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22/64 自賠法16条に基づく保険金の直接請求権
【テロップ】
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【ノート】
被保険者に対して保険金の請求ができる仕組みについて,図を使って説明します。■ 交通事故で被害者(A)が加害者から損害を受けた時に, 加害者である被保険者(B)の保険会社(C)に対する保険金請求権は, 直ちに,被害者に移転します(自賠法16条)。 被害者の保険会社に対するこの直接請求権は,加害者に対する損害賠償請求権を保持したまま,しかも,事故時に移転的効力を生じさせます。 このため,被害者の権利は,加害者の他の債権者(D)の差押えに優先します。 ■保険金請求権は,事故時にすでに被害者に移転してしまっているため,他の債権者の差押えは,カラブリに終わるからです。