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43/64 適格消費者団体の差止請求権(4/5)不当な勧誘行為の差止め

【テロップ】
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【ノート】
消費者契約法が規定している消費者の権利,すなわち,消費者取消権,消費者無効主張権は,事後的な救済です。 ■2007年の消費者契約法の改正によって,これらの事後的救済をさらに一歩進められ,被害の予防として,適格消費者団体による差止請求権を認められるに至っています。 ■適格消費者団体の差止請求権は,大きく分けて,第1に,消費者取消権に対応して,不当な勧誘行為を差し止めるもの, ■第2に,消費者無効主張権に対応して,不適切な消費者契約条項の使用を差し止めるものの二つに分類されます。■ ここでは,第1の,「事業者の不当な勧誘行為を差し止めるもの」として,消費者契約法第12条▲第1項を見ることにします。■ 消費者契約法第12条▲第1項■適格消費者団体は,事業者等が,消費者契約の締結について勧誘をするに際し,不特定かつ多数の消費者に対して第4条第1項から第3項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは, その事業者等に対し,当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去,その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 ただし,民法及び商法以外の他の法律の規定によれば,当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは,この限りでない。