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9/68 民法697条(事務管理)の立法理由

【テロップ】
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【ノート】
民法において,“Do for others”が規定されている民法697条の立法理由は,何だったのでしょうか?■  六法で民法697条の条文を参照しつつ,現行民法の立法理由書を読んでみましょう。  民法697条の立法理由は,以下のように書かれています。■ 本条第2項は,管理の方法に付き本人の意思が管理者に明白なるか又は之を推知することをうる場合においては,第1項に規定する所の管理の方法によらずして,むしろ,本人の意思に従い管理をなすべきことを規定し, 事務管理の名義を以て濫りに他人の事務に干渉し,本人の欲せざることを行うことなからしむるものにして, 本人の意思に反するも,なおかつ,この者に利益なりとして,その事務に干渉するごときは,事務管理の立法の本旨に反し,むしろ▲不当利得の規定に▲従わしむべきもの▲というべし。