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40/64 適格消費者団体の差止請求権(1/5)消費者契約法とはどういう法律か?

【テロップ】
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【ノート】
消費者契約法第12条以下において,適格消費者団体には,差止請求権が認められています。 ■それでは,消費者契約法とは,どのような法律なのでしょうか? 消費者契約法の概要は,その第1条(目的)をじっくり読むだけで理解できます。■ 最初は,立法理由です。 ■すなわち,この法律は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ,と述べて, ■B to C 取引における情報力・交渉力格差の考慮が,この法律の必要性と存在理由を明らかにしています。 ■引き続き,消費者と事業者との情報力・交渉力の格差を考慮して,消費者契約法は,消費者に何を与えたのかが明らかにされます。 第1は,事業者の一定の行為により消費者が誤認し,又は困惑した場合について,契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに,と述べて, ■消費者契約法は,事業者の不当な勧誘行為に対して,民法96条の取消権よりも強力な,消費者契約法4条以下の「消費者取消権」を消費者に与えたことを明らかにしています。 第2は,事業者の損害賠償の責任を免除する条項,その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか,と述べて, ■消費者契約法は,消費者契約法8条から10条によって,事業者が消費者の利益を不当に害する契約条項を無効にするという,民法90条よりも使い勝手のよい「消費者無効主張権」を消費者に与えたことを明らかにしています。 第3は,消費者の被害の発生又は拡大を防止するため,適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより,と述べて, ■上記の消費者取消権と消費者無効取消権を実効性のあるものとするために,すなわち,被害を未然に防止するために,消費者契約法12条以下によって,適格消費者団体に,事業者の不当な勧誘行為及び不当な契約条項を差し止めることのできる「差止請求権」を与えたことを明らかにしています。 以上の方法によって,消費者の利益の擁護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することが,消費者契約法の立法目的です。 ■現在,わが国には,さまざまな法律が施行されていますが,第1条で,その法律の目的と,全条文の概要を的確に表現しきった法律はまれであり,消費者契約法は,民法の特別法の中でも,そのできばえが傑出していると評価することができます。