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インデックス
最終講義
目次
Ⅰ 民法613条の直接訴権との出会い
民法613条に関連する条文
自賠法16条の直接訴権
民法613条の直接訴権
民法423条の間接訴権
Ⅱa 対抗不能の一般理論
民法にある「否認」という用語「否認」は 「対抗不能」の理解の架け橋となる
否認と対抗不能との関係(1/3)民法37条(法人格の否認)の意味
否認と対抗不能との関係(2/3)民法177条(不動産物権変動の対抗要件)の意味
否認と対抗不能との関係(3/3)破産法160条(否認権),民法424条(取消し)の意味
対抗不能の一般理論の構築
Ⅱb 抗弁の対抗問題
「前払が賃貸人に対抗できない」の意味通説は,民法613条1項ただし書きの反対解釈に陥っている
Ⅲ 民法613条2項の不思議民法613条の直接訴権の弁済(その1)
民法613条の直接訴権の弁済(その2)
本来の債務と保証責任との区別
Ⅳa 保証の本質(債務なき責任)
Ⅳb 連帯債務の構造相互保証理論による解明
相互保証理論は,一人についての取消・無効をいかに説明するのか?
相互保証理論のメリットは何か?連帯債務者間の求償関係の解明
Ⅳc 担保物権の本質物権ではなく,債権の優先弁済権である
担保物権の条文上の実態
担保法の体系(破壊から創造へ)
終わりに大学とはあらゆる権力に屈せず,科学の最高水準を育む場所