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家族法 オリエンテーション

2004年4月6日

名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂


講義の目的と目標


民法第4編(親族),第5編(相続)について講義を行う。

親族・相続法は,まとめて,家族法と呼ばれているが,民法には,「家族」の定義と概念が欠落している。それはなぜなのかという問題を探求することを通じて,わが国の家族法の成立と改正の過程を含めて現行家族法の全体像と問題点を明らかにしていく。

その上で,現代の家族が直面する問題,例えば,人工生殖,ドメスティック・バイオレンス,嫁と舅・姑の関係,老人介護等の問題を解決するために,どのような新しい家族法が要請されているのかを考える。

民法のうち,財産法(総則,物権,債権)は,比較法的な研究によっても,世界に誇りうるすぐれた制定法であるといえよう。しかし,家族法(親族・相続)は,戦後の混乱期に十分な議論をせずに制定されたものである。このため,現行の家族法は,表面上は,封建的な家制度を廃止した近代的な法ということになっているものの,詳しく検討すると,憲法に反すると思われる規定が随所に残っており,根本的な改正が必要な法律である。

そこで,本年度の講義では,急激に変化する家族の実態に現行の家族法がどこまで対応し切れているのか検討し,解釈論の限界を超える部分は,立法論をも展開したいと考えている。

この講義を通じて,新しい家族法をどのように再構築すべきについて,各人が家族法の具体的な改正イメージを描けるようになってほしい。それがこの講義の目標である。


講義の方法


講義は,事前に示した事例と課題を中心として,具体的な問題に関する説明と受講生との間の質疑を通じて行う。

事前に示した事例を読み,課題について準備をせずに講義に出席しても,質問に答えられず,講義にもついていけないので,あらかじめ予習をしておくことが大切である。

教材

電子データ

予習

講義

警告

評価

以下の資料を総合的に勘案して評価する。


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