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22/26 相互保証理論のメリットは何か?連帯債務者間の求償関係の解明
【テロップ】
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【ノート】
★相互保証理論のすばらしいところは,通説が大混乱に陥っている,連帯債務者の一人について生じた問題について,すべて,理論的に説明できる点にあります。■ ★ここでは,他の連帯債務者が利益を受けるため,求償が生じる,連帯債務者の一人が連帯債務の全額600万円を弁済した場合をとりあげることにします。 ■この場合に,連帯債務の別個独立性を強調する通説では,連帯債務の消滅も求償も,矛盾なく説明することができないことは,さきに述べたとおりです。 ■相互保証理論は,この問題を論理的に説明できるのですが,なぜ,そのようなことが可能になるかというと,相互保証理論では,債務者による弁済と,保証人による弁済とを厳しく区別するからなのです。 ■この点を明らかにするために,問題を二つの局面に分けて考えます。■ ★負担部分の弁済によって何が生じるかを明らかにします。■ ★負担部分とは,本来の債務のことですから,Y1▲ が600万円を弁済した場合,そのうちの300万円は,債務の弁済であり,その300万円の弁済によって,債務が消滅します。■ ★そうすると,本来の債務の消滅に伴う付従性によって,他の連帯債務者の保証部分も消滅します。■これが,第一段階です。■ ★第二段階において,保証部分の弁済によって,何が生じるかを明らかにします。 ★Y1▲ による保証部分の 300万円は,保証人としての弁済ですので,債務は消滅せず,Y1▲ の他の連帯債務者▲Y2 ,▲Y3▲に対する求償権を確保するために,すべての債権,および,担保は,求償権の範囲内で,弁済をしたY1▲ に移転します。 ■その結果,第1に,Y1▲ が連帯債務の全額600万円のうち,負担部分300万円は消滅して,連帯債務の総額を300万円に減額します。 ■しかし,残りの300万円は,保証人としての弁済であるため,債務を消滅させるのではなく,Y1▲ の求償権を確保するために,債権者の債権,および,すべての権利が,求償権の範囲で,すなわち,Y2 ▲に対しては,200万円の範囲で,Y3▲に対しては,100万円の範囲でY1▲ に当然に移転します。