Law_SetTheory
41/58 An Example of the most difficult problems in civil cases
【テロップ】
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【ノート】
民法612条に関する事例を紹介します。■ 夫は宅地を賃借し妻はその地上に建物を所有して同居生活をしていました。 しかし,その夫婦は離婚することになり,夫が妻へ借地権を貸主に無断で譲渡しました。 このため,貸主が民法612条2項に基づいて,賃貸借契約の解除と, 妻に対して,建物収去・土地明渡を求めました。 裁判所は,賃貸人は右同居生活および妻の建物所有を知って夫に宅地を賃貸したものであるなどの事情があるときは,借地権の譲渡につき賃貸人の承諾がなくても,賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるというべきであるとして,賃貸人の訴えを棄却しました。