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9/32 過失責任,無過失責任,中間責任区別の穴埋め問題(1/8) <○か×か? >

【テロップ】
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【ノート】
過失責任主義における行動原理を理解したので,過失責任主義にはぞくするものの,無過失責任主義に接近している中間責任について,理解を深めることにしましょう。■ 理解を深めるために表を用意しました。 ■この表は,縦の行には,過失責任,中間責任,無過失責任が並んでいます。 ■そして,横の列に原告が過失を証明した場合,過失があるともないとも証明ができなくなった場合(真偽不明という),被告が無過失を証明した場合が並んでいます。 ■この表の行ごとに,行と列とが交差した場合に,原告が勝訴するか,原告が敗訴するかについて,原告勝訴ならマル,原告敗訴ならバツを記入していき,過失責任と中間責任と無過失責任の意味を,作業を通じて,はっきりと区別できるようになるために工夫してみました。 ■次の頁から,答えるべき重要な箇所について,疑問符が出てきますので,マルかバツか,答えてみてください。 ■次の画面に行くと答えが出てきますので,理解ができているかどうかがわかります。 ■答えが間違っていたら,画面を前に戻して,繰り返し練習をしてください。 ■なお,練習を始める前に,中間責任について,追加の説明をしておきます。この説明をよく理解してから,練習問題に移るようにしましょう。 ■中間責任には,先に取り上げた使用者責任や,今回問題にする交通事故の損害賠償責任に関する自賠法3条の責任,さらには,製造物責任法3条の責任が含まれるので,しっかりマスターすることが大切です。 ■中間責任の概念をマスターするために必要なキーワードは,「証明責任」です。この言葉は,挙証責任とか,立証責任とも呼ばれていますが,いずれも,ドイツ民事訴訟法学の“ベバイス・ラスト” または,英米法の”Burden of proof”の翻訳ですので,いずれの用語も同じ意味で使われています。 ■証明責任は,事実がすべて解明されたとして,その上で,法律関係を検討する実体法(刑法や民法)の世界では,まったく生じない問題なのですが,事実の解明を問題とする手続法(刑事訴訟法や民事訴訟法)では,大きな問題となります。 ■証明責任は,原告又は被告が証明責任を果たして,事実が証明されたときは問題になりません。 ■証明責任が問題となるのは,真偽不明(ノン・リケット)になった場合だけです。 ■真偽が不明になった場合でも,裁判官は,国民の裁判を受ける権利を実現するために,判決を下す必要があります。 ■そこで,例えば,民法709条の場合,過失に該当する事実が真偽不明の場合には,裁判官は,過失がなかったものとして,原告敗訴の判決を下します。 ■ただし,条文が反対事実の証明を求めている場合,例えば,民法715条のように,過失ではなく,無過失としての「相当の注意をした」ことが使用者責任の免責事由として規定されている場合には,過失に該当する事実が真偽不明の場合(逆から言えば,「相当の注意をした」のかどうかも真偽不明の場合)には,裁判官は問題となっている事実(すなわち過失)があったものとみなして原告勝訴の判決を下すことができます。これを「証明責任の転換」といいます。 ■では,表の指示に従って,少しずつ,練習問題を解いてみましょう。