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6/26 民法613条の直接訴権
【テロップ】
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【ノート】
★身近な自賠法16条と対比することによって,民法613条の理解が容易になると思います。■ ★賃貸人(A)と, ★賃借人(B)とが, ★賃貸借契約を締結した後, ★賃貸人の承諾を得て,■ 賃借人である転貸人(B)と転借人(C)とが,転貸借契約を締結します。 ★もしも,賃借人が賃貸人に賃料を支払わない場合には,■ 賃貸人が,転借人に転借料(β債権)の範囲で賃料を支払うように請求することができます。■ そうすると,Β債権が,賃借人から賃貸人に移転します。■ 自賠法6条との違いは,直接訴権の移転の時期が,事故時ではなく,賃貸人の請求時である点だけです。■ ★第6に,自賠法16条の場合と同様,直接訴権の成立後は,転借人は,転借料を転貸人に支払うことができなくなります。■ ★直接訴権が成立すると,本来ならば,賃貸人の賃借人に対する賃料請求権は,代物弁済によって消滅するはずですが, ★賃貸人を特別に保護するために,民法613条は,自賠法16条の場合と同様に,Aのα債権をBの連帯保証責任に転化させて,存続させています。■ したがって,CがAに支払いをする前に,BがAに賃料を弁済した時は,Bは,Cに対して,転借料の支払を請求することができるようになります。■ この点も,自賠法15条の場合と同じです。■