25 健康食品の仮想販売と無限連鎖講

東京地判平成18・5・23判時1937号102頁,判タ1230号216頁

作成:2010年01月18日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂



<事実の概要>

(1) 事案の要約

本件は,破産者である八葉物流の破産管財人であるXが,八葉物流等が主宰した「商品委託販売システム」などと称して健康食品等の販売を仮装しつつ,実質的には金銭配当を行っていた結果,破綻により多くの被害者を出した取引システムは,実質的に無限連鎖講(社会的相当性を欠き公序良俗に反する無効なもの)に該当するとして,同システムの大口会員であった被告ら(Y1,Y2)に対し,破産者(八葉物流)が上記取引システムに基づき配当金等の名下で支払った金員につき,不当利得に基づき返還を請求した事案である。Yらの代表者が刑事訴追(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件)され,新聞等で報道されて,社会問題化することとなった。

(2) 当事者等

八葉物流は,平成12年に設立された株式会社であり,それ以前の平成11年9月ころから八葉薬品が展開してきた「商品転換社債システム」,および,これを改めた「商品委託販売」と称する取引を平成13年3月ごろに営業譲渡を受けて受け継いだ。同年11月からは,さらにシステム名を改めたビッグエイトという取引を開始したが,資金繰りに窮し,同年12月28日に支払い停止となり,平成14年1月28日に破産申立てを行い,翌日破産宣告を受けた。原告Xは,破産した八葉物流の破産管財人である。これに対して被告ら(Y1,Y2) は,いずれも,上記各システムにより八葉薬品及び八葉物流と取引を行っていた会員であり,八葉薬品および八葉物流から,それぞれ,1億円以上の利益を得ている。

(3) 本件取引システム

@ システムの概要

八葉薬品および八葉物流が展開したシステムは,名称は異なるが,それらのシステムの仕組みは実質的には同じものであった。すなわち,八葉薬品の「商品転換社債システム」においては,一定の金員を出資して会員になると,契約期間である1年間,新規会員の獲得の有無にも,購入した「転換社債」の対象物である商品が実際に売れるかどうかにもかかわりなく,会員の地位に応じて定期的に配当金を受領することができるという約定になっていた。また八葉物流の「商品委託販売システム」及び「ビッグエイト」においては,いずれも一定の金員を出資して会員になった後に,購入した商品の販売を八葉物流に委託するという形式がとられていたものの,契約期間である1年間(商品委託販売システムの場合)又は2年間(ビッグエイトの場合),新規会員の勧誘や商品の販売と無関係に,定期的に販売利益(商品委託販売システムの場合)あるいは売上金(ビッグエイトの場合)と称する金員(配当金等)の支払を受けることができるというものであり,実質的に「商品転換社債システム」と同一のものであった。

A 会員の種類・地位

本件各取引システムにおいて,会員は,その上位から,「統括販社」,「販社」,「代理店」,「特約店」に分かれており,その地位に応じて,一定時期に定額の配当金等が支払われるとともに,新規会員を獲得した場合には紹介料等の金員の支払を受けることができるものとされた。なお,単に商品を購入するだけで配当に与らない「会員」という地位があったが,本件各取引システムの総期間を通じて,総会員数は約5万人であったのに対して,「会員」の数は,10名に満たなかった。

新規契約者は,まずは出資額に応じて,「代理店」又は「特約店」になるが,その後「代理店」又は「特約店」は,一定口数以上の「代理店」をリクルートして自己の傘下に置くことにより,「販社」に昇格することができ,さらに,自己の傘下に一定数以上の「販社」を育成し,甲野により「販社」を統括する者として任命されることにより,「統括販社」に昇格するものとされていた。

(4) 被告らが受けた配当金等の金額

被告ハートフル(Y1)は,本件各取引システムの会員となり,八葉薬品ないし八葉物流に対し,951万5000円を支払う一方で,配当金等,償還金,紹介料,紹介差益,活動差益,オーバーライド名下等により,1億5133万4500円の支払を受け,本件各取引システムによって,合計1億4181万9500円の利益を得た。

被告美貴(Y2)は,本件各取引システムの会員となり,八葉薬品ないし八葉物流に対し,1855万円を支払う一方で,配当金等,償還金,紹介料,紹介差益,活動差益,オーバーライド名下等により,1億2811万4500円の支払を受け,本件各取引システムによって,合計1億0956万4500円の利益を得た。

<判旨>

(i) 判決主文

Y1は,Xに対し,1億4181万9500円及びこれに対する平成15年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。Y2は,Xに対し,1億0956万4500円及びこれに対する平成15年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。この判決は仮に執行することができる。

(ii) 判決理由

@ 争点1:本件各取引システムによる取引が私法上無効か否か

本件各取引システムは,商品の連鎖販売取引〔いわゆるマルチ商法〕を仮装しているが,その実質は法により刑罰をもって禁止されている無限連鎖講〔いわゆるねずみ講〕に当たる上に,早晩破綻することが必至であるにもかかわらず,その事実を隠蔽しつつ極めて高率の配当金等をもって新規会員を募るという著しく射幸性の強いもので,それ自体として強い反社会性を有するものと評価される。そして,…同システムの破綻により,大多数の末端会員に全体として莫大な額の経済的損失を被らせることが不可避であることに鑑みると,このようなシステムによる取引については,参加者の主観的認識如何に関わらず,公序良俗に反するものとして,これに基づく財貨の移転及び保持を私法上も一律に否定すべきものと解するのが相当である。したがって,本件各取引システムに基づく取引は,民法90条により無効というべきである。

A 争点2:Yらの不当利得返還義務の範囲

八葉薬品ないし八葉物流と被告らとの間における本件各取引システムに基づく取引は,民法90条により無効と解されることから,同取引によりYらが得た利益については,法律上の原因を欠くこととなる。これに対し,Yらは,本件各取引システムが適法なものであると信じていた以上,法律上の原因を欠くことにつき善意であったとして,返還すべき利益の範囲は現存利益に減縮されると主張する。

しかしながら,…八葉グループが会員を勧誘する際に,本件各取引システムが適法なものであるとの説明をしていたことは認められるところではあるが,Yらは,いずれも末端の会員ではなく,短期間のうちに,極めて高額な利益を得た大口会員であり,傘下に多数の会員を置いていたのであるから,現実には商品が契約どおりに流通していなかったことや,八葉グループ全体としても,本件各取引システムが新規会員の獲得ができなくなることにより早晩破綻を余儀なくされるものであることは,当然に認識していたものと推認される。…以上によれば,Yらは,法律上の原因がないことにつき善意であったとは認めるに足りないというべきである。

Yらは,八葉薬品ないし八葉物流から受領した利益につき,他の会員に対する損害賠償に充てたりしたため,現存利益が存在しないと主張するのみであり,何らの立証も行っていない上に,仮にYらの主張のとおり,上記利益を他の会員に対する損害賠償の支払に充てたとしても,本来自らが負担すべき金員の支払に充てたに過ぎず,これにより自らの財産の減少を免れたということができるから,Yらに現存利益が存しないということもできない。したがって,Yらにおいて,上記利益につき現存利益が存在しないということはできず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。よって,Yらの上記主張には理由がなく,Yらは,原告主張額を返還すべきこととなる。

B 争点3:XがYらに対して不当利得の返還を請求することが,民法708条により許されないか否か

Yらは,八葉薬品ないし八葉物流がYらを勧誘し締結させた本件契約が,社会的相当性を欠き無効であるとするならば,八葉物流の破産管財人であるXが,Yらに対し,その配当金等の利得の返還を請求することは,その利得が不法原因給付に該当する以上なし得ない旨主張する。民法708条により不法原因給付者による返還請求が許されないとされるのは,自ら不法な給付をなした者が,当該違法行為を理由として法の保護を求めることの非難性に対する制裁の趣旨と解される。しかるところ,破産管財人は,破産債権者全体の利益を代表して,総債権者に公平な配当を行うことを目的として,破産者に帰属する財産について,破産者に代わって管理処分権を行使する独立の法主体であると解されるから,破産管財人が破産者の権利を行使する場合には,民法708条の趣旨は当てはまらないというべきであり,同条は適用されない(大審院昭和6年5月15日判決・民集10巻327頁参照)。よって,Yらの主張は失当である。

C 争点4:八葉物流のYらに対する支払は,民法705条の非債弁済に当たり,Yらは利得の返還義務を負わないか否か

Yらは,八葉薬品ないし八葉物流は,本件各取引システムによる配当金等の支払が私法上無効であることを認識しており,Yらに対する配当金等の支払債務が存在しないことを知りつつ同配当金等を支払ったものであるから,民法705条により,Xは,Yらに対し,不当利得の返還請求をなし得ない旨主張する。しかしながら,民法90条違反により法律行為が無効とされる場合に,不当利得返還請求が許されるか否かは,弁済者の主観的認識を含めて,民法708条本文及びただし書によって規律されることから,民法705条の適用の余地はなく,これを求める被告らの主張は,主張自体失当である。したがって,この点についても,被告らの主張には理由がない。

以上によれば,原告の被告らに対する各請求にはいずれも理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。

<解説>

1 本件の特色

本件は,「商品委託販売システム」などと称して健康食品等の適法なマルチ商法(連鎖販売取引)を仮想したシステムが,実は,金銭配当組織としてのねずみ講(無限連鎖講)であるとされた事例である。

従来のマルチ商法またはねずみ講に関する裁判例(豊田商事事件に関する大阪地判昭62・4・30判タ651号85頁,判時1246号36頁のほか,長野地判昭52・3・30判時849号33頁,名古屋高金沢支判昭62・8・31判時1254号76頁,山形地判平1・12・26判タ730号159頁,東京高判平3.9・30判タ787号217頁,大阪高判平5・6・29判タ834号130頁等)では,違法な取引システムに勧誘された者が,自ら当該商法を主導ないし実施した代表者あるいはその従業員を被告として,損害賠償あるいは不当利得返還請求を求めてきた。

しかし,本件では,違法な取引システム(金銭配当組織)を実施して破産した会社の破産管財人の側から,取引システムの会員に対して配当した金額全額について,不当利得に基づく返還請求がなされている点で,特色を有している。

2 本件の取引の私法上の効力

会員が当該商法の違法性を認識していなかったような場合にも,当該取引が無効となり利得の返還を要するのかが改めて問題となった。これについて,本判決は,刑罰をもって禁止されている本件取引システムの重大な違法性に鑑み,会員らの主観的な認識を問うことなく,会員らの各取引は無効であると判断している。

3 不法原因給付の場合の不当利得返還請求権の第三者による行使

本件は,従来の裁判例における事案とは異なり,違法な取引システムを実施していた会社の破産管財人が原告となり,その会員に対して不当利得返還請求がなされていることから,公序良俗に反する違法な商法を実施した破産会社の破産管財人Xが,その会員Yらに対して配当金等の返還を請求することは,いわゆる不法原因給付に関する民法708条が適用されるため,許されないのではないのか問題となった。

破産管財人の法的地位とも関連して議論のあるところであるが,破産者の給付が不法原因給付に当たる場合であっても,破産管財人がこれを否認して返還を求めることができるとされており(大判昭6・5・15民集10巻6号327頁参照),本判決も,民法708条の趣旨は,自ら不法な給付をなした者に対する制裁であり,破産管財人は破産者に代わって破産財団に属する財産につき管理処分権を行使する独立の法主体であるとして,破産管財人による不当利得返還請求には,民法708条は適用されないと判示している。

また,不法原因給付を行った者以外の者が債権を行使する場合に,民法708条がどの範囲で適用されるのかについては,民法708条が給付主体に対する制限にとどまるのか,あるいは給付される債権自体に付着するものかをめぐって見解の対立があるところであり(谷口知平『不法原因給付の研究(第3版)』1頁),現に判例も不法原因給付を行った者の債権者は,当該債権を代位行使して返還請求することはできないとしており(大判大5・11・21民録22輯2250頁参照),問題が残されている。

この点については,Xは,不当利得関係における当事者である八葉物流の破産管財人であり,当事者のすべての権利を行使しうる権限を有しており,債権者代位権の場合とは事案が異なるのであり,不当利得返還請求権を行使することに問題はない。

4 不当利得返還請求権の範囲

Yらは,本件各取引システムが適法なものであると信じていた以上,法律上の原因を欠くことにつき善意であったとして,返還すべき利益の範囲は現存利益に減縮されると主張していた。しかし,本判決は,Yらは,末端の会員ではなく,短期間のうちに,極めて高額な利益を得た大口会員であり,傘下に多数の会員を置いていたのであるから,現実には商品が契約どおりに流通していなかったことや,本件各取引システムが新規会員の獲得ができなくなることにより早晩破綻を余儀なくされるものであることは,悪意が推認されるとした。

また,Yらは,八葉薬品ないし八葉物流から受領した利益につき,他の会員に対する損害賠償に充てたりしたため,現存利益が存在しないと主張する。しかし本判決は,たとえ,利益を他の会員に対する損害賠償の支払に充てたとしても,本来自らが負担すべき金員の支払に充てたに過ぎず,これにより自らの財産の減少を免れたということができるから,被告らに現存利益が存しないということもできないと判示している。

5 民法708条と民法705条の競合問題

Yらから,破産会社が公序良俗に反する違法な取引システムに基づいて配当金等を給付したことは,民法705条の非債弁済に当たり,破産管財人は返還請求をなし得ない旨の主張がされた。これに対して,本判決は,民法705条の適用を否定して,Xの不当利得返還請求を全面的に認めている。結論は妥当であるが,その理由づけ,特に適用条文については,本判決に矛盾と混乱が見られるので,ここで詳しく検討する。

(1) 民法705条と民法708条との関係に関する学説の対立

民法705条(非債弁済)と民法708条(不法原因給付)の適用関係をめぐっては,民法705条優先説[梅・民法要義869頁],民法708条優先説(大判大9・12・17新聞1802号20頁,[谷口・不法原因給付(1970)174-175頁]),競合説([中川・不法原因給付(1968)45頁],最判昭35・4・14民集14巻5号849頁)など諸説が唱えられている。これらの諸説の対立が実際に表面化するのは,弁済者が当該法律行為が公序良俗に反し無効であることを認識しつつ債務を弁済したため,民法705条によれば不当利得に基づく返還請求が否定されるが,民法708条ただし書によれば利得の返還を求めることができる場合である。このとき,一方で,民法705条優先説によれば,民法708条本文及びただし書を検討するまでもなく,不当利得返還請求が否定される。他方で,民法708条優先説または競合説によれば,非債弁済に該当する場合であっても,民法708条ただし書に該当するか否かにより不当利得返還請求を肯定できることになる。

(2) 本判決の矛盾

この点について,本判決は,「民法90条違反により法律行為が無効とされる場合に,不当利得返還請求が許されるか否かは,弁済者の主観的認識を含めて,民法708条本文及びただし書によって規律される」,すなわち,民法705条と民法708条の適用関係につき,民法708条優先説によるべきであるとの判断を示している。しかし,本判決は,上記の(3)「不法原因給付の場合の不当利得返還請求権の第三者による行使」の箇所で,「民法708条の趣旨は,自ら不法な給付をなした者に対する制裁であり,破産管財人は破産者に代わって破産財団に属する財産につき管理処分権を行使する独立の法主体であるとして,破産管財人による不当利得返還請求には,民法708条は適用されない」,すなわち,本件には,民法708条は適用されないと判示しているのであるから,ここに至って,民法708条を適用するというのでは,論理矛盾をきたすことになる。

(3) 民法705条と民法708条の立法理由を踏まえた本件の検討

このような矛盾を避けるためには,民法705条と民法708条との関係について,民法の立法理由にまでさかのぼって考察することが重要である。このような考察を通じて,民法705条と民法708条との関係について,問題を複雑にしている原因と,両者の適用範囲は,極力狭く考えるのが正当であることが理解できとともに,不当利得の原則である民法703条・704条に立ち返ることによって,本判決の矛盾が解消されることを理解することができからである。

第1に,民法705条は,非債弁済ともいわれ,歴史的には,その反対解釈によって,不当利得返還請求が認められる場合をもカバーするものであった。しかし,現在では,民法703条,704条という不当利得に関する原則規定が存在するため,民法705条の適用範囲は,契約が錯誤によって無効であるにもかかわらず,債務の存在しないことを知って給付をした場合に限定されている(詳しくは,[藤原・不当利得(2002)60頁以下参照])。さらに,民法705条によって不当利得返還請求が否定される理由は,債務の存在を知って給付をした場合には,それを贈与と視ることができるからである[民法理由書(1987)666頁]。したがって,契約が公序良俗違反によって無効となる場合には,高利貸しの場合のような偏面的な無効の場合(例えば,最三判平20・6・10民集62巻6号1488頁の場合には,異常に高利の貸金を贈与とみなすことが可能である)を除いて,給付を有効な贈与とみなすことができないため,民法705条は適用されないことがわかる。

第2に,民法708条は,この規定を設けるべきかどうかで民法の起草委員の間で賛否が分かれ,起草委員の1人である梅謙次郎は,不当利得の原則である民法703条,704条と,不当利得に基づく返還請求を妨げる民法705条があれば十分であり,その上に,民法708条を制定する必要はないとして,民法708条の制定に反対していた。そして,民法708条が立法された後も,民法708条の適用を極力制限的に行うべきことを主張していた[梅・民法要義(1897)787-882頁]。

以上のことを考慮すると,契約が公序良俗違反とされて無効となる本件の場合には,民法705条も民法708条も適用されないのであり,原則に戻って,不当利得の原則規定である民法703条・704条のうち,悪意の不当利得としての民法704条のみが適用されるべきことがわかる。

(4) 本判決の整合的な解釈

本判決は,公序良俗に違反する契約の場合について,民法705条の適用を排除している点で正当であり,かつ,破産管財人の請求に関して民法708条の適用を否定している点においても正当である。ところが,本判決は,最後に,民法705条と民法708条とが競合する場合の規律について,民法708条のただし書きを適用すべきだとしている。不当利得返還請求を認めるという結論は,妥当であるが,民法708条を適用するということになると,前記のように,破産管財人の請求について民法708条は適用されないとする本判決の判示事項自体と矛盾することになる。

したがって,本判決については,民法705条,民法708条の両者の適用を排除しているため,原則に立ち返って,悪意の不当利得の原則である民法704条を適用したものと考えることによって,その矛盾が回避されることになろう。

<参考文献>

[民法理由書]:広中俊雄『民法修正案(前三編)の理由書』有斐閣(1987)
[梅・民法要義(1897)]:梅謙次郎『民法要義〔巻之三〕』(1897)
[中川・不法原因給付(1968)]:中川毅『不法原因給付と信義衡平則』有斐閣(1968)
[谷口・不法原因給付(1970)]:谷口知平『不法原因給付の研究〔第3版〕』有斐閣(1970)
[石外・民法708条と民法705条(1971)]:石外克喜「民法708条と民法705条」谷口知平教授還暦記念『不当利得・事務管理の研究(2)』有斐閣(1971)
[藤原・不当利得(2002)]:藤原正則『不当利得法』信山社(2002)