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25/64 製造物責任法(1994年)(2/3)責任要件←定義,免責

【テロップ】
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【ノート】
製造物責任法▲第3条(製造物責任)は以下のように規定しています。 製造物責任法▲第3条▲本文▲「製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、 その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、 これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」 製造物責任法第3条▲但し書き▲「 ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。」 ■自賠法3条と比較した場合の製造物責任法3条の特色は,以下の3点です。 ■第1に,製造物責任法3条は,「他人の生命,身体又は財産を侵害したときは」と規定しており,自賠法3条とは異なり,発生した損害を「他人の生命又は身体を害したとき」というように,人身損害に限定せず,ブッソンや金銭的損失を含めているということです。 ■第2に,損害が欠陥のある製造物自体にとどまっている場合,すなわち,単なる製造物の故障であって,欠陥商品から拡大損害が生じていない場合には,契約責任としての瑕疵担保責任で処理すべきことを規定している点です。この点は,自賠法3条が,自損事故を対象としていないのと同じです。 ■第3に,製造物責任法第3条には,免責事由が規定されていません。したがって,製造物責任は,完全な無過失責任だと理解するヒトもいます。 ■しかし,次の製造物責任法の第4条に,免責事由が規定されており,製造物責任も,完全な無過失責任ではなく,無過失責任に近い,中間責任であることがわかります。 ■そこで,つぎに,第4条の免責事由の規定を見てみることにしましょう。