TracficAccident&PLver2
26/64 製造物責任法(1994年)(3/3)免責事由→定義,責任
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
製造物責任法▲第4条(免責事由)は,製造物責任の免責事由を以下のように規定しています。 製造物責任法第4条▲はしらがき▲「前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。」 ■最初の免責事由は,「開発危険の抗弁」です。■ 製造物責任法第4条▲第1号▲「当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。」 ■この免責事由は,製薬会社による新薬の開発の重要性を考慮して,新薬によって薬害が生じた場合の危険を製造者ではなく,消費者に負担させるという規定です。 ■この規定は,新薬の開発に際して製薬会社を免責するものなので,「消費者をモルモットにするものだ」との批判があります。 ■しかし,厳格な適用を条件にこの抗弁が認められることになりました。 ■このような「開発危険の抗弁」が認められている以上,製造物責任は,無過失責任とはいえないと思われます。 ■次の免責事由は,部品の製造者の免責事由です。■ 製造物責任法第4条▲第2号▲「当該製造物がタノ製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥がもっぱら当該タノ製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。」 ■この免責事由があっても,製造物本体の製造者の責任は免責されないので,この規定は,第1号とは異なり,消費者を害する免責規定ではありません。