VideoLastLecture2017
25/26 担保法の体系(破壊から創造へ)
【テロップ】
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【ノート】
担保物権と債権との類似点に気づくと,人的担保である保証と連帯債務と,物的担保である担保物権とを連続的に理解することができるようになります。■ では,どのように考えると,担保法を統一的に理解することができるのでしょうか?■ ★担保法とは,債権者の掴取力を強化するものであるということができます。■ ★第1は,責任財産を量的に強化する,すなわち,債務を負担する人の数を増やすというものです。これを「人的担保」といいます。■ ★第2は,責任財産を質的に強化する,すなわち,他の債権者に先立って弁済を受けることができるようにするものです。これを「物的担保」といいます。■ 人的担保には,保証と連帯債務の二つがあります。■ ★第1は,債務者以外の人に責任を負わせるものです。■ ★第2は,債務者同士に債務全額の責任を負わせるものであり,債務と保証とを結合するものです。■ ★人的担保のうち,責任主体の数を増やすのが,保証です。■ 人的担保のうち,債務と保証とを結合するのが,連帯債務です。■ ★物的担保には, ★事実上の優先弁済権と, ★法律上の優先弁済権とがあります。■ ★事実上の優先弁済権とは,履行拒絶の抗弁権(債務の弁済を受けるまで物の返還を拒む権利)を強化したものです。■ ★法律上の優先弁済権には,優先弁済権そのものである権利があります。■ ★優先弁済権に留置的効力(債務の弁済を受けるまで債務者の物を返還しない権利)をプラスした権利があります。■ ★優先弁済権に追及効(財産が第三者に譲渡されても,第三者に対して目的物を換価処分できる権利)がプラスされた権利があります。■ ★履行拒絶権によって事実上の優先弁済権の効力を有するのが,留置権です。■ ★優先弁済権それ自体が,先取特権です。■ ★優先弁済権に留置的効力がプラスされたのが,質権です。■ ★優先弁済権に追及効がプラスされたのが,抵当権です。■