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14/26 Ⅱb 抗弁の対抗問題

【テロップ】
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【ノート】
民法613条における対抗不能の問題は,対抗不能の問題の中でも,「前払い」という抗弁の対抗問題なので,ここからは,抗弁の対抗問題について考察します。■ 転貸借は賃貸借を前提にしますので,賃貸借関係から始めます。■ ★賃貸人Aが,■ ★賃借人Bとのあいだで,■ ★賃貸借契約が締結され,賃貸人Aが,賃借人Bに賃料債権を有しています。■ ★転借人Cが出現し,賃借人Bを転貸人として,転借人Cとの間で,転貸借契約が締結され,転貸人Bが転借人Cに対して,転借料債権を有しています。■ ★賃借人Bが賃貸人Aに賃料を支払わないなどの事情がある場合には,賃貸人Aは,転借人Cに対して,直接に,賃料を請求することができます。■ ★この場合に,転借人Cが転貸人Bに対して,様々な抗弁を有していることが考えられます。■ 民法613条が問題にしているのは,前払いの抗弁だけですが,転借人は,そのほかにも,弁済期後に適正な弁済をしているとか,負担した修理代金との相殺の抗弁などの抗弁が考えられます。■ ★このような転借人Cの転貸人Bに対する抗弁は,転借料債権の移転を受けた賃貸人Aに対しても対抗できるのでしょうか。■ ★民法613条1項ニブンは,単に,転借人hあ,「賃料の前払いをもって賃貸人に対抗できない」とだけ規定しているので,その意味のほか,その他の抗弁については,賃貸人に対抗できるかどうかが問題となります。■