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28/32 民法717条(土地工作物責任)における関係者間の責任分配→図解
【テロップ】
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【ノート】
自動車が発明されたのは,20世紀に入ってからですが,それ以前の社会において,危険物としては,土地に建てられた建築物,鉄塔,貯水池に欠陥がある場合が想定されていました。 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)は,以下のように規定しています。 民法717条1項▲本文▲「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の占有者は,被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」 民法717条1項▲但し書き▲「ただし,占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,所有者がその損害を賠償しなければならない。」 民法717条2項▲「前項の規定は,チクボクのサイショク又は支持に瑕疵がある場合について準用する。」 民法717条3項▲「ゼン2項の場合において,損害の原因について他にその責任を負う者があるときは,占有者又は所有者は,その者に対して求償権を行使することができる。」 ■つまり,民法717条(土地工作物責任)は,自動車が発明される前の時代から,欠陥があるために危険をもたらすおそれのある土地工作物から被害者を救済するために,第1に,土地工作物の占有者に中間責任を課し,第2に,占有者に過失がない場合には,土地工作物の所有者に無過失責任を課し,第3に,原因者が他にいる場合には,被害者に損害賠償をした占有者又は所有者に原因者に対する求償権を認めていいたのです。