VideoLastLecture2017
6/26 民法613条の直接訴権

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
★身近な自賠法16条と対比することによって,民法613条の理解が容易になると思います。■ ★賃貸人(A)と, ★賃借人(B)とが, ★賃貸借契約を締結した後, ★賃貸人の承諾を得て,■ 賃借人である転貸人(B)と転借人(C)とが,転貸借契約を締結します。 ★もしも,賃借人が賃貸人に賃料を支払わない場合には,■ 賃貸人が,転借人に転借料(β債権)の範囲で賃料を支払うように請求することができます。■ そうすると,Β債権が,賃借人から賃貸人に移転します。■ 自賠法6条との違いは,直接訴権の移転の時期が,事故時ではなく,賃貸人の請求時である点だけです。■ ★第6に,自賠法16条の場合と同様,直接訴権の成立後は,転借人は,転借料を転貸人に支払うことができなくなります。■ ★直接訴権が成立すると,本来ならば,賃貸人の賃借人に対する賃料請求権は,代物弁済によって消滅するはずですが, ★賃貸人を特別に保護するために,民法613条は,自賠法16条の場合と同様に,Aのα債権をBの連帯保証責任に転化させて,存続させています。■ したがって,CがAに支払いをする前に,BがAに賃料を弁済した時は,Bは,Cに対して,転借料の支払を請求することができるようになります。■ この点も,自賠法15条の場合と同じです。■