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7/26 民法423条の間接訴権
【テロップ】
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【ノート】
★先に説明した直接訴権は,間接訴権である民法423条(債権者代位権)を進化させたものです。■ 進化したものから,歴史を遡って,制度の原型を振り返ってみると,債権者代位権の特質が浮かびあがってきます。■ ★債権者Aが, ★無資力である債務者Bに対する ★α債権を保全するため, ★債務者Bが第三債務者Cに対して有しているβ債権を ★無資力の債務者Bに代わって,債務者Bのために行使することができます。■ ★これが,債権者代位権であり,直接訴権の場合とは異なり,β債権は,Aに移転しません。■ Aは,あくまで,債務者Bのために,債務者Bの第三債務者に対するβ債権を行使することができるにすぎません。■