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4/26 民法613条に関連する条文
【テロップ】
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【ノート】
★民法613条は,一見したところ,転借人に直接の義務を負わせ,前払いをもって賃貸人に対抗できないとしています。■ ★また,賃貸人は,直接訴権の行使後も,賃借人に対する権利を失わないなど,どの点をとっても,賃貸人だけを保護する規定のように見えます。■ ★しかし,民法613条は,意外なことに,賃貸人の先取特権を制限するために起草されたのです。■ この点は,私が,わが国で最初に指摘した点なので,詳しく説明します。■ ★民法314条は,賃貸人の先取特権は,転借人にも及ぶとしており,転借人が正規に賃料を支払った場合にも,転借人に賃貸人の先取特権が及ぶようにも読めます。■ そこで,立法の過程で,転借人が普通に賃料を払っている場合には,賃貸人の転借人に対する先取特権を認めるのは,行き過ぎであるとの指摘がなされます。■ その指摘を受けて,先取特権の被担保債権を制限するために制定されたのが,民法613条なのです。■ 確かに,民法613条は,一方で賃貸人に,転借人に対する直接訴権を与えることで,賃貸人を保護しています。■ しかし,他方で,その被担保債権を賃貸借関係から生じる債権と,転貸借関係から生じる債権の少ない方に限定することを通じて,転借人が適時に転借料を支払っている場合には,賃貸人から請求を受けることもないし,受けたとしても,支払済みの抗弁をもって賃貸人に対抗できることにしているのです。■