WhatIsLaw2015
30/31 憲法9条をめぐる議論

【テロップ】
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【ノート】
まず,自衛隊は違憲であるとの立場で主張を行います。 自衛隊は,陸海空軍を擁する戦力です。■ したがって,わが国が自衛隊を保持することは憲法に違反します。■ なぜなら,憲法9条2項は,「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と規定しているからです。 ■これに対して,合憲論の立場に立つ人は,以下のように反論することでしょう。■ 憲法9条2項は,確かに,戦力の保持を認めていません。 ■しかし,それは,「前項の目的を達するため」,すなわち,「国際紛争を解決する手段として」戦力を保持することを禁止しているのです。 ■したがって,国際紛争を解決する手段とは反対の,自衛の手段としての戦力は,保持が禁止されていません。 ■これに対して,違憲論の立場に立つ人は,これまでの全ての戦争は,自衛の手段として行使されてきたのであり,自衛のための戦争も,結局は,国際紛争を解決するために行われるのであり,自衛のための戦争を理由に,戦力を保持することはできない。 ■これに対して,合憲論の立場に立つ人は,国際紛争を解決する手段と,自衛の手段とは,明確に区別できると反論することでしょう。 ■ここでは,次のようにまとめておくことにします。■ 国際紛争を解決する手段としては,戦力は保持してはならない。しかし,自衛のための戦力は,保持することができる。 ■もっとも,国際紛争を解決する手段と,自衛の手段とを区別することができるかどうかについては,さらに,注意深く検討を続ける必要があると思われます。