最三判昭34・7・14民集13巻7号1023頁

井ノ口美代子 vs. 梅丸琢磨


[判例百選親族法リスト]


最高裁判決


土地所有権移転登記手続請求事件(昭和32年(オ)第636号同34年7月14日第三小法廷判決)(棄却・確定)

【上告人】 控訴人 被告 井ノ口美代子 代理人 大和重紀

【被上告人】 被控訴人 原告 梅丸琢磨

【第一審】 福岡地小倉支判昭29・8・19

【第二審】 福岡高判昭32・3・28

【判例評釈】

安達三季生・法学志林58巻1号99頁1960年6月
我妻栄・法学協会雑誌77巻3号125頁1961年1月
人見康子・別冊ジュリスト16巻2号46頁1980年2月
太田武男・別冊ジュリスト3巻1号46頁1967年2月
太田武男・別冊ジュリスト40号54頁1973年2月
太田武男・民商法雑誌41巻6号122頁1960年3月
本沢巳代子・家族法判例百選<第4版>(別冊ジュリスト99)18〜19頁1988年11月
本沢巳代子・家族法判例百選<第5版>(別冊ジュリスト132)16〜17頁1995年1月

判示事項

登記簿上の所有名義人と特有財産

判決要旨

夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、右の土地を妻の特有財産と解すべきではない。

【参照法令】  第762条〔特有財産、帰属不明財産の共有推定〕
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
A夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

主   文

本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。

理   由

上告代理人大和重紀の上告理由第一点について。

しかし原判決は、本件土地は被上告人が同人の経営にかかる旅館の収益金をもつて自ら払下を受けたと認定判示して居り、右収益金が当事者のいずれに属するか明らかでないとは判示していないから、所論民法七六二条二項を本件に適用する余地はない。

所論はひつきよう原審の適法になした事実認定を非難するものでしかなく、採用するに由ない。

同第二点について。

被上告人が所論のような供述をしていることは記録上窺われるが、右供述があるからといつて所論贈与の事実を認めなければならないわけのものではなく、所論は結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰し、採用に値しない。

同第三点について。

所論の原判示は相当として是認できる。所論は独自の見解に基いて右の判示を論難するにすぎないもので、採用の限りでない。

 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島保 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一)

上告代理人大和重紀の上告理由

第一点 原審で本件土地は被上告人の所有であるという被上告人の主張に対して上告人は昭和二四年三月一〇日上告人が自己の資金で大蔵省からこれを払下げ同年五月二五日その所有権移転登記をしたもので上告人の所有であると主張してその証拠を提出した。

ところが原判決は「本件土地は被控訴人がその経営する旅館豊州館の収益金をもつて自ら大蔵省から払下を受けたものであるが当時右旅館の営業名義人を妻である控訴人とし家計及び営業経理面も一切控訴人に担当させていた関係から当事者協議の上本件土地の所有名義人を便宜控訴人としたに過ぎない」と認定して上告人の主張を排斥した。

しかしながら原判決の右認定のように被上告人がその経営する前記旅館の収益金をもつて買受けたものであるとしてもそれがために直ちに本件土地が被上告人の所有であると断定することはできない。

即ち本件土地を払下げた当時当事者は夫婦として右旅館を経営しておつたのであるからその旅館の収益金が被上告人単独の収益金であると認定することは論理の飛躍であつて右収益金は民法第七六二条第二項の規定によつて一応当事者夫婦の共有とみるべきであるからその収益金で本件土地を払下げたものとすればこの土地は本件当事者の共有物とみるのが相当である。よつて原判決が前記旅館の収益金を被上告人単独の収益金であるとしてこれをもつて買受けた本件土地は被上告人の単独所有であると認定したのは判決の理由に重大な誤り(そご)があるといわなければならない。

第二点 上告人は原審で仮に被上告人が自己の資金で本件土地を大蔵省から払下げたものであるとしても被上告人は昭和二四年五月二五日(所有権移転登記の日)にこれを上告人に贈与したものであると主張して立証として第一審における被上告人本人の第一回尋問調書の第五項と同第二回尋問調書の第一九項を利益に援用した。(昭和三一年九月五日付で原審に提出した準備書面参照)

ところが原判決は「控訴人は昭和二四年五月二五日(控訴人名義に所有権移転登記がなされた日)に被控訴人は本件土地を控訴人に贈与したものであると主張するけれども該贈与契約のなされた事実を認めるに足る証拠はなく本件土地を控訴人の所有名義としたのは便宜上さような形式をとつたに過ぎないことは上段認定のとおりである」として上告人の前記抗弁を排斥した。

しかしながら上告人がその主張事実の立証として援用した第一審における被上告人本人の第一回尋問調書の第五項によると「こうして敷地をたしか十二、三万円かの値段で買つたのですが買受人の名義については私方の経理面は一切美代子が担当していた事だし又私の方が先に死ぬだろうからと云う事で美代子とも話合いの上美代子名義で買う事にしたのであり云々」とあり又同第二回尋問調書の第一九項によると「本件土地の名義を被告にしましたのは当時私は一生被告と連れ添う積りでしたし私の方が先に死ぬのだからお前の名にして置けと云つて別に深い意味もなく被告名義にしたのであります」とあつて当時夫婦であつた本件当事者の一方である被上告人は上告人と一生夫婦関係を継続する考で又被上告人が上告人より先に死亡するものと考えて双方合意の上本件土地を上告人の所有名義としたのであるから被上告人の当時の考どおりに当事者が夫婦関係を継続して被上告人が上告人に先だつて死亡した場合を想像すると被上告人が生存中に夫婦が合意の上何等かの法律的措置をとらないかぎり本件土地は被上告人の遺産として共同相続人間の相続の対照となるべきものでないことは多くいうまでもないことで被上告人の生死や当事者の婚姻関係の存否によつて本件土地に対する上告人の所有権の性質に変動を生ずるとはとうてい考えられない。

以上の次第で仮に被上告人が前記旅館の収益金をもつて本件土地を自ら買受けたものとしても当事者が合意の上これを無償で上告人の所有名義とした法律行為は贈与とみるべきで原判決が説示するような便宜上の処置とか通謀虚偽の意思表示(後段第三点に記載)とかいうべき法律関係ではなく従つて原判決が贈与契約のなされた事実を認めるに足る証拠がないものとして上告人の主張を認めなかつたのはこれまた判決の理由に重大なる誤り(そご)があるといわなければならない。

第三点 上告人は原審で本件土地は本件当事者が婚姻中に妻であつた上告人の名義で買入れた財産であるから民法第七六二条第一項後段の規定によつて上告人の特有財産であると主張した(前記準備書面参照)のであるが原判決は「右民法の規定はわが民法がいわゆる夫婦別産制を原則とすることを明らかならしめるため夫婦のいずれか一方の財産であることの明かなものはその者の特有財産とする旨を定めたに止まり夫婦がその一方の財産を合意の上で他方の所有名義とした場合(その法律関係は通謀虚偽の意思表示となるであろう)にまでこれをその所有名義人の特有財産とする趣旨であるとはとうてい解せられないから控訴人の右主張は採用の限りでない」と説示して上告人の主張を排斥した。

しかしながら前記民法の規定は婚姻中に夫婦の一方が自己の名で得た財産について夫婦間に紛争を生ずることのないようにその所有権の帰属を法律に明定したものと解すべきで夫婦の一方の名で得た財産であるかぎりその一方の特有財産とみるのが相当である。まして本件当事者が本件土地を買入れた当時双方合意の上で上告人の所有名義としたからというてその法律関係が原審の判示するような通謀虚偽の意思表示であろうなどとみるべきでないことはその当時の被上告人の意思について上告理由第二点に記載したとおりであるからかたがた原判決は法律の解釈をも誤つた理由不備の違法があるといわなければならない。

以上いずれの点よりするも原判決は破毀を免れないので更に相当の裁判を求める。


第一審判決の主文、事実及び理由


主 文

被告は原告に対し門司市門刷西海岸通四番地の十宅地五十一坪四合九勺の所有権移転登記手続をなすべし

訴訟費用は被告の負担とする。

事 実

原告訴訟代理人は主文第一、二項同旨の判決を求め其の請求の原因として原、被省は夫婦として同棲し原告肩書住所に於て被告の営業名義を以て旅館営業をなしていたが原告は昭和二十四年三月十日大蔵省から主文第一項記載の土地を妻である被告の名義で買受け同年五月二十五日被告名義に所有権の移転登記手続をなしたが右物件は原告の所有である。

然るに被告に於て不貞の行為があったので昭和二十四年十一月原被告は協議離婚をすることになり原告は手切金として被告に対し金五十万円を与えることとし其の支払方法として被告の父井ノロ健十郎が原告は金五十万円を無利息で同年十二月十日原告に貸付けたこととし昭和二十五年一月より昭和二十七年一月迄毎月末日限り金二万円宛二十五回に分払弁済する旨の金銭消費貸借公正証書を作成した。

而して右公正証書作成に当って原告は被告に対し本件土地の所有名義を被告から原告に書替方を請求したところ被告は右五十万円の手切金については保証もないこと故原告に於て右金員完済の上は直ちに原告に名義書替をすることを約したので原告も被告の右申入を承諾したものである。

原告は右手切金の月賦支払は確実に履行し昭和二十六年十二月には残額四万円とたったので原告は被告に対し残金は一時に皆済するから名張書替をして呉れと申入れたところ被告より昭和二十七年一月十五日名義書替に要する書類を持参するとの回答があり次いで昭和二十七年二月初旬原告は被告方に残金四万円を持参した際も直ちに名張書替をする旨を約したので原告は被告の言を信じて右全額の支払を完了したものである。

然るに其の後被告は原告に対し本俳土地の所占権移転登記手続をなさないので共の履行を求めるため本訴請求に及んだものであると陳述した。(立証省略)

被告訴訟代理人は原告の請求を棄却する訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め答弁として原告主張事実中原、被告が夫婦として同棲し原告肩書住所に於て被告名義を以て旅館営業をなしていたこと、昭和二十四年十二月中原、被告が協議離婚をして被告が原告主張の手切金五十万円の完済を受けたことは認めるが其の余の事実は否認する。

原告主張の本件土地は被告が昭和二十四年三月十日大蔵省より金九万七千八百円余で買受けた被告の所有であり被告は原告と協議離婚の際原告が金五十万円を完済したときは所有権移転登記手続をなすことを約した事実もないので原告の本訴請求は失当であると述べた。(立証省略)

理 由

原、被告が夫婦として同棲し原告肩書住所に於て被告名義を以て旅館営業をなしていたこと、昭和二十四年十二月中原被告が協議離婚をして原告は被告に対し手切金五十万円を完済したことは当事着間に争ないところであるが成立に争ない甲第一乃至第三号証、第四号証の一、二、第五、第六号証、第八乃至第十一号証に証人江西九平、佐藤コノ、小嶺スミ子、松本芳子、梅丸ハツエの各証言に原告本人の供述(第一乃至第三回)に被告本人の供述(第一乃至第三回)の一部を綜合すれば次のような事実を認定することができる。

原告は昭和十四年十月頃より被告と夫婦として同棲し約半年後に婚姻の届出をなしたものであるが、原告は父、母の時代より肩書住所に於て豊州館なる屋号を以て旅館営業をなし先代は原告の母名義で営業をなしていたが、母の死亡後は原、被告が夫婦であった関係上被告名義で営業を続けていた。其の間豊州館の家屋は原告の所有その敷地である本件土地は原告に於て賃借していたものであるが右敷地の所有者であった安藤某が滞納処分のため物納によって本件土地は大蔵省の所有となったため昭和二十四年三月中原告は財務局の係官より共の買受方を勧められて代金約十万円位で之を買受けたものである。

尤も旅館営業の性質上当時家計及び営業の経理面については原告は一切之を被告に委せていた関係上右の金銭授受については実際は被告が行い又本件土地の買受人名義については原被告協議の上昭和二十四年五月二十五日大蔵省より売払に因り妻たる被告名義に所有権移転登記をなしたものである。

ところが被告は身持が悪く昭和二十三年十二月頃より家庭教師として原告家に出入していた小田某と恋愛関係に陥り其の間訴外江西九平が仲裁し又被告の両親等が詫を入れることによって原告は被告の不倫な行為を宥恕すること数回に及んだが被告に於て右の関係を清算することが出来ないことが判明したので昭和二十四年十二月に至り原告として被告との協議離婚を決意しその旨の届出をなして夫婦関係を解消するに至ったが原告は被告との離婚の経緯が前記の如くであったとは云えその約十年間に亘る内助の功に報いる意味で被告に対し手切金として金五十万円を与えることを約し其の支払方法として原告が昭和二十四年十二月十日被告の父井ノロ健十郎より無利息で金五十万円を借受けたこととし、昭和二十五年一月より昭和二十七年一月迄毎月末日眼り金二万円宛二十五回に分割して支払う旨の同日附公正証書を作成した

而して共の際右四十万円の支払については担保等何等の裏付けもなく又原告としては当時被告を信用していたので被告の申出により右金員の弁済がすむ迄は本件土地の所有名義は従来通り被告名義とし右金員完済と同時に某の所有名義を原告に移転することを口頭で約したのみで右公正証書には其の旨の条項を挿入していなかつた

而して原告は右約旨に従つて誠実に毎月金二万円宛の分割払を履行し昭和二十七年二月迄に手切金五十万円を完済したが被告は共の後種々の口実を設けて原告の本件土地の所有権移転登記の請求に応じないものである。

被告本人の供述(第一乃至第三回)中前段認定に反する都分は信用し難く他に右認定を左右するに足る証拠はない。

被告は本件土地の買受代金は被告が手持の現金を以て支払ったものであり、又本件土地の昭和二十七年度第二期、第三期及び昭和二十八年度第一期分の固定資産税は被告に於て納税している旨主張するが被告が原告と婚姻前よりその固有の財産を所有し、又は婚姻継続中旅館業以外の収入を得たことを認めるに足る何等の証拠もなく更に被告が旅館業より挙がる収益を原告と協定の上二分した旨の供述は到底信用することができない。却って原告本人(第一回)の供述によれぱ右売買代金も原告の経営する旅館業の収益の中から支出されたことは明らかで只当時妻たる被告が経理面一切を担当していたので原告を代理して売主と金銭授受の手続をなしたに止まり結局被告がその固有の財産又は収入によって約十万円に上る当時としては相当多額の売買代金を支出した点についての確証のない本件に於ては被告の右前段の主張は之を採用することができない。

又被告が本件土地の昭和二十七年度第二期以降合計三期分の固定資産税を納付したことは之を認め得るが昭和二十四年五月本件土地の買受以後昭和二十七年度第一期分迄の固定資産税は所有名義者たる被告の名宛になっているに拘らず原告に於て支払っており其の間現在右土地の所有者なりと主張する被告から土地の使用者である原告に対して一回の地代の請求もなしていないこと昭和二十七年二月原告が手切金五十万円の完済以後原、被告に土地の所有権に関する紛争が漸く表面化するに至った事情を綜合するときは右の昭和二十七年度第二期分以後の納付書は係官に対する被告の届出により被告の現住所に送付されるに至ったものと推認され何れにしても右固定資産税納付の事実は所有権の帰属を確定的に理由付けるものではない。

以上認定の通り本件土地の所有権は原告に属することは明らかであるから被告に対し之が所有権移転登記手続を求める原告の本訴は正当として之を認容すべく訴訟費用の負担につき民泰訴訟法第八十九条を適用して主文の通り判決する。(昭和二九年八月一九日福岡地方裁判所小倉支部)


第二審判決の主文、事実及び理由


主 文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実

控訴代理人は「原判決を取消す、被控訴人の請求を棄却する、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は、控訴代理人において、仮に被控訴人が自己の出捐により本件土地を大蔵省から払下を受けたものであるとしても、被控訴人は昭和二四年五月二五日(控訴人名義に所権移転登記がたされた日)にこれを控訴人に贈与したものであるから、その後は控訴人の所有財産である。なお仮にそうでないとしても、本件土地は控訴人及び被控訴人が婚姻中に控訴人名義をもって買入れたのであるから民法第七六二条第一項により妻たる控訴人の特有財産となったものであると述べた外、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。(立証省略)

理 由

当裁判所は左記理由を附加する外原判決の説示するところと同一理由により、本件土地は被控訴人がその経営する旅館豊州館の収益金をもって自ら大蔵省から払下を受けたものであるが、当時右旅館の営業名義人を妻である控訴人とし、家計及び営業経理面も一切控訴人にこれを担当させていた関係から、当事者協議の上本件土地の所有名義人を便宜控訴人としたに過ぎないこと、昭和二四年一二月協議離婚後もその所有名義を被控訴人に移さなかったのは、右離婚の際被控訴人が控訴人に分割支払を約した手切金五〇万円の支払確保のため、その担保の意味で右金員完済まで控訴人の所有名義のままにしておくことを約したによるものであるが、その後昭和二七年二月被控訴人は右金五〇万円の支払を完了したので、控訴人は被控訴人に対し本件土地の所有名義を回復せしむべき義務を負担するに至ったことを各認定するので、右原判決理由をここに引用する。

各成立に争のない乙第一乃至第四号証(本件土地の払下に関する権利証書類)が現に控訴人の手裡にあるのは、原審証人小嶺スミ子、同松本芳子、当審証人西村セキ子の各証言によれば、前記のように手切金五〇万円の担保として控訴人の所有名義を残すと共に、これらの書類も控訴人の手許に留めおいたものであることが認められる。

成立に争のない乙第五号証(控訴人名義の東京銀行門司支店普通預金通帳)によれば、昭和二四年三月二八日に右預金から金八万円の払戻がなされた事実が認められ,該金員が本件土地の払下代金に充てられたことは、これを是認するに難くないが,原審竝に当審における被控訴本人の供述竝に右預金通帳中の預金出入の回数及び金額の記載に徴すれば、前記のように旅館経営の会計面一切を控訴人が担当していた関係で銀行預金等も便宜控訴人名義の口座を設けていたのであり、右乙第五号証の預金口座も旅館営業上の収支に利用したものであることを認めるに難くない。

各成立に争いのない乙第六号証の一乃至五によれば、本件土地に対する昭和二七年度第二期分(昭和二七年八月一三日納入)以降の固定資産税を控訴人において納入したことが認められるが、本件訴訟提起が昭和二七年七月二六日であり、被告(控訴人)に対する訴状送達が同年八月一二日である事実(そのことは記録上明らかである)に成立に争のない甲第四号証の一、第一一乃至第一九号証及ぴ原審竝に当審おける被控訴本人の供述を併せ考えれば、上記のように昭和二七年二月被控訴人が手切金五〇万円を完済した後に当事者間に本件土地の所有権帰属ついて紛争を生じついに本件提起を見るに至ったため、爾来控訴人において進んで固定資産税を納入することとなったのであり、それまでの同税は全部被控訴人において納入し続けたものであることを認めることができる。よって以上の乙号各証によっては未だ上段認定を左右するに足りない。

当審証人柿ケ尾スミエ、同大崎ミスヨ、同木下ツヤ子、同杉本マツエ、同井ノ口ケイの各証言及び当審における控訴本人の供述中本件土地払下当時控訴人が相当多額の固有資金を蓄えており、該資金をもって自己のため土地払下を受けた旨の部分は、証人藤本ミツエ,同藤原新太郎、同西村セキ子の各証言、各成立に争のない甲第二○、第二一及び第二四号証の一、二竝に本件土地が払下当時から妻たる控訴人の特有財産であったとすれば、昭和二四年一二月協議離婚の際又はその後において、被控訴人が爾後引続き旅館敷地として本件土地を使用するのに対し、地代等の点につき当事者間において何等かの交渉乃至協定がなされてLかるぺきものと考えられるにも拘らず、本件においてはさような事実が全く認められない点に徴し、未だ容易にこれを措信し難い。

その他に上段認定をくつがえすに足る証拠は存しない。

控訴人は、昭和二四年五月二五日(控訴人名義に所有権移転登記がなされた日)に被椌訴人は本件土地を控訴人に贈与したものであると主張するけれども、該贈与契約のなされた事実を認めるに足る証拠はなく、本件土地を控訴人の所有名義としたのは便宜上さような形式をとったに過ぎないことは上段認定のとおりである。なお控訴人は夫婦が婚姻中に妻名義をもって買入れたのであるから民法第七六二条第一項により妻たる控訴人の特有財産とたったものであると主張するが、右民法の規定は、わが民法がいわゆる夫婦別産制を原則とすることを明らかならしめるため、夫婦のいずれか一方の財産であることの明らかなものはその者の特有財産とする旨を定めたのに止まり(旧民法第八〇七条第一項も同様の規定をおいていた)、夫婦がその一方の財産を合意の上で他方の所有名義とした場合(その法律関係は通謀虚偽の意思表示となるであろう)にまで、これをその所有名義人の特有財産とする趣旨であるとはとうては解せられないから、控訴人の右主張は採用の限りでない。

さすれば右と同旨に出で被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから民事訴訟法第三八四条策九五条第八九条を適用し主文のとおり判決する。(昭和三二年三月二八日福岡高等裁判所第四民事部)


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