TracficAccident&PL
20/32 自動車損害賠償保障法(1955年)
【テロップ】
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【ノート】
交通事故の場合にまず適用されるのは,確実な賠償金が確保できる自賠法です。 交通事故における損害賠償責任の要件は,自賠法第3条(自動車損害賠償責任)に以下のように規定されています。 自賠法3条第1項本文「自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によって他人の生命又は身体を害したときは,これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」 自賠法3条第1項但し書き 「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと,」 「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと,並びに,」 「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは,この限りでない。」 ■自賠法3条は,中間責任ではありますが,無過失責任に近づいています。 ■なぜなら,加害者側は,第1に,自動車の運転者にも,運行供用者にも,過失がないこと,第2に,第三者に故意又は過失があったこと,第3に,自動車に構造上の欠陥も,機能上の障害もなかったことを証明しない限り,責任を免れることができないからです。 ■特に,第三者に故意又は過失があったこと,および,自動車に構造上の欠陥がなかったことは,自己の領域に属することではないため,その証明は,非常に困難だからです。 ■加害者側が免責されるのは,被害者の予期できない車道(例えば高速道路)への飛び出しとか,大地震で運転の制御が不能になったなどの場合に限られると思われます。