TracficAccident&PLver2
29/64 複数加害者の責任分配の原理→交通事故民法717条の法理の図解
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
民法717条における責任分配の構造を図式化してみましょう。■ 土地工作物の設置又は管理に瑕疵(欠陥)があり,それによって,被害者に損害が発生したとします。 この場合,土地工作物の占有者が 民法717条1項▲本文によって,第一順位の責任を負います。 占有者は,被害者に損害を賠償しなければなりません。 占有者が弁済すると被害者は満足します。 しかし,土地工作物に瑕疵を生じさせたのが,第三者であった場合には, 占有者は,民法717条3項によって,その原因者に対して,求償をすることができます。 すなわち,占有者は,被害者に弁済した額を 原因者に請求して,全額の支払を受けることができるのです。 しかし,第1順位の責任を負担する占有者が自らに過失がないこと,すなわち,占有者が「必要な注意をした」ときは,占有者の責任は中間責任ですので,占有者は,責任を免れ,その代わりに土地工作物の所有者が, 民法717条1項▲但し書きによって,責任を負います。この責任は,無過失責任といわれています。 この場合においても,土地工作物に瑕疵を生じさせたのが,第三者であった場合には,占有者の場合と同様にして, 土地工作物の所有者は,民法717条3項によって,原因者に対して求償をすることができます。 すなわち,所有者は,被害者に弁済した額を 原因者に請求して,全額の支払を受けることができるのです。 これによって,土地工作物責任に関する責任の分配が明らかになりました。 ■しかし,そもそもの原因を作った究極の責任者は,第三者である原因者です。 したがって,もともと,土地工作物の設置又は保存の瑕疵によって被害を被った被害者は,民法709条に基づいて,損害賠償を請求することができたのです。 瑕疵の原因者が被害者に対して損害賠償をすれば,すべての責任が消滅します。 つまり,土地工作物の瑕疵によって被害が生じた場合に,その原因を作り出したのが第三者であったときは,その第三者が最終的な過失責任を負うのであって,民法717条の占有者,および,所有者の責任は,その責任を肩代わりする責任だったことになります。 瑕疵のある土地工作物の占有者と所有者とが,原因者に求償できるのは,占有者も,また,所有者も,究極の責任を負う者ではないことがわかります。 ■最後に,民法717条の責任分配を振り返ってみましょう。 民法717条1項▲本文▲の占有者の責任は,工作物に瑕疵を生じさせた原因者が第三者である場合には,第1に責任を負担する占有者も, 占有者が無過失の場合に,第2に責任を負う所有者も, いずれも,究極の責任を民法709条によって責任を負うべき,原因者の責任を肩代わりさせられた責任なのです。 占有者も,また, 所有者も,原因者に求償ができるのは,いずれも,究極の責任を負っていないことを示しています。