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44/64 適格消費者団体の差止請求権(5/5)不当な消費者契約条項の差止め

【テロップ】
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【ノート】
適格消費者団体の差止請求権のうち,ここでは,第2の,事業者の不当な勧誘行為を差し止めるものとして,消費者契約法第12条▲第3項を見ることにします。■ 消費者契約法第12条▲第3項■適格消費者団体は,事業者又はその代理人が,消費者契約を締結するに際し,不特定かつ多数の消費者との間で第8条から第10条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは, その事業者又はその代理人に対し,当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去,その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 ただし,民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは,この限りでない。