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9/26 民法にある「否認」という用語「否認」は 「対抗不能」の理解の架け橋となる

【テロップ】
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【ノート】
対抗不能,すなわち,「対抗することができない」という用語と,「否認することができる」という用語が,同じ意味を持つことを明らかにしている条文は,民法37条(外国法人の登記)です。■ そして,民法37条の第2項と第5項とを対比してみると,そのことがよくわかります。■ ★第1に,民法37条第2項は,「登記前にあっては,その変更をもって第三者に対抗することができない。」と規定しています。■ ここでは,登記をしないと,第三者に対抗できないという用語が使われています。 第2に,民法37条第5項は,以下のように規定しています。 ★外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは,その事務所の所在地において登記するまでは,第三者は,その法人の成立を否認することができる。■ ★これらの条文を対比することによって,対抗不能と否認との関係を明らかにすることができます。■