平成十五年二月五日
法制審議会総会決定
人事訴訟法案要綱

       (前注)  この要綱において「第…条」とあるのは、人事訴訟手続法の規定を示す。
一 定義
この要綱において、用語の意義は、以下のとおりとする。
 一  人事訴訟 婚姻関係訴訟、実親子関係訴訟及び養子縁組関係訴訟その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴えに係る訴訟をいう。
 二  婚姻関係訴訟 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに夫婦関係の存否の確認の訴えに係る訴訟をいう。
 三  実親子関係訴訟 嫡出子の否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴えに係る訴訟をいう。
 四  養子縁組関係訴訟 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴えに係る訴訟をいう。

二 人事訴訟の家庭裁判所への移管等
 一  人事訴訟の職分管轄(裁判所法第二十四条、第三十一条の三関係)
    人事訴訟の第一審の裁判権を、家庭裁判所の権限に加えるとともに、地方裁判所の権限から除くものとする。

 二  人事訴訟に関連する損害賠償に関する訴訟の職分管轄(第七条第二項ただし書、第二十六条、第三十二条第一項関係)
  1  人事訴訟に係る訴えの原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求と当該人事訴訟に係る請求は、家庭裁判所に対する一の訴えですることができるものとする。
  2  人事訴訟に係る訴えの原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求に係る訴えは、当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができるものとする。この場合においては、家庭裁判所は、当該損害賠償に関する請求に係る訴訟と当該人事訴訟の口頭弁論の併合を命じなければならないものとする。
  3  人事訴訟に係る訴えの原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該損害賠償に関する請求に係る訴訟を当該人事訴訟の係属する家庭裁判所に移送することができるものとする。この場合においては、家庭裁判所は、当該損害賠償に関する請求に係る訴訟と当該人事訴訟の口頭弁論の併合を命じなければならないものとする。

 三  人事訴訟に関する保全命令事件の職分管轄等(新設)
    人事訴訟の本案の権利又は本案の権利関係についての保全命令事件については、民事保全法第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄するものとし、人事訴訟に係る訴えの原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求を本案とする保全命令事件については、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所も管轄するものとする。

第三  家庭裁判所調査官による事実の調査の拡充等及び同時解決の申立てに関する人事訴訟手続の見直し等(新設)
 一  事実の調査
  1  裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えにおける親権者の指定(第十五条第五項)又は子の監護者の指定その他子の監護に関する処分若しくは財産の分与に関する処分(同条第一項)に関し、事実の調査をすることができる(家事審判規則第七条参照)ものとする。
  2  裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより1の事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる(借地借家法第四十五条第二項参照)ものとする。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでないものとする。
  3  事実の調査の手続は、公開しないものとする。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる(家事審判規則第六条参照)ものとする。

 二  家庭裁判所調査官による事実の調査等
  1  家庭裁判所調査官による事実の調査
     裁判所は、家庭裁判所調査官に一1の事実の調査をさせることができる(家事審判規則第七条の二参照)ものとする。
  2  事実調査部分の閲覧・謄写等
   (一)  事実調査部分の閲覧等の制限
      裁判所は、利害関係を疎明した第三者からの申立てにより、相当と認めるときは、訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下「事実調査部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「事実調査部分の閲覧等」という。)を許可することができる(家事審判規則第十二条第一項参照)ものとする。
   (二)  当事者の申立てによる事実調査部分の閲覧等
    (1)  事実調査部分の閲覧等の原則的許可
       裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあったときは、その閲覧等を許可しなければならないものとする。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、(一)と同様とするものとする。
     ア  親権者の指定(第十五条第五項)を要する子(以下「成年に達しない子」という。)の利益を害するおそれ
     イ  当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
     ウ  当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかになることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
    (2)  不服申立て
     ア  (1)による事実調査部分の閲覧等を許可しない決定に対しては、即時抗告をすることができる(民事訴訟法第九十二条第四項参照)ものとする。
     イ  アの即時抗告が訴訟手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであるときは、原裁判をした裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない(民事執行法第十条第五項第四号参照)ものとし、その決定に対しては、即時抗告をすることができる(同条第八項参照)ものとする。

 三  履行の確保
    婚姻の取消し又は離婚の訴えにおける親権者の指定(第十五条第五項)又は子の監護者の指定その他子の監護に関する処分若しくは財産の分与に関する処分(同条第一項)についての裁判で定められた義務の履行を確保するため、履行の調査及び勧告(家事審判法第十五条の五)、履行命令(同法第十五条の六)並びに寄託(同法第十五条の七)の制度を利用することができるものとする。親権者の指定又は子の監護者の指定その他子の監護に関する処分若しくは財産の分与に関する処分についての裁判で定めることができる義務であって婚姻の取消し又は離婚に係る訴訟における和解で定められたものの履行を確保するためにも、同様とするものとする。

 四  訴訟が裁判によらずに完結した場合等の同時解決の申立ての取扱い
  1  第十五条第一項の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分又は財産の分与に関する処分の申立て(以下「同時解決の申立て」という。)がされている離婚の訴えに係る訴訟において和解による離婚がされ、又は当該訴訟の係属中に調停による離婚がされた場合において、その同時解決の申立てについて和解又は調停が調わなかったときは、受訴裁判所は、その同時解決の申立てに係る審理及び裁判をしなければならないものとする。
  2  同時解決の申立てがされている婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟の係属中に当該訴えに係る婚姻の当事者が協議上の離婚をしたときにおけるその同時解決の申立てについても、1と同様とするものとする。

第四  参与員制度の拡充(新設)
 一  参与員の権限等
    家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができるものとする。

 二  参与員の員数等
  1  参与員の員数は、各事件について一人以上とするものとし、参与員は、家庭裁判所が毎年あらかじめ選任する者の中から、家庭裁判所が各事件について指定するものとする。
  2  参与員候補者の資格、員数その他参与員候補者の選任等に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるものとする。

 三  参与員の除斥及び忌避等
    裁判官の除斥及び忌避に関する民事訴訟法の規定(第二十六条を除く。)は、人事訴訟における参与員について準用する(家事審判法第四条参照)ものとする。この場合においては、除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てに係る事件に関与することができないものとする。

第五  人事訴訟手続の見直し
 一  管轄
  1  土地管轄(第一条第一項本文、第二十四条本文、第二十七条関係)
     人事訴訟は、当該人事訴訟に係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属するものとする。
  2  家事調停を経た人事訴訟の自庁処理(新設)
     家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る身分関係に関する調停事件が当該家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見、成年に達しない子がある場合におけるその子の住所その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第十六条第一項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができるものとする。
  3  関連裁判籍の特例(第一条第一項ただし書、第二十四条ただし書関係)
     一の訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができるものとする。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限るものとする。
  4  遅滞を避ける等のための移送(第一条ノ二、第二十六条関係)
   (一)  婚姻の取消し又は離婚の訴えにおいて親権者を定める必要がある場合について、遅滞を避ける等のための移送をするか否かの決定をするに当たり考慮すべき事情に、成年に達しない子の住所を加えるものとする。
   (二)  実親子関係訴訟においても、遅滞を避ける等のための移送をすることができるものとする。

 二  当事者
  1  被告適格等(第二条第一項から第三項まで関係)
   (一)  人事訴訟のうち、実親子関係の存否の確認の訴えその他の現行法上被告適格に関する規定を欠く訴えにおける被告は、次のとおりとする。
    (1)  当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が訴えを提起する場合には、他の一方とするものとする。
    (2)  (1)の当事者以外の者が訴えを提起する場合には、当事者双方(当事者の一方が死亡した後は、その生存者)とするものとする。
    (3)  (1)又は(2)により被告とすべき者が死亡した後に訴えを提起する場合には、検察官とするものとする。
   (二)  利害関係人の人事訴訟への参加の特例(新設)
      検察官を被告とする人事訴訟において、当該人事訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)がある場合において、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、決定で、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることができるものとする。
   (三)  人事訴訟に参加した利害関係人の訴訟費用の負担の特例(新設)
      (二)の利害関係人が、被告である検察官を被参加人として、民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は(二)の決定により人事訴訟に参加した場合の訴訟費用の負担については、訴訟費用の負担に関する共同訴訟人についての規定(同法第六十一条から第六十五条まで)によるものとする。
  2  当事者の死亡による訴訟の終了等
   (一)  原告の死亡
    (1)  原則(新設)
       人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、(2)及び(3)の場合を除き、当該人事訴訟は当然に終了するものとする。
    (2)  嫡出子の否認の訴えの特例(第二十九条第三項関係)
       嫡出子の否認の訴えに係る訴訟の係属中に夫が死亡した場合に第二十九条第三項の規定により同条第一項に規定する者が訴訟手続を受け継ぐことができる期間を、夫の死亡の日から六月以内に限るものとする。
    (3)  認知の訴えの特例(新設)
       子又はその法定代理人が提起した認知の訴えに係る訴訟の係属中に子が死亡した場合には、子の直系卑属又はその法定代理人は、子の死亡の日から六月以内に限り、訴訟手続を受け継ぐことができるものとする。
    (4)  弁護士承継人制度の廃止(第二条第四項及び第五項、第二十六条、第三十二条第四項関係)
       検察官が当事者となった後に相手方が死亡した場合に裁判所が弁護士を相手方の承継人として選定する制度を廃止するものとする。
   (二)  被告の死亡(新設)
    (1)  離婚の訴え、離縁の訴え及び嫡出子の否認の訴えに係る訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該訴訟は当然に終了するものとする。
    (2)  人事訴訟((1)の訴訟を除く。)に係る身分関係の当事者以外の者が当該当事者双方を被告として提起した訴えに係る当該人事訴訟の係属中に被告の一人が死亡した場合には、訴訟手続は中断することなく、その生存者を被告として続行される(第二条第二項参照)ものとする。
    (3)  人事訴訟((1)の訴訟を除く。)の係属中に被告がいずれも死亡した場合には、検察官は、訴訟手続を受け継がなければならない(第二条第三項参照)ものとする。
  3  訴訟能力の制限に関する取扱い
   (一)  成年後見人等(第四条、第二十五条、第二十八条関係)
    (1)  人事訴訟の当事者となるべき者が成年被後見人である場合には、その成年後見人は、その成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができるものとする。
    (2)  (1)の場合において、成年後見人が当該人事訴訟に係る身分関係の当事者の一方であるときは、(1)にかかわらず、その成年後見監督人は、その成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができるものとする。
   (二)  裁判長による訴訟代理人の選任(第三条第二項、第三項、第二十六条、第三十二条第一項関係)
      訴訟行為について能力の制限を受けた者が人事訴訟に関する訴訟行為をしようとするときは、裁判長は、申立てにより又は職権で、弁護士を訴訟代理人に選任することができるものとする。

 三  請求の併合・反訴等及び別訴の禁止の範囲
  1  請求の併合・反訴等の範囲(第七条、第二十六条、第三十二条第一項、第三項関係)
     請求の併合の範囲の制限(第七条)を廃止するものとする。
  2  別訴の禁止の範囲(第九条、第二十六条、第三十二条第三項関係)
     人事訴訟についての判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。)が確定したときは、原告は、当該人事訴訟の口頭弁論において請求又は請求の原因の変更により主張することができた事実に基づいて同一の身分関係の形成又は存否の確認の訴えを提起することができないものとし、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係の形成又は存否の確認の訴えを提起することができないものとする。

 四  審理の方式・手続等
  1  職権探知主義(第十四条、第二十六条、第三十一条第二項関係)
   (一)  裁判所は、婚姻関係訴訟及び養子縁組関係訴訟において、当事者が提出しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる(第三十一条第二項参照)ものとする。
   (二)  裁判所は、当事者が提出しない事実をしん酌し、又は職権で証拠調べをするときは、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならないものとする。
  2  検察官の関与(第五条、第六条、第二十六条、第三十一条第一項関係)
   (一)  裁判所は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて意見を述べさせることができるものとする。
   (二)  (一)により期日に立ち会うべき検察官は、婚姻関係訴訟及び養子縁組関係訴訟において、事実を主張し、又は証拠の申出をすることができる(第三十一条第一項参照)ものとする。
  3  当事者尋問等の公開停止(新設)
   (一)  人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人(以下「当事者等」という。)又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等又は証人が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる(憲法第八十二条第二項参照)ものとする。
   (二)  裁判所は、(一)の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等及び証人の意見を聴かなければならないものとする。
   (三)  裁判所は、(一)により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならないものとする。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならないものとする。

 五  和解並びに請求の放棄及び認諾
  1  人事訴訟における和解並びに請求の放棄及び認諾(第十条、第二十六条、第三十二条第一項関係)
     人事訴訟においては、2の場合を除き、和解により当該人事訴訟に係る身分関係の形成又は存否の確認をすること並びに請求の放棄及び認諾をすることができないものとする。
  2  離婚及び離縁の訴えに係る訴訟における和解並びに請求の放棄及び認諾(新設)
     離婚及び離縁の訴えに係る訴訟においては、和解により離婚及び離縁をすること並びに請求の放棄及び認諾をすることができるものとする。ただし、離婚の訴えに係る訴訟における請求の認諾については、親権者の指定を要せず、かつ、同時解決の申立てがされていない場合に限るものとする。
  3  離婚及び離縁の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条又は第二百六十五条の規定により調ったものとみなされる和解により離婚及び離縁をすることができないものとする。
  4  民事訴訟法第二百六十六条第二項(請求の認諾に関する部分に限る。)の規定は、離婚及び離縁の訴えに係る訴訟には、適用しないものとする。
  5  離婚及び離縁の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第百七十条第三項の期日においては、同条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができないものとする。

 六  最高裁判所規則への委任(新設)
    この要綱に定めるもののほか、人事訴訟手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるものとする。

 七  その他
  1  被告の不出頭(第十一条、第二十六条、第三十二条第一項関係)
     被告が第一審における最初の口頭弁論期日に出頭しない場合において更にその期日を指定しなければならないものとする旨の規定を削除するものとする。
  2  訴訟手続の中止(第十三条、第二十六条関係)
     和諧が調う見込みがある場合における訴訟手続の中止の制度を廃止するものとする。
  3  検察官が提起することのできる婚姻関係訴訟の特例(第十九条から第二十三条まで関係)
     検察官が提起することのできる婚姻関係訴訟についての特例規定を削除するものとする。
  4  保全処分(第十六条、第二十六条、第三十二条第一項関係)
     子の監護その他の仮処分について仮の地位を定める仮処分に関する民事保全法の規定を準用するものとする旨の規定を削除するものとする。
  5  その他
     人事訴訟手続の見直しに伴い、民法その他の法令中の関係規定に所要の整備を加えるものとする。