VideoLastLecture2017
18/26 本来の債務と保証責任との区別

【テロップ】
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【ノート】
民法613条2項の深い意味を通説が理解できない根本的な原因は,通説が,保証を主たる債務とは別個・独立の「債務」だと考えているからです。■ このことが,わが国の民法学の発達を阻害している▲「癌」▲であることは,つぎに詳しく述べます。■ ここでは,債務と保証との決定的な違いを説明します。このことが理解できると,誰でも,現在の民法学説の誤りを理解することができるようになります。■ ★まず,保証人がいる債務について,債務者が債務を弁済した場合に,どのような効果が生じるのでしょうか?■ ★債務者が債務を弁済すると,債務は消滅します。■ ★同時に,保証も付従性によって消滅します。■ ★つまり,債務者が債務を弁済すると,債務は消滅し, ★保証責任も付従性によって消滅するのであり, ■この場合には,求償権は発生しません。 ★つぎに,保証人が債務を弁済した場合に,どのような効果が生じるのでしょうか?■ ★保証人が債務を弁済すると,債務は消滅せず,保証人の求償権を確保するために,債権は,債権者から保証人へと自動的に移転します。 ★これは,法定移転とか,弁済による代位とか,いわれています。 ★この場合には,求償権が発生し, ★民法500条の弁済による代位が生じるのです。■