Law_SetTheory
42/58 An article whose interpretation is most difficult

【テロップ】
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【ノート】
賃貸人が賃貸借契約の解除と建物収去・土地明渡を求める根拠となった条文は,以下のように規定しています。■ 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限) ①賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲り渡し,又は賃借物を転貸することができない。 ②賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは,賃貸人は,契約の解除をすることができる。