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最終講義 民法研究・教育革命とその成果

日時:2017年3月9日(木)15:00~18:00

場所:明治学院大学白金校舎2301教室


作成:2016年8月30日
明治学院大学法学部教授 加賀山 茂


タイム・スケジュール

 時間 テーマ   概要
 15:00~15:10  開会の辞  法学部長(予定)
 15:10~15:50  民法における研究革命への道筋
「直接訴権から担保法革命へ」
VideoPowerPointPDF
 「民法613条の直接訴権」(PDF)から「対抗不能の一般理論」(PDF)へ,そして,担保法革命に至る研究の道筋をたどる。
 ・私が40年をかけて,誰にもマネのできない体系的で特異な民法学説(民法革命)を形成してきたコツは何か?
 ・そのコツは,「ごまかさない,原則に対する例外は一つしか認めない。論理的な矛盾を許さない」という「単純かつまともな」ことである。これを実践すれば,誰でも独創的な学説を形成できる。
 ・なぜなら,これまでの民法学説(通説)は,ごまかしと矛盾だらけであり,原則よりも例外が多いという学問(科学)とはほとんど無縁の産物に過ぎないからである。
 ・以上の点を,私の20歳代の論文「民法613条の直接訴権≪action directe≫について」阪大法学102号,103号(1977)を出発点とし,現在に至る学問的な発展過程を30分間で,系統的に解説することを試みる。
 15:50~16:10  民法における教育革命への道筋
「民法における教育革命」
PowerPoint, PDF
 "立派な講義"をするという講義目標を捨て,学生一人一人の成長を促す講義へ,そして,反転授業(担当科目のすべてについて,ビデオ教材を完成・公開中),どこからでも参加できる「ライブ講義」への道筋をたどる。
 ・法学教育で最初にすべきことは,学習主体に要求する学習到達目標(紛争事例から出発して,適用すべきルール(条文・原理)を探索し,ルール(条文・原理)に即して紛争解決案を提示できるようになる能力を獲得すること)を明確に示すことである。明確な学習到達目標を持たない学生は,腐敗を免れないからである。
 ・そして,教育実践においては,第1に,教員は,事前に予習教材(現在では,ビデオ教材)を作成して学生に配布し,予習・復習を促し,第2に,授業においては,教師は,教えることは最小限に抑え,学生の学習(教え合い・学び合い)を支援するコーチに徹することである(反転授業によるアクティブラーニングの促進)。
 ・このようなボトムアップ式の教育方法(事例からスタートして,矛盾する結論を導く複数の条文を発見し,異なる立場からの議論を通じて,だれもが納得できる結論(法原理)を修得するという教育方法)を実践するためのコツは何か?
 ・そのコツは,学生学習目標を明確に伝え,ビデオ教材等の学習教材を作成・配布したら,「教え過ぎない,学生とともに学ぶ」という「単純かつまともな」ことである。
 ・「授業計画を立てたら,それを思い切って半分に減らし,残りを学生との質疑応答とか,学生のプレゼンテーションにあてて,学生とともに学ぶ」というのが,学生と教員の双方の能力を伸ばす教育改革のコツである(「寺子屋ルネサンス」)。
 16:10~16:15  厳格な成績評価と自己評価  答案の厳格で公平な採点方法からはじめて,腐敗に陥らないための教員の厳格な自己評価の方法(法学部におけるヒポクラテスの誓い)について提言する。
 教員の給与は,学生を「教える」ことによる対価ではなく,研究における先進的な論文の作成,教育における予習・復習教材の作成,学習・研究指導(コーチング),厳格かつ公正な答案・レポート等の成績評価の対価であると考えるべきである。
 16:15~16:30  休憩
 16:30~17:00  学生によるプレゼンテーション  教育の成果がどのように発揮されているのか,在学生(3年生・民訴ゼミ)によるプレゼンテーションでそれを示す。
 ・「学生の気質は,指導教授に誰を選んだかを聞けば,ぼぼ把握できる」といわれることがある。
 ・それでは,逆に,「教授(鳶)の価値は,指導した学生(鷹)の気質・業績で判断できる」のではないだろうか?
 ・ここでは,2年生の時に私の「債権総論」の講義を受講した学生(私はゼミを開講しなかったので,私のゼミの学生ではなく,民訴ゼミの2名)が債権総論と民事訴訟法とに関係するテーマを選んでプレゼンテーションを行ってくれることになった。
 17:00~17:40  フロアとの質疑応答  学生に対する質問を中心に,フロアとの間で質疑応答を行う。
 17:40~17:50  閉会の辞  法学研究科長(予定)

懇親会(18:00~20:00)校舎内のパレットゾーン白金(2階)へ


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