(明治三十一年六月二十一日)
(法律第十三号)
第三次伊藤内閣
改正
大正一五年 四月二四日法律第 六六号
昭和一七年 二月一二日同 第 七号
同 二二年 四月一六日同 第 六一号
同 二二年一二月 六日同 第一五三号
同 二三年一二月二一日同 第二六〇号
同 五一年 六月一五日同 第 六六号
平成 元年一二月二二日同 第 九一号
同 八年 六月二六日同 第一一〇号
同 一一年一二月 八日同 第一五一号
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル人事訴訟手続法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
第1章 婚姻事件及ヒ養子縁組事件ニ関スル手続
第1条
婚姻ノ無効若クハ取消、離婚又ハ其取消ノ訴ハ夫婦ガ共通ノ住所ヲ有スルトキハ其住所地、夫婦ガ最後ノ共通ノ住所ヲ有シタル地ノ地方裁判所ノ管轄区域内ニ夫又ハ妻ガ住所ヲ有スルトキハ其住所地、其管轄区域内ニ夫婦ガ住所ヲ有セザルトキ及ビ夫婦ガ共通ノ住所ヲ有シタルコトナキトキハ夫又ハ妻ガ普通裁判籍ヲ有スル地又ハ其死亡ノ時ニ之ヲ有シタル地ノ地方裁判所ノ管轄ニ専属ス但縁組事件ニ附帯シテ婚姻ノ取消、離婚又ハ其取消ノ請求ヲ為ス場合ハ此限ニ在ラス
A 前項ノ普通裁判籍ハ日本ニ住所ナキトキ又ハ日本ノ住所ノ知レサルトキハ居所ニ依リ居所ナキトキ又ハ居所ノ知レサルトキハ最後ノ住所ニ依リテ定マル
B 前二項ノ規定ニ依リ管轄裁判所ガ定マラザルトキハ第一項ノ訴ハ最高裁判所ノ指定シタル地ノ地方裁判所ノ管轄ニ専属ス
(昭二二法一五三・昭五一法六六・一部改正)
第1条ノ2
裁判所ハ其管轄ニ属スル婚姻事件ニ付キ当事者及ビ尋問ヲ受クベキ証人ノ住所其他ノ事情ヲ考慮シテ著シキ遅滞ヲ避ケ又ハ当事者間ノ衡平ヲ図ル為メ必要アリト認ムルトキハ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ其事件ヲ他ノ管轄裁判所ニ移送スルコトヲ得
(昭五一法六六・追加、平八法一一〇・一部改正)
第2条
夫婦ノ一方カ提起スル婚姻ノ無効又ハ取消ノ訴ニ於テハ其配偶者ヲ以テ相手方トス
A 第三者カ提起スル前項ノ訴ニ於テハ夫婦ヲ以テ相手方トシ夫婦ノ一方カ死亡シタル後ハ其生存者ヲ以テ相手方トス
B 前二項ノ規定ニ依リテ相手方トスヘキ者カ死亡シタル後ハ検察官ヲ以テ相手方トス
C 検察官カ当事者ト為リタル後相手方カ死亡シタルトキハ本案ノ訴訟手続受継ノ為メ裁判所ハ弁護士ヲ承継人トシテ選定スルコトヲ要ス
D 前項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ弁護士ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其額ハ裁判所ノ意見ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
E 第一項及ヒ前三項ノ規定ハ離婚ノ取消ノ訴ニ之ヲ準用ス
(昭二二法六一・昭二二法一五三・一部改正)
第3条
訴訟行為ニ付キ能力ノ制限ヲ受ケタル者カ婚姻ノ無効若クハ取消、離婚又ハ其取消ニ関スル訴訟行為ヲ為スニハ其法定代理人、保佐人又ハ補助人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
A 訴訟行為ニ付キ能力ノ制限ヲ受ケタル者カ前項ノ訴訟行為ヲ為サントスルトキハ受訴裁判所ノ裁判長ハ申立ニ因リ弁護士ヲ訴訟代理人ニ選任スルコトヲ要ス
B 訴訟行為ニ付キ能力ノ制限ヲ受ケタル者カ前項ノ申立ヲ為ササルトキト雖モ受訴裁判所ノ裁判長ハ弁護士ヲ訴訟代理人ニ選任スヘキ旨ヲ命シ又ハ職権ヲ以テ其選任ヲ為スコトヲ得
C 前条第五項ノ規定ハ受訴裁判所ノ裁判長カ弁護士ヲ訴訟代理人ニ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
(昭二二法一五三・平一一法一五一・一部改正)
第4条
夫婦ノ一方カ成年被後見人ナルトキハ成年後見人ハ成年被後見人ノ為メ離婚ニ付キ訴ヘ又ハ訴ヘラルルコトヲ得
A 前項ノ規定ハ成年後見人カ成年被後見人ノ配偶者ナルトキハ之ヲ適用セス此場合ニ於テハ成年後見監督人ハ成年被後見人ノ為メ離婚ニ付キ訴ヘ又ハ訴ヘラルルコトヲ得
(昭二二法一五三・全改、平一一法一五一・一部改正)
第5条
婚姻事件ニ付テハ検察官ハ弁論ニ立会ヒテ意見ヲ述フルコトヲ要ス
A 検察官ハ受命裁判官又ハ受託裁判官ノ審問ニ立会ヒテ意見ヲ述フルコトヲ得
B 事件及ヒ期日ハ検察官ニ之ヲ通知シ検察官カ立会ヒタル場合ニ於テハ其氏名及ヒ申立ヲ調書ニ記載スヘシ
(昭二二法六一・昭二二法一五三・一部改正)
第6条
検察官ハ当事者ト為ラサルトキト雖モ婚姻ヲ維持スル為メ事実及ヒ証拠方法ヲ提出スルコトヲ得 (昭二二法六一・一部改正)
第7条
婚姻ノ無効ノ訴、其取消ノ訴、離婚ノ訴及ヒ其取消ノ訴ハ之ヲ併合シ又ハ反訴トシテ之ヲ提起スルコトヲ得
A 他ノ訴ハ之ヲ前項ノ訴ニ併合シ又ハ其反訴トシテ提起スルコトヲ得ス但訴ノ原因タル事実ニ因リテ生シタル損害賠償ノ請求及ヒ婚姻事件ニ附帯シテ為ス縁組ノ取消、離縁又ハ其取消ノ請求ハ此限ニ在ラス
(昭二二法一五三・一部改正)
第8条
婚姻事件ニ付テハ第一審又ハ控訴審ニ於ケル弁論ノ終結ニ至ルマテ訴若クハ其事由ヲ変更シ、之ヲ併合シ又ハ反訴ヲ提起スルコトヲ得
第9条
婚姻ノ無効若クハ取消、離婚又ハ其取消ノ訴ニ付キ棄却ノ言渡ヲ受ケタル原告ハ訴若クハ其事由ノ変更又ハ併合ニ依リ主張スルコトヲ得ヘカリシ事実ニ基キテ独立ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
A 被告ハ反訴ノ事由トシテ主張スルコトヲ得ヘカリシ事実ニ基キテ独立ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
(昭二二法一五三・一部改正)
第10条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百五十七条、第百五十九条第一項、第二百二十四条及ビ第二百四十四条ノ規定ハ婚姻事件ニ之ヲ適用セス同法第二百六十六条及ビ第二百六十七条中請求ノ認諾ニ関スル規定亦同シ
A 裁判上ノ自白ニ関スル法則ハ婚姻事件ニ之ヲ適用セス
(大一五法六六・平八法一一〇・一部改正)
第11条
婚姻事件ノ被告カ第一審ニ於ケル最初ノ弁論ノ期日ニ出頭セサルトキハ更ニ其期日ヲ定ムルコトヲ要ス但被告カ公示送達ニ依リテ呼出ヲ受ケタル場合ハ此限ニ在ラス
A 前項ノ規定ハ反訴ノ被告ニ之ヲ適用ス
(大一五法六六・一部改正)
第12条
裁判所ハ婚姻事件ニ付キ当事者ニ自身出頭ヲ命シ当事者又ハ検察官カ提出シタル事実ニ付キ訊問ヲ為スコトヲ得
A 出頭セサル当事者ニハ出頭セサル証人ニ関スル民事訴訟法ノ規定ヲ準用ス
(昭二二法六一・昭二二法一五三・平八法一一〇・一部改正)
第13条
和諧ノ調フヘキ見込アルトキハ裁判所ハ職権ヲ以テ一回ニ限リ一年ヲ超エサル期間離婚ノ訴ニ関スル手続ヲ中止スルコトヲ得
第14条
裁判所ハ婚姻ヲ維持スル為メ職権ヲ以テ証拠調ヲ為シ且当事者カ提出セサル事実ヲ斟酌スルコトヲ得但其事実及ヒ証拠調ノ結果ニ付キ当事者ヲ訊問スヘシ
第15条
夫婦ノ一方カ提起スル婚姻ノ取消又ハ離婚ノ訴ニ於テハ裁判所ハ申立ニ依リ子ノ監護ヲ為スヘキ者其他子ノ監護ニ付キ必要ナル事項ヲ定メ又ハ当事者ノ一方ヲシテ他ノ一方ニ対シ財産ノ分与ヲ為サシムルコトヲ得
A 前項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ当事者ニ対シ子ノ引渡、金銭ノ支払、物ノ引渡其他ノ給付ヲ命スルコトヲ得
B 前二項ノ規定ニ依ル裁判ハ判決主文ニ掲ケテ之ヲ為スヘシ
C 前項ノ規定ハ家庭裁判所カ子ノ監護ヲ為スヘキ者ヲ変更シ其他子ノ監護ニ付キ相当ノ処分ヲ為スコトヲ妨ケス
D 前三項ノ規定ハ婚姻ノ取消又ハ離婚ノ訴ニ於テ裁判所カ父母ノ一方ヲ親権者ト定ムル場合ニ之ヲ準用ス
(昭二二法一五三・全改、昭二三法二六〇・一部改正)
第16条
子ノ監護其他ノ仮処分ニ付テハ仮ノ地位ヲ定ムル仮処分ニ関スル民事保全法(平成元年法律第九十一号)ノ規定ヲ準用ス
(昭二二法一五三・平元法九一・一部改正)
第17条
検察官カ敗訴シタル場合ニ於テハ訴訟費用ハ国庫ノ負担トス
(昭二二法六一・一部改正)
第18条
婚姻ノ無効若クハ取消、離婚又ハ其取消ノ訴ニ付キ言渡シタル判決ハ第三者ニ対シテモ其効力ヲ有ス
A 民法第七百三十二条ノ規定ニ違反シタルコトヲ理由トシテ婚姻ノ取消ヲ請求シタル場合ニ於テ其訴ヲ棄却シタル判決ハ当事者ノ前配偶者ニ対シテハ其者カ訴訟ニ参加シタルトキニ限リ其効力ヲ有ス
(昭二二法一五三・一部改正)
第19条
検察官カ提起スルコトヲ得ル婚姻事件ノ訴ニ限リ後4条ノ規定ヲ適用ス
(昭二二法六一・一部改正)
第20条
検察官カ訴ヲ提起スルトキハ夫婦ヲ以テ相手方トス
(昭二二法六一・一部改正)
第21条
訴ノ変更若クハ併合又ハ反訴ノ提起ハ検察官カ提起スルコトヲ得ル訴ナルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
A 訴ノ事由ノ変更又ハ併合ハ検察官カ提出スルコトヲ得ル事由ナルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
(昭二二法六一・一部改正)
第22条
検察官ハ他ノ者カ訴ヲ提起シタル場合ニ於テモ申立ヲ為シテ訴訟手続ヲ追行シ又ハ上訴ヲ為スコトヲ得但夫婦ノ一方カ死亡シタル後ハ此限ニ在ラス
(昭二二法六一・一部改正)
第23条
検察官カ上訴ヲ為ストキハ前審ノ当事者ノ全員ヲ以テ相手方トス
A 当事者ノ一人カ上訴ヲ為ストキハ前審ノ他ノ当事者及ヒ当事者タリシ検察官ヲ以テ相手方トス
(昭二二法六一・一部改正)
第24条
養子縁組ノ無効若クハ取消、離縁又ハ其取消ヲ目的トスル訴ハ養親カ普通裁判籍ヲ有スル地又ハ其死亡ノ時ニ之ヲ有シタル地ノ地方裁判所ノ管轄ニ専属ス但婚姻事件ニ附帯シテ縁組ノ取消、離縁又ハ其取消ノ請求ヲ為ス場合ハ此限ニ在ラス
(昭二二法一五三・一部改正)
第25条
第4条ノ規定ハ離縁ノ訴ニ之ヲ準用ス
(昭二二法一五三・全改)
第26条
第1条第2項、第3項、第1条ノ2、第2条、第3条、第5条乃至第14条及ヒ第16条乃至第18条ノ規定ハ養子縁組事件ニ之ヲ準用ス
(昭二二法一五三・昭五一法六六・一部改正)
第二章 親子関係事件ニ関スル手続
(昭二二法一五三・改称)
第27条
子ノ否認、認知、其認知ノ無効若クハ取消又ハ民法第773条ノ規定ニ依リ父ヲ定ムルコトヲ目的トスル訴ハ子カ普通裁判籍ヲ有スル地又ハ其死亡ノ時ニ之ヲ有シタル地ノ地方裁判所ノ管轄ニ専属ス
(昭二二法一五三・一部改正)
第28条
夫カ成年被後見人ナルトキハ其成年後見人ハ否認ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
A 第4条第2項ノ規定ハ子ノ否認ノ訴ニ之ヲ準用ス
(昭二二法一五三・平一一法一五一・一部改正)
第29条
夫カ子ノ出生前又ハ否認ノ訴ヲ提起セスシテ民法第777条ノ期間内ニ死亡シタルトキハ其子ノ為メニ相続権ヲ害セラルヘキ者其他夫ノ3親等内ノ血族ニ限リ否認ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
A 前項ノ場合ニ於テハ否認ノ訴ハ夫ノ死亡ノ日ヨリ1年内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス
B 夫カ否認ノ訴ヲ提起シタル後死亡シタルトキハ第一項ニ掲ケタル者ニ於テ訴訟手続ヲ受継クコトヲ得
(昭二二法一五三・一部改正)
第29条ノ2
子ノ認知ノ訴ニ於テハ父又ハ母ヲ以テ相手方トス
(昭一七法七・追加)
第30条
父ヲ定ムルコトヲ目的トスル訴ハ子、母、母ノ配偶者又ハ其前配偶者ヨリ之ヲ提起スルコトヲ得
A 母ノ配偶者及ヒ其前配偶者ハ互ニ其相手方ト為ル
B 子又ハ母カ提起スル第一項ノ訴ニ於テハ母ノ配偶者及ヒ其前配偶者ヲ以テ相手方トシ其一人カ死亡シタル後ハ其生存者ヲ以テ相手方トス
第31条
検察官ハ本章ニ掲ケタル訴ニ付キ事実及ヒ証拠方法ヲ提出スルコトヲ得
A 裁判所ハ職権ヲ以テ証拠調ヲ為シ且当事者カ提出セサル事実ヲ斟酌スルコトヲ得但其事実及ヒ証拠調ノ結果ニ付キ当事者ヲ訊問スヘシ
(昭二二法六一・一部改正、昭二二法一五三・旧第三十七条繰上)
第32条
第1条第2項、第3項、第3条、第5条、第7条第2項、第10条乃至第12条及ヒ第16条乃至第18条ノ規定ハ本章ニ掲ケタル訴ニ之ヲ準用ス
A 第2条第3項ノ規定ハ子ノ認知ノ訴ニ之ヲ準用ス
B 第7条第1項、第8条及ヒ第9条ノ規定ハ子ノ認知ノ無効ノ訴及ヒ其取消ノ訴ニ之ヲ準用ス
C 第2条第3項乃至第5項ノ規定ハ第30条第2項及ヒ第3項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(昭一七法七・一部改正、昭二二法一五三・旧第三十九条繰上・一部改正)
第三章 雑則
(平八法一一〇・追加)
第33条
裁判所ハ父ガ死亡シタル後ニ子ノ認知ノ訴ノ提起アリタル場合ニ於ケル其相続人タル子其他ノ訴訟ノ結果ニ因リテ相続権ヲ害セラルベキ者ニシテ相当ト認メラルルモノトシテ最高裁判所規則ノ定ムルモノニ訴訟ガ係属シタルコトヲ通知スルモノトス但訴訟記録上其者ノ氏名及ビ住所又ハ居所ガ判明シタル場合ニ限ル
(平八法一一〇・追加)
附 則 (大正一五年四月二四日法律第六六号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭和四年勅令第一〇五号で昭和四年一〇月一日から施行)
附 則 (昭和一七年二月一二日法律第七号) 抄
第1条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム (昭和一七年勅令第九三号で昭和一七年三月一日から施行)
附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄
第33条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
(施行の日=昭和二二年五月三日) 附 則 (昭和二二年一二月六日法律第一五三号)
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄
第10条 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一五日法律第六六号) 抄
(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。
(人事訴訟手続法の一部改正に伴う経過措置)
3 この法律の施行前に訴えの提起があつた事件については、第二条の規定による改正後の人事訴訟手続法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成二年政令第二八三号で平成三年一月一日から施行)
(人事訴訟手続法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この法律の施行前にした人事訴訟手続法第十六条に規定する仮処分の命令の申請に係る仮処分の事件については、なお従前の例による。
――――――――――
○民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成八法律一一○) 抄
(人事訴訟手続法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定の施行の際現に係属している訴訟の移送の要件については、同条の規定による改正後の人事訴訟手続法第一条ノ二(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に付された準備手続の効力については、同条の規定による改正後の人事訴訟手続法第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(最高裁判所規則への委任)
第56条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。 (施行の日=平成一〇年一月一日)
――――――――――
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略