WillForStudents
3/7 法学部の学生であることに誇りを持とう
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
法学部の学生であることに誇りを持っていますか?■ ★法律を学ぶことは,以下の理由から 誇りに値することです。■ ★第1に,法律そのものが,“Do for others” そのものである側面を持っています。 ■著作権法13条(権利の目的とならない著作物)を読んでみましょう。 ■憲法その他の法令,判決は,著作権法の保護の対象とならないことが規定されています。他人の権利は保護するが,自分の権利は放棄するというのは,まさに,“Do for others” の精神のあらわれでしょう。■ ★法律にも判例にも著作権がなく,しかも,裁判所は,憲法76条3項によって,「憲法及び法律にのみ拘束される」ので,すべての人は,無料で,法律と判例を自由に利用でき,学問を発展させることができるのです。 ★しかも,法学部の学生の売りは,「争いが生じた事実に対して,解決に適する条文を発見する能力を有する」ことでしたから,その作業を普段に蓄積している判例集は,人類の永遠の宝です。■ ★法律学や判例が,人類の文化の発展にどれほど大きな貢献をしているかについては,カイム・ペレルマン 『法律家の論理―新しいレトリック』▲木鐸社(1986/07/10) を読んでみましょう。 ■きっと,法律に対する見方が変わり,法学部の学生であることに誇りを持つことができるようになることでしょう。 ■いずれにせよ,法律の条文や判例が,著作権の保護を受けずに,私たちの前にあるのですから,法学部の学生は,人類の 「至宝」 を無料で使いきることができる恵まれた地位にいることになります。