内容 最終改正を織り込んだ条文を掲げ,重要改正があった条文については,その改正前の条文を併記した
施行 明治31年7月16日(明治31年勅令123号)
改正 明治35法37,大正14法42,昭和16法21,昭和17法7,昭和22年法61
全改 昭和23年1月1日(昭和22法222)
出典:我妻栄編『旧法令集』有斐閣(1968)
電子データ:中野文庫(http://duplex.tripod.co.jp/hou/m4_o.htm)
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法中修正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
民法第四編第五編別冊ノ通之ヲ定
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定(明治31年7月16日施行←明治31勅123)
明治23年法律第98号民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
民法
第四編 親族
第一章 総則
第725条 左ニ掲ケタル者ハ之ヲ親族トス
一 六親等内ノ血族
二 配偶者
三 三親等内ノ姻族
第726条 親等ハ親族間ノ世数ヲ算シテ之ヲ定ム
2 傍系親ノ親等ヲ定ムルニハ其一人又ハ其配偶者ヨリ同始祖ニ遡リ其始祖ヨリ他ノ一人ニ下ルマテノ世数ニ依ル
第727条 養子ト養親及ヒ其血族トノ間ニ於テハ養子縁組ノ日ヨリ血族間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス
第728条 継父母ト継子ト又嫡母ト庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス
第729条 姻族関係及ヒ前条ノ親族関係ハ離婚ニ因リテ止ム
2 夫婦ノ一方カ死亡シタル場合ニ於テ生存配偶者カ其家ヲ去リタルトキ亦同シ
第730条 養子ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ離縁ニ因リテ止ム
2 養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者及ヒ其実方ノ血族ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム
3 養子ノ配偶者、直系卑属又ハ其配偶者カ養子ノ離縁ニ因リテ之ト共ニ養家ヲ去リタルトキハ其者ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム
第731条 第729条第2項及ヒ前条第2項ノ規定ハ本家相続、分家及ヒ廃絶家再興ノ場合ニハ之ヲ適用セス
第二章 戸主及ヒ家族
第一節 総則
第732条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス
2 戸主ノ変更アリタル場合ニ於テハ旧戸主及ヒ其家族ハ新戸主ノ家族トス
第733条 子ハ父ノ家ニ入ル
2 父ノ知レサル子ハ母ノ家ニ入ル
3 父母共ニ知レサル子ハ一家ヲ創立ス
第734条 父カ子ノ出生前ニ離婚又ハ離縁ニ因リテ其家ヲ去リタルトキハ前条第1項ノ規定ハ懐胎ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス
2 前項ノ規定ハ父母カ共ニ其家ヲ去リタル場合ニハ之ヲ適用セス但ハ母カ子ノ出生前ニ復籍ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
第735条 家族ノ子ニシテ嫡出ニ非サル者ハ戸主ノ同意アルニ非サレハ其家ニ入ルコトヲ得ス
2 嫡出ニ非サル子カ父ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ母ノ家ニ入ル母ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ一家ヲ創立ス
(昭和17法7 本条改正)
<昭和17法7による改正前の条文>
第735条 家族ノ庶子及ヒ私生子ハ戸主ノ同意アルニ非サレハ其家ニ入ルコトヲ得ス
2 庶子カ父ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ母ノ家ニ入ル
3 私生子カ母ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ一家ヲ創立ス
第736条 女戸主カ入夫婚姻ヲ為シタルトキハ入夫ハ其家ノ戸主ト為ル但当事者カ婚姻ノ当時反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス
第737条 戸主ノ親族ニシテ他家ニ在ル者ハ戸主ノ同意ヲ得テ其家族ト為ルコトヲ得但其者カ他家ノ家族タルトキハ其家ノ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 前項ニ掲ケタル者カ未成年者ナルトキハ親権ヲ行フ父若クハ母又ハ後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第738条 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者カ其配偶者又ハ養親ノ親族ニ非サル自己ノ親族ヲ婚家又ハ養家ノ家族ト為サント欲スルトキハ前条ノ規定ニ依ル外其配偶者又ハ養親ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 婚家又ハ養家ヲ去リタル者カ其家ニ在ル自己ノ直系卑属ヲ自家ノ家族ト為サント欲スルトキ亦同シ
第739条 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者ハ離婚又ハ離縁ノ場合ニ於テ実家ニ復籍ス
第740条 前条ノ規定ニ依リ実家ニ復籍スヘキ者カ実家ノ廃絶ニ因リテ復籍ヲ為スコト能ハサルトキハ一家ヲ創立ス但実家ヲ再興スルコトヲ妨ケス
第741条 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者カ更ニ婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入ラント欲スルトキハ婚家又ハ養家及ヒ実家ノ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 前項ノ場合ニ於テ同意ヲ為ササリシ戸主ハ婚姻又ハ養子縁組ノ日ヨリ1年内ニ復籍ヲ拒ムコトヲ得
第742条 離籍セラレタル家族ハ一家ヲ創立ス他家ニ入リタル後復籍ヲ拒マレタル者カ離婚又ハ離縁ニ因リテ其家ヲ去リタルトキ亦同シ
第743条 家族ハ戸主ノ同意アルトキハ他家ヲ相続シ、分家ヲ為シ又ハ廃絶シタル本家、分家、同家其他親族ノ家ヲ再興スルコトヲ得但未成年者ハ親権ヲ行フ父若クハ母又ハ後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 家族カ分家ヲ為ス場合ニ於テハ戸主ノ同意ヲ得テ自己ノ直系卑属ヲ分家ノ家族ト為スコトヲ得(明治35法37本項追加)
3 前項ノ場合ニ於テ直系卑属カ満15年以上ナルトキハ其同意ヲ得ルコトヲ要ス(明治35法37本項追加)
第744条 法定ノ推定家督相続人ハ他家ニ入リ又ハ一家ヲ創立スルコトヲ得ス但本家相続ノ必要アルトキハ此限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ第750条第2項ノ適用ヲ妨ケス
第745条 夫カ他家ニ入リ又ハ一家ヲ創立シタルトキハ妻ハ之ニ随ヒテ其家ニ入ル
第二節 戸主及ヒ家族ノ権利義務
第746条 戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス
第747条 戸主ハ其家族ニ対シテ扶養ノ義務ヲ負フ
第748条 家族カ自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス
2 戸主又ハ家族ノ孰レニ属スルカ分明ナラサル財産ハ戸主ノ財産ト推定ス
第749条 家族ハ戸主ノ意ニ反シテ其居所ヲ定ムルコトヲ得ス
2 家族カ前項ノ規定ニ違反シテ戸主ノ指定シタル居所ニ在ラサル間ハ戸主ハ之ニ対シテ扶養ノ義務ヲ免ル
3 前項ノ場合ニ於テ戸主ハ相当ノ期間ヲ定メ其指定シタル場所ニ居所ヲ転スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ家族カ正当ノ理由ナクシテ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ離籍スルコトヲ得但其家族カ未成年者ナルトキハ此限ニ在ラス(昭和16法21本項改正)
<昭和16法21による改正前の条文>
3 前項ノ場合ニ於テ戸主ハ相当ノ期間ヲ定メ其指定シタル場所ニ居所ヲ転スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ家族カ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ離籍スルコトヲ得但其家族カ未成年者ナルトキハ此限ニ在ラス
第750条 家族カ婚姻又ハ養子縁組ヲ為スニハ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 家族カ前項ノ規定ニ違反シテ婚姻又ハ養子縁組ヲ為シタルトキハ戸主ハ其婚姻又ハ養子縁組ノ日ヨリ1年内ニ離籍ヲ為シ又ハ復籍ヲ拒ムコトヲ得
3 家族カ養子ヲ為シタル場合ニ於テ前項ノ規定ニ従ヒ離籍セラレタルトキハ其養子ハ養親ニ随ヒテ其家ニ入ル
第751条 戸主カ其権利ヲ行フコト能ハサルトキハ親族会之ヲ行フ但戸主ニ対シテ親権ヲ行フ者又ハ後見人アルトキハ此限ニ在ラス
第三節 戸主権ノ喪失
第752条 戸主ハ左ニ掲ケタル条件ノ具備スルニ非サレハ隠居ヲ為スコトヲ得ス
一 満60年以上ナルコト
二 完全ノ能力ヲ有スル家督相続人カ相続ノ単純承認ヲ為スコト
第753条 戸主カ疾病、本家ノ相続又ハ再興其他已ムコトヲ得サル事由ニ因リテ爾後家政ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキハ前条ノ規定ニ拘ハラス裁判所ノ許可ヲ得テ隠居ヲ為スコトヲ得但法定ノ推定家督相続人アラサルトキハ予メ家督相続人タルヘキ者ヲ定メ其承認ヲ得ルコトヲ要ス
第754条 戸主カ婚姻ニ因リテ他家ニ入ラント欲スルトキハ前条ノ規定ニ従ヒ隠居ヲ為スコトヲ得
2 戸主カ隠居ヲ為サスシテ婚姻ニ因リ他家ニ入ラント欲スル場合ニ於テ戸籍吏カ其届出ヲ受理シタルトキハ其戸主ハ婚姻ノ日ニ於テ隠居ヲ為シタルモノト看做ス
第755条 女戸主ハ年齢ニ拘ハラス隠居ヲ為スコトヲ得
2 有夫ノ女戸主カ隠居ヲ為スニハ其夫ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但夫ハ正当ノ理由アルニ非サレハ其同意ヲ拒ムコトヲ得ス
第756条 無能力者カ隠居ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
第757条 隠居ハ隠居者及ヒ其家督相続人ヨリ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
第758条 隠居者ノ親族及ヒ検察官ハ隠居届出ノ日ヨリ3个月内ニ第752条又ハ第753条ノ規定ニ違反シタル隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得(昭和二二法六一本項改正)
2 女戸主カ第755条第2項ノ規定ニ違反シテ隠居ヲ為シタルトキハ夫ハ前項ノ期間内ニ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
第759条 隠居者又ハ家督相続人カ詐欺又ハ強迫ニ因リテ隠居ノ届出ヲ為シタルトキハ隠居者又ハ家督相続人ハ其詐欺ヲ発見シ又ハ強迫ヲ免レタル時ヨリ1年内ニ隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但追認ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
2 隠居者又ハ家督相続人カ詐欺ヲ発見セス又ハ強迫ヲ免レサル間ハ其親族又ハ検察官ヨリ隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其請求ノ後隠居者又ハ家督相続人カ追認ヲ為シタルトキハ取消権ハ之ニ因リテ消滅ス
3 前2項ノ取消権ハ隠居届出ノ日ヨリ10年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス(昭和二二法六一本項改正)
第760条 隠居ノ取消前ニ家督相続人ノ債権者ト為リタル者ハ其取消ニ因リテ戸主タル者ニ対シテ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得但家督相続人ニ対スル請求ヲ妨ケス
2 債権者カ債権取得ノ当時隠居取消ノ原因ノ存スルコトヲ知リタルトキハ家督相続人ニ対シテノミ弁済ノ請求ヲ為スコトヲ得家督相続人カ家督相続前ヨリ負担セル債務及ヒ其一身ニ専属スル債務ニ付キ亦同シ
第761条 隠居又ハ入夫婚姻ニ因ル戸主権ノ喪失ハ前戸主又ハ家督相続人ヨリ前戸主ノ債権者及ヒ債務者ニ其通知ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ其債権者及ヒ債務者ニ対抗スルコトヲ得ス
第762条 新ニ家ヲ立テタル者ハ其家ヲ廃シテ他家ニ入ルコトヲ得
2 家督相続ニ因リテ戸主ト為リタル者ハ其家ヲ廃スルコトヲ得ス但本家ノ相続又ハ再興其他正当ノ事由ニ因リ裁判所ノ許可ヲ得タルトキハ此限ニ在ラス
第763条 戸主カ適法ニ廃家シテ他家ニ入リタルトキハ其家族モ亦其家ニ入ル
第764条 戸主ヲ失ヒタル家ニ家督相続人ナキトキハ絶家シタルモノトシ其家族ハ各一家ヲ創立ス但子ハ父ニ随ヒ又父カ知レサルトキ、他家ニ在ルトキ若クハ死亡シタルトキハ母ニ随ヒテ其家ニ入ル
2 前項ノ規定ハ第745条ノ適用ヲ妨ケス
第三章 婚姻
第一節 婚姻ノ成立
第一款 婚姻ノ要件
第765条 男ハ満17年女ハ満15年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
第766条 配偶者アル者ハ重ネテ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
第767条 女ハ前婚ノ解消又ハ取消ノ日ヨリ6个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ再婚ヲ為スコトヲ得ス
2 女カ前婚ノ解消又ハ取消ノ前ヨリ懐胎シタル場合ニ於テハ其分娩ノ日ヨリ前項ノ規定ヲ適用セス
第768条 姦通ニ因リテ離婚又ハ刑ノ宣告ヲ受ケタル者ハ相姦者ト婚姻ヲ為スコトヲ得ス
第769条 直系血族又ハ三親等内ノ傍系血族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス但養子ト養方ノ傍系血族トノ間ハ此限ニ在ラス
第770条 直系姻族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス第729条ノ規定ニ依リ姻族関係カ止ミタル後亦同シ
第771条 養子、其配偶者、直系卑属又ハ其配偶者ト養親又ハ其直系尊属トノ間ニ於テハ第730条ノ規定ニ依リ親族関係カ止ミタル後ト雖モ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
第772条 子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但男カ満30年女カ満25年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス
2 父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル
3 父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ未成年者ハ其後見人及ヒ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第773条 継父母又ハ嫡母カ子ノ婚姻ニ同意セサルトキハ子ハ親族会ノ同意ヲ得テ婚姻ヲ為スコトヲ得
第774条 禁治産者カ婚姻ヲ為スニハ其後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
第775条 婚姻ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
2 前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第776条 戸籍吏ハ婚姻カ第741条第1項、第744条第1項、第750条第1項、第754条第1項、第765条乃至第773条及ヒ前条第2項ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第751条第1項又ハ第750条第1項ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
第777条 外国ニ在ル日本人間ニ於テ婚姻ヲ為サント欲スルトキハ其国ニ駐在スル日本ノ公使又ハ領事ニ其届出ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ前2条ノ規定ヲ準用ス
第二款 婚姻ノ無効及ヒ取消
第778条 婚姻ハ左ノ場合ニ限リ無効トス
一 人違其他ノ事由ニ因リ当事者間ニ婚姻ヲ為ス意思ナキトキ
二 当事者カ婚姻ノ届出ヲ為ササルトキ但其届出カ第775条第2項ニ掲ケタル条件ヲ欠クニ止マルトキハ婚姻ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第779条 婚姻ハ後7条ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス
第780条 第765条乃至第771条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ各当事者、其戸主、親族又ハ検察官ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但検察官ハ当事者ノ一方カ死亡シタル後ハ之ヲ請求スルコトヲ得ス(昭和二二法六一本項改正)
2 第766条乃至第768条ノ規定ニ違反シタル婚姻ニ付テハ当事者ノ配偶者又ハ前配偶者モ亦其取消ヲ請求スルコトヲ得
第781条 第765条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ不適齢者カ適齢ニ達シタルトキハ其取消ヲ請求スルコトヲ得ス
2 不適齢者ハ適齢ニ達シタル後尚ホ3个月間其婚姻ノ取消ヲ請求スルコトヲ得但適齢ニ達シタル後追認ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
第782条 第767条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ前婚ノ解消若クハ取消ノ日ヨリ6个月ヲ経過シ又ハ女カ再婚後懐胎シタルトキハ其取消ヲ請求スルコトヲ得ス
第783条 第772条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得同意カ詐欺又ハ強迫ニ因リタルトキ亦同シ
第784条 前条ノ取消権ハ左ノ場合ニ於テ消滅ス
一 同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者カ婚姻アリタルコトヲ知リタル後又ハ詐欺ヲ発見シ若クハ強迫ヲ免レタル後6个月ヲ経過シタルトキ
二 同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者カ追認ヲ為シタルトキ
三 婚姻届出ノ日ヨリ2年ヲ経過シタルトキ
第785条 詐欺又ハ強迫ニ因リテ婚姻シタル者ハ其婚姻ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
2 前項ノ取消権ハ当事者カ詐欺ヲ発見シ若クハ強迫ヲ免レタル後3个月ヲ経過シ又ハ追認ヲ為シタルトキハ消滅ス
第786条 壻養子縁組ノ場合ニ於テハ各当事者ハ縁組ノ無効又ハ取消ヲ理由トシテ婚姻ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但縁組ノ無効又ハ取消ノ請求ニ附帯シテ婚姻ノ取消ヲ請求スルコトヲ妨ケス
2 前項ノ取消権ハ当事者カ縁組ノ無効ナルコト又ハ取消アリタルコトヲ知リタル後3个月ヲ経過シ又ハ其取消権ヲ抛棄シタルトキハ消滅ス
第787条 婚姻ノ取消ハ其効力ヲ既往ニ及ホサス
2 婚姻ノ当時其取消ノ原因ノ存スルコトヲ知ラサリシ当事者カ婚姻ニ因リテ財産ヲ得タルトキハ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テ其返還ヲ為スコトヲ要ス
3 婚姻ノ当時其取消ノ原因ノ存スルコトヲ知リタル当事者ハ婚姻ニ因リテ財産ヲ得タル利益ノ全部ヲ返還スルコトヲ要ス尚ホ相手方カ善意ナリシトキハ之ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス
第二節 婚姻ノ効力
第788条 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル
第789条 妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フ
2 夫ハ妻ヲシテ同居ヲ為サシムルコトヲ要ス
第790条 夫婦ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
第791条 妻カ未成年者ナルトキハ成年ノ夫ハ其後見人ノ職務ヲ行フ
第792条 夫婦間ニ於テ契約ヲ為シタルトキハ其契約ハ婚姻中何時ニテモ夫婦ノ一方ヨリ之ヲ取消スコトヲ得但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス
第三節 夫婦財産制
第一款 総則
第793条 夫婦カ婚姻ノ届出前ニ其財産ニ付キ別段ノ契約ヲ為ササリシトキハ其財産関係ハ次款ニ定ムル所ニ依ル
第794条 夫婦カ法定財産制ニ異ナリタル契約ヲ為シタルトキハ婚姻ノ届出マテニ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第795条 外国人カ夫ノ本国ノ法定財産制ニ異ナリタル契約ヲ為シタル場合ニ於テ婚姻ノ後日本ノ国籍ヲ取得シ又ハ日本ニ住所ヲ定メタルトキハ1年内ニ其契約ヲ登記スルニ非サレハ日本ニ於テハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第796条 夫婦ノ財産関係ハ婚姻届出ノ後ハ之ヲ変更スルコトヲ得ス
2 夫婦ノ一方カ他ノ一方ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ管理ノ失当ニ因リ其財産ヲ危クシタルトキハ他ノ一方ハ自ラ其管理ヲ為サンコヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
3 共有財産ニ付テハ前項ノ請求ト共ニ其分割ヲ請求スルコトヲ得
第797条 前条ノ規定又ハ契約ノ結果ニ依リ管理者ヲ変更シ又ハ共有財産ノ分割ヲ為シタルトキハ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第二款 法定財産制
第798条 夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス但妻カ戸主タルトキハ妻之ヲ負担ス
2 前項ノ規定ハ第790条及ヒ第八章ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
第799条 夫又ハ女戸主ハ用方ニ従ヒ其配偶者ノ財産ノ使用及ヒ収益ヲ為ス権利ヲ有ス
2 夫又ハ女戸主ハ其配偶者ノ財産ノ果実中ヨリ其債務ノ利息ヲ払フコトヲ要ス
第800条 第595条及ヒ第598条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第801条 夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス
2 夫カ妻ノ財産ヲ管理スルコト能ハサルトキハ妻自ラ之ヲ管理ス
第802条 夫カ妻ノ為メニ借財ヲ為シ、妻ノ財産ヲ譲渡シ、之ヲ担保ニ供シ又ハ第602条ノ期間ヲ超エテ其賃貸ヲ為スニハ妻ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス但管理ノ目的ヲ以テ果実ヲ処分スルハ此限ニ在ラス
第803条 夫カ妻ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ妻ノ請求ニ因リ夫ヲシテ其財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
第804条 日常ノ家事ニ付テハ妻ハ夫ノ代理人ト看做ス
2 夫ハ前項ノ代理権ノ全部又ハ一部ヲ否認スルコトヲ得但之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第805条 夫カ妻ノ財産ヲ管理シ又ハ妻カ夫ノ代理ヲ為ス場合ニ於テハ自己ノ為メニスルト同一ノ注意ヲ為スコトヲ要ス
第806条 第654条及ヒ第655条ノ規定ハ夫カ妻ノ財産ヲ管理シ又ハ妻カ夫ノ代理ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
第807条 妻又ハ入夫カ婚姻前ヨリ有セル財産及ヒ婚姻中自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス
2 夫婦ノ孰レニ属スルカ分明ナラサル財産ハ夫又ハ女戸主ノ財産ト推定ス
第四節 離婚
第一款 協議上ノ離婚
第808条 夫婦ハ其協議ヲ以テ離婚ヲ為スコトヲ得
第809条 満25年ニ達セサル者カ協議上ノ離婚ヲ為スニハ第772条及ヒ第773条ノ規定ニ依リ其婚姻ニ付キ同意ヲ為ス権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第810条 第774条及ヒ第775条ノ規定ハ協議上ノ離婚ニ之ヲ準用ス
第811条 戸籍吏ハ離婚カ第775条第2項及ヒ第809条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス
2 戸籍吏カ前項ノ規定ニ違反シテ届出ヲ受理シタルトキト雖モ離婚ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第812条 協議上ノ離婚ヲ為シタル者カ其協議ヲ以テ子ノ監護ヲ為スヘキ者ヲ定メサリシトキハ其監護ハ父ニ属ス
2 父カ離婚ニ因リテ婚家ヲ去リタル場合ニ於テハ子ノ監護ハ母ニ属ス
3 前2項ノ規定ハ監護ノ範囲外ニ於テ父母ノ権利義務ニ変更ヲ生スルコトナシ
第二款 裁判上ノ離婚
第813条 夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
一 配偶者カ重婚ヲ為シタルトキ
二 妻カ姦通ヲ為シタルトキ
三 夫カ姦通罪ニ因リテ刑ニ処セラレタルトキ
四 配偶者カ偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物ニ関スル罪若クハ刑法第175条第260条ニ掲ケタル罪ニ因リテ軽罪以上ノ刑ニ処セラレ又ハ其他ノ罪ニ因リテ重禁錮3年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
五 配偶者ヨリ同居ニ堪ヘサル虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
六 配偶者ヨリ悪意ヲ以テ遺棄セラレタルトキ
七 配偶者ノ直系尊属ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
八 配偶者カ自己ノ直系尊属ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ
九 配偶者ノ生死カ3年以上分明ナラサルトキ
十 壻養子縁組ノ場合ニ於テ離縁アリタルトキ又ハ養子カ家女ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ離縁若クハ縁組ノ取消アリタルトキ
第814条 前条第一号乃至第四号ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ他ノ一方ノ行為ニ同意シタルトキハ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
2 前条第一号乃至第七号ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ他ノ一方又ハ其直系尊属ノ行為ヲ宥恕シタルトキ亦同シ
第815条 第813条第四号ニ掲ケタル処刑ノ宣告ヲ受ケタル者ハ其配偶者ニ同一ノ事由アルコトヲ理由トシテ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
第816条 第813条第一号乃至第八号ノ事由ニ因ル離婚ノ訴ハ之ヲ提起スル権利ヲ有スル者カ離婚ノ原因タル事実ヲ知リタル時ヨリ1年ヲ経過シタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス其事実発生ノ時ヨリ10年ヲ経過シタル後亦同シ
第817条 第813条第九号ノ事由ニ因ル離婚ノ訴ハ配偶者ノ生死カ分明ト為リタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
第818条 第813条第十号ノ場合ニ於テ離縁又ハ縁組取消ノ請求アリタルトキハ之ニ附帯シテ離婚ノ請求ヲ為スコトヲ得
2 第813条第十号ノ事由ニ因ル離婚ノ訴ハ当事者カ離縁又ハ縁組ノ取消アリタルコトヲ知リタル後3个月ヲ経過シ又ハ離婚請求ノ権利ヲ抛棄シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
第819条 第812条ノ規定ハ裁判上ノ離婚ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ子ノ利益ノ為メ其監護ニ付キ之ニ異ナリタル処分ヲ命スルコトヲ得
第四章 親子
第一節 実子
第一款 嫡出子
第820条 妻カ婚姻中ニ懐胎シタル子ハ夫ノ子ト推定ス
2 婚姻成立ノ日ヨリ200日後又ハ婚姻ノ解消若クハ取消ノ日ヨリ300日内ニ生レタル子ハ婚姻中ニ懐胎シタルモノト推定ス
第821条 第767条第1項ノ規定ニ違反シテ再婚ヲ為シタル女カ分娩シタル場合ニ於テ前条ノ規定ニ依リ其子ノ父ヲ定ムルコト能ハサルトキハ裁判所之ヲ定ム
第822条 第820条ノ場合ニ於テ夫ハ子ノ嫡出ナルコトヲ否認スルコトヲ得
第823条 前条ノ否認権ハ子又ハ其法定代理人ニ対スル訴ニ依リテ之ヲ行フ但夫カ子ノ法定代理人ナルトキハ裁判所ハ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス
第824条 夫カ子ノ出生後ニ於テ其嫡出ナルコトヲ承認シタルトキハ其否認権ヲ失フ
第825条 否認ノ訴ハ夫カ子ノ出生ヲ知リタル時ヨリ1年内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス
第826条 夫カ未成年者ナルトキハ前条ノ期間ハ其成年ニ達シタル時ヨリ之ヲ起算ス但夫カ成年ニ達シタル後ニ子ノ出生ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス
2 夫カ禁治産者ナルトキハ前条ノ期間ハ禁治産ノ取消アリタル後夫カ子ノ出生ヲ知リタル時ヨリ之ヲ起算ス
第二款 嫡出ニ非サル子(昭和17法7款名改正)
<昭和17法7による改正前の款名>
第二款 庶子及ヒ子
第827条 嫡出ニ非サル子ハ其父又ハ母ニ於テ之ヲ認知スルコトヲ得
2 父カ認知シタル子ハ之ヲ庶子トス(昭和17法7本条改正)
<昭和17法7による改正前の条文>
第827条 @私生子ハ其父又ハ母二於テ之ヲ認知スルコトヲ得
A父カ認知シタル私生子ハ之ヲ庶子トス
第828条 認知ヲ為スニハ父又ハ母カ無能力者ナルトキト雖モ其法定代理人ノ同意ヲ要セス(昭和17法7本条改正)
<昭和17法7による改正前の条文>
第828 私生子ノ認知ヲ為スニハ父又ハ母カ無能カ者ナルトキト雛モ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
第829条 認知ハ戸籍吏ニ届出ツルニ依リテ之ヲ為ス(昭和17法7本項改正)
<昭和17法7による改正前の条文>
@私生子ノ認知ハ戸籍吏二届出ツルニ依リテ之ヲ為ス
2 認知ハ遺言ニ依リテモ亦之ヲ為スコトヲ得
第830条 成年ノ子ハ其承諾アルニ非サレハ認知スルコトヲ得ス(昭和17法7本条改正)
<昭和17法7による改正前の条文>
第830条 成年ノ私生子ハ其承諾アルニ非サレハ之ヲ認知スルコトヲ得ス
第831条 父ハ胎内ニ在ル子ト雖モ之ヲ認知スルコトヲ得此場合ニ於テハ母ノ承諾ヲ要ス
2 父又ハ母ハ死亡シタル子ト雖モ其直系卑属アルトキニ限リ之ヲ認知スルコトヲ得此場合ニ於テ其直系卑属カ成年者ナルトキハ其承諾ヲ得ルコトヲ要ス
第832条 認知ハ出生ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス但第三者カ既ニ取得シタル権利ヲ害スルコトヲ得ス
第833条 認知ヲ為シタル父又ハ母ハ其認知ヲ取消スコトヲ得ス
第834条 子其他ノ利害関係人ハ認知ニ対シテ反対ノ事実ヲ主張スルコトヲ得
第835条 子、其直系卑属又ハ此等ノ者ノ法定代理人ハ認知ノ訴ヲ提起スルコトヲ得但父又ハ母ノ死亡ノ日ヨリ3年ヲ経過シタルトキハ此限ニ在ラス
第836条 庶子ハ其父母ノ婚姻ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得ス
2 婚姻中父母カ認知シタル子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス(昭和17法7本項改正)
<昭和17法7による改正前の条文>
A婚姻中父母力認知シタル私生子ハ其認知ノ時ヨリ嫡出子タル身分ヲ取得ス
3 前2項ノ規定ハ子カ既ニ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二節 養子
第一款 縁組ノ要件
第837条 成年ニ達シタル者ハ養子ヲ為スコトヲ得
第838条 尊属又ハ年長者ハ之ヲ養子ト為スコトヲ得ス
第839条 法定ノ推定家督相続人タル男子アル者ハ男子ヲ養子ト為スコトヲ得ス但女壻ト為ス為メニスル場合ハ此限ニ在ラス
第840条 後見人ハ被後見人ヲ養子ト為スコトヲ得ス其任務カ終了シタル後未タ管理ノ計算ヲ終ハラサル間亦同シ
第841条 配偶者アル者ハ其配偶者ト共ニスルニ非サレハ縁組ヲ為スコトヲ得ス
2 夫婦ノ一方カ他ノ一方ノ子ヲ養子ト為スニハ他ノ一方ノ同意ヲ得ルヲ以テ足ル
第842条 前条第1項ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ハ双方ノ名義ヲ以テ縁組ヲ為スコトヲ得
第843条 養子ト為ルヘキ者カ15年未満ナルトキハ其家ニ在ル父母之ニ代ハリテ縁組ノ承諾ヲ為スコトヲ得
2 継父母又ハ嫡母カ前項ノ承諾ヲ為スニハ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第844条 成年ノ子カ養子ヲ為シ又ハ満15年以上ノ子カ養子ト為ルニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第845条 縁組又ハ婚姻ニ因リテ他家ニ入リタル者カ更ニ養子トシテ他家ニ入ラント欲スルトキハ実家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但妻カ夫ニ随ヒテ他家ニ入ルハ此限ニ在ラス
第846条 第772条第2項及ヒ第3項ノ規定ハ前3条ノ場合ニ之ヲ準用ス
2 第773条ノ規定ハ前2条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第847条 第774条及ヒ第775条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス
第848条 養子ヲ為サント欲スル者ハ遺言ヲ以テ其意思ヲ表示スルコトヲ得此場合ニ於テハ遺言執行者、養子ト為ルヘキ者又ハ第843条ノ規定ニ依リ之ニ代ハリテ承諾ヲ為シタル者及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ遺言カ効力ヲ生シタル後遅滞ナク縁組ノ届出ヲ為スコトヲ要ス
2 前項ノ届出ハ養親ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
第849条 戸籍吏ハ縁組カ第741条第1項、第744条第1項、第750条第1項及ヒ前12条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス
2 第776条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第850条 外国ニ在ル日本人間ニ於テ縁組ヲ為サント欲スルトキハ其国ニ駐在スル日本ノ公使又ハ領事ニ其届出ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ第775条及前2条ノ規定ヲ準用ス
第二款 縁組ノ無効及ヒ取消
第851条 縁組ハ左ノ場合ニ限リ無効トス
一 人違其他ノ事由ニ因リ当事者間ニ縁組ヲ為ス意思ナキトキ
二 当事者カ縁組ノ届出ヲ為ササルトキ但其届出カ第775条第2項及ヒ第848条第1項ニ掲ケタル条件ヲ欠クニ止マルトキハ縁組ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第852条 縁組ハ後7条ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス
第853条 第837条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ養親又ハ其法定代理人ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但養親カ成年ニ達シタル後6个月ヲ経過シ又ハ追認ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
第854条 第838条又ハ第839条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ各当事者、其戸主又ハ親族ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
第855条 第840条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ養子又ハ其実方ノ親族ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但管理ノ計算カ終ハリタル後養子カ追認ヲ為シ又ハ6个月ヲ経過シタルトキハ此限ニ在ラス
2 追認ハ養子カ成年ニ達シ又ハ能力ヲ回復シタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
3 養子カ成年ニ達セス又ハ能力ヲ回復セサル間ニ管理ノ計算カ終ハリタル場合ニ於テハ第1項但書ノ期間ハ養子カ成年ニ達シ又ハ能力ヲ回復シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第856条 第841条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ同意ヲ為ササリシ配偶者ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其配偶者カ縁組アリタルコトヲ知リタル後6个月ヲ経過シタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス
第857条 第844条乃至第846条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得同意カ詐欺又ハ強迫ニ因リタルトキ亦同シ
2 第784条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第858条 壻養子縁組ノ場合ニ於テハ各当事者ハ婚姻ノ無効又ハ取消ヲ理由トシテ縁組ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但婚姻ノ無効又ハ取消ノ請求ニ附帯シテ縁組ノ取消ヲ請求スルコトヲ妨ケス
2 前項ノ取消権ハ当事者カ婚姻ノ無効ナルコト又ハ其取消アリタルコトヲ知リタル後6个月ヲ経過シ又ハ其取消権ヲ抛棄シタルトキハ消滅ス
第859条 第785条及ヒ第787条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス但第785条第2項ノ期間ハ之ヲ6个月トス
第三款 縁組ノ効力
第860条 養子ハ縁組ノ日ヨリ養親ノ嫡出子タル身分ヲ取得ス
第861条 養子ハ縁組ニ因リテ養親ノ家ニ入ル
第四款 離縁
第862条 縁組ノ当事者ハ其協議ヲ以テ離縁ヲ為スコトヲ得
2 養子カ15年未満ナルトキハ其離縁ハ養親ト養子ニ代ハリテ縁組ノ承諾ヲ為ス権利ヲ有スル者トノ協議ヲ以テ之ヲ為ス
3 養親カ死亡シタル後養子カ離縁ヲ為サント欲スルトキハ戸主ノ同意ヲ得テ之ヲ為スコトヲ得
第863条 満25年ニ達セサル者カ協議上ノ離縁ヲ為スニハ第844条ノ規定ニ依リ其縁組ニ付キ同意ヲ為ス権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 第772条第2項、第3項及ヒ第773条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第864条 第774条及ヒ第775条ノ規定ハ協議上ノ離縁ニ之ヲ準用ス
第865条 戸籍吏ハ離縁カ第775条第2項、第862条及ヒ第863条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス
2 戸籍吏カ前項ノ規定ニ違反シテ届出ヲ受理シタルトキト雖モ離縁ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第866条 縁組ノ当事者ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
一 他ノ一方ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
二 他ノ一方ヨリ悪意ヲ以テ遺棄セラレタルトキ
三 養親ノ直系尊属ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
四 他ノ一方カ重禁錮1年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
五 養子ニ家名ヲ涜シ又ハ家産ヲ傾クヘキ重大ナル過失アリタルトキ
六 養子カ逃亡シテ3年以上復帰セサルトキ
七 養子ノ生死カ3年以上分明ナラサルトキ
八 他ノ一方カ自己ノ直系尊属ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ公ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ
九 壻養子縁組ノ場合ニ於テ離婚アリタルトキ又ハ養子カ家女ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ離婚若クハ婚姻ノ取消アリタルトキ
第867条 養子カ満15年ニ達セサル間ハ其縁組ニ付キ承諾権ヲ有スル者ヨリ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
2 第843条第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第868条 第866条第一号乃至第六号ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ他ノ一方又ハ其直系尊属ノ行為ヲ宥恕シタルトキハ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
第869条 第866条第四号ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ他ノ一方ノ行為ニ同意シタルトキハ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
2 第866条第四号ニ掲ケタル刑ニ処セラレタル者ハ他ノ一方ニ同一ノ事由アルコトヲ理由トシテ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
第870条 第866条第一号乃至第五号及ヒ第八号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ之ヲ提起スル権利ヲ有スル者カ離縁ノ原因タル事実ヲ知リタル時ヨリ1年ヲ経過シタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス其事実発生ノ時ヨリ10年ヲ経過シタル後亦同シ
第871条 第866条第六号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ養親カ養子ノ復帰シタルコトヲ知リタル時ヨリ1年ヲ経過シタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス其復帰ノ時ヨリ10年ヲ経過シタル後亦同シ
第872条 第866条第七号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ養子ノ生死カ分明ト為リタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
第873条 第866条第九号ノ場合ニ於テ離婚又ハ婚姻取消ノ請求アリタルトキハ之ニ附帯シテ離縁ノ訴ヲ為スコトヲ得
2 第866条第九号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ当事者カ離婚又ハ婚姻ノ取消アリタルコトヲ知リタル後6个月ヲ経過シ又ハ離縁請求ノ権利ヲ抛棄シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
第874条 養子カ戸主ト為リタル後ハ離縁ヲ為スコトヲ得ス但隠居ヲ為シタル後ハ此限ニ在ラス
第875条 養子ハ離縁ニ因リ其実家ニ於テ有セシ身分ヲ回復ス但第三者カ既ニ取得シタル権利ヲ害スルコトヲ得ス
第876条 夫婦カ養子ト為リ又ハ養子カ養親ノ他ノ養子ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ妻カ離縁ニ因リテ養家ヲ去ルヘキトキハ夫ハ其選択ニ従ヒ離縁又ハ離婚ヲ為スコトヲ要ス
第五章 親権
第一節 総則
第877条 子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス但独立ノ生計ヲ立ツル成年者ハ此限ニ在ラス
2 父カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ
第878条 継父、継母又ハ嫡母カ親権ヲ行フ場合ニ於テハ次章ノ規定ヲ準用ス
第二節 親権ノ効力
第879条 親権ヲ行フ父又ハ母ハ未成年ノ子ノ監護及ヒ教育ヲ為ス権利ヲ有シ義務ヲ負フ
第880条 未成年ノ子ハ親権ヲ行フ父又ハ母カ指定シタル場所ニ其居所ヲ定ムルコトヲ要ス但第749条ノ適用ヲ妨ケス
第881条 未成年ノ子カ兵役ヲ出願スルニハ親権ヲ行フ父又ハ母ノ許可ヲ得ルコトヲ要ス
第882条 親権ヲ行フ父又ハ母ハ必要ナル範囲内ニ於テ自ラ其子ヲ懲戒シ又ハ裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ懲戒場ニ入ルルコトヲ得
2 子ヲ懲戒場ニ入ルル期間ハ6个月以下ノ範囲内ニ於テ裁判所之ヲ定ム但此期間ハ父又ハ母ノ請求ニ因リ何時ニテモ之ヲ短縮スルコトヲ得
第883条 未成年ノ子ハ親権ヲ行フ父又ハ母ノ許可ヲ得ルニ非サレハ職業ヲ営ムコトヲ得ス
2 父又ハ母ハ第6条第2項ノ場合ニ於テハ前項ノ許可ヲ取消シ又ハ之ヲ制限スルコトヲ得
第884条 親権ヲ行フ父又ハ母ハ未成年ノ子ノ財産ヲ管理シ又其財産ニ関スル法律行為ニ付キ其子ヲ代表ス但其子ノ行為ヲ目的トスル債務ヲ生スヘキ場合ニ於テハ本人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第885条 未成年ノ子カ其配偶者ノ財産ヲ管理スヘキ場合ニ於テハ親権ヲ行フ父又ハ母ニ代ハリテ其財産ヲ管理ス
第886条 親権ヲ行フ母カ未成年ノ子ニ代ハリテ左ニ掲ケタル行為ヲ為シ又ハ子ノ之ヲ為スコトニ同意スルニハ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
一 営業ヲ為スコト
二 借財又ハ保証ヲ為スコト
三 不動産又ハ重要ナル動産ニ関スル権利ノ喪失ヲ目的トスル行為ヲ為スコト
四 不動産又ハ重要ナル動産ニ関スル和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト
五 相続ヲ抛棄スルコト
六 贈与又ハ遺贈ヲ拒絶スルコト
第887条 親権ヲ行フ母カ前条ノ規定ニ違反シテ為シ又ハ同意ヲ与ヘタル行為ハ子又ハ法定代理人ニ於テ之ヲ取消スコトヲ得此場合ニ於テハ第19条ノ規定ヲ準用ス
2 前項ノ規定ハ第121条乃至第126条ノ適用ヲ妨ケス
第888条 親権ヲ行フ父又ハ母ト其未成年ノ子ト利益相反スル行為ニ付テハ父又ハ母ハ其子ノ為メニ特別代理人ヲ選任スルコトヲ親族会ニ請求スルコトヲ要ス
2 父又ハ母カ数人ノ子ニ対シテ親権ヲ行フ場合ニ於テ其一人ト他ノ子トノ利益相反スル行為ニ付テハ其一方ノ為メ前項ノ規定ヲ準用ス
第889条 親権ヲ行フ父又ハ母ハ自己ノ為メニスルト同一ノ注意ヲ以テ其管理権ヲ行フコトヲ要ス
2 母ハ親族会ノ同意ヲ得テ為シタル行為ニ付テモ其責ヲ免ルルコトヲ得ス但母ニ過失ナカリシトキハ此限ニ在ラス
第890条 子カ成年ニ達シタルトキハ親権ヲ行ヒタル父又ハ母ハ遅滞ナク其管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス但其子ノ養育及ヒ財産ノ管理ノ費用ハ其子ノ財産ノ収益ト之ヲ相殺シタルモノト看做ス
第891条 前条但書ノ規定ハ無償ニテ子ニ財産ヲ与フル第三者カ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ其財産ニ付テハ之ヲ適用セス
第892条 無償ニテ子ニ財産ヲ与フル第三者カ親権ヲ行フ父又ハ母ヲシテ之ヲ管理セシメサル意思ヲ表示シタルトキハ其財産ハ父又ハ母ノ管理ニ属セサルモノトス
2 前項ノ場合ニ於テ第三者カ管理者ヲ指定セサリシトキハ裁判所ハ子、其親族又ハ検察官ノ請求ニ因リ其管理者ヲ選任ス
3 第三者カ管理者ヲ指定セシトキト雖モ其管理者ノ権限カ消滅シ又ハ之ヲ改任スル必要アル場合ニ於テ第三者カ更ニ管理者ヲ指定セサルトキ亦同シ
4 第27条乃至第29条ノ規定ハ前2項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第893条 第654条及ヒ第655条ノ規定ハ父又ハ母カ子ノ財産ヲ管理スル場合及ヒ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第894条 親権ヲ行ヒタル父若クハ母又ハ親族会員ト其子トノ間ニ財産ノ管理ニ付テ生シタル債権ハ其管理権消滅ノ時ヨリ5年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
2 子カ未タ成年ニ達セサル間ニ管理権カ消滅シタルトキハ前項ノ期間ハ其子カ成年ニ達シ又ハ後任ノ法定代理人カ就職シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第895条 親権ヲ行フ父又ハ母ハ其未成年ノ子ニ代ハリテ戸主権及ヒ親権ヲ行フ
第三節 親権ノ喪失
第896条 父又ハ母カ親権ヲ濫用シ又ハ著シク不行跡ナルトキハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検察官ノ請求ニ因リ其親権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得(昭和22法61本条改正)
第897条 親権ヲ行フ父又ハ母カ管理ノ失当ニ因リテ其子ノ財産ヲ危クシタルトキハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検察官ノ請求ニ因リ其管理権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得
2 父カ前項ノ宣告ヲ受ケタルトキハ管理権ハ家ニ在ル母之ヲ行フ
第898条 前2条ニ定メタル原因カ止ミタルトキハ裁判所ハ本人又ハ其親族ノ請求ニ因リ失権ノ宣告ヲ取消スコトヲ得
第899条 親権ヲ行フ母ハ財産ノ管理ヲ辞スルコトヲ得
第六章 後見
第一節 後見ノ開始
第900条 後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス
一 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者ナキトキ又ハ親権ヲ行フ者カ管理権ヲ有セサルトキ
二 禁治産ノ宣告アリタルトキ
第二節 後見ノ機関
第一款 後見人
第901条 未成年者ニ対シテ最後ニ親権ヲ行フ者ハ遺言ヲ以テ後見人ヲ指定スルコトヲ得但管理権ヲ有セサル者ハ此限ニ在ラス
2 親権ヲ行フ父ノ生前ニ於テ母カ予メ財産ノ管理ヲ辞シタルトキハ父ハ前項ノ規定ニ依リテ後見人ノ指定ヲ為スコトヲ得
第902条 親権ヲ行フ父又ハ母ハ禁治産者ノ後見人ト為ル
2 妻カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ夫其後見人ト為ル夫カ後見人タラサルトキハ前項ノ規定ニ依ル
3 夫カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ妻其後見人ト為ル妻カ後見人タラサルトキ又ハ夫カ未成年者ナルトキハ第1項ノ規定ニ依ル
第903条 前2条ノ規定ニ依リテ家族ノ後見人タル者アラサルトキハ戸主其後見人ト為ル
第904条 前3条ノ規定ニ依リテ後見人タル者アラサルトキハ後見人ハ親族会之ヲ選任ス
第905条 母カ財産ノ管理ヲ辞シ、後見人カ其任務ヲ辞シ、親権ヲ行ヒタル父若クハ母カ家ヲ去リ又ハ戸主カ隠居ヲ為シタルニ因リ後見人ヲ選任スル必要ヲ生シタルトキハ其父、母又ハ後見人ハ遅滞ナク親族会ヲ招集シ又ハ其招集ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
第906条 後見人ハ一人タルコトヲ要ス
第907条 後見人ハ婦女ヲ除ク外左ノ事由アルニ非サレハ其任務ヲ辞スルコトヲ得ス
一 軍人トシテ現役ニ服スルコト
二 被後見人ノ住所ノ市又ハ郡以外ニ於テ公務ニ従事スルコト
三 自己ヨリ先ニ後見人タルヘキ者ニ付キ本条又ハ次条ニ掲ケタル事由ノ存セシ場合ニ於テ其事由カ消滅シタルコト
四 禁治産者ニ付テハ10年以上後見ヲ為シタルコト但配偶者、直系血族及ヒ戸主ハ此限ニ在ラス
五 此他正当ノ事由
第908条 左ニ掲ケタル者ハ後見人タルコトヲ得ス
一 未成年者
二 禁治産者及ヒ準禁治産者
三 剥奪公権者及ヒ停止公権者
四 裁判所ニ於テ免黜セラレタル法定代理人又ハ保佐人
五 破産者
六 被後見人ニ対シテ訴訟ヲ為シ又ハ為シタル者及ヒ其配偶者並ニ直系血族
七 行方ノ知レサル者
八 裁判所ニ於テ後見ノ任務ニ堪ヘサル事跡、不正ノ行為又ハ著シキ不行跡アリト認メタル者
第909条 前7条ノ規定ハ保佐人ニ之ヲ準用ス
2 保佐人又ハ其代表スル者ト準禁治産者トノ利益相反スル行為ニ付テハ保佐人ハ臨時保佐人ノ選任ヲ親族会ニ請求スルコトヲ要ス
第二款 後見監督人
第910条 後見人ヲ指定スルコトヲ得ル者ハ遺言ヲ以テ後見監督人ヲ指定スルコトヲ得
第911条 前条ノ規定ニ依リテ指定シタル後見監督人ナキトキハ法定後見人又ハ指定後見人ハ其事務ニ著手スル前親族会ノ招集ヲ裁判所ニ請求シ後見監督人ヲ選任セシムルコトヲ要ス若シ之ニ違反シタルトキハ親族会ハ其後見人ヲ免黜スルコトヲ得
2 親族会ニ於テ後見人ヲ選任シタルトキハ直チニ後見監督人ヲ選任スルコトヲ要ス
第912条 後見人就職ノ後後見監督人ノ欠ケタルトキハ後見人ハ遅滞ナク親族会ヲ招集シ後見監督人ヲ選任セシムルコトヲ要ス此場合ニ於テハ前条第1項ノ規定ヲ準用ス
第913条 後見人ノ更迭アリタルトキハ親族会ハ後見監督人ヲ改選スルコトヲ要ス但前後見監督人ヲ再選スルコトヲ妨ケス
2 新後見人カ親族会ニ於テ選任シタル者ニ非サルトキハ後見監督人ハ遅滞ナク親族会ヲ招集シ前項ノ規定ニ依リテ改選ヲ為サシムルコトヲ要ス若シ之ニ違反シタルトキハ後見人ノ行為ニ付キ之ト連帯シテ其責ニ任ス
第914条 後見人ノ配偶者、直系血族又ハ兄弟姉妹ハ後見監督人タルコトヲ得ス
第915条 後見監督人ノ職務左ノ如シ
一 後見人ノ事務ヲ監督スルコト
二 後見人ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ナク其後任者ノ任務ニ就クコトヲ促シ若シ後任者ナキトキハ親族会ヲ招集シテ其選任ヲ為サシムルコト
三 急迫ノ事情アル場合ニ於テ必要ナル処分ヲ為スコト
四 後見人又ハ其代表スル者ト被後見人トノ利益相反スル行為ニ付キ被後見人ヲ代表スルコト
第916条 第644条、第907条及ヒ第908条ノ規定ハ後見監督人ニ之ヲ準用ス
第三節 後見ノ事務
第917条 後見人ハ遅滞ナク被後見人ノ財産ノ調査ニ著手シ1个月内ニ其調査ヲ終ハリ且其目録ヲ調製スルコトヲ要ス但此期間ハ親族会ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得
2 財産ノ調査及ヒ其目録ノ調製ハ後見監督人ノ立会ヲ以テ之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
3 後見人カ前2項ノ規定ニ従ヒ財産ノ目録ヲ調製セサルトキハ親族会ハ之ヲ免黜スルコトヲ得
第918条 後見人ハ目録ノ調製ヲ終ハルマテハ急迫ノ必要アル行為ノミヲ為ス権限ヲ有ス但之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第919条 後見人カ被後見人ニ対シ債権ヲ有シ又ハ債務ヲ負フトキハ財産ノ調査ニ著手スル前ニ之ヲ後見監督人ニ申出ツルコトヲ要ス
2 後見人カ被後見人ニ対シ債権ヲ有スルコトヲ知リテ之ヲ申出テサルトキハ其債権ヲ失フ
3 後見人カ被後見人ニ対シ債務ヲ負フコトヲ知リテ之ヲ申出テサルトキハ親族会ハ其後見人ヲ免黜スルコトヲ得
第920条 前3条ノ規定ハ後見人就職ノ後被後見人カ包括財産ヲ取得シタル場合ニ之ヲ準用ス
第921条 未成年者ノ後見人ハ第879条乃至第883条及ヒ第885条ニ定メタル事項ニ付キ親権ヲ行フ父又ハ母ト同一ノ権利義務ヲ有ス但親権ヲ行フ父又ハ母カ定メタル教育ノ方法及ヒ居所ヲ変更シ、未成年者ヲ懲戒場ニ入レ、営業ヲ許可シ、其許可ヲ取消シ又ハ之ヲ制限スルニハ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第922条 禁治産者ノ後見人ハ禁治産者ノ資力ニ応シテ其療養看護ヲ力ムルコトヲ要ス
2 禁治産者ヲ瘋癩病院ニ入レ又ハ私宅ニ監置スルト否トハ親族会ノ同意ヲ得テ後見人之ヲ定ム
第923条 後見人ハ被後見人ノ財産ヲ管理シ又其財産ニ関スル法律行為ニ付キ被後見人ヲ代表ス
2 第884条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第924条 後見人ハ其就職ノ初ニ於テ親族会ノ同意ヲ得テ被後見人ノ生活、教育又ハ療養看護及ヒ財産ノ管理ノ為メ毎年費スヘキ金額ヲ予定スルコトヲ要ス
2 前項ノ予定額ハ親族会ノ同意ヲ得ルニ非サレハ之ヲ変更スルコトヲ得ス但已ムコトヲ得サル場合ニ於テ予定額ヲ超ユル金額ヲ支出スルコトヲ妨ケス
第925条 親族会ハ後見人及ヒ被後見人ノ資力其他ノ事情ニ依リ被後見人ノ財産中ヨリ相当ノ報酬ヲ後見人ニ与フルコトヲ得但後見人カ被後見人ノ配偶者、直系血族又ハ戸主ナルトキハ此限ニ在ラス
第926条 後見人ハ親族会ノ同意ヲ得テ有給ノ財産管理者ヲ使用スルコトヲ得但第106条ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
第927条 親族会ハ後見人就職ノ初ニ於テ後見人カ被後見人ノ為メニ受取リタル金銭カ何程ノ額ニ達セハ之ヲ寄託スヘキカヲ定ムルコトヲ要ス
2 後見人カ被後見人ノ為メニ受取リタル金銭カ親族会ノ定メタル額ニ達スルモ相当ノ期間内ニ之ヲ寄託セサルトキハ其法定利息ヲ払フコトヲ要ス
3 金銭ヲ寄託スヘキ場所ハ親族会ノ同意ヲ得テ後見人之ヲ定ム
第928条 指定後見人及ヒ選定後見人ハ毎年少クトモ一回被後見人ノ財産ノ状況ヲ親族会ニ報告スルコトヲ要ス
第929条 後見人カ被後見人ニ代ハリテ営業若クハ第12条第1項ニ掲ケタル行為ヲ為シ又ハ未成年者ノ之ヲ為スコトニ同意スルニハ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但元本ノ領収ニ付テハ此限ニ在ラス
第930条 後見人カ被後見人ノ財産又ハ被後見人ニ対スル第三者ノ権利ヲ譲受ケタルトキハ被後見人ハ之ヲ取消スコトヲ得此場合ニ於テハ第19条ノ規定ヲ準用ス
第931条 後見人ハ親族会ノ同意ヲ得ルニ非サレハ被後見人ノ財産ヲ貸借スルコトヲ得ス
第932条 後見人カ其任務ヲ曠クスルトキハ親族会ハ臨時管理人ヲ選任シ後見人ノ責任ヲ以テ被後見人ノ財産ヲ管理セシムルコトヲ得
第933条 親族会ハ後見人ヲシテ被後見人ノ財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
第934条 被後見人カ戸主ナルトキハ後見人ハ之ニ代ハリテ其権利ヲ行フ但家族ヲ離籍シ、其復籍ヲ拒ミ又ハ家族カ分家ヲ為シ若クハ廃絶家ヲ再興スルコトニ同意スルニハ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 後見人ハ未成年者ニ代ハリテ親権ヲ行フ但第917条乃至第921条及ヒ前10条ノ規定ヲ準用ス
第935条 親権ヲ行フ者カ管理権ヲ有セサル場合ニ於テハ後見人ハ財産ニ関スル権限ノミヲ有ス
第936条 第644条、第887条、第889条第2項及ヒ第892条ノ規定ハ後見ニ之ヲ準用ス
第四節 後見ノ終了
第937条 後見人ノ任務カ終了シタルトキハ後見人又ハ其相続人ハ2个月内ニ其管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス但此期間ハ親族会ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得
第938条 後見ノ計算ハ後見監督人ノ立会ヲ以テ之ヲ為ス
2 後見人ノ更迭アリタル場合ニ於テハ後見ノ計算ハ親族会ノ認可ヲ得ルコトヲ要ス
第939条 未成年者カ成年ニ達シタル後後見ノ計算ノ終了前ニ其者ト後見人又ハ其相続人トノ間ニ為シタル契約ハ其者ニ於テ之ヲ取消スコトヲ得其者カ後見人又ハ其相続人ニ対シテ為シタル単独行為亦同シ
2 第19条及ヒ第121条乃至第126条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第940条 後見人カ被後見人ニ返還スヘキ金額及ヒ被後見人カ後見人ニ返還スヘキ金額ニハ後見ノ計算終了ノ時ヨリ利息ヲ附スルコトヲ要ス
2 後見人カ自己ノ為メニ被後見人ノ金銭ヲ消費シタルトキハ其消費ノ時ヨリ之ニ利息ヲ附スルコトヲ要ス尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス
第941条 第654条及ヒ第655条ノ規定ハ後見ニ之ヲ準用ス
第942条 第894条ニ定メタル時効ハ後見人、後見監督人又ハ親族会員ト被後見人トノ間ニ於テ後見ニ関シテ生シタル債権ニ之ヲ準用ス
2 前項ノ時効ハ第939条ノ規定ニ依リテ法律行為ヲ取消シタル場合ニ於テハ其取消ノ時ヨリ之ヲ起算ス
第943条 前条第1項ノ規定ハ保佐人又ハ親族会員ト準禁治産者トノ間ニ之ヲ準用ス
第七章 親族会
第944条 本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ親族会ヲ開クヘキ場合ニ於テハ会議ヲ要スル事件ノ本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検察官又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ裁判所之ヲ招集ス(昭和22法61本条改正)
第945条 親族会員ハ三人以上トシ親族其他本人又ハ其家ニ縁故アル者ノ中ヨリ裁判所之ヲ選定ス
2 後見人ヲ指定スルコトヲ得ル者ハ遺言ヲ以テ親族会員ヲ選定スルコトヲ得
第946条 遠隔ノ地ニ居住スル者其他正当ノ事由アル者ハ親族会員タルコトヲ辞スルコトヲ得
2 後見人、後見監督人及ヒ保佐人ハ親族会員タルコトヲ得ス
3 第908条ノ規定ハ親族会員ニ之ヲ準用ス
第947条 親族会ノ議事ハ会員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
2 会員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ付キ表決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス
第948条 本人、戸主、家ニ在ル父母、配偶者、本家並ニ分家ノ戸主、後見人、後見監督人及ヒ保佐人ハ親族会ニ於テ其意見ヲ述フルコトヲ得
2 親族会ノ招集ハ前項ニ掲ケタル者ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス
第949条 無能力者ノ為メニ設ケタル親族会ハ其者ノ無能力ノ止ムマテ継続ス此親族会ハ最初ノ招集ノ場合ヲ除ク外本人、其法定代理人、後見監督人、保佐人又ハ会員之ヲ招集ス
第950条 親族会ニ欠員ヲ生シタルトキハ会員ハ補欠員ノ選定ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
第951条 親族会ノ決議ニ対シテハ1个月内ニ会員又ハ第944条ニ掲ケタル者ヨリ其不服ヲ裁判所ニ訴フルコトヲ得
第952条 親族会カ決議ヲ為スコト能ハサルトキハ会員ハ其決議ニ代ハルヘキ裁判ヲ為スコトヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
第953条 第644条ノ規定ハ親族会員ニ之ヲ準用ス
第八章 扶養ノ義務
第954条 直系血族及ヒ兄弟姉妹ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
2 夫婦ノ一方ト他ノ一方ノ直系尊属ニシテ其家ニ在ル者トノ間亦同シ
第955条 扶養ノ義務ヲ負フ者数人アル場合ニ於テハ其義務ヲ履行スヘキ者ノ順序左ノ如シ
第一 配偶者
第二 直系卑属
第三 直系尊属
第四 戸主
第五 前条第2項ニ掲ケタル者
第六 兄弟姉妹
2 直系卑属又ハ直系尊属ノ間ニ於テハ其親等ノ最モ近キ者ヲ先ニス前条第2項ニ掲ケタル直系尊属間亦同シ
第956条 同順位ノ扶養義務者数人アルトキハ各其資力ニ応シテ其義務ヲ分担ス但家ニ在ル者ト家ニ在ラサル者トノ間ニ於テハ家ニ在ル者先ツ扶養ヲ為スコトヲ要ス
第957条 扶養ヲ受クル権利ヲ有スル者数人アル場合ニ於テ扶養義務者ノ資力カ其全員ヲ扶養スルニ足ラサルトキハ扶養義務者ハ左ノ順序ニ従ヒ扶養ヲ為スコトヲ要ス
第一 直系尊属
第二 直系卑属
第三 配偶者
第四 第954条第2項ニ掲ケタル者
第五 兄弟姉妹
第六 前五号ニ掲ケタル者ニ非サル家族
2 第955条第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第958条 同順位ノ扶養権利者数人アルトキハ各其需要ニ応シテ扶養ヲ受クルコトヲ得
2 第956条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第959条 扶養ノ義務ハ扶養ヲ受クヘキ者カ自己ノ資産又ハ労務ニ依リテ生活ヲ為スコト能ハサルトキニノミ存在ス自己ノ資産ニ依リテ教育ヲ受クルコト能ハサルトキ亦同シ
2 兄弟姉妹間ニ在リテハ扶養ノ義務ハ扶養ヲ受クル必要カ之ヲ受クヘキ者ノ過失ニ因ラスシテ生シタルトキニノミ存在ス但扶養義務者カ戸主ナルトキハ此限ニ在ラス
第960条 扶養ノ程度ハ扶養権利者ノ需要ト扶養義務者ノ身分及ヒ資力トニ依リテ之ヲ定ム
第961条 扶養義務者ハ其選択ニ従ヒ扶養権利者ヲ引取リテ之ヲ養ヒ又ハ之ヲ引取ラスシテ生活ノ資料ヲ給付スルコトヲ要ス但正当ノ事由アルトキハ裁判所ハ扶養権利者ノ請求ニ因リ扶養ノ方法ヲ定ムルコトヲ得
第962条 扶養ノ程度ハ方法カ判決ニ因リテ定マリタル場合ニ於テ其判決ノ根拠ト為リタル事情ニ変更ヲ生シタルトキハ当事者ハ其判決ノ変更又ハ取消ヲ請求スルコトヲ得
第963条 扶養ヲ受クル権利ハ之ヲ処分スルコトヲ得ス