TracficAccident&PL
23/32 欠陥自動車の責任分配のあり方
【テロップ】
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【ノート】
自賠法3条但し書きによれば, 交通事故の場合,自動車の保有者が自動車の欠陥(メーカー責任)を証明しても,交通事故の損害賠償責任を免れないとされています。 ■それは,なぜなのでしょうか? ■製造物に欠陥がある場合,すなわち,ブレーキに構造的な欠陥があって,運転者がブレーキを踏んでも止まらず,歩行者に衝突したという場合を考えてみましょう。 ■その場合,自賠法3条の但し書きのうち,前の2つの免責要件は満たしていますが,ブレーキに欠陥があるという,まさに,他人の過失によって事故が起こっているというのに,なぜ,自動車の運行供用者が事故の責任を負わなければならないのでしょうか? これでは,製造物責任法は,欠陥車による交通事故の場合には,全く役に立たないのではないでしょうか? この問題を深く理解するために,自賠法3条の問題点は,しばらく,置いておき,製造物責任法(1994年)の責任要件の主要な条文を見ていくことにしましょう。