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66/68 十七条の憲法の「和」の精神(議論の前提としての「和」)
【テロップ】
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【ノート】
教科書で「わ」の精神が紹介されるとき,必ず,以下の引用で終わっています。 「和をもつてとうとしとなし,さからうことなきを宗とせよ」です。 その続きが引用されることがめったにありません。 しかし,「和」精神を知るには,最後の段落,すなわち,「かみやわらぎ,しもむつびて,事を論ずるにかなうならば,すなわち事理,自ら通ず。何事かならざらん。」という箇所こそが必要不可欠なのです。 「和」の精神は,論争をやめさせるものではなく,論争ができる環境を整えるために,上に立つ者は,下の者が自分と意見が違うからといって,決して怒ってはならない,下の者も,上から怒られたからといって,黙ってはならないのです。 誰もが,自由に意見を述べることのできる穏やかな環境を整えることこそが「わ」なのです。 和の精神のもとで,皆が「輪」になって,上下の差を意識せず,とことんまで議論すれば,最も道理に適う結論を得ることができるというのが,「わ」の精神なのです。