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10/26 否認と対抗不能との関係(1/3)民法37条(法人格の否認)の意味
【テロップ】
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【ノート】
★民法37条5項の「外国法人が,…登記をするまでは,第三者は,その法人の成立を否認することができる」という意味が, ★「外国法人は,登記をしないと,その法人の設立をもって第三者に対抗することができない」と同じ意味であることについては,争いがありません。■ ★そこで,私は,以下のような一般化を推進してみました。 ★Xは,Yの行為を,「否認することができる。」という文章を■ 「対抗することができる」と同じ意味にするためには,どうすればよいかということを考えたのです。■ そうすると,主語と目的語とを以下のように置き換えればよいことがわかります。すなわち,■ ★否認における「Yの行為を」という目的語を,対抗不能の主語に持ってきて, ★「Yの行為は」とし, ★否認における「Xは」という主語を,対抗不能の目的語に持ってきて, ★「Xに」とし, ★「否認することができる」という述語を,同じ熟語として,しかし,内容を置き換えて, ★「対抗することができない」とすると,否認の意味を,対抗することができないという意味に変換することができることがわかります。■ つまり,民法37条第5項の「否認することができる」は,同条第2項の「対抗することができない」と全く同じ意味であると考えることが可能となったのです。■