VideoLastLecture2017
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【テロップ】
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【ノート】
★最終講義の目次です。■ ★目次のうち,緑色で示した部分が,私の発見した独自の民法理論,すなわち,加賀山説です。■ 今は一人説ですが,いずれは,たぶん数十年後には,通説になると,私は信じています。■ ★さて,私の40年間にわたる研究は,民法613条の賃貸人の「直接訴権」から始まりました。■ 民法613条という条文こそが,私の民法研究の出発点であるとともに,最終到達点を暗示するものでもありました。■ なぜなら,その条文に含まれている三つの概念■ 第1に,直接訴権という「債権の第三者効」の問題■ ★第2に,賃料の前払いをもって賃貸人に対抗できないという「対抗不能」の問題■ ★第3に,賃貸人の転借人に対する直接訴権の発生にもかかわらず,賃貸人は,賃借人に対してもその権利の行使を妨げられないという「債務と保証との併存」の問題■ この三つの問題が,私の民法研究を次々と進展させ, ★最終的には,担保法革命へと導いてくれたのです。■ そこで,今回は,民法613条の条文に含まれている,直接訴権,対抗不能,債務と保証の併存という三つの重要概念を通じて,私の民法研究の全体像を紹介したいと思います。 ★そして,最後に,出版されたばかりの『民法条文▲100選■100ヵ条で学ぶ民法■愛称▲ひゃくみん』を中心にして,今後の課題について紹介したいと思います。■