物権的請求権という概念について

作成:2010年4月26日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂



T 民法にも「所有権に基づく請求権」の規定は存在する


1 物権的請求権に関する通説の見解

物権的請求権について,通説は,以下のように説明している[我妻・有泉・コンメンタール(2009)]。(なお,斜体部分は,筆者が誤りだと思う箇所を示している。また〔 〕内の番号は,筆者が補ったものであ る)

〔1〕物権の内容の完全な実現が何らかの事情で妨げられている場合には,物権者は,その妨害を生じさせている地位にある者に対し て,その妨害を除去して物権内容の完全な実現を可能とする行為を請求することができる。たとえば,動産の所有者は盗人に対してその返還を請求し,土 地の所有者は隣地から倒れてきた樹木の除去を請求することができる。物権のこのような効力を,「物権的請求権」または「物上 請求権」という。民法は,占有についてこれを規定しているが (§§198〜200),その他の物権,ことに所有権については何の規定も設けていないし かし,学説・判例は,所有権についてもこれを認め,その他の物権についても,それぞれの特質に応じて これに対応する請求権を認めるべきだとしている。
〔2〕その根拠は,つぎのように説かれる。そもそも,物権は目的物を直接に支配することを内容とするものであるから,その内容の 実現がなんびとかの支配内に存する事情によって妨げられている場合には,物権はその作用としてその侵害の排除を請求することができるとするのが,まさに法 律が物権を認めた趣旨に適合すると考えられる。条文上の根拠を考えれば,民法が一時的な支配権である 占有権についてさえこれを認め,また,占有の訴えの他 に本権の訴えなるものを認めている(§202参照)のは,本権すなわち占有権以外の,占有権より強力 な物権に基づく請求権を当然に予定するものであろう,と考えられる。

物権法の専門家による近時の論文(松岡久和「物権的請求権」大塚直=後藤巻則『要件事実論と民法学との対話』(2005)186頁)においても,物 権的請求権については,以下のような総括的な記述が見られる。

〔1〕物権的請求権については,法律に明文の根拠規定を欠くが, 微妙な表現の差異を度外視すれば,「物権の円満な物支配の状態が妨害され,またはそのおそれのある場合に,その相手方に対してあるべき物支配の状態の回 復,または妨害の予防措置を求める請求権である」という定義で見解がほぼ一致している。
〔2〕そして,現在も民法上の通説は,所有権に基づく返還請求権につき,物権か債権かを問わず被告が自己の占有を正当ならしめる 権原を有するときは,そもそも所有権に基づく返還請求権は発生しないと説いている[我妻・物権法(1983)263頁]。これは,不法占有が要件とされて いると表現することもできる。

2 物権的請求権に関する通説の問題点

しかし,通説によるこれらの説明には,以下のような4つの疑問点がある。

A. わが国の民法には,物権的請求権,特に,所有権に基づく請求権は存在しないのか

わが国の民法は,ドイツ民法とは異なり,所有権に基づくいわゆる物権的請求権(妨害排除・妨害予防・請求権を規定していない というのは本当だろうか。

そうではなかろう。なぜなら,上記の「動産の所有者は盗人に対してその返還を請求し」という点については,民法193条が,「占有物 が盗品…であるときは,被害者…は,…占有者に対してその物の回復を請求することができる」として,所有者に基づく返還請求権を明文で定めている([民法 理由書(1987)] は,民法193条の立法理由について「所有権保護の精神を全ふせり」として,所有権に基づく返還請求権の規定であることを明らかにしている)。したがっ て,上記の「所有権については何の規定も設けていない」という記述は明白な誤 りである。さらに,「土地の所有者は隣地から倒れてきた樹木の除去を請求することができる」という点についても,民法233条1項が,「隣 地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる」として,妨害の除去を明文で規定している。枝が隣地に張り出 している場合でさえ枝の除去を請求できるのであるから,樹木が倒れてきた場合に,民法233条1項を適用して,隣地の所有者に対して,所有権に基づいて樹 木の除去を請求できることは当然であろう。したがって,この点でも,上記の「所有権については何の規 定も設けていない」という記述は誤りである。

これほど明確な誤り(条文を見れば,誰でもわかるし,反論の余地のない誤り)が,何十年も指摘されることなく通説として認められ ているところに,わが国の法律学の権威主義的性質(東大と京大の教授の見解が一致している場合には,それが通説として尊重されるという風潮)が表れている といえよう。

このように,民法は,確かに,物権一般について「物権的請求権」なるものを認めてはいないが,所有権に基づく妨害予防請求権,妨害排除請求権,返還 請求権については,これを明文で定めている。

特に,相隣関係に関する規定である民法216条は,「…土地の所有者は,当該他の土地の所有者に,工作物の修繕若しくは障害の 除去をさせ,又は必要があるときは予防工事をさせることができる」と規定しており,所有権に基づく妨害排除請求権だけでなく,妨害 予防請求権をも明確に規定している。民法立法理由書[民法理由書(1987)249頁]によれば,民法216条の元となった旧民法財産編225条2項は, 「高地の所有者は,平常の疏通に復する為め,自費を以て必要の工事を為す権利を有す」というように,相手方に忍容義務を課すだけにしていたのであるが,現 行民法の立法者は,これを改め,「隣地の所有者をして修繕を為さしむる〔相手方に対する行為請求権〕を本即とし,若し,隣 地の所有者にして其義務を尽さざるときは履行の方法として,債権者自ら修繕の行為を為し,債務者をして其費用を償はしむることを債権者に於て規定 すべし」 として,民法216条を所有権に基づく請求権の性質を忍容請求権ではなく,行為請求権として規定し,しかも,費用負担も債務者負担であると考えていたこと が明らかである。

先に述べた,民法233条1項の「竹木の枝の切除請求権」も,さらには,民法234条,235条の「境界線付近の建築制限」も,民法237 条,238条の「境界付近の掘削の制限」も所有権に基づく妨害予防・妨害排除請求権の規定にほかならない。さらに,相隣関係の最初の規定である民法209 条は,「土地の所有者は,境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができる」と規定して いるが,これは,妨害予防の観点から,所有権に基づく「忍容請求権」を認めた規定である。民法210条〜213条の「囲繞地通行権」の規定も,袋地所有者 にする所有権に基づく忍容請求権の規定である。民法214条の自然水流に対する妨害の禁止も,民法215条の水流に関する工作物の修繕工事権も,いずれ も,所有権に基づく忍容請求権を認めたものである。

その上,先に述べたように,民法193条は,「被害者又は遺失者は,盗難又は遺失の時から2年間,占有者に対してその物の回復を請求することができ る」と規定しているが,これは,所有権に基づく返還請求権を認めたものに他ならない。

このように考えると,民法は,一般的な「物権的請求権」を規定していないだけであって,占有訴権(民法197条〜202条)だけでなく,物権本権で ある所有権に基づく妨害予防請求権・排除請求権(民法216条,233条1項,235条),返還請求権(民法193条)を明文で定めている。そもそも物権 すべてに認められる「一般的物権的請求権」など存在しないし,それに関する規定はその必要性も存在しない。むしろ,一般的な物権的請求権を認めることは, 後に述べるように,抵当権者による濫用が危惧されるのであり,賃借人の保護の観点からは危険ですらある。民法は,具体的には,様々な箇所で,所有権に基づ く妨害予防請求権,妨害排除請求権,返還請求権の外,いわゆる物権的請求権の議論の中で話題となる侵害行為の忍容請求権(民法209条,210条〜215 条,221条,223条,225条,233条2項),不作為請求権(民法218条〜219条,234条,236条〜238条)についても物権本権に基づく 請求権として明文で定めている。つまり,いわゆる「物権的請求権」に関して,民法の規定には,「法の欠缺」など存在しないのである。

B. 民法にも,所有権に基づく請求権の規定は存在する

「民法は,占有について物権的請求権を規定しているが(§§198〜200),その他の物権,ことに所有権については何の規定も設けていない」とい う通説の主張が誤りであることは,民法に所有権に基づく妨害予防・妨害排除請求権が明文で定められていることからも,明らかである。

民法が明文で規定している所有権に基づく妨害予防,妨害排除請求権(本権に基づく請求権)を,所有者の作為義務,不作為義務,受忍義務という観点か ら分類して一覧表にまとめると,以下の表のようになる。

民法に規定された所有権に基づく妨害予防・妨害排除請求権(本権に基づく請求権)

  土地所有者の義務の態様 根拠条文
土地所有者の義務
(相手方の妨害予防・妨害排除請求権)
作為義務
(安全,環境,プライバシィ保護)
接道義務 建築基準法43条1項
損害予防のための工事義務 民法216条
目隠し設置義務 民法235条
不作為義務
(妨害予防・禁止)
雨水直接排水禁止 民法218条
水路・幅員変更禁止 民法219条1項
枝の切除禁止 民法233条
近傍工作物の距離保持義務 民法234条,236-238条
受忍義務
(土地の有効利用のための
法定の共同利用権)
立ち入り受忍義務 民法209条
囲繞地通行受忍義務 民法210-213条
排水流入受忍(承水)義務 民法214条
水流疎通工事受忍義務 民法215条
工作物利用受忍義務 民法221条
境界標識設置受忍義務 民法223条
境界囲障設置受忍義務 民法225条
根の切り取り受忍義務 民法233条

なお,所有権に基づく返還請求権については,先に述べたように,民法193条が,「被害者又は遺失者は,盗難又は遺失の時から2年間,占有者に対し てその物の回復を請求することができる」と規定している。このことから,民法は,本権に基づく請求権として,所有権に基づく妨害予防請求権,妨害排除請求 権,返還請求権のすべてについて,明文の規定を設けており,わが国の民法には,物権本権に基づく「物権的請求権」の規定を欠いているという主張は,根拠の ないデマに過ぎないことが明らかとなったと思われる(加賀山説)。


U 必要なのは「所有権に基づく請求権」だけであり,一般的な「物権的請求権」は不要である


1 所有権に基づく請求権以外に,一般的な物権的請求権に関する規定は必要か

民法には,所有権に基づく物権的請求権が存在しないという通説の見解が誤りであることが明らかとなった。それでは,所有権に基づく請求権以外に,すべての物権に認められる一般的な概念としての物権的請求権という概念は必要なのであろうか。

通説は,ドイツ民法には,物権的請求権に関する一般的な規定があるとしているが,ドイツ民法においても,明文の規定があるのは,所有権に基づく請求権であって,物権的請求権ではない。そして,質権には所有権に基づく請求権(返還請求権,妨害除去請求権)が準用されているが,抵当権には,妨害除去請求権だけが認められており,所有権に基づく請求権がすべて認められているわけではない。

わが国の民法においては,物権のうち,所有権に基づく請求権は,先に述べたように,明文で認められている。しかし,物権のうち,留置権には,本権に基づく請求権は認められておらず(民法302条),先取特権も追及効が否定されており(民法333条),動産質においても,本権に基づく請求権は否定されている(民法353条)。

そうだとすると,すべての物権に共通に認められる概念としての物権的請求権という概念は不要であるということになる。なぜなら,わが国の民法においては,物件の中でも,留置権,先取特権,動産質権については,いわゆる物権的請求権が明文で否定されており,物権すべてに通用する物権的請求権という概念は,そもそも認められないからである。

A. 民法に所有権に基づく請求権に関する一般規定が存在しない理由

旧民法財産編第36条には,所有権に基づく請求権について,以下のような規定が置かれていた。

旧民法 財産編 第36条
 @所有者其物の占有を妨げられ又は奪はれたるときは,所持者に対し本権訴権を行ふことを得。但動産及び不動産の時効に関し証拠編に 記載したるものは此限に在らず
 A又所有者は第199条乃至第212条に定めたる規則に従ひ,占有に関する訴権を行ふことを得

この規定が現行民法の作成の過程で削除された理由は,以下の通りである。

(理由)同編第36条の規定は占有権及ひ時効に関する規定に因りて自から明かなるが故に,亦之を削除せり。

つまり,民法において,所有権に基づく請求権(本権の訴え)の規定が削除されたのは,それが,否定されたわけではなく,所有者が所有権に基づく請求 権を有することも,所有者も当然に占有訴権を利用できることは,当然であり,わざわざ規定する必要がないとして,規定されなかったのである。

B. ドイツ民法における所有権に基づく請求権をそのまま受け入れることは妥当か

ドイツ民法における物権的請求権に関する規定のうち,主要な部分について,紹介しておく。なお,わが国の要件事実論は,この条文に基づき,この条文 に忠実に構成されている。条文に忠実なことを売り物にしている要件事実論が,わが国に条文がないとしながらも物権的請求権についての要件事実論を気軽に展 開しているのは,占有による権利適法の推定(民法188条)と矛盾するドイツ民法の以下の条文をわが国の条文であるかのように,そのまま利用しているから である。

ドイツ民法典 第3編 物権 第3章 物権 第4節 所有権に基づく請求権(§985〜§1007 BGB)
§985(所有者の返還請求権(Herausgabeanspruch))
 所有者は物の占有者に対してその物の返還を請求することができる。
§986(占有者の抗弁(Einwendung des Besitzers))
 @占有者又はその占有者に占有権を与えた間接占有者のいずれかが,所有者に対して占有権原を有している場合には,占有者は,所有者からの物の返還請求を 拒絶することができる。(以下略)
§1004(侵害除去及び差止請求権(Beseitigungs- und Unterlassungsanspuruch))
 @所有権が占有の侵奪もしくは不当な留置以外の方法によって侵害されているときは,所有者は侵害者に対して,侵害の除去を請求することができる。引き続 き侵害のおそれがあるときは,その差止めを請求することができる。
 A所有者が侵害を忍容する義務がある場合には,前項の請求権は排除される。

このようなドイツ民法の規定は,証明責任の観点から見ると,あまりにも所有者に有利な規定であるため,これを額面通りに受け取り,所有権に基づく請 求権を妨げる原因の証明を被告に負担させるというのは問題である。なぜなら,わが国の民法においては,占有者は,民法188条によって,すべての占有者は 権利適法の推定を享受している。これは,所有権の証明が悪魔の証明として困難を極めるため,占有者にその証明を免除しているからである。したがって,占有 者が所有権を主張する者から占有を脅かされた場合には,ドイツ民法とは逆に,所有権を主張する者において,占有者が正権原を有しないことを証明すべきであ る。この点について,わが国の通説を代表する我妻説が,「所有権に基づく返還請求権につき,物権か債権かを問わず被告が自己の占有を正当ならしめる権原を 有するときは,そもそも所有権に基づく返還請求権は発生しない」としていることは,重要な意味を有しているといえよう。

このように考えると,わが国における要件事実論は,条文に忠実であることを売り物にしつつ,条文の根拠なしに,物権的請求権なる抽象的な権利を想定 している点で問題があるばかりでなく,所有権に基づく返還請求(たとえば,建物引渡請求,または土地明渡請求)において,所有者に占有権原が適法でないこ との立証責任を負わせるのではなく,民法188条によって正権原が推定されている占有者に対して,抗弁として,正権原があることについて立証責任を負わせ ている点で,完全に誤っており,全面的な見直しが必要であろう。

C. わが国において「所有権に基づく請求権」に関する一般規定を設けるとした場合の民法修正試案

わが国においては,いわゆる物権的請求権が発生するのは,契約関係のない相隣関係が存在する場合に限定されるのであり,返還請求権については,不当 利得の返還請求権の場合と同様に,民法188条,民法200条に即して,ドイツ民法985条と986条との関係を裏返し,占有が法律上の原因に基づかない ことの証明を原告に負担させるのが妥当である。また,妨害排除・妨害予防請求権については,民法188条,198条,199条に即して,ドイツ民法 1004条と同様に,原告に忍容義務があることを被告に証明させるのが妥当である。

これを条文の形で表現するとすれば,以下のような構成となろう。

所有権に基づく返還請求権
 所有者が自己の物を奪われたときは,所有者は,侵奪者に対してその物の返還を請求することができる。侵奪者の特定承継人に対しては,その占有が法律上の 原因に基づかないことを所有者が証明した場合に限り,その物の返還を請求することができる。
所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権
 所有権が侵奪以外の方法で妨害されている場合には,所有者は,妨害の排除及び損害の賠償を請求することができる。引き続き妨害のおそれがあるときは,所 有者は,その妨害の予防および損害賠償の担保を請求することもできる。ただし,いずれの場合においても,所有者に妨害を忍容すべき義務がある場合はこの限 りでない。

D. 占有訴権および所有権に基づく請求権以外に,いわゆる物権的請求権を認める必要があるか

占有権を伴う物権以外に,占有を伴わない物権(たとえば先取特権,抵当権)に物権的請求権を認めるべきだろうか。

前記のように,わが国の民法の下では,占有を伴う物権(物権本権),特に,所有権については,占有訴権が利用できるばかりでなく,相隣関係の規定に おいて,所有権に基づく妨害排除・予防・忍容・不作為・返還請求権が認められている。つまり,所有権に基づくいわゆる物権的請求権は具体的な権利として, 民法に明文をもって規定されているのである。

所有権以外の物権にも物権的請求権が当然に認められるというのが,通説の考え方であるが,たとえば,物権とされている留置権,質権には,占有訴権以 外の請求権は認められていない(民法302条,353条)。そして,これらの権利に占有訴権以外の物権的請求権を認めるべきだという見解は存在しない。つ まり,物権の中でも,占有訴権しか認めれていない物権が存在しており,それは,それなりに理由があって,問題とはされていないのである。むしろ,最後に述 べるように,占有を伴わない権利に過ぎない一般先取特権や抵当権に物権的請求権(特に,返還請求権)を認めることの方が問題ではないだろうか。

物権的請求権を明文で認めているとされるドイツ民法においても,質権と抵当権では,その扱いが厳密に区別されている。占有を伴う質権の場合には,ド イツ民法1227条は,「質権者の権利が侵害された場合には,質権者の請求権については,所有権に基づく請求権に関する規定を準用する」として,質権者に 返還請求権と妨害排除・妨害予防請求権を認めている。

§1227BGB(質権の保護)
 質権者の権利が侵害されたときは,質権者の請求権については,所有権に基づく請求権に関する規定を準用する。

これに反して,占有を伴わない抵当権の場合には,ドイツ民法1133条,1134条は,抵当権者に妨害予防・妨害排除請求権のみを与え,返還請求権 は認めていない。

§1133BGB(抵当権の担保の侵害)
 土地の損傷により抵当権の担保が害されたときは,債権者は所有者に対して相当の期間を定めて危険を除去させることができる。債権者はその期間が経過した ときは直ちにその土地から弁済を受ける権利を有する。ただし,土地の修復又は他の抵当権設定(増担保)によって危険が除去されたときはこの限りでな い。(以下略)
§1134BGB(妨害停止の訴え)
 @土地所有者又は第三者が土地を損傷し抵当権の担保を害する恐れがある方法によって土地に侵入したときは,債権者はその停止を請求することができる。
 A所有者が前項の侵入を始めたときは,裁判所は債権者の申請により,危険の防止に必要な措置を命ずることができる。所有者が第三者の侵入その他の侵害行 為に対して必要な予防を怠ることによって損傷を生じる恐れがある場合も同様である。

2 占有訴権に対応する本権の訴えは物権に限定されるべきではなく,むしろ,債権である賃借権にこそ必要である

A. 占有訴権と所有権に基づく請求権との関係

通説が,本権に比べて「占有権が一時的な支配権である」というのは,賃借権(借地権を含む)に基づく占有権を考えれば,偏見 ではないだろうか。そもそも,占有権を物権だと考え,占有権に占有訴権があるなら物権本権にも物権的請求権が認められるべきだという発想自体に問題がない だろうか。

占有権は物権,債権を問わず,本権を取得・証明・保護するものである。したがって,本権の訴えを拡張したいのであれば,物権に限らず,占有を伴う本 権(所有権,賃借権等)にも妨害予防・妨害排除・返還請求権が認められるべきであるという方向,すなわち,物権にこだわらない方向での主張をすべきであ る。なぜなら,判例(最二判昭28・12・18民集7巻12号1515頁)も,第三者に対抗できる借地権を有する者は,その土地に建物を建ててこれを使用 する者に対し,直接その返還を請求することができるとしているからである。

B. 抵当権に基づく物権的請求権は不要であり,賃借権に基づく本権の訴えを認めるべきである

民法202条に規定されているように,占有訴権以外に本権の訴え(賃借権のように債権からも発生するので,物権的請求権とい う名称が的確かどうかは慎重に判断されるべきである)が認められるべきことは当然である。しかし,以下の2点に注意すべきである。

第1点は,所有権(占有を根拠づける本権としての物権)に妨害予防・妨害排除・返還請求権を認めることは当然であ るが,その内容は,占有訴権(妨害排除・妨害予防,返還請求権)の範囲内にとどめるべきである。占有訴権の内容を逸脱し,賃借人を追い出すための,所有者 の側からの建物収去(土地明渡)請求権を安易に認めることは問題である。なぜなら,民法616条によって賃貸借に準用される民法598条においては,「借 主は,借用物を原状に復して,これに付属させた物を収去することができる」と規定しており,賃貸人の権利ではなく,賃借人の権利として,建物収去権を規定 している。また,これを受けて,借地借家法13条は,建物の収去を望まない借地人のために,賃貸人に対する建物買取請求権を認めている。すなわち,賃貸借 の終了の際に,賃借人に対して建物収去義務を認めているわけではない。したがって,物権的請求権の名の下に,賃借人に対する所有者からの一方的な建物収去 権を安易に認めるべきではない。
第2点は,占有を伴わない物権(たとえば,先取特権,抵当権)に安易に物権的請求権を認めるべきではない。占有を 伴わない先取特権や抵当権に返還請求権を認めること(最一判平17・3・10民集59巻2号356頁)は,明らかに行き過ぎである。

3 民法の規定以外に物権的請求権の規定は不要である(結論)

わが国には占有訴権の規定はあるが,一般的な物権的請求権の規定は存在しない。しかし,占有訴権に対応する本権の訴え(本権に基づく請求権)は,相 隣関係の規定を中心に具体的な規定が多数存在する。したがって,ドイツ民法を参考にして,物権本権に基づく請求権以外に,一般的な「物権的請求権」を認め るべきであるという通説の考え方は,つぎの理由で,完全に誤っていることがわかる。

民法には,占有に裏付けられた物権「本権の訴え」が,相隣関係の規定を中心にして多数存在する。その代表的な規定である 民法211条以下の規定(囲繞地通行権)には,費用負担のあり方を含めて,それらの本権に基づく請求権は,「必要であり,かつ,他の 土地のために損害が最小限のもの」でなければならないという考慮の下に妨害予防,妨害排除の規定が詳細に規定されている。したがって,「物権本権 に基づく請求権」としてのいわゆる「物権的請求権」がわが国の民法には規定されていないというのは,全くのデマである。


V 所有権に基づく請求権も消滅時効にかかることがありうる(一般化は危険)


A. 通説・判例の考え方

物権的請求権は,債権的請求権とは異なり,消滅時効にかかることはないという命題は,今では,疑いの余地がないように思われている。しかし,本件の事実関 係を見ると,上に述べたように,契約関係のない当事者間で生じた典型的な物権的請求権の事案ではなく,当事者間に契約関係類似の婚姻予約の関係があり,そ の関係が解除された場合の書状の返還請求事件である。そうすると,本件の事案は,純粋な物権的請求権の問題ではなく,むしろ,契約解除に基づく返還請求権 の問題であって,10年の消滅時効にかかっても不思議のない事件であることがわかる。したがって,本件の事案から,抽象的な法命題(物権的請求権は消滅時 効にかからない)を帰結することは,個別事案の妥当性から考えても,また,それを抽象化することについても,疑問があるといえよう。

B. リーディングケースの分析と一般化の危険性

大審院大正5年6月23日判決 民録22輯 1161頁

a) 事案の概要

本件は,X(原告,控訴人,上告人)・Y(被告,被控訴人,被上告人)間で婚姻予約が成立し,XがYに対して結納を送り,婚姻の儀式の日取りも決まったに もかかわらず,Yが正当な理由なしに違約したとして,XからXに対して婚姻予約の不当破棄に対する損害賠償を求めるとともに,Yが所持する書状4通につい て,Xが所有権に基づいてその返還を求めた事案である。

2審は,本件書状のXによる返還請求権につき,債権に関する規定が適用されるとし,その請求権は債権に関する消滅時効によって消滅したとして,Xの請求を 棄却した。そこで,Xが上告した。

b) 判決理由

破棄差戻し。

所有権に基く所有物の返還請求権は其所有権の一作用にして,之より発生する独立の権利に非ざるを以て所有権自体と同じく消滅時効に因りて消滅するこ となしと云はざるを得ず。本件の事実は原裁判所の確定する所に依れば,上告人が其所有に属する書状四通の返還を被上告人に訴求するに在ることは判文上明瞭 なり。

然らば,上告人の右書状の返還請求権は前示の法則に徴し消滅時効に因りて消滅することなきに拘はらず,原裁判所は事茲に出でずして右書状の返還請求 権に付き,債権に関する規定の適用あるものとし其請求権は債権に関する消滅時効に因りて消滅したるものと認め,上告人敗訴の判決を為したるは違法にして, 其判決は破毀を免がれざるものとす。

c) 判決の検討

本判決は,物権的請求権(妨害排除請求権,妨害予防請求権,物権に基づく返還請求権)は,債権的請求権とは異なり,消滅時効にかからないことを明らかにし たものとして,わが国の民法解釈論上,不動の地位を占めている。債権的請求とは異なり,物権的請求権の場合には,なぜ消滅時効にかからないのかについて は,物権的請求権は消滅時効にかからない物権から派生する権利であるからというのが本判決の考え方であるが,物権的請求権の独立性を認めつつ,それは,物 権から継続的に生じる権利であるために消滅時効にかからないとする説も有力に主張されている。

物権的請求権と対比される占有訴権についても,消滅時効が存在するように,本権の訴えであるいわゆる物権的請求権にも消滅時効が存在すると考えても 背理ではない。

占有訴権の場合にも,「妨害が存する間」は,消滅時効が進行しない(民法201条1項)。また,「占有保全の訴えは,妨害の危険の存する間は,提起 することができる」(民法201条2項)。本権の訴えとしてのいわゆる所有権に基づく妨害排除,・妨害予防請求権についても,妨害が生じている間,また は,妨害の恐れがある間は,継続的に妨害排除・妨害予防請求権が生じているのであり,たとえ,消滅時効,いつまでも,本権の訴えを提起できるのである。

すべての物権に,占有訴権以外の「物権的請求権」を認めるべきであるという議論は,危険な抽象化であって,否定されるべ きである。なぜなら,第1に,所有権においてさえ,物権的請求権を安易に認めることは,先に述べたように,賃借人の権利を考慮して,慎重でなければならな い。第2に,所有権以外の物権については,たとえば,留置権や動産質権の場合には,本権の訴えを認める必要がないのであり(民法302条,353条),机 上の空論に過ぎない。第3に,占有訴権に対応する本権の訴えに関しては,判例によって,賃借権に基づく妨害排除請求が認められており,これは明らかに物権 から生じる「物権的請求権」ではなく,「本権に基づく請求権」というべきであろう。さらに,物権的請求権と債権的請求権とを区別する際に強調される「物権 的請求権だから消滅時効にかからない」というテーゼも,そのリーディングケース(大判院大5・6・23民録22輯1161頁)をよく検討してみると,解除 による原状回復請求権の事件に他ならず,この場合は,「物権的請求権」であっても,消滅時効を認めても何ら差し支えない事案であったことに 注意しなければならない。第4に,本権としての「物権的請求権」を認める場合でも,契約法の規定(たとえば,民法616条で準用される598条,借地借家 法13条参照)を破るような強い効力を認めるべきではないという点が強調されるべきであろう。


参考文献


[民法理由書(1987)]
広中俊雄『民法修正案(前三編)の理由書』有斐閣(1987)
[鳩山・物上請求権(1930)]
鳩山秀夫「所有権より生じる物上請求権」民法研究2巻(1930)117頁以下
 物上請求権(物権的請求権)に関するわが国で最初の本格的論文。この論文で主張された「わが民法には,占有訴権の規定はあるが,所有権その他本権に基づ く物上請求権を認めた直接の規定を見ない」という命題,および,「占有訴権が認められていることから,本権の侵害に基づく物上請求権を認めるのがわが民法 の趣旨に適する」という命題が通説を形成することになり,物権的請求権について明文の規定を有するドイツ民法の規定(§§985ff.(所有権に基づく返 還請求権),§1004BGB(所有権に基づく妨害予防・妨害排除請求権))こそがわが国の物権的請求権の解釈に不可欠の存在であるというわが国の学説の 方向を決定することになった。
 しかし,この論文によって,わが国における物権的請求権の解釈論がドイツ民法985条以下に傾斜していくことは,以下のような3つの問題点とそれに基づ く弊害を生み出すことになる(加賀山説:「[鳩山・物上請求権(1930)]=諸悪の根源」)。
 第1に,本論文によって提唱された「わが国の民法には,所有権に基づく請求権に関する規定が存在しない」という命題が,根拠のない全くのデマで あという点を指摘しなければならない。なぜなら,わが国の民法は,@所有権に基づく返還請求権については,民法193条がこれを明文で規定しており,A所 有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権についても,たとえば,民法216条,233条,等において明文の規定を置いているからである。これらの規定に基づ いて解釈論を展開するならば,わざわざ,ドイツ民法に基づく解釈論を展開しなくても,占有訴権との整合性を保ちつつ,所有権に基づく請求権の体系を構築す ることが十分に可能であった。それにもかかわらず,現在に至るまで,そのような研究がなされることがなかったのは,その後の学説が,この論文の誤り(権威 者によるデマ)を鵜呑みにして研究を進めたからに他ならない。
 第2に,この論文以降,すべての学説がこぞって依拠することになるドイツ民法における所有権に基づく物権的請求権の規定は,わが国の民法の規 定,特に,民法188条と矛盾するものであり,証明責任の規定としては採用すべきでないことを指摘しなければならない。所有権に基 づく請求権に関するドイツ民法の規定は,「所有権者は物の占有者に対してその返還を請求することができる」(§985BGB)に始まり,「占有者は,その 者の占有権の被承継人である間接占有者が所有権者に対して占有する権利を有するときは占有者は物の引渡を拒絶することができる…」(§986BGB)とい うように,所有権に基づく返還請求権から始まっている。これらの規定の問題点は,所有権に基づく返還請求権について,わが国の民法188条(占有による権 利適法の推定)とは全く逆に,占有の正権原の証明が「抗弁」として,占有者に課せられている点にある。もしも,これらのドイツ民法の規定を証明責任のルー ルとして採用することになれば,本権の証明手段として不可欠の「占有による本権証明の機能」が全く無意味となり,悪魔の証明とされる「所有権の証明」を占 有者に強いるという誤りを犯すことになってしまう。ドイツ民法のこれらの規定を鵜呑みにして構築されたわが国の要件事実論が決定的な誤りに陥っている原因 は,わが国の要件事実論が,わが国の民法188条を無視し,ローゼンベルクの学説に従って,ドイツ民法985条,986条の規定に依拠して構築されている からに他ならない。
 第3に,本論文により,ドイツ民法986条をわが国の解釈論にそのまま取り込むことが可能であるとの考え方が大勢を占めるようになるが,第2の弊害でも 指摘したように,このような結果を認めると,占有者に所有権に関する「悪魔の証明」を課すことになり,物権秩序は崩壊するに至ることを指摘 しなければならない。もしも,ドイツ民法986条にしたがって,所有権に基づく返還請求権の相手方として間接占有者が含まれるということになると,たとえ ば,他人(所有者A)の物が,B(侵奪者,遺失物の拾得者,市場での買受人等,いろいろなタイプがある)によって倉庫業者(C)に寄託された場合,また は,B’によって,賃借人(C’)に賃貸された場合などにおいて,Aは,何の証明も必要とせず,いきなり,B(間接占有者)に対して返還請求の移転を請求 するとかC(直接占有者)に対して返還請求ができるということになってしまう。
 この論文の特色は,現行民法の条文の無視とドイツ民法の神聖化であり,この論文を出発点として展開されたわが国の「物権的請求権」論は,この誤りを拡大 生産し続け,上記の3つの弊害を深刻化させていくことになる(本論文以降の論文は,すべて例外なく,「わが国には,物権的請求権の規定が存在しない」こと を前提に議論をしている)。
[川島・物権的請求権と責任(1937)]
川島武宜「物権的請求権に於ける『支配権』と『責任』の分化」法協55巻6号(1937)25頁以下,9号(1937)34頁以 下,11号(1937)67頁以下
 物権的請求権は,一方で,物に対する円満な支配が害された場合に,理由の如何を問わず万人に対してその妨害の排除を求めることができるという「物権的」 すなわち「支配権」の側面からそれを正当化することができるが,他方で,「請求権」すなわち相手方の「責任」という側面からは,相手方の「帰責性」又は 「違法性」を考慮せざるをえない。
 ドイツ民法においては,「支配権」を強調し(責任の内容を支配権に統合して),物権的請求権の要件から相手方の帰責性を消滅させている。わが国の通説 は,このドイツ民法の考え方を取り入れ,「いやしくも客観的に妨害状態の存する限りその占有者は妨害排除の義務を負う」という客観的(結果的)責任(相手 方の費用で妨害を除去すること)を認めている。しかし,比較法的な観点から考察すると,物権的請求権の母体となったローマ法(rei vindicatio(返還請求権), actio negatoria(妨害排除請求))においては,責任の側面が重視され,妨害行為の態様・違法性の種類程度によって妨害排除の内容・方法が決定されてお り,フランス法においても,同様に,相手方の帰責性(フォート)が問題とされている
 筆者によれば,物権的請求権の効果は,「被告による積極的な原状回復を目的とする妨害の排除」であり,これを責任の観点から見ると,「物権的請求権の効 果は,不法行為責任の金銭賠償責任原則に対して正に例外をなすものであり」,「物権者は物権的請求権を主張することにより,不法行為によっ ては得られない所の自然的原状回復を得ることができるのであり,理論的には,物権的請求権によって不法行為の効果として自然的原状回復を請求し得るこ とを導入する結果となる」。そして,筆者は,支配権としての物権は,請求権としては,相手方の帰責性のない場合には,相手方に妨害除去のために消極的な不 作為(侵害行為停止)・受忍を請求することができるにとどまるとの見解を明らかにしている。ドイツ法の利点を認めながら,我々にはかなり自由な解釈論が許 され,創造的活動の広い余地があると指摘して,論文を締めくくっている。
 論文の書き出しが,「ドイツ民法はわが民法と異なりいわゆる物権的請求権に関し明文の規定を設けている」という通説と同じ誤り(ドイツ民法は所有権に基 づく請求権を規定し,それを質権に全面的に準用し(§1227),抵当権には,返還請求権を認めず,妨害排除のみを認める (§§1133,1134BGB)というように,細かい配慮をしており,物権的請求権という包括的な概念について明文で規定しているわけではない。また, わが国の民法に所有権に基づく請求権が規定されていないというのも,誤りである。)から始まっており,比較法においても,ローマ法とフランス法に対して, 日独両方を同一視するという誤りを犯している。しかし,その結論は,物権的請求権は,物権的支配権を脱して,相手方に対する請求権である点で,不法行為と 同様の責任原理に服するのであり,相手方に帰責事由のない場合には,受忍請求権に限定され,相手方に帰責事由がある場合には,妨害の予防・妨害の排除に関 する相手方の行為を請求できるものであり,不法行為における金銭賠償の原則の例外として,不法行為の効果として自然的原状回復を請求することを認めるもの として位置づけることができるとするものであり,通説の誤りを克服した,優れた論文となっている。
 このような優れた論文が通説として受け入れられないという点に,わが国の学説の問題点があるといえよう。
[田島・物権的請求権の取扱(1939)]
田島順「物権的請求権の取扱」法叢40巻2号(1939)51頁以下
 物権的請求権に関するドイツの学説および判例を紹介するもの。物権的請求権に債権法の規定(履行遅滞,履行不能,履行期,履行の場所,過失相殺,譲渡可 能性,信義則の適用等)が適用されるかどうかについて,ドイツ法の学説・判例を詳しく紹介している。物権を債権的請求権の束として考察するヴィントシャイ トの考え方を押し進め,物権的請求権と債権的請求権の違いを発生原因の違いに過ぎないと考えることができるかどうかを検討するに際しては,大いに参考にな る。
 そのような考えに立たない限りは,ドイツ法の紹介以外の価値はない。
[金山・物権的請求権(1962)]
金山正信「物権的請求権」同法69号(1962)1頁以下,70号48頁以下
 物権的請求権と債権的請求権との相違を物権の直接排他的な支配権という観点から正当化しようとするもの。「物権的請求権を認むべき実定法上の根拠とし て,わが民法は,ドイツ民法(985条以下),スイス民法(640条2項)のごとき,積極的な明文規定はない」という誤った前提に立っているため,わが国 の解釈論としての説得性に欠けている。物権的請求権の独自性を強調するために,占有訴権に対して消極的な評価しか与えることができず,ドイツ法とも異な り,物権的請求権独自の譲渡性を否定し,さらには,債権的請求権と異なり独自に消滅時効にかからない,債権的請求権に優先する,不法行為上の原状回復請求 権とも異なるとするなど,わが国の民法の立法者の立場とも,ドイツ法とも異なる,わが国独自の通説を正当化する作業に終始している。
 もっとも,本論文は,通説・判例の見解について,すべての論点(物権的請求権の意義,性質,発生要件,内容,当事者,他の請求権との 関係,賃借権に基づく妨害排除請求権)を余すところなく伝えているので,理由を突き詰めることなく,通説の教えに従うことを希望する 人たち(わが国の民法には,本権である所有権に基づく請求権に関する明文の規定(民法193条,216条,233条など)があるにもかかわらず, わが国には,物権本権に基づく請求権の規定は存在しないのであり,条文がない以上,通説・判例の教えに従わざるをえないと信じ込んでいる人たち)に とっては,この論文を読み込み,要点を暗記するのが最適であろう。
[伊藤・物権的返還請求権(1971)]
伊藤高義『物権的返還請求権序論−実体権的理解への疑問として−』(1971)
[玉樹・妨害除去請求権の機能(1982)]
玉樹智文「妨害除去請求権の機能に関する一考察−ドイツにおける議論を巡って−」『林良平先生還暦記念論文集(現代私法学の課題と 展望)』中(1982)127頁以下
 わが国には,ドイツ民法に規定されているような「物権的請求権の規定が存在しない」というお決まりのテーゼから始まって,ドイツ民法における物権的請求 権,正確には所有権的請求権(Eeigentumsanspruch)のうち,除去請求権(妨害排除請求権)を中心に,その発展の歴史を,ローマ法 (actio negatoria),ヨホウ部分草案,第一草案(Eigentumsanspruch),ドイツ民法典1004条(侵害除去・差止請求権)に至るまで, および,その後の判例・学説の発展を丹念にフォローする論文。
 その結果として,差止請求は,不法行為に基づく損害の回復・賠償ではなく,妨害(源)の除去の問題であり,「日本においては,公害の差止を不法行為に よって処理しようとする考え方が,とりわけ実務において強いように感じられるが,かような解決方法は,差止の本質から見れば,正しくない」という結論を導 いている。
[山田・引取請求権(1983)]
山田晟「物権的請求権としての『引取請求権』について」法学協会百周年記念論文集3巻(1983)1頁以下
 ドイツ民法1005条に規定されている「追跡請求権(Verfolgungsanspruch)」または引取請求権 (Abholungsanspruch)をわが国においても,返還請求権,妨害排除請求権,妨害予防請求権と並んで,物権的請求権の1つとして位置づける べきことを論じるもの。
 その内容は,他人の土地に飛ばされた洗濯物等をその所有者が,その土地で探索し,引き取る権利である。わが国の民法209条は,一定の場合に,他人の土 地への立ち入り請求権(忍容請求権)を認めている。しかし,本論文は,他人の土地に侵入した自己の物の探索・引取請求権を忍容請求権とは異なる別類型とし て構成しようとする点に特色がある。
 確かに,引取請求権は,物権的請求権の3類型としての返還請求権とも妨害排除・妨害予防請求権とも異なる類型のように思われる。しかし,引取請求権の目 的は,一方では,自らの所有物の返還請求を実現するためであり,他方では,他人の土地の妨害を除去するためである。しかも,後者は,他人から妨害排除請求 権を行使されてそれに従うのではなく,自らの意思で,妨害を排除するために,他人の土地への立ち入りについてその忍容を求めるものである(民法209条参 照)。
 このように考えると,引取請求権とは,妨害排除請求権を実現するためにその相手方から自発的な行為(必要にして最小限の行為(民法211条1項,220 条))を忍容することを求める請求権,すなわち,妨害請求権を実現するための相手方の忍容請求権なのである。したがって,いわゆる物権的請求権について, 引取請求権を3類型以外の別の権利と考える必要はなく,妨害排除請求権の一種(相手方の権利)ということができよう。
[佐賀・物権的請求権(1984)]
佐賀徹哉「物権的請求権」星野英一編集代表『民法講座2』有斐閣(1984)15頁以下
 「ドイツ民法やスイス民法とは異なって,わが民法は占有訴権の規定の他に物権的請求権についての一般的な明文を置かなかったので,その根拠・要件・内容 などについての解釈は学説・判例に全面的に委ねられており,争われる不明確な点が残されている」という,通説の伝統的な記述から始まり,物権的請求権の根 拠,物権的請求権の要件・内容について論じている。
 物権的請求権の根拠については,については,ボワソナードの旧民法は物権的請求権について明文の規定を置いていたとしつつ,現在の学説は,物権的請求権 は物権の絶対性・支配性によって根拠づけようとしているとして,現行民法にある所有権に基づく請求権には言及していない。
 物権的請求権の要件・内容については,行為請求権説と忍容請求権説との対立を述べているが,結論は述べられていない。
[田中・物権的請求権の拡張(1985)]
田中康博「物権的請求権の拡張」六高台論集32巻2号(1985)173頁以下
[大木・物権的請求権の消滅時効(1985)]
大木康「物権的請求権の消滅時効に関する覚書き−通説に対する疑問を中心として−」慶應義塾大学大学院法学研究科論文集22号 (1985)155頁以下
[川角・所有権と物権的請求権(1985,1986)]
川角由和「近代的所有権の基本的性格と物権的請求権との関係−その序論的考察−」九法50号(1985)61頁以下,51号 (1986)27頁以下
[小川・物権的請求権(1985)]
小川保弘「物権的請求権に関する研究」『物権法研究』(1985)1頁以下
[石田・物権的請求権(1986)]
石田喜久夫「物権的請求権について」『物権法拾遺』(1986)1頁以下
[七戸・物権的請求権概念の推移(1987)]
七戸克彦「我が国における『物権的請求権』概念の推移−旧民法から現代民法に至るまで−」慶應義塾大学大学院法学研究科論文集25 号(1987)79頁以下
[田中・物権的請求権の責任要件(1988)]
田中康博「物権的請求権における『責任要件』について」六高台論集34巻4号(1988)123頁以下
[三野・物権的請求権と請求権(1988)]
三野陽治「物権的請求権と請求権規範」洋法31巻1・2号(1988)1頁以下
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田中康博「所有権に基づく物権的請求権の請求権内容について」京都学園法学創刊号(1990)53頁以下
[鎌野・妨害排除と自力救済(1993)]
鎌野邦樹「物権的請求権について−妨害排除と『自力救済』を中心に−」『高島平蔵教授古稀記念(民法学の新たな展 開)』(1993)119頁以下
[和田・妨害排除請求権の制限(1993)]
和田真一「費用の過大さを理由とする妨害排除請求の制限−BGB251条2項の適用範囲論をめぐって−」立命225・226号 (1993)27頁以下
[川角・ネガトリア責任(1996)]
川角由和「ネガトリア責任と金銭賠償責任との関係について−ドイツにおける判例分析を中心に−」『広中俊雄先生古稀祝賀論集(民事 法秩序の生成と展開)』(1996)537頁以下
[堀田・物権的請求権の再検討(1998,1999)]
堀田親臣「物権的請求権の再検討−成立要件という側面からの考察−」広法22巻2号(1998)161頁以下,3号 (1999)61頁以下
[川角・ヨホウ草案以降のネガトリア請求権(1999)]
川角由和「ヨホウ物権法草案以降におけるネガトリア請求権規定(1004条)形成史の探求−イミッシオーン規定(906条)との関 連性を顧慮した覚え書き−」(1999)」『ドイツ民法典の編纂と法学』(1999)419頁以下
[堀田・物権的請求権と費用負担(1999)]
堀田親臣「物権的請求権と費用負担の問題の一考察−自力救済との関係を中心に−」広法22巻4号(1999)207頁以下,23巻 1号(1999)141頁以下
[於保・物権的請求権の本質(2000)]
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道垣内弘人「物権的請求権:『法と経済学』風」『石田喜久夫先生古稀記念(民法学の課題と展望)』日本評論社(2000)199頁 以下
[柳沢・ドイツ警察責任(2000)]
柳沢弘士「ドイツ警察責任法立法史管見」日法66巻3号(2000)481頁以下
[堀田・物権的請求権と破産法(2001)]
堀田親臣「物権的請求権の破産法上の取り扱いに関する一考察−損害賠償請求権との対比を念頭に置いて−」広法24巻4号 (2001)87頁以下,25巻1号(2001)27頁以下
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鷹巣信孝「所有権に基づく妨害排除請求権」『所有権と占有権−物権法の基礎理論−』(2003)57頁以下
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川角由和「エドアルト・ピッカー著『物権的妨害排除請求権』−Eduard Picker, Der negatorische Beseitigungsanspruch−」龍谷法学37巻2号1頁以下,3号1頁以下,4号1頁以下,38巻1号1頁以下,4号165頁以下,39巻 2号107頁以下
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川角由和「物権的請求権の独自性・序説−ヴィントシャイト請求権論の『光と影』−」原島重義先生傘寿(市民補学の歴史的・思想的展 開)』(2006)397頁以下
[西村=古座・物権的請求権の相手方(2008)]
西村嶺裕=古座昭宏「物権的請求権の相手方」産大法学41巻1号(2008)39頁以下