Law_SetTheory
25/58 System of torts law (3/3)

【テロップ】
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【ノート】
具体例では出てきませんが,もしも,加害者である被告の行為が民法709条の成立要件を満たしており,責任成立の障害要件(民法720条など)も存在しない場合であっても,被告が責任を負わない場合を説明しておきましょう。■ 被害者である原告が,加害者を知ってから3年間,または,事故が発生してから20年間,訴えを提起しないと,損害賠償請求権は,時効によって消滅します。 第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)■ 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも,同様とする。