WhatIsLaw2015
22/31 解釈方法論(4/7)公園に「車馬通行止め」

【テロップ】
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【ノート】
第4問です。■ 人が通りかかったとします。公園にはいれるでしょうか?■ 正解は,「通ることができる」です。■ その根拠は,やはり,「車馬 通行止め」でなければなりません。練習問題では,これだけがルールだからです。 ■しかし,このルールには,「人間」のことは書かれていません。どうすればよいのでしょうか? よく考えてみれば,「車馬 通行止め」という掲示は,「人間」のために書かれています。 ■子供にとって危険な大型の乗り物は通ってはいけないが,「人間」は通ってよいいというのは,実は,「暗黙の前提」なのです。■ このような解釈は,法律学では「反対解釈」と呼んでいます。■ この解釈は,ルールの結論部分と反対の結論を導いているので,一般論としては,危険な解釈でもあります。 ■白と書いてあるのに,黒だ という結論を出すのですから,「白を黒といい含める」とか,「黒を白といい含める」というように,悪徳弁護士を非難する場合に使われる常套文言です。 ■しかし,数学や論理学で考えてみれば,この反対解釈も,正当化できます。 ■これまでの解釈方法を集合論で考えてみましょう。 ■これまでの議論をふりかえってみると,「車」,または,「馬」は「通行禁止」という命題について, ■「馬の概念を牛とかの大型動物」にまで拡大する一方で,「おもちゃについては,その概念を縮小」し,人については,「補集合」として,反対の結論を出したに過ぎません。■ つまり,法の解釈は,「集合論」として考えると,とても分かりやすく,納得のいく考え方なのです。 ■これまでの法律学は,文章だけで勝負し,図を用いることが少なかったために,難しいと考えられてきたのです。 ■しかし,この模擬授業のように,集合論の図を使って考えると,法律学の難しい議論も,多くの場合は,簡単に理解できるようになります。 ■私は,このことを,法律学における「集合論革命」だと呼んでいます。■ そうです。法解釈論は集合論なのです。 ■以上の四つの解釈が,法解釈の基本的な類型です。 ■これだけで,法律の解釈はほぼすべて理解できるのですが,そのほかに,二つの解釈がありますから,この際,この二つの解釈も学んでおくことにしましょう。