TracficAccident&PLver2
17/64 中間責任の典型例としての動物占有者責任

【テロップ】
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【ノート】
中間責任に該当する規定は,民法の特別不法行為(民法714条から719条まで)の中に多くの規定がありますが,その中でも,典型的でわかりやすい例として,民法718条の規定を紹介しましょう。■ 民法718条(動物占有者等の責任)は以下のように規定しています。 民法718条1項本文▲「動物の占有者は,その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」 民法718条1項タダシガキ▲「ただし,動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは,この限りでない。」 民法718条2項▲「占有者に代わって動物を管理する者も,前項の責任を負う。」 ここで問題を出しますので,答えてみてください。 第1問▲「718条1項には,「故意又は過失」の文言がありません。これは,無過失責任を意味するのでしょうか?」■ 第2問▲「718条2項の『相当の注意』と「過失」とは,どのような関係にあるのでしょうか? ■ ■民法715条(使用者責任)1項の「相当の注意」も参照して答えてください。」■ 第3問▲「民法718条が中間責任といわれる理由を簡潔に述べてください。」 ■うまく答えることができたでしょうか。 ■うまく答えられなかったヒトは,初めに戻って復習してください。 ■うまく答えることができたヒトは,前提問題をクリアしましたので,いよいよ本論に入ることにします。 ■本論は,「交通事故の加害者責任と製造物責任との競合」という問題です。