IntroCivilLawSys
28/68 民法の体系(新・旧)

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
しかし,最近では,民法を総論と各論とで構成するというパンデクテン方式を貫徹させるという考え方が有力に主張されています。  すなわち,第1編を民法全体の「総論」と考え,2編~5編までを民法の「各論」と考え,その各論を第2編と3編の「財産法」,第4編と第5編とを「家族法」とに二分するという考え方です。  これに比べて,従来の考え方は,1編~3編までを財産法,4~5編を家族法と考えるものです。民法総則は,財産法だけの総論だと考えるわけですが,家族法を総則とは無関係とすることについては,財産法と家族法との連続的な考え方を断ち切るという弊害を生じており,民法総則が財産法と家族法を架橋するという,新しい考え方の方が,民法の発展にとって好ましいと私は考えています。