のこと。


委任終了の場合の特別措置


受任者の善処義務委任が終了すれば当事者双方の債務が消滅するわけであるが,急迫な事情がある場合には,受任者,その相続人又は法定代理人は,委任者,その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで必要な処分をなすことを要する(民法654条)。

第654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において,急迫の事情があるときは,受任者又はその相続人若しくは法定代理人は,委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで,必要な処分をしなければならない。

この善処義務の法的性質については,かつては事務管理説若しくは事務管理類似説が有力であったが,現在では,善処義務は委任契約の内容をなすものではないが,委任契約に付随して生ずる法律上の義務であるから,委任が有償である場合には受任者は報酬請求権を有することになるとする委任契約延長説が通説である。

委任終了の対抗要件委任の終了事由(民法653条)は,それが委任者側にあるか受任者側にあるかを問わず,相手方にその終了事由を通知する義務がある。もし委任終了の事由を相手方に通知しないと,相手方がこれを知っているときでなければ,自らは委任終了の効果を相手方に主張できない(民法655条)。相手方の方で委任の終了を主張することはもとよりさしつかえない。

第655条(委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は,これを相手方に通知したとき,又は相手方がこれを知っていたときでなければ,これをもってその相手方に対抗することができない。

参考文献


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