TracficAccident&PLver2
60/64 相殺に関する原則規定

【テロップ】
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【ノート】
ソウサイの基本的な用語を理解したので,次に,ソウサイの条文のうち,原則的な規定を概観しておきましょう。 第505条(ソウサイの要件等)■ 民法505条▲第1項■2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額についてソウサイによってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない。 第506条(ソウサイの方法及び効力)■ 民法506条▲第2項■前項の意思表示は,双方の債務が互いにソウサイに適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 第511条(支払の差止めを受けた債権をジュドウ債権とするソウサイの禁止)■ 民法511条■支払の差止めを受けた第三債務者は,その後に取得した債権によるソウサイをもって差押債権者に対抗することができない。 ■最後の条文である,民法511条は,その解釈を通じて,ソウサイの担保的機能という重要な機能が導かれます。この点については,つぎに詳しく説明します。