IntroCivilLawSys
34/68 担保物権の新しい考え方→区別

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
担保物権と債権との類似点に気づくと,人的担保である保証と連帯債務と,物的担保である担保物権とを連続的に理解することができるようになります。  では,どのように考えると,担保法を統一的に理解することができるのでしょうか?■ 担保法とは,債権者のカクシュリョクを強化するものであるということができます。 第1は,責任財産を量的に拡大する,すなわち,債務を負担する人の数を増やすというものです。これを「人的担保」といいます。 第2は,責任財産を質的に拡大する,すなわち,他の債権者に先立って弁済を受けることができるようにするものです。これを「物的担保」といいます。 人的担保には,保証と連帯債務の二つがあります。保証は,債務者以外の人に責任を負わせるものです。連帯債務は,債務者同士に債務全額の責任を負わせるものであり,債務と保証とを結合するものです。 物的担保には,四つの権利があります。第1は,履行拒絶の抗弁権(債務の弁済を受けるまで物の返還を拒む権利)を強化したリュウチ権です。第2は,優先弁済権そのものとしてのサキドリ特権です。第3は,優先弁済権に留置的効力(債務の弁済を受けるまで債務者の物を返還しない権利)をプラスしたシチ権です。第4は,優先弁済権に追及効(財産が第三者に譲渡されても,第三者に対して目的物を換価処分できる権利)がプラスされた抵当権です。  民法には明文の規定がありませんが,判例によって認められた担保権として,譲渡担保があります。この譲渡担保は,実務では非常によく利用されており,重要な意義を有しています。