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作成:2024年1月1日
名古屋大学名誉教授・明治学院大学名誉教授 加賀山 茂
2024年のホームページの更新記録を兼ねた,私の教育・研究・生活の日誌です。
私が,日々,どこで,何を考え,何をしたのかを記録しています。
ただし,個人名(公刊物の著者名等を除く)を含めて,プライバシーに関することは記録していません。
2023年の総括を踏まえて,以下のように,2024年の目標を設定しました。このページの最後に記録されることになる「2024年の総括」,および,「2024年の業績」において,この「2024年の目標」が達成されたか否かが検証されることになります。
高い目標を立てると,それを実現することは至難の業ですが,人間は安きにつきやすく,面倒くさいことを嫌う傾向にあるため,明確で高い目標を立てておかないと,業績を上げることができないのも世の常です。
確かに,夢を見れば,その実現のために辛いことや,面倒なことが多くなりますが,夢を見ずにいられないのも人間なのですから(中島みゆき,”May
be"),そこは割り切って,自分のできる限りの高くて明確な目標を設定し,その目標を達成するために日々努力を重ねることしか,充実した人生を送る方法はないように思われます。
- 活動拠点
- 現在,75歳で年金生活者です。無償の名誉職を3つ有しています。
- 名古屋大学名誉教授,明治学院大学名誉教授,法と経営学会名誉会長
- 現役は,無償と有償の以下の4つです。
- 日出ロータリークラブ会長(2024年6月30日まで) ,NPO法人・名古屋留学生ネット理事,まちと学びのイノベーション研究所シニア研究員
- 真庭市政策アドバイザー
- 田舎暮らし
- 家計
- 75歳になって,すべての非常勤講師を定年退職し,年収が半減したため,以下の方法を実施します。
- 第1に,食事を玄米と乾物の炊込みご飯を中心の粗食に切り替え,食費を軽減します。
- 第2に,ずっと続けてきた自費での出張を取りやめ,旅費が支給される出張だけをするようにします。
- 第3に,デジタル家計簿(Money Forward Me)を導入しており,日々の家計をチェックして,無駄遣いを少なくします。
- こうした努力を通じて,年収300万円でも,前年と同様の生活水準を保つことを実現します。
- 負債はゼロなのですが,貯蓄はほぼゼロになって久しいため,今年は,研修活動による収入を徐々に増やして,世間並みの貯蓄もできるようにします。
- 健康生活
- 一昨年から開始した,玄米と乾物(小豆,昆布,干し椎茸,干し大根,海苔)の炊込みご飯を中心とし,自家製のパン(北海道産の強力粉,全粒粉を主原料とし,クルミ,レーズンで甘みをつけ,それにシナモン,キャラウェイシーズを加えて作る香り高いパン)のサンドイッチを加えた食事を継続し,健康を維持します。
- 昨年は,毎朝,一日も欠かさずにストレッチと筋トレ(腹筋,腕立伏せ,腸腰筋運動を各110回ずつ)を行ってきました。
- 今年は,ストレッチの目標を上げるとともに,筋トレの回数を110回から120回に増やすことを考えています。
- 5年前から,毎週2回,社交ダンス教室に通って,身体と頭を鍛えています。
- 今年も,毎週2回,ダンス教室に通って,Rumba,ChaCha,Waltz,Tangoの技に磨きを掛けるつもりです。
- 目標は,将来のパートナーと楽しく踊れるようになることであり,その準備を怠らないようにしたいと考えています。
- 学問への貢献
- 法学への貢献
- 小國裕亮=加賀山茂『生成AIと著作権法(仮題』)信山社(2024)を完成させ,出版したいと考えています。
- 上記の書籍を出版した後,加賀山茂=渡辺靖明『子どものための法学入門』を完成させ,出版したいと考えています。
- 名古屋大学法政国際教育協力センター(CALE:Center for Asian Legal Exchange)での留学生に対する民法の講義を通じて,民法を優しく教えるための教材(民法を楽しく・深く学ぶ20講) と方法論を構築していきます。
- 生成AIの進化に対応するため,個人情報保護法,著作権法を取り込んだ,民法の新しい体系を構築します。
- 法と経営学への貢献
- 「一般社団法人 法と経営学会」の第2分科会(地方創生とDX)の座長として活動を継続し,研究成果を『法と経営研究』に投稿します。
- 社会への貢献
- 地方創生に役立つ活動の実践
- 日出町
- 日出ロータリークラブ
- 青少年奉仕活動の一環として,子ども食堂の支援を行なったり,6月2日に開催する創立40周年記念行事の一つとして,日出町の小中学校の教員のイエナプラン・オランダ研修への派遣に向けて,日本の実情を知るための見学を行って,イエナプラン・オランダ研修への教員派遣の具体的なプランを策定したり,若者の域外流出を防止するために,高等教育機関を設立するための方法を提案したりします。
- 日出町ダンススポーツ連盟
- 一会員として,コロナ禍後のダンススポーツの活動の在り方を模索します。
- 真庭市
- 政策アドバイザーとして,生成AIの本格的な利活用を実現するため,著作権法,民法に関する職員研修を通じて,職員の法的思考力の向上に貢献します。
- まちと学びのイノベーション研究所の取締役として,高等教育機関の設立に向けての活動,および,所有者不明土地・建物に関する法の考え方に基づいてまちづくりに貢献します。
- 2024年1月1日(月) 晴れ (令和6年能登半島地震が発生)
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2024年元旦 初日の出 |
- 初日の出を撮影しました。今年は,東の空に雲が懸っていたため,太陽がその雲を超えた瞬間を撮影しました。
- 年賀状の返事に使う,今年の干支(辰)をにかけて,タツノオトシゴのイラストを画像生成AI"Adobe Firefly"を使って作成し,私のWebサイトを2023年版から2024年版へと変更(追加変更)する作業を行いました。
- このWebサイトをご覧いただいている皆様,今年も,良書をたくさん読んで,書評を掲載する予定です。皆様,お忙しいところ恐縮ですが,本年も引き続きご覧いただきますよう,お願い申し上げます。
- 私のWebサイト(仮想法科大学院)として利用している契約先のサーバーがダウンしてしまい,私のWebサイトが閲覧できない状態になってしまいました。正月休みのため,復旧には,時間がかかりそうです。
- 数日前(12月27日)に,ニューヨーク・タイムズ紙がマイクロソフトと複数のOpenAI企業(ChatGPTを所有)に対して訴訟を起こしました(概要については,以下の記事が参考になります。
- その訴状が以下のサイトに掲載されていることを友人が教えてくれました。貴重な資料なので,翻訳して熟読することにします。
- https://nytco-assets.nytimes.com/2023/12/NYT_Complaint_Dec2023.pdf
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を読んでいます。(第3日)
- 本書のプログラムの著作物の個所(本書135-149頁)を読んでいて,私が最近,講演等で述べている「生成AIは,プログラミングなしに,自然言語だけでコンピュータの能力を最大限引き出せるようになった」ということを思い出し,「プロンプトは,その機能において,プログラム著作物と同じである」との着想を得ることができました。
- 本書によれば,「プログラムを操作することによってアウトプットが発生するものについては,アウトプットが著作物の要件を満たす限り著作権が発生する」(本書147頁)ということなので,「プロンプトによって生成される作品は,著作物の要件(創作性)を有する限り,著作権が発生する」といえそうです。
- 残る問題は,「プロンプトによって生成AIが生成する作品の創造性をどのように判断するか」です。
- 正月早々,モノグラフィーを執筆する予定の社会人とZoom会議を開催し,彼が悩んでいる点について,アドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,370人)
- 2024年1月2日(火) 晴れ
- 私のWebサイト(仮想法科大学院)として利用している契約先のサーバーは,今日もダウンしたままであり,どうやら,復旧は,1月4日以降になりそうです。
- 今日新聞の元旦特集に掲載された「日出ロータリークラブ創立40周年―『青少年健全育成』を推進しています」という記事を送っていただきました。
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今日新聞2024年1月1日号(夕刊)17頁 |
- 今年の6月2日(日)に開催予定の日出ロータリークラブ40周年記念行事の宣伝ともなる記事なので,私達のクラブの紹介を兼ねて,活用させていただくことにします。
- このような記事を掲載してくださった今日新聞の社長に大いに感謝しています。
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を読んでいます。(第4日)
- 著作権法の目的は,「文化の発展に寄与すること」(著作権法1条)です。それでは,文化の発展に寄与するとは,具体的には何を意味するのでしょうか。
- この点について,本書は,「新しい創作性概念」という見出しの下で,以下のように述べています(本書72頁)。
- 「重要なことは,権利者への〔創作に対する〕インセンティブと他の者の情報の利用の自由との調和点を探るということであり,表現の自由という観点からも,一方に偏することは好ましくない。」「表現の多様性こそ,著作権法の究極の目的であると言えよう。」
- この言明は,ロータリークラブの奉仕活動の指針となっている「DEI:Diversity, Equity, Inclusion(人々の文化の多様性を認めて尊重し,平等・衡平を旨として,友人として包摂する)」とも重なるものであり,好感が持てます。
- 本書は,この著作権法の究極の目的(表現の多様性の確保)に適合するように,創作性の概念を追及した結果,創作性とは,個性があること(従来の通説の見解)ではなく,著作物の表現に関して,「表現の選択の幅」が認められることだと考えているようです。
- そうだとすると,人間が試行錯誤しながら指示するプロンプトに対して,生成する自然言語の回答が,毎回異なることによって選択の幅が認められるChatGPT等の生成AIの生成物,および,一つのプロンプトに対して,画像の候補が複数個(通常は4つ)生成される画像生成AIの生成物は,いずれも生成される表現について「表現の選択の幅」が認められるので,「創作性」があるという結論を導くことができます。
- つまり,私が昨日得た着想である「プロンプトは,その機能において,プログラム著作物と同じである」,および,私が今日理解した「生成AIの生成物は,プロンプト(著作物)によって生成される作品であり,かつ,その生成物には,ChatGPT等の「言語生成AI」においても,また,Midjourney,Stable Diffusion,Fireflyなどの「画像生成AI」においても,それらの生成AIが生成する作品には,常に『選択の幅』が認められるため,創作性も認められる」ことになります。
- このように考えると,以上の結果として,人間の試行錯誤を経て生成AIに与えられるプロンプト(プログラム著作物と同等と認められる)に応じて生成AIが生成する作品には,常に「表現の選択の幅」が存在することになり,したがって,試行錯誤を経て人間が生成AIに与えるプロンプトに対応して生成AIが生成する作品は,創作的な表現であり,少なくとも,プログラム著作物が生成した著作物と同様の保護を受けることができるという,著作権法上の全く新しい解釈論を導くことができます。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月3日(水) 曇り一時雨
- 私のWebサイト(仮想法科大学院)として利用している契約先のサーバーは,今日もダウンしたままであり,復旧は,1月4日以降になりそうです。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を読んでいます。(第5日)
- 本書の第2章(著作権の主体)第3節(著作権の共有)を読んで,驚くほどのことではないかもしれませんが,著者の民法の知識が不十分であることに気がつきました。
- そして,著作権学者と民法学者との交流の必要性を痛感しました。その理由は以下の通りです。
- まず,第3節を読み始めてすぐに,「著作権の共有は合有あるいはそれに類するとする説もあるが,妥当ではない。」(本書277頁)としていることに衝撃を受けました。
- 本書の筆者の考え方は次の通りです。
- 共有著作権の行使には一定の制限がかせられているが(65条),それは合有のように協働
- 民法学では,民法が共有としている規定について,以下のような3つの共有,即ち,通常の共有,総有,合有を区別しています。
- 第1に,民法249条以下の規定は,持分権の処分も分割請求も自由にできる通常の「共有」(原則規定)と解釈しています。
- 第2に,民法第263条(共有の性質を有する入会権)の共有は,構成員に持分権がなく,権利の行使に全員一致を必要とする「総有」と解釈しています。
- 第3に,第668条(組合財産の共有)の共有は,各構成員に持分権は存在するが,その処分,および,分割請求が制限されているため「合有」と解釈しています。
- 最高裁の判例も,以下のように,組合財産の共有は,条文上は共有とされているが,持分の処分,分割請求が制限されているため,原則的な共有ではなく,合有と解しています。
- 「民法の組合財産の合有は,共有持分について民法の定めるような制限を伴うものであり,持分についてかような制限のあることがすなわち民法の組合財産合有の内容だと見るべきである。」(最三判昭33・7・22民集12巻12号1805頁)
- したがって,民法の条文と判例を理解していれば,持分の譲渡,分割請求を自由にできる原則的な「共有」と,持分の譲渡・分割が制限されている「合有」と,そもそも持分権を有しない「総有」とを区別することは容易であり,「著作権上の共有は,持分の処分が制限されているのですから,団体的な維持を重視する共有としての「合有」と考えることは,条文上も,判例の考え方からも,ごく自然な考え方です。
- それにもかかわらず,本書の著者が,「著作権の共有は合有あるいはそれに類するとする説もあるが,妥当ではない。」(本書277頁)という結論を導いているのは不自然です。
- 著作権法65条は,共同著作者の権利行使を「他の債権者の同意を得なければその持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない」(著作権法65条1項),または,「共同著作権は,全員の行為によらなければ行使することができない」(著作権法65条2項)というように,権利行使の種類に関係なく一律に厳しく制限しています(例外として,著作権法117条は,権利侵害の場合にのみ,他の今日著作権者の同意を得ないで,自己の持分に応じた権利行使を認めています)。
- 本書では,「ここにいう権利行使とは,権利の積極的な利用,つまり,複製・放送等の著作権の自己利用や他人への利用許諾を指し,保存行為や損害賠償請求は含まれない。」としています。
- 確かに,損害賠償請求については明文の規定(著作権法117条)があるので明らかですが,保存行為について,なぜ,単独で行使し得るのかについて,根拠が示されていません。2021年の民法改正によって,共有について,「各共有者は保存行為をすることができる」という条文(民法252条5項)が追加されたのですから,この条文を引用すべきです。
- この点に関連して,民法は,著作権法とは異なり,共有者の権利行使について,れらをを①保存行為(民法252条5項:各共有者は,保存行為をすることができる),②管理行為(民法252条1項:各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決する),③処分行為(民法251条:他の共有者の同意を得なければならない)というように,権利行使の種類に応じて,柔軟な規定を置いています。
- ところが,本書では,「共有著作物の利用について,持分に応じた利用ということは考えにくく,一般的には,持ち分に応じて利用すると考えることは現実的ではない」(本書278頁)とか,「民法では持分のに応じて使用するとかというものであるが,著作権の場合,持分に応じた使用とはいかなる意味か不明である」(本書283頁注15)とか,持分権の利用について,否定的な考え方を示しています。
- しかし,著作権法は,共有著作物の利用について,「持分の譲渡,質権の目的とすること」というように,持分権の利用を明確に明示しているのですから,本書の筆者の考え方を理解することは困難です。著作権法65条1項が規定しているように,持分権の利用は,まさに現実的だからです。
- 民法に即して共有著作物の持分の準用を考えるとすれば,絵画の共同著作の持分に応じた修理行為ならば,それは,保存行為です。書籍の持ち分に応じた増補・改訂行為ならば,それは,管理行為です。著作権法65条1項の持分の譲渡,質権設定行為は処分行為ということになるのであって,持分の利用・使用の意味は,本書の考え方とは逆に,明瞭だと思われます。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月4日(木) 晴れ
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復します。
- 日出町中央公民館で開催される,新年祝賀互例会に日出ロータリークラブの次期会長候補と一緒に出席します。
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を読んでいます。(第6日)
- 本書の第2章(著作権の主体)第3節(著作権の共有)を読んでいて,著作権法の体系が複雑なのは,本来は,原著作との広義の共同著作を全く別の概念(隣接著作,二次著作,編集著作,データベース,出版)として整理しているからだと気づきました。
- これらの別々の概念は同時共同著作,異時共同著作として分類すると,統一的な理解ができるように思われます。
- 著作権の分類(単独か共同か)
- Ⅰ 単独著作
- Ⅱ 広義の共同著作
- 1.同時共同著作
- (1) 狭義の共同著作
- ①言語の共同著作
- ②音楽の共同著作
- ③舞踏の共同著作
- ④美術の共同著作
- ⑤建築の共同著作
- 図形の共同著作
- (2) 映画(固有の共同著作)
- (3) 写真(AIカメラとの共同著作)
- (4) プログラムの共同著作
- (5) プロンプトと生成AIによる共同著作(固有の共同著作・新説)
- 2.異時共同著作(新説)
- (1) 隣接著作(伝達手段)
- ①原著作の実演
- ②原著作のレコードの制作
- ③原著作の放送
- ④原著作の有線放送
- (2) 二次的著作(固有の異時共同)
- ①原著作の翻訳
- ②原著作の編曲
- ③原著作の変形
- ④原著作の翻案
- ⑤後継者等による改訂版の著作
- (3) 原著作の編集著作
- (4) 原著作のデータベース化
- (5) 原著作の出版
- このような一元的な整理は,著作権法の目的である文化の発展への寄与率(事故が発生した場合の責任分担に関する寄与率を含む)を明確にする上で重要な役割を果たしうると,私は考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月5日(金) 晴れ
- 私の著書『民法条文100選(ひゃくみん)を名古屋大学に留学して博士号を取得した于敏教授が翻訳して,中国で出版されることになり,出版の準備が進んでいます。
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中国語訳の出版が決まった
加賀山茂『民法条文100選(ひゃくみん)』
信山社(2-17/2/20) |
- 私に「序」の執筆依頼があり,執筆して送付していたのですが,中国の学生等の読者に対するメッセージを追加してほしいとの依頼が来たので,以下の文章を「序」に追加しました。
- 日本の民事訴訟法の学説をリードしてきた三ケ月章(みかづきあきら)教授がドイツの留学を終えて日本に帰る際に,ドイツの指導教授から受けた3つの言葉(①通説からの自由,②恩師の学説からの自由,③自説からの自由)を代表的な教科書の「しおり」で紹介されている。その考え方を私なりに解釈し直して紹介させていただく。
- 1.通説からの自由
- 通説は重要だが,通説も最初から通説だったわけではない。時代の要請を受けて,少数説が通説になったのである。したがって,社会が変化を遂げている時には,通説から自由であることが必要である。
- 2.恩師の学説からの自由
- 自分を育ててくれた恩師の学説は,自分の考え方の一部になっているかもしれない。しかし,恩師の学説をも乗り越える覚悟がなければ,本当の学者にはなれない。
- 3.自分の学説からの自由
- 自分の学説は,体の一部になっているように思うかもしれない。したがって,自説を攻撃されるとつらいと感じるものである。しかし,自説への批判が的を射ているのであれば,自説を変更することをためらってはならない。自説の誤りを認めて説を改めることは少しも恥ずかしいことではない。人生で一番大切なことは,失敗を認め,やり直しをすることである。
- 私としては,以上の三つの自由に加えて,さらに,四つ目の自由も必要だと考えている。すなわち,通説・判例ばかりでなく,大切な条文からも自由であることである(④条文からの自由)。
- その実例として,私は,本書の36頁から40頁までにおいて,日本民法85条が「この法律において『物』とは,有体物という」としていることが「立法の失敗である」と断じている。そして,この誤りが,どれほど,日本の民法の発展を阻害しているかを丁寧に解説している。
- これから本書を読む若い人々が,専門分野の条文,通説,判例を熱心に学びつつも,それからの自由をも視野に入れて学問の発展に寄与されることを心から祈っている。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 福岡在住の妹が母の見舞いを兼ねて年賀にやってきてくれました。
- 父の遺産分割の現況を報告してくれたので,家屋の共済保険の継続について話し合いました。
- 妹と一緒に,愛宕神社に初詣に参りました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月6日(土) 晴れ一時曇り
- いまだに,私のWebサイトが閲覧できない状態が続いており,サーバーの運営会社に問い合わせをしていますが,返事がありません。
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を読んでいます。(第7日)
- 本書の第2章(著作権の主体)第3節(著作権の共有)を読んでいて,昨日は,著作権法の体系が複雑なのは,本来は,原著作との広義の共同著作を全く別の概念(隣接著作,二次著作,編集著作,データベース,出版)として整理しているからだと気づきましたが,今日は,著作権の共有に関する本書の記述の矛盾についても気づきました。その点について,考察の結果を以下に記しておきます。
- 末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)に掲載する論文「法律行為の付款としての『前提』について―民法131条における前提を欠く条件(既成条件)を中心に―」の執筆を開始しました。(第1日)
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月7日(日) 晴れ一時曇り
- 私のWebサイトのサーバーの運営会社の担当者からメールが届きましたが,私のWebサイトの古いサイトが閲覧できているとの情報が伝えられただけで,肝心の仮想法科大学院の新しいサイトについては,返事がもらえていません。そんなわけで,いまだに,私の仮想法科大学院の新しいサイトh閲覧も,データをアップロードすることもできないという困った状態が続いています。
- 末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)に掲載する論文「法律行為の付款としての『前提』について―民法131条における前提を欠く条件(既成条件)を中心に―」を執筆しています。(第2日)
- 久しぶりの民法論文の執筆が楽しくて,あっという間に第1ヴァージョン(12,000字)の作成を完成させました。
- 目次は以下の通りです。
- 序 髙森八四郎教授の「前提」理論に接して
- Ⅰ 民法131条(既成条件)における「前提」
- 1.民法131条の起草過程における議論
- 2.立法理由書による民法131条の立法理由のまとめ
- 3.民法131条における学説の変遷
- (1) 梅健次郎『民法要義(巻之一 総則編)』有斐閣(1896)284-286頁
- (2) 我妻栄『新訂民法総則(民法講義Ⅰ)』岩波書店(1965)414-415頁
- (3) 通説における民法131条の評価(無意味な規定)
- Ⅱ 民法131条の「前提」理論としての再評価
- 1.民法131条における前提
- 2.民法131条における「前提」欠落の効果
- 3.他の条文における「前提」欠落の効果
- (1) 民法707条(他人の債務の錯誤弁済)
- (2) 民法95条3項2号(いわゆる共通錯誤)
- (3) 民法264条(準共有)
- Ⅲ 結論
- 謝辞
- 参照文献
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月8日(月) 晴れ一時曇り
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)に掲載する論文「法律行為の付款としての『前提』について―民法131条における前提を欠く条件(既成条件)を中心に―」を執筆しています。(第3日)
- 昨日,一応完成させた論文に,民法131条の起草段階で参照された「ドイツ民法第1草案第137条」の原文が見つかったので,翻訳して,参考資料として追加することにしました。
- 原文は,今は使われていない,いわゆる「ひげ文字」で表記されているため,これを現代のドイツ語で使われているローマ字表記に改め,それから,機械翻訳の助けを借りて借り役を生成した後,専門用語を正確に翻訳し直し,論文に収録しました。
- 翻訳に勢いがついたので,ドイツ民法第1次草案の「条件及び期限」の個所全部(第128条から第143条)を翻訳することにしました。
- 法典調査会で参照されたドイツ民法草案第137条の原文と私の翻訳は,以下の通りです。
- §137〔Bedingung zur Zei der Vornahme des Rechtsgeschäftes bereits erfüllt
ist〕
|
ドイツ民法第一草案 第137条(既成条件)
原文は,いわゆるヒゲ文字なので,手作業でローマ字に変換した。 |
- Ist die Bedingung zur Zei der Vornahme des Rechtsgeschäftes bereits erfüllt,
so ist des Rechtsgeschäft, wenn die bedingung eine aufschiebende ist, als
unbedingt errichtet, wenn sie eine auflösende ist, als unwirksam abzusehen.
Die entgegengesetzte Folge trit ein, wenn die Bedingung zur Zeit der Vornahme
des Rechtsgeschäftes bereits ausgefallen ist.
- Solange die Erfüllung oder der Ausfall der Bedingung nicht bekannt ist, finden die Vorschriften des §.133 entsprechende Unwendung.
- Ist bei einem Rechtsgeschäfte die Beifügung einer Bedingung nicht zuläffig,
so ist auch die Beifügung einer Bedingung der im ersten Absatze bezeichneten
Art unzuläffig, sofern nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt.
- 第137条〔既成条件〕
- ①法律行為の時点ですでに条件が成就していた場合において,その条件が停止条件であるときは,法律行為は無条件とみなされ,解除条件であるときは,無效とみなされる。法律行為の実行時にすでに条件が不成就となっている場合は,逆の結果となる。
- ②条件の成就または不成就を知ることができない場合には,第133条(条件付権利者の民事訴訟法上の地位)の規定が準用される。
- ③条件付法律行為が認められない場合には,法律に別段の定めがない限り,第1項に記載されたようなことも認められない。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月9日(火) 晴れ
- ドイツ民法第一草案の条件及び期限(第128条から第143条)の翻訳を続けています。(第2日) 完成しました。
- ドイツ民法第一草案の「条件及び期限(§§128-143)の原文(いわゆるヒゲ文字)を手作業ですべてローマ字に変換し,その後,日本語に翻訳しました。
- 現行日本民法の条件(127-134条)の個所は,上記のドイツ民法第一草案の第128条から140条までを,簡略化しつつ翻案したものであることがわかりました。
- 「条件」の個所に関しては,簡略化された現行日本民法よりも,ドイツ民法第一草案の方が条文数が多いだけに,場合分けがていねいで,分かりやすいです。特に,以下の条文は,日本民法よりも内容が詳しく,とても貴重だと感じました。
- §135
|
ドイツ民法第一草案 第135条
〔条件の成否未定の間における条件付権利の処分とその効力〕 |
- Ist unter einer Bedingung ein Recht übertragen oder aufgehoben oder ein Recht oder eine Sache belastet und wird während des Schwebens der Bedingung über das Recht oder die Sache von dem bedingt Verpflichteten oder im Wege einer gegen diesen erwirkten Zwangsvollstreckung oder Arrestvollzeiehung verfügt, so wird die Verfügung, soweit sie die mit Erfüllung der Bedingung eintretende rechtliche Wirkung vereitelt oder beeinträchtigt, im Falle der Erfüllung der Bedingung unwirksam. Die Vorschriften zu Gunsten derjenigen, welche Rechte von einem Richtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung.
- 第135条〔条件の成否未定の間における条件付権利の処分とその効力〕
- 条件付権利が移転され,若しくは取り消され,又は権利若しくは物が担保に供され,かつ,その条件の成否未定の間に,その権利若しくは物が,その条件の対象となる者により,又はその者に対して取得された執行若しくは差押えの方法によって処分された場合には,その処分は,その条件が成就したときに生ずる法律上の効果を挫折させ,又は害する限りにおいて,その条件が成就したときに効力を失う。条件付権利を有する者から権利を承継した者に有利な規定が後者に対して準用される。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月10日(水) 曇り後雨
- 昨日完成したドイツ民法第一草案の「条件及び期限」の翻訳の成果を,執筆中の原稿(末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)に掲載する論文「法律行為の付款としての『前提』について―民法131条における前提を欠く条件(既成条件)を中心に―」)に追加しました。
- 名古屋大学の名誉教授と,法整備支援の在り方について,Zoom会議を開催しました。
- こちらから送付した私の担当部分に関する資料案内は,以下の通りです。
- 生成AIに関する基礎資料
- 滝内賢『これからのAI×Webライティング本格講座 画像生成AIで超簡単・高品質グラフィック作成』秀和システム(2023/12/18):画像生成AI入門
- 中央経済社編・田中浩之=河瀬 季=古川直裕=大井哲也=辛川力太=佐藤健太郎=柴崎 拓=橋詰卓司=仮屋崎 崇=唐津真美=清水音輝=松尾剛行『ChatGPTの法律』中央経済社(2023/7/5):ChatGPTに関連する法律
- Newton別冊『生成AIがもたらすおどろきの世界 ChatGPT徹底解説』ニュートンプレス(2023/10/25):文系の人向き
- 福岡真之介=松下外『生成AIの法的リスクと対策』日経BP(2023/10/5):生成AIに関連する法律
- 松尾剛行『ChatGPTと法律実務-AIとリーガルテックがひらく弁護士/法務-』弘文堂 (2023/8/15)
- 古川渉一=萩原優衣『ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』インプレス(2023/10/21):今後のDBのあり方
- 我妻幸長『生成AIプロンプトエンジニアリング-ChatGPTとMidejourneyで学ぶ基本的な手法-』翔泳社(2023/12/13):プロンプト技法の入門書
- 生成AIをめぐる最近の判決,および,訴え等の動向
- 2023年12月1日に北京のインターネット裁判所で生成AI(Stable Diffusion)を使って作成した画像の著作権性が認められ,ユーザーがその画像の著作者と認定された判決
(https://mp.weixin.qq.com/s/Wu3-GuFvMJvJKJobqqq7vQ )
- 日本語訳(https://note.com/jack_almania/n/neff7ad916c29)
- 2023年12月27日,米紙ニューヨーク・タイムズが著作権侵害でオープンAIとマイクロソフトを提訴(トム・ガーキン:テクノロジー記者)(https://www.bbc.com/japanese/67831445)
- ニューヨーク・タイムズ社の訴状 (https://nytco-assets.nytimes.com/2023/12/NYT_Complaint_Dec2023.pdf)
- OpenAIからの反論(https://openai.com/blog/openai-and-journalism)
- 学習方法の最新の考え方
- アンダース エリクソン=ロバート プール(土方奈美訳)『PEAK:超一流になるのは才能か努力か?』文藝春秋 (2016/7/29)
- バーバラ・オークレー=オラフ・シーヴェ(宮本喜一訳)『LEARN LIKE PRO 学び方の学び方』アチーブメント出版(2021/1/30)
- マルコム・グラッドウェル(勝間和代訳)『天才!成功する人々の法則(OUTLIERS:The story of success)』講談社(2014/1/28)
- アンジェラ・ダックワース(神崎朗子 訳)『GRITやり抜く力-人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』ダイヤモンド社(2016/9/8)
- アーリック・ボーザー(月谷真紀訳)『Learn Better 頭の使い方が変わり,学びが深まる6つのステップ』英治出版(2018/7/26)
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月11日(木) 晴れ
- 髙森八郎先生の弟子にあたる先生から髙森先生の「前提」理論に関する文献[髙森・錯誤と前提理論(2013)1-18頁]を教えていただきました。
- 髙森八四郎「錯誤と『前提』理論について」植木哲編『髙森八四郎先生古希記念論文集 法律行為論の諸相と展開』法律文化社(2013)1-18頁
- 髙森説(法律行為の付款としての「前提」理論)の概要は,以下の通りです。
- 法律行為の付款としては,現在では,意思表示に関する「条件」,および,時間に関する「期限」がある。法律行為を将来の「不確定な事実」にかからせるのが条件であり,将来の「確実な事実」にかからせるのが期限である。これに対して,「前提」理論は,法律行為の付款として,「条件」および「期限」だけでなく,「前提」をも含めるべきだと主張する。
- 「条件」と「前提」との関係は,「条件」が,法律行為を「未来の不確実な事実」にかからせるものであるのに対して,「前提」は,法律行為を「過去および現在の事実(例えば,保証契約をする際に付従性があることを前提に契約したところ,債務者が破産してしまい,債務者だけ免責されい,保証人が免責されないことが分かった場合など)」にかからせるものであるとして,両者の棲み分けを明確にしている。
- 私の説(加賀山説)は,髙森説を援用しつつ,髙森説を含めて日本民法にはないとしてきた「前提」の条文が,実は,民法131条(既成条件)として存在していることを明らかにした点にあります。
- なぜなら,既成条件は,当事者の主観としては,法律行為の発生・消滅を将来の事実にかからせている点で「条件」なのですが,客観的には,その事実が既に発生しており(既成条件),本来の「条件」ではなく,法律行為の発生・消滅を過去の事実にかからせている点で,まさに「前提」となっているからです。
- その上で,日本民法131条は,「前提を欠くから法律行為は無効となる」というような単純な解決を避けています。
- すなわち,民法131条は,この「前提」の問題を,善意の取引関係者を保護するため,条件付法律行為の効力発生時期について,法律行為の発生・消滅の時期を「条件の成就・不成就」の時からではなく,当事者が「事実を知った時」から効力を生じるというように民法127条の条文を読み替えた上で,条件付法律行為の保護・処分の規定(民法128条,129条)を準用するようにしているのです。
- 以上のような「加賀山説(前提を欠く法律行為の無効に関する善意の取引関係者に対する対抗不能説)」に対して,民法学会がどのような反応を示すのか,今から楽しみにしています。
- 上記の髙森論文を読み込んで,加賀山茂「法律行為の付款としての「前提」について―条件の「前提」を欠く既成条件(民法131条)を中心に―」Ver.2を作成しています。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月12日(金) 晴れ
- 日出ロータリークラブ善行褒賞の行事の打ち合わせのため,日出町の小・中学校の校長会を主宰している日出中学校に出向き,校長先生懇談しました。
- その結果とこの活動が,ロータリークラブの「中核的価値観(①多様性(Diversity),②親睦(Fellowship),③高潔性(Integrity),④リーダーシップ(Leadership),⑤奉仕(Service))」とどのように関連しているのかを明らかにする「会長の時間」のスピーチ原稿を書きました。そして,その原稿を事務局に送りました。
- 「法律行為の付款としての「前提」について―条件の「前提」を欠く既成条件(民法131条)を中心に―」Ver.2を完成させて,髙森八四郎教授門下の教授に送付しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月13日(土) 晴れ
- 末川民事法研究11号(髙森八四郎先生追悼号)に掲載予定の論文,加賀山茂「法律行為の付款としての「前提」について―条件の「前提」を欠く既成条件(民法131条)を中心に―」の執筆が完了したので,久しぶりに,中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を読んでいます。(第8日)
- 本書の記述は,やはり,生成AIには全く適用できないことがわかりました。
- 本書の著者は,著作者の認定に関して,以下のような原則を述べています(本書243-244頁)。
- 当該著作に対して動機を与えたり,指示を出したりしただけでは創作劇表現に関与したとはいえず著作者とはならないし,単にヒントを提供した者,単に著作者の指示の下に手足となって労力を提供した者,資金や情報を提供した者あるいは創作の依頼者は著作者とならない。これらの者は,思想・感情の表現の創作に実質的に関与しているとは言えないからである。
- そうだとすると,生成AIの生成する作品については,人間は著作者にはなれないことになります。なぜなら,具体的表現を行ったのは生成AIであり,人間は具体的表現の創作ではなく,指示(プロンプト)を与えたに過ぎないからです。
- さらに,本書で著者は,挿絵や地図の事例について以下のように記述しています。
- 出版社が指示を出すこともあるが,挿絵や地図の具体的表現という観点からは,そのような指示は抽象的なアイディアにすぎず,実際に絵筆をとって具体的な表現の創作に関与した者が著作者となる(本書244頁)。
- この考え方を生成AIに適用すると,以下のように,生成AIを使って作成した作品について,人間は,決して著作者となれないことになってしまいます。
- 人間がプロンプトを出すこともあるが,生成AIが生成した具体的表現という観点からは,そのようなプロンプトは抽象的なアイディアにすぎず,実際にコンピュータを稼働させて具体的な表現の創作に関与した者(生成AI,または,その開発業者)が著作者となる(本書244頁のパロディ)。
- もっとも,本書は,上記の文に続いて,以下のような,全く正反対の考え方も紹介しています。
- しかし,出版社等の指示が具体的であり,作図者等の行為に創作的要素が見られないような場合には,発注者(指示をした者)が創作者となることもあり得る。
- 地図出版社が地図の作成を企画し,資料を収集し,具体的資料を提供して製図を依頼した場合,地図を著作したのは出版社というべきであり,製図作業に従事したにすぎない者は,製図上工夫をこらしたとしても,その表現において創造的要素が見られないから,著作権法にいう思想または感情の創作的表現行為をしたものとはいえない(東京地判昭54・3・30判タ397号148頁(現代世界総図事件))
- この事件の場合,具体的表現をしたのは,あくまで製図作業に従事した者です。これが,地図ではなく,詩歌や小説だったり,絵画だったりした場合には,筆を執って具体的な表現をした者を著作者と認定したに違いありません(最判平5・3・30判時1461号3頁(智恵子抄事件))。
- しかも,問題となっている創作性については,これまで学説・判例は,作成者の個性が出ていたり,選択の幅があればよいと言ってきたのですから,「製図上工夫を凝らした」製図作業者を著作者と認めないのは,著作物によって異なる答えを与えて平気でいられるという,一種の差別意識が,著作権法関係者の間に潜んでいるからではないでしょうか。
- いずれにしても,上記の問題について,著作権を単独著作権を前提にしているのが気になります。
- AI写真機で撮った写真の著作物や生成AIの作品の場合,人間は,ボタンを押したり,指示を与えただけで,具体的な表現を与えていないのですから,人間が単独著作者となると考える,傲慢というものでしょう。なぜ,AI(またはAI開発業者)と人間の共同著作と考えることをためらうのでしょうか。
- この問題を共同著作の問題と捉えることが出来ない原因の一端は,著作権法上の共有著作権の規定(著作権法65条(共同著作権の行使),および,著作権法117条(共同著作物の権利侵害))が,余りにも不合理(保存行為,管理行為,処分行為の区別をしていない)であり,しかも,二つの規定が相互に矛盾している(一方で,権利行使には全員の同意や他の著作権者の同意を求めながら,他方では,他の著作権の同意をえないで権利行使ができるとしている)からだと思われます。
- AIを取りのぞいたら,生成AIの生成物はそもそも存在しないのですから,生成AIの生成物は,工夫を凝らしたプロンプトを与えた人間と生成AI,または,その開発業者との共同著作だと考えるべきでしょう。
- その後で,著作権法における共同著作権に関する条文を民法の共有・合有の条文を参考にして改正することにするのが至当だと,私は考えています。。
- 昨年度から日出ロータリークラブ善行褒賞の対象が,日出町立の小中学校の児童・生徒ではなく,善行を奨励する各学校そのものへと変更したため,各学校の校長先生に,児童・生徒に対して善行を奨励する活動の報告をしてもらうことになりました。
- そこで,今年度も,日出町立の小中学校の校長あてに,日出ロータリークラブ善行褒賞に該当する「児童・生徒に対する善行奨励活動」の報告を求める文書を作成して,日出ロータリークラブの事務局に送付しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月14日(日) 晴れ後曇り
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を読んでいます。(第9日)
- この分厚い本(最近の著作権法に関する概説書で一番権威があるとされている886頁の本)を読むことにした一番の動機は,この著者が生成AIについて,どのような考えを持っているかを調べ尽すためでした。
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中山信弘
『著作権法』〔第4版〕
有斐閣(2023/10/30) |
- 本書を257頁まで読んで,やっと著者の考えをりることができました。著者の未熟な考え方は以下の通りです。
- 「そもそも現行著作権法は,人以外のもの(コンピュータ等)が創作的行為を為すということを想定しておらず,いずれの考えを採用したところで,理論的な破綻をきたすことは必定であり,その意味から立法的解決が望まれる。その際には,コンピュータ創作物の扱いは,従来の著作権の枠組みでは解決不可能であるという認識が必要であり,コンピュータ創作物特有の思い切った対処が求められよう。例えば完全自動翻訳物のようなものに著作者人格権は不要であろうし,保護期間の再検討も必要となろう。また,そもそもそのようなものを著作権法で保護することが妥当であるのか,という検討も必要となろう。仮に新規立法で保護するとすれば,著作権法的なものではなく,インセンティブを目的とした産業財産法的なものがふさわしいであろうが,近い将来の課題である。」(本書275-276頁)
- 本書の,問題点を指摘しておきます。
- 1.「いずれの考え方を採用したところで理論的な破綻をきたすことは必定であり」について。
- なんと傲慢な考え方であろうか。どの程度の解釈論を展開してみたかは不明だが,解釈論のギリギリの線で理論的な破綻が生じないような解釈論(条文の文言に従った共有著作物の再構成)は可能である。
- 立法論が必要だからと言って,解釈論で対応できることまで諦める必要はない。安易な立法論によって問題から逃げるのではなく,ギリギリまで解釈を考え抜くべきである。
- 2.「コンピュータ創作物の扱いは,従来の著作権の枠組みでは解決不可能であるという認識が必要であり,コンピュータ創作物特有の思い切った対処が求められよう」について
- 写真の著作物の変遷を見れば,専門技術を必要とする道具を使った作成の時代から,ボタンを押すだけで作品が作れるAIカメラやスマホカメラによる作成の時代へと変化していることがわかる。
- 写真の著作物を認めながら,生成AIの生成物を著作権法で扱えないというのは,理論の放棄である。
- 3.「例えば完全自動翻訳物のようなものに著作者人格権は不要であろうし,保護期間の再検討も必要となろう。」について
- それなら,完全自動化されたスマホカメラによる写真の著作物にも,従業員の創作性をパクっただけの職務著作にも著作者人格権は不要のはずである。
- 確かに,機械の力に依存する著作物については,著作者人格権をなくしていくという方向性は正しい。保護期間については,出版権と同様に,3年で十分であろう。
- 4.「仮に新規立法で保護するとすれば,著作権法的なものではなく,インセンティブを目的とした産業財産法的なものがふさわしいであろう」
- プログラムの著作物について議論されたことの蒸し返しであろうが,著作権法の改革の中でもできることはあると考えるべきである。
- 産業財産法については,それが必要であるとの立法事実があれば,立法すればよい。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月15日(月) 雨後曇り後晴れ(ChatGPTの有料会員になることを決意した記念日)
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 古川渉一=萩原優衣『原・ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』インプレス(2023/10/21)を読み始めました。(第1日)
- 本書の概要目次は以下の通りです。
- CHAPTER1 ChatGPTの基本を学ぼう
- CHAPTER2 開発環境やAPIの準備をしよう
- CHAPTER3 短文の作成とSNS投稿を自動化しよう
- CHAPTER4 独自のデータを学んだチャットボットを作ろう
- CHAPTER5 音声データを文字起こしして要約しよう
- CHAPTER6 最新情報を含めたニュース記事を作ろ
- CHAPTER7 PDFからデータを抽出してグラフ化しよう
- CHAPTER8 運用上のトラブルを防止しよう
- CHAPTER9 プロンプトインジェクション対策をしよう
- 明日の日出ロータリークラブの例会における「会長の時間」のスピーチ原稿の改訂版(日出町立の小中学校の「児童・生徒に対する善行の奨励活に関する報告書の作成依頼についての改訂)を事務局に送りました。
- ChatGPTAPIを利用するためには,ChatGPTの有料会員になる必要があります。月々20ドル(約2,900円)の資金を確保するため,余り参加していない学会(比較法学会,法と経済学会)から退会したり,地方紙のオンライン購読をストップすることにしました。
- 手始めに,今日ニュースレターが来た比較法学会(月額換算500円)から退会届を出すことにしました。
- さらに,大分合同新聞のオンライン版の利用契約(月額3,500円)をキャンセルしました。
- 夕立の後に,西の空に美しい虹がかかりました。この虹を見て,私は,この虹を以下のように勝手に解釈して撮影しました。
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夕立の後にかかった美しい虹(書斎の窓から) |
- 私が作成してきた論文は,すべてPDFで保管されています。
- これらの独自のデータを,LLM(Large Language Model)と親和性の高いベクトル・データベース(ベクトルDB)に変換し,RAG(Retrieval-Augumented
Generation)を使って,誰もが質疑応答ができるChatBotを構築してみようというのが,今回,私がOpenAIの有料会員になった理由です。
- この目標を達成する道のりは,決して平たんではなく,予想外の困難が待ち構えていそうですし,相当の資金がかかりそうです。
- しかし,この試みが成功すれば,この成果は,単に,私の業績を法学教育に活かせるばかりではありません。
- 第1に,アジア法整備支援で蓄積された膨大なデータをベクトルDBに変換し,法整備支援に赴く専門家に,適切な指導や訓練が可能になと思われます。
- 第2に,将来的には,日本の法学教育全体についても,学習希望者は,大学に行かなくても法学の学習が自宅でできるようになり,しかも,法学教育を小学生から始めたりすることも可能になると思われます。
- 今日の虹は,私のそのような夢を祝福してくれる虹だと勝手に解釈して,写真に記録した次第です。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月16日(火) 晴れ
- 古川渉一=萩原優衣『原・ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』インプレス(2023/10/21)を読んでいます。(第2日)
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- ChatGPTを自分用に改造するためにChatGPTの有料会員になり,その後,APIを利用できるKEYを取得しました。
- Pythonを使って,自分用のChatBotを作る試みを開始しました。
- ところが,ChatGPTのAPIを使うためのPythonのプログラミングがChatGPTの変化に追いついておらず,本やインターネットの最新所法を利用しても,エラーが出て,作動しないことがわかりました。
- しばらく,トライ&エラーを続けるほかなさそうです。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第21回)に出席しました。
- 今日は新年の家族例会で,オークションが行われました。
- 最初に,能登半島地震で被災され亡くなられた人々に対して,黙祷を捧げました。
- 私は盛況で購入しておいた赤と白とのワインセット,加賀山パン,庭でとれた甘夏を出品し,高く購入してもらいました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月17日(水) 晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 古川渉一=萩原優衣『原・ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』インプレス(2023/10/21)を読んでいます。(第3日)
- ChatGPTのAPIの仕様は,変化が激しく,書籍のような媒体は,どうしても情報が古くなってします。
- 本書も例外ではあり得ず,本書で紹介されたプログラムをPythonで実行しても,エラーが出て,動いてくれません。
- そこで,私は,MicrosoftのEdgeのCopilotにどんどん質問して,ChatGPTのAPIの最新ヴァージョンに対応できるプログラムに修正してみました。
-
ChatGPTのAPIをPythonで制御するプログラム1 (Chatgpt_test.py) |
本書のプログラムChatgpt_test.py(74頁, 79頁)
ChatGPT APIの最新ヴァージョンでは実行できない |
APIの仕様変更に合わせて変更したプログラム
ChatGPT APIの最新ヴァージョンで実行できる |
import os
import openai
openai.api.key = os.environ["OPENAI_API_KEY"]
response = openai.ChatCompletion.create(
model="gpt-3.5-turbo",
message=[
{"role":
"user", "content": "Pythonについて教えてください。"},
],
)
print(response.choices[0]["message"]["content"]) |
import os
import openai
openai.api.key = os.environ["OPENAI_API_KEY"]
response = openai.chat.completion.create(
model="gpt-3.5-turbo",
message=[
{"role":
"user", "content": "Pythonについて教えてください。"},
],
)
print(response.choices[0].message.content) |
- 本書には,上記のプログラムで使われているAPIのパラメーター(model,massage, etc.)について詳しい説明があります(本書80-88頁)。
|
古川渉一=萩原優衣
『ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』
インプレス(2023/10/21) |
- この記述をよく読むと,ChatGPTを利用する際にプロンプト・エンジニアリングとしてよく言われている「プロンプトの中でChatGPTに役割を与えたり,具体例を与えたりすると回答の制度が上がる」の意味がよくわかるようになります
- そして,上記の,APIの必須のパラメーター"message"で指定すべき"role"には,以下の3つがあることがわかりました。
- ①"system":内容として,ChatGPTの役割を設定する
- ②"user":内容として,プロンプトを与える
- ③"assistant":内容として,ChatGPTに具体例を与える
- この3つは,重複して設定することができるのであって,これがプロンプト・エンジニアリングの肝だと思われます。
- なお,プロンプトエンジニアリングに関する代表的な文献は,以下の通りです。
- 本書を読みながら,上記のように,APIをPythonを使って制御する実習を積み重ね,ChatGPTの有効活用の技術を身につけることにします。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月18日(木) 晴れ後曇り後雨
- 古川渉一=萩原優衣『原・ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』インプレス(2023/10/21)を読んでいます。(第3日)
- 本書(122-127頁)に従って,マニュアルデータ(テキストファイル)をCSVに変換するプログラムを作成して,実行してみました。
- プログラミングの際に,エラーを2回出しましたが,うまく実行できました。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 大分に出かけて,パン作りの材料(全粒粉,イースト,乾燥バジル)を購入しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月19日(金) 雨のち曇り
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 古川渉一=萩原優衣『原・ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』インプレス(2023/10/21)を読んでいます。(第4日)
- 本書(128-147頁)にしたがって,独自のデータをエンベディング(embedding:LLMのベクトル空間に埋め込むこと)をして,ChatGPTを介して質疑応答ができるプログラムを作成してみました。
- ところが,今回も,ChatGPtの仕様が変更されていて,肝心のエンベディングを行うためのモジュールをPythonにインポートすることが出来なくなっており,結果を表示することができませんでした。
- 仕方がないので,エンベディングの根本に遡り,本書のように,対象データをいちいちCSVに変換しなくても,独自のPDFのデータをエンベディングして,ChatGPTを使って質疑応答ができるシステムを作ることにしました。
- ChatGPTのAPIの仕様が変更されたため,本書の通りにやっても結果が得られないことがわかって,一時はガッカリしました。しかし,これも,本当にやりたいこと(大量のPDFデータをベクトル・データベースに変換して,ChatGPTに接続する)に近づくための迂回路だったと考え直し,新たなやり方にチャレンジします。
- 末川民事法研究会の会員から,最近私のWebサイトが更新されていないことを心配する電話をいただきました。
- 事情を説明しながら,私のWebサイトが私のパソコンから見えないことを説明していたら,実は,見えるようになっていることに気づきました。心配の電話をいただいて,良かったです。
- すぐに,ftpを立上げて,たまっていた日誌データをすべて,私のWebサイトに送ることができました。
- これで,いつも私のWebサイトをご覧いただいている方々の心配が解消されることと思います。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,380人)
- 2024年1月20日(土) 曇り後雨
- 古川渉一=萩原優衣『原・ChatGPT API×Pythonで始める対話型AI実装入門』インプレス(2023/10/21)を読んでいます。(第5日)
- 開発者にとっては当たり前なのでしょうが,私のWindowsPCには,C++がインストールされていないため,以下のようなエラーが表示され,ChatGPTをPythonでコントロールできる「Langchain」を私のPCにインストールできないことがわかりました。
- > pip install langchain
- note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Failed building wheel for multidict
Failed to build multidict
ERROR: Could not build wheels for multidict, which is required to install pyproject.toml-based projects
- このエラーを解決するには,C++をインストールする必要があるのですが,私は,C言語とは付き合いたくないため,インストールすべきかどうか,専門家と相談して決めるつもりです。
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RAGを実感できるChatPDF |
- そこで,C++をインストールできるまでは,Langchainを使ったPythonのプログラミングを中断し,プログラミングなしでPDFをChatGPTのLLMに埋め込めるソフトウエア「ChatPDF」を使って,RAG(Retrieval-Augumented Generation)の醍醐味を味わうことにしました。
- 実際に,このソフトに私の最新の論文のPDFを張り付けて,意地悪な質問をしてみたところ,最初は間違えた回答をしていましたが,間違いを指摘すると,間違いを認めて,正しい答えにたどり着くことができることがわかりました。
- 無料でも,他の人ともPDFを共有して議論ができることが分かったので,どの程度,実用化に耐えるのか,欠点があるとして,それを補う方法があるのかどうか,しっかり検討してみようと思います。
- ホテル別府パストラルで開催されるRI2720地区大分第3グループのIM(Intercity Meeting)に出席しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,580人)
- 2024年1月21日(日) 曇り後晴れ
- 末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)に掲載予定の原稿(論説)を末川民事法研究編集委員会に送付しました。
- タイトルと目次は以下の通りです。
- 法律行為の付款としての「前提」について ―条件の「前提」を欠く既成条件(民法131条)を中心に―
- 序 髙森八四郎教授の「前提」理論に接して
- Ⅰ 民法131条(既成条件)における「前提」
- 1.民法131条の起草過程における議論
- 2.立法理由書による民法131条の立法理由のまとめ
- 3.民法131条における学説の変遷
- (1) 梅謙次郎『民法要義(巻之一 総則編)』有斐閣(1896)284-286頁
- (2) 我妻栄『新訂民法総則(民法講義Ⅰ)』岩波書店(1965)414-415頁
- (3) 通説における民法131条の評価(無意味な規定)
- Ⅱ 民法131条等の「前提」理論としての再評価
- 1.民法131条における前提
- 2.民法131条における「前提」欠落の効果
- 3.他の条文における「前提」欠落の効果
- (1) 民法707条(他人の債務の錯誤弁済)
- (2) 民法95条3項2号(いわゆる共通錯誤)
- (3) 民法264条(準共有)
- Ⅲ 結論
- 謝辞
- 参照文献
- (HP訪問者の延べ人数:53,600人)
- 2024年1月22日(月) 晴れ一時雨
- 名古屋大学の名誉教授に,アジア法整備支援で長年にわたって蓄積された貴重なデータ(PDFファイル)をベクトルデータベース化する方法が分かったこと,そのことによって可能となる以下の事項についてをメールしました。
- 大量のPDFファイルをベクトルデータベース化すると,個々のPDFの内容の要約,意味検索,ChatGPTそのものではできない専門知識に基づいた質疑応答,研修用の教材に基づいた試験問題の作成と採点を自動化できる。
- そして,これらの目標を実現する方法は,2つある。
- 第1は,ChatGPTの有料会員(20ドル/月)となって,APIを利用できる秘密KEYを取得しり,かつ,トークンという単位で課金される料金を継続的に支払う必要がある方法である。
- しかし,上記の目的をすべて実現するシステムをPythonと多くのライブラリ(LangChain,PyMuPDF,spaCy,tictoken,Chroma),そして,OpenAIEmbeddingを使って作成する方法であため,活用上の制限はないため,実用に耐えうるシステムを構築できる。
- 第2は,市販のソフト(ChatPDF:https://www.chatpdf.com)を利用して,PDFファイルをベクトルデータベース化し,要約,質疑応答を実現する方法である。
- 無料と有料(5ドル/月)とがあり,無料でも登録すれば,複数人で共有したり,記録を保存することもできるが,無料版はPDFで120頁/月という制限がある。有料版はPDF2,000頁/月というように実用に耐えうるレベルにある。
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 地方行政のDXを支援するためのチャットボットを開発するなら,3人共通のミニPC(2万円前後)を購入して,Linuxをインストールすることにしよう。そして,有料(2万円前後)のサーバー上でノウハウを共有しながら開発を進めることになりました。
- 具体的には,2月28日から1泊2日をかけて,政策アドバイザーの3人が九大に集まって,OSや必要なソフトのインストールを行い,共同開発の基盤を整備することになりました。ワクワクします。
- 注文していた以下の本が届いたので読み始めました(第1日)。
- リブロワークス『Visual Studio Code完全入門』インプレス(2022/3/11)¥2400 ISBN: 78-4-295-01345-7
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リブロワークス
『Visual Studio Code完全入門』
インプレス(2022/3/11) |
- 本書の目次の概要は以下の通りです。
- CHAPTER 1 VSCodeを導入しよう
- CHAPTER 2 基本的なファイル編集をしてみよう
- CHAPTER 3 設定とカスタマイズを理解しよう
- CHAPTER 4 Web制作に最適化しよう
- CHAPTER 5 プログラミングに最適化しよう
- CHAPTER 6 VSCodeからGitを使ってみよう
- 読書途中の感想
- これまで,テキストファイルの編集には,「メモ帳」を使ってきたのですが,表と画像を表現できないことにストレスを感じてきました。
- この点,テキストファイルの編集にこの「Visual Studio Code(VSCode)」を使うと,テキストファイルでありながら,以前利用したことのあるMarkdownファイルとして,表と画像を簡単に表現できます。
- もちろん,HTML,XML,Pythonプログラム等も,すべて効率的に編集できるのですから,今後は,本書の「はしがき」に以下のように述べられているのに則って,テキストファイルの編集は,すべて,VSCodeで統一的に編集しようと考えています。
- 「本書を読んで仕事にVSCodeを導入すれば,効率的に作業をすすめられるようになるだけでなく,一日の業務を終えた後,その日に立ち上げたアプリはWebブラウザとVSCodeだけだったということさえ珍しくなくなるでしょう。」(本書3頁)
- (HP訪問者の延べ人数:53,620人)
- 2024年1月23日(火) 初雪その後晴れ
- リブロワークス『Visual Studio Code完全入門』インプレス(2022/3/11)を読んでいます。(第2日)
- 本書を読みながら,ホームページビルダーに頼っていたHTMLの編集をいよいよVisual Studio Codeで編集する準備を始めます。XMLをVSCodeで編集するという目標の前哨戦も兼ねています。
- 日出ロータリークラブの今日の例会の「会長の時間」のスピーチ原稿を事務局に送りました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第22回)に出席しました。
- 会長の時間には,「善行褒賞の性質の変化と今年度の計画」についてスピーチをしました。
- 例会が終わって外に出ると,一面の銀世界でした。自動車の屋根にも雪が降り積もっています。昨年は雪が積もることがなかったので,今年一番の寒気は,昨年よりもずっと強いです。
- (HP訪問者の延べ人数:53,630人)
- 2024年1月24日(水)雪その後晴れ,時々雪
- 朝起きてみると,自宅の庭に雪がうっすらと積もっていました。
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自宅の倉庫の屋根も雪化粧 |
- 書斎の北側の窓から外を見ると,下の写真のように,倉庫の屋根には雪が1㎝ほど積もっていました。
- リブロワークス『Visual Studio Code完全入門』インプレス(2022/3/11)を読んでいます。(第3日)
- 本書のおかげで,VSCodeでMarkdownを活用できるようになりました。Markdownファイルは,HTMLとの相性が良いとのことなので,Markdownファイルを自動的にHTMLへ変換できれば,作業効率が向上するに違いありません。
- そのようなMarkdownファイル→HTMLファイルへの変換ツールを探してみたところ,本書には紹介されていないのですが,Markdownから,PDF,HTML等に自動的に変換してくれる拡張機能があることが分かったので,その拡張機能をインストールして試してみました。
- 現段階では,HTMLへの変換は無事にできましたが,PDFへの変換はエラーが出て出来ませんでした。
- 昨日から始めたばかりのMarkdownファイルであり,量も少ないし,特別なこともしていないので,なぜ,PDFへの変換がうまくいかないのか,原因を探ってみます。
- 江森 史麻子「生成AIと著作権」大洋綜合法律事務所事務所報(Ocean's View)創刊号(2024/1/1)2-3頁を読みました。
- 生成AIの著作権問題を以下の3つの段階に分けて整理しています。
- (1) 学習段階について
- 平成30(2018)年著作権法改正で30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)が新設されて,この段階では,原則として,無許可で利用できることになった。
- しかし,その後,2023年8月17日,日本雑誌協会,日本写真著作権協会,日本書籍出版協会及び日本新聞協会が連名で「生成AIに関する共同声明」を発表し,著作権法30条の4の解釈(原則と例外の解釈)の明確にすること,および,改正の必要性を見極める必要があるとして,関係当局との間での意見交換を求めている。
- 新聞協会は,2023年10月30日に「生成AIに関する基本的な考え方」を,また,2023年11月2日には,「AI時代における知的財産権に関する意見」を発表して,法改正の必要性を訴えている。
- (2) 生成段階について
- 生成AIが生成したものが,既存の著作物と同じであったり,非常によく似ている場合には,著作権侵害となり得る。
- (3) AIによる生成物の著作物性
- 著作物とは,思想又は感情の創作的表現だから,人間がAIを道具として自らの思想表現を創作的に表現したといえる場合には,独立した著作物に当たる場合もあるかもしれない。
- 上記の論文は,ニュース性には富んでいますが,著作権違反の判断については,生成AIの仕組みを理解せずに論じているように思われます。
- なぜなら,生成AIは,材料を学習材料を単語とか画像の要素とかに分解してから,それぞれの要素をベクトル空間に配置し,文脈を考慮した確率計算に基づいて文章とか画像とかを,元の学習材料とは無関係に,機械的に生成しているだけであるため,著作権違反の要素である,表現上の①類似性,②依拠性のうち,②依拠性を欠いているため,著作権法違反にはなりえないと思われるからです。
- 著作権侵害を問うためには,著作権法30条の4を改正して,機械学習の利用には,著作権者の同意を必要とするという条項に変更しなければなりません。
- しかし,そのような改正は,産業の発展ばかりでなく,文化の発展をも阻害することになるため,オプトインを義務づけるのではなく,オプトアウトを認める程度の緩やかな規制をするのが妥当だと思われます。
- 日本交通法学会を退会
- 私は,長年にわたって日本交通法学会に所属し,逸失利益の算定基準等について学会報告をするなど,学会の発展に貢献してきましたが,今年75歳となり,全ての非常勤講師がを含めて定年退職して,経済的余裕がなくなったため,日本交通法学会を退会することにして,退会届を学会事務局に提出しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,640人)
- 2024年1月25日(木) 晴れ(VSCodeで作成するMarkdownは,XMLと同様の折り畳み機能を有していることに気づいた記念日)
- 雪はやんで,晴れましたが,気温はさがったままです。母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- リブロワークス『Visual Studio Code完全入門』インプレス(2022/3/11)を読んでいます。(第4日)
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 名古屋大学の名誉教授と,アジア法整備支援の一環としての,これまでに蓄積したデータのベクトルデータベース化についてZoom会議を開催しました。
- ChatGPTのAPIを使って,最新の情報,および,高度な専門知識を補い,ChatGPTをより賢くする方法をZoomの共有画面で実演しました。
- 具体的には,ChatPDFに,専門的な情報(法整備支援に関する日本語,英語,ヴェトナム語で作成されたPDFをドロップダウンするだけで,その要約とともに,専門的な質問を日本語,英語,ヴェトナム語ですると,ChatPDFがそれぞれの言語で,専門的な知識に基づいて回答を行ってくれる模様を実演しました。
- ベクトルデータベースの威力を理解してもらえたので,後日,他の名古屋大学の名誉教授にも,ベクトルデータベースの効用を伝達して,アジア法整備支援の新たなステップを踏み出したいと考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:53,650人)
- 2024年1月26日(金) 晴れ
- リブロワークス『Visual Studio Code完全入門』インプレス(2022/3/11)を読んでいます。(第4日)
- 昨日,VSCodeでのMarkdownがXMLと同様の折り畳み機能を有していることを発見したので,Markdownの使い勝手をよくするための工夫を始めています。(第1日)
- 私のOneDriveのホルダの再編成
- 私のOneDriveのホルダを私の思想・感情・行動を記録するものと,執筆活動を支援するものとの分けて構造化するという方向で再編成しています。
- ホルダの中のMarkdownのセクション(# )とリスト(* )の役割分担
- ホルダの構造化(5~6段階程度),ホルダの中の最大6つのレベルのセクション,無限に構造化できるリストを使って,XMLとほぼ同様の機能を持たせるようにセクションとリストの構造化を進めます。
- 民法データのXML化の延期
- VSCodeには,データのXML化を支援する拡張アプリがあるのですが,XMLの作成の正確性を担保するXML Schemaの理解ができていないのと,作成されたXMLをHTMLに変換する方法が分からないので,民法XMLの作成の追加は,XML Schemaの理解とHMLへの変換の方法をマスターするまでは,当分の間延期することにします。
- その代わりに,これからは,Markdownによる民法の構造化を推進します。なぜなら,Markdownは,構造化に適している上に,XMLとは異なり,HTMLやPDFへの変換が容易にできるからです。
- Markdownの応用練習として,私が歌詞を見ずに歌うことができる楽曲,および,歌詞を見ずに歌うことができるように練習中の楽曲(日本語,ドイツ語,フランス語の楽曲)を構造的に作成し直し,すべての曲目にYouTubeの模範演奏をリンクさせることに成功しました。
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VSCodeでMarkdownのファイル(好みの楽曲)を作成したところ。
左側のエディタ部分は,XML同様,折りたたむことができる。
右側のビューア―では,HTMLのように常に全てを閲覧できる。 |
- 右の図のように,エディタ(VSCode)でMarkdown形式で作成したファイルは(左側),XMLのように折りたたんで,重要な部分だけを見ることができます。
- しかも,SVCodeのビューア―で見ると,HTMLののように,エディタで作成して折りたたんだ部分をも見ることができるので,とても便利です。
- これによって,私のインターネットの閲覧画面の多くを占めていたYoutubeの模範演奏を全てMarkdownファイルに移すことができました。
- 以上の作業を通じて,私のインターネット閲覧ソフトがとても軽くなりました。
- そして,楽曲の一覧にYoutubeのリンクをつけることができたので,尊敬する歌手の演奏を聴きながら,いつでも,気軽に歌の練習ができるようになりました。
カラオケをする場合にも,歌詞を見ずに歌うことができる曲目を増やすことができそうです。
- ドイツ語,フランス語,イタリア語の歌から私の好みで入力した曲は以下の通りです。
- ドイツ語
- アベマリア(Ave Maria)(Walter Scott=Franz Schubert)
- 野ばら(Heidenröslein)(Johann Wolfgang von Goethe=Franz Schubert)
- 鱒(Die Forelle)(Franz Schubert)
- ローレライ(Lore-Ley)(Heinrich Heine=Friedrich Silcher)
- 別れの曲(In mir klingt ein Lied)(Frédéric Chopin)
- フランス語
- 愛の讃歌(Hymne à l’amour)
- サン・トワ・マミー(Sans toi Mamie)
- 15歳の誕生祝に踊ろう(Mes mains sur tes hanches)
- 夏のワルツ(Valse d'été)
- 私たちのロマンス(Notre roman 1967)
- イタリア語
- 女心の歌≪Rigoletto≫(La donna é mobile)(Francesco Maria Piave=Giuseppe Verdi)
- 恋とはどんなものかしら(Voi che sapete che cosa è amor)Le Nozze di Figaro (W.A.Mozart)
- 乾杯の歌(Brindisi ≪La Traviata≫)(Giuseppe Verdi)
- わが太陽(O sole mio オー・ソーレ・ミオ)(Giovanni Capurro=Eduardo Di Capua)
- 旅立ちの歌(Con te partirò: Time to say goodbye)
- ただし,中国語と英語の歌はまだ入力していません。選曲が終わったら入力します。
- (HP訪問者の延べ人数:53,660人)
- 2024年1月27日(土) 晴れ
- 次期ロータリー財団委員長としてRI2720地区補助金セミナーに参加するため,次期会長と一緒に,熊本に出張しました。
- 途中で,阿蘇山の雄大な景色を眺め,また,台湾の「台湾積体電路製造(TSMC)」の日本進出の拠点となる熊本のjams工場を外から眺め,熊本県が大地震から復興していく姿を目の当たりにすることができました。
- 地区補助金セミナーの会場では,ロータリー財団のお金の使い方は,ポリオ撲滅という実現不可能な事業に固執するなど,ロータリークラブの世界平和の実現(多様性の尊重による平和共存)からかけ離れていることを再確認することになりました。
- 世界平和に一歩でも近づこうとするのであれば,個人の家が「離れ(ゲストハウス)」を設けることを支援する政策を国も自治体も,ロータリークラブも奨励し,国民の一人一人が,国内の被災者,海外の避難民をひとりでも多く受け入れることが重要です。
- 国際ロータリーも,ポリオの撲滅でははなく,国際難民を支援するための「避難所の建設」にこそお金を出すべきだと,私は考えています。
- 個人ができる範囲のことをすることによって,国際平和を実現する方法を皆で考える時期に来ているのではないでしょうか。
- (HP訪問者の延べ人数:53,670人)
- 2024年1月28日(日) 晴れ一時雨後晴れ
- 注文していた,以下の本が届いたので,チラ見しました。
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森下篤
『改訂新版 Visual Studio Code実践ガイド
— 定番コードエディタを使い倒すテクニック』
技術評論社 (2024/1/25) |
- 森下篤『改訂新版 Visual Studio Code実践ガイド —— 定番コードエディタを使い倒すテクニック』技術評論社 (2024/1/25)
¥ISBN:978-4-297-13909-4
- 本書は,Visual Studio Codeというテキストエディタに関する操作方法,拡張機能,カスタマイズの方法まで,VS Codeのあらゆる機能について解説したVisual
Studio Codeの百科事典の役割を果たす本です。
- 本書の目次は以下の通りです。
- 第1章:インストールと初期設定 —— Visual Studio Codeを使いはじめる
- 第2章:画面構成と基本機能 —— 直感的な画面に隠された多くの機能たち
- 第3章:ビューとコマンドパレット —— いろいろな情報を整理し,簡単に呼び出す
- 第4章:Gitとの連携 —— 基本操作から便利な拡張機能まで
- 第5章:デバッグ機能 —— さまざまな言語のデバッグを直感的なUIで行う
- 第6章:そのほかの機能 —— タスク,リント,スニペット,ターミナル
- 第7章:リモート開発機能 —— 開発環境と実行環境の差分を埋める新機能
- 第8章:GitHub連携/GitHub Codespaces —— GitHubと繋がった開発環境とワークフロー
- 第9章:カスタマイズ —— 柔軟な設定項目,ショートカットでより使いやすく
- 第10章:拡張機能 —— 導入,管理,おすすめの拡張機能
- 内容が非常に濃い本なので,自分なりに理解できる個所から読み始めました。
- 具体的には,Markdownに関連する個所だけを拾い読みして,文書作成に活かしたいと思います。
- 末川民事法研究会にZoomで参加して,議論を盛り上げます。
- 第1報告:判例回顧(不法行為)
- 判決の事実関係および理由が不明な点について質問を行いました。
- 第2報告:判例回顧(債権)
- 安全配慮義務について,債務不履行構成で請求している事件の狙いについて質問を行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,680人)
- 2024年1月29日(月) 晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- Markdownの応用として作成した「歌の練習ノート」は,外国語編として,ドイツ語,フランス語,イタリア語の歌をすでに5曲ずつ選曲して歌詞を入力したのですが,中国語だけは,発音が難しく,記号を併記する必要があるために,外国語編に編入するのを後回しにしていました。
- 今日,いろいろなサイトを探して,中国語の発音記号が記載されているサイトを見つけて,それを利用したり,発音記号が併記されていない歌詞については,Google翻訳で発音記号を調べて,中国語の歌の中から,私の好きな以下の5曲(いずれも鄧麗君(dèng
lì jūn)の歌です)を「歌の練習ノート」に追加しました。
- 月亮代表我的心 (yuèliang dàibiǎo wǒ de xīn)
- 甜蜜蜜(tiánmìmì)
- 又見炊煙(yòu jiàn chuīyān)
- 我只在乎你(wǒ zhǐ zàihū nǐ)
- 償還(cháng huán)
- あとは,英語の歌が残るだけとなりました。英語の歌はたくさんあるので,5曲を選曲するのが大変です。ゆっくり考えて追加します。
- 6月2日に開催予定の日出ロータリークラブ40周年記念行事において,基調報告をしていただく,日出町歴史資料館の館長に対して,基調報告の正式の依頼と打合せをするため,実行委員長といっしょに,日出町歴史資料館を訪問しました。
- 日出ロータリークラブの会員のひとりの誕生日会が開催されるので,参加しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,690人)
- 2024年1月30日(火) 晴れのち曇り
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第23回)に出席しました。
- 会長の時間で,私は,日出ロータリークラブの会長として,以下のようなスピーチを行いました。
- はじめに(和の精神)
- 今年は,元旦から能登半島地震,羽田空港での日本航空機と海上保安庁機との衝突炎上事故など,大きな災害で始まり,ウクライナとロシアの戦争,パレスチナとイスラエルとの戦闘も収まる気配が見えません。
- 世界平和を希求すべきロータリアンとして,歯がゆい思いをしております。
- そこで,今日は,今さらながらではありますが,わが国の特色とされている「和の精神」について考えてみたいと思います。
- 1.ロータリアンソング「我らの生業」に見る和の精神
- 私が,ロータリーソングの中で一番好きな「我らの生業」の歌詞は,以下の通りです。
- > 我らの生業 さまざまなれど
- > 集いて図る 心は一つ
- > 求むるところは平和親睦(やわらぎむつみ)
- > 力むるところは 向上奉仕
- > おゝ ロータリアン 我らの集い
- ロータリアンの目的である平和の実現が,「和らぎ,睦み」として表現されているところが,大切だと私は感じています。
- そして,この歌は,実は,日本の特色と言われている「和の精神」を明らかにした「十七条の憲法」に依拠しています。
- 2.十七条の憲法 第1条(和の精神)
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日本書紀 巻第二十二
https://www.narahaku.go.jp/
exhibition/special/202104_horyuji-2/ |
- (1) 『日本書紀』第22巻に記載されている「十七条の憲法 第1条」の原文
- > 以和為貴,無忤為宗。
- > 人皆党,亦少達者。是以或不順君父,乍違隣里。
- > 然,上和下睦,諧於論事,則事理自通,何事不成。
- (2) 読み下し文(註釈を付加)
- (結論:和) (中高の教科書は,引用がここで終わっている)
- > ①和をもつて貴(とうと)しとなし,忤(さから)うことなきを宗とせよ。
- (理由:和がないと紛争・戦争が発生する)
- > ②人みな党(たむら)あり,また達(さと)れる者少なし。ここをもつて,あるいは君父に順わず,また隣里に違(たが)う。
- (解決方法:上和,下睦,論事) (ここが大切なのに,中高の教科書は,ここを引用していない)。
- > ③しかれども,上和(かみやわら)ぎ,下睦(しもむつ)みて,事を論ずるに諧(かな)うときは,すなわち事理(じり)自ら通ず。何事か成らざらん。
- こうしてみると,ロータリーソング「我らの生業」の「平和親睦(やわらぎむつみ)」は,十七条の憲法の第1条を参照していることを確認することができると思います。
- ところで,十七条の憲法も,日本書紀には,第1条に「孔子」(論語)という注釈がつけられています。
- 3.論語 子路第13の23
- 十七条の憲法第1条で引用されている「孔子」(論語)とは,実は,以下の部分(子路第13の23)のことです。
- > 子曰,君子 和而不同,小人 同而不和。
- 孔子先生が以下のようにおっしゃった。
- 立派な人は,和するが,同調しない。
- 平凡な人は,同調するが,和することがない。
- しかし,「和」と「同」とは,どう違うのかというのは,実は,難しい問題です。
- デュエット好きの私は,以下のように解釈しています。
- 「和」とは,「和音」による合唱にたとえることができます。すなわち,和は,「自分のパートを守りながら,ハーモニーを奏でる」(人の意見をよく聞きながら,自分の考え方も保持する)ことができるのです。これは,多様性の尊重につながります。これこそが,民主主義の原点といえるのではないでしょうか。
- 「同」とは,皆が「同じ」音階で歌う「斉唱」にたとえることができます。すなわち,みんなで同じ音階を歌うことです。 これは,多様性を認めないことにつながりかねません(日本で一番きつい制約とされる「同調圧力」です)。
- 4.ロータリーの新理念“DEI”とロータリーの従来の理念との調和へ
- このように考えると,平和への希求を実現する方法は,ロータリーソング「我らの生業」から始まり,「十七条の憲法」,「論語」と巡り巡って,結局,ロータリークラブの新理念である,DEIを実現することが大切だということに落ち着くことになると思われます。
- すなわち,平和を実現するためには,DEI(①Diversity,②Equal/Equity, ③Inclusion )という,以下の3つの理念を実践することが大切です。
- ①D(Diversity): 人々はお互いに尊敬しあい,それぞれの多様性を尊重する(→ロータリーの中核的価値観)。
- ②E(Equality/Equity): 第1に,人々を平等」に扱いつつも,第2に,人々の身体的状態,生活・経済状態,精神状態等を勘案して,「衡平」に扱う。すなわち,融通を利かせること(ロータリーの新しい理念)。
- ③I(Inclusion): 人々を排除せずに,「好意と友情を深める」(→ロータリーの四つのテスト)。
- おわりに(上和下睦,諧於論事,則事理自通,何事不成)
- 皆さんも,日本の教育から脱落している上記の「和の精神」である「上和(かみやわら)ぎ,下睦(しもむつ)びて,事を論ずるに諧(かな)うときは,すなわち事理(じり)自ら通ず。何事か成らざらん」 という,わが国の民主主義の原点に想いを馳せましょう。
- そして,安易には同調せずに自分の意見をしっかり述べ,しかも,和の精神に則って調和をとりつつ,DEIで奉仕活動に取り組みましょう。
- 以上をもって会長の時間とします。
- (HP訪問者の延べ人数:53,700人)
- 2024年1月31日(水) 雨後曇り
- 昨日で,日出ロータリークラブが例会場として利用させていただいていた別府湾ロイヤルホテル(通称)から撤退しました。
- ホテルがフランスのホテル業者(外資)に買収され,宴会場等の設備を縮小することになったからです。
- しかし,ホテル業だからこそ,一方で,収益を増大させることが重要ですが,地域の一拠点として,他方で,地方の文化や慈善団体を大切にすることも必要でしょう。
- したがって,4月になって,フランスの支配人がホテルに赴任されたら,私がその支配人に実際にお会いして,地中海のカンヌに似た景観を持つ立地条件(日出町の海と山と豊富な観光資源),帆足万里に代表される日出町文化のすばらしさ,ロータリークラブの役割について詳しく説明し,いつかは,日出ロータリークラブが元の例会上に復帰できるように説得を行いたいと思っています。
- そのための手段として,Zoomに以下のような仕組みを組み込むことを考えました。
- そもそもZoomは,字幕をテロップとして表示する機能を有しています。その機能に,機械翻訳の機能を追加して,以下のような3段のテロップを流す機能を追加してはどうだろうかという考え方です。
- 対話者A(例えば日本人)が話しているとき
- 第1行:対話者A(例えば,日本人のための日本語)の現地語のテロップをそのまま流す。
- 第2行:対話者Aの言語を英語に機械翻訳してテロップに流す。
- 第3行:対話者B(例えば,フランス人のためのフランス語)の言語を対話者Bの言語に機械翻訳して,その結果をテロップに流す。
- 対話者B(例えばフランス人)が話しているとき
- 第1行:対話者B(例えば,フランス人のためのフランス語)の現地語のテロップをそのまま流す。
- 第2行:対話者Bの言語を英語に機械翻訳してテロップに流す。
- 第3行:対話者A(例えば,日本人のための日本語)の言語を対話者Aの言語に機械翻訳して,その結果をテロップに流す。
- このような仕組みを,あらゆる言語に対して実施すると,外国人との対話がスムーズに行われるようになると思います。
- (HP訪問者の延べ人数:53,710人)
- 2024年2月1日(木) 曇り一時小雨
- 午後に雨が降ることがわかっていたので,2月のダンス教室は第2週から開始することにしてもらいました。ただし,母のリハビリの付き添いを勤めるため,雨の合間に,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復します。
- リブロワークス『Visual Studio Code完全入門』インプレス(2022/3/11)を読んでいます。(第6日)
- これまで作成してきた私の読書歴としての「加賀山文献目録」ですが,目次や書評が増えて,一覧するのが困難になってきました。そこで,文献の省略記号だけを表示して,あとは,折りたたむことができて,一覧が容易となるMarkdown形式へと全面改訂することにしました。(第1日)
- 名古屋大学名教授3人で,法整備支援の在り方を検討する研究会を開催しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,730人)
- 2024年2月2日(金) 曇り後晴れ
- 私の読書歴としての「加賀山文献目録」をMarkdown形式へと改訂する作業を行っています。(第2日)
- 明日の法と経営学会第2分科会((地方創生とDX)第30回会議の基調報告をしていただく先生とZoomの音声テストを行いました。
- 友人から税法についての質問を受けたので,Copilotでどこまで対応できるか試してみました。
- その際の私とCopilotとの対話をすべてWordに記録してみると,目次を含めて17頁の記録が出来上がりました。
- Copilotは,2024年2月までのデータをフォローしてくれているので,勉強になりました。
- 外国に移住した友人から久しぶりにメールをいただきました。相変わらず,とても忙しいとのことでした。
- 日出ロータリークラブの40周年記念行事の広報用のチラシを作成するため,実行委員長,副幹事と会議を行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,740人)
- 2024年2月3日(土) 晴れのち雨
- 私の読書歴としての「加賀山文献目録」をMarkdown形式へと改訂する作業を行っています。(第3日)
- 2023年12月31日に私が,Zoomのコミュニティーに投稿した「キャプションの多言語化(3行キャプション)の提言」について,Zoomの担当者から,以下のような返事が返ってきていました(原文英語)。
- 残念ながら,ご指摘のようにすべてのキャプションを同時に表示することはできません。
- Zoomの翻訳キャプション機能を使用する場合,各参加者はキャプションを表示する言語を選択できます。
- 各スピーカーのキャプションが生成されると,そのスピーカーの現在の言語から,翻訳キャプションを使用している参加者が選択した言語に翻訳されますが,これらのユーザーは両方のキャプションを見ることはなく,自分が選択した言語のキャプションのみを見ることができます。
- そこで,私は,返事にお礼を述べるとともに,引き続き,以下のような要望を投稿しておきました。(原文英語)
- 早速の回答をいただき,ありがとうございます。
- Zoomのキャプション機能はとても便利です。そして,回答の内容はよく理解できます。しかし,以下のような私の要望(夢物語)に耳を傾けていただけると嬉しいです。
- 私は日本人であり,中国語は読めますが,聞き取りはできません。中国語の文字と日本語の文字は共通部部が非常に多いから,発音は聞き取れなくても,文字は理解できるのです。
- さて,私は,先日,Zoomを通じて,以下のような貴重な体験をしました。
- 私は,日本語が話せる中国人の友人とZoomで日本語で会話をしていました。その時に,中国人の友人に中国の知人から電話がかかってきました。
- 中国人の友人が,その電話の音声をZoomで聞こえるようにしてくれたので,私は,すぐに,Zoomのキャプションを日本語から中国語に切り替えました。すると,Zoomが電話の会話の内容を中国語のキャプションで表示してくれたので,中国語は話せないけれど中国語を読める私は,話の内容をよく理解することができました。
- 電話の後で,友人は,中国語を話せない私が,中国語の電話での会話の内容をすべて理解していることを知って,本当にびっくりしていました。
- この経験から,私は,キャプションが「多言語対応」になったら,日本語と英語の話せない中国人と,私は日本語で,中国人は中国語でZoomを楽しむことができると考えました。
- つまり,「キャプションの3行構成」(多言語対応)というのが私の構想です。
- 中国人が話している時のキャプション
- 1行目:中国語(話者の会話の文字起こし)
- 2行目:英語(話者の会話の英語訳)
- 3行目:日本語(話者の会話の日本語訳)
- 日本人が話している時のキャプション
- 1行目:日本語(話者の会話の文字起こし)
- 2行目:英語(話者の会話の英語訳)
- 3行目:中国語(話者の会話の中国語訳)
- このような3行構成をZoomのユーザーが選択できるようになると素晴らしいと思います。
- 技術的には,難しいのかもしれませんが,このような「キャプションの3行構成」の構想が実現されると,Zoomの利用は,劇的に増加すると思います。なぜなら,日本には英語もその他の外国語も話せないけれども,読める人が数多く存在するからです。
- いつか,このような夢が実現することを私は心から願っています。
- 法と経営学会第2分科会(地方創生とDX)第30回会議を運営します。
- 基調報告「みなさまにご案内したい盛岡コース」
- ニューヨークタイムズ紙が,昨年度の「世界で旅行したい都市」としてロンドンに次いで盛岡を選んだ理由がよくわかりました。
- 私も,日本の旅行者や外国の友人を半日,または1日で日出町を案内できるように,ふだんから歴史スポットを自転車で探索する必要があることを実感しました。
- 盛岡市のように,歩いて主要な場所を案内するのはむつかしいですが,日出町には,JRの停車駅が4つ(大神,日出,暘谷,豊後豊岡)もあり,タクシーとの連携をうまくとれば,半日でも,旅行者を満足させるプランを用意できるはずだからです。
- 日出ロータリークラブの40周年記念行事の広報用のチラシを作成しています。(第1日)
- チラシの第1ページを飾る6月の花(あじさい)を Image Creatorに作成してもらいました。こういう場合には,生成画像AIは利用価値が高いです。
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Image Creatorで作成したアジサイの花の写真(背景) |
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,750人)
- 2024年2月4日(日) 曇りのち雨
- 私の読書歴としての「加賀山文献目録」をMarkdown形式へと改訂する作業を行っています。(第4日)
- 日出ロータリークラブの40周年記念行事の広報用のチラシを作成します。(第2日)
- 会場までの案内地図は,Googleマップの出番です。Microsoftとの違いは,この点では,まだまだ大きいです。
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Googleマップで作成した案内図
(Copilotとか,Image Creatorは,まだ,地図の情報には対応していない) |
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,760人)
- 2024年2月5日(月) 雨
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー二人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 日出ロータリークラブの40周年記念行事の広報用のチラシ(3頁)を完成しました。(第3日)
- チラシの概要は以下の通りです。
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日出RC創立40周年記念式典
広報用のチラシ |
- 日出ロータリークラブ創立40周年記念式典
- 日時(2024年6月2日(日)・場所(城島高原ホテル)
- 挨拶
- プログラム
- 式典
- オープニングアトラクション(子供神楽)
- 点鐘,記念式典(開会,ロータリーソング,挨拶,歓迎の言葉,来賓祝辞,記念事業経過報告,表彰,閉会)
- お茶会
- 基調講演
- 祝賀会
- アトラクション(京舞い)
- 開宴,祝辞,ロータリーソング,閉宴
- 会場案内
- 登録書式
- 今回のチラシの作成に当たっては,生成画像AIとGoogleマップを利用することによって,デザイナーや印刷所の力を借りくことなく,短期間で作成することができました。
- デザイナーや,印刷業者は,生成AIに対抗する生き残り戦略を練らないと生き残りが困難になることを実感することができました。困難ではあっても,生き残りの戦略を見つけなければなりません。費用を安く,速度を早く,しかも,出来上がりを美しくする方法がポイントになると思われます。
- Nagoya RyuNetの理事懇談会(Zoom)に参加します。
- (HP訪問者の延べ人数:53,780人)
- 2023年2月6日(火) 晴れのち曇り
- 私の読書歴としての「加賀山文献目録」をMarkdown形式へと改訂する作業を行っています。(第5日)
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加します。
- 従来の練習のほか,相手に合わせてルーティンフリーで踊れるように,繰り返しができる基本を何度も練習しました。
- 練習後,能登半島チャリティダンスパーティを開催するため,日出町社会福祉センターの下見に行きまました。
- 音響関係の操作について,係員から説明を受けました。
- リブロワークス『Visual Studio Code完全入門』インプレス(2022/3/11)を読んでいます。(第7日)
- (HP訪問者の延べ人数:53,790人)
- 2024年2月7日(水) 曇り一時雨後晴れ
- 私の読書歴としての「加賀山文献目録」をMarkdown形式へと改訂する作業を行っています。(第6日)
- 能登半島地震の救援のためのチャリティダンスパーティの会場使用料の免除を口頭で町役場に申し出たところ,あっさりと拒絶されました。
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能登半島地震救援チャリティダンスパーティ
会場使用料の免除申請書 |
- そこで,以下のような公益的観点から免除する申請を町役場に提出して,会場使用料の免除を求めることにしました。
- 申請理由
- 私たちは,日出町ダンススポーツ連盟の加盟団体である速見ダンスサークルの会員です。
- 私たちは,能登半島地震の被災者の困窮状況を知って,他人事とは思えず,町民としての私たちに何ができるかを考えました。
- そして,被害者を少しでも支援しようと,2月25日(日)に上記施設においてチャリティーダンスパーティを開催し,約50名から一人当たり500円程度(全額2万5,000円)の援助金を集め,日出町を通じて被害者に届けることを計画しました。
- この活動は,地域社会の絆を深め,被災地への想いを新たにする機会でもあります。
- しかし,私たちの団体は資金が限られており,上記の施設利用料が負担となっております。このため,今回のチャリティイベントの趣旨をご理解いただき,施設利用料の全額の免除をお願いする次第です。
- 名古屋大学の名誉教授とZoom会議を実施しました。
- アジア法整備支援に当たる専門家に対して実施すべき研修の教材内容について検討を行います。
- 検討した内容の骨子は以下の通りです。
- はじめに
- 1.アジア法整備支援の目的と重要性
- 2.被支援国に対する法整備支援協定の法的性質
- 3.法整備支援者に求められるもの
- (1) 法整備支援者への研修項目
- (2) 法整備支援者の心構え
- (3) 法整備支援者に求められる知識
- (4) 法整備支援者が実施すべき教育方法論
- 4.結果報告のあり方
- 5.結果報告に対する評価を受けてのフィードバック
- 6.報告資料・評価資料のベクトルデータベース化
- おわりに
- 参考文献
- (HP訪問者の延べ人数:53,800人)
- 2024年2月8日(木) 晴れのち曇り
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 昨日作成したチャリティダンスパーティの会場使用料の免除申請書に,代表者の印鑑をもらって町役場に提出しました。
- この件が気になって集中して作業を行っていたため,日出ロータリークラブの花育の授業の参観に行くのを忘れていました。
- 注文していた岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か--ChatGPTが変えた世界』岩波科学ライブラリー(2023/6/20) が届いたので読み始めました。(第1日)
- (HP訪問者の延べ人数:53,810人)
- 2024年2月9日(金) 晴れ
- 日出ロータリークラブが毎年開催している日出町の小中学校の児童・生徒に対する「善行」を奨励する活動を表彰する「善行表彰」が,来週から始まります。
- その表彰状の文面は,毎年,会長が執筆することになっています。そこで,今回も会長である私が,各学校の善行を奨励する活動報告書を読み込み,表彰すべき点をピックアップして表彰状の文面を執筆しました。そして,その文面を事務局に送りました。
- 岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か--ChatGPTが変えた世界』岩波科学ライブラリー(2023/6/20)を読み終わりました。(第2日)
- 本書は,ChatGPT等の生成AIを支えている大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)が,人間の知性にどの程度近づきつつあるかを,人間の学習理論との対比を交えて説明する本です。
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岡野原大輔
『大規模言語モデルは新たな知能か
--ChatGPTが変えた世界』
岩波科学ライブラリー
(2023/6/20) |
- 本書の特色は,ニューラルネットワークを使ったディープラーニングを成功に導いたトランスフォーマーの働きを,①自己注意機構と②MLP(Multi-Layer
Perceptron)ブロックを交互に重ねていくことによってデータを処理するものであると説明し,前者①を短期記憶,後者②を長期記憶に対応すると指摘している点にあります。この個所(本書112-117頁)は,本書の白眉だと思われます。この説明によって,私たちは,生成AIが人間の知性にどの程度接近しているかを理論的だけでなく,感覚的にも理解することができるからです。
- 本書の目次の概要は以下の通りです。
- 序章 チャットGPTがもたらした衝撃
- 1 大規模言語モデルはどんなことを可能にするだろうか
- 2 巨大なリスクと課題
- 3 機械はなぜ人のように話せないのか
- 4 シャノンの情報理論から大規模言語モデル登場前夜まで
- 5 大規模言語モデルの登場
- 6 大規模言語モデルはどのように動いているのか
- 終章 人は人以外の知能とどのように付き合うのか
- あとがき
- 本書の特色は,先に述べた通りですが,生成AIが著作権法に与える壊滅的打撃についても,本書は,3つの点で優れた指摘をしています。
- 1.人間と道具との関係(本書123頁)
- 人は,人自体が進化するのではなく,人が使う道具〔火,飛び道具,乗り物,電気,飛行機〕を進化させ,その道具を駆使することでさらなる進化を生み出してきた。大規模言語モデル(生成AI)もそのひとつ〔道具〕である(本書123頁)。
- 〔この点は,なるほどと思わせる。高度に進化させた武器を使って,性懲りもなく戦争(殺し合い)を続けている人間自体は,全く進化していないともいえるからである。〕
- 2.人間と言語との関係(本書45頁)
- 人を人たらしめているのは言語(言葉)である。人々は言葉を使うことで,考えをまとめ,コミュニケーションをし,社会生活を送ることができる。
- また,書物や他人の話をきくことによって,自分が直接経験したことがないことや偉大な先人たちが構築してきた知識や理論を知り,活用することができる。
- 言語は人間がもつ最も重要な能力であるといってよい。〔言語は,単なる道具ではなく,人間の最も重要な能力である〕
- 3.人間と大規模言語モデル(生成AI)との関係(本書123-124頁)
- 大規模言語モデル(人と自然言語でコミュニケーションをとることができるようになった初めての道具)を,誤りを犯すこともあるし,考え方も異なる,ちょっと変わった人としして付き合うのはどうだろうか。
- 例えば情報を知りたいときには,その人にまず聞いてみる。その人は世界中の情報に精通しており,だれよりも博識で,どんな話題でも扱うことができる。
- ただし,時にはとんでもない勘違いをしてしまう。その人に悪気はないことはわかっているが,その人が言っていることをそのまま受け止めることはせず,常に一歩引いて話を聞く必要がある。
- 大言語モデル(生成AI)を人間と同等に扱うことの重要性と,その波及効果(著作権法の前提の崩壊)
- 本書が,大言語モデル(生成AI)を,ちょっと変わっているけれど,「人」と表現しているところが素晴らしいです。
- なぜなら,人との間で,自然言語を使って,あらゆる分野において意思疎通ができる存在は,これまで,道具にも,動物にもなかったからです。
- したがって,自然言語であらゆる分野において人間と意思疎通ができる存在は,その限度で「人」と同様に扱うべきでしょう。
- そのように考えると,これまでの著作権法は,壊滅的な打撃を受けていることが理解できます。
- なぜなら,大言語モデル(生成AI)という変わった「人」は,人が思いつかないほどのアイディアを有しているだけではありません。人間がアイディアしか持てない分野について,この変わった「人」に質問すると,そのアイディアに対して,自然言語によってでも,イラストによってでも,写真によってでも,一般の質問者が到底及ばないほどの「表現力」で見事な作品を生成できるからです。
- 人間特有の傲慢さを捨てて,素直に考えてみましょう。分からないことや,不安に思うことを生成AIに尋ねてAIから回答を得た場合に,アイディアは人間が出したかもしれませんが,回答を表現をしたのは,人間ではなく,生成AIだということを認めなければなりません。
- このように考えると,人間以外に創作的な表現はできないという前提で制定された著作権法は,ChatGPT等の生成AIの出現によって,「人間だけに認められる創作的表現を保護する」という存立の基盤を失い,崩壊しつつあることがわかります。
- 著作権法再生への道のり
- 著作権法の危機的状態を救うためには,著作権法の根本から作り直す必要があります。それを実現できるのが,私であると信じて,私は『生成AIと著作権法』の執筆を続けています。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:53,820人)
- 2024年2月10日(土) 晴れ
- 以前に,愛読していた浅野樽英『論証のレトリック―古代ギリシアの言論の技術』講談社現代新書(1996/4/20)を読み直しています。(第1日)
- 本書を読むようになったきっかけ
- 1990年代後半に,わが国でもインターネットが普及し始め,全ての人が,自分の考え方を簡単に世間に向けて発信できる可能性が生じたときに,私は,直接民主制の下で,人を説得する方法論としての対話法や弁論術(レトリック)を発達させてきた古代ギリシャの哲学の重要性に気づきました。
- そして,古代ギリシャばかりでなく,現代におけるレトリックの重要性を主張している本を読み漁りました。その中でも,アリストテレスの説得の方法論をロゴス,エートス,パトスという側面から体系的に紹介している,浅野樽英『論証のレトリック―古代ギリシアの言論の技術』講談社現代新書(1996/4/20)を夢中になって読んでいました。
- 法科大学院が誕生したり,裁判員制度が制定された2004年ころのことです。
- 本書を再読する理由
- それから20年を経過して,ChatGPTなどの生成AIが出現し,あっという間に普及するようになりました。
- 今や,全ての人が,外国語という言語の壁を越えて,アイディアさえ出せば,そのアイディアをあらゆる言語で説得的に表現してくれる通訳者(生成AI)を通じて,世界に向けて自分の意見を発信できるようになりました。
- したがって,現在においては,ロゴス,エートス,パトスを通じた説得の方法論がより一層重要になっていると,私は考えています。
- そこで,何度も読んでいたけれども,誰かに貸したり,旅行に持って行ったりして,紛失してしまったのか,探しても見つからなくなった浅野樽英『論証のレトリック―古代ギリシアの言論の技術』講談社現代新書(1996/4/20)を再購入して,新たな気分で読み直すことにしました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,830人)
- 2024年2月11日(日) 晴れ
- 浅野樽英『論証のレトリック―古代ギリシアの言論の技術』講談社現代新書(1996/4/20)の読み直しを終えました。(第2日)
- 本書は,専門家でない人々が,一般常識に基づいて,専門家よりも説得的に人々を説得できる技術を明らかにする本です。
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浅野樽英
『論証のレトリック
―古代ギリシアの言論の技術』
講談社現代新書
(1996/4/20) |
- 本書の目次は以下の通りです。
- はじめに―「言論の技術」とは何か
- 第1章 レトリック(レートリケー)事始め
- 第2章 アリストテレスのレートリケー理論
- 第3章 ロゴスによる説得立証に役立つ固有トポス
- 第4章 エートスまたはパトスによる説得立証に役立つ固有トポス
- 第5章 さまざまな共通トポス
- 第6章 レートリケーとディアレクティケー
- 第7章 レートリケーと論理学
- 本書を読み直した理由は以下の通りです。
- 1.エートスとパトスによる説得方法
- 人を説得するのに,①論理(ロゴス)とその配列法(タクシス)も重要ですが,そのほかにも②エートス(品性・人格),および,③パトス(感情)による説得方法もそれ以上に重要です。
- しかし,後者(②,③)の具体的な方法については,よく知られていないように思われます。
- 本書は,第4章において,後者(②,③)の具体的な方法を詳しく解説するとともに,明快な図表で見事にまとめ上げています。
- 特に,本書128頁と129頁との間に挟みこまれた表は,その解説(本書128-132頁)と相まって,説得の相手に寄添って説得する方法が明らかにされています。
- 相手の感情を無視した説得がまかり通っているわが国の状況に鑑みると,以上の方法を具体的に説明している本書は,大きな意味を有していると思われます。
- 2.専門家を上回る説得力
- 本書のテーマである「論証のレトリック」は,一般常識(エンドクサ)に基づく「言論の知識」です。したがって,レトリックは,それ自体がその取り扱う事柄にする専門知識となることはできません。
- しかし,一般常識(エンドクサ)の形で共有することはできます。したがって,一般常識(エンドクサ)の内容が専門知識の発展に応じてより豊かに,かつ,蓋然性の高いものになっていくはずです(本書201頁)。
- そうだとすると,ChatGPTに始まる生成AIの発展に従って,一般の人々の専門知識への敷居が下がって,一般常識が専門知識に近づけば近づくほど,エートスとパトスを考慮に入れた「論証のレトリック」の重要性が増してくると,私は考えています。
- 3.エートスとパトスによる論証を通じてAI倫理の向上を
- 生成AIの発展に対しては,「平気でウソをつく生成AI」(Hallucination:幻覚)とか,偽情報の拡散という負の側面が問題になっています。
- 生成AIのこのようなデメリットを防止するためには,他人を思いやる心と習慣を育んでいくことによって,私たちの意識と行動を変化させている以外によい方法はないと思われます。
- エートスとパトスによる説得の技術を学ぶことこそが,この問題を解決する王道だと,私は考えています。
- 本書を読んで,感情(パトス)(ポール・エクマン『顔は口ほどの嘘をつく』河出書房新社(2006/6/3)によれば,他人の感情(下の表の太字部分)は顔の一瞬の表情によって読み取れるという)を以下のように整理してみました。
徳
目 |
他人に対して |
自分に対して |
他人の行為に対して
(一時的) |
他人の状態に対して
(長期的) |
自分の行為に対して
(一時的) |
自分の状態に対して
(長期的) |
和 |
怒り
(自分が不当に軽蔑されたとき) |
義憤
(他人のふさわしくない好運に対して) |
軽蔑(口などが非対称となる)
(自分が他人を軽視・無視すること) |
|
妬み
(同等の者の好運に対して) |
穏和
(怒りを収めたとき) |
憐み
(他人のふさわしくない不幸に対して) |
自己肯定
(自分の長所・短所の全てに対して) |
友
愛 |
憎しみ
(許しがたい悪事・不徳に対して) |
自己嫌悪
(自分の許しがたい悪事・不徳に対して) |
友愛
(相手のために共感する) |
競争心(勇気・挑戦)
(他人が持っている良いことに対して) |
謙
虚 |
大胆
(恐ろしくない相手に対して) |
|
無恥
(自分の悪事・不徳に対する無感覚) |
|
恐れ
(自分を破滅・損害を与えるものに対して) |
|
羞恥
(自分の悪事・不徳に対する苦痛) |
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- (HP訪問者の延べ人数:53,840人)
- 2024年2月12日(月) 晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- LINUXで,ChatGPT APIを使いこなすことになったので,3人とも,共通のミニPCサーバ,キーボード,モニタを購入することにしました。
- Amazonで注文したところ,木曜日には,3つの製品が届くとのことでした。
- 先週の金曜日(2月9日)に読み終えた岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か--ChatGPTが変えた世界』岩波科学ライブラリー(2023/6/20)と,昨年12月23日に読み終えたNewton別冊『生成AIがもたらすおどろきの世界
ChatGPT徹底解説』ニュートンプレス(2023/10/25)を比較しながら再読し,私の理解があいまいな点(機械学習,深層学習,トランスフォーマーの三者の関係,および,拡散モデルの位置づけなど)を補いました。
- 生成AI支える技術に関する理解のまとめ(現時点での私なりの理解)
- LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)
- ChatGPTを支える技術としてGPT(Generative Pre-trained Transformer)などの大言語モデル(LLM:Large Language Model)がある。
- この大言語モデル(LLM)は,機械学習モデルの一種だが,その中でも,ニューラルネットワークを使って大量のテキストデータから学習する深層学習(Deep
Learning)モデルである点に特色がある。
- その内部では大量のテキストデータから単語,文節,文章などの自然言語の要素が抽出され,それらが,何万次元のベクトルによって関係づけられており(ベクトルデータベース化),人間でいう長期記憶が形成されている。
- Transformer(トランスフォーマー)
- ChatGPTなどの生成AIは,このような大言語モデル(LLM)を利用して,ユーザーがプロンプトが入力すると,自己注意機構(Self-Attention)によって,プロンプトに関連する(ベクトルの内積が近い)重要な概念がLLMから呼び出されて,MLP(Multi-Layer
Perceptron)ブロックが形成される。そして,この繰り返しによって,次々に単語を予測しながら,回答の文章を生成するというシステム(トランスフォーマー(Transformer))がその中核をなしている。
- この仕組みは,人間の学習方法(加賀山茂『現代民法学習法入門』信山社(2007/11/20)90-95頁)によく似ている。
- すなわち,人間が注意を向けた事柄だけを一時的に短期記憶にとどめておき,長期記憶から関連情報を呼び出して,知識を追加したり修正したりして情報を処理し,その結果を長期記憶に戻しながら学習を進めているのと非常によく似た仕組みである(岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か--ChatGPTが変えた世界』岩波科学ライブラリー(2023/6/20)107-114頁)。
- 確かに,初期のAIの研究は,人間や動物の脳の仕組みをモデルにし,数学の確率論や微分積分などを使って数理モデルを作って研究を進めていた。しかし,現在では,数理モデル自体の研究が進み,生物の脳の仕組みを模倣しない方が,より効率的に計算が進むことから,人間の脳のモデルをAIの仕組みに適用するという流れはすたれている(Newton別冊『生成AIがもたらすおどろきの世界
ChatGPT徹底解説』ニュートンプレス(2023/10/25)76頁)。
- このことは,人間が飛行機を発明する過程で,最初は鳥の模倣をして,はばたき飛行機などを作成していたが,水の中をスクリューで進んでいく船をモデルにして,空気の中をプロペラで進んでいく飛行機(流体力学的には同じ現象)が発明されてからは,飛行機やロケットに鳥のモデルが使われなくなったのと似ている。
- Fine Tuning(ファインチューニング)
- もっとも,GPTなどのLLMが生成する文章は,深層学習をしただけでは,学習が不十分な個所や,差別用語や不適切な表現などが含まれる可能性がある。
- このため,最後に,ファインチューニング(Fine Tuning)という強化学習(教師あり学習によって追加学習を行わせたり,GPTの複数の回答に対して人間が順序をつけて評価することによって報酬モデルを生成し,その報酬モデルによってLLMの知識不足を補足したり,偏見を極小化させたりする方法)が追加される(Newton別冊『生成AIがもたらすおどろきの世界
ChatGPT徹底解説』ニュートンプレス(2023/10/25)64-65頁)。
- そして,ChatGPTなどの生成AIとして,一般に提供されている。
- (HP訪問者の延べ人数:53,840人)
- 2024年2月13日(火) 晴れ (気温が20℃まで上昇)
- 日出町立日出小学校に赴き,日出ロータリークラブの会長として善行褒賞を授与しました。
- 私から,児童会の代表(会長,副会長)に善行とは何かを話した後,表彰状と記念品を渡しました。
- 正副会長は,ふたりとも女性でした。しかも,ふたりとも立候補して当選したのだそうです。素晴らしいです。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 中国語の歌で,完璧に暗唱しているのは,「月亮代表我的心」だけなので,もう一曲暗記しようと,「又見炊煙升起」を暗唱することにしました。
- この歌は,原曲が日本の「里の秋」(作詞:斎藤信夫,作曲:海沼実)なので,メロディーはよく知っています。しかも,中国語(歌詞:庄奴)も繰り返しが多くて覚えやすいので,一日で暗唱することができました。
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歌詞 |
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日本語訳 |
又見炊煙升起 |
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炊飯の煙が上がっているのがまた見えます。 |
暮色罩大地 |
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夕焼けが大地を覆っています。 |
想問陣陣炊煙 |
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炊飯の煙に尋ねてみたいです。 |
你要去哪里 |
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「あなたはどこへ行くのでしょうか」と。 |
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又見炊煙升起 |
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炊飯の煙が上がっているのがまた見えます。 |
勾起我回憶 |
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それを見ていると,つい思ってしまいます。 |
愿你変作彩霞 |
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あなたも色とりどりの霞みに変わってくれませんか。 |
飛到我夢里 |
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そして,私の夢の中に飛び込んでください。 |
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夕陽有詩情 |
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夕焼けは詩情豊かです。 |
黄昏有畫意 |
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夕ぐれは本当に絵のようです。 |
詩情畫意 |
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詩情豊かな絵のようで, |
雖然美麗 |
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とても美しいのですが, |
我心中只有你 |
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私の心は,あなたのことだけでいっぱいです。 |
- 私の書斎の窓からは左方向に大分方面の工場の煙突から白い煙が上がっているのが見えます。また,右方向には,別府温泉の白い煙が上がっているのが見えます。
- 今暗唱している「又見炊煙升起」の煙は,民家から上がっている炊飯の煙なので,確かに,煙の発生源は少々異なります。
- しかし,この歌の趣旨は,「白い煙が上がっているのを見ていると,あの煙はどこに行くのだろうと思う。そして,あの煙のように,あなたが美しい霞になって私の夢に出てきてくれたらいいのにと思ってしまう。夕焼けの景色はとても美しいけれど,私の心は,あなたのことでいっぱいです。」というロマンチックな歌詞なので,窓から白い煙を見ながらこの歌を歌うと,バレンタインデーにふさわしいロマンチックな気分を味合うことができそうです。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第24回)に出席します。
- 今日は職場例会で,日出ロータリークラブの会員だけでなく,世話になった関係者を招待して,会員のひとりが専門の腕を振るってフグ料理を提供します。
- 日出ロータリークラブの会員15名のほか,家族会員,地域のガバナー補佐等たくさんの人が集まって,みんなで楽しい歓談ができました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,850人)
- 2024年2月14日(水) 晴れ後小雨
- 日出町立川崎小学校に赴き,日出ロータリークラブの会長として善行褒賞を授与しました。
- 児童会の代表5名に,善行の意味を説明してから,賞状と記念品を渡しました。児童会の代表の一人が,「お礼の言葉」を何も見ずに話しました。立派でした。
- 日出町立日出中学校に赴き,日出ロータリークラブの会長として善行褒賞を授与しました。
- 生徒会の代表1名に善行の意味を説明してから,賞状と記念品を渡しました。最近は,生徒会の代表は,いつも女性だそうです。
- 「男の子は,『自分の好きなこと』と『やらなければならないこと』はやるが,他のことはやりたがらない(生徒会活動は,Mustではない)。女の子は,それだけでなく,みんなのためになることを進んでやる。修学旅行で宿泊すると,男の子と女の子とで『生きる力』の差が恐ろしいほど歴然となる」という校長先生の解説がとても気になりました。
- 社会に出ても,男の人たちは,「やるべきことはちゃんとやっている。なにか文句があるか」という趣旨の発言をよくします。
- その「やるべきこと」の中には,「自分のやりたくないこと」=「女に比べて不得意なこと」=「お金にならないこと」(家事・育児を含む)は入っていないようです。
- 男の子は,家庭でも学校でも,「義務としての勉強・スポーツ以外はしなくてもよい。」と甘やかされて育ちます。そして,社会人となった男性は,「決められたこと以外はしなくてもよい(公務員)」,「お金にならないことはしなくてもよい(民間人)」という文化を形成します。
- 学校では,児童会でも生徒会でも生き生きと活動している女の子たちが,社会に出るとその勢いを失っていくのは,社会全体の仕組みが全体として間違っているからではないでしょうか。
- 勉強だけでなく,スポーツでも,人はすべてのことを「勝ち負け」だけで判断しがちですが,「競争」は勝ち負けを争うものではありません。
- スポーツという「競技」も,実は,文字通り,「技を競いあう」のが目的であって,勝ち負けは「技を向上させるためのインセンティブ(おまけ)」に過ぎません。
- 技を向上させるためには,上手な人にコーチをしてもらって,失敗(負け)を重ねながら練習するほかありません。技の向上に不可欠の「負け」を忘れて,「勝ち」だけにこだわるのは本末転倒です。
- 不得意なことは,「酸っぱいブドウ(負け惜しみ=認知的不協和の理論)」として避けるのではなく,女であろうと男であろうと,上手な人に頭を下げて,失敗を重ねながら,上手になるまで,何度も教えてもらえばよいのです。
- 「勝ち」にこだわり過ぎることが,「女に負けることはしたくない」という,戦争好きの男の人々を大量に作り出しているように思えてなりません。
- (HP訪問者の延べ人数:53,860人)
- 2024年2月15日(木) 晴れのち曇り 気温が急上昇20℃
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- Rumba, Cha Chat, Waltz, Tangoのルーティンで,姿勢やステップの誤りを修正する練習をするとともに,フリーで踊るジルバ,ブルースの基本を繰り返し練習しました。
- 日出ロータリークラブの事務局に実行委員長,会長,副幹事が集まって,6月2日に開催する40周年種年記念行事の宣伝用のパンフレットの原稿を修正し,4月2日の花見例会の場所と外来卓話について候補者を選定しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,880人)
- 2024年2月16日(金) 晴れ 気温が平年に戻る
- 外国に移住した友人と久しぶりにZoomでミーティングをします。
- 日出町立豊岡小学校に赴き,日出ロータリークラブの会長として善行褒賞を授与しました。
- ここでも,表彰状と記念品を受けとった児童会の代表者は,正副とも女性でした。
- 女性の議員数が世界で最下位層にあるわが国においては,すでに世界の120ヵ国が採用しているといわれている議員の当選者の数の4分の1を女性とする「クォーター制」を早急に樹立する必要がありそうです。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,890人)
- 2024年2月17日(土) 晴れ
- 明治学院大学法学部の共同研究会(民事法学の現在・将来)に購入を申請していた本(ニャタBE=花井裕也=谷直樹『画像生成AIと著作権について知っておきたい50の質問』オーム社(2023/11/29)が届いたので,読み始めました。(第1日)
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ニャタBE=花井裕也=谷直樹
『画像生成AIと著作権について
知っておきたい50の質問』
オーム社(2023/11/29) |
- 本書は,画像生成AIの仕組みと著作権法に関する疑問を3名,すなわち,イラストレーター(ニャタBE),AIエンジニア(花井裕也),弁護士(谷直樹)の鼎談によって解決することを試みる本です。
- 生成AIが提起している様々な問題を解決するためには,少なくとも,生成AIの進展によって影響を受ける利害関係者(文筆家,イラストレーターなど),生成AIを開発しているAIエンジニア,知財関係の法律専門家の三者による対話が不可欠であり,本書は,そのことを実現した点に特色があります。
- 本書の主要目次は以下の通りです。
- はじめに
- Chapter 1 画像生成AIと著作権の基本
- Chapter 2 生成モデルと著作権
- Chapter 3 学習データをめぐる問題
- Chapter 4 生成AIをめぐるトラブルと対処法
- Chapter 5 画像生成AIの課題と未来
- 補論 著作権法の基本
- 索引
- 本書の詳しい紹介と課題については,本書を読み終えてから記述します。
- 友人の子供の誕生日のお祝いをAmazonから送りました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,900人)
- 2024年2月18日(日) 晴れ
- 大分県ダンススポーツ連盟30周年記念祝賀パーティに参加しました。
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大分県ダンススポーツ連盟30周年記念祝賀パーティ |
- 私は,ダンスの練習を始めてからもう5年になります。技が上達するにつれて,楽しさも増しています。
- しかし,客観的に見れば,技術的には初心者の域を出ることができていません。
- そういうわけなので,フリーのダンスタイムになった時に,上手な人に対して,「私と踊ってっもらえませんか?」いうお願いをするのは,とても勇気がいります。
- しかし,私の知り合いの日本ダンススポーツ連盟の役員の方から「上手な人と踊ると上手になりますよ」といわれたので,思い切ってA級の競技選手の方々に声をかけてみました。
- 実際に上級の方々と踊ってみると,皆さん笑顔がとても素敵で,私の未熟な点について,アドバイスもしていただくことができて,私にとって,非常に励みなりました。
- 日出ロータリークラブ40周年記念行事の準備のため,事務所に集まって,宣伝用のチラシ(参加申込書を含む)案の調整,その他の準備を行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,900人)
- 2024年2月19日(月) 曇りのち雨後曇り (朝の気温も4月並みに上昇)
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 拡散モデルを利用して画像を生成する場合の,著作権法上の問題点を検討しました。
- 文章から画像を生成するTransformerと拡散モデルを併用する(Text to Image)場合には,著作権上場の問題はクリアされます。
- これに対して,画僧から拡散モデルを使って画像をを生成する(Image to Image) 場合には,生成物が先行作品に類似することがあり,現行の著作権法の解釈だと問題が生じる危険性があります。
- しかし,「何気なくスマホで撮った」写真であっても,「個性がある」として撮影者に独自の著作権法が認められている現実に鑑みると,生成AIの作成した作品について,単純なプトを入力した人には,創作的寄与が認められないという理由で著作権を認めないという,現行の著作権法の解釈に整合性があるのだろうかなど,次々と疑問生じ,AIの発展に即した著作権法のあり方などについての議論が盛り上がりました。
- この点については,現在読書中のニャタBE=花井裕也=谷直樹『画像生成AIと著作権について知っておきたい50の質問』オーム社(2023/11/29)167頁に「『何気なく撮った写真』には著作権があって,試行錯誤してプロンプトを練って生成した画像に創作的寄与が認められないのは納得感が薄い」という問題提起がなされています(本書72-78頁「ControlNetなどによる構図の指定は創作的寄与と認められる可能性がありますか?」も参照のこと)。
- このように考えると,私が現在執筆中の『生成AIと著作権法』という本のタイトルは,『生成AIに対応できる著作権法改正』としてもよいのかもしれません。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 日出町立大神中学校に赴き,生徒の善行を奨励している学校の取り組みに対して,善行表彰を行い,生徒会の会長に表彰状を渡しました。
- この中学校でも,表彰を受ける生徒会の会長は,女性でした。しかも,生徒会の役員は,ほとんどが女性だそうです。
- キヴィ『七人兄弟』の脚本化を依頼してくださっていた学者から電話があり,2時間ほどZoom会議を開催しました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,910人)
- 2024年2月20日(火) 曇り・濃い霧で10m先は見えない。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 2月25日のチャリティパーティの予行演習を兼ねて,社会福祉センターで開催するダンス教室に参加しました。
- 日出ロータリークラブ40周年記念行事の準備のため,事務所に集まって,宣伝用のチラシ(参加申込書を含む)案の最終決定,その他の準備を行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,920人)
- 2024年2月21日(水) 雨
- 明治学院大学法学部の共同研究会(民事法学の現在・将来)の経費で購入していただいた佐藤洸一『AIvs法-世界で進むAI規制と遅れる日本』マイナビ出版(2023/8/25)が届いたので読んでいます。(第1日)
- 本書は,包括的なAI規制を強力に進めるEU,中国,分野ごとの規制を行うアメリカ合衆国,規制に消極的なイギリスの対比を通じて,わが国が進むべきAI規制の道を示そうとする本です。
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佐藤洸一『AI vs 法
-世界で進むAI規制と遅れる日本』
マイナビ出版(2023/8/25 |
- 本書の目次は以下の通りです。
- 序章 AI時代の幕開け
- 第1章 画像生成AIの誕生
- 第2章 画像生成AIvs著作権
- 第3章 対話型AIが与えたインパクト
- 第4章 対話型AIvs法
- 第5章 AIvs倫理
- 第6章 AI法の誕生
- 第7章 AIvsプライバシー
- 本書の著作権法に関する問題提起
- 私の研究との関係では,第1章(画像生成AIの誕生)と第2章(画像生成AIvs著作権)が非常に参考になりました。
- 特に,本書の第1章において,「誰もが頭の中のイメージをAIの助けを得て画像にすることができるようになりました」(本書35)という表現は,当たり前にようにみえますが,実は,この文章こそが,「アイディアではなく,表現のみを保護する」としてきた著作権法の前提を覆すことになる革新的表現として注目すべきだと,私は考えています。
- なぜなら,著作権法が「アイディア自体ではなく,アイディアを創作的に表現したもの」だけを保護してきたのは,確かに,アイディアは誰もが思いつくかもしれないけれども,それを創作的に表現できるのは,技術を身につけた人間(芸術家)のみであると考えてきたからなのです。
- しかし,生成AIの出現によって,誰もが思いつくアイディアを創作的に表現してくれものとして,人間ならぬ生成AIが登場するになってしまいました。
- それでは,著作権法の方針を貫いて,プロンプトを入力する人間ではなく,それを創作的に表現した生成AIに著作権を与えて保護すべきなのでしょうか。これが本書の重要な問題提起です。
- この点については,本書を読み終えてから,検討することにします。
- (HP訪問者の延べ人数:53,930人)
- 2023年2月22日(木) 曇り
- 佐藤洸一『AIvs法-世界で進むAI規制と遅れる日本』マイナビ出版(2023/8/25)を読み終わりました。
- 本書は,画像生成AIの作品の著作権は誰に帰属するのかという問題について,本書は,以下のように,いくつものヒントを与えてくれています。
- 1.画像生成AIの特色と衝撃
- (1) 素人にとって
- 画像生成AIは,作りたい画像のイメージを〔自然言語の〕テキストで入力するだけで,簡単に使用することができるという点に利点があります(本書42頁)。
- (2) 専門家(クリエイター)にとって
- 一方で,2023年5月に日本芸能従事者協会が公開したアンケートにおいては,クリエイターの実に94.1%がこのような生成AIの登場に不安を感じているとされています。その内訳は,「勝手に利用される」や「技術が奪われる」などの懸念が多数を占めています(本書96頁)。
- 他方で,構図や筆致のスタイル,人物の配置やポーズそして色調などをイメージ通りに生成しようとする場合,一定程度の習熟とモデルに対する理解を必要とします。そのような意味においては,むしろ職業的なクリエイターほど画像生成AIをツールとして有効活用できるように思います(本書42-43頁,96頁)。
- (3) 著作権法にとって
- 画像生成AIの普及は,これまで人間が主体となって創作することを前提として構築されてきた著作権法や商慣習にそのまま当てはめられない部分や,形式的な当てはめが想定外の結論を招いてしまう部分があり,そのためにその在り方をめぐって分断と対立も生じています(本書43頁)。
- 画像生成AIは新しい技術であり,これまでの著作権法をあてはめることが難しい状況が生じています。これは生成画像の作成過程に対する人間による関与が,従来の画像編集技術と比較して,著しく限定されていることに起因します。
著作権法は,このような生成ツールの登場を十分に予期して設計されているとは言い難い部分があります。そのため,その著作物の有無(そもそも生画像が著作物かどうか),および著作物であるとした場合の著作権の帰属(誰が生成画像の著作者となるか)については,あいまいな部分があります。(本書72頁)
- 1993年時点での著作権審議会の公開資料“(コンピュータ創作物関係)報告書”著作権審議会第9小委員会。〔なお,内閣官房知的財産戦略推進事務局『AIによって生み出される創作物の取扱い(討議用資料2(2016)』参照https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/dai4/siryou2.pdf〕によれば,「将来的には,限定された範囲においては,人の創作的寄与を伴わずに作成される結果物で外形上著作物と評価されるに足る表現を備えているものが生じ得る」として,その場合の創作物の保護については著作権法の改正が必要となる可能性があるとしていました。それからおよそ30年を経た現在において,画像生成AIの登場と普及により,いままさにそうした検討が必要となっている状況が生じているといえます。(本書73頁)
- 2.問題解決のヒント
- (1) クリエーターの不満と解決策
- 本書の見解
- 自らの作品から学習した画像生成AIが普及したにもかかわらず,現行法上,それに対する作者へのリターンを求める方法がないことに対し,自らの創作行為に対してフリーライドされたように思うようになります(本書36頁)。
- 私の見解
- このような不満には,正当な根拠があります。したがって,フリーライドされたことによる損失を補償する制度が構築されなければなりません。ただし,誰がフリーライドしているかの実態の把握は困難であり,フリーライドされることによって,被害者が文化の発展に寄与していることが証明されているのですから,専門機関による調査に基づいて,被害者に国家が補償する制度を創設し,永続的に運営すべきだと思われます。
- (2) 素人の躊躇
- 本書の見解
- 生成AIで作成された作品の権利は,例えば,OpenAI社のChatGPTの場合のように,ユーザーに帰属するとされています(本書128頁)。
- 私の見解
- しかし,画像生成AIの場合には,クリエイターではない素人のユーザーにとって,画像生成AIが生成するレベルの作品を自作できないことは,十分に自覚していると思います。
- したがって,それが,生成AIの開発業者に帰属するとか,パブリックドメインに帰属するというのであれば納得できるでしょうが,ユーザーに著作権があるといわれても,躊躇せざるを得ないでしょう。
- 例えば,私が,北京インターネット裁判所の判決(2023年12月1日)で公開されたプロンプトを日本語に翻訳して,Image Creatorに生成してもらった画像は,右の通りです。
- その際に,右図に利用したプロンプトは,以下の通りです。
- 超高画質,高詳細,生の画像データ処理フォーマット カラー写真,ロケ地,日本のアイドル,非常に詳細な左右対称の魅力的な顔,均整のとれた顔,完璧に彫りの深い肌,幻想的な黒い目,赤茶色のおさげ,均一性,ソフトフォーカス,(フィルムの粒状性,鮮やかな色,フィルムエミュレーション,Kodak
Gold Portrait 100. 35mm, Canon 50 ft. 2),レンズのケラレ,ゴールデンアワー,ハイビジョン,映画,美しいダイナミックな照明。35mm,
Canon 50 ft. 2), レンズ周辺光量落ち, ゴールデンアワー, HD, 映画, 美しいダイナミックライティング
- 余りの出来栄えの良さに驚いた私は,上記のプロンプトを男性のアイドルにも利用してみました。
- 右下図に利用したプロンプトは以下の通りです。
- 超高画質,高詳細,生の画像データ処理フォーマット カラー写真,ロケ地,日本の美少年アイドル,非常に詳細な左右対称の魅力的な顔,均整のとれた顔,完璧に彫りの深い肌,幻想的な黒い目,赤茶色の髪型,均一性,ソフトフォーカス,(フィルムの粒状性,鮮やかな色,フィルムエミュレーション,Kodak
Gold Portrait 100. 35mm, Canon 50 ft. 2),レンズのケラレ,ゴールデンアワー,ハイビジョン,映画,美しいダイナミックな照明。35mm,
Canon 50 ft. 2), レンズ周辺光量落ち, ゴールデンアワー, HD, 映画, 美しいダイナミックライティング
- 上図と下図とでプロンプトを変更したのは,「日本のアイドル→日本の美少年」,および,「赤茶色のおさげ→赤茶色の髪型」の2回所のみです。
- 上記の作品を私が自力で作成することができないこと,私に著作権が帰属するなどということは全く考えていないことだけは確かです。
- ましてや,その作品がクリエイターたちによって著作権違反だとして,ユーザーも責任を追及されるようになるというのであれば,著作権を有したくも,譲り受けたくもないでしょう。
- したがって,画像生成AIの生成した作品について著作権を有するのは,そのような作品を自力でも生成できる能力を有し,その作品について責任を負うことができる主体(すなわち,その作品について創作的な寄与をし,責任を負うと主張する者,具体的には,使用した生成AIの名称,利用したプロンプトの内容を明示して著作権者であることを表示した者)だけが著作権を有すると考えるのが妥当であると思われます。
- (3) 文化の発展への寄与
- 本書の見解
- 一方で,画像生成AIは,創作の新しいツールとして万人〔素人だけでなくクリエイターを含む〕にとってメリットがあり,それによる著作物の自由で公正な利用は,〔著作権法の目的として著作権法1条に規定されている〕「文化の発展に寄与する」(本書37頁)。
- 他方で,画像生成AIのベンダーやユーザーは,学習データとなった作品の作者がした創作行為に対し,適正なリターンを支払うべきである(本書37頁)。
- AI倫理(例えば,個人の尊厳と自立,平等・公平,安全,透明性・説明責任などの原理)が必要なことは当然です。しかし,それらの原理そのものが互いに矛盾衝突することも考えられます。たとえば,アーティストらによるStability.AI社に対する集団訴訟の事例は,「著作物の公正な利用による文化の発展」と「著作者の創作活動の保護」というふたつの理念が衝突している事例です。一方を重視すれば,他方はその分だけ譲歩しなければなりません(本書160頁)。
- このようなトレードオフが生じたときは,やむを得ない場合は,裁判所において司法権の下で判断されることになりますが,まずは民主主義的な手続きの中で,利害関係者と専門家の関与の下に公共的な議論が為されることが大切です。(本書161頁)
- 私の見解
- ものごとをトレードオフ(あちら立てれば,こちら立たず)の関係と捉えると,結局,なすすべが見つからず,権威に頼ることになってしまいます。
- 著作権の場合には,「著作物の公平な利用」と「著作者の創作活動」とは,トレードオフの関係にあるのではなく,「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的に適合するように,質的な順序と量的な配分によって最適化が実現されるべきです。
- 具体的には,文化の発展は,初心者(利用者)による気に入った作品の物まね,学習から専門家(創作者)への道が始まるのですから,著作物の公正利用が第1に保護されるべきであり,その範囲内で,第2に,著作者の複製権の独占(原則は禁止)が,一定の期間に限って許されるべきなのです。
- 現在の著作権法は,順序が逆(著作者の独占を認めた上で,利用者の公正利用を認める)になっており,生成AIの発展,利用によって,一般のレベルを上げることによって,専門家のレベルをさらに上げるというように,現行法の発想を逆転させることが必要ではないかと,私は考えています。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,940人)
- 2024年2月23日(金)(天皇誕生日) 雨後曇り
- 佐藤洸一『AIvs法-世界で進むAI規制と遅れる日本』マイナビ出版(2023/8/25)を再読して書評を整理し,生成AIが作成した画像を追加しました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- ミーティングの途中でよいニュースが飛び込んできたので,ふたりで内容を共有しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- キヴィ『七人兄弟』の脚本化を依頼してくださっていた学者とZoom会議を行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,950人)
- 2024年2月24日(土) 曇り一時晴れ後雨
- 明治学院大学法学部の共同研究会(民事法学の現在・将来)の経費で購入していただいた山本康正『アフターChatGPT-生成AIが変えた世界の生き残り方-』PHPビジネス新書(2023/7/14)を読みました。(第1日)
- 生成AIの発展の歴史をたどりながら,進化した生成AIによって全ての人が職を奪われる危険が生じつつある現代において,生き残りをかけた方法とは何かを問いかける本です。
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山本康正
『アフターChatGPT
-生成AIが変えた世界の生き残り方-』
PHPビジネス新書(2023/7/14) |
- 本書の目次は以下の通りです。
- 第1章 ChatGPTの衝撃
- 第2章 なぜ今,生成AIが登場したのか
- 第3章 「アフターChatGPT」のビジネス
- 第4章 日本企業は「アフターChatGPT」をどう生きればいいのか
- 本書のテーマである「生成AIが変えた世界の生き残り方」についての答えは本書の123頁に,以下のように記されています。
- AIがどれだけ進化しようとも,生き残る可能性が高い仕事や業界は,一体どこにあるのでしょうか。
- 答えはシンプルです。
- 日進月歩で進化するAIをうまく利用して,自ら価値を生み出せる人や組織が生き残るのです。
- 以上の文章を読んで,私は,2月9日に読み終えた岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か--ChatGPTが変えた世界』岩波科学ライブラリー(2023/6/20)の次の一節を思い出しました。
- 「人は,人自体が進化するのではなく,人が使う道具を進化させ,その道具を駆使することでさらなる進化を生み出してきた。大規模言語モデル(生成AI)もそのひとつである。」[岡野原・大規模言語モデル(2023)123頁]
- 人は,動物としてみれば,運動能力・攻撃能力ともに猛獣に劣っているにもかかわらず,火や飛び道具を手に入れることによって,猛獣よりも優位に立ち,その攻撃から免れることができました。中でも,言語という道具は,人間同士の結束力を向上させ,文化の発展を促進させてきました。
- この言語という道具を使うだけで,外国語の壁を簡単にのり超えることができるばかりでなく,画像・動画・楽曲をも無料又は安価で生成してくれる生成AIという最新の道具を使わない手はわけです。
- そういうわけなので,本書が指摘するように,生成AIという道具を使いこなせない人や組織は,特別の能力を有する場合を除いて,職種を問わず,生き残りが困難にならざるをえないということになるのでしょう。
- 近い将来,生き残理に成功した多くの人々は,生成AIと共存するようになり,その結果,多くの人々が,NHKアニメワールド「おじゃる丸」の肩にとまっている「でんぼ」(伝書ボタル)のようなAIロボットを身につけて行動するようになるのではないかと,私は考えております。
- (HP訪問者の延べ人数:53,960人)
- 2024年2月25日(日) 雨後晴れ
- 明治学院大学法学部の共同研究会(民事法学の現在・将来)の経費で購入していただいた田中秀弥=松村雄太『図解ポケット 画像生成AIがよくわかる本』秀和システム(2023/5/25)を読んでいます。(第1日)
- 日出町保健福祉センターで開催される日出町ダンススポーツ連盟「速見ダンスサークル」主催の「能登半島地震救援チャリティダンスパーティ」に運営側として参加しました。
- プログラム
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私(左)も, 速見ダンスサークルの一員として
教室仲間とルンバ・フォーメーションに参加しました。 |
- 開会
- ダンス体操(竹ノ内ダンスサークル)
- ルンバ・フォーメーション(速見ダンスサークル)
- ダンスタイム・フリー
- ミキシング・ワルツ
- ダンスタイム・フリー
- ミキシング・ルンバ
- ダンスタイム・フリー
- ソロ・デモンストレーション(競技選手)
- 閉会
- 日出町以外の別府市や大分市からもダンス仲間が参加して下さり,70名を超える人数でパーティを行うことができました。参加者が寄付して下さったお金(5万6,600円)は,全額を日出町を通じて被災地の自治体に送ることになりました。
- 日出ロータリークラブ40周年記念行事の準備のため,事務所に集まって,運営のための役割分担,タイムテーブルを検討します。
- (HP訪問者の延べ人数:53,960人)
- 2024年2月26日(月) 曇り後晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- ふたりのアドバイザーに,最近読んだ本の中から,以下の注目すべき点を伝えました。
- 1.LLMとTransformerは,長期記憶と短期記憶を実現しているとの見解(岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か--ChatGPTが変えた世界』岩波科学ライブラリー(2023/6/20)
- 「トランスフォーマは,自己注意機構とMLPブロックとよばれる単位を交互に重ねていき,データを処理するモデルである。」(本書112頁)
- 「MLPブロックは実は,学習中に出会った情報を保存しておき,今処理している内容と関係しそうな記憶を読みだして処理している長期記憶に対応する部分だとみなすことができる。どの情報を保存し,どの情報とどの情報とを関連づける(記憶でいえば想起する)のかを判断する機能が,あくまで次の単語を予測できるようにするという目的を達成するための重みを修正する過程で,自動的に実現される。」(本書112ー113頁)
- これらの文章は,要約すると,以下の通り。
- 「トランスフォーマーは,人間が注意を向けた事柄だけを一時的に短期記憶にとどめておき,長期記憶から関連情報を呼び出して,知識を追加したり修正したりして情報を処理し,その結果を長期記憶に戻しながら学習を進めているのと非常によく似た仕組みである。」
- 2.ChatGPTは,ペルソナを持つとの見解(佐藤洸一『AIvs法-世界で進むAI規制と遅れる日本』マイナビ出版(2023/8/25))
- 「公開時のモデルであるGPT-3とよばれるモデルは,1750億個のパラメーターを有するとされ,ユーザーとの自然な会話を行うのみでなく,自らが対話型AIであるという自己認識すなわちペルソナ(人格)を持ち,発話の誤りの訂正をはじめとして,ある程度の論理的な推論すら行わせることができます。」(本書110頁)
- 3.ChatGPTは,意識を持つか?
- 佐藤洸一・前掲書は,145-151頁で,「ChatGPTに意識はあるか?」という議論をしている。
- 著者の結論は,「意識とは,世界認識なので,ChatGPTが何らかの世界認識を行っているとは言い難いと思われます。」というものである。
- 私(加賀山)は,LLMは,情報をベクトルデータベースにEmbeddingしているのだから,それが世界認識そのものであり,ChatGPTは,「何らかの世界認識を行っている」と考えている。
- 今日の議論で最後に話題となった類推については,私の論文(「妊娠中の女性の自己決定権優先の原則」明治学院大学法科大学院ローレビュー』第25号(2016/12) 57-68頁)を紹介させていただいた。
- 明治学院大学法学部の共同研究会(民事法学の現在・将来)の経費で購入していただいた田中秀弥=松村雄太『図解ポケット 画像生成AIがよくわかる本』秀和システム(2023/5/25)を読んでいます。(第2日)
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私の写真からイラストを作成してみました。
10枚の中に若いころの写真も入っていたので,
出来上がりは,20年ほど若返っています。 |
- 画像生成AIのうち,Stability AIが,2022年8月に,Stable Diffusionをオープンソースとして公開しました(本書25頁)。
- このため,このモデルを組み込んだサービスやアプリが次々と発表されており,これらのアプリを詳しく説明していることが,本書の特色となっています(本書117-123頁)。
- 私も,これらのアプリの説明を読んで,自分の写真を10枚読み込ませて,アバターを作成してくれるアプリ(MyEdit)を試してみました。
- このアプリは,作成枚数に応じて利用料金が明確に示されているので,安心して,利用することができました。
- このように,テキストから画像を生成するアプリのほか,画像から好みの種類の画像へと変換するアプリがあるので,自分の写真を加工する手段が一気に加速されるように思います。
- 本書を読み進めていくと,本書の以下の記述(本書28頁)を,実感することができます。
- いまでは,スマホのカメラ機能がかなり進化しており,素人でもプロ並みの写真を撮ることができるようになってます。
- しかし,それはプロの写真家という職業をなくすのではなく,一般の人がより簡単にクリエイティブなことに挑戦し,楽しむことができる機会を生み出しています。
- 画像生成AIは,このスマホカメラのようにより多くの人がクリエイティブなことや自己表現を行う場所を広げることでしょう。(本書28頁)
- (HP訪問者の延べ人数:53,970人)
- 2024年2月27日(火) 曇り後晴れ
- 能登半島地震救援チャリティダンスパーティの寄付金(5万6,600円)を日出町の介護福祉課に手渡し,赤十字を通じて被災地に送る手続きを行いました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 今回の成果を踏まえて,中級者は,別のサークルに移籍してもらって,現在のサークルを初級者用へと改組することになりました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第25回)に出席します。
- 今日は,クラブ協議会で,日出ロータリークラブ40周年記念式典の準備として,運営員会を発足させることになりました。
- ホテルリゾート別府湾が外資に買収されて,日出ロータリークラブが会議室を利用することができなくなったため,ホテルに預けていた備品の撤収を3月5日(土)に行うことになりました。
- 備品のうち,日常的に使う備品は事務所に移すことにして,大型備品は,事務所には入りきらないので,一時的に,会長宅の倉庫で預かることにしました。
- 4月2日(火)に開催する3ロータリークラブ合同花見例会の開催場所について,議論が紛糾し,明日,的山荘での開催が予算の範囲内で可能かどうか,交渉することになりました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,980人)
- 2024年2月28日(水) 晴れのち曇り
- 明治学院大学法学部の共同研究会(民事法学の現在・将来)の経費で購入していただいた田中秀弥=松村雄太『図解ポケット 画像生成AIがよくわかる本』秀和システム(2023/5/25)を読んでいます。(第3日)
- 本書を読んでいて,生成AIで生成された画像や動画を自由自在に編集する道具を使いこなすことによって,著作権侵害の問題をクリアすることが必要であることがよく理解できました。
- そして,これからの社会人には,生成AIによって生成される文章はもちろんのこと,特に,画像,動画を編集して,著作権問題をクリアする能力が求められていることを実感しました。
- そのような能力,すなわち,画像・動画を無料編集できる道具としては,本書が135-136頁で紹介しているCanvaが最適であるように思い,早速,その解説書を入手しました。
- 明日から,この解説書を読み込んで,私も,画像,動画の編集が自由自在にできる人材に生まれ変わろうと思います。
- 4月2日(火)に開催する3ロータリークラブ合同花見例会の開催場所について,的山荘での開催が予算の範囲内で可能かどうか,的山荘の担当者と交渉する予定でした。
- ところが,担当者の身内に不幸があり,予定が延期されることになりました。場所が決まらないと,企画内容も実現できないので,困ったことになりました。
- (HP訪問者の延べ人数:53,990人)
- 2023年2月29日(木) 雨
- mikimiki web school(扇田美紀)『Canva使い方入門』ソシム(2023/12/15)を読んでいます。(第1日)
- 本書は,2013年にオーストラリア発でリリースされたグラフィックデザインであり,無料でも十分に利用できることから世界で1億人に利用されている「Canva」の使い方を詳しく解説する本です。
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mikimiki web school(扇田美紀)
『Canva使い方入門』
ソシム(2023/12/15) |
- 本書の目次は,以下の通りです。
- 01 Canvaを始めよう
- 02 Canvaの基礎からマスター
- 03 写真加工をしてみよう
- 04 Instagramデザインを作ってみよう
- 05 バナーデザインを作ってみよう
- 06 プレゼン資料を作ってみよう
- 07 印刷物を作ってみよう
- 08 動画編集をやってみよう
- 09 ホームページを作ってみよう
- 10 Canvaの活用法&裏技
- 11 Canva AIを活用しよう
- コメント
- 本書では,Canvaの無料版と有料版との違いが詳しく対比されており,有料版の利用料金(1,500円/月,12,000円/年,チームで使う場合にはこの倍の料金)が示されているため(本書26頁),どちらを使うべきか判断することができます。
- これまで,私は,画像編集はペイント,ビデオ編集は,無料のソフトなど,ソフトを使い分けてきましたが,写真の中から,人物を「丸い円で」切り抜くのさえ四苦八苦してきました。しかし,Canvaを使うと,画像の生成・編集からビデオの編集まで,一つのソフトでできることがわかりました。
- 本書が指摘しているように,今や,自分の気に入った一つのソフトを使って,文章でも,画像でも,ビデオ作品でも,「『作りたい』と思ったものを自分の手で形にできるようになる」(本書3頁)時代が到来したといってよいでしょう。
- 本書は,全ての人が,そのような時代を生き抜くための基本の技能を身につけさせてくれる良書だと思います。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けます。
- (HP訪問者の延べ人数:54,000人)
- 2024年3月1日(金) 晴れ
- mikimiki web school(扇田美紀)『Canva使い方入門』ソシム(2023/12/15)を読んでいます。(第2日)
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能登半島地震救援チャリティダンスパーティ
ビデオ動画をCanvaで編集し,作品に仕上げました。 |
- 本書の第8章(動画編集をやってみよう)(169-188頁)を読みながら,2月25日に開催した能登半島救援チャリティダンスパーティの際にダンス連盟の方に撮影していただいたビデオ作品をCanvaで編集してみました。
- Canvaにビデオ動画を読み込み,不要な部分を切りとり,オープニングとエンディングに文字を配置して,ビデオ作品に仕上げることができました。
- 今回のビデオ編集のプロセスは以下の通りです。
- 白紙のデザイン編集画面を開く。
- 撮影済みのビデオ動画をCanvaに張り付ける。
- 動画を再生しながら不要な部分を削除する(トリミング)。
- 動画を分割しながら,それぞれの節に見出し文字を配置し,文字を見えやすくるためのエフェクトをかける。
- 分割した画面を繋ぐ際にトラジシション効果を設定する。
- 動画をプレビューで確認する。
- 完成した動画をダウンロードする。
- 動画を閲覧できる人を限定た上で,閲覧できるリンクを保存する。
- これで,Canvaを使ったビデオ編集の基礎をマスターすることができました。
- 外国に移住した友人とZoom会議を行いました。
- 友人は,今も,仕事で忙しいのですが,何段階かあるステップのうちの1つが片付いたので,以前よりは,リラックスできるようになったとのことでした。
- JR大分駅から徒歩で15分のみずほ銀行大分支店に赴きました。
- ネットバンキングのセキュリティの強化対策として銀行が進めている,スマホを使ったワンタイムパスワードの発行に対応できるように,みずほ銀行の行員さんに認証アプリのスマホへのインストールと,それに続く,ややこしい設定をしていただきました。
- ひとりで設定をしようとすると,これまでの経験上,必ずつまずくと予想して,大分支店の優秀な行員さんに設定をお願いしました。
- 予想通り,第1に,認証パスワードの入力の段階で,引っ掛かりました。何度やり直してもうまくいかず,結局,他の行員さんの助けを借ることによって,解決しました。
- つまずいた理由は,パソコンでの操作をするために,私が利用しているWiFiをスマホが利用しているのがまずいことがわかり,スマホのWiFi接続をを切断することによって,第1関門を突破しました。
- 第2に,システムからスマホの受信トレイに送られてきたワンタイムパスワードをスマホの認証システムを起動したまま読み取ることができないという問題が生じました。
- この問題に対しては,2人の行員が応援に入ってくださり,読み取れない下一桁の数字を予想するという,うまい智慧を出して下さり,第2関門も突破することができました。
- その後は,残りの設定がスムーズに進行し,無事,セキュリティの強化に対応する設定を完了することができました。それでも,これらの設定に,1時間以上の時間がかかりました。セキュリティの設定は,予想通り,簡単ではありませんでした。
- 帰り際に,私が銀行に赴いた事情をはじめに説明した銀行の案内係の人にもお礼を言うと,ひとりで抱え込まずに大分支店まで赴いた私の判断を「良い判断をされましたね。」と褒めていただきました。
- 次に,ゆうちょ銀行大分支店にも赴き,ネットバンクのセキュリティ強化対策としてゆうちょ銀行が進めている,スマホを使ったワンタイムパスワードの発行に対応できるように,係りの方に,認証アプリのスマホへのインストールと設定をお願いしました。
- ここでも,システムが送ってくるワンタイムパスワードをスマホの認証システムを起動したまま読み取ることが出来ず,何度もやり直しをしましたが,今回は,幸いにも,5桁の数字を読み取ることができました。そういうわけで,今回は,先ほどより短い30分ほどで,設定を完了することができました。
- セキュリティの強化のためには,顧客の協力が不可欠ですが,以上のようなややこしい設定を,全てのネットバンキングの利用者が自力でできるものなのか,疑問に感じました。
- いずれにせよ,これで,私の取引銀行との間のインタネットバンキングにおけるセキュリティが確保されました。
- 帰りに,大分駅構内の食品材料店によって,パン焼きに必要な食材(全粒粉,シナモンパウダー,イースト等)を購入しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,010人)
- 2024年3月2日(土) 曇り後晴れ 気温が真冬並みに降下
- mikimiki web school(扇田美紀)『Canva使い方入門』ソシム(2023/12/15)を読んでいます。(第3日)
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日出RC40周年記念式典のチラシ
トップ画像の作成 |
- 今日は,日出ロータリークラブの40周年記念式典の案内チラシに利用する「アジサイの写真が,少し暗いので明るくしてほしい」との要望をうけたので,本書の第3章(写真加工をしてみよう)を読んで,チラシの写真を加工します。
- 加工の方法は多岐にわたるので,今回は,明るさの調整と,テキストの配置の機能だけを使ってみました。
- 2月3日に,「ペイント」を使って,上記と同じ写真を加工した時は,いったんテキストを入力して確定しまうと,その後の修正は出来ず,何度も初めに戻ってやり直しをせざるをえなかったので,Canvaを使う方が写真の加工は,格段に容易になることがよくわかりました。
- 中津ロータリークラブ創立70周年記念式典に参加しました。
- 配布された資料,上映されたビデオを拝見して,日出ロータリークラブの40周年記念事業の場合の,配布資料,ビデオ作品のイメージを描くことができました。
- 自家用車を運転して会場までの往復してくださった会員に心ばかりのお礼をしました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,020人)
- 2024年3月3日(日) 晴れ
- 一昨日,インターネットバンキングのセキュリティ対策が完了したので,Money Forward Meを起動して,提携金融機関との再連携を行いました。
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Money Forward Meによる私の資産状況の推移 |
- これで,私のキャッシュフローと,資産を常に把握できる態勢が整いました。
- つまり,もしも,私に対して「全資産を公開せよ」という請求がなされたならば,私はいつの時点でも,Money Forward Meを使い始めた2022年8月4日から現在までの現金・資産状況を公開することができるようになったというわけです(もちろん,詳細な家計簿の記録も添付できます)。
- 実際に,2022年8月4日から現在までの資産の状況をグラフ化された画面で見てみると,資産の状況の変化の特徴がよくわかります。
- Money Forward Meを使い始めた頃は,役員を務めていた会社の経営に資金をつぎ込んで,預金を取り崩してしまっていたため,2か月ごとに年金を受け取る前は,資金がゼロに近く,年金を2か月で使い果たしていました。
- しかし,Money Forward Meを使い始めてから1年後には,会社の役員を退き,生活を節約モード(玄米・乾物中心の食生活,カラオケの自粛等)に切り替えたため,少しずつ貯金もできるようになり,現在では,ほぼ2か月ごとに貯金が増えていっているという傾向が読み取れます。
- この調子で,節約を続けていけば,10年後には,世間並みの資産状況(資産-負債=600万円)に近づけそうです。
- 日出ロータリークラブ40周年記念式典のチラシを配布するための最後の準備を するため,実行委員長,会長,副幹事がクラブ事務所に集まって,配布文書の確定,仮印刷を行いました。
- 明日と明後日にかけて,出来上がったチラシを国際ロータリー2027地区(大分,熊本)の全クラブに発送する予定です。
- (HP訪問者の延べ人数:54,020人)
- 2024年3月4日(月) 曇り後雨
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないます(Zoom会議)。
- 明治学院大学・これくら研(これからの暮らしを考える研究会)で,「生成AIに対応できる著作権法改正について」というテーマで報告を行いました。
- 加賀山茂「生成AIに対応できる著作権法とは」
- Ⅰ 生成AIでできること(人間と同等の表現力の獲得)
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加賀山茂
「生成AIに対応できる著作権法とは」 |
- 1.ChatGPT
- チャットの意義
- 大規模言語モデル(LLM)とベクトルDB
- Transformerと短期・長期記憶
- 2.画像生成AI
- 生成AIの作品がコンクールで優勝
- 手塚治虫『ブラックジャック』の再生
- 生成AIを使った画像の著作物性(海外の判決例)
- 3.動画(音楽を含む)の修正・生成
- Ⅱ 著作権法の前提の崩壊
- 1.人間の表現力独占神話の崩壊
- 2.著作権法の様々な前提の揺らぎ
- 3.著作権法改正の方向性の不透明性
- Ⅲ 著作権法改正の展望
- 1.改正の指針
- 創作・有理
- 削除・記録
- 寛容・文化/競争・共存
- 2.フェアユースの考え方
- 要件効果から考慮要素の重視へ
- パロディの再評価
- 著作権法30条の4等の批判と再評価
- 3.著作物性及び著作権侵害の要件・効果の再構成
- 著作物性の要件・効果
- 著作権侵害の要件・効果
- 公正な利用(フェアユース)の考慮要素の明文化
- 参考文献
- 名古屋留学生ネットの運営委員会にZoomで参加しました。
- 公益認定について,新規巻き直しをすることになりました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,030人)
- 2024年3月5日(火) 雨
- 父の5回忌(月22日)に合わせて法事をすることになりました。今日から,お寺との日程調整等を行いました。
- 日出ロータリークラブの第3回目の子ども食堂について,公民館との日程調整をした結果,4月5日(日)に開催することになりました。
- 昨日,明治学院大学の「これくら研」で報告した「生成AIに対応できる著作権法改正」を改訂しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第26回)に出席しました。
- 今日は,会長エレクトによるPETS(Presidents-Elect Training Seminar)の報告でした。
- 会長エレクトnお報告によると,2024-25年度の会長のテーマは,「ロータリーのマジック(Magic of Rotary)」ということで,訳語の不適切さ(文脈から考えて,マジック(手品)ではなく,魔法でよい)を含めて,話題に事欠かない時宜を得たテーマであると思いました。
- ただし,“The magic of Rotary”を安易にカタカナ語を用いて「ロータリーのマジック」と訳してしまうのは,日本の国際ロータリー事務局のいつものやり方なのですが,今回もやりすぎだと思います。
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- なぜなら,Stephanie A. Urchick(ステファニー・アーチック)国際ロータリー会長エレクトが2024年1月4日に行った講演を読んでみると,その講演の翻訳においては,“magic”は,「魔法の杖」,「皆さんは魔法を生み出す」,「もう一度魔法を見せて」をふくめて,「マジック」ではなく,すべて「魔法」と訳されており,会長のテーマだけ,「魔法」ではなく,「マジック」と訳すのは,無理筋だからです。
- 少し考えてみれば,“magic wand”は,「魔法の杖」であって,「マジックの杖」と訳す人はいませから,今回の日本語訳は誤りだと,私は考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:54,050人)
- 2024年3月6日(水) 雨後曇り
- 注文していた上野達弘=奥村弘司編著『AIと著作権』勁草書房(2024/2/20)が届いたので読み始めました。 (第1日)
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 大分高専の松本研を訪問し,水素社会の可能性について,懇談しました。
- 昨日の日出ロータリークラブの次年度会長の報告の中で,次年度のRI会長のテーマ“Magic of Rotary”を「ロータリーのマジック」と訳しているのが気になって,「生成AIの魔法の呪文」をテーマにした,次回と次々回向けの「会長の時間」のスピーチ(「ロータリーの魔法(The
magic of Rotary)」)を考えてみました。
- ロータリーの魔法(The magic of Rotary)
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加賀山茂
「ロータリーの魔法(The magic of Rotary)」 |
- 1.“The magic of Rotary”の訳は「ロータリーのマジック」か?
- (1)2024-25年度のRI会長のテーマ(The magic of Rotary)
- 2024-2025RI会長のテーマ(英文)
- 2024-2025RI会長のテーマ(日本語訳)
- (2)次年度のRI会長のテーマが誕生した経緯
- ドミニカ共和国で浄水器の設置活動に携わったときの経験
- 少年の言葉「もう一度魔法を見せて」
- 2.ChatGPT等の生成AIの「プロンプト」は,「魔法の呪文」
- (1)呪文だけで画像(写真・イラスト)の生成
- (2)呪文だけで「会長の時間」の原稿の生成
- (a) 原稿生成のための呪文
- (b) Copilotの回答
- 3.生成AIの魔法の呪文をマスターしよう
- (HP訪問者の延べ人数:54,060人)
- 2024年3月7日(木) 晴れ
- 上野達弘=奥村弘司編著『AIと著作権』勁草書房(2024/2/20)を読んでいます。 (第2日)
- 九州大学の情報基盤研究開発センターを訪問して,いつもZoomで議論している先生に直接お会いしました。
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九大の研究室で私のミニPC(左前)に
Ubuntu Linuxをインストール |
- 先に購入したミニPCにLinaxをインストールして,GPT-4とLangChainを思い存分利用するための環境設定方法を先生に教えてもらいました。
- 購入したミニPCに,Windows11がインストールされているので,それを活かしつつ,Virtual MachineにUbuntu Linuxをインストールしました。
- Windowsにすでに他のPCで利用しているMicrosoft365を使えるようにしてみると,Officeもサクサクと動きます。
- これまで30万円も出して一体型のラップトップパソコンを利用してきたのですが,創作活動だけに限定すると,PC本体(\18,491)別売りのキーボード(\6,981)とモニター(\10,980)を合わせて3万円程度(費用が10分の1)のミニPCで仕事ができることがわかって驚きました。
- 知識と技術を身につけて,手を尽くすならば,私たちの社会を「限界費用ゼロ社会」に近づけることが不可能ではないというを実感できた瞬間でした。
- その上で,WindowsのドライブにあるファイルをLinuxでも利用できるように,特別のドライブをマウントしました。
- そうしないと,PCの方から,Virtual MachineにあるLinuxのファイルを簡単に見ることができないからです。
- その後,Python,Video Studio等の重要なアプリをインストールして,ミニPCを活用するための環境を整えることができました。
- 帰宅後,GPT-4使えるようにするためのキーを設定したり,LangChainをインストールしてから,実際の活用を始めたいと考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:54,070人)
- 2024年3月8日(金) 小雨後晴れ
- 昨日Ubuntu Linux等をインストールしたミニPCの働きを試しながら,GPT-4を活用できるように準備を進めています。(第1日)
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別売のキーボード,モニタ,本命のミニPCを
私の書斎の第2の机に設置しました。 |
- まずは,ミニPCを私の書斎の机の上に設置し,Windows11で動かしてみて,不足のアプリをインストールしました。
- キーボードも別売りのタッチの良いものを購入したので,入力も快適に行えます。
- 何と言っても,モニタが大きくなったので,アプリの使い勝手が格段に良くなりました。
- Windows11の使い勝手を最高に高めた後に,本命のLinuxの使い勝手を良くする工夫をしていきたいと思っています。
- 予約していたJA共済の火災保険の担当者が尋ねてきました。
- 契約書の書式にしたがって,自宅の建物の火災保険に加入しました。
- 日出小学校に赴き,4月7日(日)に日出町中央公民館で開催予定の「子ども食堂(なかよしクラブ・第3弾)」の参加申込書の内容について,校長先生と懇談しました。
- その結果,子ども食堂の参加申込書を幼稚園児,小学校の全校児童に配布していただけることになりました。
- さらに,子ども食堂の参加申込書の回収についても,小学校に受付箱を置いていただけることになりました。
- そこで,日出ロータリークラブの事務局に,参加申込書を315部(幼稚園30部,小学校285部)をプリントアウトしてもらうことにしました。
- 3月11日(月)に子ども食堂の参加申込書315部を日出小学校に届ける予定です。
- (HP訪問者の延べ人数:54,080人)
- 2024年4月9日(土) 晴れ
- 上野達弘=奥村弘司編著『AIと著作権』勁草書房(2024/2/20)を読んでいます。 (第3日)
- 日出ロータリークラブが例会場として使っていたロイヤルホテル別府湾がフランスのホテル業者に買収され,経営方針が変わったので,例会場として利用する際に常置していた備品等をすべて撤去することになりました。
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日出RCから預かった備品9点 |
- 名札入れの棚など,大きな備品の置き場として,適切な場所が見つからないため,私の家の敷地内にある倉庫が空いているので,当面の間,この倉庫を利用してもらうことになりました。
- 日出ロータリークラブの会員有志が集まってホテルから備品を運び出し,私の家まで運んでいただきました。
- そして,当面使わない以下の備品を私の敷地内にある倉庫に搬入して仮置きしました。
- 日出ロータリークラブ名札・「ロータリーの友」の収納用の棚
- 日出ロータリークラブ例会場案内板2つ
- 地球儀
- 2023-24年度RI会長のテーマ・日出RC会長のテーマの表示板
- 2028-09年度RI会長のテーマ・日出RC会長のテーマの表示板
- 他クラブから送られたバナーが収納された段ボール箱
- 書類等が収納された段ボール箱
- 書類等が収納されたプラスチックケース
- 収納が終わってから,会員有志に私が焼いたパンを試食してもらい,庭の甘夏,八朔,ネーブル等を収穫して持ち帰っていただきました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,090人)
- 2024年3月10日(日) 晴れ
- 上野達弘=奥村弘司編著『AIと著作権』勁草書房(2024/2/20)を読み終わりました。 (第3日)
- 本書は,生成AIが生成した作品に著作権は認められるのか,認められるとして誰に著作権が帰属するのか等の「生成AIと著作権の根本的な問題」について,7人の著作権法の専門家が座談会を含めて縦横に論じた本です。
- 本書の目次は以下の通りです。
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上野達弘=奥邨弘司(編著)
愛知靖之=横山久芳=前田健
=今村哲也=谷川和彦(著)
『AIと著作権』
勁草書房(2024/2/20) |
- Part I 序論
- 第1章 「AIと著作権」の過去・現在・未来[上野達弘]
- Part II AIによる学習の侵害成否
- 第2章 日本法における権利制限──著作権法30条の4を中心に[愛知靖之]
- 第3章 諸外国における情報解析規定と日本法[上野達弘]
- 第4章 アメリカにおけるフェア・ユース該当性[奥邨弘司
- Part III AIによる生成の侵害成否
- 第5章 依拠・類似[奧邨弘司]
- 第6章 行為主体と準拠法[横山久芳]
- 第7章 AI生成物の著作物性[前田健]
- 第8章 イギリスの著作権法におけるコンピュータ生成物の保護[今村哲也]
- Part V 座談会 参加者(※五十音順)[今村哲也・上野達弘・愛知靖之・奥邨弘司・谷川和幸・前田健・横山久芳
- I AIによる学習の侵害成否
- II AIによる生成の侵害成否
- III AI生成物の著作権保護
- 本書の特色
- 本書は,ChatGPT等の生成AIが出現して以来,生成AIと著作権法との関係を本格的に論じた最初の本であり,その後の学説の発展を牽引するものとして重要な意義を有する本です。
- 本書は,生成AIの出現によって著作権法がどのような問題に遭遇しており,どのような解釈によって,それに対応しうるか,生成AIの進化に応じて著作権法がどのような改正を迫られているかを検討しています。
- 抽象的なアイディアと具体的な表現とは,実は連続しているため,執筆者の中には,著作権法においてもアイディアの一部は保護されるべきであると主張する筆者もいるのですが,座談会を含めると,本書全体としては,アイディアと表現とを区別するという著作権法の伝統的な原則を崩すことなく,著作権法が保護するのは,アイディアではなく,表現であるという方向で解釈論と立法論を展開しています。
- しかし,この点(アイディア・表現二分論)にこそ,本書が,生成AIの著作権法に対して与えている影響の強さ・大きさを見過ごし,本書の生成AIに対する理解,著作権法の解釈,さらには,立法論に限界を生じさせていると,私は考えています。
- なぜなら,生成AIを利用して作品を作成した場合,人間がいかにプロンプトを工夫しようとも,それは,アイディアを与えたにすぎず,実際に表現を行ったのは生成AIであり,アイディア・表現二分論を維持する限り,アイディアを与えた人間は,いかなる場合にも生成AIが生成した作品の著作者にはなりえないという現実にまともに対峙していないからです。
- この点に関する詳しい議論は,明日以降に,従来の学説を代表する文献を引用しながら展開することにします。
- 明治学院大学の情報ネットワークの専門家の講義をZoomで拝聴しました。
- この講義を通じて,アンソロピック社のClaude3が,どうやら,オープンAI社のGPT-4の機能を超えたらしいとのニュースを知りました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,100人)
- 2024年3月11日(月) 晴れ後曇りのち雨
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- アドバイザーの一人がGPT-4の性能に匹敵する無料のLLM(Large Language Model)が公開されたとの情報を入手しました。
- 来週の会議までに,その使い勝手を報告してくれることになりました。
- 子ども食堂の参加申込書315枚を日出ロータリークラブの事務局が印刷してくれたので,日出小学校にそれを届けに行きました。
- 上野達弘=奥村弘司編著『AIと著作権』勁草書房(2024/2/20)を再読していて,161頁に図表1「生成AIの仕組み」という簡略化した図に注が付けられており,元データが以下のものであることに気づきました。
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文化審議会著作権分科会法制度小委員会(令和5年度第1回)
資料3「AIと著作権に関する論点整理」2頁 |
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会(令和5年度第1回)資料3「AIと著作権に関する論点整理」の2頁目の図は,以下の点からも,有用です。
- この図は,「AIの開発・利用とそれに伴う著作物の主な法定利用行為について」という表題が付けられていますが,「AI開発者」,「AIサービス提供者」,「AI利用者」のレベルに分けて,それぞれのレベルで,以下のように,①生成AIがどのように作成され,②それがどのように利用されているかが詳しく図示されています。
- ①生成段階…学習用データ→学習データセット→基盤モデル→追加学習済みモデル→生成AI
- ②利用段階…入力・指示→生成AI(再追加学習済みモデル)→AI生成物
- 生成AIの特色は,そのプログラムがオープンにされたり,APIが公開されたりするものがあるため,「AI開発者」だけでなく,「AIサービス提供者」も,さらには,「AI利用者」までもが,追加学習モデルを作成して,自分の好みや専門に即したAI生成物を作成できる点にあります。
- 残念なことに,この図では,技術的な側面,すなわち,LLM,Transformer,RAG,LoRA等の仕組みが,この図でどこに位置づけられるかが明確ではないので,この図に,上記の技術的側面をオーバーラップさせて図を追加すると,生成AIの仕組みがさらにわかりやすくなると思われます。
- (HP訪問者の延べ人数:54,110人)
- 2024年3月12日(火) 雨後曇り後晴れ一時小雨
- 父の遺産分割の協議書をプリントアウトし,実印を押し,印鑑証明をとって,遺産分割協議のとりまとめ役に送付しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第27回)に出席します。
- 今日は,鵜崎清貴・中村学園教授(大分大学名誉教授)の卓話「企業の事業承継について」です。
- 上野達弘=奥村弘司編著『AIと著作権』勁草書房(2024/2/20)を再読して,本書の問題点がどこにあり,著作権法改正の方向性をどのように定めるべきかを検討しています。(第1日)
- 次のような一連の質疑応答が,生成AIが出現したことによって,著作権法がつけている打撃を最もよく理解できる方法だと考えました。
- 従来の通説の確認
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島並良=上野達弘=横山久芳
『著作権法入門』〔第3版〕
有斐閣(2009/10/29) |
- 質問1:絵を描くのがうまい人(ゴーストライター)に,描いてもらいたい絵のアイディアを伝え,書いている途中で,具体的なアイディアに基づいて絵の修正をしてもらい,最後に,ゴーストライターに自分の思い通りの絵を完成してもらったという場合,その絵を自分の作品だといってもよいだろうか。
- 通説による回答:著作者の認定は,あくまで客観的に行われる。したがって,著作者の地位を契約によって変更することはできない。例えば,ある芸能人の著作名義で出版されている本が,実はゴーストライターによって作成されたものであったという場合でも,著作者はあくまで当該ゴーストライターであるということになり,契約によって,著作者の地位を当該芸能人に移転することはできないのである(島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』〔第3版〕有斐閣(2009/10/29)87頁)。
- 同じ問題を生成AIの出現後に考えててみる
- 質問2:絵をかくのが苦手な人が,絵のアイディアを自然言語で指図すると,上手な絵を描くことのできる生成AIに絵を描かせて,美しい絵をかいてもらった。その場合に,それを自分の作品といってよいだろうか?
- 新説による回答:ゴーストライターの事例と同様に,著作者は,著作名義人ではなく,あくまで,表現を生成した側である。確かに,生成AIは,人間ではない。しかし,生成AIの出現によって,自然言語に適切に対応して表現を実現できる存在は,人間だけではなくなった。自然言語に対応して適切に表現できる存在が出現したのであるから,その存在を著作権法上は人間と同様に扱い(立法論としては,法定著作者とする),生成AIの開発者等を代理人とする著作者と考えるべきである。
- (HP訪問者の延べ人数:54,120人)
- 2024年3月13日(水) 晴れ スペースワンの小型ロケット「カイロス」が打ち上げ後5秒で自爆し,打ち上げ失敗。失敗を成功の糧にしてほしい。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 外国の友人が,「先週,Wim Wenders監督,役所広司主演の映画『Perfect Days』を見ました。セリフが少なくて,一見退屈そうなのに,飽きずに見ることができるという,とても不思議な映画でした。それで,もしも,あなたがこの映画を見ていたら日本人としての感想を聞きたい」と尋ねてくれました。
- 主演の役所広司がカンヌ国際映画祭で男優賞を受賞したことは,テレビ番組等でも紹介されていたし,私も,紹介影像の一部は見たことがありました。しかし,映画そのものは見ていません。
- 今週の金曜日に友人とZoomミーティングをする予定にしているので,「それまでに映画を見て感想を言いましょう」と,気安く約束をしました。そして,すぐに,この映画の情報を集めてみると,幸いなことに,現在も,大分の映画館で上映中であることが分かりました。そこで,私は,明日,この映画を大分の映画館に出かけて鑑賞することにしました。
- 去年は,外国の友人に宮﨑駿監督の「君たちはどう生きるか」の感想をリクエストされて,猛勉強をしました。今年は,ヴィム・ヴェンダース監督の「パーフェクト・デイズ」に影響を与えた作品群について,勉強をすることになりそうです。
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子ども食堂の申込書の受付・回収箱(自作) |
4月7日(日)に開催を予定していた日出ロータリークラブ主催の子ども食堂ですが,この日がRIの地区研修・協議会と重なっていることがわかり,子ども食堂の開催を4月6日(土)に変更することになりました。
- そこで,第1に,日出町中央公民館の利用ができることを確認しました。第2に,日出小学校の都合を尋ねたところ,不都合がないことも確認しました。
- そこで,子ども食堂への参加申込書を全面改訂し,事務局に315部を印刷してもらいました。
- また,子ども食堂への参加申込書を回収する「受付・回収箱」が必要となるので,手ごろな空き箱を「受付・回収箱」にする工作を私が即席で行いました。そして,参加申込書315部と一緒に日出小学校に届けました。
- 小学校の好意で,その受「受付・回収箱」を職員室の前に設置させていただきました。
- 家屋の火災保険について,共済の担当者と協議し,昨日に続いて,遺産分割協議のとりまとめ役に必要書類を送付しました。
- 上野達弘=奥村弘司編著『AIと著作権』勁草書房(2024/2/20)を再読して,本書の問題点がどこにあり,著作権法改正の方向性をどのように定めるべきかを検討しています。(第2日)
- (HP訪問者の延べ人数:54,130人)
- 2024年3月14日(木) 曇り後晴れ
- 大分駅近くの映画館に,Wim Wenders監督,役所広司主演の映画『Perfect Days』を見に行きました。映画を観た感想を忘れないうちに記録しておきます。
- Ⅰ 監督の意図(令和の東京の庶民生活の一断片)
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Wim Wenders監督・役所広司主演
『Perfect Days』
ポスター |
- 小津監督が昭和の東京の庶民の生活を見事に描写したのを意識して,この映画のヴィム・ヴェンダース(Wim Wenders)監督は,令和の東京の庶民の生活を芸術的かつ記録的に描写したかったのだろうと思いました。
- 東京で生活した経験のある人々にとって,この映画は,とても身近で,日本の良さを最高レベルで美しく表現してくれていると思います。あえて不満を言えば,描写が美しすぎるという程度でしょうか。
- Ⅱ 愛に生きる
- 映画を見終わった第一の感想は,みんな愛に生き,愛に生かされてるんだなという思いでした。
- 主人公の平山さんのルーティン,仕事,仕事仲間,仕事仲間の友達,トイレの顧客,舞踏家のホームレス,居酒屋,姪,スナックのママ,ママのもと夫といった,様々な対象に対する愛が全編を覆っています。
- それぞれの登場人物も,みんな大切にしていいる人がいて,素敵な人間関係を築いていると感じました。
- Ⅲ 映画の主人公(平山)のルーティンと私のルーティンの比較
- 1.朝のルーティン
- 映画の出だしの主人公の平山さんの毎朝のルーティンを見て,笑ってしまいました。規則正しい生活を繰り返している私とよく似ているからです。
- でも,私の場合には,毎朝,以下の8つのルーティンをこなしています(1つは省略)。
- 私の場合は,掃除の音ではなく,カラスの鳴き声で,5時~6時の間に目を覚まします。目が覚めたら,トイレに行きます。
- 冷水で顔を洗って,髪を整え,顔の髭をそります。
- お茶を入れるために電気ポットの電源を入れます。
- ベッドに戻って,
- 閉脚前屈,開脚前屈等のストレッチをします。
- 筋トレとして,腹筋運動100回,背筋運動100回,腕立て伏せ100回,腸腰筋運動を片足ずつ100回以上を行います。
- ポットで沸いたお湯で,お茶を入れ,ベッドメイクをしてから,お茶を飲みます。
- 食事の用意をします。
- 玄米の炊き込みご飯(小豆,昆布,シイタケ,花かつお入り)のおむすび,または,
- 全粒粉パンのサンドイッチ(ゴマペースト,トマト,卵焼き)
- ヨーグルト,リンゴ
- カフェオレ
- 机に向かって,今日一日の予定をパソコンに打ち込み,読書等の勉強を開始します。
- おなかがすいたら,朝食をとります。
- 2.仕事のルーティン
- 主人公の平山さんは,仕事にとても熱心です。しかも,ごまかしを一切しません。
- 私も,一つのテーマについての研究を始めたら,以下のことを守ってごまかさずに仕事を進めています。
- テーマについての資料は,なるべく多く集めて,焦らず,ゆっくりと読み込む。一日で読み切れなければ,何日かかっても,終わるまで読み続ける。
- 読んだ資料には,後に引用すると思われる個所に必ずマーカーで印をつける。さらに,思いついた感想を書き込んでおく。こうしておくと,書評を書く際に読み返しが楽にできる。
- 読み終えた資料は,以下の項目を立てて書評を書く。そして,書いた書評は,必ず,私のWebサイトで公開しておく。そうしておくと,論文や本を執筆するときに役に立つ。むしろ,こうしておかないと,何を学んだのかを忘れてしまう。
- 概要(1~3行の要約)
- 目次
- 資料の特色と課題
- 私のコメント
- 論文や本を執筆するときは,以下のことを指針とする。
- 通説・判例からの自由
- 恩師・権威からの自由
- 以前の自説からの自由
- 3.食事のルーティン
- 主人公の平山さんは,朝食はサンドイッチと牛乳,夕食は,居酒屋で食事を楽しんでいるようです。
- 私の場合は,一日2食が原則です。昼食は,特別のことがあった場合にのみいただきます。その代わり,昼とか3時に,食事ではなく,ジューサーを使った手作りの野菜ジュース(小松菜,ニンジン,リンゴ)を作って飲みます。
- メインの朝食と夕食はいつも同じメニューです。先に朝食の箇所で述べた通り,いつも変わることなく,以下の食事を楽しんでいます。
- 玄米の炊き込みご飯のおにぎり,または,全粒粉パンのサンドイッチ
- ヨーグルト,リンゴ
- カフェオレ
- 例外は,毎週火曜日のロータリークラブの例会の時の食事で,肉以外はなんでもいただきます。
- 4.寝る前のルーティン
- 主人公の平山さんは,寝る前に読書をします。
- 私の場合は,一日の日記を写真入りの日記風にまとめて,私のWebページで公開しています。
- 特別に忙しくて日記を公開できなかったり,プロバイダーのメンテナンス等の事情で,日記の公開が遅れると,私のWebサイトをいつも読んでくださっている方から,病気ではないのかと心配のメールや電話がかかってくるので,日記の公開は私の一日の終りの義務のようになっています。
- 公開するものなので,公開された本や論文の著者名を除いて,個人情報を出さないように注意しています。
- Ⅳ 音楽の役割
- この映画では,主人公が車の中で聞くカセットテープの音楽が重要な役割を果たしています。
- 幸いなことに,以下のサイト「【全曲和訳】映画『PERFECT DAYS』劇中曲」に,映画で利用されている音楽の歌詞と日本語訳がすべて掲載されています。
- https://note.com/mztkwf/n/n880e42aa5277
- 私は,映画を見る前に,このサイトに目を通していたので,映画の各場面で奏でられる曲の歌詞をきちんと理解することができました。
- 歌詞を理解せずにこの映画を鑑賞するのと,歌詞を理解して干渉するのとでは,この映画から受ける感想がかなり違ってくるのではないかと思いました。
- 例えば,映画の最後のシーンで,主人公(役所広司が演じる平山さん)が微笑みつつ,目に涙をためるという名演技の意味を理解するには,そこで流れる音楽(Nina Simone - Feeling Good)の歌詞を理解しておくことが必要であるように思います。
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歌詞 |
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和訳 |
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Birds flying high, you know how I feel |
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天高く飛ぶ鳥たち,私が感じてることがわかるよね |
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Sun in the sky, you know how I feel |
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大空に輝く太陽,私が感じてることがわかるよね |
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Breeze driftin' on by, you know how I feel |
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頬を撫でるそよ風,私が感じてることがわかるよね |
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It's a new dawn |
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新たな夜明け |
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It's a new day |
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新たな一日 |
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It's a new life for me, yeah |
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新たな人生の幕開け |
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And I'm feeling good |
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私はすごく良い気分 |
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Powered by DALL-E3 |
… |
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… |
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Stars when you shine, you know how I feel |
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星が輝くとき,私の気持ちがわかるよね |
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Scent of the pine, you know how I feel |
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松の木の匂い,私の気持ちがわかるよね |
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Oh, freedom is mine! |
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ああ,自由がわたくしのものになったよ |
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And I know how I feel |
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私がどんな気持ちか,わかるよね |
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It's a new dawn |
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新たな夜明け |
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It's a new day |
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新たな一日 |
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It's a new life for me |
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新たな人生の幕開け |
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I'm feeling good! |
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私はすごく良い気分 |
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Powered by DALL-E3 |
- 特に,最後の2小節は,主人公の微笑み(自由な生活)とともに,不安(自由の代償としての孤独,責任の重さ)そして,目にためた涙(自由な人生への感謝と満たされた心)を理解するうえで,とても重要な役割を果たしていると,私は思いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,140人)
- 2024年3月15日(金) 晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 昨日見た映画”Perfect Days”の私の感想文の検討をして,その英訳を送付しました。
- 確定申告のためのデータを入力したところ,年収が400万円に達しておらず,確定申告の必要はないとの表示がでたので,申告用紙を印刷するにとどめました。
- 明治学院大学・これくら研の経費で購入していただいた,白辺陽『生成AI-社会を激変させるAIの創造力』SB Creative(2023/6/8)が届いたので,さっそく読みました。興味深くて,1日で読み終えました。
- 本書は,生成AIを人間にしかないと思われてきた「創造力」を獲得した存在だと認知して,人間はそれにどのように適応していくべきかを明確に示してくれる本です。
- 本書の目次は以下の通りです。
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白辺陽
『生成AI-
社会を激変させるAIの創造力』
SB Creative(2023/6/8) |
- はじめに
- Chapter 1 生成AIの萌芽
- Chapter 2 次々に登場する実用的なサービス
- Chapter 3 生成AIがはらむ問題
- Chapter 4 無限の可能性を予測する
- Chapter 5 生成AIがもたらす未来
- おわりに
- 本書の特色
- 本書は,生成AIを「人間が『創造力』によって生み出してきたもの―文章,イラスト,音楽など―を生み出すことができるAIを指します」と定義しています(本書21頁)。これまでは,AIは機械であって,思想・感情を創作的に表現することはできない存在としてきた考え方を打ち破っており,新鮮な力を持つ作品です。
- また,本書は,生成AIに,人間以外には持たないとされてきた「創造力」を生成AIに認めており,それゆえに,「これまで『人間にしかできない』という前提で設計されていた仕組みが機能しなくなることを意味する」と述べています(本書179頁)。
- このことを著作権法に当てはめて考えると,「これまで『思想・感情を創作的に表現できるのは人間だけである』という前提で設計されていた『著作権法』は機能しなくなることを意味する」とも考えられるのであり,重要な問題提起をしています。
- 本書のもう一つの特色は,人間しかできないとされてきた創造力を獲得した生成AIの出現によって,今後の社会はどのように変化するのかという点についても,「生成AIが広まったときに広告はどのような形態になるのでしょうか」(本書220頁)とか,「生成AIを提供する企業は,今後どのように収益を上げていくのでしょうか」(本書224頁)など,私たちが疑問に思っている問題について,いわゆる個別最適化,無料と有料の切り分け等の考え方に基づいて,説得的な議論を展開しています。
- そして,近未来における人間と生成AIとの役割分担について,本書は,「サンドイッチ方式」という結論を導き出しています(本書238-258頁)。すなわち,前工程(方向性,企画等)は,人間が分担し,中心工程(文章・絵画等の生成)は生成AIが担当し,後工程(手直し等)は,再び人間が担当するという方式です。
- 私のコメント
- 本書は,①生成AIに何ができるのか,②その利便性と危険性はどこにあるのか,③生成AIに対して人間はどのような対応をすべきか,④生成AIが日常に取り込まれた社会で人間はどのような生活を送ることになるのかという,私たちが知りたい疑問を取り上げて,その質問に的確に回答しており,優れた作品に仕上がっていると思います。
- 特に人間と生成AIとの役割分担を上記のように,「サンドイッチ方式」として明確にした点は,高く評価すべきだと感じています。
- 本書239頁,254頁,258頁の図(それぞれ,「サンドイッチ方式」,「クリエーターの主要3工程」,「文章作成でのサンドイッチ方式」の各図)を参考にして,本書が提唱する「サンドイッチ方式」を私なりに法的観点から表現し直すと以下のようになると,私は考えています。
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作品の生成段階における人間と生成AIの創作的関与の分担
前工程 |
人間(企画の方向性等のアイディア,ラフスケッチなど) |
中心工程 |
生成AI(具体的な表現:法的保護に値する核心部分) |
後工程 |
人間(表現の手直し,最終仕上げ) |
- もっとも,本書は,生成AIの創造力,人間に代わる存在としての役割を認めているのですから,私としては,「生成AIは,人間と共同できるパートナーのような存在です」と言ってほしかったのですが,最後の最後になって,本書が,「生成AIはあくまで道具です。物知りの先生のようにも見えますし,有能な部下のようにも見えますが,あくまで人を補助する道具にすぎません」(本書302頁)と述べている点は,まことに残念に思います(この部分がなければ,私は,本書に対して最大級の評価を与えたかったのですが)。
- いずれにせよ,生成AIに対する以下のような質問に対する筆者の答えは,秀逸であり,説得力があります。本書は,生成AIの現状と課題について興味を持っている人にお薦めの良書です。
- 生成AIによって個人は何ができるようになったのか?
- 生成AIにはどんな危険性がひそんでいるのか?
- 生成AIの出現によって社会は今後どのように変化するのか?
- 社会の変化に対して,私たち人間は何をなすべきなのか? ←サンドイッチ方式参照
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,150人)
- 2024年3月16日(土) 晴れ
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,今井翔太『生成AIで世界はこう変わる』SBクリエイティブ(2014/1/15)が届いたので読み始めました。(第1日)
- 本書の著者は,日本のAI研究をリードしている松尾研に所属している人物なので,生成AIを人間との関係でどのように位置づけるのだろうかと期待しながら読んでいます。
- 本書を読み進めていくと,どうやら本書の著者は,遠くない将来にAIの知能が人間を超える日が来ることを予測しているようなので,その場合の人間とAIとの関係をどのように描こうとしているのか,私の上記の予想とどう違うのか,興味津々で読み進めています。
- ところで,私は,生成AIは,将来的にはロボットに搭載され,人間の良いパートナーとして,制限的であれ,法人格が与えられるようになると考えています。
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AIと人間との関係についての私の予想図
(Powered by DALL-E3) |
- 右の図は,私の空想をCopilotのImage Creator(DALL-E3)に描いてもらったイラストです。
- 将来の子供たちは,いつもAIロボットと一緒にいて,そのAIロボットを,あるときは遊び相手として,あるときは家庭教師として,あるときは通訳者として,そして,常に頼りになるボディガードとして,一緒に育っていくのではないかと予想しています。
- 私の予想をイラストにしてみたかったので,CopilotのImage Creator(DALL-E3)に,私の将来予想のイメージを描いてもらいました。
- 生成AIに指示したプロンプトは以下の通りです。
- 20年後に,身長が同じである人間の男の子との女の子のふたりが手を繋いで前を向いて歩いており,それぞれの子がAIロボット(子供の身長と同じくらい)を連れているというイラストを描いてください。
- 登場するのは,左から次の順序で4つだけであり,みんなが手を繋いでいます。
- 左端は,AIロボット1体
- 次に,男の子ひとり
- その次に,女の子ひとり
- 最後の右端に,AIロボット1体
- 実は,私は,このイラストを描いてもらう際に,人数や順序を間違えないようにと,何度も指示を出したのですが,いくらやり直しても,人数を間違えたり,順序を間違えたりして,うまく描いてくれませんでした。
- イラストを自分自身で描くことのできる人なら,そのような場合でも,修正・仕上げを簡単にすることができるのでしょうが,私の技術では,それもかなわず,DALL-E3が描いてくれた比較的出来の良いイラストを一部切り取って複製して繋ぎ足すほかありませんでした。
- どうやら画像生成AIは,今なお進化の途中にあるようです。
- 法と経営学会・第2分科会(地方創生とDX)の第31回会議をZoomで開催しました。
- 第1報告「岩手とアルザスとの交流」
- 外国との交流を長く続けるためには,どのような工夫が必要か,様々なノウハウに裏付けられた素晴らしい報告でした。
- 第2報告「士業の協会が規定する『専門家紹介にかかる手数料に関するガイドライン 3.本協会に対する手数料の支払い』の法的性質」
- 報告時間が少なくなったため,来月に持ち越すことになりました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,160人)
- 2024年3月17日(日) 曇りのち雨後晴れ
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,今井翔太『生成AIで世界はこう変わる』SBクリエイティブ(2014/1/15)を読み終わりました。(第2日)
- 本書の概要
- 本書は,生成AIを支える技術(機械学習,ニューラルネットワーク,トランスフォーマー,拡散モデルなど)の基礎を詳しく解説するとともに,この技術によって生じる影響(消える仕事と生き残る仕事,人間の創造性の役割,人間以外に言語を操れる存在の出現)とそれに対処するために人間に求められるスキルとマインドを解説する本です。
- 本書の目次
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今井翔太
『生成AIで世界はこう変わる』
SBクリエイティブ(2014/1/15) |
- はじめに
- 第1章 「生成AI革命」という歴史の転換点――生成AIは人類の脅威か? 救世主か?
- 第2章 生成AIの背後にある技術――塗り替わるテクノロジーの現在地とは?
- 第3章 AIによって消える仕事・残る仕事――生成AIを労働の味方にするには?
- 第4章 AIが問い直す「創作」の価値――生成AIは創作ツールか? 創作者か?
- 第5章 生成AIとともに歩む人類の未来――「人類の言語の獲得」以来の革命になるか?
- 特別師弟対談(対談相手:松尾豊氏)
- おわりに
- 参考文献
- 本書の特色
- 第1に,生成AIを支える技術が非常にわかりやすく説明されています。例えば,難解とされる拡散モデルについても,素人でも概要を理解することができるように,4枚の図を使って詳しく説明されています(本書79-87頁)。
- 第2に,AIによって影響を受ける仕事について,従来は,「特別なスキルを必要としない賃金が低い仕事であるほど,AIによって自動化の影響を受ける可能性が高い」とされてきた考え方を覆して,「高学歴で高いスキルを身につけている者た就くような賃金が高い仕事であるほど,AIによる自動化の影響を受ける可能性が高い」ことが丁寧に解説されています(本書98-134頁)。
- 第3に,人間の価値として高く評価されてきた創造性ですが,その大半は,実は,「過去の経験のなかから,価値のある新しい組み合わせを見つけること」であり,生成AIは膨大なデータ学習からこれを見つけられるようになっており,人間の独占物ではないことが明らかにされています(本書111頁)。つまり,人間と生成AIとの差は,なくなりつつあります。
- 私のコメント
- 生成AIの出現とは,人間以外に自然言語を操る存在が出現したことを意味します。それを可能にしている主要な技術は,LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)と自動注意機構(短期記憶に相当)と多層パーセプトロン(長期記憶に相当)を実装したトランスフォーマーであり,人間の情報処理プロセスに近い処理を行っています。
- したがって,生成AIが生み出す作品は,人間のプロの作品に限りなく近づいており,したがって,生成AIが生成するフェイク情報であっても,私たちは,その真偽を見破ることが困難になっています。
- そのような状況の中で,人間は,何をすべきなのか。AIに対してうまく指示ができるというスキルのほかに,どのようなスキルを身につけるべきなのか。著者の恩師(松尾豊教授)によっては,「自分のメタ認知をもう少し挙げた方がいい」(本書232頁)というヒントが与えられているだけです。
- その答えは,本書を読んだ読者が模索していくほかありません。
- その際には,私が2日前の3月15日に読んだ,白辺陽『生成AI-社会を激変させるAIの創造力』SB Creative(2023/6/8)の239頁,254頁,258頁で提唱されている「サンドイッチ方式」が参考になると,私は考えています。
- サンドイッチ方式の中心工程を生成AIに任せる前に,人間は,前工程として企画の方向性,アイディアを具体的に指示できなければなりません。また,後工程では,生成AIの表現の中から最適なものを選択し,手直しを行い,最終仕上げができなければなりません。
- サンドイッチ方式における人間の役割を果たすためには,生成AIにゆだねるべき中心工程をも,人間が実際に経験し,評価ができる程度にスキルを身につけておく必要があるのです。
- したがって,生成AIを使いこなすために必要なこととは,人間が,程度の差はあれ,サンドイッチ方式の全工程に必要なスキルを身につけておくことだと,私は考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:54,170人)
- 2024年3月18日(月) 晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- アジア法整備支援に関するプロジェクトについて,科研費を申請していたが,その申請が採択されなかったため,今後の研究計画について,代表者とZoomで懇談しました。
- 私達のチームの研究は,法整備支援のデータ分析・蓄積について,重要な役割を果たすことが認められ,科研費とは別の資金で法整備支援必要なデータをベクトルデータベースとする研究を継続できることになりました。
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,西田宗千佳『生成AIの核心-「新しい知」といかに向き合うか』NHK出版新書(2023/9/10)を読みました。
- 本書の概要
- 取材を通じて真実を追求してきたジャーナリストの立場から,生成AIとの付き合い方を教えてくれる本です。
- 本書の目次
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西田宗千佳
『生成AIの核心-
「新しい知」といかに向き合うか』
NHK出版新書(2023/9/10) |
- はじめに
- 第1章 なぜ社会を変えるインパクトを持つのか
- 第2章 生成AIはどのようにして出現したのか
- 第3章 「コパイロット(副操縦士)」としての生成AI
- 第4章 生成AIに「させるべきこと」と「させてはいけないこと
- 第5章 生成AIがもたらす未来
- おわりに
- 参考資料
- 本書の特色
- 第1に,生成AIの画期性を従来,プログラミングでしか引き出せなかったコンピュータの能力を「文章で命令を与える」ことで実現したことにあるとする一方で,「生成AIは知性ではなく,統計的な処理による文章や画像生成ツールに過ぎない」(本書19頁)という過小評価をしている点に特色があります。
- 第2に,本書の著者は,ジャーナリストであることを生かして,「グーグルはなぜOpenAIにリードされたのか」について,優しく解説したり(本書34-43頁),記事を書くのと同様に,本書の一部(第3章)を生成AIに書かせてみて,その文章をどのように修正したのかを解説したりとか,従来の本では見られない試みを行っています。
- 第3に,生成AIの特色を踏まえて,生成AIにさせるべきことと,生成AIにさせるべきでないこととを明確に区別しながら,生成AIの使い方を具体的に解説しています(第4章)。
- 第4に,ジャーナリストとしての使命である真実の報道との関係で,フェイク対策について具体例を検証し,「来歴記録」が対策の決め手となることを明らかにしています(本書158-160頁)。
- 第5に,生成AIの教育への活用について,文科省の示した生成AI「ガイドライン」を肯定的に引用しながら,具体的な教育方法についても解説をしています(本書163-171ぺ)。
- 私のコメント
- 本書の筆者は,先に述べたように,「生成AIは,知性ではない」としながらも(本書19頁,188頁),近未来において,それが,AGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)になる可能性は否定できないとしています(本書194頁)。
- これに対して,現在の生成AIが近い将来知性を持つAGIになることができるのは,すでに,生成AIが知性を有しているからだというのが,私の考え方です。
- 生成AIのLLM(Large Languate Model:大規模言語モデル)は,すべての単語や概念等をベクトルとして配置しており(長期記憶に相当),それをトランスフォーマーの自己注意機構(短期記憶に相当)が呼び出して処理したり,処理の結果をLLMのベクトルデータベースに埋め込んだりしており,人間の知性としての情報処理能力と同様の処理能力を有しています。
- したがって,生成AIは,これまでにない質問をされても,人間並み,または,それ以上の回答をすることができるのであり,そのような能力を持っている以上,「生成AIには知性がある」といってよいと思われるからです。
- 本書の副題が「『新しい知』といかに向き合うか」となっているのも,本書の筆者が,「あとがき」で,本書の執筆の理由を「人間のように見えるが人間とは全く異なる知の仕組み」と付き合うことができるようにしたいと述べているのは,すでに,生成AIを「知性」として認めていることになっていると,私は考えています。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,180人)
- 2024年3月19日(火) 曇り一時雨後晴れ (生成AIを利用した著作者の義務,著作者等(AI開発者,AIサービス提供者,AI利用者)の製造物責任の着想記念日)
- 昨日読み終えた西田宗千佳『生成AIの核心-「新しい知」といかに向き合うか』NHK出版新書(2023/9/10)の特色として特筆すべき点として,以下のような考え方が述べられています。
- そもそも,「目的通りの仕事ができているか」ということに責任を取る役割は,本質的には人間が担当すべきものだ。それぞれのタスク履行はAIが行う領域でも,それらを全体のビジョンに組み合わせる統括的な役割は,人間の方が向いている(本書110-111頁)。
- 作ったのがAIか人間かは関係なく,その作品・データを世に出した人,もしくは法人が責任を負う(本書153頁)。
- ところが,私は,読んでいる途中では,「生成AIの利用者の最終責任」については,私の考えがまとまっていなかったため,昨日の書評には,この点を記述していません。
- いろいろと考えた末,なんとか考えがまとまり始めたので,本書を再読しながら,生成AIの利用者の責任について,じっくりと考えてみました。
- その結果,著作権法は,著作者の権利ばかりを規定しており,著作者の責任を明文で規定していないことに気づきました。
- これに対して,有体物の所有権に関する一般法である民法は,以下のように,所有者の権利だけでなく,所有者の義務についても,さらには,債権者の義務についても明文で規定しています。
- 1.民法における所有者の義務に関する規定
- 有体物を中心に規定している民法は,所有権を権利の束として規定するとともに,所有者の義務として,以下のような相隣関係上の義務を規定しています。
- もっとも,民法の規定の仕方としては,土地所有者の義務としてではなく,土地所有者の隣地所有者に対する権利として規定されているのですが,隣地の所有者から見れば,それは,隣地所有者の義務が規定されいることになります。
- 例えば,相隣関係の最初の条文である民法209条は,「土地の所有者は,…隣地を使用することができる。」と規定しています。この規定は,確かに,所有者の権利として規定されています。しかし,他方の隣地の所有者にとっては,隣地の所有者が自己の土地を使用するのを受忍する義務があることが規定されていることになるのです。
- そのような視点から見ると,民法における相隣関係の規定は,「所有権は義務を伴う」ことを規定しているということができます。
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加賀山茂
『民法大系1総則・物権』
信山社(1996/10/10)
所有権に伴う義務を分析・分類した
私の最初の教科書 |
- (1) 土地所有者の不作為義務
- 雨水を直接に隣地に注ぐ工作物を設置することの禁止(民法218条)
- 水流に関する水路・幅員の変更禁止(民法219条)
- 境界線付近の建築の制限(民法234条1項)
- 境界線付近の掘削の制限(民法237条)など。
- (2) 土地所有者の作為義務
- 流水に関する工作物の修繕義務,予防工事義務(民法216条)
- 窓又はベランダ等の目隠し設置義務(民法235条)など。
- (3) 土地所有者の受忍義務
- 隣地所有者が境界付近の工作物の築造,収去又は修繕のために自己の所有地へ立ち入りすることを受忍する義務(民法209条1項)
- 袋地所有者が囲繞地所有者の土地を通行することを受忍する義務(民法210条)
- 相隣地の所有者が継続的給付を受けるために自己の土地に設備を設置したり設備を利用することを受忍する義務(民法213条の2)
- 隣地からの自然流水を受忍する義務(民法214条)
- 高地からの排水を低地の所有者が通水することを受忍する義務(民法220条)
- 通水用工作物の使用を受忍する義務(民法221条)
- 堰の設置及び使用を受忍する義務(民法222条)
- 隣地へと越境した枝・根を隣地所有者が切除することを受忍する義務(民法233条3項・4項)など。
- 2.所有者の厳格不法行為責任
- 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)は,土地工作物の所有者に対して,厳格責任を課しています。
- また,民法の特別法である自動車損害賠償責任法第3条(自動車損害賠償責任)は,自動車の運転者が起こした事故について,自動車の保有者(所有者を含む)に人身事故について損害賠償責任を課しています。
- 3.民法における債権者の情報提供義務
- 民法は,債権者と債務者とを明確に区別し,債権者は,権利だけを有するという立場をとってきました。しかし,最近の民法改正を通じて,債権者も保証人に対して,以下のように,情報提供義務を負うことが規定されるようになっています。
- 民法458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
- 民法458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
- このように考えると,著作権法の規定における第5款「著作権の制限」も,著作者の受忍義務を規定した規定と解釈することができますし,EU等で法案がまとめられつつある無体物動産(ソフトウェア等を含む)に関する製造物責任の流れを考慮するならば,著作者も,著作権および著作者人格権を有するとともに,著作物によって他人の権利が侵害された場合に,責任を負わなければならないという,①著作者責任,および,②著作物責任の規定を新設する必要がありそうです。
- 1.AIを利用して著作物を作成した者の著作者としての義務(著作者の義務)
- 利用したAIの名称,利用した個所等との開示義務
- その著作物の公正利用に関する受忍義務
- 2.AI生成物によって損害が発生した場合の著作者等の連帯責任(著作者等の製造物責任)
- AIの開発者,AIサービスの提供者,AIを利用して著作物を生成した者の連帯責任
- 父の遺産の遺産分割協議を進めてくれている担当者から,連絡がありました。
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戸籍謄本を請求するのに必要な書類 |
- 父の住所の移転を証明する書類として,戸籍の付票を取得してほしいとのことでした。
- そこでそこで,父の戸籍を管轄する市役所の市民課に問い合わせをして,市役所のホームページから必要書類を入手する方法を教えてもらいました。
- 指示に従って検索すると,市役所のホームページの検索欄から,「戸籍・住民票・印鑑証明などの請求」で検索すると,手続を説明してくれるページにたどり着きました。
- 必要書類が何か,そして,その中で,記入が必要な「請求書」ついて,その書式をダウンロードできることがわかりました。
- 早速,書式をダウンロードして,書式を埋め,郵便局に行って,手続を完了することができました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,190人)
- 2024年3月20日(水) 晴れ一時小雨
- 小林雅一『生成AI-「ChatGPT」を支える技術はどのようにビジネスを変え,人間の創造性を揺るがすのか?』ダイヤモンド社(2023/7/4)を読んでいます。(第1日)
- 本書の概要
- 生成AIを支える技術(大規模言語モデルと事故注意機構を備えたトランスフォーマー)は,ビジネスを効率化するとともに,人間の創造性に迫る力を能力を獲得するようになる。しかし,たとえ,碁や将棋で人間がAIに負けても,人間同士が戦う対極の人気は不動であるように,人間の創造力に対する評価は変わることがないだろうというのが,本書の考え方です。
- 本書の目次
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小林雅一
『生成AI-
「ChatGPT」を支える技術は
どのようにビジネスを変え,
人間の創造性を揺るがすのか?』
ダイヤモンド社(2023/7/4) |
- 第1章 ChatGPTの衝撃 -対話型AIが証明した「モラベックのパラドックス」
- 第2章 世界はChatGPTをどのように受け止めたか ─ 揺らぐ教育とビジネス,広がる規制
- 第3章 生成AI以前のAI史 ─ 二度の「冬」を越えて
- 第4章 トランスフォーマーの登場と大規模言語モデルへの道 ─ 2017年のブレークスルー
- 第5章 苦悩するグーグル,躍進するOpenAIとマイクロソフト ─ 生成AIはビジネスの勢力図をどう変えるか
- 第6章 画像生成AIがもたらすもの ─ フェイク映像の拡散とクリエーター達の憂鬱
- 第7章 生成AIが突きつける「創造性」の本質 ─ AIの作品を私達は本当に愛せるのか?
- おわりに ── ジェフリー・ヒントンの2つの懸念
- 本書の特色
- 本書は,著者がジャーナリストだけのことはあって,生成AIの発展を支える技術がわかりやすく解説されており,しかも,取材を通して生成AIに関心がある人々が本当に知りたいと思っている生成AIの発展に貢献した先駆者やAI業界の裏話が余すところなく明らかにされている点に特色があります。
- 私のコメント
- 創作性のキーワードは「消化」
- 私の関心は,本書の副題にあるように,生成AIは,「人間の創造性を揺るがせるのか?」,および,第7章のタイトルである,「生成AIが突きつける『創造性の本質』」です。
- 本書の筆者の考え方は,第7章ではなく,むしろ,第6章(本書291-292頁)に,以下のように記載されていました。
- 「ピカソはかつて『よき芸術家はコピーする。偉大な芸術家は盗む』と語ったとされる。〔しかし,〕これは決して他のアーティストの著作権を侵害したり,その作品を盗作したりすること推奨しているわけではない。」
- 「むしろアーティストが独自のスタイル(画法)を確立するには,まずは先人や同時代の芸術家をはじめ数多くの他社の作品から学ぶ必要があると述べているのだ。」
- 「なかでも偉大なアーティストは他者から学んだ数々のスタイルを自分なりにしっかりと消化して吸収する結果,オリジナルの痕跡が跡形もなく消え去り,もともと他者から学んだことが第三者にはわからないほど斬新なスタイルを生み出すことができる。このことを指して,ピカソは,『盗む』と表現したのだ。」
- 「モスターク〔Stability AIのCEO〕らは『画像AIがやっていることは事実上これと同じで,他のアーティスト作品から学んで消化しているにすぎない』と主張しているのだ。それは米国などで法的に保障されている著作物の『公正利用(fair use)の範囲内に収まるはずあという。つまり画像生成AIは合法だということだ。」
- 私は,上記の記述のうち,「消化」という言葉が鍵を握っていると考えています。
- 私たち人間は,植物や動物のタンパク質をアミノ酸に分解(消化)して,DNAに基づいてそのアミノ酸を再合成して,自分の体を作っています。
- このような人間の働きに対して,人間は食物を盗作して自分の体を作っているとは言わないでしょう。つまり,何かをなんにでも変化できる最小単位にまで分解し,その上で,独自の基準に従って再合成(変容)したものは,決して盗作ではなく,フェアユースであり,創造なのです。
- 著作権法の課題
- このように考えると,生成AIが従来の作品をトークンにまで分解したり,完全なノイズに変換したりした上で,プロンプトに従って再合成した作品は,著作権法違反の盗作ではなく,フェアユースに基づく創作と考えることが穏当だと思われます(加賀山説)。
- 残された問題は,プロンプトを与え,生成AIの生成物の中から選択したり修正したりした人間の行為と,生成AIの創作的表現とを比較検討して,誰を著作者と認定するかの問題に帰着すると,私は考えています。
- その答えは,共同著作の法理を再構成することによって得られるというのが,私の現在の予測です。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 友人が最近鑑賞した映画作品として“The holdovers”(邦題は,「置いてけぼりのホリディ」)を薦めてくださったので,さっそく調べてみました。
- その結果,日本での公開は今年の6月21日ということで,私が感想を述べるのは,6月末まで待ってもらうことにしました。
- 4月6日(土)に日出ロータリークラブが主催する「なかよしクラブ(子ども食堂)」の運営に協力をお願いするため,ファミリーフォーム・里海ホームに依頼に赴きまました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,200人)
- 2024年3月21日(木) 晴れ
- LogoVistaの各種電子辞書を私の長年愛用して壊れかけている古いパソコンから,新しいパソコンに再インストールすることができることがわかり,再インストールを実行しました。
- 再インストールした辞書は以下の通りです。機械翻訳が発達しても,学力を向上させるためには辞書が必要です。
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LogoVista電子辞典
有斐閣・法律学小辞典〔第5版〕 |
- 研究社・新英和=和英中辞典
- プチロワイヤル仏和=和仏辞典
- ついでに,内容が少々古くなった有斐閣『法律学小辞典』〔第4版〕を最新版〔第5版〕に買い替えました。
- この最新版の『法学小辞典』に掲載された法律用語の解説と,ChatGPT等の生成AIがプロンプトに対して回答する内容とを比較しながら,ChatGPTを賢くする方法を考えています。
- 私の学生時代の学習を振り返ってみると,教科書と六法と判例集を参照しながらも,予習をする際に理解できないことがあると,常に,法律学辞典(当時は,末川博・法学辞典)を引きまくって,概念間の関係を理解するように努めていました。。
- 学生時代から使い続けてきた法学辞典の内容と生成AIの回答の内容を比較することによって,生成AIの問題点を明らかにすることができそうです。
- ホームページビルダーも,古いパソコンから新しいパソコンに再インストールできることがわかり,再インストールを実施しました。
- 古いパソコンだと,ホームページにデータを入力する際に,漢字変換等に時間がかかりすぎて,効率が悪かったのですが,新しいパソコンに再インストールしてみると,データの入力がサクサクとできることが確認できました。
- これで,私のWebサイトの入力がスムーズとなり,作業を飛躍的に効率化できることになりました。
- 子ども食堂の運絵のため,大分RCからキッチンカーを4月5日から4月8日まで借りる手続きを行いました。
- 日出小学校に子ども食堂の申込書を回収(初回)に行きました。
- 締切りは明日までですが,今日の段階でも72名の参加申し込みがありました。
- 社会福祉センターに行って,子ども食堂で使う綿菓子の製造機を借りる手続きを済ませました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,210人)
- 2024年3月22日(金) 晴れ
- 昨日,LogoVistaの電子辞書『有斐閣・法律学小辞典』〔第5版〕を購入して,私が学生時代にどのような学習をしていたのかを思い出していました。
- 私は,学生の頃,法律の学習をする際には,わからない箇所を末川・法学辞典で調べるとともに,常に,六法と判例百選をそばにおいて,該当箇所を読んでいました。
- 卒業論文も,修士論文も,手書きで原稿を描いていた時代ですから,私の勉強道具は,紙と鉛筆と消しゴムと万年筆とで済ませていました。
- 今は,勉強道具が,パソコン(スマホ)と電子媒体に移行しつつあるようで,六法と判例百選についても電子媒体でも済ませることができそうですが,私は,六法と判例百選については,今でも紙媒体を愛用しています。
- ただし,辞典だけは,紙媒体よりも,電子辞書の方が圧倒的に便利です。もちろん,学生時代からの愛着で,有斐閣の法律学辞典は,書籍も購入していますが,昨日,電子辞書を入手したので,これからは,主として電子辞書を利用することになると思います。
- 学生時代も,判例の学習には力を注いできました。そして,教員になってからも,判例を図式化する方法を開発してきました。
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LogoVista『有斐閣・判例六法』
Professional 令和6年版 |
- 確かに,大学に勤務しているときは,判例データベースを利用していましたが,退職して大分に移住してからは,遠く離れた大学図書館を利用することもなくなり,最高裁のホームページを利用してきました。
- しかし,大学の研究室で使っていた有斐閣の判例六法が,今でも電子的に利用できたら便利だと思うようになりました。
- そこで,思い切って,LogoVistaの電子版の有斐閣・判例六法を購入することにしました。
- 有斐閣・判例六法の特色は以下の2点にあります。
- 判例が掲載されている法律の数は,他の判例六法に比べると少ないのですが,条文ごとの判例の選択が的確です。
- 判例要旨の編集が,他の判例六法に比べて,短すぎず,しかも,内容がよくわかる範囲で簡潔にまとめられており,的確です。
- 昨日のLogoVistaの電子辞書『有斐閣・法律学辞典』〔第5版〕と,『有斐閣・判例六法』電子版がそろったので,法律関係の概説書の執筆に活用するとともに,今のところ,法学に関しては未熟な段階にある生成AIを賢くするために,何らかの貢献をしていきたいと考えています。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 明治学院大学・共同研究会にZoomで参加しました。
- 第1報告:「契約当事者間の信頼関係と契約の解除」
- 改正民法541条ただし書きの「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない〔解除できない〕」をめぐって議論が白熱しました。
- 「軽微であるときは解除できない」というのであれば,反対に,「不履行が重大であれば解除できる」ということになるため,契約解除の要件は,「重大な債務不履行」(UNIDROIT国際商事契約法原則のfundamental
non-performance)だということになります。
- そうすると,日本民法の解除の要件も,国際条約(ウィーン条約)にいわゆる「重大な契約違反(fundamental breach of contract)」とも同じだということになります。そこで,わが国の民法の「契約目的を達成することができない」という要件と「重大な契約違反」の要件との異同について,「契約利益の喪失」とか,「信頼関係の破壊」との関係をめぐって議論が交わされました。
- 第2報告:「台湾におけるビジネスと人権に関する国家行動計画」
- 質疑応答を通じて,国連加盟国でない台湾,および,台湾の多くの企業が,国連のビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs:Guiding Principles
on Business and Human Rights) に従って行動しているのはなぜなのか,その理由と外国人労働者の人権問題の実情が明らかとなり,有意義な時間を過ごすことができました。
- 上記の議論を契機として,購入しながら読んでいなかったた,日本弁護士連合会・国際人権委員会編『詳説ビジネスと人権』現代人文社(2022/4/30)を通読することができました。
- 日出小学校に子ども食堂の申込書の回収(最終回)に行きました。
- 現時点での参加申込者は,合計で80名になりました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,220人)
- 2024年3月23日(土) 曇りのち雨
- Michael Wooldridge(マイケル・ウルドリッジ)(神林靖訳)『AI技術史-考える機会への道とディープラーニング』インプレス(2022/3/21)を読んでいます。(第1日)
- 民法史研究会にZoomで参加します。
- 研究会の牽引者であり,顧問であられた大久保泰甫先生(名古屋大学名誉教授)がお亡くなりになったので,今日は追悼式を兼ねた会になりました。
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合意形成における「協議」の位置づけ |
- 法制史の研究報告の後の質疑応答で,民法用語としての「協議」と「合意」と「同意」の相互関係について,議論になりました。
- 「協議」という用語は,当事者の意見が表明される場として想定されてきたとのことだったので,民法(債権関係)改正によって新設された「定型約款」の中で用いられている「合意」という文言は,不適切だとの感想を持ちました。
- なぜなら,約款を利用した契約の場合には,相手方は,協議なしに約款文言を押し付けられるのですから,「合意」ではなくて,押し付けられる側の「同意」とするのが穏当だからです。
- 開催時刻が重なる民法学研究会は,欠席します。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,230人)
- 2024年3月24日(日) 雨
- Michael Wooldridge(マイケル・ウルドリッジ)(神林靖訳)『AI技術史-考える機会への道とディープラーニング』インプレス(2022/3/21)を読み終わりました。(第2日)
- 本書の概要
- 本書は,生成AIが出現するまでのAIの歴史(シンボリックAI(記号処理AI)に対するニューラルネット(脳のモデル化)との間の競争の歴史)を丹念に振り返り,機械学習(特にディープラーニング)によってAIが成熟する過程を明らかにしています。
- 本書の目次
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Michael Wooldridge
(マイケル・ウルドリッジ)(神林靖訳)
『AI技術史-
考える機会への道とディープラーニング』
インプレス(2022/3/21) |
- Part I AIとは何か
- Part II これまでの道のり
- 第2章 黄金時代
- 第3章 知は力
- 第4章 ロボットと合理性
- 第5章 ディープブレイクスルー
- Part III これからの道のり
- 第6章 AIの現在
- 第7章 どのような問題が考えられるか
- 第8章 どのような問題が起きそうか
- 第9章 意識をもつマシンへの道
- 付録
- A ルールを理解する
- B Prologを理解する
- C ベイズの定理を理解する
- D ニューラルネットを理解する
- 読書案内
- 用語解説
- 索引
- 本書の特色
- 本書は,AIの歴史のそれぞれの段階において,AIがチューリングテストをクリアしているかどうかを確認しながらAIの歴史を記述している点に特色があります。
- 本書では,いくつか謎めいた文章が出てきますが,読み進めていくと,納得できる説明に出会います。
- 本書の初めに提起された謎めいた文章,例えば,本書の執筆の意図について「失敗したアイディアを通してAIを物語ろうとしているんだ」については,本書173頁に納得できる説明があります。
- また,AIには無理で,人間にしか理解できないであろう以下のような会話についても,AIで扱うための方法が示されています。
- ボブ:「別れよう。」(I'm leaving you.)
- アリス:「相手は誰よ。」(Who is she?)
- 上記の文章は本書の28頁に出てくるのですが,本書266頁以下の「意図的スタンス」の箇所において,「高階意図システム」に基づいた説得的な解説がなされており,読みごたえがあります。
- AIの発展によって生じる心配事はたくさんありますが,本書では,AIを使ったフェイクニュースを以下のように深刻に受け止めています(本書249頁)。
- 近いうちに,写真なりビデオなりが現実なのかディープフェイクなのか区別が付かない日が来るに違いない。そうあったとき,写真やビデオが事件の信頼できる記録であるという原則は崩れ去ってしまう。
- 社会というものは,共有された価値や原理原則を基盤として構成されているものなのだから,それが崩壊してしまうということなのだ。
- 私のコメント
- ChatGPT等の生成AIの出現によって,第4次のAIブームが生じています。本書は,それ以前に出版された本ですが,AI研究は,どのような歩みをしてきたのかを,原点に立ち返って丹念に解説した後に,AIの課題と展望を示しています。生成AIを含めて,AIの全体像を知る上で,読むに値する良書だと思います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,240人)
- 2024年3月25日(月) 雨のち曇り
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- アジア法整備支援プロジェクトに参加する場合,3人がどのような役割を果たすべきかを検討しました。
- 先日購入した『有斐閣・法律学小辞典』,『有斐閣・判例六法』の電子版,および,紙媒体の『日本評論社・法学辞典』を参考にしながら,ベクトルデータベースの考え方を押さえた上で,加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成することにしました(アジア法整備支援の一環です)。 (第1日)
- 法律学小辞典等の法律学辞典の順番に従って執筆しますが,例えば,最初の「悪意の抗弁」については,「法律関係図解辞典」の名の通り,「悪意」の項目,「抗弁」の項目を同時に,しかも,概念間の関係がよくわかるように執筆します。
- 例えば,「悪意」の項目においては,「善意(善意・無過失,善意・軽過失,善意・重過失)」と「悪意」とを連続的に位置づける図を利用します。
-
善意 |
悪意 |
善意・無過失 |
善意・軽過失 |
善意・重過失 |
- 「抗弁」の項目については,以下のような,抗弁を主張という上位概念の中で的確に位置づけることにします。
- 主張
- 攻撃的主張…「請求」
- 防御的主張
- 消極的主張…「否認」(契約不成立など)
- 積極的主張…「抗弁」
- 延期的抗弁…一般悪意の抗弁(同時履行の抗弁,留置権の抗弁,催告・検索の抗弁)
- 永久的抗弁…無効の抗弁,消滅の抗弁(消滅時効の抗弁,弁済の抗弁,相殺の抗弁など)
- 以上の方法を用いることによって,辞書項目の一つ一つ,例えば,「悪意の抗弁」が,他の概念(善意,過失,請求,否認と抗弁,同時履行の抗弁,留置権の抗弁,相殺の抗弁,催告・検索の抗弁など)とどのような位置関係にあるかを明らかにすることができそうです。
- 豊後・大野RC,別府東RCと日出ロータリークラブが共催して4月2日に開催する「花見合同例会」について,日出町歴史資料館・帆足萬里記念館長に卓話の内容について,お願いと懇談をしに資料館に伺いました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,250人)
- 2024年3月26日(火) 雨後曇り
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第2日)
- 執筆をしてみると,有斐閣・法学小辞典のLogoVistaによる電子版の第4版,第5版との間で重大な違いがあるのを発見しました。
- そこで,法学小辞典の書籍版〔第5版〕とも突き合わせてみて,書籍の第5版の記述は,電子版の第4版と同じであることを確認しました。
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高橋和之他編『法律学小辞典』
〔第5版〕有斐閣(2016/3/20) |
- 電子版の第4版(書籍の第5版も同じ)と電子版の第5版との記述は以下の通りです。
- LogoVista電子辞書『有斐閣・法律学小辞典』〔第4版〕の「善意占有・悪意占有」の記述(書籍の第5版と同じ)
- 善意占有・悪意占有
- 本権がないにもかかわらず,あると誤信して占有している場合を善意占有といい,本権のないことを知っている場合を悪意占有という。
- 占有者は善意で占有するものと推定され,本権の訴えで敗訴したときは,起訴の時から悪意の占有者とみなされる〔民186・189<2>〕。
- 善意占有・悪意占有の区別は,取得時効,即時取得などについて効果を異にする点で意味がある〔民162・192・189~191・196〕。なお,「占有」の項に掲げた[表:占有の分類]をみよ。
- LogoVista電子辞書『有斐閣・法律学小辞典』〔第5版〕の「悪意占有」の記述
- 悪意占有
- 占有を法律上正当にさせる権利(本権)のない占有者が,自己に本権がないことを知って,又は本権の有無につき疑いをもってする占有。
- 善意占有とは,取得時効,即時取得等で効果が異なる(民162・192)。
- 善意占有
- 本権があると信じて占有していること(民162②・186①・189・192)。本権がないことを知っていながら占有している悪意占有に対する。
- 一般の善意・悪意の区別と異なり,本権の有無について疑いを持っている場合は悪意占有とされている。
- 電子版の第4版と書籍版の第5版では,占有には善意が推定されるので(民法186条1項),悪意占有とは,本権のないことを知っている場合であり,例外として,本権の訴えで敗訴した時には,起訴の時から悪因の占有者とみなされるとしています。
- したがって,記述はありませんが,「本権の有無につき疑いをもってする占有」については,本権の訴えで敗訴した場合を除いて,「善意占有」に分類しているように思われます。
- これに対して電子版の第5版は,「本権の有無につき疑いをもってする占有」を明確に悪意占有に分類しています。
- なぜ,このような記述の差が生じたのか,従来の学説との動向を振り返りながら,原因の究明に努めたいと考えています。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第28回)に出席しました。
- 今日は,クラブ協議会で,40周年記念行事について会員の役割分担について協議しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,250人)
- 2024年3月27日(水) 晴れ
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第3日)
- 昨日まで,疑問に思っていたことが,自分の勘違いであることがわかりました。
- 私は,3月21日に,電子版有斐閣『法律学小辞典』〔第5版〕を購入したと思って作業を進めていたのですが,実は,間違って,電子版有斐閣『法律用語辞典』〔第5版〕を購入していました。
- 表示がよく似ており,〔第5版〕が同一だったので,うっかり,間違って購入していました。
- 書籍の有斐閣『法律学小辞典』〔第5版〕と電子版の内容が異なるのはなぜかと不思議だったのですが,実は,電子版有斐閣『法律用語辞典』〔第5版〕と書籍の有斐閣『法律学小辞典』〔第5版〕とを比較していたのですから,内容が異なってもおかしくはなかったのです。
- 早速,LogoVista電子版有斐閣『法律用語辞典』〔第5版〕を購入しました。内容は書籍版と同じで安心しました。
- 怪我の功名ということがありますが,この間違いのおかげで,私にとって,思わぬ進歩に恵まれました。
- 善意占有・悪意占有に関する,有斐閣『法律用語辞典』と有斐閣『法律用語辞典』との記述の違いの原因を解明することができました。
- 「本権の有無につき疑いをもってする占有」について,有斐閣『法律用語辞典』は,「善意・悪意」の一般的な定義とは異なり,占有の場合には,悪意占有であるとしているのに対して,有斐閣『法律学小辞典』は,原則通り善意占有だとしています。
- この違いの原因は,有斐閣『法律用語辞典』が通説である我妻説に依拠して記述しているからであろうという推測が成り立ちます。
- 我妻栄『物権法(民法講義Ⅱ)』岩波書店(1952)320頁は,以下のように記述しています。
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我妻栄
『物権法(民法講義Ⅱ)
岩波書店
(1952/6/15) |
- 本権がないにもかかわらず,本権があると誤信する占有者は善意の占有者であり,本権がないことを知り,又は本権の有無について疑を有する者は,悪意の占有者である。
- 一般に,善意は,「不知」を意味し,疑うだけでは善意だとされるけれども,占有に関しては,疑いを持っている者も悪意と介することが通説である。
- 善意占有の効果である短期取得時効・即時取得・果実の取得などから見て,通説を是認すべきであろう(判例もこの見解である。大判大正8・10・13民1863頁。但し,反対説(不知と解す)も絶無ではない。石坂前掲研究上454頁,三猪261頁)。
- 通説が,条文とは異なる無体な説をまことしやかに述べるときは,その多くが,「ドイツの民法学説がそうだから」という場合が圧倒的に多いので,今回の場合も,恐らくそうだろうと思われます。もちろん,確かなことは,丹念に調べてみないとわかりません。私の今後の課題です。
- いずれにしても,「本権の有無について疑いを有する者は,悪意の占有者である」とする我妻説は以下に述べるように根拠が薄弱です。
- 短期取得時効について…民法162条2項の短期取得時効の要件については,我妻説(民法総則(民法講義Ⅰ)479頁)は,善意かつ無過失を要求しているため,「本権の有無につき疑いをもってする占有」については,そもそも,短期消滅時効の要件を満たしません(民法改正によって,民法162条の短期取得時効の要件は,「善意かつ無過失」であることが明文化されています)。したがって,「本権の有無につき疑いをもってする占有」を悪意占有と考える必要は全くありません。
- 即時取得について…民法192条は,即時取得の要件として,明文で,「善意かつ無過失」を要件としています。つまり,「本権の有無につき疑いをもってする占有」については,そもそも,短期消滅時効の要件を満たしません。したがって,「本権の有無につき疑いをもってする占有」を悪意占有と考える必要は全くありません。
- 果実の取得について…民法189条2項は,「善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは,その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす」と規定しているのですから,「本権の有無につき疑いをもってする占有」について,敗訴するかどうかわからない時点で「悪意の占有者」とみなす必要は全くありません。
- このように考えると,「本権の有無につき疑いをもってする占有」については,民法189条2項に規定されている唯一の例外を除いて,民法186条1項の原則(占有における善意推定)の通りに,「善意占有」と解するのが妥当であることがわかります。
- つまるところ,善意占有・悪意占有に関しても,善意と悪意とを,「過失」概念を介して連続的にとらえるという「加賀山説」(善意・無過失→善意・軽過失→善意・重過失=悪意)によれば,条文通りの解釈を貫徹することができるというわけです。
- これが,今回の「怪我の功名」としての私の学説の進歩です。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 友人から,「文章を上手に書くコツ」を聞かれたので,以下のように答えました。
- 上手に書こうと思うと書けなくなる。下手でよいから,たくさん書く。たくさん書いているうちにだんだん上手になる。
- 書くべき項目の順序を法律家のようにアイラック(IRAC)で書くとよい。
- I :Issue(争点)…何が問題なのかをはっきりさせる。
- R:Rules(ルール)…争点を解決するルール(仮説)を提示する。
- A:Argument(議論)…問題を肯定するルール(仮説),否定するルール(仮説)の双方を取り上げて,それぞれの立場に立って議論する。
- C:Conclusion(結論)…議論した結果,問題を解決する適切なルール(仮説)を選択したり,創設したりして,それに従って,問題解決の結論を述べる。
- 中国の「起承転結」とギリシャ伝来の「アイラック(IRAC)」を比較しながら,友人と議論を楽しみました。
- 江戸時代に頼山陽が弟子たちに「起承転結」を説明するために挙げた以下の例を紹介したら,友人がとても喜んでくれました。
- 起:京都三条 糸屋の娘。
- 承:姉は十八 妹は十六。
- 転:諸国大名は弓矢で殺す。(暴力的解決)
- 結:糸屋の娘は目で殺す。(平和的解決)
- 友人から,「質問すると明確な答えが返ってくるし,いつも例を挙げてくれるのもうれしいけど,なぜ,そんな例を知っているのか」と聞かれてしまいました。
- 実は,上記の「起承転結」の例は,私が中学2年生だった時の国語の先生(末宗先生)が,私たち生徒に教えてくださった例なのです(もちろん,教科書にはそんなことは載っていません)。
- 私は,今でもその時の授業の様子を目に浮かべることができます(こんな生徒は,たぶん,珍しい)。
- ともかく,教科書から大きく外れた,63年後に役に立つような話をしてくださるよい先生に恵まれて,私は幸せです。
- NPO法人名古屋留学生ネットの東邦ガス工場見学旅行に参加するため名古屋に出張しました。
- NPO名古屋留学生ネットの事務所に到着し,ちょうど開催されていた法と経済学の研究会に途中参加しました。
- コモンズの悲劇を「事故」ととらえるなど,面白い視点で分析されているので,私も議論に加わりました。
- NPO名古屋留学生ネットの理事長と夕食をしながら,アジア法整備支援の活動計画について議論しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,260人)
- 2024年3月28日(木) 曇りのち雨
- 東邦ガス知多工場の見学旅行に参加します。工場見学の順序と概要は以下の通りです。
- 日本の都市ガスの現状と課題
- 国際的な視点から見た日本のエネルギーの現状
- 日本のエネルギー政策
- 東邦ガスの取り組み
- 知多工場の現状と課題
- 工場見学
- 脱炭素(カーボンニュートラル)への道(水素社会への準備)
- 天然ガス(LNG)施設見学
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東邦ガス知多緑浜工場に
LNGを供給するタンカー |
- LNG工場見学
- LNG埠頭見学
- アメリカからLNGを運んできた大型船が埠頭に接岸してLNGをパイプラインを通じて供給している模様を見学することができました。
- 水素製造の説明を聞いていて,LNGのメタンと排ガスである二酸化炭素を利用すると,理論的には,水素を循環的に製造できることに気づきました。
- (1) CH4+ CO2→ 2CO + 2H2 … LNG(CH4)と排ガスである CO2とで,水素を製造する。副産物のCOを(2)で使う。
- (2) CO + H2O → CO2 + H2…… (1) で生成されるCOと水を反応させて,水素を製造する。排ガス(CO2)は,(1)で循環させる。
- 工場の技術者に尋ねてみると,確かに理論的には循環できるが,第(2)工程がうまくいかないため,COを燃焼させているとのことでした。
- 私の素人考えでは,触媒を工夫したらうまくいくのではないかと思いました。
- 工場見学旅行を終えて,大分に帰ります。
- (HP訪問者の延べ人数:54,270人)
- 2024年3月29日(金) 晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,ジョン・D・ケレハー(柴田千尋=久島聡子訳)『基礎からわかるディープラーニング』ニュートンプレス(2022/1/15)を読んでいます。(第1日)
- 第1章(ディープラーニング入門)を読みました。
- 機械学習が以下のように定義されているのを読んで,あまりに単純なのに驚きました。
- 機械学習アルゴリズムは,可能性のある関数(入力と出力の写像)の中から,データセット(表)内の特徴量の間の関係が説明できるような,最も適切な関数を選ぶために作られた検索(帰納的推論)の手順である。
- 説明に使われている例も,非常に単純のものが選ばれており,これなら,最後までついていける気がします。
- 火災保険の件で,JA共催の担当者が自宅を訪問してくれました。
- 日出ロータリークラブ40年記念式典に招待する方々に招待状を届けに町役場,中央公民館,里海ホーム,子ども食堂を訪問しました。
- 自転車の異常音によって,タイヤの不具合を発見したので,行きつけの自転車店によって,修理をしてもらいました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,280人)
- 2024年3月30日(土) 晴れ時々曇り (大分県も桜の開花を宣言)
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,ジョン・D・ケレハー(柴田千尋=久島聡子訳)『基礎からわかるディープラーニング』ニュートンプレス(2022/1/15)を読んでいます。(第2日)
- 第2章(基本的概念)を読みました。
- 数理モデルの例として,貸付の意思決定に有用な支払い能力の数理モデルが以下のように示されています。
- 支払い能力=(年収×年収の重み)+(負債×負債の重み)
- そして,適切な数理モデルを完成させるためのデータセットが以下のような表で与えられています。
-
ID |
年収 |
現在の負債 |
支払い能力 |
1 |
$150 |
-$100 |
100 |
2 |
$250 |
-$300 |
-50 |
3 |
$450 |
-$250 |
400 |
4 |
$200 |
-$350 |
-300 |
- 上記の表から,本書(74頁)は,試行錯誤の後,年収の重みも,負債の重みも2とする,以下のモデルを導き出します。
- このモデルがID:1 で正しいことを確かめたのち,上記のモデルは,「デーセットのすべてのサンプルに対して正しい出力を生成します(本書74-75頁)と述べています。
- しかし,残念ながら,この記述は誤りです。ID:2だけは,このモデルでは,正しい出力とマッチしないからです。
- ID:2の場合正しい出力は,-50です。しかし,上記の数理モデルで計算すると答えは,-100となってしまいます。
- 支払い能力=(250×2)+(-300×2)=-100≠-50
- どんな本にもミスプリントはありますが,この計算間違いは,大きいと思います。私が手にしているのは第2刷(2022/4/15)りなので,第3刷り以降では,訂正されていると思われます。
- 念のため,(株)ニュートンプレスに以下のメールを送っておきました。
-
【私から(株)ニュートンプレスへの問い合わせ内容】 2024年03月30日 13:1
ニュートン新書 ジョン・D・ケリハー『基礎からわかるディープラーニング』を読んでいて,74頁の数理モデルの例に誤りがあることがわかりました。
私の本は,第2刷りです。第3刷り以下では訂正されているのならよいのですが,そうでなければ訂正すべきだと思います。
おそらく,データセット(70頁)のID:2の支払い能力を-50から,-100に訂正する必要があるのだと思われます。 |
- 土日を挟んだ月曜日に,(株)ニュートンプレスの担当者から以下の返事が届きました。私の間違いでなくてよかったです。
-
【『基礎からわかるディープラーニング』お問い合わせにつきまして】 2024年04月01日 18:43
加賀山様
お世話になります。ニュートンプレスの〇〇と申します。
この度は誤りにつきましてご指摘いただき,誠にありがとうございます。
74ページのモデルに従いますと,ご指摘の通り,70ページのID2の支払い能力は「-100」となります。
ご迷惑をおかけし,大変申し訳ございません。ご指摘いただきました箇所につきまして,次回の重版時に修正いたします。
今後とも,弊社の刊行物をご愛読のほど,よろしくお願いいたします。 |
- 名古屋の出張でNPOの理事長と懇談した成果を踏まえて,アジア法整備支援のための研修企画の一環として,これまでに蓄積された膨大な資料をベクトルデータベース化し,自学自習ができる研修教材を作成するプロジェクトの初年度計画の作成を開始します。(第1日)
- (HP訪問者の延べ人数:54,290人)
- 2024年3月31日(日) 晴れのち曇り
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,ジョン・D・ケレハー(柴田千尋=久島聡子訳)『基礎からわかるディープラーニング』ニュートンプレス(2022/1/15)を読んでいます。(第3日)
- 第3章(ニューラルネットワーク:ディープラーニングの基礎となる構成要素)を読んでいます。
- どの本にも出てくるニューラルネットワークのグラフ表示について,それを一連の行列演算として表示する図(図3.9(本書123頁))に接して,ニューラルネットワークで行われている計算が,行列積とその積の結果に対する要素ごとの活性化関数(φ)の適用であることが理解できました。
-
|
図3.9 ニューラルネットワークのグラフ表示(左)および
同じネットワークを一連の行列計算として表示したもの(右)
(本書123頁 ) |
- (HP訪問者の延べ人数:54,300人)
- 2024年4月1日(月) 晴れ
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第4日)
- 「一般悪意の抗弁」の続きで,抗弁を位置づける図を作成しました。
-
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民事訴訟における主張の分類(抗弁の位置づけ) |
- 「一般悪意の抗弁」は,この図では,「延期的抗弁(実体法上の抗弁権)」とマッチするように思われます。
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,ジョン・D・ケレハー(柴田千尋=久島聡子訳)『基礎からわかるディープラーニング』ニュートンプレス(2022/1/15)を読んでいます。(第4日)
- 日出小学校へ赴き,子ども食堂の参加申込書を回収するとともに(最終申込者は82名),自作の受付箱も回収しました。
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大神駅の桜 |
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暘谷城付近の桜 |
日出総合高校前の桜並木 |
- 帰りに,最初に,日出小学校近くの日出城(暘谷城)跡に行き,鬼門櫓付近の7分咲きの桜の写真を撮りました。城跡と桜とは,よく似合います。
- 日出町には,「はな」を作曲した滝廉太郎の墓があり,この日出小学校の前には,滝廉太郎の銅像も建っています。
- 次に,暘谷から日出を抜けて大神駅に寄って,駅前の8分咲きの一本桜の写真を撮りました。
- 大神駅は,私の家から一番近い最寄り駅ですが,昨年から無人駅になってしまいました。でも,この桜を見ると,大神駅のありがたみを感じます。
- 最後に,日出総合高校前の7分咲きの桜並木を撮影しました。
- この並木は,大神駅近くまで1kmにわたって続いており,壮観です。
- 今年は,気候不順で桜の開花が遅れたのですが,昨日からの気温の上昇で,一気に桜が開花しました。
- 明日からは,天気が下り坂に向かい数日間,雨が続く模様なので,今日,桜の写真を撮影できたのは,幸運でした。
- Nagoya RyuNetの理事懇談会(Zoom)に参加しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,310人)
- 2024年4月2日(火) 曇りのち雨
- 豊岡公民館で2月以来,1か月ぶりに再開される速見ダンス教室でのレッスンに参加しました。
- 30分間,みっちりとストレッチ,柔軟体操を行いました。
- 最初に,ワルツ,タンゴ,ルンバの復習をしたのち,初めにさかのぼって,ブルースの初歩から練習を行いました。
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,ジョン・D・ケレハー(柴田千尋=久島聡子訳)『基礎からわかるディープラーニング』ニュートンプレス(2022/1/15)を読んでいます。(第5日)
- 第5章(畳み込みニューラルネットワークと再帰型ニューラルネットワーク)を読んでいます。
- 別府東RC,豊後大野RC,日出RCの3ロータリクラブの合同花見例会に参加しました。
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別府東RC,豊後大野RC,日出RC
3ロータリークラブ合同花見例会(担当日出RC)
フルートの四重奏「花,荒城の月,箱根八里」 |
- 会長の時間に,「ChatGPT等の生成AIを使った『会長の時間』のスピーチ原稿の作り方」を披露しました。
- 花見例会のイラストの生成
- 「会長の時間」のスピーチの生成
- 人類の進化と道具進化との関係
- 花見例会の卓話は,平井義人・日出町歴史資料館・帆足萬里記念館長の「瀧廉太郎とその祖先」で,日出町にお墓がある滝廉太郎と,その祖先の歴史について,興味深い話を聞くことができました。
- アトラクションのフルート四重奏では,滝廉太郎にちなんだ,「花」,「荒城の月」,「箱根八里」が演奏され,花見例会が,滝廉太郎の「花」へと集約され,全体としてよくまとまった花見例会となりました。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第5日)
- 「著作物」の項目を作成しました。
- 今回は,項目の説明,および,解説図だけでなく,関連する判決例を追加してみました。
- 判決例を読んでみると,具体的事例に即した判断がなされているため,体系的に考察すると,矛盾している部分が多く,その原因は,著作権法の条文間の関係(例えば,著作物と二次的著作物との関係が実は明確でないことがよくわかりました。
- 世の中に全く新しいものは存在せず,化学物質の場合と同様に,既存の存在の要素の組み合わせを変えているだけなのですから,すべての著作物は,その意味では,二次的著作物(広義の翻案)にほかならず,二次的著作物のうち,原著作の許可がいらないもの(批評,パロディなど)と,原著作者の許可が必要なもの(狭義の翻案)という,二種類の二次的著作物があるに過ぎないなど,概念間の関係を再構築する必要がありそうです。
- (HP訪問者の延べ人数:54,320人)
- 2024年4月3日(水) 雨
- 外国に移住した友人とZoomミーティングをしました。
- ミーティングの前に,友人の住んでいる地域で強い地震があり,途中でも揺れが来たため,ミーティングを途中で中断しました。とても心配です。
- 夜になって,マンションのエレベータの付近の壁の一部が落下して怖い思いをしたが,無事であるとの連絡が入り,ホッとしました。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第6日)
- 「二次的著作物」の項目を作成しました。
- 原著作者の小説に即して漫画を書いたマンガ家である二次的著作物の著作者の権利を軽視し,自分が描いたのでもない漫画に対して,原著作者の権利を不当に拡大して,許諾がない限り漫画に関する権利行使を否定するという最高裁判決(最一判平13・10・25判時1767号115頁)を徹底的に批判する記述を行いました。
- もっとも,私が批判するまでもなく,判例百選の執筆者たちもこの判例に対しては,以下のように厳しい批判をしているので,その批判もしっかりと取り上げておきました。
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愛知靖之「原著作者の二次的著作物に対する保護範囲
〔キャンディ・キャンディ事件:上告審〕」
著作権法判例百選〔第6版〕
別冊ジュリスト242号(2019)100頁 |
- 原著作物の著作権者(X)を一方的に優遇し,自ら創作したものではない〔二次的著作物の著作権者(Y)の〕表現についてまで権利行使を認めるキャンディ・キャンディ事件最高裁判決には,不必要に権利行使を拡張し,後続の創作活動を過度に制約することになるのではないかという疑問を払拭しえない(田村善之『著作権法概説〔第2版〕』[2001]115頁,駒田泰士「著作物と作品概念との異同について」知的財産政策学研究11号115-161頁)(田村善之「著作権判例百選第5版427事件」57頁)。
- 本件では,ストーリー展開や登場人物の台詞が示されている①「コマ絵」については,原著作部の創作的表現が現れているといってよいだろうが,②「表紙絵」・③「原画」については,仮に原著作物である物語原稿と共通性を持っていたとしても,それは抽象的なキャラクターというアイディアにとどまるのみであるため(最一判平9・7・17民集51巻6号2714頁(ポパイネクタイ事件)参照),創作的表現の共通性を認めることはできないと思われる(愛知靖之『著作件判例百選第6版』第49事件101頁)。
- 二次的著作物については,以下のように分類し,著作権法を改正するのが適切であると,私は考えています。
- 二次的著作物(すべての作品は,必ず,先行業績に依拠しているのだから,広い意味では,二次的著作物に過ぎない)
- 原著作者の許諾を要しないもの…原著作者に対する破壊的創作(批評,パロディ)
- 原著作者の許諾を要するもの……原著作物にとって代わる創作(翻訳,編曲,脚色,映画化などの翻案)
- 最終的には,二次的著作物に限らず,すべての著作物について,アメリカ合衆国と同様に,著作権侵害を問いたいのであれば,著作権の登録をしなければならないとしなければならないのではないでしょうか。
- 登録のない著作権については,著作者が著作権侵害を問うことができないというところまでいかないと,著作物の数も量もが爆発している時代において,著作権法は文化の発展に寄与するという機能を果せなくなると,私は考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:54,320人)
- 2024年4月4日(木) 曇りのち晴れ
- ここ1か月ほど,休んでいたのですが,暖かくなって,母の体調もよくなったので,久しぶりに母のリハビリを再開しました。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,ジョン・D・ケレハー(柴田千尋=久島聡子訳)『基礎からわかるディープラーニング』ニュートンプレス(2022/1/15)を読んでいます。(第6日)
- 第6章(関数の学習)を読んでいます。
- 第6章は,「本書の中でも,最も数学的な内容といえます。…本書をよく読む時間がなければ,遠慮なく飛ばし読みしてください」(本書235頁)と書かれています。私には,よく理解できないかもしれませんが,時間はあるので,ゆっくりと読むことにします。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第7日)
- 「編集著作物」と「データベースの著作物」の項目を執筆しました。
- 職業別電話帳のタウンページとそのデータベースが,判決(東京地判平12・3・17判タ1027号268頁(タウンページデータベース事件)著作権判例百選〔第6版〕(2019)第5事件)によって,それぞれ,編集著作権,データベース著作権として認定されており,後者の理由が,以下のように,タウンページには,「体系的な創作性」が認められるというものでした。
- 職業分類体系によって電話番号情報を職業別に分類したタウンページデータベースは,検索の利便性の観点から,個々の職業を分類し,階層的に組み合わせることにより,全職業を網羅するように構成されたものであり,〔日本標準産業分類の分類項目と大きく異なり〕,独自の工夫が施されたものであって,〔他に同データベースの職業分類体系と同様の体系がないなど〕全体として体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物である。
- タウンページ,及びタウンページデータベースの内容は,事業者の電話番号,住所,掲載名,職業・商品名等の事実的な情報であって,著作物ではありません。したがって,それらの情報を編集したり,データベース化したりしたものが著作物として認められるためには,それらの編小又はデータベースが創作的であることが必要です。
- 一般的には,創作的表現とは,厳格な意味での独創性があるとか他に類例がない〔新規性」とかが要求されているわけではなく,思想又は感情の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現れていれば足りるとされています(東京高判昭62・2・19無体裁集19巻1号30頁〈当落予想表事件〉著作権判例百選〔第3版〉第6事件)。
- しかし,内容に著作物を含まない編集著作物とかデータベース著作物には,「創作性」は不可欠であり,上記東京地裁平成12年判決においては,実際に,独創性,新規性が認定されている点に注目すべきであると,私は考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:54,330人)
- 2024年4月5日(金) 曇り後晴れ
- 日出ロータリークラブの会長として,春の交通安全街頭活動に参加しました。
- 明治学院大学「これくら研」の経費で購入していただいた,ジョン・D・ケレハー(柴田千尋=久島聡子訳)『基礎からわかるディープラーニング』ニュートンプレス(2022/1/15)を読んでいます(第7日)
。最終章である第7章(ディープラーニングの未来)を読み終わりました。
- 本書の概要と特色
- 本書は,人工知能の一分野である機械学習の中で,最も進歩したとされているニューラルネットワークを使ったディープラーニングの意味,機能,歴史,代表的なアルゴリズムとしての誤差逆伝播法,画像解析に有用な「畳み込みニューラルネットワーク(CNN)」,自然言語処理に有用な「再帰型ニューラルネットワーク(RNN)」について,必要とあらば数学的表現をも躊躇することなく利用して,しかも,わかりやすく解説する本です。
- 本書は,ChatGPTが出現する前に執筆された本なので,画像認識に関して,誤差逆伝播法を適用した畳み込みニューラルネット(CNN :Convolutional
Neural Network)については詳しく説明されていますが,Stable DiffusionやMidjourneyなどの画像生成AIに採用されている拡散モデル(Diffusion
Model)については,触れられていません。ディープラーニングのこの拡散モデルについては,別の本で学ぶ必要があります。
- 本書の目次
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ジョン・D・ケレハー
(柴田千尋=久島聡子訳)
『基礎からわかるディープラーニング』
ニュートンプレス(2022/1/15) |
- 序文,謝辞
- 第1章 ディープラーニング入門
- 第2章 基本的概念
- 第3章 ニューラルネットワーク:ディープラーニングの基礎となる構成要素
- 第4章 ディープラーニング小史
- 第5章 畳み込みニューラルネットワーク〔CNN〕と再帰型ニューラルネットワーク〔RNN: Recurrent Neural Network〕
- 第6章 関数の学習
- 第7章 ディープラーニングの未来
- 用語集,注釈,参考文献,関連資料
- 私のコメント
- 本書は,わかりやすく説明されているとはいえ,きちんと理解するためには,私の苦手な数式の理解が必要であり,私の現在の実力では,本書の半分ほどしか理解できませんでした。
- 私が理解した範囲では,ディープラーニングとは,大規模なデータセットを分析してデータ内で繰り返されるパターンを意思決定に使える関数(出力=活性化関数(z=(x1*w1)+(x2*w2)+ …+(xn*wn)))として特定するためのプロセスであると考えることができました。
- そして,上記の式のうち,zの右辺は,重み付き和の計算なので,これが,ベクトル(行列)の内積計算となることも理解できました。
- 私は,ディープラーニングについて,ほかにも以下の2冊の本を購入しているので,今後は,その2冊の本を読みながら,本書を何度も読み返すことによって,ディープラーニングの理解を深めたいと思っています。
- 岡野原 大輔『ディープラーニングを支える技術 —「正解」を導くメカニズム』技術評論社 (2022/1/21)
- 岡野原 大輔『ディープラーニングを支える技術2 —ニューラルネットワーク最大の謎』技術評論社 (2022/5/4)
- 本書を読む前は,ディープラーニング(深層学習)というと,特別に複雑な計算をしているのだろうと思っていましたが,本書を読んでみると,「単に多数の(正直なところ,うんざりするほど多数の)かけ算とたし算に,少数の非線形写像を追加したもの」(本書5頁)にすぎないことがわかって,驚きかつ安心しています。
- 生成AIを支える技術を知りたい方には,別冊ニュートン『ChatGPT徹底解説』(2023/10/25)と併せて読まれることを薦めたいと思います。
- マイウエイケアセンター日出から電話があり,4月20日に子ども食堂を開催するので,日出ロータリークラブの会長と懇談したいとの要望があり,マイウエイケアセンターに出かけました。
- 会社の社長,顧問,および2名従業員の方々と懇談することができました。
- そして,明日の私たちの子供食堂に参加していただけることになりました。
- 明日の子ども食堂の運営の準備のため,日出町中央公民館の調理実習室に必要な道具,材料を運び込みました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,340人)
- 2024年4月6日(土) 曇り後雨
- 日出ロータリークラブ主催の「なかよしクラブ第3弾」(子ども食堂)を日出中央公民館で開催しました。
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カレーライスの配布 |
会場での食事・ゲーム |
運営スタッフの記念撮影 |
- 参加者は,120名に達し,会場は,子供たちの笑顔で溢れました
- 法と経営学会第2分科会(地方創生とDX)第32回会議(Zoom会議)を開催しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,350人)
- 2024年4月7日(日) 曇りのち晴れ
- 日出ロータリークラブの役員7名で,国際ロータリー地区研修・協議会に参加するため,熊本城ホールに出かけました。
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熊本城ホールで開会された
国際ロータリー第2720地区
2024-2025年度 地区研修・協議会 |
- 午前中の全体会議の後に開催された部門別協議会で,私は,ロータリー財団部会に出席し,以下の質問をしました。
- グローバル補助金の拡充・改革について
- 従来は,グローバル補助金の教育に関する重点項目は,開発途上国への教育支援でした。しかし,現状においては,日本の初等教育のレベルがシンガポール,中国,台湾に劣後するといった問題が生じており,日本の初等教育の教員を初等教育の先進国に留学させる事業を推進すべき時代が到来しています。
- それにもかかわらず,GDPに対する教育予算について,日本は,OECD諸国の中で最下位(36位)レベルに甘んじているのが現状です。
- 特に,初等教育(小中学校)の教員のレベルが問題となっており,初等教育の教員を初等教育の先進国であるオランダのイエナプランなどの優れた研修に派遣することが緊急の課題となっています。
- わが国でも,広島県の福山市立常石ともに学園は,わが国の公立小学校として唯一,イエナプランを導入して異学年クラス編成による先進的な教育を実践しており,日出ロータリークラブでは,このような先進的な教育を推進するための小中学校の教員を海外に派遣する事業を長期戦略として掲げています。
- このような先進的な事業プロジェクトに対して,グローバル補助金を利用することはできないものでしょうか。
- 国際ロータリーのCEOの任期・報酬等に関する情報公開について
- ロータリークラブの優れた特色として,腐敗を防止するために,会長・幹事の任期を1年~2年に限定する慣行が維持されています。国際ロータリーにおいても,会長の任期は1年であり,理事の任期も2年に限定されています。
- それにもかかわらず,国際ロータリーのジョン・ヒューコ最高経営責任者(CEO)の任期は,2011年に事務総長に就任して以来,COOとCEOを継続しており,かつ,2026年までCEOの任期を延長することが決定されているとのことです。
- これが真実であるとすれば,役員の任期を短くすることを通じて,透明性を維持し,腐敗を防止するというロータリーの精神に反するのではないでしょうか。
- また,ジョン・ヒューコCEOの報酬は,マイロータリーでは公開されていませんが,一部のロータリークラブのWebサイトによれば,年俸68万ドル(現在の日本円に換算すると1億200万円)と報じられています。ロータリークラブのすべての役員が,奉仕の精神に則り,無報酬であるのと比べて,このような報酬は高すぎるように思えます。
- しかも,CEOに報酬を与えると,CEOは,それに見合う収益事業に力を入れるようになり,ロータリーの活動が収益本位に流される危険性が高まります。したがって,何よりもまず,CEOの報酬をマイロータリーで公開すべきではないでしょうか。
- 部門長からは,グローバル補助金のあり方については,検討に値するとの回答がなされました。
- 部門別協議会の終了後,別府ロータリークラブの会員から,グローバル補助金が無理だったら,別府と連携して,地区補助金で活路を見出してはどうだろうかとのアドバイスをいただきました。
- また,陪席されたロータリー財団の地域コーディネーターからは,国際ロータリーは,ロータリークラブとは別組織であり,CEOの報酬についてものを言える立場にはない。CEOの報酬は,ロータリー財団からは支出されていないので,安心してほしいとの回答がありました。
- 私としては,CEO報酬の出所がロータリー財団でないとすれば,その出所がどこなのか,理事会の決定事項なのかどうか,徹底的な情報公開が必要であると感じました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,360人)
- 2024年4月8日(月) 雨
- ChatGPT等の生成AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 海外に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 昨日の地区研修会・協議会での議論を踏まえて,明日の日出ロータリークラブ例会の「会長の時間」のスピーチ原稿を作成して,事務局に送りました。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第8日)
- 法律用語解説については,以下の辞典を利用しています。
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有斐閣・著作権判例百選のシリーズ
(第3版~第6版) |
- 末川博編『全訂法学辞典』日本評論社(1978)
- 有斐閣『法律学小辞典』〔第5版〕(2016)
- 有斐閣『法律用語辞典』〔第5版〕(2020)
- 判例については,以下の判例六法を利用しています。
- 有斐閣『判例六法 Professional 令和6年版』(2023)
- この判例六法は,判例要旨を非常にうまく要約しているのですが,事実関係についてまで触れていないものが多いため,例えば,著作権に関する項目については,以下の判例百選シリーズによって事実関係の内容等を補うことにしました。
- 著作権判例百選〔第3版〕別冊ジュリスト(2001)
- 著作権判例百選〔第4版〕別冊ジュリスト(2009)
- 著作権判例百選〔第5版〕別冊ジュリスト(2016)
- 著作権判例百選〔第3版〕別冊ジュリスト(2019)
- また,上記の資料では充分でない場合とか,最新の判例の事実関係が必要な場合には,裁判所のWebサイト(http://www.courts.go.jp)を利用しています。ただし,裁判所のWebサイトは,すべての判決を掲載しているわけではなく,重要な判例でも掲載されていない場合もあるため,困ることが少なくありません。
- 以上の文献を参考にしながらも,本文はすべて自力で執筆し,さらに,解説図は,判例に搭載されている図や写真を除いて,すべて,私がPowerPointを利用して作成しています。その目的は,この著作物を,法律や判例と同様に,すべて著作権フリーの作品にしたいと考えているからです。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,370人)
- 2924年4月9日(火) 雨のち曇り
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第9日)
- 「著作隣接権」について執筆しました。
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小泉直樹ほか
『条解 著作権法』弘文堂(2023/6/15) |
- この分野は,近年に著作権法の改正がなされているため,参考文献の出版年によって,記述に相違があり,注意が必要であることがよくわかります。
- 例えば,2016年出版の有斐閣『法律学小辞典』〔第5版〕では,著作隣接権の保護期間が一律に50年とされています。
- これに対して,2020年に出版された有斐閣『法律用語辞典』〔第5版〕では,放送事業者・有線放送事業者については,保護期間が50年のままですが,実演家及びレコード製作者については,保護期間を70年としています。
- 上記の『小辞典(2016)』と『用語辞典(2020)』との間で際が生じた理由は,2018年のTPP11協定の批准に伴うTPP11整備法によって著作権法が改正され,保護期間が70年に延長されたためです。
- 上記の辞典とか,ポケット六法や判例六法とかでは,著作権法の個々の条文の改正時期についての説明が省略されているため,改正の年度及びその理由を知るためには,著作権法の注釈書(例えば,小泉直樹ほか『条解
著作権法』弘文堂(2023)など)を参照する必要があります。
- 豊岡公民館で行われる速見ダンス教室でのレッスンに参加しました。
- 今回は,ブルースとワルツの基本ステップの一部を何度も繰り返し練習しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第30回)に出席しました。
- 会長の時間では,地区研修・協議会の参加報告を行いました。
- 会員卓話では,小学校の元校長である会員による「学校現場における現状と課題」が報告され,地域の初等教育の問題点を共有することができました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,380人)
- 2024年4月10日(水) 晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 友人が最近経験した良いことと悪いことの両方の情報を共有しました。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第10日)
- 「演奏権」について執筆しています。この分野は,判例が流動的であるため,一般論と具体論との関係が複雑に絡み合っており,法理をすっきりとしたものへと再構成する必要があります。
- 一般論としては,ロクラクⅡ事件最高裁判決(最一判平23・1・20民集65巻1号399頁)が,以下の趣旨の判決を下しています。
- 複製の主体の判断に当たっては,①複製の対象,②方法,③複製への関与の内容,④程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当である。
- 具体論としては,以下のような法理が存在します。
- カラオケ法理(最三判昭63・3・15民集42巻3号199頁)
- スナック等の経営者が,カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲の録音されたカラオケテープとを備え置き,客に歌唱を勧め,客の選択した曲目のカラオケテープの再生による伴奏により,他の客の面前で歌唱させるなどし,もって店の雰囲気づくりをし,客の来集を図って利益を上げることを意図しているときは,その歌唱の主体として演奏権侵害による不法行為責任を免れない。
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城所岩生『音楽はどこへ消えたか?
-2019改正著作権法で見えた
JASRACと音楽教室問題』
みらいパブリッシング (2018/12/11) |
(批評)最高裁の上記昭和63年(1988年)判決は,楽曲の演奏主体は経営者であると認定しています。しかし,経営者は客に歌う環境を与えているだけであって,演奏をしているわけではありません。楽曲を演奏しているのは客です。
- 最高裁の判決とは異なりますが,もしも,客が演奏主体だと素直に解釈すれば,客はお金を儲けているわけではありませんから,非営利の演奏を認めた著作権法38条(営利を目的としない上演等)によって,著作権法違反にならないはずです。
- 最高裁の1988年判決は,演奏(利用)主体を客から経営者へと拡大解釈しているため,「利用者拡張法理」ともよばれています(城所岩生『音楽はどこへ消えたか?-2019改正著作権法で見えたJASRACと音楽教室問題』みらいパブリッシング (2018/12/11)216頁)。
- ジュークボックス法理(大渕哲也「著作権間接侵害の基本的枠組(後編)」著作権研究40号(2015)238頁)
- コンテンツの提供も経営者が行って,顧客に完全自動利用可能化状態作出装置を利用させる場合には,経営者が直接行為主体であるとする法理。
- 最近下された音楽教室における生徒の演奏に関する最高裁判決(最判令4・10・24民集76巻6号1348頁〈音楽教室事件上告審〉重判令4知財3事件)は,以下のように,上記の一般論を引用しつつも,カラオケ法理からは導くことのできない,新たな判断を下しています(もしも,音楽教室の生徒の演奏にもカラオケ法理を適用するならば,カラオケ店における客の演奏と同様に,生徒の演奏の主体も音楽教室運営者であると判断されるべきだからです)。
- 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては,①演奏の目的及び②態様,③演奏への関与の内容及び④程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。
- 生徒の演奏目的は,演奏技術等の教授を受けて習得し,その向上を図るものである〔著作権法38条の非営利目的である〕。
- 生徒の演奏は,教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものである〔生徒の独立主体性〕。
- 教師による伴奏や各種録音物の再生は,生徒の演奏を補助するものにとどまる〔教師の関与の内容〕。
- 教師による課題曲の選定や,生徒の演奏についての指示・指導は,政党が上記目的を達成することができるように助力するものにすぎず,生徒は,あくまで任意かつ自主的に演奏するのであって,演奏することを強制されるものではない〔生徒の関与の度合〕。
- 生徒が音楽教室運営者に支払う受講料は,演奏技術等の教授を受けることの対価であり,課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない〔蛇足:①で言い尽くされている〕。
- これらの事情を総合考慮すると,レッスンにおける生徒の演奏に関し,音楽教室が本件管理著作物の利用主体であるとはいえない。
- 一般論はそのままにするとしても,具体論間の不整合は調整が必要でしょう。そのことを通じて,一般論についても,もう少し具体的な考慮要素に修正することができれば,最高裁の判決間の一部矛盾をも解消できるかもしれません。それが,私の今後の課題です。
- (HP訪問者の延べ人数:54,390人)
- 2024年4月11日(木) 晴れのち曇り
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復します。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第11日)
- 二次的著作物にに関して,東京地判平18・5・11判タ1226号257②事件<浮世絵豆腐屋事件>の情報を追加しました。
- 事件の概要
- 本件は,Aが江戸時代に描かれた浮世絵(本件原画)を模写して制作された絵画(X絵画)について,Aの相続人であるXがYに対し,Yが製造販売した豆腐のパッケージに,X絵画が無断で複製使用されているとして,X絵画の著作権侵害等に基づく損害賠償を請求した事案である。
- 判旨
- 絵画における模写とは,一般に,原画に依拠し,原画における創作的表現を再現する行為,又は,再現したものを意味するものをいうから,模写作品が単に原画に付与された創作的表現を再現しただけのものであて,新たな創作的表現が付与されたと認められない場合には,原画の複製物として著作物性がないといわざるを得ない。
- そうであれば,模写作品であるX絵画に著作物性があるか否かを判断するにあたっては,X絵画を本件原画と対比して,新たな創作的表現が付与されたものと認められるか否かを検討すべきである。
- X絵画と本件原画との対比により,X絵画の創作性を否定
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原告の絵画作品 |
依拠された原画 |
- 本件の対比においては,X絵画(左図)を一切見ずに,本件原画(右図)にトレーシングペーパーを置いてトレースした参考絵画がYから提出され,それに基づいて,両者の比較検討が行われている。
- ここにいう新たな創作的表現とは,模写作品に接する者が原画の表現上の本質的特徴を直接感得することできると同時に,新たに別な創作的表現を感得しうると評価することができるものであれば足りるのであって,模写の対象である原画も含めて先行する著作物に対して,他に類例がないとか全く独創的であることまでを要するものではない。
- X絵画は,本件原画の精密な描写を省略し若干の簡略化がなされたという程度のものであるとの印象を否定することができず,そこに何らかの創作的表現が付加されたものということはできない。
- 上記事件の検討を踏まえて,現在のところ,以下のような考え方に到達しています。
- 二次的著作物(すべて著作物は,何らかの形で先行作品に依拠しており,広い意味では,すべて二次的著作物である)
- 二次的著作物(翻案)の定義・判断基準
- 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案をすることにより創作した著作物をいう(著作権法2条1項11号)。
- 既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作する行為をいう(最一判平13・6・28民集55巻4号837頁(江差追分事件))。
- 原著作者に対する許諾の要・不要
- 原著作者の許諾を要しないもの…原著作者に対する破壊的創作(批評,パロディ)
- 原著作者の許諾を要するもの……原著作物にとって代わる創作(翻訳,編曲,脚色,映画化などの狭義の翻案)
- いずれにせよ,原作品の許諾の有無を問わず,上記定義の要件を満たせば,二次的著作物として成立する。原著作者の許諾を要する場合には,その許諾を得ない二次的著作物は,著作権侵害とされるにすぎない。
- (HP訪問者の延べ人数:54,400人)
- 2024年4月12日(金) 曇りのち晴れ
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第12日)
- 判例タイムズ1226号257頁以下に掲載された②事件(昨日検討したの浮世絵・豆腐屋事件)と一緒に掲載されている①事件(東京地判平18・3・23判タ1226号25頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)(一部認容・控訴))について検討します。
- 本件は,問題とされた4件の絵画について,2件について二次的著作物としての創作性を認めるとともに,他の2件については,創作性を否定しているため,具体的事件について,裁判所は,何を基準にして創作性の有無を判断しているのかがわかるため,興味深い事例となっています。
- 東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)(一部認容・控訴)
- 事案の概要
- 本件は,亡Aが江戸時代の浮世絵を模写して制作した模写作品の著作物性が争われた事案である。
- 亡A(第1事件の原告であったが,訴訟係属中に死亡したため,Xが受継した。)が江戸時代の浮世絵4点を模写して制作した絵画4点を,Yが発行した書籍(Y書籍)において亡Aに無断で複製し,さらに,そのうちの1枚については,その一部のみを切り取って使用したのみならず,亡Aの氏名を表示しなかったこと,及び,Yが,その後の交渉において不誠実な態度を取り,亡Aに精神的苦痛を与えたとして,Xが,Yに対し,各絵画の著作権侵害及び1枚の絵画についての著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害に基づく損害賠償請求として合計1231万1108円の支払並びにY書籍の販売差止め等を求めた事案である。
- 判決要旨
- 総論
- 「模写」とは,「まねてうつすこと。また,そのうつしとったもの。」(岩波書店「広辞苑」参照)を意味するから,絵画における模写とは,一般に,原画に依拠し,原画における創作的表現を再現する行為,又は,再現したものを意味するものというべきである。
- したがって,模写作品が単に原画に付与された創作的表現を再現しただけのものであり,新たな創作的表現が付与されたものと認められない場合には,原画の複製物であると解すべきである。
- これに対し,模写作品に,原画制作者によって付与された創作的表現とは異なる,模写制作者による新たな創作的表現が付与されている場合,すなわち,既存の著作物である原画に依拠し,かつ,その表現上の本質的特徴の同一性を維持しつつ,その具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が原画の表現上の本質的特徴を直接感得することができると同時に新たに別な創作的表現を感得し得ると評価することができる場合には,これは上記の意味の「模写」を超えるものであり,その模写作品は原画の二次的著作物として著作物性を有するものと解すべきである。
- 機械や複写紙を用いて原画を忠実に模写した場合には,模写制作者による新たな創作性の付与がないことは明らかであるから,その模写作品は原画の複製物にすぎない。
- また,模写制作者が自らの手により原画を模写した場合においても,原画に依拠し,その創作的表現を再現したにすぎない場合には,具体的な表現において多少の修正,増減,変更等が加えられたとしても,模写作品が原画と表現上の実質的同一性を有している以上は,当該模写作品は原画の複製物というべきである。すなわち,模写作品と原画との間に差異が認められたとしても,その差異が模写制作者による新たな創作的表現とは認められず,なお原画と模写作品との間に表現上の実質的同一性が存在し,原画から感得される創作的表現のみが模写作品から覚知されるにすぎない場合には,模写作品は,原画の複製物にすぎず,著作物性を有しないというべきである。
- 第1絵画(原告絵画の創作性が否定された)
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原告の絵画作品 |
依拠された原画 |
- 本件原画1と原告絵画1を比較すると,浮世絵と筆書きという描写手段は異なるものの,描かれている3人の人物の配置,姿態,場面設定は同一であって,ほうきを持ち出して店頭に立ち,店外に駆けだして逃げ出そうとする小僧を今にも叱りつけようとする老人の主人を必死に止めようとする番頭という,江戸時代の酒屋における店先の出来事を躍動的に描こうとした本件原画1の特徴的な表現部分をそのまま再現しているものというべきであり,また,3人の登場人物の次に本件原画1の重要な特徴的表現である酒屋の店先の様子も,酒樽,菰樽,桶,貧乏徳利が置かれた棚や,八間(照明),格子とその前に置かれた水の張った桶,ひしゃく及び店内の帳面や硯,筆などの小物類の配置及びその形状に至るまでほぼそのまま再現しているものである。
- そして,本件原画1と原告絵画1との間に存する上記差異は,両者を全体として比べてみた場合に,上記のような本件原画1における特徴的表現がそのまま原告絵画1に再現されていることからすれば,細部における些細な差異にすぎず,この差異により原告絵画1に新たな創作的表現が付与されたとみることはできない程度のものであるといわざるを得ず,原告絵画1は,本件原画1と表現上の実質的同一性を有するものというべきである。
- 第2絵画,第3絵画,第4絵画については,明日以降で,順次検討し,最後に創作性の一般基準について考察します。
- (HP訪問者の延べ人数:54,410人)
- 2024年4月13日(土) 晴れ
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第13日)
- 東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)(一部認容・控訴)
- (判旨の続き)
- 第2絵画(原告絵画の創作性が肯定された)
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原告の絵画作品 |
依拠された原画 |
- 本件原画2と原告絵画2は,いずれもともに天秤棒から二つの箱をつるして歩きながら後ろを振り向いている焼継師の後ろ姿が描かれている点で共通する特徴的表現を有する。
- しかし,本件原画2においては,古井戸から飛び出した幽霊に驚く焼継師の様子を描くという主題に基づいて,その右手を天秤棒のひもから離した様子や首をすくめた様子を上記のように描いている点がその特徴的表現の一つであるのに対し,原告絵画2においては,江戸時代の町人の風俗や生活振りを描くために,焼継師が天秤棒に二つの木箱をつるして普通に歩く様子を描写しているものであり,このため右手及び首の具体的表現を上記のとおり変更したものである。
- したがって,原告絵画2は,本件原画2における特徴的表現部分の一部をそのまま利用しながら,その特徴的表現の他の部分を変更し,江戸時代の町人の風俗の再現を意図した表現となっており,この点で新たにAによる創作性が付与されているものと認められ,原告絵画2は,本件原画2の二次的著作物として,その著作物性が認められるものである。
- (判批)第2絵画に創造性を認めた裁判所の判断には,説得力がある。
- 原画の主役は幽霊であり,焼き継ぎ師は,原画においては,主役である幽霊に驚いて,首をすくめ右手を木箱の紐から放して驚く,主役を引き立てるだけの脇役にすぎない。
- それに対して原告絵画2は,焼き継ぎ師を町民の生活ぶりを表す主役として注視(ピックアップ)しており,その視点から,焼き継ぎ師の首を正常に戻し,右手もしっかりと木箱のひもを握るというように,原画にはない視点から,原画の創作的表現を変更・修正している。
- 昨日検討した第1絵画が,不鮮明な部分を鮮明にするという修正を施してはいるものの,原画の視点も表現も変更していないのとは対照的であり,裁判所が,第1絵画とは異なり,第2絵画に創作性を認めたことは,妥当であると,私は考えている。
- 本件の原画の著作権法上の保護期間はとうに過ぎており,原画はパブリックドメインとなっているため,第2絵画の著作者Aは,二次的著作の著作者であっても原著借者の承諾を必要としないのであるが,第2絵画は,依然として,原画の二次的著作であるという点が,私にとって興味深い。
- なぜなら,第2絵画は,「原著作者の許諾を必要としない二次的著作」(著作権法27条の例外)という新しいジャンル(加賀山説)を切り開いているからである。
- 日出ロータリークラブの事務局に役員が集まり,40周年記念式典の参加者に渡す土産品を何するか検討し,決定しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,420人)
- 2024年4月14日(日) 晴れ
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第14 日)
- 東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)(一部認容・控訴)
- (判旨の続き)
- 第3絵画(原告絵画の創作性が肯定された)
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原告の絵画作品 |
依拠された原画 |
- 本件原画3と原告絵画3を比較すると,いずれも正面からあぐらをかいて作業をしている焼継師の姿及び割れた瀬戸物の破片が散らばっている様子などが描かれている。この点で二つの作品は,の特徴的表現部分において共通する。
- しかし,本件原画3では,高貴な者が焼継をするという狂歌の場面を主題として,髷を結い口ひげを生やした高貴な人物が描かれているのに対し,原告絵画3においては,江戸時代の町人の風俗を再現するため,焼き継ぎ師のまげを町人の形に描き直し,また,口ひげも取り除き,衣服も書き直すことによってくことによって町人である焼継師を描いており,この点で,本件原画3における特徴的表現を変更した表現となっている。
- したがって,原告絵画3は,本件原画3の特徴的表現の一部を再現しながら,新たにAによる創作的表現が付与されているものであり,本件原画3の二次的著作物として著作物性が認められるものである。
- (判批)第3絵画に創造性を認めた裁判所の判断には,説得力がある。
- (判批)本件原画と原告絵画とは,判旨が指摘するように,作業をしている焼き継ぎ師と割れた瀬戸物を破片が散らばっているという特徴的表現が共通している。
- しかし,本件原画が,「高貴な者が焼継をする」という狂歌に沿って,髷を結い,口ひげを生やした高貴な人物を描いているのに対して,原告絵画は,江戸時代の町人の風俗を再現するため,人物のまげを町人の形に描き直し,また,ひげも取り除いた町人である焼継師を描いている。
- その点において,原告絵画に二次的著作物としての創作的表現が認められるとした裁判所の判断は妥当であろう。
- 本件も,原告絵画2と同様,原画が保護期間切れの著作物であるため,原告絵画3について,「原著作者の許諾を必要としない二次的著作」(著作権法27条の例外:加賀山説)が認められた例として,重要な意義を有していると,私は考えている。
- 浮世絵の二次的著作物に関する判例研究のために注文していた三谷一馬『江戸商売図絵』中公文庫(1995/1/18)が届いたので読みました。
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三谷一馬『江戸商売図絵』
中公文庫(1995/1/18) |
- 上記の判決例に出てくる原告絵画3点(豆腐屋,酒屋,焼き継ぎ師)が収録されており,以下のようなそれぞれの解説文が参考になりました。
- 豆腐屋(本書126-127頁)東京地判平18・5・11判タ1226号257②事件<浮世絵豆腐屋事件>
- 絵の真中に子供をおんぶしたおかみさんが,宵から水につけた豆を石臼でひいています。引いた豆は木綿袋に入れ,重しをかけて汁を取ります。左が主人で,体を重しにして汁を絞っているところです。汁を取ったあとにはかす(おから)が残ります。ニガリを混ぜた汁を穴のあいた長方形の箱(絵の左,桶の上)に入れて固まらせます。奥では,数珠を耳にかけた老婆が油揚げを作っています。店先の簀子の上に,油揚げがのっています。天井からぶら下がっているのは,八間四方明るいとの意で「八間」と呼ばれた照明です。
- 酒屋(本書170-171頁)東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件・第1絵画
- 絵は,江戸の小売酒屋の店先です。左の棚の上に酒樽,菰樽が並び,下に貧乏徳利,角樽が置いてあります。天井から八間(照明)が下がっています。箒を持った主人を,番頭が止めています。逃げているのは,樽拾いと呼ばれる空き樽集めの小僧です。格子の前にある水を張った桶は,酒屋の門口には必ず置いてあるもので,ここで徳利を洗いました。
- 焼き継ぎ師(本書284-285頁)東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件・第3絵画
- 「昔は陶器の破損はみな漆で補修したが,寛政の中頃,白玉粉(鉛ガラス)で以て焼き接ぐことを始めた。今も貴重な陶器及び茶器の類は再び窯で焼くことを好まないので,漆で以て補修して金粉を粘じる。日用陶器の類は焼き接ぎを専らとしている」(守貞漫稿)
- (HP訪問者の延べ人数:54,430人)
- 2024年4月15日(月) 曇りのち雨
- 日出ロータリークラブの会長として,春の交通安全の街頭活動に参加しました。
- ChatGPT等の生成AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第15日)
- 東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)(一部認容・控訴)
- (判旨の続き)
- 第4絵画(原告絵画の創作性が否定された)
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原告の絵画作品 |
依拠された原画 |
- 本件原画4において描かれた蚊遣りや煙,松葉の入った籠と原告絵画4を比較すると,原告絵画4は,江戸時代の家族団らんを描いた本件原画4において背景の小道具としてその形状が明確に描かれていた日用品を,単に,江戸時代の日用品を紹介する目的で,描いたにすぎないものというべきである。
- 確かに,煙の流れの描き方や籠の配置に多少の差異が見られるものの,これらの差異は,本件原画4が浮世絵であり,原告絵画4が画筆で描かれていることによる差異以上のものとは認められず,原告絵画4については,本件原画4に描かれている蚊遣りと松葉の入った籠について,Aにより新たな創作的表現が付与されたものとは認められない。
- よって,原告絵画4は,本件原画4に描かれている蚊遣りと松葉の入った籠と表現上の実質的同一性の範囲内のものであるといわざるを得ず,これをAにより創作された二次的著作物と認めることはできない。
- (判批)第3絵画の創造性を否定した裁判所の判断には,説得力がある。
- 第4絵画は,原画4のうち,背景に描かれた蚊遣りと煙,松葉の入った籠に焦点を当て,それを抜き出して描いている。
- この点は,創作性が認められた原告絵画2,3と同じであるが,原告絵画4は,特徴的表現を変更していないという点で異なっている。
- 依拠した作品の特徴的表現を追加,または,変更していることが二次的著作物に必要とされる創作性であるとすれば,裁判所が,原告絵画4に創作性を認めなかったことは,妥当であると思われる。
- 東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件〈浮世絵の酒屋,焼き継ぎ屋,焼き継ぎ師,蚊遣りの翻案事件〉(著作権侵害差止等請求事件)(一部認容・控訴),および,東京地判平18・5・11判タ1226号257②事件<浮世絵豆腐屋の翻案事件>について検討した結果をまとめると以下の通りです。
- 1.私は,(期限切れの著作物の)「原著作者の許諾を必要としない二次的著作物」という類型を発見した。
- ほとんどすべての著作物は,先行作品に依拠して作成されている。しかし,先行作品が,期限切れの著作物である場合には,先行作品に類似していても,著作権違反を問われることはない。
- 先行作品が期限切れの著作物である場合,その著作に依拠して創作的に作成された著作物(東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件における第2絵画(焼き継ぎ行商人),第3絵画(焼き継ぎ師))は,原著作者の許諾を必要としないこととから,「許諾を必要としない二次的著作物」という新しいタイプの著作物を観念できる点で,重要な意義を有する。
- 2.私は,「原作品に依拠し,かつ,類似している」ことが明白な作品について,著作物としての「創作性」が認められている場合があることを再認識した。
- 今回検討した浮世絵の二次的著作物のうち,絵画2(焼き継ぎ行商人),および,絵画3(焼き継ぎ師)は,第1に,先行作品に依拠しており,かつ,第2に,類似性を有しているため,先行作品が期限切れの著作物でなければ,著作権違反の対象となるべき作品である。
- しかし原作品が期限切れの著作物であったため,原作品の特徴的表現を感得させつつも,特徴的表現を創作的に変更しており,二次的著作物には,著作物としての「創作性」が認められている。
- 3.私は,原作品が期限切れの著作物ではなく,著作権を有する著作物の場合であっても,「原著作物に依拠し,原著作物に類似する二次的著作物」の中には,一定の要件を満たす場合には,原著作者の許諾を必要としないという,「新しいタイプの二次的著作物」を認める道が切り開かれていることに気が付いた。
- 例えば,原著作にとって代わるのではなく,原著作物を徹底的に批判したり,破壊したりする創作的二次著作物(例えば創作的パロディ作品)は,「原著作に依拠し,かつ,類似している」としても,」表現の自由,および,批判的文化の発展に寄与するという視点から,「原著作者の許諾を要しない」という,新しい二次的著作物の類型(公正利用の新類型)を着想することを可能にしている。
- 年金2か月分の415,707円(厚生年金,国家公務員共済年金,私学共済年金)が振り込まれました。これで,2か月を過ごすことができます。
- 若いころから,給料の一部を年金保険料として払い続けてきた結果ですが,有難いことです。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,440人)
- 2024年4月16日(火) 曇りのち晴れ,一時小雨
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第16日)
- 別府中央ロータリークラブからの要請を受けて,卓話をするため,ANAインターコンチネンタルホテルに出かけます。
- 卓話のテーマは,「日出ロータリークラブの青少年奉仕活動の現状と未来-イエナプラン・オランダ研修への教員の派遣の夢-」です。
- 1.自己紹介(経歴・Webサイト)
ANAインターコンチネンタルホテルから
別府の街を眺望(下2図) |
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別府湾と高崎山 |
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別府の温泉街と湯けむり |
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別府中央RCの例会での私の卓話 |
- 2.日出RCの青少年奉仕活動
- (1) 日出RC旗争奪少年野球大会(第38回)
- (2) 小中学校の善行褒章,花育の授業担当
- (3) 子ども食堂の運営(第3回)
- 3.イエナプラン・オランダ研修への小・中学校教員の派遣の夢
- (1) 少子化の現状
- (2) 一人っ子のメリット・デメリット
- (3) 教育・学習理論の新潮流
- 教育論から学習論への変化と危うさ
- 理想の学習は,生徒に教えさせる(教員独占の弊害)
- 生徒同士で教え合い学び合う異学年学級編成の効用
- 4.イエナプランの実践校
- (1) 広島県福山市立「常石ともに学園」
- (2) 「常石ともに学園」の教育
- (3) 異学年学級編成(1,2,3年生で1クラス,4,5,6年生で1クラス)の効用
- 5.参考文献
- (1) 先端教育
- 特集1:「新たな知が求められる時代 生成Aiが変えた人材育成の実際」月刊先端教育(2023/10/1)16頁),特集2:「教育現場とChatGPT]月刊先端教育(2023/10/1)58頁
- 特集:「生成AIを利活用した授業等の紹介と今後の授業の在り方を考える」JUCE Jurnal 2023年度No.4(2024/3/31)
- (2) 教育・学習方法論の新潮流
- 阿部彩『弱者の居場所がない社会-貧困・格差と社会的包摂』講談社現代新書(2011/12/10)
- 新井紀子『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』東洋経済新聞社(2018/2/15)
- 新井紀子『AIに負けない子どもを育てる』東洋経済新報社(2019/9/19)
- アンダース エリクソン=ロバート プール(土方奈美訳)『PEAK:超一流になるのは才能か努力か?』文藝春秋 (2016/7/29)
- バーバラ・オークレー=オラフ・シーヴェ(宮本喜一訳)『LEARN LIKE PRO 学び方の学び方』アチーブメント出版(2021/1/30)
- 木村泰子『10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方』青春出版(2020/11/20)
- アンジェラ・ダックワース(神崎朗子訳)『GRITやり抜く力-人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』ダイヤモンド社(2016/9/8)
- ポール・タフ(高山真由美訳)『成功する子 失敗する子-何が「その後の人生」を決めるのか-』英治出版(2013/12/25)
- 西川順『個別最適化の教育-人生100年時代を生き抜く子を育てる!』学陽書房(2019/11/5)
- 渡辺信一『AIに負けない「教育」』大修館(2018/8/1 0)
- (3) イエナプラン
- リヒテルズ直子『今こそ日本の学校に!イエナプラン実践ガイドブック』教育開発研究所(2019/9/1)
- リヒテルズ直子(監修・出演)『明日の学校に向かって-オランダ・イエナプラン教育に学ぶ-』グローバル教育情報センター(2015 )
- 豊岡公民館で行われる速見ダンス教室でのレッスンに参加しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第31回)に出席しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,450人)
- 2024年4月17日(水) 曇り時々晴れ 23時すぎに愛南町,宿毛市で震度6弱の地震発生。日出町は震度3
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第17日)
- 角田恵理子『国芳も春画もよめるわかる はじめてのくずし字教室』講談社(2016/12/15)を読み始めました。(第1日)
- 本書を読み始めた動機は,4月14日(日)に検討した東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)(一部認容・控訴)の別紙・本件原画目録3に描かれている「焼き継ぎ師」の背景に書かれた「くずし字」を読んでみたいと思ったからです。
- 本書は,平安時代から江戸時代まで,庶民の読み書きの基本となっていた「くずし字」が初心者でも読めるように指導したくれる本です。
- 本書の目次は以下の通りです。
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角田恵理子
『国芳も春画もよめるわかる
はじめてのくずし字教室』
講談社(2016/12/15) |
- はじめに
- この本の使い方
- Part 1 遊び心を読み解こう (国芳「みかけはこわいがとんだいい人だ」「人をばかにした人だ」,北斎「文字絵の小町」,藤本鉄石「文字絵の手紙」など)
- Part 2 春画のささやきを聞く (北斎「蛸と海女」,春信「炬燵のふたり」,豆判「縁側で」など)
- Part 3 元祖アニメ 絵巻が面白い (「病草紙 痔瘻の男」,「九相詩絵巻」,「百椿図」など)
- Part 4 江戸の暮らしが見えてくる (広重「魚尽し」,国芳「童の手習い」,春英「妖怪の雛祭り」など)
- Part 5 飾りの文字も読みたい (光悦・宗達「鶴下絵和歌巻」,「文字模様小袖」,「蒔絵源氏物語小箪笥など」)
- 巻末「くずし字バイブル・これだけ字典」
- 本書の特色
- くずし字が使われる時代,作品のジャンルを問わず,どんなところに書かれたくずしでも読むことができるように,様々な種類のくずし字の実例を提供し,読む練習をさせてくれています。
- くずし字が読めるようになるための学習法が以下のようにまとめられています(本書3頁)。
- 文字の書き出しを見極め,筆路(運筆の道筋)を辿ってみる。たとえ一部分でも偏や旁が分かれば一歩前進。
- 目で見る,頭で想像するだけでなく,実際に手で書いてみる。
- 何度も眺めては,これを繰り返す。具体的な読み方としては,以下の手順による
- 筆路を辿る。
- 読める時から読む。
- 一文字ずつ区切る。
- 読めない字は,意味の上から判断する。
- よく使う変体仮名を覚える。
- 読み誤りやすい字は,解読の字を赤字にして強調している。よく似た別字をまとめて覚えるように工夫されている(本書64頁,68頁,92-93頁,106頁)。
- 読めない字に出会ったときに頼りになる巻末「くずし字バイブル・これだけ字典」が非常に便利。
- 本書を読み始めた動機である,東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)の別紙・本件原画目録3に描かれている「焼き継ぎ師」の背景に書かれた「くずし字」が読めるようになったかどうかは,本書を読み終えた時点で報告します。
- (HP訪問者の延べ人数:54,460人)
- 2024年4月18日(木) 曇り後晴れ
- 角田恵理子『国芳も春画もよめるわかる はじめてのくずし字教室』講談社(2016/12/15)を読み終わりました。(第2日)
- 本書を読んで得たくずし字の解読力を試すために,東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)の別紙・本件原画目録3に描かれている「焼き継ぎ師」の背景に書かれた「くずし字」が読めるようになったかどうか実践することにしました。
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右から5行目から8行目までの解読
「瀬戸物が 割れても 間に合わす 焼き継ぎ」 |
- 本書は漢字の読みではなく,くずし字の読みを鍛えるための本であるため,右図の背景にある文章のうち,5行目から,8行目までの「くずし字」を解読してみました。
- 私の力の限りで解読した結果は,次の通りです。
- つまり,「瀬戸物が 割れても 間に合わす 焼き継ぎ」と書かれているように,私には思われます。
- 本を一日読んだだけの俄か勉強なので,多少,間違っているかもしれません。それに,漢字の多い,右から4行目が読めないのは,残念です。
- しかし,本書を読むまでは,私には,浮世絵の背景に何が書いてあるのか,全く見当もつかなかったことを思うと,一日の読書で,私自身にものすごい進歩があったことを実感できます。
- 二次的著作権が争われた事件(東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件)の原画の背景に書かれた「くずし字」を私が何とか読めるようになったのは,まさしく,本書のおかげです。
- そういうわけですので,本書は,平安から江戸時代までの作品に出てくる「くずし字」を読みたいと思っておられる方々にお薦めできる良書だと思います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,470人)
- 2024年4月19日(金) 晴れのち曇り
- 昨日までで,東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)(一部認容・控訴)の研究が一段落したと思っていました。
- ところが,第1に,「くずし字(変体仮名)」をコンピュータを利用して効率的に学習できるのではないかと思い立って,変体仮名の一覧表を検索してみたところ,以下のような貴重なデータを見つけることができました。早速,プリントアウトして,「くずし字の解読表」として利用するとともに,毎日,目を通して,変体仮名をすらすらと読める能力を身につけるように努力することにしました。
- 人文学オープンデータ共同利用センター(http://codh.rois.ac.jp/)
- 第2に,上記の人文学オープンデータ共同利用センター(http://codh.rois.ac.jp/)のWebサイトを眺めていると,なんと,くずし文字が背景に書かれた絵画をスマホで撮影すると,くずし字を現代仮名に自動的に変換して,テキストデータにしてくれるAIアプリが開発されていることを知りました。
- みを(miwo):AIくずし字認識アプリ | ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)
- さっそく,昨日,私が自力で解読した,東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)の別紙・本件原画目録3に描かれている「焼き継ぎ師」の背景に書かれた「くずし字」を読ませてみました。結果は以下の通りです。
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私の解読 |
みを(miwo)の解読 |
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みを(miwo) の使い方 |
1行目 |
岩にせく ?の??の |
岩にせく 瀧の捨根〔模様〕の |
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2行目 |
瀬戸ものの われても |
瀬戸もの候 われても |
3行目 |
まにわあす |
末にあわす |
4行目 |
やき(焼き) |
やき |
5行目 |
つぎ(継ぎ) |
川き |
私が読めなかった漢字も読んでくれるのは有難いです。
- もちろん,AIも完ぺきではありません。上記のように,読み間違いは少しありますが,くずし字の読み方を知っている者にとっては,許容範囲です。
- 何よりも,解読のスピードが解読のスピードが尋常ではなく,テキスト保存もできるのでとても便利です。
- 以上の経緯で,くずし字認識スマホアプリの「みを(miwo)」が浮世絵の原画の背景の文字を解読することが分かりました。そこで,これまで,判例タイムズの背景文字が不鮮明な原画のコピーではなく,インターネットで鮮明な画像を検索して,原告の絵画1,2,3と原画1,2,3とを対比しなおしてみることにしました。
- くずし字が解読できると,浮世絵の作者の意図と原告の意図との異同が明確になると考えたからです。
- 東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件) 浮世絵原画1と原告絵画1との対比
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原画1(山東京伝編『一刻価万両回春』(寛政10年(1798年)) |
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原画書かれた「くずし字」の以下の現代語表記化は,上記の「みを(miwo)」の助けを借りて,私が2時間かけて実行しました。 |
作者:銭借は,もと,貪欲より生じ,爪の間に火を灯すが如く褒めき,面の皮厚くなりて,生爪をへがすが如く痛み,うざい餓鬼の如く痩せる難病なり。多くは老人にこの病状あり。この病を受くる人は,不義,不仁を好み,いささかも慈悲,善仁の心なく,利欲のために人の難儀も省みず,一生金銀のために奴の如く使われ,我と我が身を苦しめて死するなり。恐れ慎むべし。しかし,難病というも,何両という声に似たれば,集金のことかと思い,かかる欲深き人は喜ぶべし。 |
主人:おのれは,一度に三杯ずつ飯を食らうが,その上かようでは,大人は四杯ずつ食わねばならぬ。そう食われては,身代がたまるものか。なぜ,二杯ずつ食わぬとふでせ骨をみ知らせずば,もちいまい。 |
番頭:まず,ごりゅうめなされまし。樽拾いも人の子でござります。 |
小僧:さてさて,邪険なおやじさまじゃ。樽拾いすば,何がなる。 |
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裁判所(東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件)の判断 |
本件原画1と原告絵画1を比較すると,浮世絵と筆書きという描写手段は異なるものの,描かれている3人の人物の配置,姿態,場面設定は同一であって,ほうきを持ち出して店頭に立ち,店外に駆けだして逃げ出そうとする小僧を今にも叱りつけようとする老人の主人を必死に止めようとする番頭という,江戸時代の酒屋における店先の出来事を躍動的に描こうとした本件原画1の特徴的な表現部分をそのまま再現しているものというべきであり,また,3人の登場人物の次に本件原画1の重要な特徴的表現である酒屋の店先の様子も,酒樽,菰樽,桶,貧乏徳利が置かれた棚や,八間(照明),格子とその前に置かれた水の張った桶,ひしゃく及び店内の帳面や硯,筆などの小物類の配置及びその形状に至るまでほぼそのまま再現しているものである。 |
そして,本件原画1と原告絵画1との間に存する上記差異は,両者を全体として比べてみた場合に,上記のような本件原画1における特徴的表現がそのまま原告絵画1に再現されていることからすれば,細部における些細な差異にすぎず,この差異により原告絵画1に新たな創作的表現が付与されたとみることはできない程度のものであるといわざるを得ず,原告絵画1は,本件原画1と表現上の実質的同一性を有するもの〔複製〕というべきである。 |
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- 明日から,東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件)原画2,原画3のそれぞれの背景文字を解読しながら,原告絵画2,原告絵画3が,第二次書作物としての創作性を有しているかどうかを再検討することにします。
- (HP訪問者の延べ人数:54,480人)
- 2024年4月20日(土) 曇りのち雨
- マイウエイ・ケアセンター日出「まぐねっと」を訪問して,職員の方々と懇談しました。
- 東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件) 浮世絵原画2と原告絵画2との対比
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原画2(山東京伝『怪談 模模夢字彙』
「番頭空屋敷」〔「番町皿屋敷」のもじり〕) |
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上記の原画1の背景の「くずし文字」の解読については,くずし字認識アプリ「みを(Miwo)」のほか,以下の解説ビデオを参照しました。
くずし字を解読しましょう!「山東京伝「怪談摸摸夢字彙」 21/27 番頭空屋敷」 |
作者:神は神主が良くなければ威を増さず。仏は御住持が正しからざれば,利益なし。商人は,番頭が実体でなければ,繁盛せぬものなり。
番頭が悪いと身代を空っぽうにする故にそれを名づけて「番頭空屋敷」という。
〔この絵は,〕井戸端から出た茶碗の幽霊。これが「危なき身代なり」とかいう謎の化け物でござる。作者の案じの切ないのではござらぬ。 |
皿屋敷の幽霊(茶碗の化け物):もうし,もうし,小瓶の欠けを焼き継いでくんな。 |
焼き継ぎ屋:茶碗の欠けで頭こっきりやられぬうち,逃げろ,逃げろ。「瀬戸物の焼き継ぎ,茶飲み割り中の尿瓶かな」と,小謡いで逃げる。 |
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- 1.原告の主張
- (1) 原告絵画2及び本件原画2には,右手の描き方に顕著な差異が見られる。本件原画2は,怪談の挿絵であり,古井戸から出た化け物に驚いた焼継屋が思わず右手を荷箱をつるしたひもから離してしまった様子を描いたものである。原告絵画2は,あくまでも江戸風俗を描くことを目的として,本件原画2を参考にしながらも,焼継屋が荷箱をつるしたひもを握ったように右手を描き直すという意図的かつ極めて重要な変更がされている。
- (2) 同様に,右足の描き方にも顕著な差異が見られる。本件原画2は,化け物に驚いて右手のみならず右足も浮き足立った様子が描かれているが,原告絵画2は,荷箱の中の陶器が揺れて壊れないように,右足も大股で歩く様子で描き直されている。
- (3) 原告絵画2と本件原画2には,例示したとおり,極めて重要な差異が認められる。したがって,亡一馬による創作性が付与されていることは明らかであって,原告絵画2は著作物性を有する。
- 2.被告の反論
- (1) 原告は,原告絵画2の右手の描き方が,極めて重要な変更であると主張する。しかし,絵画の創作性は,対象物の選択,構図,形状,描線等において主として発揮されるところ,本件原画2の主たる創作性は,幽霊を右斜め上に見上げた焼継師の後姿をとらえた構図にあり,右手の描き方は幽霊を見た驚きを表現した点で創作性の一部にすぎない。原告絵画2は,本件原画2と,対象物の選択,構図は全く同一であり,天秤棒を担ぐ人物,天秤棒につるされた箱,その箱内の物品等といった対象物はすべて同一で,その形態も,左手足を前にして天秤棒を背負い,右足でつま先立っている人物の姿勢,さらに右後方へ振り返っているという顔の向き,まげの形状,着衣の形状や模様,すそやそでから手足の露出している範囲,天秤棒からつるされた箱に書かれた文字に至るまで同一である。線の太さにも大きな違いはなく,着衣の色の濃さに違いが認められるのみである。このように,原告絵画2と本件原画2は,全体はもとより細部に至るまでほとんど同一であり,唯一の違いは右手の形状程度である。
- (2) 本件原画2は,右後方の幽霊に気付いて驚いた姿を描いたものであり,天秤から手を離しているのは,幽霊に気付いたことに伴うもので,本件原画2における表現内容の有機的表現といえる。これに対し,原告絵画2は,天秤を担ぐ焼継師のみを複製するため,本件原画2の最重要部分の一つである幽霊の描写を省略したことに伴い,原画の表現における有機的一部としての「驚きを表現する右手」を,「通常かつ本来の天秤を担ぐ右手」(通常の商売人としての形態)の位置に描き直したにすぎない。しかも,そのような変更を加えておきながらも,後を振り向き幽霊に気が付いた焼継師の姿勢をそのまま利用しており,何らの変更を加えていない。したがって,原告絵画2における右手の変更は,本件原画2において創作的に描かれていた部分の創作性を捨象し,通常であれば誰もが持つ位置に,通常の形状で手を描いただけであるから,右手の描き方についてはその部分についての原画の創作性を再製しなかっただけにすぎず,そこに新たな創作性が付与されているわけではない。右足の描き方も同様である。
- (3) したがって,原告絵画2に原告が指摘する差異が存したとしても,それらは本件原画2から幽霊を削除し,姿勢を維持し,驚いた際の右手を変えて通常かつ本来の姿態に変更しただけであって,何らかの思想ないし感情を一貫して表現するために行われた変更であるとはいえないから,原告絵画2に,亡一馬による創作性が付与されているとは認められず,原告絵画2は著作物性を有しない。
- 3.裁判所の判断
- (1) 本件原画2と原告絵画2は,いずれもともに天秤棒から二つの箱をつるして歩きながら後ろを振り向いている焼継師の後ろ姿が描かれている点で共通する特徴的表現を有する。
- (2) しかし,本件原画2においては,古井戸から飛び出した幽霊に驚く焼継師の様子を描くという主題に基づいて,その右手を天秤棒のひもから離した様子や首をすくめた様子を上記のように描いている点がその特徴的表現の一つであるのに対し,原告絵画2においては,江戸時代の町人の風俗や生活振りを描くために,焼継師が天秤棒に二つの木箱をつるして普通に歩く様子を描写しているものであり,このため右手及び首の具体的表現を上記のとおり変更したものである。
- (3) したがって,原告絵画2は,本件原画2における特徴的表現部分の一部をそのまま利用しながら,その特徴的表現の他の部分を変更し,江戸時代の町人の風俗の再現を意図した表現となっており,この点で新たに亡一馬による創作性が付与されているものと認められ,原告絵画2は,本件原画2の二次的著作物として,その著作物性が認められるものである。
- 判決批評(くずし字の解読をした後の判批)
- (1) 原画2の登場人物のうち,主役の姿かたちと,その思い
- 浮世絵原画2は,題名が「番頭空屋敷」となっており,10枚の貴重な皿の1枚を割ってしまい,主人に咎められて井戸に身を投げた「お菊」が幽霊となって,皿の数を「一枚,二枚,…九枚」と数える怪談「番町皿屋敷」をもじった題名です。
- この浮世絵原画2では,お菊は主人を恨む幽霊とは一味違って,割れた皿が復元できていたら死なずに済んだという思いで,身投げした井戸から出てきています。
- そして,幽霊の顔を見てみると,女のお菊の顔ではなく,欠けた茶碗です。つまり,この幽霊は,心は,お菊ですが,体は,茶碗のお化けであり,手には,割れた茶椀のかけらをもっています。そして,「焼き継ぎ屋」に「申し,申し,小瓶の欠けを焼き継いでくんな。」と,身投げをせずに済んだはずの方法としての茶碗の焼き継ぎ(修復)お願いしています。
- (2) 原画2の登場人物のうち脇役の姿かたちと思い
- 原画2に登場する焼き継ぎ屋は,幽霊の祟りをおそれ,「茶碗の欠けで,頭こっきりやられぬうちに,逃げろ,逃げろ」と,逃げることしか考えていません。本来の商人なら,顧客の頼みを聴いて,焼き継ぎをしてあげるのが職業倫理というものですが,それに反して,この焼き継ぎ屋は,お化けを幽霊と見誤り,浮足立って逃げ腰の体で表現されています。
- (3) 原告絵画の主役の姿かたちと二次的著作物としての創作性
- これに対して,原告絵画2は,幽霊の祟りを恐れて逃げ腰になっている焼き継ぎ屋ではなく,主役としての焼き継ぎ屋を,右手を天秤と箱を結ぶ紐をしっかりとつかみ,顧客を探しながら,まっすぐに歩むという,まっとうな商売人として表現しています。つまり,原画2で描かれた,顧客の頼みを無視して逃げ腰の焼き継ぎ屋とは,全く対照的な商人として描かれています。
- このように考えると,裁判所が,原画1に対して,主題についても,表現についても,何らの修正もしていない原告絵画1とは異なり,原告絵画2に創作性を認めたことは,妥当であると,私は考えています。
- 本件の原画の著作権法上の保護期間はとうに過ぎており,原画はパブリックドメインとなっているため,第2絵画の著作者亡一馬は,二次的著作の著作者であっても原著作者の承諾を必要としないのですが,原告絵画2は,依然として,原画2の二次的著作であるという点が,私にとって非常に興味深いです。なぜなら,原告絵画2は,「原著作者の許諾を必要としない二次的著作」(著作権法27条の例外)という新しいジャンル(加賀山説)を切り開いているからです。
- (HP訪問者の延べ人数:54,490人)
- 2024年4月21日(日) 雨
- 東京地判平18・3・23判タ1226号257頁①事件(著作権侵害差止等請求事件) 浮世絵原画3と原告絵画3との対比
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原画3(職人本『略画職人尽』
(文政9年(1826年))岳亭丘山画 |
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浮世絵作者の狂歌(くずし字):
岩にせく 瀧の模様の 瀬戸ものの 割れても 末にあわす 焼き継ぎ
(参照すべき崇徳院の和歌):
瀬をはやみ 岩にせかるる 瀧川の われても末に 逢はむとぞ思ふ |
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- 1.原告の主張
- (1) 本件原画3は,崇徳院の和歌〔「瀬をはやみ, 岩にせかるる 瀧川の われても末に 逢わむとぞ思ふ」〕に基づいて,高貴な身分の者〔朱雀院〕を焼継の職人に当てはめて,狂歌に仕立てた遊び画である(だからこそ,「岩にせく 瀧の模様の 瀬戸ものの われても末に あわすやきつぎ」という歌が記載されている)。したがって,本件原画3に描かれた人物は,当時の高貴な身分の者であって,原告絵画3に描かれている江戸時代の町人ではない。原告絵画3では,本件原画3を参考にしながらも,江戸時代の風俗を描くことを目的として,まげの形及びひげなどを当時の町人の姿に描き直すという,亡一馬による意図的かつ極めて重要な変更が行われている。
- 〔参考〕
- 崇徳院「瀬をはやみ 岩にせかるる 瀧川の われても末に 逢はむとぞ思ふ」(百人一首・第77番)
- 本狂歌「岩をせく 瀧の模様の 瀬戸ものの 割れても末に 合わす焼き継ぎ」
- (2) 原告絵画3と本件原画3は,肩,首及び右腕の描き方が大きく異なる。江戸時代においては,人物の力んだ感じを表現するため,肩を怒らせ(怒り肩),首を肩にめり込ませて(猪首)描くことが多く,本件原画3も,首が縮み,肩が盛り上がって描かれた結果として,右腕も上にあがっている。亡一馬は,そのような誇張を改め,近代日本画の原点でもある写実性に基づいて,肩,首及び右腕を自然な位置に描き直したのである。さらに,本件原画3は,人物が力んだ様子を描くために,着物のしわの線も太く,力強く描かれているのに対し,原告絵画3では,焼継師という繊細な仕事にふさわしいように,力まない様子を描くために着物の線も優美に描かれている。
- (3) (3) 原告絵画3と本件原画3には,例示したとおり,極めて重要な差異が認められる。したがって,亡一馬による創作性が付与されていることは明らかであって,原告絵画3は著作物性を有する。
- 2.被告の反論
- (1) 原告が原告絵画3について指摘している差異は,機械的模写ではないことを意味するにすぎない。本件原画3の主たる創作部分は焼継師の作業の姿形であるから,それをそのまま模倣し,焼継師が座って陶器の破片を持って作業をしているという対象物,人物の向き,あぐらをかいて座った人物がやや前傾で左手で大きな陶器の破片を,右手で小さな陶器の破片を持っているという姿勢,着衣の形状,模様,そでから手が露出している様子,陶器の破片の大きさ,形状,陶器のひびの入り方,人物と箱や陶器の配置に至るまで,すべて本件原画3と同一に描いた原告絵画3に新たな創作性の付与が認められないことは明白である。本件原画3の本質的要素である作業の姿形については,本件原画3と原告絵画3を重ね合わせない限り判別が困難なほど酷似しているのであるし,色彩についても,着衣の色の濃さ程度しか違いがない。
- (2) 原告絵画3では,高貴な者が焼継という本来町人が行う仕事をしている姿を描いた本件原画3の設定を,町人がするというありふれた設定に戻したにすぎない。ひげとまげの変更は,対象設定の変更に伴うものにすぎないし,いずれも表現に些細な変更が加えられただけである。本件原画3において,ひげやまげの形は,表現内容の中心ではないのであるから,そのような非本質的部分に軽微な変更を加えたところで,何らかの創作性が付与されたものとはいえない。
原告は,「高貴な身分の者」が焼継の作業をしているところを,「町人」に変更したことをもって,創作性の付与が認められると主張するが,亡一馬がどのような理由,認識により故意に原画に修正,変更を加えたか,すなわち,模写製作者の意図や動機は,新たな創作性が付与されたか否かの判断とは無関係であって,あくまでも模写製作者の主観を離れて,模写作品を客観的に観察して判断することが必要である。髪型やひげは,江戸時代の身分制度においては重要な差異を有するものであったとしても,絵画表現としての差異は軽微であるというほかない。
- (3) したがって,原告絵画3に亡一馬が指摘する差異が存したとしても,それらは何らかの思想ないし感情を一貫して表現するために行われた変更であるとはいえないから,原告絵画3に,亡一馬による創作性が付与されているとは認められず,原告絵画3は著作物性を有しない。
- 3.裁判所の判断
- (1) 本件原画3と原告絵画3を比較すると,いずれも正面からあぐらをかいて作業をしている焼継師の姿及び割れた瀬戸物の破片が散らばっている様子などが描かれている点でその特徴的表現部分において共通する。
- (2) しかし,本件原画3では,高貴な者が焼継をするという狂歌の場面を主題として高貴な人物が描かれているのに対し,原告絵画3においては,江戸時代の町人の風俗を再現するため,町人である焼継師を描いており,この点で,本件原画3における特徴的表現を変更した表現となっているものである。
- (3) したがって,原告絵画3は,本件原画3の特徴的表現の一部を再現しながら,新たにAによる創作的表現が付与されているものであり,本件原画3の二次的著作物として著作物性が認められるものである。
- 判決批評(くずし字,および,参照すべき崇徳院の和歌を詠んだのちの判批)
- (1) 登場人物の髷,ひげ,肩の線を除いて,浮世絵原画3と原告絵画3とは,ほぼ同じであり,焼継ぎという職業を行うという所作も同じです。
- (2) しかし,背景に書かれている狂歌を読むと,それが,百人一首に収められている崇徳院の和歌のもじりであることがわかります。つまり,浮世絵原画3の登場人物は,職業は焼継ぎ師ですが,心は崇徳院であり,身の不幸を嘆きながら,「岩に割かれた瀧川のように,一度は流刑の身となったものの,最後には都に戻りたかった」と,自らの身の上を割れた茶碗に重ねながら,茶碗を元のように合体させようと,肩をいからせて,焼継ぎを行っているのです。
- そのように考えると,浮世絵絵画3は,浮世絵絵画2の場合との類似性が見えてきます。浮世絵絵画2では,姿こそ,「欠けた茶碗のお化け」ですが,心は,番町皿屋敷の「お菊の幽霊」です。そして,「割れた皿を焼き継いでもらっていたら,身投げする必要もなかった」と,いまさらながらではあるものの,焼継ぎを願っているのでした。つまり,浮世絵原画2における「幽霊に驚く焼継ぎ屋」という異様さを取り除いて,通常の職業人としての焼継ぎ屋へと描き直したのが,原告絵画2であり,そこに,二次的著作物としての創造性が認められたのです。
- (3) 原告絵画3の場合も,同様です。つまり,高貴な人(崇徳院)が焼継ぎ師をしているという浮世絵原画3の「異様さ」を取り除いて,通常の商人としての焼継ぎ師へと描き直したのが原告絵画3であることを理解すれば,原告絵画2の場合と同様に,原告絵画3にも,二次的著作物としての創造性が認められるべきだと,私は考えています。
- 日出ロータリークラブ40周年記念行事の準備のため,日出ロータリークラブの事務所で作業を行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,500人)
- 2024年4月22日(月) 曇り一時雨
- 明日の日出ロータリークラブの例会のために執筆した「会長の時間」の原稿「エコと多様性の江戸文化」を事務局に送りました。
- 会長の時間「エコと多様性の江戸文化」(第1回)
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「みを(Miwo)」
https://prtimes.jp/main/html/
rd/p/000000001.000110644.html |
- はじめに-多様性の公平な包摂(DEI:Diversity, Equity, Inclusion)の困難さ
- Ⅰ 焼き継ぎ屋事件
- 1.焼き継ぎ屋事件の裁判の概要
- 2.「焼き継ぎ屋」というエコな職業
- 3.変体仮名という多様性の包摂を容易にする便利なアプリ
- (1) 一音に多様な平仮名が対応する変体仮名に対する1900年 (明治33)年の小学校令施行規則による多様性の消滅
- (2) 平安から江戸時代までの貴重な文書をほとんどの人が読めなくなる悲劇の発生
- (3) 誰もが多様な変体仮名を読めるようになるAIアプリ「みを(Miwo)」の開発
- ChatGPT等の生成AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 友人にデータ処理を依頼されたので,水曜日までにデータ処理を行うことにしました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 比較法研究が進んでいるので,それを評価し,激励しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,510人)
- 2024年4月23日(火) 雨のち曇り
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 雨のため,タクシーで行こうとして,タクシー会社に電話しました。ところが,スマホの電話機能が故障しており,電話がつながらないことに気づきました。
- 固定電話でタクシー会社に電話して,無事にダンス教室の会場に行くことができましたが,スマホを再起動しても,電話機能が回復しないため,明日,修理に出さなければなりません。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第32回)に出席しました。
- 会長の時間で,「エコと多様性の江戸文化」について,DEIと関係づけながら,スピーチを行いました。
- 帰り際に,例会の会場の責任者と予約の変更等について別室で打ち合わせをしていて,パソコンとポケットWiFiを会場に置き忘れてしまいました。
- スマホが故障しており,電話が通じないため連絡ができず,そのまま家に帰ったところ,日出ロータリークラブの事務局長が,私が会場に忘れたパソコンとポケットWiFiを自宅まで届けに来てくださいました。
- 予想もしなかった有難いことだったので,お礼にライムギ・全粒粉入りの自作のパンを差し上げました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,520人)
- 2024年4月24日(水) 雨後曇り後晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 子供のAI教育について,いつから始めるのが適切かについて,議論が盛り上がりました。
- 明治学院大学法学部・共同研究会にZoomで参加しました。
- 報告:「ドイツ法と商法 526 条(買主による目的物の検査及び通知)」
- 1.はじめに
- 2.商法526条
- (1) 目的物の検査・通知義務(同条 1 項・2 項前段) /(2) 期間制限(同条 2 項後段)/(3) 民法〔566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)〕の原則との差
/(4) 商法 526 条の不動産への適用
- 3.ドイツ法
- (1) 普通ドイツ商法典(ADHGB)347 条 /(2) ドイツ商法典(HGB)377 条/(3) オーストリア企業法典(UGB)377 条
- 4.おわりに
- 私は,以下の3点を指摘して,議論を盛り上げました。
- 1.期間制限の始点の原則(知った時,又は知るべき時から相当期間内)
- 民法改正によって,売買と同じ結果債務である請負の担保責任の期間制限(民法637条)が,旧規定では,目的物の引渡から1年であったものが,新規定では,「注文者その不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは,注文者は,その不適合を理由として,履行の請求,報酬の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」とされ,起算点が「引渡の時から」ではなく,「不適合を知った時から」に変更された。
- 時効を含めて,起算点は,権利を行使できる時である「不適合を知った時から」,または,国際物品売買契約における国際連合条約(CISG)39条1項のように,「(1) 買主は,物品の不適合を発見し,又は発見すべきであった時から合理的な期間内に売主に対して不適合の性質を特定した通知を行わない場合には,物品の不適合を援用する権利を失う。」とすべきである。
- 2.期間制限の始点の例外(引渡の時から一定期間,ただし,知ることが困難な事情がある場合を除く)
- 期間制限を例外的に,引渡の時から起算する場合には,CISG39条2項が,「買主は,いかなる場合にも,自己に物品が現実に交付された日から2年以内に売主に対して(1)に規定する通知を行わないときは,この期間制限と契約上の保証期間とが一致しない場合を除くほか,物品の不適合を援用する権利を失う。」としているように,画一的な期間制限には例外を認めるべきである。
- このような例外として重要なのは,住宅の請負及び売買契約に関して,住宅品質確保法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が担保責任期間を10年としていることである。しかも,この法律は,期間制限を10年未満にする特約を無効とすると規定している点に注目すべきである。
- 住宅品質確保法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
- 第95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)
- ①新築住宅の売買契約においては,売主は,買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては,その引渡しの時)から10年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について,民法第415条,第541条,第542条,第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。
- ②前項の規定に反する特約で買主に不利なものは,無効とする。
- ③第1項の場合における民法第566条の規定の適用については,同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第95条第1項に規定する瑕疵がある」と,「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。
- 不適合の発見が困難な場合の除外規定としては,起算時点を遅らせる方法を採用している製造物責任法5条3項,および,アスベスト訴訟のおける最高裁判決の法理(最一判令和3・5・17民集75巻5号1359頁)等が参考になる。
- 製造物責任法5条(消滅時効)
- ③ 第1項第2号の期間は,身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については,その損害が生じた時から起算する。
- 3.商人間の契約を特別扱いとする理由は存在しない。そのような差別的な商法の規定は憲法に違反して無効である。
- 商法第2編の「商行為」という概念は,自由・平等・博愛を掲げるフランス革命によって,商人を特別扱いする規定が無効とされるのを防ぐため,商人に関する特別規定ではなく,通常の民事行為とはとは異なる商行為について,特別の規定許容してもらうために発明された概念である。
- インターネット取引が盛んになった現在においては,一般市民も継続的に商行為を行うようになっており,商人とそれ以外の人とを差別する合理的な理由は消滅している。
- したがって,今回の報告のテーマである,「商人間の売買」について特別の規定を定める商法526条は,不当な差別を行う憲法に違反する規定として無効と解すべきであり,民法566条が適用されるべきである。
- (HP訪問者の延べ人数:54,540人)
- 2024年4月25日(木) 晴れ
- JA共済保険の担当者が来訪するので,申請書類等を作成して,担当者に交付します。
- 久しぶりに理髪店に行き,散髪をしてもらいました。
- 店主が以下のように述べて,NHKの朝ドラ「虎に翼」の面白さを語ってくれました。
- 戦前,妻を無能〔無能力者〕としてた家制度の下で,離婚の際に,法律ではダメなのに,裁判官が,〔権利の濫用の考え方を使って〕妻の嫁入り道具の返還を認めたことがあったのだと知って感激した。
- 私としては,嫁入り道具は,戦前でも妻の固有財産と規定されていたことを知っているので,権利濫用を使わなくても,以下の,民法旧規定807条で妻が勝てるのにと思いました。
- 民法 旧第807条
- ①妻又ハ入夫カ婚姻前ヨリ有セル財産〔嫁入り道具等〕及ヒ婚姻中自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス
- ②夫婦ノ孰レニ属スルカ分明ナラサル財産ハ夫又ハ女戸主ノ財産ト推定ス
- つまり,「家」制度の下では,夫婦財産制は,以下のような原則に基づいて規定されていたのです。
- 家の財産,すなわち,家督は戸主の財産とされ,戸主によって管理される(民法 旧748条1項)。
- 戸主の財産か家族の財産かが不明の場合は,戸主の財産と推定される(民法 旧748条2項)
- それ以外の財産は,夫婦財産を含めて,個人の所有となる。
- 妻が婚姻前から所有する財産,婚姻中妻名義で所有した財産に限り,例外的に妻の所有を認める(旧規定807条1項)。
- 夫婦のいずれに属するか不明の財産は,夫(入夫の場合は,女戸主)の財産と推定する(旧規定807条2項)。
- ここで重要なことは,家の主要な財産は戸主に帰属しており,それ以外の財産だけが,家族個人に帰属していたに過ぎなかったのです。そうだからこそ,家族の中でも,無能力者となった妻については,特別の保護が必要だったのです。そして,妻が婚姻前から所有する財産,婚姻中に妻名義で所有する財産については,妻に帰属することが定められていたのです。
- 現行民法においては,「妻の無能力」の規定(民法旧規定8条~12条)は削除されました。そして妻と夫とは平等となったことを理由に,民法旧規定807条の妻の保護の規定も,「妻又は入夫」が「夫婦の一方」へと改正され(現行民法762条),形式的には,平等が実現されました。
- しかし,この女男(だんじょ)平等の改正は,戦後,専業主婦が主流であった最近まで,不動産登記がほとんどが夫名義とされることから,実質的には,妻の保護の規定から,夫の保護の規定へと変質してしまったのです。
- したがって,婦夫(ふうふ・めおと)の実質的平等を実現するためにも,私は,婦夫財産の規定(民法762条)を以下のように改正すべきだと考えています。
- 婦夫(ふうふ)財産は,婦夫の共有(合有)財産である(現行民法に規定なし。立法上の過誤)。
- 婦夫の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であっても,その財産を婦夫の共用に供した場合には,共有(合有)財産となる。
- 婦夫のいずれに属するか明かでない財産は,その共有(合有)に属するものと推定する(現行民法762条2項の改正)。
- 婦夫財産以外は,婦夫各個人の所有となる。
- 婦夫の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であって,かつ,婦夫の共用に供しない場合には,その特有財産とする(現行民法762条1項の改正)。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第18日)
- 「二次的著作物」の項目について,判決批評の成果を追加しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,550人)
- 2024年4月26日(金) 曇り一時小雨
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第19日)
- 「無体物としての著作物」の項目について,判例最二判昭59・1・20民集38巻1号1頁(書籍所有権侵害禁止請求事件),および判決批評を追加しています。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 別府ロータリークラブにMake upに行き,日出ロータリークラブ40周年記念式典への参加を勧誘しました。
- 日出ロータリークラブ40周年記念式典・祝賀会の会場となる城島高原ホテルの下見に行きました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,560人)
- 2024年4月27日(土) 雨後曇り後晴れ
- 久しぶりに書斎の書類を整理して,ゴミ袋3杯分の不要な書類を廃棄しました。
- 山積みしていた本の整理をするため,本箱を1つ追加して,本箱に収納しました。。
- 加賀山茂『法律関係図解辞典』を作成するため,執筆を進めています。 (第19日)
- 「無体物としての著作物」の項目について,判例最二判昭59・1・20民集38巻1号1頁(書籍所有権侵害禁止請求事件),および判決批評を追加しています。
- 日出ロータリークラブ40周年記念式典に配布する記念誌を編集するため,電子印刷の担当者と打ち合わせを行いました。
- 別府東ロータリークラブの45周年記念式典に参加しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,570人)
- 2024年4月28日(日) 曇り
- 昨日から始めた書斎の書類の整理,教継続して,ゴミ袋2杯分の不要な書類を廃棄しました。
- 友人から進められていた「Oppenheimer(オッペンハイマー)」を見に,大分駅前の映画館に行きました。
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クリストファー・ノーラン監督
『オッペンハイマー』 |
- 鑑賞するに値する素晴らしい映画でした。
- 広島・長崎の被害の映像を使っていない点に,日本では批判がなされていますが,それを補って余りある映像の数々によって,その点は十分に補われていると感じました。
- この映画を見て,2つの点が印象に残りました。
- 第1に,現在開発中の生成AIが,人類に予想もできない被害をもたらさないためにも,開発者責任について,無体動産に関する製造物責任法の制定の必要を再確認しました。
- サービス供給会社の契約責任と生成AI開発会社の製造物責任とを統合するための請求権競合理論の再構築も必要になりそうです。
- 第2に,学者は,政治家にとって都合の良い人だけが呼び寄せられ,学者が成果を上げたら,お払い箱になるか,最悪の場合は,無実の罪を負わされて,世間からも葬り去れるということを再確認しました。
- 日本は,文化の発展に寄与した渡来人,明治維新の際のお雇い外国人に対して,ひどい仕打ちをしてきたのですが,米国も似たようなことをしていることを知って,良い勉強になりました。
- 他人を批判する前に,または,並行して,自己批判をしっかりし,それを踏まえたうえでのきちんとした体制を構築しておくことが必要だと思います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,580人)
- 2024年4月29日(月) 雨後曇り
- ChatGPT等の生成AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- アドバイザーの一人が,ネットワーク関連の大学の授業の一環として,大学で共通に利用するという「著作権」の教材を紹介してくれました。
- 内容を詳しく検討してみると,不正確な記述,特に,20018年の大改正を置き去りにして,2020年の改正だけを詳しく記述していたり,条文の根拠を示さずに条文のうわべだけを解説したりする箇所が散見されたので,赤字で修正したり,具体例を追加したりして,少しばかり面白い教材に変えてみました。
- 出来上がって修正版を二人のアドバイザーに送付しました。どのような反応が帰ってくるか,楽しみです。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 社会人の比較法研究が進んでいるので,それに依拠しつつ,議論を重ねることを通じて,今までにない発想とその明文化へと彼を導くことができました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,590人)
- 2014年4月30日(火) 曇り時々雨
- 昨日に引き続き,情報系の学生を対象にした著作権法の教材に追加すべき項目として,「生成AIと著作権」という項目を3枚のPowerPointにまとめてみます。
- 1枚目の要点は以下の通りです。
- 著作権法は,著作権者の権利を第一に考え,その公正な利用については,本来,著作者等が全面的に享受すべき著作権を限定的に制限することによって実現するという構成を採用しています。本来,著作者等が全面的に享受すべき権利を制限してあげるのだから,著作権の制限は限定的にすべきであり,条文解釈も制限的に解釈すべきだとされてきました。
- 2018年の著作権法の改正が,「柔軟な権利制限規定」の整備を行ったとされるのは,著作者等に対する「権利制限」を大幅に拡大し,その結果として,著作物の公正利用の機会を拡大をするものだからです。しかし,そもそも,著作権法は,文化の発展に寄与するために規定されているのであり,文化の発展は,文化的所産を公正に利用することによって実現されるのですから,これまでの著作権の既定の規定の仕方,運用の実態は,著作者等の権利を過剰に保護するものであり,著作物の利用の禁止・差止を通じて,国民の表現の自由,および,著作物の公正な利用を妨害するものであったというのが現実です。
- そもそも,著作者等の権利として,著作物の利用を禁止するのは,実は,行き過ぎだったのです。「著作者等には,利用に対する正当な対価を与えるための方策に万全を期せばそれでよい」のです。著作物の利用を禁止するのではなく,著作物の利用を促進することによって,文化の発展を目指すべきだったのです。
- 2枚目の要点は,以下の通りです。
- 著作権法の原理は,創作的アイディアの保護は,特許法等に譲り,創作的な表現だけを保護するというものでした。その前提は,「創作的表現ができるのは,人間だけである」という,傲慢な思考に支えられてきたのです。
- しかし,生成AIの出現によって,この前提は崩れ去りました。人間なりAIなりがアイディアを出すだけで,生成AIは,あらゆる文章,画像,プログラムを創作することができるようになったのです。
- 人間はアイディアを出すだけで,生成AIが表現した作品について,誰を保護すべきかについて,著作権法は,答えを出すことができず,行き詰っています。つまり,現在の著作権法は,生成AIの出現によって,その根本原理(アイディア/表現の二分論)が崩壊してしまったのです。
- 3枚目の要点は,以下の通りです。
- 生成AIの生成する作品について,学習段階と生成段階と,利用段階のそれぞれについて,著作権の現行規定はどのような規制をしているのか。
- 具体例にそれらの規定を適用した場合に,どのような不具合が生じているのか。
- 機能不全に陥っている著作権法を改正するとして,どのような改正が考えられるか。
- 久しぶりにまちと学びのイノベーション研究所のZoom会議に参加しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,600人)
- 2024年5月1日(水) 雨のち曇り
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 生成AIに関連する著作権法の条文を抜き出し,2018年改正前と改正後とのげ関係を明らかにしつつまとめる作業を開始します。(第1日)
- 著作権法30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)〔いわゆる「非享受利用」〕の元になった条文
- 改正前の30条の4(技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用)
- 公表された著作物は,著作物の録音,録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には,その必要と認められる限度において,利用することができる。
- 改正前の47条の7(情報解析のための複製等)
- 著作物は,電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から,当該情報を構成する言語,音,映像の他の要素にかかる情報を抽出し,比較,分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には,必要と認められる限度において,記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物を含む。)を行うことができる。ただし,情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については,この限りでない。
- 著作権法47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)の元になった条文との比較
-
2018年著作権法改正法の概要 |
改正前の規定 |
|
47条の4
1項 |
柱
書 |
著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うための付随的な利用 |
新設 |
1号 |
著作物を電子計算機で利用する際のキャッシュのための複製 |
47条の8 |
2項 |
サーバーの管理者による送信障害ぼうしのためのミラーリングやフォワードキャッシュのための複製 |
47条の5第1項1号,2項 |
3号 |
ネットワークでの情報提供準備に必要な情報処理のための複製等 |
47条の9 |
47条の4
2項 |
柱
書 |
電子計算機において著作物の利用を行うことができる状態を維持し,又は当該状態に回復するための利用 |
新設 |
1号 |
電子計算機の保守・修理のための一時的複製 |
47条の4第1項 |
松田政行編
『著作権法コンメンタール別冊
-平成30年・令和2年改正解説』
勁草書房(2022/1/20) |
2号 |
電子計算機等の交換のための一時的複製 |
47条の4第2項 |
3号 |
サーバーの滅失に備えたバックアップのための複製 |
47条の5第1項2号 |
- 日出ロータリークラブ創立40周年記念式典の準備を日出ロータリークラブの役員と一緒に事務局で行いました。
- 今日の段階で,記念式典への参加申込みの人数が,200人を超えたことがわかり,安堵しました。
- 歯磨きの後,デンタルフロスを使って歯のケアをしていたら,奥歯の詰め物が外れてしまいました。
- 明治学院大学に勤務していたころは,1か月に一度は,歯医者さんに通って,歯垢を取ってもらったり,歯のケアをしていたのですが,明治学院大学を退職して,大分に移住してからは,一度も歯医者さんにかかっていませんでした。
- 良い機会なので,日出町だけでなく,別府市や大分市まで視野を広げて,良い歯科医を見つけて,従来のように,月に一度は歯医者さんに通うようにしたいと思います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,610人)
- 2024年5月2日(木) 晴れ
- 昨日,日出ロータリークラブの幹事から,創立40周年記念式典の記念講演のテーマとなる帆足萬里に関連する本として,佐藤雅秀『幕末徴収軍を率いたのは日出の快男児なり!』という本をお借りしたので,読んでいます。
- 198頁の本なのですぐに読み切ることができました。
- 昔も今も,高度な技術と教養を身につけ,高貴な人格を有する人物が人を引き付けるのだということを伝える本でした。
- 日出ロータリークラブ創立40周年記念式典で記念講演をお願いする日出町歴史資料館・帆足萬里記念館の館長にお会いして,記念講演の内容と,スライドにどの程度画像を利用するか等について,打ち合わせを行いました。
- 出来上がったPowerPointのファイルをいただくこともできました。
- 昨日,外れてしまった奥歯の詰め物を修復することを兼ねて,かかりつけの歯科医を決めるため,様々な方法で探索を開始しました。
- ゴールデンウィークの前日ということで,どこの歯科医も午前中で診療を終えており,休日明けの7日に日出町の歯科医に診察してもらうことにしました。
- 生成AIに関連する著作権法の条文を抜き出し,2018年改正前と改正後とのげ関係を明らかにしつつまとめる作業を行っています。(第2日)
- 庭でヤマモモの木が大きく育ちすぎて危険になったので,いつも,草刈り等をしてくださっている大工さんに伐採してもらいました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,620人)
- 2024年5月3日(金) 憲法記念日 曇りのち晴れ
- 明日の法と経営学会・第2分科会(地方創生とDX)の基調報告の報告者からレジュメ「1ビットLLMの時代」をいただいたので,コンピュータの演算の素人にも理解しやすいように,基本的な考え方を追加したり,分かりにくい点について質問を追加したりして,報告者に返送しました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,630人)
- 2024年5月4日(土) 晴れ
- 友人から預かった写真1,075枚をPDFのアルバムにする作業を2日間かけて行います。(第1日)
- この経験を生かして,アルバムの作成ソフトを検討し,最適なソフトを入手するつもりです。
- 法と経営学会・第2分科会(地方創生とDX)第33回会議を開催しました。
- 基調報告「1ビットLLMの時代」
- フィードバックの適例として興味を持っていた「誤差逆伝播法」(バックプロパゲーション:Backpropagation)が,トランスフォーマーでは不要であると知って,びっくりしました。
- 私が学習してきた,CNN,RNN等のディープラーニングの基礎が,トランスフォーマーの出現によって大きく変化していることを知ることができました。
- 掛け算が不要となる1ビットLLMが今後,どのように実用化されるのか,特に,GPTの利用料金が激減するかどうか,注目したいと思います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,640人)
- 2024年5月5日(日) こどもの日 晴れ
- 友人から預かった写真1,075枚をPDFのアルバムにする作業を行っています。(第2日)
- (HP訪問者の延べ人数:54,650人)
- 2024年5月6日(月) 雨
- ChatGPT等の生成AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 友人から預かった写真1,075枚をPDFのアルバムにする作業を行っています。(第3日)
- (HP訪問者の延べ人数:54,660人)
- 2024年5月7日(火) 晴れ
- 友人から預かった写真1,075枚をPDFのアルバムにする作業を行っています。(第4日)
- 5月1日に外れてしまった奥歯の詰め物を持って,近くの歯科医に診察してもらうことにしました。
- とてもしっかりした歯科医さんだったので,奥歯の治療をお願いすることにしました。
- 歯のレントゲン撮影のほか,口腔内の写真撮影をしたのち,私の歯の状態を詳しく説明してくださいました。
- 70歳後半での平均的な歯の状態と比較すると,基本的には歯はしっかりしている。
- 詰め物の抜けた奥歯の状態はよくないので,根本的な治療をするなら,1本インプランをするのが良い。
- 肝心の費用は,約50万円といわれて,多少躊躇しましたが,説得力のある説明を受けて,近い将来にインプラントをしてもらうことにしました。
- 大分高専の松本研究室を訪問して,水素発電について解説をしていただきました。
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水素吸蔵合金のボンベに
常温で収蔵された水素(175リットル) |
- 噂には聞いていたのですが,水素吸蔵合金ボンベを初めて見せていただきました。
- 私が,水素吸蔵合金のことを知ったのは,西宮伸幸『[カーボンニュートラル]水素社会入門』河出書房新社(2021/9/20)78-80頁を呼んだのがきっかけです。
- これほど早く実用化されて,手に触れることができるとはるとは思っていませんでした。
- 500mlくらいのボンベに,常温での水素200lが金属合金中に収蔵されています。
- 水素を収蔵する金属は確かに高価で重いのですが,このボンベには常温に近い低音で水素ガスを収蔵でき,10年でも20年でも全く劣化することなく維持できるのが特色です。しかも,使い方は,そのまま常温の状態で利用できるので,水素の保存には最適の道具です。
- 松本先生は,これをドローンに積んで航続距離を延ばすことを提案されたのだそうですが,重すぎるという理由で却下されたそうです。しかし,中国がこの考え方を実現してしまい,日本がビジネスチャンスをつぶしてしまったとのことでした。
- 水素を金属収蔵合金によって保存する方法の欠点は,上記のように,収蔵する金属が重く,希少金属を使っているため高価であることですが,常温で貯蔵,利用ができる点は,何物にも代えがたい価値を有しているように思いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,680人)
- 2024年5月8日(水) 曇り時々雨後晴れ
- 岡山県公立高等学校事務職員協会主催で5月23日(木)に開催される研修会で私が行う講演「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」のレジュメの作成を開始しました。(第1日)
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 私が行った情報処理の一部に欠落があったことがわかり,直ちに補充して友人に送付しました。
- アジア法整備支援について名古屋大工の名誉教授とZoomミーティングを行いまました。
- 私たち3名の政策アドバイザーが解した「セキュリティを確実にした法に関するベクトルデータベースを実現するための基礎研究」に対して,資金援助をしていただけることになりました。
- これで,ChatGPT等の有料のAPIが利用できるようになり,研究に弾みがつきます。
- (HP訪問者の延べ人数:54,690人)
- 2024年5月9日(木) 晴れ
- 岡山県公立高等学校事務職員協会主催で5月23日(木)に開催される研修会で私が行う講演「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」のレジュメを作成して,担当者に送付しました。(第2日)
- 臨床法学教育学会,および,法と経営学会の年会費を支払いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,700人)
- 2024年5月10日(金) 晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 歯科医に行き,クリーニングと奥歯の治療をしてもらいました。
- すべての歯のレントゲン写真を撮影した後,正面と横顔の写真も撮影されたので驚きました。
- しかし,私の下あごが少し小さめで歯が収まり切れないため,歯並びが悪くなっていることを顔写真と,即座に作成された口腔内の3D映像で説明していただいたので,納得できました。
- さらに,奥歯の治療方針も,3D画像を見ながら説明してくださいました。治療よりも先に,治療方針の3D画像が先に出来上がるそうで,楽しみです。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,710人)
- 2024年5月11日(土) 晴れのち曇り
- 日出町恒例の「城下カレイ祭り」の開会式に日出ロータリークラブ会長(来賓)として参加しました。
- 会場は,日出城の跡地に建設された小学校で,海に隣接しています。
- 校庭の隅にある階段を下りて,海を眺めると,城下カレイが育つという,海中から真水が湧き出している個所を撮影することができました。
- 真水が湧き出ているせいか,透明度が尋常ではありませんでした。
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海中に 真清水湧きて 魚育つ(高浜虚子) |
- 夜には,この海岸で花火大会が開催されました。私の書斎から,花火を楽しむこともできました。
- 岡山県公立高等学校事務職員協会主催で5月23日(木)に開催される研修会で私が行う講演「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」のレジュメを改訂します。
(第1日)
- 「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」
- Ⅰ DXとは何か,何を目指すのか?
- 1.DXとは何か?
- 2.情報化社会からデジタル社会へ
- 3.SDGsの第8目標
- Ⅱ ChatGPTの衝撃
- 1.ChatGPTとはなにか?
- (1) ChatGPT(Generative Pre-trained Transformer)の仕組み
- (2) ChatGPTでできること(テキスト生成)
- (3) その他の生成AIでできること(画像生成)
- 2.新たな知能としての生成AI
- (1) 大言語モデル(LLM)のトランスフォーマー(自己注意機構+ベクトルデータベース)
- (2) 比較としての人間の記憶の仕組み(短期記憶+長期記憶)
- (3) 生成AIのウソを見抜く育成方法(Deliberate Practice)
- 3.ChatGPTの衝撃とは?
- (1) 生成AIの作品がコンクールで優勝
- (2) 生成AIの出現による著作権法の混乱
- (3) 生成AIによる著作権法の前提の揺らぎ
- Ⅲ ChatGPTの応用
- 1.ChatGPT等の生成AIの活用の現状
- 2.議事録の自動作成
- 3.レポートの出題・自動採点
- Ⅳ プロンプト技法
- 1.目標・役割設定
- 2.制約条件の設定
- 3. 調整の繰り返し
- Ⅴ 最近の話題から
- 1.生成AIで手塚治虫『ブラックジャック』の新作を生成
- 2.北京インターネット裁判所2023年12月1日の判決
- (1) 事実関係
- (2) 判決要旨
- (3) 判決で公開されたプロンプトで独自の画像生成に挑戦
- 3.生成AIは,人類にどのような影響を及ぼすか?
- Ⅵ 参考文献
- (HP訪問者の延べ人数:54,720人)
- 2024年5月12日(日) 曇りのち雨 ホトトギスの初音を聞きました。
- 岡山県公立高等学校事務職員協会主催で5月23日(木)に開催される研修会で私が行う講演「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」のレジュメを改訂します。
(第2日)
- 2018年の著作権法改正によって,生成AIの学習段階,生成・公表段階での著作権侵害の可能性がどの程度低減されたのかについて,説明を追加しています。
- 参考文献を生成AIを中心にして,大幅に入れ替えました。
- 日出ロータリークラブ創立40周年記念行事の際に配布するパンフレットの編集を事務局で行います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,730人)
- 2024年5月13日(月) 曇りのち晴れ
- 岡山県公立高等学校事務職員協会主催で5月23日(木)に開催される研修会で私が行う講演「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」のレジュメを改訂します。
(第3日)
- 2018年の著作権法改正によって,生成AIの学習段階,生成・公表段階での著作権侵害の可能性がどの程度低減されたのかについて説明を追加しています。
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ChatGPT等生成AIの学習段階・生成段階での柔軟な権利制限 |
- 大分1985ロータリークラブの例会に参加して,姉妹クラブ協定の審議をし,協定締結を決定しました。調印式は,6月2日の創立記念式時に行います。
- 日出ロータリークラブ創立40周年記念式典の際に配するパンフレットについて,印刷会社の担当者にロータリークラブの事務所に来てもらって,編集作業を行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,740人)
- 2024年5月14日(火) 晴れ
- 岡山県公立高等学校事務職員協会主催で5月23日(木)に開催される研修会で私が行う講演「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」のレジュメを改訂します。
(第4日)
- 2018年の著作権法改正によって,生成AIの学習段階,生成・公表段階での著作権侵害の可能性がどの程度低減されたのかについて説明を追加しています。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第34回)に出席しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,750人)
- 2024年5月15日(水) 曇り一時晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 友人から,ジブリ『猫の恩返し』の主題曲である「風になる」(つじ あやの作詞・作曲)という歌をリクエストされました。
- 私は,このアニメを見ていないし,歌も聞いたことがなかったので,早速,You Tubeで聴いてみました。
- ジルバで踊るのにぴったりの曲だと感じました。CDを手に入れて,ダンス教室でみんなで試しに踊ってみたら楽しそうです。
- もっとも,曲自体は少ないコードの繰り返しで特徴がつかみにくく,暗唱しにくい曲だなと思いました。
- とはいえ,友人が薦めるだけのことはあって,歌詞(特に,何度も繰り返えされる「陽の当たる坂道を…」以下のラストフレーズ)はとても素敵なので,かなり時間がかかりそうですが,カラオケの持ち歌にすべく努力することにしました。
- 歯科医に行き,将来の治療後の私のすべての歯の3D画像と,歯の模型の双方を見せてもらいながら,奥歯の診療計画の説明を受けました。
- 5月27日から約3か月かけて,嚙み合わせを含めて上下の奥歯5本を完璧に治療することになりました。
- 費用は70万余円かかりますが,健康のための投資として,私は,この治療方針を受け入れることにしました。
- 名古屋大学の名誉教授と,アジア法整備支援のあり方について懇談をしました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,760人)
- 2024年5月16日(木) 晴れ
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復します。
- 岡山県公立高等学校事務職員協会主催で5月23日(木)に開催される研修会で私が行う講演「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」のレジュメを改訂します。
(第5日)
- 2018年の著作権法改正によって,生成AIの学習段階,生成・公表段階での著作権侵害の可能性がどの程度低減されたのかについて説明を追加して,改定を完了します。
- 明日から,日田市で開催されるロータリー地区大会に1泊2日で出かけるので,その準備をします。
- (HP訪問者の延べ人数:54,770人)
- 2024年5月17日(金) 晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 日出ロータリークラブ創立40周年記念行事のパンフレットの7頁めを作成して事務局に送りました。
- 国際ロータリー第2720地区2023-24年度ロータリー地区大会に参加するため,日田市に行きパトリア日田で開催された会長・幹事会,および夕食会を兼ねた希望交流会に出席しました。
- 会議の後,別府RC,別府東RCの会長らと久しぶりのカラオケを楽しみました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,780人)
- 2024年5月18日(土) 晴れ
- 国際ロータリー第2720地区2023-24年度ロータリー地区大会第2日目の本会議に出席します。
- 晩餐会には出席せず,大分に帰りました。
- 注文していた,つじあやの「風になる」(ジブリ・猫の恩返しの主題曲)のCDが届いたので,出だしの部分のみを徹底的にリピートして,何も見ずに歌えるようになるための練習を開始しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,790人)
- 2024年5月19日(日) 曇りのち晴れ
- 昨日入手した,つじあやの『風になる』のCDについて,最初の出だしの1小節だけをリピートするようにセットして何度も聞きながら,何も見ずに歌えるようなる練習をしているうちに,以下のような発見をしました。
- この楽曲は,単純なメロディが何度も繰り返されている点に特色があります。
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つじあやの『風になる』
Speedstar Records, Victor
(2002) |
- 私は,この曲がもともとマンドリンの曲として創作されたため,G C Am F Gのようなコードが繰り返しされているだけだと思っていました。
- ところが,コードが共通だと理解しただけでは,何も見ずに歌うことなどできません。
- 試しに,You Tubeの「【カラオケ】風になる(ガイドなし)つじあやの」は,カラオケ用に,主旋律なしで,バックのコードだけを演奏してくれるので,この演奏を聴けば,コードの共通性はよく理解できます。
- しかし,コードだけを頼りにして,自分で主旋律を歌おうとしても,コードだけでは,主旋律を歌うことができないことを思い知らされます。
- このことは,You Tubeのガイドありの「【カラオケ】風になる つじあやの」だと,主旋律のガイドがあるため,主旋律を歌うことができという,2つの結果の違いを比較してみると,よくわかります。
- コードを理解することと,メロディ(主旋律)を理解することは,別物なのです。
- この楽曲を,何も見ずに歌えるようになるためには,主旋律の独自性と共通性を理解することが不可欠です。
- もちろん,カラオケで歌うだけなら,何も無理して主旋律を覚える必要はありません。ガイド付きのカラオケを選べば,主旋律も,リズも,そして,歌詞さえも覚える必要はないのです。
- しかし,私の最終目標は,星空の下で,何も見ずに,伴奏さえもなしに,歌を聴いてくれる人の瞳を見ながら,この歌を美しく歌うことにあります。カラオケは,そのための通過点に過ぎないのです。
- というわけで,私にとって,何も見ずに,伴奏さえなしに,メロディを歌えるようにならなければ,何の意味もないのです。
- この曲のように,出だしが,ほとんど特徴のないメロディーの曲の場合,それを覚えるのは簡単でありません。しかも,この曲は,イントロに,私の良く知っている有名な歌のメロディーとそっくりのメロディが入っているので,ガイドなしに歌うことは,非常に困難なのです。
- 困ったときは,優れた道具に頼るに限ります。
- そこで,CDの「部分的な繰り返し機能」(語学練習用機能)を使って,出だしの1小節だけを連続でリピートするように設定を行い,何度も,何度も「出だし部分」だけを聞き直しました。
- すると,主旋律も,以下のように,2小節ずつ,同じメロディーが繰り返されていることを発見することができました。
-
わ |
す |
れ |
て |
い |
た |
ー |
|
め |
を |
✓ |
と |
じ |
て |
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|
と |
り |
も |
ど |
せ |
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こ |
ー |
い |
の |
ー |
う |
ー |
た |
ー |
あ |
お |
ぞ |
ら |
に |
か |
ー |
|
く |
れ |
ー |
て |
い |
る |
ー |
|
て |
を |
の |
ば |
し |
|
て |
ー |
もう |
い |
ー |
ち |
ー |
ど |
ー |
- 1番と2番とが同じメロディーであることは常識ですが,この曲は,歌詞の1行ずつも,同じメロディーが繰り返されているのでした。この曲を初めて聞いたときに,繰り返しの多い曲だと思ったのは,理由のあることだったのです。
- これで,「出だし」のメロディを何も見ずに唄えるようになりました。
- しかも,主旋律は,3つのタイプしかないこともわかりました。
- これらの主旋律のの3つのタイプを,最初と同じように,2小節ずつに分断して,何度も練習をすると,それまで,バックコードだけでは歌えなかった主旋律のメロディーを歌えるようになりました。
- そして,最後に,何も見ずに,なんとか主旋律を歌詞に合わせて歌えるようになりました。
- 以上の努力の甲斐があって,アカペラで歌えるようになったので,最高の気分でした(採点画面を見るまでは)。
- 日出ロータリークラブ創立40種面記念式典・祝賀会の時に配布するパンフレットの追加記事・画像の編集を事務局で行いました。
- 事務局の帰りに,日曜日も開いているカラオケスナックに寄って,「風になる」を歌ってみました。
- 採点画面で見てみると,以下の2か所が,メロディ・リズムともに不完全であることがわかりました。やはり,現実はそう甘くありません。
- 「たった一つの心 悲しみにくれないで,君のため息なんて 春風に変えてやる」
- 「たった一つの言葉 この胸に抱きしめて,君のため 僕は今 春風に吹かれている」
- (HP訪問者の延べ人数:54,800人)
- 2024年5月20日(火) 曇りのち晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 以下の質問に対して回答しました。
- 著作者人格権のうちの「同一性保持権」とその例外としての引用としての関係は?
- 一部引用,要約引用は,法20条1項の「改変」に当たるか?それとも20条2項4号として適法か?
- パロディ(著作者の許可が絶対に得られない場合)は,違法な改変か?
- 日本では判例で違法とされているが,アメリカの判例では,適法とされることがあるのか?
- 著作権侵害の具体例:Yさんが著作権者Xの許可を得ておらず,勝手に写真を使った場合,Yさんの行為は違法だが,それを知らずにYさんの作品を引用した僕Zも罪になるのか?
- 刑事では,故意犯だけが罰せられるが,民事では,故意がなくても,過失がある場合には,損害賠償を請求されるのか?
- 著作権侵害は,親告罪だったが,どのような場合が,非親告罪となったのか?
- 著作権法123条2項はわかりにくい。非親告罪となった具体例は何か?
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 岡山県公立高等学校事務職員協会主催で5月23日(木)に開催される研修会で私が行う講演「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」のレジュメの最終改訂版を担当事務局に送付しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,810人)
- 2024年5月21日(火) 晴れ
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 明日の父の5回忌のために妹夫婦が自宅を訪ねてきました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第34回)に出席しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,820人)
- 2024年5月22日(水) 曇り
- 妹夫婦の朝食に,私の自家製パンにゴマペーストを塗り,塩トマト,有精卵,チェダーチーズを挟んだ特性のサンドイッチを作ってあげました。二人の好みの紅茶を添えて食べてもらいます。
- 母と妹夫婦と私の4名が別府の大法輪寺に行き,父の5回忌をとり行います。
- 明治学院大学・教皇研究会に参加します。
- 第1報告「弁済禁止の保全処分と債務履行解除-新しい契約解除法制下における解釈論的検討」
- 弁済禁止の仮処分がなされた場合に,債務者は弁済を禁止されるため,債務不履行の要件とされていた帰責事由がないということになって,債権者は解除ができないとされてきた。しかし,今回の民法改正によって,契約解除の要件から帰責事由が外されたことから,弁済禁止の仮処分がなされた場合でも,債権者は,契約解除が可能となった。従来の実務を保持したまま,権利濫用の法理等によって,民法改正に対応できないかを思考する報告です。
- 私からは,以下の質問をしました。
- 昭和57年最判の事例については,前提となっている所有権留保が,所有権を留保しているというのは形式論であり,その実質は,所有権を移転した後の残代金債権を保全するための譲渡担保契約説にすぎず,したがって,解除の主張も,実は,債務不履行を理由とした担保権の実行の主張に過ぎないと解することが可能なのではないでしょうか(解除の主張の法性決定の変更)?
- 理由は以下の通りです。
- 昭和57年最判の事案について,所有権留保は,現代においては,所有権が留保されていると考える学説は,一般的ではなく,契約締結の時点で,所有権はすでに移転しており,債権者は,譲渡担保権という,優先弁済権を有するに過ぎないと考える考え方が,むしろ有力であると,私は考えています。
- このように,所有権留保=譲渡担保を抵当権類似の担保権(優先弁済権)にすぎないと考えると,債権者の契約解除の意思表示は,担保権実行としての優先弁済権の主張に過ぎないと解することが可能となります。すなわち,債権者は,契約の解除を主張したとしても,それは,優先弁済権の主張にすぎず,目的物の取り戻しはできないと解することができます。
- このように解すると,解除の主張を認めつつ,その解除の主張を担保権の実行としての優先弁済権の主張と解釈することを通じて,具体的妥当性をも保持することができると,私は考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:54,830人)
- 2024年5月23日(木) 曇り
- 岡山に出張します。
- 岡山県公立高等学校事務職員協会の研修会に参加して「教育事務のDXのための生成AIの活用方法」 というテーマで講演を行いました。
- 大分に日帰りし,カラオケスナックによって,つじあやの「風になる」をガイドボーカルなしに,完ぺきに歌うことができることを確認しました。。
- (HP訪問者の延べ人数:54,840人)
- 2024年5月24日(金) 曇りのち晴れ
- 日出ロータリークラブ創立40周年記念式典・祝賀会のTime Table(案)を作成します。
- 日出ロータリークラブ事務局に関係者が集まり,Time Table(案)について検討を行います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,850人)
- 2024年5月25(土) 晴れ
- 九州大学情報基盤開発研究センターに政策アドバイザー3名が集まって,GPTのAPIを使ったアジア法整備支援に適合したRAGの開発について協議しました。
- 今回は,アジア法整備支援の比較法の資料を日本語とベトナム語との厳密な対比を通じて,検討しました。
- GPTのRAGを使ったプロトタイプが,このような厳密な検討に耐えうるかどうか,実証実験を行うことにしました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,860人)
- 2024年5月26日(日) 晴れのち雨
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- きょうは,友人と初めて出会ってからちょうど5年目になるので,これまでに撮影した写真やビデオを見ながら,5年間の交流を振り返ってみました。
- 物理的な接触が一切なく,遠く離れた外国に居住しながら,今日までメールとZoomだけを頼りにして,友情を深め合うことができたのは,奇跡のような気がします。
- 交流が長続きしている原因の一つは,友人が読書好きで,私に様々な本を紹介してくれいるからだと思います。そして,コロナ禍で,Zoomが使えるようになったのがもう一つの原因だと思われます。
- 友人からのリクエストに応じて,私が,「風になる」(つじ あやの)を歌って,今日のミーティングを終えました。
- 恩師である森島昭夫先生が亡くなりました。
- ごく最近まで,NPO法人名古屋留学生ネットの理事会でも活発な議論を展開されていただけに,信じられない気持ちです。
- 先生に実際にお会いして,懇談させていただいたのは,昨年2023年7月29日に,四日市師で開催された四日市公害訴訟の記念講演会でお会いし,一緒に議論し,帰りの新幹線のプラットフォームまで杖をつかれていた先生をエスコートして,お見送りをしたのが最後になりました。
- 先生のご冥福をお祈りします。
- (HP訪問者の延べ人数:54,870人)
- 2024年5月27日(月) 雨のち曇りのち雨 (台風1号の影響)
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないます(Zoom会議)。
- アジア法整備支援の第1段階として,ベトナム語と日本語の法制度に関する対訳資料を入力して,二国間の法制度の異同を厳密に検証できるプロトタイプをアドバイザーの一人がGPT
Builderによって作成してくれたので,その成果を検討しました。
- 先週土曜日の九大西新プラザでの検討を踏まえたプロトタイプであり,検討の結果,他の2人も,実用化の可能性を確信することができました。
- 私は,作成されたGPT BuilderとChatPDFとの性能とを比較してみて,その結果をアジア法整備支援の再検討を行っている事務局に報告します。
- 近くの歯科医に行き,奥歯の根本的な治療(概算70万円)を開始しました。
- 今回,奥歯の詰め物が外れたのは,上の奥歯なのですが,根本的な解決のために,下の歯のブリッジを外して,抜けた歯の箇所にインプラントを行って,すべての歯を独立させ,上下の歯のかみ合わせを総合的なものにするというのが,今回の治療方針です。
- 第1回(今日)は,下のブリッジを外してインプラントが実現した場合を想定した仮の歯を装着し,上下の歯のかみ合わせをうまく調整する治療を行いました。
- 第2回(6月6日)は,インプラントをする下の骨の状態を調査し,インプラントに適しているかどうか判断します。
- インプラントに適していることが確認出来たら,第3回(6月14日)に,インプラントを行って,下の歯をすべて独立させます。
- 第4回以降は,下の歯に合わせて,上の歯のかみ合わせの調整を行います。
- このように,先々の治療計画が明確に立てられるようになったのは,3D映像を駆使したAI技術が大きく貢献しています。私は,もともと歯科診療が,準委任よりも請負的性質を有していたことに起因しているのではないかと考えています。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 通常の共有と,組合的共有との異同について議論しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,880人)
- 2024年5月28日(火) 大雨のち曇りのち晴れ
- 昨日,政策アドバイザーがGPT Builderで作成したプロトタイプが実用に耐えるかどうか,いくつかの質問をして,適切な回答が返ってくることを確認しました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加します。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第35回)に出席します。
- 6月2日(日)開催される日出ロータリークラブ40周年記念行事のリハーサルを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:54,890人)
- 2024年5月29日(水) 晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 私が歌うことのできる楽曲のリストを作成して,友人に送付しました。
- まちと学びのイノベーション研究所の株主総会に出席するため,岡山に出張しました。
- 社長,取締役,監査役と一緒に夕食会を開催し,今後の活動方針について懇談しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,900人)
- 2024年5月30日(木) 晴れのち曇り
- 岡山から真庭市のまちと学びのイノベーション研究所の事務所に移動しました。
- まちと学びのイノベーション研究所の事務所で開催される株主総会に出席しました。
- 第4号議案の定款一部変更(社長交代を含む)の背景について,株主に詳しく説明し,すべての議案が可決されました。
- 久しぶりに岡田旅館に宿泊し,「まにわっしょい」のメンバーと交流しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,910人)
- 2024年5月31日(金) 曇りのち晴れ
- 真庭市から岡山を経由して大分に帰ります。
- 水漏れを起こす書斎のエアコンの点検を近くの電気店の技術者にしてもらいました。
- 勾配を調整して,水漏れが起こるかどうか様子を見ることになりました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,920人)
- 2024年6月1日(土) 曇りのち晴れ
- 明日開催される日出ロータリークラブ40周年記念行事のリハーサルを城島高原ホテルで開催しました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,930人)
- 2024年6月2日(日) 晴れ
- 日出ロータリークラブ40周年記念式典・祝賀会を城島高原ホテルで開催しました。
- 第1部 記念式典
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日出ロータリークラブの
チャーターメンバー(左)と記念撮影 |
オープニング・アトラクション
子ども神楽「岩戸開き」 |
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記念講演 平井義人館長「帆足萬里」
(日出町の誇る偉人の教育手法) |
京都先斗町の舞子さんたち
別府中央RC会員と記念撮影 |
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京都祝舞 |
フルート演奏 |
- 12:30 受付開始
- 13:25 オープニング・アトラクション(子ども神楽「岩戸開き」)
- 13:46 開会の辞・点鐘
- 13:47 国歌斉唱
- 13:49 ロータリーソング「奉仕の理想」
- 13:51 実行委員長挨拶
- 13:56 来賓来訪クラブ,来訪者紹介
- 14:02 物故会員の紹介と黙とう
- 14:07 歓迎のことば(2023 - 2024年度 日出ロータリークラブ会長 加賀山 茂)
- 14:10 来賓祝辞(日出町長,国際ロータリー272ガバナー,別府東ロータリークラブ会長)
- 記念事業経過報告
- 14:35 感謝状贈呈(日出町少年野球連盟,ファミリーホーム・里海ホーム)
- 14:45 姉妹クラブ締結(玖珠ロータリークラブ,大分1985ロータリークラブ,日出ロータリークラブ)
- 14:55 バナー交換(京都朱雀ロータリークラブ)
- 15:00 閉会の辞・点鐘
- 第2部 記念講演
- 15:30 平井義人・日出町歴史資料館,帆足萬里記念館館長「帆足萬里」
- 第3部 祝賀会
- 17:00 アトラクション1(京都祝舞)
- 17:10 開演の辞
- 17:11 祝辞・乾杯
- 17:45 フルート演奏(花,荒城の月,箱根八里,情熱大陸)
- 18:20 アトラクション2(京都祝舞)
- 18:50 万歳三唱
- 18:55 ロータリーソング「手に手つないで」
- 19:00 閉演の辞
- (HP訪問者の延べ人数:54,940人)
- 2024年6月3日(月) 晴れ
- 昨日の日出RCの創立40周年記念式典の模様が,別府の「今日新聞」で,以下のように,大きく報道されました。
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日出RCが創立40周年記念式典/青少年奉仕活動に貢献/大分1985,玖珠と姉妹締結も |
日出ロータリークラブ(加賀山茂会長,16人)は,創立40周年記念式典を6月2日午後1時半,城島高原ホテルで開催した。約200人が参加。同クラブは,別府東RCを親クラブに,昭和59年6月に22人のチャーターメンバーで発足した。「親睦」を基礎に,主に青少年奉仕活動に力を入れて取り組んでいる。 |
第1部の記念式典では,オープニングアトラクジョンとして,馬場子供神楽が「岩戸開き」を披露した。鈴木貫史式典実待委員長が「式典をするに当たり,2つのことを決めました。1つは,豊後三賢人の一人の帆足萬里の講演会をする。2つ目は,京都朱雀RCによる京都祝舞等を披露してもらうこと。楽しんでほしい」とあいさつした。 |
加賀山会長が「別府東RCを親クラブに1984年に設立され,様々な奉仕活動をしてきました。特に,次世代を担う青少年奉仕活動に力を入れてきました。継続することの意義を感じています。38回目を迎えた少年野球大会や花育,昨年度からは子ども食堂を連営しています。独自に運営をしているクラブはそうないと思います。これからも,青少年に対する奉仕を中心にやっていきたい」と歓迎のことばを述べた。 |
来賓の本田博文日出町長は「26日に,日出町出身の柳川大晟選手(日本ハムファイターズ)がプロで初先発,初登板をして勝ちはつかなかったですが,将来を期待する逮手になりました。柳川選手もRCの大会に参加していた」。膳所和彦RI第2720地区ガバナーは「日出RCは,地元愛が強く,歴史や伝統を大切にしているクラブだという印象を持っている」。笠木降弘別府東RC会長も「皆さんと協力しながら,ロータリーの理想の実現に向けて,一緒に歩めることを楽しみにしている」とそれぞれ祝辞。 |
また,これまでそれぞれに交流をしていた,大分1985RC,玖珠RC,日出RCが姉妹クラブ締結を行ったことを発表。京都朱雀RCともバナー交換を行った。 |
第2部は,平井義人日出町歴史資料館・帆足記念館長が「帆足萬里」と題して,記念講演を実施。第3部は祝賀会が行われ京都祝舞などで盛り上げた。 |
今日新聞 2024年6月3日号 1面 |
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- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- アジア法整備支援のためのRAGの使い方について検討しました。
- 先週作成したプロトタイプを前提として,日本語とベトナム語の対照表を自動作成するプログラムを作成し,検討する予定です。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 私の書斎のベランダの屋根のアクリル板が古くなって,一部が剝がれかけたので,新調することにしました。
- 昨日の日出ロータリークラブ40種年記念行事は大成功でしたが,どっと疲れが出て,熱も出たので,午前中の仕事を終えると,ずっと寝込んでいました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,950人)
- 2024年6月4日(火) 晴れ 後曇り
- 熱が下がったので,少しずつ,従来の生活に戻ることにします。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加します。
- 会計係をしている責任上,月初めの会費の徴収,会場費の支払い等を済ませてから,早退しました。
- 大工さんにお願いしていた書斎のベランダのアクリル板の張替えが完成したので,請負報酬(70,400円)を支払いました。
- (HP訪問者の延べ人数:54,960人)
- 2024年6月5日(水) 晴れ
- 平熱に戻ったので,平常の生活に戻ります。
- 外国に移住した友人とZoom会議を行いました。
- インタネットバンキングの誤った指示のせいで,銀行口座の取引が停止されるという事故が起こりました。
- その回復処理のために,やむなく大分支店まで出向きまました。
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拒絶された第2暗唱の取得 |
- 一流銀行だけのことはあって,職員の対応はさすがによく,口座取引を復旧してくれており,口座の他への移転の準備作業にも快く協力してくれました。
- しかし,帰宅して,口座振替を行うため,第2暗唱にアクセスしようとすると,左の写真のように,「更新失敗」という表示が出て,第2暗唱にアクセスできませんでした。
- 理由は,口座が長期間利用されていないからというものでした。
- とんでもない話で,今年の3月1日(金)にこの銀行の大分支店に赴いて,紙の第2暗唱をスマホでの第2暗唱に切り替えてからわずかな期間しか経過していません。また,その間も振替,振り込等で,この講座のインターネットバンキングを利用しています。
- しかも,私は,Money Forwad Meというインタネット上の家計簿を利用しており,APIを利用して,毎日,この口座の残額を確認しています。さらに,ATMも毎月利用しています。
- インターネットバンキングで第2暗唱が必要なのは,振替と振り込みの時だけなので,たしかに,第2暗唱の利用頻度は少ないかもしれませんが,「口座が長期間利用されていない」というのは,まことに心外です。
- 「更新失敗」の真の原因を究明し,システムの不具合で第2暗唱にアクセスできないようなら,インターネットバンキングをする意味がないので,この銀行口座の解約をすることにします。
- (HP訪問者の延べ人数:54,970人)
- 2024年6月6日(木) 曇り後小雨
- 取引銀行の大分支店に電話をして,第2暗唱の「更新失敗」の原因を究明したい旨を伝えました。
- なぜなら,上記の写真をよく見てみると,「該当口座番号」が間違っていることに気づいたからです。この該当口座番号は,私の普段使っていない定期預金の口座番号です。
- それで,「口座が長期間利用されていない」という表示の意味が分かりました。間違った定期口座に紐づけられているのですから,当然のことです。
- しかし,スマホにこの誤った口座番号を割り当てたのは,私ではありません。第2暗唱を紙媒体からスマホに切り替える際に,銀行が割り当ててくれたものです。
- ごく最近までは,この第2暗唱に問題なくアクセス出来てきたのですから,「更新失敗」の表示が出るようになった真の原因は,ごく最近に,誰かが,または,システムの更新の際にシステム自体が口座番号の割り当てを間違えて変更したからだと推測されます。
- 以上の事実と推測に基づいて,取引銀行と電話で原究明を行うことを試みました。
- 歯科医で,インプラントの適性の検査をしました。
- 電話では問題解決ができないことが分かったので,取引印鑑を持って大分支店に出向きました。第2暗唱を取得できるように,現在の誤った手続きを取り消して,適切な口座に紐づけることができるようにしてもらうためです。
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第2暗唱の取得の復活 |
- 銀行での手続きを終え,帰宅してから,第2暗唱番号を取得することにしました。
- 一筋縄ではいかないだろうと予想していたとはいえ,紙ベースだった以前の方法から,スマホから第2暗唱番号を取得するための手続きを再度行わされてしまいました。
- 第1暗唱番号の入力,生年月日のややこしい選択入力手続。何度もやり直しをさせられました。
- もっとも,今回のスマホの操作を通じて,スマホと正しい口座への紐づけが行われ,正しく第2暗唱番号を取得することができるようになりました。
- そして,当初から希望していた振替えを実現することができました。
- 当初の目的がやっと実現でき,また,この間,行員の方々がとても協力的だったことに免じて,この銀行との口座取引を解消するという方法を回避し,取引を継続することにしました。
- ただ一つ残念なことは,いつ,誰が,私の誤った口座(休眠状態の定期口座)とスマホとを紐づけしたのかが解明できなかったことです。いつか解明できることを願っています。
- 来週の日出ロータリークラブの「会長の時間」の原稿を事務局に送りました。このスピーチに会員たちがどう反応するかで,将来の展望を図ることにします。
- (HP訪問者の延べ人数:54,990人)
- 2024年6月7日(金) 曇り一時晴れ
- 明日の法と経営学会 第2分科会(地方創生とDX)の報告資料「前年度の活動報告,岡山県で行った公立高校の教育事務のDXと生成AIの活用」を作成しています。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- “When in Rome, do as the Romans do.”の意義について議論しました。
- 歌の好きな母親(98歳)の5分間のワンマンショーをピアノの上手な方に手伝ってもらって試行しました(今回は観客なし。少しずつ改善して,100歳の誕生日の少人数の観客ありの実施を目指します)。
- 久しぶりに理髪店で散髪をしてもらいました。
- 子供の教育と国文法が話題になり,私からは,係り結び(こそ…已然形)について,具体例を挙げて面白おかしく説明しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,010人)
- 2024年6月8日(土) 曇りのち雨
- 法と経営学会 第2分科会(地方創生とDX)の報告資料「前年度の活動報告,岡山県で行った公立高校の教育事務のDXと生成AIの活用」を完成させて事務局に送りました。
- 法と経営学会 第2分科会(地方創生とDX)第34回会議を開催しました。
- 「昨年度の活動報告(今年度の一部を含む)」
- 「教育事務のDXのための生成AIの活用方法(令和6年度岡山県公立高等学校事務職員協会・岡山県高等学校教育研究会事務部会の研究協議会で行った講演に関する報告)」
- (HP訪問者の延べ人数:55,020人)
- 2024年6月9日(日) 雨
- 昨年の名古屋大学の留学生の講義で課題となっていた契約の流れ図における条件(停止条件・解除条件)の改定を作業を開始しました。(第1日)
- 条件の中心は,停止条件と解除条件ですが,寄り道をして,既成条件(民法131条)を以下のように位置付けておきました。
- 条件は,将来に関する不確定な事実を問題にするものですから,過去の事実にかかる「既成条件」の場合(例えば,「今回の人事で,もしも,私が昇進していたら,皆にご馳走する」という条件付き契約が,実は,その時点で,すでに人事が決定されていて,本人にまだ知らされていないだけだったという場合)には,厳密には,条件ではないとされています。
- それでは,「既成条件」の厳密な意味での法的性質は何なのでしょうか?
- この既成条件の法的性質について,私は,サヴィニーが提唱し,わが国では,高森八四郎教授がそれを継承している「前提理論」における,「前提(modus)」と性質決定するのが妥当であるとの説を主張しています(加賀山茂「法律行為の付款としての『前提』について―条件の『前提』を欠く既成条件(民法131条)を中心に―」末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)末川民事法研究会(2024)発刊予定
)。
- この論文の民法131条に関連する部分(加賀山説)は,以下の通りです。
- サヴィニーは,法律行為に関する将来に関する附款を確定的な「期日」,不確定な「条件(conditio)」とし,これに対して,過去や現在に関する不確実な事実に関するものを「前提(modus)」と呼んでいました(高森八四郎「錯誤と『前提』理論について」植木哲編『高森八四郎先生古稀記念論文集・法律行為論の諸相と展開』法律文化社(2013/10/26)1-18頁(2頁))。
- そうだとすると,「前提」が誤っていれば,前提を欠くそのような法律行為は無効とされるはずですが,それほど単純ではありません。
- わが国の民法は,「前提」が誤っていても,その前提が停止条件であり,その条件が成就していたのであれば,法律行為を無条件(有効)とし,逆にその前提が解除条件であり,その条件が成就していたのであれば,法律行為を無効とするとしています(民法131条1項)。
- 反対に,その前提が停止条件であり,それがが不成就に確定していたのであれば無効とし,解除条件が不成就に確定していたのであれば,無条件(有効)とすると規定しています(民法131条2項)
- さらに,わが国の民法が優れているのは,当事者がそのような「前提」が誤っていることを知らない間における取り扱いを明確にしている点にあります。
- すなわち,当事者がそのような前提である既成条件が成就したこと,または,成就しなかったことを知らない間は,それらを条件付き権利に準じて,条件付き権利の不可侵(民法128条),および,条件付き権利の処分の有効性(民法129条)を認めている点にあります。
- したがって,先の例で,当事者が,気が変わって,通知を受ける前に人事を辞退したり,条件付き権利を他人に譲渡した場合に,どのような結果が生じるのか,具体例を考えると,興味が尽きません。
- いずれにしても,「前提を欠けば無効」という単純な考え方では,問題解決にならないという点が重要です。
- (HP訪問者の延べ人数:55,030人)
- 2024年6月10日(月) 曇りのち晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 今日はお祭りの日だとのことで,ミーティングを早めに終了しました。
- アジア法整備支援のあり方について,名古屋大学の名誉教授とZoomで懇談しました。
- 今後の方針ついて,具体的な検討を行いました。木曜日にさらに詰めた議論を行います。
- ウリ坊を連れた母猪が,夕暮れが間近い私の庭に現れ,落ちた夏ミカンを食べていました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 会社の仕事が忙しくなってきたように,今日はこちらの考え方を説明するだけにして,水曜日に改めてミーティングを行うことにしました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,040人)
- 2024年6月11日(火) 曇り時々晴れ
- 昨年の名古屋大学の留学生の講義で課題となっていた契約の流れ図における条件(停止条件・解除条件)の改定を作業を行っています。(第2日)
- 期限,条件,さらに,サヴィニーのいう前提は,法律行為の附款とされています。
- この「附款」という概念が,私にとっては,明確でなかったのですが,法律行為というオブジェクトに対するメタ概念であると考えると,よく理解できることが分かりました。
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メタ規範 |
オブジェクト |
メタ規範の効力 |
法律 |
強行法規 |
法律行為 |
法律行為の発生・変更・消滅 |
私人 |
附款 |
法律行為 |
法律行為の発生・変更・消滅 |
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないます(Zoom会議)。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第37回)に出席しました。
- クラブ協議会(今年度の反省)だったので,ガバナー補佐がゲスト出来てくださいました。
- 次年度から事務局長が定年退職となることもあって,事務局も移転することになり,移転先の候補を検討しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,050人)
- 2024年度6月12日(水) 晴れのち曇り 気温が30度を記録しました。
- 昨年の名古屋大学の留学生の講義で課題となっていた契約の流れ図における条件(停止条件・解除条件)の改定を作業を行っています。(第3日)
- やっとのことで,条件に関する流れ図を作成することができました。
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条件に関する流れ図 |
- この流れ図にしたがって,契約の流れ図全体を描き直すことが,今後の課題です。
- 日出町地域包括支援センタ―の看護師Kさんが定期無料健康診断を勧めに来宅されました。
- 私は,現在定年退職して,どこにも勤務していないので,当分の間必要ないと思い,お断りしました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,060人)
- 2024年6月13日(木) 晴れ
- 昨年の名古屋大学の留学生の講義で課題となっていた契約の流れ図における条件(停止条件・解除条件)の改定を作業を行っています。(第4日)
- 昨日の条件の流れ図を参考にして,契約の流れ図を改訂しました。
- 期限・条件(法律行為の附款)の部分を厳密に記述すると,図が複雑になりすぎます。このため,期限・条件の部分は,講義では,補足図によって説明することにして,契約の流れ図の本体の方は,改定を最小限にとどめ,簡略化したままにすることにしました。
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契約の流れ図(改訂版) |
- (HP訪問者の延べ人数:55,070人)
- 2024年6月14日(金) 晴れ
- 昨年の名古屋大学の留学生の講義で課題となっていた契約の流れ図における条件(停止条件・解除条件)の改定を作業を行っています。(第5日)
- 一昨日と昨日に作成した「条件の流れ図」と「契約の流れ図」の両方を英語に翻訳しました。
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Flow of Contract subject to conditions |
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Flow of Contract (From coclusion to termination) |
- 以上の改定図をもとにして,明日以降,前年度の講義のシラバスの改定作業に取り掛かります。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 歯科医で抜けた奥歯の代わりにインプラントを行って,ブリッジしていたそれぞれの歯を独立させてもらいました(275,000円)。
- (HP訪問者の延べ人数:55,090人)
- 2024年6月15日(土) 曇り一時小雨
- 昨日の歯の治療の後処理として,歯科医に消毒をしてもらいました。
- 台風シーズンになる前に,庭の端にある納屋のトタン屋根の修理をしてもらいました(123,000円)。
- 昨年の名古屋大学の留学生の講義で課題となっていた契約の流れ図における条件(停止条件・解除条件)の改定を作業を行っています。(第6日)
- 契約の流れの中に,法律行為の附款としての条件の流れ図を取り込むことができたので,私の法律辞書の附款の項目に,以下のような,附款をメタ規範として位置づける記述を追加しておきました。
- 1.「法律行為の効果を制限する」ことができる附款を創設する当事者とその相手方の地位に関する考察の必要性
- 確かに,条件,期限,負担のように附款がつけられた法律行為自体は,その効果が制限される。しかし,附款を付する当事者に焦点を当てると,法律効果を制限できるということは,その当事者の権限を大きくしている。反対に,その当事者の相手方は,権限を縮小されることになる。
- そうだからこそ,民法528条(申込みに変更を加えた承諾)は,申込者から申込みを受けて契約締結権限を授与され,有利な立場に立った「承諾者が,申込みに条件を付し,その他変更を加えてこれを承諾したときは,その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす」と規定している。この規定は,「承諾者」という優越的地位を利用して,一方的に条件を付した承諾者の地位を,不利な地位である申込者の地位へと降格させている,すなわち,優越的地位を濫用する当事者に対する制裁を規定している点で重要な意義を有している。
- このように,法律行為というオブジェクトに対して,メタ規範を創設する「附款」は,それによって法律行為の効力が制限されるという現象のみに注目して理解すべきではない。むしろ,附款というメタ規範を創設する当事者にとっては,その権限を拡大するものであり,反対に,相手方の権限を縮小するものであるから,場合によっては,その行為が「優越的地位の濫用」として,制裁の対象となりうる(民法20条(制限行為能力者の相手方の催告権),民法408条(選択権の移転),民法528条(申込みに条件を付す等変更を加えた承諾の効力),民法556条2項第2文(催告を無視した予約権者の地位等)参照)という点をも理解することが必要である。
- 2.私人による「メタ規範」の創設の典型例としての法律行為の「附款」
- メタ規範とは,オブジェクト規範の効力を発生・変更・消滅させる規範のことである。代表的なメタ規範は,すべての法律(オブジェクト規範)の効力を無効にできる憲法98条第1項の規定(メタ規範)である。なぜなら,この規定は,「この憲法は,国の最高法規で会って,その規定に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。」としているからであり,メタ規範の代表格を占めている。
- その他のメタ規範としては,法律の効力の発生時期を定めたり,法律と法律とが衝突する場合に,どの法律が優先的に適用されるかを定めている「法の適用に関する通則法」がある。この法律は,以前は「法例」と呼ばれており,商法と民法とが衝突した場合に商法が優先することを規定している商法1条の章見出しは,現在は第1章「通則」であるが,以前は,第1章「法例」という見出しがついていた。
つまり,「法例」(現在の通則法)とは,メタ規範の意味だったのである。
- 憲法が法律に対してメタ規範であることは広く知られている。しかし,法律行為の附款が,法律行為のメタ規範であることは,あまり知られていない。しかも,私人が法律行為の効力についてメタ規範を創設できるということも,あまり認識されていない。そうだからこそ,民法をオブジェクト規範とメタ規範との対比で総合的に理解するという考え方が,いまだに根付いていないのである。しかし,この方法をマスターすると,民法の全体的理解は,格段に向上する。
- 3.オブジェクトとメタとの区別に関する初歩的な例
- 「英語は日本語である。」という命題は,オブジェクト同士の命題だと考えると矛盾する。しかし,英語という単語をオブジェクト言語,日本語という単語をメタ言語だと考えると,矛盾は解消される。
- このように,詭弁のように思われる命題の多くは,オブジェクトとメタとを区別することによって解消されることがかなり多い。
- (HP訪問者の延べ人数:55,100人)
- 2024年6月16日(日) 晴れ一時小雨
- 庭の枇杷の木にカラスがとまって実をついばんでいました。
- 「おすそ分けはそれまで」と,枇杷の実をすべて収穫しました。
- 収穫した枇杷の皮をむいて種を取り出し,実をジュースにして,母と一緒にいただきました。
- 庭の桑の木に赤い実がなり始めました。
- 黒く色づいた実をとって食べてみると,予想通り,甘くておいしいです。
- とても小さな房なのですですが,10房ほど収穫して,母と一緒にいただきました。
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂 「生成AI と契約上に基づく問題』の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆の準備を開始します。
- (HP訪問者の延べ人数:55,110人)
- 2024年6月17日(月) 曇りのち雨 九州北部も梅雨入り
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂 「生成AI と契約上に基づく問題』の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆の構想を練っています。
(第1日)
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:55,120人)
- 2024年6月18日(火) 雨のち晴れ
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂 「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆の構想を練っています。
(第2日)
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第38回)に出席しました。
- 今日は,クラブ協議会(来期の計画)です。
- 私は,会長の時間に以下のようなスピーチ「会長の時間を短く,しかも,ためになるものにするための便利な道具の使い方(ロータリーの魔法?」を行う予定です。
- 私の会長の時間のスピーチは,「長すぎる,むつかしすぎる」と,このクラブではすこぶる悪評ですが,週報を読んでくださっている他クラブの会員の中には,私の会長の時間を楽しみにしてくださっている方もおられたので,最長でもA4で2頁。最小でA4で1頁の会長の時間のスピーチ原稿を書き続けてきました。
- 来期の会長は,生成AIをうまく活用するとのことですので,「短くて,ためになる」スピーチをしてくださるものと期待しております。
- 例えば,ChatGPT(Open AI)やCopilot(Microsoft),Gemini(Google)などの生成AIに,「今月はロータリーの『〇〇月間』です。会員のためになる『会長の時間』のスピーチを,見出しをつけながら,800字以内でまとめてみてください。」という指示(プロンプト:魔法の呪文)を与えると,A4で1頁の下書きを書いてくれます。イラストが欲しければ,Copilotに,「以上のスピーチに適したイラストを描いてください」という指示を出せば,かわいいイラストの候補4枚を描いてくれます。
- たとえ,次期会長が,張り切りすぎて,自作の長い原稿を書いてしまった時も,生成AIに,「以下の文章を800字以内(400字以内でもよい)で要約してください。」と指示すると,実に見事な要約をしてくれます。
- そういうわけですので,次期会長,会員の期待を裏切らないよう,会長の時間の原稿を1年間,書き続けてください。以上をもって,今季最後の会長の時間とします。
- (HP訪問者の延べ人数:55,130人)
- 2024年6月19日(水) 晴れのち曇り
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂 「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆の構想を練っています。
(第3日)
- 問題の所在(著作者の決定に関する契約の無力)
- 著作者決定後の契約の効力
- 著作者決定に関する契約の再評価の試み
- 結論と今後の展望
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:55,140人)
- 2024年6月20日(木) 曇りのち雨
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂 「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆の構想を練っています。
(第4日)
- Ⅰ 問題の所在(著作者の決定に関する契約の無力)
- 1.著作者決定に関する著作権法の通説の考え方と契約の無力
- 2.生成AIの出現による著作権法の前提の崩壊と著作権法の無力
- 3.AI生成作品に対する著作権者の決定不能による悲劇的現状
- Ⅱ 著作者決定(解釈的または立法的解決)がなされた後の契約の効力
- 4.AI開発者・AIサービス提供者の契約約款の解釈
- 5.著作権譲渡契約とその問題点
- 6.AI開発者・AIサービス提供者の免責約款の効力
- Ⅲ 著作者決定に関する契約の再評価の試み
- 7.契約法(買主の権利・売主の責任)と著作権法(著作者の過保護)との乖離
- 8.契約による著作者決定の可能性
- 9.契約による著作権法の全面修正の可能性
- Ⅳ 結論と今後の展望
- 10.結論
- 11.シンギュラリティの近未来予測
- 12.人間とAIとの共同著作(組合的共有理論)の時代に向けて
- Ⅴ 参照文献
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 月末に予定されているパーティダンスにも対応できるように,子供のためのリズム体操,ブルース,ジルバの基礎を練習しました。
- そのあと,社交ダンスのワルツの定番のステップを繰り返し練習しました。
- 個人レッスンは久しぶりですが,上達が早いので,これからも月に1回か2回は確保したいと思いました。
- 注文していた「電動草刈り機」が届きました。梅雨が終わったら,庭の草刈りを始める予定です。
- (HP訪問者の延べ人数:55,150人)
- 2024年6月21日(金) 夏至 雨のち曇り 最高裁が,「兄弟は同様に扱うべし」という法理にかなった判決を下した。久々の名判決。
- 大分高専の松本研究室を訪問し,水素社会に向けた実験と考察を行います。
- 友人のプロパンガスボンベの代わりに水素ボンベを使った発電の実験は,松本先生に高く評価されました。
- この実験をさらに進めて,一般的な水素ボンベ(700kl・\8,000)を使った場合に,24時間の発電ができるかどうかを試すのが次の課題となりました。
- 昨日NHテレビのトリセツショーで紹介された無味無臭の「にんにく水」(ニンニク1片の輪切り2枚ほどを500gのお湯で5分間煮て作る)を作ってみました。
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂 「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆の構想を練っています。
(第5日)
- Ⅱ 著作者決定(解釈的または立法的解決)がなされた後の契約の効力 ←小項目のタイトルの変更を検討中
- 4.AI開発者・AIサービス提供者の契約約款の解釈 ←無体動産の生産物責任の動向(EU製造物責任法)を追加すべきか❓
- 5.著作権譲渡契約とその問題点 ←著作者の譲渡権,貸与権の独占は,契約適合原則(売主の契約責任)と矛盾しないか❓
- 6.AI開発者・AIサービス提供者の免責約款の効力
- (HP訪問者の延べ人数:55,160人)
- 2024年6月22日(土) 曇り一時雨
- 歯科医に行き,抜歯後ブリッジしていた箇所に1週間前にインプラントしてもらった際に縫い合わせてもらった糸を抜いてもらいました。
- 帰りに雨にあったので,コンビニで雨宿りをさせてもらいました。コンビニの書籍コーナーで,山田豊文=山田知世『「老けない体」を作る食べ方+暮らし方』(PowerMook52)太陽図書(2024/8/1)という雑誌を見つけ,中身を確かめた上で購入しました。雨宿りしただけでなく,立派な買い物(630円)をさせてもらいました。
- 一昨日NHテレビのトリセツショーで紹介された無味無臭の「にんにく水」(ニンニク1片の輪切り2枚ほどを500gのお湯で5分間煮て作る)を使って自家製の加賀山パンを焼いたので,それをサンドイッチにする際の具材の卵焼きにも,この「ニンニク水」を使ってみました。
- ニンニク臭がするだけで,思ったほどの味が出ないので,ニンニク水の作り方を改善する必要があることがわかりました。
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂 「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆の構想を練っています。
(第6日)
- 梅雨に入って,前から歌いたいと思っていたCascades“The Rythm of the Rain”に挑戦することにしました。
- これまで,この楽曲のメロディーは,よく聞いて知っているにもかかわらず,私が歌うことができなかったのは,英語の発音の速度が速すぎてついていけなかったからです。
- そこで,速度が早すぎてついていけない箇所だけを繰り返し練習できる道具(Transpose)を利用することにしました。
- このソフトウェアは,うれしいことに無料で利用できるにもかかわらず,Youtubeで演奏される楽曲の音程,スピードを自由自在に変更できる上に,繰り返ししたい箇所だけを何度でも繰り返して演奏できるという優れた機能を備えています。
- 私は,この“Compose”を先月から本格的に利用しているのですが,今では,私にとってカラオケの練習に欠かせない道具となっています。
- 私のような素人(楽譜を見ただけでは音程をとれない,または,楽曲の演奏を一度聴いただけでは歌詞を復唱できない人のこと)にとって,この楽曲を歌う際に躓くのは,たぶん2行目と3行目だと思います。
- Telling me just what a fool I've been
- Telling meまでは,普通のスピードなのですが,just what aの箇所は超高速です。しかも,次のfoolは,ゆっくり,そして,I've
beenは,高速に戻ります。
- しかも,3行目は,cryを除いて,すべて高速です。
- 私は,これらのむつかしい箇所を“Compose”を使って,何十回も聴いて,歌い方のコツをつかみました。
- 練習を続けて,一通り歌えるようになってみると,いろいろと気づくことがあります。
- 第1に,すべての歌詞の各行にわたって整然とつけられている脚韻の素晴らしさです。
- 第2に,歌詞の内容構成のすばらしさです(いわば,雨に対する訴状です)。
- (序論)雨の音を聞いて,これまでの自分を振り返って悲しみに暮れ,泣きたいから一人にしてほしいと願う。
- (事実)雨よ,私は気にかけていた人に去られ,気力を失っている。
- (疑問)相手は,何も気にかけていないのに,私は心を奪われて苦しんでいる。これは公平だろうか?
- (訴え)私がどんなに相手を愛しているか,一緒にやり直したいと思っているかを相手に伝えて,私を助けてほしい。
- 第3に,この歌は,男性目線だと,一見したところ,情けないようにも思える内容ですが,立場を変えて,女性目線にすると共感が得られる内容に仕上がっています。
- 月末までには,“The rythm of the rain”を歌詞を見なくても歌えるようになるまで練習して,私のレパートリーの一つにしたいと考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:55,170人)
- 2024年6月23日(日) 曇りのち雨のち曇り 沖縄戦「慰霊の日」
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂 「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆の構想が固まったので,執筆を開始しました。
(第1日)
- テキストファイルにまとめた構想を,Wordファイルのアウトラインに移すことから始めました。
- 明日から,このアウトラインに従って,原稿を執筆していきます。
- Cascades“The Rythm of the Rain”を暗唱できるように練習を続けています(第2日)。
- 2024年6月24日(月) 雨時々曇り
- 今年の1月21日に,末川民事法研究の編集部へ送付した私の原稿・加賀山茂「法律行為の付款としての『前提』について ― 条件の「前提」を欠く既成条件(民法131条)を中心に ―」(末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)掲載予定)の査読結果が,5か月も経った今日になって,「合格」との返事がやっと帰ってきました。
- 脱稿から5か月もたっているため,私としては,「既成条件が既に不成就に確定していたが,それが実は,条件成就の妨害によって不成就になっていた場合にどのような解決をすべきか」という問題についての記述を追加したいとも思ったのですが,これ以上,末川民事法研究第1号の出版を遅らせるのは得策ではないと判断し,5か月前に送付した原稿をそのまま印刷するように,とのメールを編集委員会へ送りました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- Cascades“The Rythm of the Rain”を暗唱できるように練習を続けています(第3日)。
- (HP訪問者の延べ人数:55,190人)
- 2024年6月25日(火) 曇りのち雨
- 今年の1月21日に,末川民事法研究の編集部へ送付した私の原稿・加賀山茂「法律行為の付款としての『前提』について ― 条件の「前提」を欠く既成条件(民法131条)を中心に ―」(末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)掲載予定)の審査結果(合)を受け,出版を遅らせないために,推敲をしない旨を編集委員会に通知したところ,7月20日までに推敲するのであれば,出版に影響しないとの連絡を受けました。
- 編集委員会の配慮に感謝し,7月20日までに,既成条件(民法131条)について,「既に不成就が確定していた場合ではあるが,その不成就が当事者の条件成就の妨害(民法128条,130条)によってなされていた場合」の解決策について,文章を追加させてもらうことにしました。
- Cascades“The Rythm of the Rain”を暗唱できるように練習を続けています(第4日)。
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆を行なっています。
(第2日)
- 末尾に掲載する参考文献の略語リストを作成しました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(加賀山年度第39回)に出席しました。
- ロータリークラブの年度は,7月1日から翌年の6月30日までです。
- 日出ロータリークラブ2023-2024年度(加賀山年度)は,今日が最終の例会となるため,会長・幹事・役員の慰労会が開催され,それに参加しました。
- 今期で退会し,名誉会員になるチャーターメンバーの誘いに乗って,数名の会員いっしょに別府のクラブに繰り出し,カラオケを楽しみました。
- このクラブには,外国語を理解するAPUの学生たちがアルバイトで勤めており,「和の精神」を説明しながら合唱を楽しむこともできました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,200人)
- 2024年6月26日(水) 雨
- 日出ロータリークラブの次期幹事から今後の運営に関する相談の電話があり,改めて面談することにしました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 教育における音読の効用と,できない技能を身につけるための練習をかたくなに拒む子供たちに対して,なんとか練習させる方法について議論しました。
- (前提1:論理)子供たちがある技能について練習したくないと思う理由は,それができないからです。
- しかし,もしも,①その技能を身につけることができるようになれば,皆に褒められることもあって,②それをするのが好きになり,③その結果として,「好きこそものの上手なれ」という好循環が生まれます。
- 世間では,いきなり「好きこそものの上手なれ」から議論をしようとします。しかし,それは「好きになるためには,その前にできるようになる必要がある」という前提を欠いており,安易すぎる議論です。市民として必要な一般教養は,たとえ,子どもたちが嫌いであっても,身につけさせる必要があるからです。
- しかも,これまでの知見によれば,できない子どもが,その技能を習得できるようになるための唯一の方法は,そのこどもの能力に応じた熟慮練習(Deliberate
Practice)をすることであることが分かっています。 したがって,時に涙が伴うこともある厳しい熟慮練習(失敗を尊重し,失敗した個所を集中的に練習させ,できるようになるまで練習を繰り返すという計画的な練習)をすれば,誰でも,どんな技術でも身につけることがわかっているのです(論理的帰結)。
- しかし,最大の問題は,子どもが,その練習をかたくなに拒む場合です。 すなわち,「馬を水飲み場に連れていくことはできるが,水を飲ませることはできない」という場面です(心の問題)。
- (前提2:心理)子供たちが,ある技能の練習をかたくなに拒む理由は,みんなに「負けることはしたくない」という劣等感があるからです(男たちが,女に負ける料理や育児をやりたがらないのも同じ理由です)。
- この劣等感を溶かす方法は,なかなか厄介です。 一番良い方法は,その技能を身につけた仲のいい友だち(姉妹兄弟でもよい)の友情による誘導(一緒にやろうという呼びかけ)であることがわかっています。
- しかし,そのような親切な友だちがいない場合には,親や先生などが,北風ではなく,太陽の愛情をもって,少しずつ,頑なになっている子どもの心を溶かして,本来の好奇心を取り戻させる。そして,苦手なことを上手にできる熟慮練習に導くほか方法はありません。
- 希望の光は,最初の躓きを突破して,子どもが少しでもできるようになると,それが好きになり,あとは,「好きこそものの上手なれ」という好循環にゆだねることができることです。
- 明治学院大学・共同研究会にZoomで参加しました。
- 第1報告
- 「土地賃借人が債権者代位の転用により土地所有者である賃貸人の所有権に基づく返還請求権を行使した後,土地所有者が所有権に基づく返還請求権を行使して独立当事者参加を申し出た場合に共同訴訟参加を認めた事例(大阪地判令和5年1月19日判タ1512号173頁,金判1674号38頁)」
- 改正された債権者代位権(民法423条の3,423条の5)に関する訴訟形態に関する興味深い報告でした。
- 私は,債権者代位権(間接訴権)(民法423条の3,423条の5)と直接訴権(民法613条,自賠法15条,16条)とを厳格に区別して考察すべきであるとのコメントをしました。。
- 第2報告
- 「相続財産である不動産について相続回復請求権の行使期間内であっても共同相続人の一人に取得時効の完成の主張を認めた事例(最判令和6年3月19日裁判所HP)」
- 最新の最高裁判決についての判例批評の報告でした。
- 私は,民法884条(相続回復請求権)は,家督相続を守るために規定された条文であり,共同相続制度の下では不要の規定です。本来削除されるべき規定が残っているだけなので,この規定を適用としないとした本判決は指示されるべきだというコメントを行ないました。
- Cascades“The Rythm of the Rain”を暗唱できるように練習を続けています(第4日)。
- (HP訪問者の延べ人数:55,210人)
- 2024年6月27日(木) 雨一時曇り
- Cascades“The Rythm of the Rain”を暗唱できるように練習を続けています(第5日)。
- 昨夜,夜中に目が覚めて,暗唱してみたところ,いまだに数か所の歌詞を覚えていないことが分かったため,朝起きてから,早速,復習に努めました。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,雨の中タクシーを使ってで自宅と病院との間を往復しました。
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆を行なっています。
(第3日)
- 生成AIを使ったイラストを原稿に利用することにしました。今回は,学習段階で,著作権をクリアした素材だけを使っているという,AdobeのFirefly
- (HP訪問者の延べ人数:55,220人)
- 2024年6月28日(金) 雨
- Cascades“The Rythm of the Rain”を暗唱できるように練習を続けています(第6日)。
- やっと,歌手(Cascates)の歌唱のスピードで歌えるところまできました。もっとも,歌詞カードを見た上での話です。歌詞カードを見ずに,この歌を歌手のスピードで歌えるようになるには,まだまだ練習が必要です。
- 私の合格基準は,いつものことですが,歌詞カードを見ずに,無伴奏で,連続して10回,歌手と同じスピードで音程も間違いなく歌い切ることです。
- そういうわけなので,目標としてきた6月末の完成は,この歌が予想よりもずっと手ごわかったこともあって,少なくとも1週間は延期せざるを得ないようです。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 子どもが必要な技術を身につけるための練習を嫌がる場合の対処法について,友人のために英文でまとめてみました。
- Is there any way to get children to practice a skill that is necessary
for them but they stubbornly refuse to practice?
- Chapter1 "What one likes, then one will do it well" or "What one
does well, then one will like it"?
- The reason children do not want to practice something is because they cannot do it well.
- However, if (1) they are able to master the skill, they will be praised by everyone, (2) they will like doing it, and (3) this will result in a virtuous cycle of "What one likes, then
one will do it well(好きこそ ものの上手なれ)" .
- In the public mind, we often try to argue from the perspective that "What
one likes, then one will do well". This is, however, too easy an argument
because it lacks the premise that "in order to like something, children
must first be able to do it well. In other words "What one does well,
then one will like it(上手こそ ものの好きなれ)".
- In order for one to like a skill, it is a prerequisite to be able to do it well. For if anyone cannot do a skill well, she/he
cannot like it.
- When we look for the cause of not liking something, it always comes down
to not being able to do it well.
- Chapter 2 Even if a Child Hates Something, There Exists a Need to Make Her/Him Learn
It.
- If a child does not like something because she or he does not do it well,
is it a good thing to leave it alone?
- For example, even if a child dislikes swimming because she or he cannot swim, it is
sometimes necessary to help her/him learn swimming skills in order to prevent
water-related accidents.
- Of course, we cannot force them to do so. We can, however, encourage them
to practice swimming by having them play in the water during the hot summer
or by showing them swimming competitions at the same age to inspire them
to take an interest in swimming.
- It is not a good idea, for another example, to leave a child who does not want to practice multiplication 9s table
in a state of neglect. This is because practicing multiplication 9s table
will give the child a chance to like arithmetic, which she or he is not
good at.
- The same can be said for general education. If we want children to engage in constructive debate, it is necessary
for them to acquire the general knowledge of rhetoric (oratory). If children
can argue before they fight, they will be able to avoid war and contribute
to the realization of peace in the world of the future.
- This is because children need to acquire the general education necessary
for citizenship, even if they do not like it.
- Moreover, our knowledge to date has shown that the only way for a child
who is not able to learn a skill to be able to acquire it is through deliberate
practice that is appropriate to the child's ability. Thus, it has been
shown that anyone can learn any skill with rigorous deliberate practice (respecting mistakes, concentrating on the areas where mistakes were made,
and practicing systematically until the skill is mastered), sometimes accompanied
by tears (It is a logical consequence).
- The biggest problem, however, is when the child stubbornly refuses to practice.
In other words, the situation where "You may take a horse to the water, but you cannot make him drink". (Now a psychological problem begins).
- Chapter3 The Way to get Children to Practice a Skill that is necessary for them,
but they stubbornly Refuse to Practice.
- Children stubbornly refuse to practice a certain skill because they all
have a sense of inferiority: "I don't want to lose " (the same reason why men don't want
to cook or raise children that women can beat).
- The way to dissolve this inferiority complex can be troublesome. The best
way, it turns out, is through the friendship(a kind call to do it together)
of a good friend (even a sister or brother) who has acquired the skill.
- However, in the absence of such a kind friend, parents or teachers, with
the love of the sun rather than the north wind, can gradually melt the stubborn heart of the child and help her/him regain
her/him original curiosity. There is no other way but to lead them to deliberate
practice, where they can do well what they are not good at.
- The ray of hope is that once the child breaks through the initial stumbling block and learns to
do something, even a little, she or he will come to love it, and the rest can be left to the virtuous cycle of "What one likes,
then one will do it well or better".
- (HP訪問者の延べ人数:55,230人)
- 2024年6月29日(土) 雨
- 庭の水道管の水漏れのため,一昨年以来,庭の水道設備を使えないようにしていたのですが,不便なので,屋内の水道管を経由することによって,庭でも水道が使えるように修繕をしてもらいました。
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庭の水道設備を玄関先に移設 |
- 一昨年に,庭の水道管から水漏れがあり,水道代が一気に高額(7万円)になるという事故がありました。それ以来,庭の水道設備を使わないように,庭の水道管の元栓を閉鎖してきました。
- 上記の事故については,水道事業者のアドバイスにしたがって,町の水道局に事故を通知たところ,毎月の通常の料金(2,000)を超える料金を返還してもらうことできました。もちろん,アドバイスをしてくださった事業者には十分なお礼をして,とても喜んでいただきました。
- しかし,それ以来,庭での作業に屋外での水道設備を利用できないのは,何かと不便なため,今回,上記の水道設備の事業者に依頼して,庭の水道設備のうち玄関付近にある水道設備をを使えるようにしてもらうことにしました。
- ただし,元の位置のまま,屋内の水道管と接続しようとすると,水道管を大幅に延長する必要があるため,その水道設備を玄関の近くに移設してもらい,その上で屋内の水道管と接続して,それが使えるように修繕してもらいました。
- 当初,水道業者は,水道設備を元の位置のままにして,水道管を延長することを考えて,その延長の経路をどうするかについて四苦八苦されていました。そこで,私から,水道施設を移設してもらっても結構ですよと,提案したところ,とても喜んでいただき,その日のうちに修繕を完成することができました。
- 早速,延長できる巻き取り式の長いホースを接続して,庭での作業に水道が利用できるようになった利便さを楽しむことができました。
- 久しく行っていなかったカラオケスナックに顔を出したところ,以前のダンス仲間がお店に集結しており,一緒にカラオケを楽しました。
- 私は練習中のCascades“The Rythm of the Rain”を試してみました。
- カラオケの画面を見ながらだと,速度も音程も安定して歌うことができることを確認することができました。
- 今後は,歌詞のテロップを見ずに,速度も音程も安定して歌えるところを目指して練習を継続します。
- (HP訪問者の延べ人数:55,240人)
- 2024年6月30日(日) 曇り時々雨
- 日出ロータリークラブの今期の最後の会長・幹事・役員の慰労会で述べた会長退任のあいさつの原稿を作成し,事務局に送付しました。
- Cascades“The Rythm of the Rain”を暗唱できるように練習を続けています(第7日)。
- 初心に戻って,超高速で歌うことができるように,一番苦手な以下のフレーズを歌詞カードを見ずに歌うことができるように練習を続けています。
- I wish that it would go and let me cry in vain.
- 何度も,何度も,繰り返して聴いているうちに,この箇所は,私には「アイ ウィッシュ ザーイットウッゴー アンド レットミー クラーィインヴェイン」と聞こえていることがわかりました。
- 一つ一つを発音するのではなく,上記のようにまとめて発音してみて,やっと,この箇所を歌手と同じ速度で歌えるようになりました。
- 何度も歌詞を聴いて暗唱しているうちに,英文の歌詞の以下の第3節の中に,文法的に引っかかる箇所(赤字部分)を発見しました。
- Rain please tell me now does that seem fair.
- For her to steal my heart away, when she don't care.
- I can't love another when my heart's somewhere faraway.
- sheが主語なら,don'tではなく,doesn't またはdidn't とすべきではないかと,私は感じました。
- You tubeにアップロードされている歌詞を全て調べてみましたが,すべて,don't と標記されているので,誤植ではなさそうです。
- 文脈上,Fairではないことを強調するために,作者があえて,doesn't ではなく,don'tを選んだのかもしれませんが,これで文法的に正しいのかどうか,いつか機会があったら英文学の専門家に尋ねてみようと思っています。
- 歌詞を完全に暗記して,速度を落としてならアカペラで歌えるようになったので,後は,スピードを出す練習だけを地道にすることにします。
- これまでのような集中的な練習は今日で卒業です。
- 当初の計画通り,6月末までに Cascades, “The Rythm of the Rain”を暗唱できるようになって幸せです。
- (HP訪問者の延べ人数:55,250人)
- 2024年7月1日(月) 曇りのち雨
- 6月22日(土)にコンビニの雨宿りのついでに見つけて購入した山田豊文=山田知世『「老けない体」を作る食べ方+暮らし方』(PowerMook52)太陽図書(2024/8/1)という雑誌を読み終え,著者と趣味が一致したので,この雑誌の「自炊(PDF化)」までしてしまいました。
- 本書は,毎日の食事を中心とした生活習慣を改善することで,実質的に30歳台の体内年齢を維持できるということことを提案する本です(本書6頁の25のチェックリストで,チェックの数が5つ以内ならば,体内年齢は30歳だとしています)。
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山田豊文=山田知世
『「老けない体」を作る食べ方+暮らし方』
(PowerMook52)太陽図書(2024/8/1) |
- 本書の目次は以下の通りです。
- 巻頭特集
- 1.細胞が本来持つ自然治癒力「細胞力」を高めれば医者いらず
- 2.「細胞力」が発揮される細胞環境の整え方/あなたの体内年齢がわかるチェックリスト
- 第1章 病気にならない最強の食事術
- 1.現代人の食べ方の2大問題:それは「噛む回数が少ないこと」と「食べすぎること」です
- 2.「究極の食事」を実践すれば細胞レベルで若返る!病気にならない
- 主食
- 01 ごはんいつもの主食を白米から玄米に変える
- 02 パン・パスタ小麦粉を食べる量を減らす
- 油・調味料
- 01 塩 天然塩ならむしろ体にいい
- 02 油 良質な亜麻仁油で高オメガ3習慣を
- 03 油 脳と体に大ダメージを与えるトランス脂肪酸
- 04 だし シリカの多い昆布を多用する
- 05 きな粉 優れた植物性たんぱく質源のきな粉
- おかず
- 01 肉 臓器と血管に負担をかける肉を極力減らす
- 02 魚介類 天然の中型・小型魚は優れたたんぱく質源
- 03 野菜 がんのリスクを下げるために食べたい野菜
- 04 豆類 腸内細菌のために食物繊維が多い豆類を食べる
- 汁物・飲み物
- 01 牛乳 牛乳は嗜好品に位置づけて飲むなら自己責任で
- 02 味噌汁 大豆&発酵の利点だらけの味噌汁は欠かさない
- 03 水 私たちの体をつくる水にこだわる
- 間食そのほか
- 3.目で見てわかる「究極の食事」
- 4.山田先生考案 山田式「ミネラルファスティング〔断食〕」入門編
- ミネラルファスティング〔断食〕のよくある疑問を解決 Q&A
- 第2章 細胞が元気になる11の習慣
- 1.細胞がみるみる元気になる 1日の生活スケジュールのポイント
- 2.細胞が元気になる習慣
- 01 鼻で深い呼吸をする
- 02 早寝早起きを習慣にする
- 04 「必須光」の紫外線を正しく浴びる
- 05 適度に不衛生な日常生活を送る
- 06 全身の細胞で「聞こえない音」を感知する
- 07 アナログレコードで音楽を聞く
- 08 傷んだ細胞を修復する入浴法
- 09 睡眠の質を高めて細胞の修復を促す
- 10 「超高周波音瞑想」のすすめ
- 11 人間の不思議な力を引き出す炎
- COLUMN:耳年齢が健康寿命を決める
- この雑誌は,理想的な食生活を目指す人にとって参考になる内容が全体で63頁の中にぎっしりと詰め込まれています。
- これまでの,洋食万能の栄養学とは異なる観点から記述されていますが,著者の主張は,わが国で深刻な問題となっている生活習慣病を予防するためには必要な知識と思われます。
- 私は,高校2年生の時から,玄米の炊き込みごはん(小豆,昆布,シイタケ,鰹節入り)を主食とし,ライ麦入りのパンを自作し,一日2食で,お肉を一切食べていないので,この雑誌に書かれている内容の大半は,すでに60年にわたって,実行しています。
- ただし,私は,カフェオレを朝,昼,夜と3回飲み,一日2回の食事の際に,デザートとしてリンゴとヨーグルト,また,朝食には,自作のライ麦入りパンにゴマペーストを塗り,トマトとナチュラルチーズをはさんで食べています。したがって,これらの点については,著者の考え方と異なります。
- 確かに,牛乳については,豆乳に変えることを考えていますが,発酵食品であるヨーグルトとナチュラルチーズについては,現在の時点では,私はこの食習慣を変えようとは思っていません。
- 読者も,著者の考え方をよく理解した上で,自らの目指す健康生活に照らして,取捨選択して実践するとよいと思います。
- そして,今後の希望としては,緑茶だけでなく,コーヒー,紅茶,ワインなどの嗜好品についても,忌憚のない著者の考え方を知りたいなと,私は思っています。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:55,260人)
- 2024年7月3日(火) 雨のち晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 私たちの研究をアジア法整備支援に活用するために,8月28日(水),29日(木)に名古屋のNPO法人の事務所でデモンストレーションを行ない,関係者の懇談を行うことし,NPOの了解を得ることができました。
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆を行なっています。
(第3日)
- 従来の学説を前提にすると,生成AIが作成する作品の著作者をユーザーとすることには,創作的表現をするのが人間ではなくAIであることから,大きな困難が伴います。
- ユーザーが命ずるプロンプトは,どのような工夫がなされていても,しょせんはアイディアにすぎず,表現をするのはAIであって,人間ではありません。
- そして,表現を行うのが人間でない場合には,著作権はパブリックドメインに帰属することになり,その作品は,誰でも自由に利用することができるようになるからです。
- 今後,AI生成物が氾濫することが予想されるため,これから生成されるほとんどの作品が著作権フリーとなり,著作権は消滅の危機にさらされることになります。
- この事態を前にして,ここ数日,真剣な検討を続けてきました。
- そして,ユーザーがプロンプトに工夫するなどして,創作的表現に人間が大きく貢献している場合に,契約によってユーザーに著作権を与えることができるという新しい解釈方法の着想することができました。
- その解釈論を精緻化するために,さらに,検討を続けています。
- 日出ロータリークラブの2024-2025年度の第1回目の例会に出席しました。
- 地区ガバナー補佐をゲストに迎えて,クラブ協議会を行いました。
- そのあとの理事会では,これまでにない大激論を行いました。
- 親睦が失われつつ現状を踏まえて,私だけでなく,新会長を含めて,複数の会員がこれまで言うのを控えてきた問題点すべて掃き出し,大激論が行なわれました。
- ロータリークラブの基盤となる四つのテストの第3項目である「好意と友情を深める」ことを取り戻せるようになるかどうかが今後の課題となります。
- (HP訪問者の延べ人数:55,270人)
- 2024年7月3日(水) 曇りのち晴れ
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆を行なっています。
(第4日)
- 著作者の決定は,著作権によって行われ,契約によって変更することはできないとされていますが,実は,抜け穴が用意されています。
- この抜け穴を利用して,生成AIが生成した作品について,プロンプトを工夫したユーザーを契約によって著作者と認定できるかどうか,私独自の解釈論を展開しています。
- 旧優生保護法の下で不妊手術を強制された被害者が国を訴えていた裁判で,最高裁は,旧優生保護法が憲法13条に違反するものであることを認め,かつ,国が「除斥期間」の主張することは信義則に反し,権利の濫用として許されないとの大法廷判決を下しました。
- 私は,27年前の1996年10月に発刊した,加賀山茂『民法体 1 総則・物権』信山社(1996/10/10)167-169頁において,民法724条の規定は,すべて消滅時効の規定であり,そもそも除斥期間ではないことについて,すでに民法の起草委員がその点を明確に述べていたことを根拠の一つとして,果敢に主張していました。
- 私の考え方は,最近の民法改正によって実現されましたが,改正以前の旧条文が適用される今回の事件では,通説・判例のの考え方では,除斥期間であることを前提に議論をせざるを得ず,除斥期間の規定を信義則の規定によって阻止できるかは,問題が残されていました。
- 今回の大法廷判決は,「除斥期間」であることを前提とした上で信義則の適用を認めたのですが,私は,宇賀克也裁判官の意見と同様,民法724条の規定は,そもそも消滅時効の規定であるから,当然に信義則の適用ができると考えています。
- いずれにせよ,今回の大法廷判決が,被害者救済に資する判決であることは間違いがなく,歓迎すべき判決であると,私は考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:55,280人)
- 2024年7月4日(木) 晴れ
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆を行なっています。
(第5日)
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 鮎川潤『腐敗する「法の番人」-警察,検察,法務省,裁判所の正義を問う-』平凡社新書(2024/2/15)を読んでいます(第1日)
- (HP訪問者の延べ人数:55,290人)
- 2024年7月5日(金) 晴れ
- 四日市市での公害訴訟を振り返る行事に参加するために,名古屋に出張します。
- 名古屋へ向かう新幹線の中で,鮎川潤『腐敗する「法の番人」-警察,検察,法務省,裁判所の正義を問う-』平凡社新書(2024/2/15)を読み終わりました(第2日)
- 本書は,正義を行っていると信じられている,警察,検察,法務省,裁判所が,実は,秘密のベールの中で正義に反する逸脱行為を重ねており,自浄作用を持たずに腐敗している現実を明らかにし,それに絶望することなく,解決のための提言を行っている本です。
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鮎川潤『腐敗する「法の番人」
-警察,検察,法務省,
裁判所の正義を問う-』
平凡社新書(2024/2/15) |
- 本書の目次は以下の通りです。
- はじめに
- 第1章 警察の利権
- 第2章 二の足を踏む検察
- 第3章 法務省と現場
- 第4章 誰のための裁判所か
- 第5章 司法の再生を考える〔死刑廃止論(219-225頁)を含む〕
- おわりに
- 参考文献
- 私の読後感は,以下の通りです。
- 本書は,以下のような衝撃的な一文で始まっています。
- 「一般的には,犯罪が行われるから警察などが取り締まると考えられている。しかし犯罪学・刑事政策学は,取り締まるから犯罪が発生すると考える。」
- 俄かに信じがたい一文ですが,本書を読み進めていくと,警察も,検察も,法務省も,裁判所までもが,個人の保身と組織の拡大のために,組織ぐるみで正義に反する逸脱行為(利益団体との癒着・天下り,裁判官と検察官との癒着,人質司法による人権侵害)を行っており,秘密のベールによって,知らず知らずのうちに,国民全体が大きな犠牲を払っていることが次々と明らかにされていきます。
- いまや,日本は,これらの司法の腐敗によって,国際社会から先進国とは見なされなくなっているのですが,肝心の日本国民は,このことを知らずに過ごしています。
- この現状を打開するために,多くの人々,特に,法律を学ぶ人は,どこかの段階で,本書を読むことによって,太平の眠り〔腐敗を見なかったことにすること〕から目覚める必要があると,私は感じています。
- 衆人監視の下では誠実で正直にふるまう人々が,陰では(ばれないと思う所では),やりたい放題の逸脱行為に走るというのは,人間のサガであって,司法の番人といえどもそのサガから免れることはできないということなのでしょうか。
- この点からは,腐敗を防止するためには,すべての制度設計において,できる限り秘密のベールを取り払い,「透明性」を確保することが大切であるということになると思います。
- なお,本書では触れられていませんが,裁判官の天下りの問題も今後の課題として取り上げられるべきだと思われます。
- 日本の裁判官は,清廉潔白で有名です。賄賂を取らないことは当たり前とされています。しかし,退職後に天下りしたのでは,事後的に賄賂をもらったのと同じであり,清廉潔白という日本の裁判官の定評に傷がつくことにもなりかねません。
- 最近,日本で最大大手の一つである法律事務所から,定年退職した最高裁の裁判官を顧問に迎えたとの通知が私に届きました。
- しかし,わが国の特別公務員として最高レベルの給与と年金を保証されている最高裁の裁判官は,天下りをすべきではないと,私は考えています。
- なぜなら,天下りは,在任中から交渉が始まることも多く,在任中の判決に,好ましくない影響を与えることが懸念されます。実際にも,銀行に有利な判決を下した最高裁の裁判官が,銀行の社外取締役に就任した例あり,判決の公平性に疑問が生じる恐れがあるからです。
- (HP訪問者の延べ人数:55,310人)
- 2024年7月6日(土) 晴れ
- 名古屋大学の留学生24名とNPO法人名古屋留学生ネットの会員(6名)共に合計30名で,四日市公害の振り返りと現状,将来への展望を議論するため,四日市市(四日市公害と環境未来館)を訪問しました。
- 四日市公害訴訟に関する森島昭夫教授のビデを視聴しながら,留学生たちに,以下の問題点について,英語で解説しました。
- 過失とは何か,過失と無過失を分ける注意義務の程度はどのようにして決定されるのか?
- 損害を発生させないようにするためのコスト(注意コスト)とそれによって軽減される損害額とを加算した額(社会的費用)が極小となる点を算定し,そこまでの注意コストをかけない場合には,過失があると評価され,それ以上のコストをかけた場合には,無過失と評価されると考える法の経済分析の手法をグラフ化し,黒板に描いて説明しました。
- 共同不法行為における連帯責任とは何か?
- 複数人が追う連帯責任とは,個人の帰責部分としての真の債務と,他人の帰責部分を保証人として一時的に負担する連帯保証部分との結合であることを示すグラフを黒板に描き,ある個人が全額を弁済したときは,その個人は,他人に対して求償することができ,最終的には,各加害者は,それぞれの帰責部分のみの負担を負うことになることを説明しました。
- 帰責部分が不明の場合には,負担部分平等という訴訟上の推定原則が働くため,被害者(債権者)は,加害者(連帯債務者)の帰責部分の証明をする必要がないことも説明すると,留学生から拍手喝さいを受けました。
- 単独加害者の場合に有効な(あれなければこれなし(sine qua non; but for test))の考え方が,複数加害者の場合に機能不全に陥るのはなぜか?
- 複数加害者が関与する場合には,質的な考え方(sine qua non)は破綻することを具体例を黒板に描いて明らかにし,量的な因果関係(部分的因果関係の理論)の必要性について説明しました。
- 法と経営学会第2分科会(地方創生とDX)の第35回会議を運営しました。
- 基調報告「平和への第一歩としての死刑廃止論」
- 基調報告は,諸外国で進められている死刑廃止の動向を踏まえて,死刑制度が個人の尊厳を否定するものであり,廃止されるべきことを詳細に論じる優れた報告でした。
- 私は,死刑制度は,廃止すべきというレベルを超えた,そもそも無効の制度であるとの主張を行ないました。
- なぜなら,死刑制度は,裁判官が,故意に国民の個人の尊厳を奪うことを認めるという,最も残忍な制度であって,これを有効としている刑法等の規定は,個人の尊厳を「立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」(憲法13条)としている憲法に反することが明らかな規定だからです。
- したがって,死刑を規定している規定は,廃止するまでもなく,憲法98条1項によってすべて無効であるというのが,私の考え方です。
- (HP訪問者の延べ人数:55,320人)
- 2024年7月7日(日) 曇りのち晴れ
- NPOの事務所で昨日の「四日市公害と環境未来館」の訪問でいただいた資料等を整理し,柿沼太一「AIソフトウエアとと著作権法」自由と正義73巻2号(2022)を読んでから,帰路につきました。
- 新幹線の中で,生成AIと著作権法の問題点についての問題点を整理し,Adobeの画像生成AI“Firefly”の利用規約を分析しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,330人)
- 2024年7月8日(月) 晴れ
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆を行なっています。
(第6日)
- Ⅰ 問題の所在(著作者の決定に関する契約の無力)とⅡ「著作者決定がなされた後の契約の効力」との間に,新しいⅡ「生成AIが生成した作品について人間は著作者となりうるか」を設定し,職務著作の類推の考え方について執筆を開始しました。なお,章番号は,Ⅲからの続き番号へと修正しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,340人)
- 2024年7月9日(火) 晴れ
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆を行なっています。
(第7日)
- Ⅱ(生成AIが生成した作品について人間は著作者となりうるか)の執筆を続けています(第2日)。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加します。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第2回)に出席しました。
- 今日は,近隣の別府4RCのうち,2RC会長・幹事ゲストに迎え,就任あいさつをしていただきました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,350人)
- 2024年7月10日(水) 晴れのち曇り
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の執筆を完了しました(第8日)
- Ⅱ(生成AIが生成した作品について人間は著作者となりうるか)の執筆を続けていましたが,完成しました(第3日)。
- 完成した論文(加賀山茂「生成AIと契約上の問題」)の目次は以下の通りです。
- Ⅰ 問題の所在(著作者の決定に関する契約の無力?)
- 1.著作者決定に関する著作権法の通説の考え方と契約の無力
- 2.生成AIの出現による著作権法の前提の崩壊と著作権法の無力
- 3.生成AIが生成する作品に対する著作権者の決定不能による悲劇的現状
- Ⅱ 生成AIが生成した作品について人間は著作者となりうるか
- 4.複雑なプロンプトを与えることによって人間が著作者となりうるか
- 5.生成AIが創作した作品を手直しすることによって人間が著作者になりうるか
- 6.職務著作の規定を類推することによって人間が著作者になりうるか
- (1) 職務著作の要件の検討
- ① 法人等の発意
- ② 業務に従事する者
- ③ 職務上作成すること
- ④ 公表名義
- ⑤ 別段の定めがないこと
- (2) 生成AIを開発業者の派遣社員と類推することは可能か
- (3) 生成AIの利用規約の新しい解釈
- Ⅲ 著作者決定(解釈的または立法的解決)がなされた後の契約の効力
- Ⅳ 結論(AI生成物の著作者の決定に関する契約の役割)
- Ⅴ 参照文献
- (HP訪問者の延べ人数:55,360人)
- 2024年7月11日(木) 雨一時曇り
- 『特許法ニュース』において,8回にわたって連載される「生成AIと法律問題シリーズ」第5回の加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」の原稿(8月15日発売予定(原稿締切7月19日(金))の原稿が完成したので,事務局に送付しました。
- 外国の方々に紹介するためにAbstractを作成してみました。
- Copyright law is based on the premise that only humans are capable of creative
expression. This assumption, however, has collapsed with the emergence
of generative AI.
- Moreover, copyright law limits the object of protection to creative expression,
not ideas. If a human only provides a prompt as an idea, and the creative
expression is done by a generative AI, the work does not have an author.
- As a result, those works would belong to the public domain and could be
freely and unrestrictedly used by anyone. However, the current situation
is that works using generative AI are being generated like a flood, and
in the future, the streets will be flooded with works for which no author
exists, and copyright law may become meaningless.
- Therefore, in this paper, the author decided to seek a way in which a human being can be an author of a work generated by a generating AI even if the human being only gives prompts to the generating AI.
In conclusion, the author has demonstrated that the user of a generated
AI can be the author of a work generated by the generated AI even within
the scope of interpretation by applying the mechanism of an "the work
made for hire" (Article 15 of the Copyright Act), noting that the
generated AI is similar to a worker dispatched from an AI developer to
a user.
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自宅と病院との間を往復しました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,370人)
- 2024年7月12日(金) 雨のち晴れのち曇り
- 昨日の雨が激しかったので,昨日のうちに今日の交通安全街頭活動は中止になったのですが,実際の予定の時間(7:00~8:00)には,天気は回復して晴れ渡っており,前日に(午後5時時点で)中止を決めることの難しさを実感しました。
- 加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」『特許法ニュース』(8月15日)号掲載予定の仕事(1万2千字の原稿の執筆)が一段落ました。そこで,次に公表する予定の加賀山茂「法律行為の付款としての『前提』について―条件の『前提』を欠く既成条件(民法131条)を中心に―」末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)末川民事法研究会(2024)発刊予定の原稿(1万6千字)について,一部分の追加修正を行うつもりでした。
- しかし,私が考えていた事例(既成条件が条件成就の妨害によってなされた場合)は,学生の判断力を鍛えるための教室事例としては,意味があるものの(民法131条が,民法130条を準用していない理由の解明など),論文で論じるまでもない事例であることが判明しました。
- そこで,今回については,原稿への追加をせず,以前(今年の1月21日)に送付した原稿を手直しなしにそのまま掲載してもらうことにしました。
- アジア法整備支援の一環として,RAGの開発の補助資料としての著作権法に関するQ&A事例集の作成を開始しました(第1日)
- (HP訪問者の延べ人数:55,380人)
- 2024年7月13日(土) 雨
- アジア法整備支援の一環として,RAGの開発の補助資料としての著作権法に関するQ&A事例集の作成を続けています(第2日)
- 真庭市政策アドバイザー3名が九州大学のサテライトオフィス(ビジネススクール)に集まって,近況報告,RAGの開発計画について議論しました。
- 研究会後,九州のAIの開発会社の役員と上記の3名とで夕食をしながら,AI開発について懇談しました。
- 博多で宿泊しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,390人)
- 2024年7月14日(日) 雨
- 真庭市政策アドバイザー3名が九州大学のサテライトオフィス(ビジネススクール)に再度集まって,法整備支援に関するRAGの開発計画について研究会を開催しました。
- 科研費に応募する研究計画の基本方針が定まったので,研究者3名がそれぞれの分担に従って,素案を執筆してみて,明後日のZom会議で報告することになりました。
- 博多から大分の日出町に帰りました。
- 列車の中で,アジア法整備支援の一環として,RAGの開発の補助資料としての著作権法に関するQ&A事例集の作成を続けています(第3日)。
- (HP訪問者の延べ人数:55,400人)
- 2024年7月15日(月) 雨のち曇り
- アジア法整備支援の一環として,RAGの開発の補助資料としての著作権法に関するQ&A事例集の作成を続けています(第4日)
- 科研費に応募する基礎作業として,法整備支援に関するRAGの開発計画を研究課題とし,研究内容の素案の作を開始しました。明日のZoomの研究会のたたき台として提案します。
- 研究計画の概要は以下の通り。
- Ⅰ 日本法(当面は,著作権法)について
- 例えば,「①絵本を読み聞かせたり,②その動画をSNSに投稿したりすることにしたいが,著作権者等に許可を得る必要があるかどうか」という質問について,次のような1.分析機能(日常用語から法律用語への変換機能),2.検索機能(抽出した法律用語に基づく条文・判例・学説の検索機能),3.回答機能(法律の条文,判例・学説に基づく回答機能),4.理由の提示機能(回答に選択肢がある場合を含めて,すべての回答に対して,理由を提示する機能)を有すること
。
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非営利・無料・無償での絵本の読み聞かせ
Powered by DALL・E3 |
- 1.日常用語と法律用語との間の双方向の翻訳機能
- 著作権法には,「絵本」という用語も,「読み聞かせ」という用語も,「SNS」,「投稿」という用語も存在しない。
- しかし上記の質問について,この日常用語は,法律用語としては,①「著作物」の「口述」,および,②著作物の「公表」の中の「公衆送信」の問題であるとの認識(日常用語を法律用語に変換すること)ができなければならない。
- 2.日常用語に基づく,条文及び判例等の検索機能
- ①「絵本の読み聞かせ」は,著作権法上は,一方の著作者の権利としては,「著作物の口述権(著作権法24条)」であり,他方の利用者のための「著作権の制限」としての「絵本の読み聞かせ」については,著作権法38条(営利を目的としない上演等)が適用されることを認識(検索)できることが必要である。
- 子育て世代にとっては,「絵本の読み聞かせ」は重大な関心事であるが,著作権法学者にかかると,以下のように,そっけない。しかも,絵本については言及さえされていない。
- 口述権(著作権法24条)の対象は小説・詩・講演等の言語著作物の非演劇的利用に限定され,適用範囲は狭く,判例も存在しない(中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)329頁)。
- ②「絵本の読み聞かせをSNSに投稿する」点については,著作権法には,法律概念としても,直接の言及がないことを明確にすることが必要である(これに反して,著作権法の代表的なコンメンタールである小泉直樹=茶園成樹=蘆立順美=井関涼子=上野達弘=愛知靖之=奥邨弘司=小島立=宮脇正晴=横山久芳『条解
著作権法』弘文堂(2023/6/15)の38条の解説においては,この点についての言及がなされていない)。
- 条文の見出しには一部(①絵本の読み聞かせ)が該当する。しかし,他の一部の問題(②読み聞かせをSNSに投稿すること)については条文に直接の言及がない。
- その場合に,どのように回答するかは,少なくとも,以下の二つの選択肢が生じうる。
- Ⓐ条文に言及がないので,否定的に解釈する(反対解釈)
- 著作権法38条は,著作権者等を犠牲にして,著作権を制限する規定なので,明文の規定がある場合にだけ適用できる条文である。
- 著作権法38条は,読み聞かせ(口述)については言及しているが,SNSへの投稿(公衆送信)については言及していない。
- したがって,言及がない場合には,反対解釈によって,否定的に,すなわち,著作権の制限はない(著作権侵害になる)と解釈すべきである(通説)。
- Ⓑ言及がないので,類推,すなわち,似たもの(上位概念が同ものじ)は,似たように扱う(結論を同じにする)というように,肯定的に解釈する(類推解釈)
- 著作権法のすべての条文は,「著作権者等の保護」と,「利用者の利便」のバランスの上に立って,「文化の発展に寄与すること」を目的としている(著作権法1条(目的))。
- 絵本の読み聞かせについて,著作権法38条は,非営利・無料・無償の場合に限って著作権に制限を加えており,「著作権者等の保護」と「利用者の利便」の確保とのバランスは十分に取れている。しかも,絵本の読み聞かせは,次世代を育てるために特別に有用な行為であり,次世代によって実現される持続的な文化の発展にとって不可欠の行為といってよい。
- したがって,非営利・無料・無償の制限の下であれば,対面によるの読み聞かせによる公表であれ,SNSへの投稿(公衆送信)による公表であれ,似たものは同じように扱うのが公平である。すなわち,非営利・無料・無償での「絵本の読み聞かせ動画のSNSへの投稿」は,著作権法38条の類推解釈によって,著作権侵害とはならないと解釈すべきである(異説)。
- 3.条文や判例や学説の解釈に基づく,適切な回答(選択肢)の作成機能
- ①に対する回答
- 著作権法38条1項に従って,①については,「公表された著作物(絵本)は」,「営利を目的とせず(非営利)」,かつ,「聴衆又は観衆から料金を受けない(無料)の場合(読み聞かせる場合)」には,著作権者等の許諾なしに,絵本の読み聞かせを行うことができる。(著作権法38条1項本文)。
- ただし,読み聞かせを行う者(口述を行う者)に対して報酬が支払われる場合は,著作権者等の許諾を得ないと,著作権侵害になる(著作権法38条1項ただし書き)。
- 訴訟上の証明責任を除いて,実体法的には,非営利・無料・無報酬で,絵本を読み聞かせる場合には,著作権者等の許諾を必要としない。反対に,営利,有料,または,報酬を与えて絵本を絵本を読み聞かせる場合には,著作権者等の許諾を必要とするという結論が導かれる。
②に対する回答
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井上拓
『SNS別 最新 著作権法入門
「これって違法!?」の心配が消える
ITリテラシーを高める基礎知識』
誠文堂新光社(2022/8/20) |
- 通説に基づく回答((井上拓『SNS別 最新 著作権法入門-「これって違法!?」の心配が消えるITリテラシーを高める基礎知識-』誠文堂新光社(2022/8/20)72頁))
- 読み聞かせ動画を投稿することは,非営利・無料・無償であっても著作権(公衆送信権等)侵害となる。権制限規定が公衆送信権を対象としていないからである。
- YouTube等で読み聞かせ動画を配信している人は,子育てを助けたい,子どものためになればという公共目的で行なっていると思うが,以下に目的が素晴らしいものであっても,著作権法上の問題がクリアになるわけではない。
- 読み聞かせについては,日本児童出版美術家連盟や日本書籍出版協会の他,コロナ禍でで需要が増えたことを受けて,他の出版社もガイドラインを出している(例えば,日本書籍出版協会のガイドライン(https://www.jbpa.or.jp/guideline/readto.html)など)。これらのガイドラインを遵守すれば,動画投稿もOKとなる。
- これらの通説とは異なる解釈としては,上記2.②Ⓑの著作権法38条の類推解釈を参照されたい。
- 4.回答(選択肢を含む)の理由の解説(なぜ,そのような回答が導かれるのか,適用される法の目的,条文の立法の趣旨,判例・学説の動向を踏まえて説明するという)機能
- 一般的に,条文には,詳しい説明はつけらていない。判例も,一般的には,事件の具体的な説明とその事件における理由の説明はあるが,条文の詳しい理由は書かれていないため,素人が持つ素朴な疑問には答えられていないことが多い(読み聞かせについては,そもそも判例が存在しない)。
- そこで,このシステムにおいては,個々の回答について,上記の2.②その理由を詳しく解説できるような機能を盛り込むことにする。
- Ⅱ アジア法整備支援の対象国の法律(当面はベトナム著作権法)について,Ⅰで行った質疑応答作業をを対象国(当面はベトナム)について,対象国の留学生の協力を得て,対象国の言語(当面はベトナム語)によって行う。
- Ⅲ 上記のすべての文章の日本語と英語と法整備支援の対象となる国の言語への翻訳機能を実現する。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:55,410人)
- 2024年7月16日(火) 雨のち曇り
- アジア法整備支援の一環として,RAGの開発の補助資料としての著作権法に関するQ&A事例集の作成を続けています(第5日)
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 科研費に応募する準備作業(アジア法整備支援に資するためのRAGの開発研究の計画書の検討)を行いました。
- 法律にも,判例にも著作権がなく,誰もが無料で自由に利用できるのに,それを解説したコンメンタール(注釈書)が自由に利用できないのは不便である。
- そこで,法律と判例とフリーの解説をもとにして,著作権フリーの法律のコンメンタールを生成AIに作らせることを将来計画の一つに加えようということになりました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,430人)
- 2024年7月17日(水) 晴れのち曇り
- 加賀山茂「生成AI と契約上に基づく問題」『特許法ニュース』(8月15日)号掲載予定のゲラ刷りが送られてきたので,校正を済ませました。
- OneDrveの利用とPCのデータ利用の関係について,友人から質問を受けたので,私の経験を披露しました。
- アジア法整備支援の一環として,RAGの開発の補助資料としての著作権法に関するQ&A事例集の作成を続けています(第6日)
- 生成AIの出現によって現行の著作権法が無力化しており,解釈論だけでは対応できなくなっていることを踏まえて,立法論も展開すべき時期を迎えていることを意識して,著作権法の改正の指針となる出発点となる図として,以下の図を描いてみました。
- 現行の著作権法の各条文が,このヴェン図のどこに位置しているのか,欠けている条文は何なのかを,この図に書き込むことによって,明らかにしていきたいと考えています。
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著作権法の各条文が,上記の図のどこに位置するかを検証する |
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,440人)
- 2024年7月18日(木) 曇り一時晴れ
- 昨夜からおなかの調子が良くないので,何も食べずに,夏の交通安全街頭活動に日出ロータリークラブの一員として参加しました。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- アジア法整備支援の一環として,RAGの開発の補助資料としての著作権法に関するQ&A事例集の作成を続けています(第7日)
- 何も食べれないまま,豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- いつもなら,朝食をたっぷりとり,レッスン後も多めの夕食を楽しむのですが,今日は1日中食事をせずに,レッスンもこなして,爆睡することもできました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,450人)
- 2024年7月19日(金) 曇りのち晴れ
- 昨日からおなかの具合が悪く,痛みもあって,水と,野菜ジュースしか飲めない状態が2日間続いています。
- 何年かに1度,体に合わないものを食べた時に,このような状態が発生するのですが,今回は,何が原因か思い当たりません。
- 昨日も,水だけで2時間のダンスレッスンに支障が生じなかったし,今日も,水と野菜ジュースだけで普通の活動ができています。
- 自然が与えてくれた,断食と思えばいいのでしょうか。
- いずれにしても,今まで,何か食べないと力が出ないと思っていたのがウソのようです。
- アジア法整備支援の一環として,RAGの開発の補助資料としての著作権法に関するQ&A事例集の作成を続けています(第8日)
- (HP訪問者の延べ人数:55,460人)
- 2024年7月20日(土) 曇りのち晴れ
- おなかの具合が徐々に良くなっているとはいえ,まだ完全ではなく,食欲もありません。
- 幸いなことに,何も食べなくても,昨日同様とても元気なので,これを3日間のプチ断食と思って,もう一日だけ,流動食(水と野菜ジュースとカフェオレ)だけで過ごしてみます。
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読み始めました(第1日)
- 本書の第1部(著作権制度の概要と発展の歴史)(1-59頁)を読みました。
- 第1部では,世界における著作権制度の発展の歴史だけでなく,日本における著作権制度の発展の軌跡がとても詳しく紹介されているので,参考になりました。
- 私は,月一回参加している民法史研究会の代表者から,「急がないので,加賀山さんにも,何らかの形での法制史研究を行って報告してほしい」と依頼されているので,いつかは,この依頼に応えなければなりません。
- そこで,これを機会に,本書を読み終えたのち,本書の第1部で参照されている文献を読みあさるならば「著作権法の歴史と展望」というテーマで,概論的な報告をすることができるのではないかという気がしてきました。
- 研究計画の予定は以下の通りです。
- 1.本書第1部の参照文献をできる限り収集して読み込む。
- 2.並行して,著作権法関連の年表(世界,日本の対照表)をExcelで作成する。
- 3.新しい作品(出版物,美術品,写真,建築物,録音物,映画等)が著作物として認められるに至る社会的背景と歴史的経緯を,①規制,②権利保護(権利侵害に対する制裁を含む),③権利制限(フェアユース)の視点から考察する。
- 特に,シャッターを押すだけで人間に代わって表現をしてくれるという特異な機械(写真機)が生成する作品である「写真」に焦点を当てて,それが何ゆえに,人間(アイディアを出すだけで,実際の表現はしていない存在)の著作物として社会的に受容されてきたのかを,「生成AIが生成する作品」の著作物性・創作者性との対比で考察する。
- 4.歴史研究の成果として,生成AIの生成する作品の著作物性,生成Aが生成する作品のI著作者を誰にすべきかを立法提言としてまとめる。
- 修士論文と同様,2年後の完成を期すことにします。
- (HP訪問者の延べ人数:55,480人)
- 2024年7月21日(日) 晴れ一時小雨
- 熊本市(グランメッセ熊本)で開催されるRI2720地区クラブ活性化ワークショップに日出ロータリークラブ新会長,別府中央RCの新会長と共に参加しました。
- ロータリークラブの行動計画(Action Plan)をどのような視点で,どのように作成し,実施していくかを検討する会議でした。
- ワークショップでは,新会長と直前会長の私とで,RIから示された以下の4つのAction Planの項目ごとに日出ロータリークラブクラブとしての行動計画について詳細な検討を行いました。
- 1.より大きなインパクトをもたらす
- 2.参加者の基盤を広げる - 地域にロータリーの種を蒔こう
- 3.参加者の積極的な関わりを促す - 幅広くロータリーを親しんでもらおう
- 4.適応力を高める
- その結果,2.3.が特に重要であり,以下のような行動計画を検討し,新旧会長で認識を共有することができました。
- 従来事業の継続・発展案
- ①地域のボランティア団体とも連携した「子ども食堂」の運営
- ②青少年スポーツの促進としての日出ロータリークラブ旗争奪少年野球大会の開催
- ③小中学校の善行褒賞・「花育」授業の実施
- ④小中学校の教員のイエナプラン・オランダ研修への派遣計画の推進
- ⑤地域の「里親会」への支援と連携などのより一層の充実
- ⑥姉妹協定を行った他クラブとの「ロータリーの森」を中心にした交流の促進
- 課題の解決案
- ⑦会員獲得のネックとなっているが,すでに,本日の報告で衛星クラブが実現に成功している「会費の大幅な削減(女性,若者への優遇策を含む)」のために,日出RCの規約を改正すること
- ⑧時代の変化に対応する人材を養成するため,「生成AI」の進化を体験し,その有用性と危険性を体感できる実習中心の少人数・無料研修会の開催
- このようにして,重要な方針については今後の見通しが立ちましたが,もちろん,勝手に決めるわけにはいかないことなので,今後のクラブ協議会の際に,会員全体で議論の機会を持つことにして,結論は,会員による今後の議論に委ねることにしました。
- 会議後,近隣6ロータリークラブ(大分第3グループ)の新会長・幹事があつまって,9月26日(木)開催予定の三村彰吾ガバナー公式訪問の合同例会,懇親会の計画案を審議しました(私は傍聴させていただきました)。
- 帰りに寄った,道の駅で,高菜のふりかけを見つけたので,健康が回復したら,玄米おにぎりにまぶして食べようと,1袋購入しました。
- 今日も,朝食も昼食も食べずに水だけで過ごしたところ,夕方になって,やっと食欲が出てきたので,別府中央RCの新会長がおごってくださったたい焼きをよく噛んでいただきました。そして,自家用車で運転をしてくださった日出RC新会長には,ガソリン代を支払いました。
- 帰宅してからは,水だけで元気に過ごすことができました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,490人)
- 2024年7月22日(月)(朗報:バイデン合衆国大統領(81歳),11月の大統領選挙からの撤退を表明。後継にカマラ・ハリス副大統領(59歳)を指名) 晴れ時々曇り
- 私のWeb頁を見ていた友人が,私の体調不良を心配して電話をかけてくれました。有難いことなので,近況を報告し合って,安心してもらいました。
- 8月8日,9日に予定している名古屋大学で行なう留学生を対象とした英語での民法の特別講義“Overview of Japanese Civil
Law and Attempt to use Generative AI”の講義計画を作成して,担当者に送付しました。
- 特別講義の担当者が送ってくださった昨年度の講義計画を見直してみると,日本語の計画案を機械翻訳してそのまま提出していたため,恥ずかしい間違いがいくつかあることを発見しました。
- そこで,翻訳を見直すとともに,昨年度に大学院生から指摘されていた,条件付き契約に関する契約の流れ図の訂正と,その他の主要な争点に関する図を作成して講義概要に追加し,昨年度のものと比べると,見栄えの良い講義計画・講義概要を作成することができました。
- さらに,生成AIについても2つの図を追加し,大学院生の興味を引くものへと変更しました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティング行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,500人)
- 2024年7月23日(火) 晴れのち曇り一時雨
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 学生たちが,LINEで,自分の顔写真の代わりに,キャラクターのイラスト等を無断利用している件について,フェアユースの最近の動向を参照しながら議論しました。
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第2日)
- 第Ⅱ部(著作物等(保護客体))の第1章(著作物・総論)を読みました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 7月30日(火)に公民館で開催する小学生を招待して行うリズムダンス(子供中心),クイック・ジルバ,ブルース,ルンバ,ワルツ(大人中心・子ども鑑賞)の全種目を通しで練習しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第3回)に出席しました。
- 今日の外来卓話は,里海ホームの代表者に行なっていただきました。
- 代表者自身が早く父親を亡くして,家族の大切さを実感しており,家庭を知らない子供たちが多いことに驚き,自分の子育てが終わったら里親を始めると決意し,様々な障害を乗り越えて,里海ホームを創設するに至った経緯をお話しいただきました。
- そして,現在の里海ホームが大切にしている以下の4点を詳しく説明していただき,会員一同,深い感銘を受けました。
- ①幸せな子供時代を生き直す
- ②心の傷のケア
- ③美味しいご飯
- ④特性を見つけ伸ばす
- 3つにまとめるのが好きな私は,上記の点を3つにまとめ直してみました。
- 1.取り戻す(愛を)
- スキンシップ・楽しい食事
- 話す・聴く
- 認める・任せる
- 2.育て直す(愛で)
- 好きなことを見つけてあげる
- やるべきことにチャレンジさせ,躓いたら,何度でもやり直させる
- 他人を大切にし,助け合う
- 3.送り出す(愛へ)
- 異なるグループとの接触(Diversity, Equity, Inclusion)
- 得意なことの限界練習(Deliberate Practice)
- 和の精神(上和らぎ下睦みて事を論じるに諧うときは,事理自ずから通ず,何事か成らざらん)の習得
- (HP訪問者の延べ人数:55,520人)
- 2024年7月24日(水) 曇りのち晴れ一時雨
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第3日)
- 第Ⅱ部(著作物等(保護客体))の第2章(著作物の種類)を読みました。
- Cascades“The Rythm of the Rain”を暗唱できるように毎日歌い続けてきましたが,やっと,何も見ずに3回続けて間違いなしに唄えるようになりました。
- 次は,“Let it go (Disney Frozen)”の暗唱にチャレンジします。
- (HP訪問者の延べ人数:55,530人)
- 2024年7月25日(木) 晴れ
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。先生から指摘された注意事項は以下の通り。
- 基礎(体重移動と枠の保持)をしっかり
- ステップは覚えているものの,体重移動があやふや。ステップごとに体重移動を正確に。
- むつかしい箇所になると,右手が下がる。どんな時も腕の枠を保持すること。
- リズム・音楽に合わせる
- リズムに合わせて,ToeとHeelとを常にコントロールする。
- 音楽と同じように,動きを止めない。
- 相手を常に意識する
- Closed Position:おへその位置を半歩ずらした状態で,常に相手の体と向き合う。顔は見ない。
- Promenade Position:位置をずらした状態のまま,視線を手の先へ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第4日)
- 第Ⅱ部(著作物等(保護客体))の第3章(二次的著作物),第4章(編集著作物)を読みました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,540人)
- 2024年7月26日(金) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第5日)
- 第Ⅱ部(著作物等(保護客体))の第5章(データベースの著作物),第6章(応用美術),第7章(キャラクター)を読んでいます。
- 本書の「応用美術」(第Ⅱ部第6章)を読んでいて,図版が豊富に利用されている判例集や啓蒙書との比較によって,この本の弱点が見えてきました。
- この本は読むに値する優れた本なのですが,文章だけで,写真や図が全くない本なので,これでは,本書の第Ⅱ部(著作権の客体)の理解が進まないと思いました。
- 著作権の著作権者の保護の行き過ぎ(写真を勝手に利用できない)によって,普通の人が読まないために著作者の許諾をとる手間と費用を賄えない本書のような専門書(全953頁,\6,600)の発展を阻害しているのでしょう。
- 著作権法の優れた専門書が,著作権法によってがんじがらめになっている状態が悲しいです。
- 友人の勧めで,政治家の演説を聞きに街にました。
- 一見,素晴らしく,納得してしまいそうになる,以下のフレーズをあえて批判し,大切な点を追加しました。
- 「差別の最たるものが性暴力であり,暴力の最たるものが戦争。差別をなくすことは平和につながる道だ。」
- 私の視点は,以下の通りです。
- 女性差別をなくすためには,女男平等ではダメ。現状維持になるだけだから。むしろ,女性を優遇するための大差別(Affirmative Action)を実施すべきである。
- 差別の最たるものは,「弱い者いじめ」である。逆に「強い者いじめ(批判の自由と批判の受容」)を推奨すべきである。
- 暴力の最たるものは,性暴力(弱いものいじめ)にとどまらない。二つに分けて,以下の点を強調すべき。
- 内に向けた暴力の最たるものは,死刑制度(やられたらやりかえす)である。権力者はこれを使って批判者を消し去る。
- 外に向けた暴力の最たるものは,戦争である。人類共通の「共感」の悪用であり,死刑制度(やられたらやりかえす)をなくさない限り戦争反対は欺瞞となる。
- 私たちが求めるべきは,最もいい加減な概念である「自由」ではない。以下のように,権力者の自由を制限し,権利(個人の尊厳)と義務(将来世代への義務)を尊重することである。
- わが政権の自由:裏金(政党活動)の自由,金持ち優遇の自由,社会保障切り捨ての自由,死刑執行の自由,アメリカ言いなりの自由…
- プーチンの自由:領土侵犯の自由,戦争の自由,核兵器使用の自由,批判者殺害の自由,任期更新の自由…
- 習近平の自由:領海拡大の自由,戦争の自由,宗教弾圧の自由,民族浄化の自由,任期更新の自由…
最後に川柳を一句。
- 自由ほど 怪しき概念ほかになし
- いじめ,死刑も 自由の内なり
- 外国に移住した友人とZomミーティングを行う予定でしたが,台風3号の影響を考慮して,延期しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,550人)
- 2024年7月27日(土) 晴れ一時雷雨(近隣に落雷か)
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第6日)
- 第Ⅱ部(著作物等(保護客体))の第8章(タイプフェイス),第9章(肖像権,パブリシティ権),第10章(物のパブリシティ権など)を読みました。これで,第Ⅱ部を読み終えました(175/953)。
- 第Ⅲ部(権利主体)の第1章(著作者(創作行為)),第2章(共同著作者),第3章(職務著作(法人著作)),第4章(映画の著作物の著作者・著作権者)を読んでいます。
- 民法学研究会【SDGsと民法学(第7回研究会)】(Zoom会議)に参加します。
- 報告「デジタル・プラットフォーム規制に関する検討−韓国の法案を中心に」
- 日本の「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律という法律」による規制と,韓国の「インアプリ決済強制」に対する規制との対比が興味深い報告でした。
- 私からは,以下の質問をしました。韓国では,今のところ,指定されていないとのことでした。
- デジタルプラットフォームについて,日本では,ご報告でも参照されていた「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律という法律」があって,世界的なプラットフォームを運営しているGoogle,Amazon,Apple,および,日本の楽天,Yahooが運営しているプラットフォームが,国内売上高が2,000億円以上であるため,特定デジタルプラットフォームとして指定されています。韓国では,法律等による規制の対象となる基準は,どのように決められていますか。国内市場占有率とか,国内売上額等が基準となっているのでしょうか。
- (HP訪問者の延べ人数:55,560人)
- 2024年7月28日(日) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第7日)
- 第Ⅳ部(著作者の権利)の第1章(著作者の権利・総論)を読みました。
- 著書の著者は,著作権の保護範囲を以下のように述べています。
- 著作権法は,思想感情の創作的表現を保護対象とするが,このことは著作物の表層的な表現形式に保護が限定されることを意味するものではない。
- 思想・感情が客観的な表現として具体化されている深層的な本質的部分を保護対象としており,翻訳や編曲,翻案などにより,表層部分の表現が改変されても,その深層的な本質的部分を構成する創作的表現物が利用されていると認められる限りは,翻案権が及び得る。
- しかし,本書の筆者の考え方は,以下の2点で,著作権法の根本原理に反することになると,私は考えています。
- 1.表現とアイディアの区別の放棄
- 「思想・感情が客観的な表現として具体化されている深層的な本質的部分を保護対象としている」ということは,結局,具体的に表現されていない部分としての,表現の深層部,すなわち,アイディアの領域に踏み込んで,それを保護するということにならざるをえない。
- このことは,「著作権法は,創作的表現を保護し,アイディアを保護しない」という,著作権法の大原則に違背する。
- 2.創作・文化の発展(批判的精神)に対する阻害
- 翻訳や編曲,翻案などの二次的著作物は,原著作物に依拠しつつも,原著作物とは異なる表現によって創作された著作物であり,原著作物とは別個の著作物として保護されている(著作権法2条1項11号,28条)。
- 確かに,著作権法27条によれば,原著作物を翻案等する権利は,原著作者が専有しているのであるから,著作権法27条の通説的解釈によれば,「原著作者の許諾を得ずに原著作物を翻案する行為,は,同条の権利の侵害となる」([小泉他・条解著作権法(2023)384頁])。
- しかし,外国の本を購入た読者が,それを自分で翻訳しながら読んだとした場合に,その翻訳行為が著作権侵害とならないことは明らかです(著作権法47条の61項1号)。外書の読者が自ら翻訳しながら読む行為は,公正な利用(著作権法30条)であって,著作権法27条の違反となりません。
- そうすると,一般的に言って,原著作物の翻案が,著作物の利用の一形態である場合には,翻案利用が公正な利用(著作権の制限)に該当する場合には,原著作者の許諾を要しないと解釈すべきです。
- さらに,一歩を進めて,原著作物を批判するために,原著作物のパロディを創作し,それを公表することについても,著作者の許諾を必要としないと考えるべきでしょう。
- なぜなら,自らが批判されるパロディの創作について,原著作者が許諾を与えることは,期待することができないので,文化の発展に不可欠の批判的精神を評価するためにも,パロディは,それが,原著作物に依拠し,類似していることが明らかな場合であっても,原著作物の公正な利用の範囲に属するのであって,原著作者の許諾を要しないと解釈すべきであると,私は考えています。
- 以上の点をまとめると二次的著作物に対する原著作者の保護に対する考え方は以下のように制限されるべきです。
- 1.原著作物の翻案等が,原著作物の利用の一環としてなされている場合
- 著作権の制限(公正な利用:著作権法30条~49条)に該当する場合には,原著作者の許諾を要しない。
- 2.原著作者の翻案等について,原著作者の許諾が期待できない場合(原著作の批判的改変,パロディ等)
- 翻案等の作成について,原著作者の許諾を要しない(著作権法1条の趣旨に基づく,27条の例外)
- 3.原著作物の保護期間が過ぎている場合
- 原著作者の許諾を要しない(東京地判平18・5・11判タ1226号257頁②事件(浮世絵の創作的改変事件)参照)
- 末川民事法研究会にZoomで参加しました。
- 報告「相続回復請求権の消滅時効と表見相続人による相続財産の取得時効との競合―最高裁令和6年3月19日第三小法廷判決―」
- 報告者が,特に,遺言がある場合には,相続回復請求権の利用の余地があるとの考え方を披露されたので,私からは,遺言の基礎となっている財産帰属の危うさ,特に婦夫財産が夫名義になっている場合の遺言については,慎重な検討を要することを述べさせていただきました。
- 2024年度 判例回顧執筆担当者について
- 最近話題を呼んだ最高裁判決(最二判)について,評釈者を推薦いたしました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,570人)
- 2024年7月29日(月) 晴れ
- 睡眠中の明け方に,脚にチクリとした痛みを感じました。とっさに,羽根布団をはねのけると,ベッドからムカデが飛び出しました。
- ムカデに逃げられると後が面倒なので,道具に頼らず,間髪を入れずに,げんこつで一撃を加え,無事に退治することができました。
- 田舎暮らしなのですが,私は,殺虫剤を使わない主義なので,ムカデだけには,細心の注意を払っています。
- 何年か前に,寝ていて指を刺されたことがあるのですが,指を切られたのかと思うほど痛かったです。
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第8日)
- 第Ⅳ部(著作者の権利)の第2章(著作者人格権)を読みました。
- 著作者人格権の中の「同一性保持権」に関する以下の記述(本書236頁)は,さすがだと思いました。しかし,その記述が以下の文章(特に著作権法20条2項4号の解釈)において生かされていないのは,残念です(本書240頁は「解釈の姿勢としては厳格であるべきとされている」として,裁判例を批判することなく紹介するにとどまっています)。
- 意に反する改変
- ベルヌ条約上は,著作者の名誉声望を害する行為を禁止することとされているが,我が国の著作権法は,著作者の(客観的な)名誉声望が害されたか否かにかかわらず,著作者の意に反する改変が禁止されている。
- わが国も批准している国際条約とは異なり,著作者の主観的判断(思い入れ)だけで,著作権違反が生じてしまい,重い罰則(著作権法119条2項1号:5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する)が発動されるという,わが国の著作者人格権の過保護ぶりは,不条理以外の何ものでもないと,私は考えています。
- 歯科医に行って,インプラントした歯にかぶせる型どりをしてもらいました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,580人)
- 2024年7月30日(火) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第9日)
- 第Ⅳ部(著作者の権利)の第3章(著作権)を読んでいます。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 豊岡公民館で開催する小学生を招待して行うリズムダンス(子供中心),クイック・ジルバ,ブルース,ルンバ,ワルツ(大人中心・子ども鑑賞)を教室の会員全員で運営しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第4回)に出席します。
- 今日は,クラブ協議会で,本年度の事情計画を協議しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,600人)
- 2024年7月31日(水) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第10日)
- 第Ⅳ部(著作者の権利)の第3章(著作権)を読み終えました。
- 本書の重大な矛盾点を発見することができました。
- 本書253頁(著者の本音)
- 著作権法は,思想感情の創作的表現を保護対象とするが,このことは著作物の表層的な表現形式に保護が限定されることを意味するものではない。 思想・感情が客観的な表現として具体化されている〔その内部に隠れている〕深層的な本質的部分を保護対象としており,翻訳や編曲,翻案などにより,表層部分の表現が改変されても,その深層的な本質的部分を構成する創作的表現物が利用されていると認められる限りは,翻案権が及び得る。
- 本書279頁(著者の建前)(ただし,最高裁のいう「表現上の本質的特徴」を,単に「本質」と表現している点は,本音も顔を出している。)
- 著作権法は思想・感情「表現されたもの」を保護対象としているが,表層的な文字面等に保護が限定されることを意味するものではなく,文字や記号,形,面,色彩,音階などの表現手段により著作者の思想・感情が「客観的に具体化(具現化)されたもの」が保護対象とされることを意味している。
- 当該著作物の創作的・個性的な価値の中核を形成し,文字,記号,線等の外面的な表現形式により,著作者の思想・感情が相当程度に具現化されている著作物の〔表現上の〕本質〔的特徴〕が保護対象となる。
- 明治学院大学法学部・第4回共同研究会にZoomで参加しました。
- 報告テーマ:共通義務確認訴訟において,過失相殺・因果関係について,消費者裁判手続特例法(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当しないとした事例―最判令和6年3月12日裁判所HP−
- この法律による訴訟手続の特色
- 一段目(共通義務確認訴訟)
- 特定適格消費者団体が原告となって,事業者の共通義務,すなわち,対象となる消費者全体に共通する事実上・法律上の原因に基づき,金銭を支払う義務の有無について審理する。
- 本件では,一審・二審では,この訴えが却下されたが,最高裁でこの訴えが認められた。
- 二段目(簡易確定手続)
- 第一段階で事業者の共通義務が認められれば,個々の消費者の授権を受けた特定適格消費者団体が届け出た債権について,個別の事情に基づいて,事業者が消費者に支払うべき金額を審理することとなる。
- 私は,共通確認訴訟を肯定的に評価するには,共通性が認められやすい因果関係の範囲を拡大する方向で理論構成すべきではないかとの視点から,以下のような質問とコメントを行って議論を盛り上げました。
- 過失相殺は,共通義務確認訴訟が認められにくい,「損害賠償額の調整」の問題ではなく,因果関係の問題,すなわち,中野貞一郎教授の「因果相殺」の問題,または,浜上則雄教授の「被害者の部分的因果関係」の問題と性質決定した方がよくないか?
- 上記のように,因果関係を量的に考え,かつ,民法427条の負担部分平等の推定を使えば,共通義務の確認がスムーズに行なえると思われる。
- (HP訪問者の延べ人数:55,610人)
- 2024年8月1日(木) 晴れ
- パリ オリンピックをテレビで観戦をしていて,次のような川柳を思いつきました。
- 軍拡中の 平和の祭典
- ニッポン・ニッポンで 夜も眠れず
- 4年に一度のオリンピックなのに,日本は軍拡一直線。ロシアのウクライナ進行も,イスラエルのジェノサイドも止まりません。
- 「ニッポン,ニッポン」と応援しているけれど,日本は戦争好きのアメリカ軍の支配下に置かれて,従属化・属国化が進行中だよ。正気なのかな。
- オリンピックでは,国とは無関係に,選手たちの技の 究極の美しさを 技の名前で褒めたたえて欲しいんだけど。
- そんなこんなで,オリンピック開会中は,これからも睡眠不足が続くことになりそうです。
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第11日)
- 第Ⅳ部(著作者の権利)の第4章(著作権等の侵害みなし行為)を読んでいます。
- 著作権法の最大の問題点(民事・刑事の要件の乱暴な統一化)に対する著者の思い入れが感じられ,嘆きながらも,興味深く読んでいます。
- 本書の記述にもかかわらず,みなし侵害行為は,本来の著作権侵害ではないものであり,本来は,不正競争防止法で規制すべき問題であるにもかかわらず,無理やり著作権法侵害にしてしまったという法制度であり,将来的には廃止すべき制度であると,私は感じました。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 姿勢を崩さずに体重移動する方法,および,腕の枠を常に維持するための練習をルンバとワルツを中心に繰り返し行いました。
- 研究仲間の悩み相談に応じました(第1回)。
- 相談を通じて,学問の自由,パワハラ,公益通報者の保護に関する問題について議論しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,620人)
- 2024年8月2日(金) 曇り後晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第12日)
- 第Ⅳ部(著作者の権利)の第4章(著作権等の侵害みなし行為)を読み終えました。
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第1章(制限規定・総論),第2章(私的使用のための複製(30条))を読みました。
- ポケット六法には掲載されていない附則を読んでいなかたので,私が以前から疑問に思っていた,コンビニの複写機を使ったコピー(30条だけでは違法)について,以下の記述で問題がないことがわかりました。
- 当分の間は,専ら文書又は図画の複製に供するものは含まれないとされており(附則5条の2),コンビニになどに設置されている複写機を用いて行なう私的使用の複写は,現在のところ自由にできる(本書314頁)。
- このように,ずっと抱えていた私の疑問点を解消できるところも,読書の楽しみのひとつです。
- 最後に,上記の記述にある附則の確認です(普通の読者はここまでしませんが,法律家はここまで行います)。
- 著作権法 附則 第5条の2(自動複製機器についての経過措置)
- 著作権法第30条第1項第1号及び第119条第2項第2号の規定の適用については,当分の間,これらの規定に規定する自動複製機器には,専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
- (HP訪問者の延べ人数:55,630人)
- 2024年8月3日(土) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第12日)
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第2章(作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第12日)
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第3章(〔いわゆる映り込み等〕付随対象著作物の利用(30条の2)),第4章(検討の過程における利用(30条の3))を読みました。
- 日本経営実務法研究会第27回総会にZoom参加しました。
- 民法解釈との関係で,トゥールミンの議論の図式が取り上げられた報告があり,報告者と熱心に議論をしました。
- トゥールミンが,W(Warrant:根拠)とB(Backing:裏付け)について,それぞれ,カントの仮言命法と定言命法との違いを意識して説明していることに言及しておきました。
- 消費者法の体系(消費者の権利(目的,手段,手続)を中心に法を体系化する方法等)についても議論をすることができました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,640人)
- 2024年8月4日(日) 晴れ後一時雷雨
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第13日)
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第5章(思想又は感情の享受を目的としない利用(30条の4)),第6章(図書館等における複製・公衆送信(31条))を読みました。
- 国立図書館のほかに,自治体の図書館にも,私立・個人のの図書館にも,それ相応の多くの権限を与えることによって,実質的なフェア・ユースが実現できるのではないかと夢想を膨らますことができました。
- 名古屋大学での特別講義に備えて,プレゼンテーションに条件付き契約のフロー図を付加して完成させました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,650人)
- 2024年8月5日(月) 晴れ (株価が1日で4,451円安の暴落。私は株取引とは無縁の年金生活をしているが,一般的には,1月からの利益がすべて失われた計算になるという。下落の原因の一つは,安い円を使って日本の株を買っていた海外の投資家が,円高が進んだため,日本株の売りに転じたためだという。私にとっては,腑に落ちる説明だと感じた。)
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第14日)
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第7章(引用(32条))を読みました。
- 本書の著者の以下の文章には驚きました。
- 「引用」制度をフェアユース的に適用することは妥当ではなく」「別の法理を探求すべきである。」(本書358頁)
- なぜなら,私は,以下のような考えを持っているからです。
- すなわち,本書第Ⅴ部(著作権の制限規定(著作権法30条~50条))全体が,実は,著作権法1条が明文で規定している著作物等の「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,…もって文化の発展に寄与することを目的とする」における「公正な利用(フェアユース)」の具体化にすぎず,したがって,「引用(著作権法32条)」も「公正な利用(フェアユース)」の具体化に過ぎない,と私は考えているからです。
- 名古屋大学での特別講義の担当者に,今年度のプレゼンテーションを送付しました。
- 昨年度からの改善点は,以下の通りです。
- 条件付き権利の図式化と,それに基づく従来の「契約の流れ図」の改定
- 過失の方の経済分析の図の追加
- 参照文献における英文図書の追加
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 正直に生きることのメリットとデメリットについて議論をしました。
- NPO法人名古屋留学生ネットの定例運営会議(Zoom)に参加しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 研究仲間の悩み相談に応じました(第2回)。
- (HP訪問者の延べ人数:55,660人)
- 2024年8月6日(火) 晴れ後一時曇り 広島被爆79周年記念式典
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第14日)
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第8章~第13章(教育関係の権利制限(33条~36条))を読んでいます。
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- リズムダンスの後,ワルツの前半のルーティンをスピンを取り入れて改善することになり,一つ一つのステップを徹底的に練習しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第5回)に出席します。
- 今日は,第2回のクラブ協議会で,前回に引き続き本年度の事情計画を協議しました。
- 研究仲間の悩み相談に応じました(第3回)。
- 悩み解決の方法を3つのステップに分解し,徐々に解決へと向かうプランを作成しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,670人)
- 2024年8月7日(水) 晴れ
- 明日から2日間,名古屋大学での特別講義を行うため,名古屋に出張するため,準備を行いました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,680人)
- 2024年8月8日(木) 晴れ (宮崎県で震度6の地震 南海トラフ巨大地震の前触れかもしれないとの風評あり)
- 名古屋大学法学研究科の留学生に対して,民法を英語で講義しました。(第1日)
- 1st period
- Self-introduction
- 1. Preface(Abstract of this lecture)
- (1) Aim of this lecture
- (2) Reasons for studying civil law
- (3) Characteristics of this lecture
- 2. Introduction to Civil Code of Japan
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History of Civil Code of Japan |
- (1) History of Civil Code of Japan
- (2) Characteristics of Civil Code of Japan
- (3) Current Status of Civil Code of Japan
- 3. The Main Issue of Civil Code of Japan
- Chapter 1: General Provisions of Civil Code
- (1) Composition of the General Provisions of the Civil Code
- (2) Provisions common to the Japanese Civil Code (Articles 1 and 2)
- (3) Purpose of the Civil Code (My Proposed Amendment to the Civil Code)
- (4) Validity of legal acts
- (5) Statute of Limitations--Evidence of Acquisition and Extinction of Legal
Acts
- 2nd period
- Chapter 2: Real property right
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Relationship between Real Property Right and Obligation |
- (1) Structure of Property Rights
- (2) Distinction between real rights and claims
- (3) Relationship between the contract of sale and the property rights to
the land
- Chapter 3: Relationship between Real Property Right and Obligation
- (1) Effect of pursuing the right to rescind a fraudulent act (action Paulienne)
- (2) The power of creditors' subrogation (action oblique) and enforcement
is equal among creditors.
- (3) The victim's "action directe" against the insurance company
- (4) Superiority of Claims over Property Rights in Modern Law
- (5) Structure of security interest (preferential payment rights attached
to claims)
-
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Structure of “several & joint liability”
(preferential payment rights attached to claims) |
- (HP訪問者の延べ人数:55,690人)
- 2024年8月9日(金) 晴れ 長崎被爆79周年記念式典(原爆被害がこれが最後になりますように)
- 名古屋大学法学研究科の留学生に対して,民法を英語で講義しました。(第2日)
- 3rd Period
- Chapter 4: Contract Law
- (1) Flow of Contract
-
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Flow of contract |
- (2) Type of Contract
- Chapter 5: Business Management
- (1) Articles of business management
- (2) Features of office management
- Chapter 6: Unjust Enrichment
- (1) Type of unjust enrichment
- (2) Characteristics of unjust enrichment
- Chapter 7: Tort Law
- (1) Difference between criminal law and tort law
- (2) Types of tort law in the world
- (3) Dynamic understanding of general tort law
-
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Tort law as an electric circuit |
- (4) Negligence
-
|
Negligence as isufficient cost of care |
- (5) Joint tort
- 4th Period
- Chapter 8: Lawyer's way of thinking
- (1) IRAC: Legal Thinking Process
- (2) Toulmin Diagram as a method of discussion
-
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Example of application of Toulmin diagram
in the field of juridic act |
- (3) Ideal Article Structure
- Conclusion
- (1) What is civil law?
- (2) What are the advantages of studying civil law?
- (3) How to learn law?
- Appendix
- Generative AI and Copyright Law
- Coexistence of humankind and AI robots
-
|
Coexistence of humankind and AI robots
powered by DALL・E3 |
- 講義後,特別講義の担当者と今年で卒業するTAさんと食事会をしました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,700人)
- 2024年8月10日(土) 晴れ
- 名古屋大学での特別講義を終えて,大分に帰ります。
- 帰りの列車の時間合わせの間に作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第15日)
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第14章~第16章(障害者等のための権利制限引用(37条~38条))を読みました。
- 帰りの列車の中で,末川民事法研究第11号に掲載予定の論説(加賀山茂「法律行為の付款としての『前提』について―条件の『前提』を欠く既成条件(民法131条)を中心に―」)校正用ファイルが送られてきたので,一箇所だけ追加修正して,担当者に返送しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,710人)
- 2024年8月11日(日) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第15日)
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第17章~第24章(国民の知る権利のための権利制限引用(39条~44条)),第25章~28章(美術の著作物とその所有のための権利制限(45条~47条の2))を読みました。
- 研究仲間の悩み相談に応じました(第4回)。
- 今回は,「真理は細部に宿る」について議論しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,720人)
- 2014年8月12日(月) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第15日)
- 第Ⅴ部(著作権の制限規定)の第29章~第32章(情報処理に関する権利制限等(47条の3条~47条の6)),第33章(制限規定と著作者人格権(50条))を読みました。
- 注文していた以下の本が届いたので,一気に読んでしまいました。
- 乾敏郎=阪口豊『脳の大統一理論-自由エネルギー原理とはなにか』岩波科学ライブラリー(2020/12/22)
- 本書の概要
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乾敏郎=阪口豊
『脳の大統一理論
-自由エネルギー原理とはなにか』
岩波科学ライブラリー
(2020/12/22) |
- 本書は,イギリスの著名な神経科学者カール・フリストン(Karl J. Friston)が2006年頃から提唱してきた脳の情報処理の原理を説明する一般理論「自由エネルギー原理(free-energy
principle)」を解説する入門書です。
- この「自由エネルギー原理」によると,脳は,①感覚器官から得た情報によって仮説となる外界の三次元構造を推論し,②それによって推定した画像を生成し,③感覚器官から得た情報との誤差を求め,④その誤差が小さくなるように,場合によっては,運動(注意の移動)も取り込んで,仮説となる構造を変更する(予測誤差の最小化と精度制御)。さらに,⑤このような推論のサイクルを回すことによって,世界を認識し,行動しているという結論が導かれます。
- 本書の目次は,以下の通りです。
- まえがき
- 1 知 覚――脳は推論する
- 2 注 意――信号の精度を操る
- 4 意思決定――二つの価値のバランス
- 5 感 情――内臓感覚の現れ
- 6 好奇心と洞察――仮説を巡らす脳
- 7 統合失調症と自閉症――精度制御との関わり
- 8 認知発達と進化,意識――自由エネルギー原理の可能性
- あとがき
- 参考文献
- 付録 自由エネルギー原理の数理を垣間見る
- 本書に対するコメント
- カール・フリストンの「自由エネルギー原理」は,宇宙の普遍原理であるエントロピー増大の法則にあらがって秩序を維持しようとしている生物が,感覚,知覚,認知,運動,記憶,意識,感情のすべてについて,最小限のエネルギーを使って,動的平衡を維持しているという,生物学上の「動的平衡理論」(福岡伸一『新版
動的平衡1-生命はなぜそこに宿るのか(生命とは何か)-』小学館新書(2017/6/5),福岡伸一『新版 動的平衡2-生命は自由になれるのか(生命はどこから来たのか)-』小学館新書(2018/10/8),福岡伸一『動的平衡3-チャンスは準備された心にのみ降り立つ-』木楽舎(2017/12/1))にマッチする考え方だと思いました。
- また,本書の「感情はどのように作られるのか」(本書79頁)を読んでいて,私は,エクマン教授の魅力的な本である,ポール・エクマン(管靖彦訳)『顔は口ほどに嘘をつく(Emotions
Revealed)』河出書房新社(2006/6/3)の業績にも通じるところがあると感じました。
- しかも,最近の生成AIが採用しているトランスフォーマーの考え方とも一致していること,さらに,トランスフォーマーにおいて強調されている「注意」が,人間の脳の場合には,「信号の精度を操る機能」として説明されていることに驚かされました。
- 素人ながら,この考え方を応用すれば,AIロボットの制御も,無理なくできるようになるのではないかと感じています。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,730人)
- 2024年8月13日(火) 晴れ
- 注文していた以下の本が届いたので,読みました。(第1日)
- 竹内浩史『「裁判官の良心」とはなにか』LABO(2024/5/29)
- 本書の概要
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竹内浩史
『「裁判官の良心」とはなにか』
LABO(2024/5/29) |
- 本書は,現役裁判官が,裁判所の現状を忖度なしに提示し,「裁判官の良心」を,「正直」,「誠実」,「勤勉」の3つの要素に分けて分析しつつ(本書30-49頁),問題の核心は,予算獲得がへたくそ(本書136頁)で,「裁判をする裁判官」を増員する力もないのに(本書157頁),実質的に裁判官を牛耳っている最高裁の事務総局と司法官僚としての「裁判をしない裁判官」が出世している現実(本書134頁)こそが,裁判官の独立と裁判官の良心を害していると論じるものです。
- 本書の目次は以下の通りです。
- 第1章 裁判官の良心とは何か
- 第2章 裁判官とは何か
- 第3章 裁判とは何か
- 第4章 裁判所とは何か
- 第5章 裁判官ブログとは何か
- 第6章 良心的裁判とは何か
- 本書に対するコメント
- 「良心とは何か」については,定義が困難であるというのが一般的な見解ですが,憲法76条3項に規定されている「裁判官の良心」であれば,定義に関する分析ができそうであり,本書は,現役裁判官による「裁判官の良心」の「定義」に関する検討として,貴重な試みだと思います。
- 本書の著者による批判の矛先に立たされている人々の多くは,「私は,やるべき仕事をすべてやっている,何の文句があるか」というスタンスの人なので,「通勤手当さえ確保しようと努力しない最高裁事務総局の『裁判をしない裁判官』たちは,職務怠慢というほかない」(本書145頁)という批判は,彼らにとって,最もいやな批判であると思われます。
- しかも,「通勤手当さえ」という言葉の裏には,「『裁判をする裁判官』が裁判官不足に苦しんでいる半面,司法行政官僚が肥大し,その中でも限られた『裁判をしない裁判官』が『司法官僚』のポストを歴任して出世する」という仕組みを放置している最高裁事務総局に対する痛烈な批判(本書134頁)が控えています。
- さらには,「そもそも,裁判が遅延しているのであれば,それは,基本的に裁判官不足に起因しているのであるから,司法予算の増額に全力を注ぐべきである。そんな簡単なことが,『裁判をしない裁判官』にはわからない。」(本書157頁)という,怠慢を超えてバカではないのかというところまで批判が達しています。
- 退官した後に裁判所批判をする元裁判官は多いのですが,現職裁判官による,良心に基づく裁判制度批判は非常に珍しく,「良心的裁判官」といわれている「現職裁判官たちは,自らの組織の改善についてさえ,なぜ沈黙するのか」,「自らの制度について沈黙する裁判官は,すでに,『独立』」も『良心』も奪われているのではないか」という問題を考える上でも有益な本であると,私は考えています。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加します。
- 研究仲間の悩み相談に応じました。(第5回)
- ボランティアの行動指針と利害対立の解決指針について議論しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,740人)
- 2024年8月14日(水) 晴れ後一時雷雨
- 明日から2日間の日程で,軽井沢の国際高等セミナーハウスにて開催される「法情報学の未来を語る会」に出席するため,軽井沢に出張します(交通費は自費・宿泊費のみ先方負担)。
- 自宅から,軽井沢の国際高等セミナーハウスまで,ソニックと新幹線(のぞみ,あさま)を乗り継いで旅行します。
- 明日からの研究会の報告者の一人が,法とコンピュータ学会『法とコンピュータ』42号(2024年7月号:特集 AIと法のゆくえ)に学会の研究会報告とともに,パネルディスカッションのパネリストを務めて発言していたので,明日の予習を兼ねて,列車の中でこの学会誌を熟読しました。
- 上記の研究会報告とパネルディスカッションには著作権法の専門家は加わっていおらず,生成AIの出現によって著作権法が甚大な影響を受けていることに気づいていないようなので,明日のセミナーハウスでの私の研究報告では,この点について力を入れて報告を行うことにします。
- (HP訪問者の延べ人数:55,750人)
- 2024年8月15日(木) 曇り時々雨(敗戦記念日)
- 軽井沢の国際高等セミナーハウスで開催された「法情報学の未来を語る会」に出席して,「生成AIと著作権法」について報告しました。
- 著作権法と生成AI
- Ⅰ 生成AIの出現による著作権法の前提の崩壊
- 1.アイディアと表現との区別
- 2.アイディアではなく,創作的表現のみの保護
- 3.創作的表現は人間のみがなしうるという前提とその崩壊
- Ⅱ 著作者決定の原則
- 1.著作権法のみが著作者が誰かを決定できる
- 2.契約は,著作者が決定された後に,著作権の移転をなしうるのみ
- 3.生成AIの生成する作品に対するユーザのプロンプトの位置づけ
- Ⅲ 創作的表現をせずに著作者となりうる例外的場合
- 1.映画の著作物(著作権法16条,29条)
- 2.職務著作(著作権法15条)
- 3.生成AIの生成物は,職務著作の要件を満たしうるか
- (1) 法人等の発意
- (2) 業務に従事する者
- (3) 職務上作成すること
- (4) 公表名義
- (5) 別段の定めがないこと
- Ⅳ 生成AIの生成作品に関する海外判例の動向
- 1.アメリカ合衆国の動向
- 2.中国の動向
- 3.中国の判決例で示されたプロンプトの活用例
- Ⅴ 結論
- 他の研究者の報告
- 第1報告:間違いをおこし結果の説明が困難な生成AIと,結果の理由を説明できる論理との融合
- 第2報告:AIを利用した議論の制御
- 第3報告:財源確保のためのAIの活用
- (HP訪問者の延べ人数:55,760人)
- 2024年8月16日(金) 雨後晴れ(台風7号が巻頭に接近し,東海道新幹線は運休したが,軽井沢にはほとんど影響なし)
- 軽井沢の国際高等セミナーハウスで開催された「法情報学の未来を語る会」に出席して,生成AIの利活用について議論を行います。
- 第1報告:機械学習と自然言語処理
- 第2報告:自立型AIエージェントは,法情報学に寄与できるか
- 第3報告:AI時代の法学と法実務-エヴィデンス・ベース・ローによる創造的法解釈
- 第4報告:人工知能法学の今後の展開の検討(討論)
- 夕食後,カラオケ好きの研究者が,スマホのアプリでJoy Soundに接続してくださったので,会議室の大画面モニターを使って本格的なカラオケを楽しみました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,770人)
- 2024年8月17日(土) 曇りのち晴れ
- 軽井沢の国際高等セミナーハウスでの「法情報学の未来を語る会」を終えて,大分に帰りました。
- 列車の中で,一昨日行った報告のプレゼンファイルを大改訂しました。
- 帰宅後,モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,770人)
- 2024年8月18日(日) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第16日)
- 第Ⅵ部(著作権等の保護期間)の第1章(保護期間の基本原則等)を読んでいます。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行いました。(第6回)
- (HP訪問者の延べ人数:55,7870人)
- 2024年8月19日(月) 曇りのち一時激しい雨
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 8月8日-9日に行なった私の日本民法の特別講義(英語)に関して,TAを勤めてくれた留学生から以下のような感想と写真が届きました。
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連帯責任に関する事例について学生たちと議論 |
- 講義では,日本民法の歴史,総則,そして物権と債権,契約,事務管理,不当利得,不法行為や法律家の考え方などが取り上げられました。
- 今回は残念ながら,参加者数は少なかったですが,皆は積極的に講義を受けていました。
- 加賀山先生はとても丁寧に接してくださるので,内容が理解しやすかったです。そして,理論だけではなく,先生は具体的な例を取り上げて,参加者にそれを応用させていました。
- また,連帯責任の一部免除の課題として,タイと日本の相違点について白熱したディスカッションが行われました(右の写真)。
- 事務管理について説明しているときには,加賀山先生はワンちゃんのイメージを利用しました。「かわいそうなワンちゃん」,「いたずらなワンちゃん」そして,「可愛い過ぎるワンちゃん」はそれぞれ事務管理,損害賠償と不法行為に相当します。事例がわかりやすく,またワンちゃんの名前は「留置犬」(留置権と同じ発音)として覚えられます。
- それが本当に面白くて,特に印象的でした。全体として,とても素晴らしい講義だったと思います。
- 里海ホームで開催されるミニ・コンサートを聴きに行きました。
- 出演者:
- 池田早苗(メゾ・ソプラノ),池田直樹(バス・バリトン),飯田俊明(ピアノ)
- プログラム:
- 花,待ちぼうけ,さんぽ,やぎのゆうびんやさん,アヴェ マリア,菩提樹,大きな古時計,森のくまさん,そぼろ,夢の彼方に,運がよけりゃ
- 荒城の月,水あそび,お正月,すずめ(瀧廉太郎作品から)
- もう飛ぶまいぞこの蝶々(フィガロの結婚から),今日の日はさようなら
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,790人)
- 2024年8月20日(火) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第17日)
- 第Ⅵ部(著作権等の保護期間)の第3章(旧法との関係)を読みました。
- 久しぶりに散髪屋(Neu Hair)へ行き,散髪をしてもらいました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 私の論文「生成AIと契約上の問題」が掲載された特許ニュース2024年8月15日号の抜き刷り5部が発行所の発明推進協会から届けられました。
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加賀山茂
「生成AIと契約上の問題」
特許ニュース2024年8月15日号
1-8頁 |
- 加賀山茂「生成AIと契約上の問題」特許法ニュース2024年8月15日号1-8頁
- Ⅰ 問題の所在(著作者の決定に関する契約の無力?)
- 1.著作者決定に関する著作権法の通説の考え方と契約の無力
- 2.生成AIの出現による著作権法の前提の崩壊と著作権法の無力
- 3.生成AIが生成する作品に対する著作権者の決定不能による悲劇的現状
- Ⅱ 生成AIが生成した作品について人間は著作者となりうるか
- 4.複雑なプロンプトを与えることによって人間が著作者となりうるか
- 5.生成AIが創作した作品を手直しすることによって人間が著作者になりうるか
- 6.職務著作の規定を類推することによって人間が著作者になりうるか
- (1) 職務著作の要件の検討
- (2) 生成AIを開発業者の派遣社員と類推することは可能か
- (3) 生成AIの利用規約の新しい解釈
- Ⅲ 著作者決定(解釈的または立法的解決)がなされた後の契約の効力
- Ⅳ 結論(AI生成物の著作者の決定に関する契約の役割)
- Ⅴ 参照文献
- (HP訪問者の延べ人数:55,800人)
- 2024年8月21日(水) 曇り後一時原一時晴れ後雨
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第18日)
- 第Ⅵ部(著作権等の保護期間)の第4章(保護期間の特例)を読みました。
- 大分高専の松本研究室を訪問し,水素活用の具体例について実験を含めて検討しました。
- ガスボンベ発電機を利用して水素発電を行うと,クリーンで効率的な災害時発電が可能になることが判明しました。
- ナカトミ,工進というメーカーの該当機種についても検討しました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行いました。(第7回)
- (HP訪問者の延べ人数:55,810人)
- 2024年8月22日(木) 晴れのち雨
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第18日)
- 第Ⅵ部(著作権等の保護期間)の第5章(保護期間の延長問題)を読んでいます。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- Waltzの標準ステップを復習しました。特に,スピンターンがマスターできるように練習を繰り返しました。
- Rumbaの基本動作を手の振りを含めて繰り返し練習しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 今回は,Perplexityの有料版について,その性能を二人で検証しました。
- 私の最新の論文(PDF)を読み込ませたのち,論文の要約をさせてみて,その性能の高さを確信することができました。
- この点についても,既に一般的な人の能力を遥かに超えています。
- (HP訪問者の延べ人数:55,820人)
- 2024年8月23日(金) 晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第19日)
- 第Ⅶ部(著作物の利用と権利の変動)の第1章(著作物の利用契約・権利行使)を読みました。
- 友人の使用実績を考慮し,かつ,私の最新の論文の要約のすばらしさを確認した後に,私も,Perplexityの有料版の契約を締結しました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行いました。(第8回)
- 生成AIのRAG機能の素晴らしさを体感してもらって,Breakthroughへとつながるように務めてみましたた。
- (HP訪問者の延べ人数:55,830人)
- 2024年8月24日(土) 曇り一時晴れ
- 私の著書『民法条文100選(ひゃくみん)』信山社(2017)を中国語に翻訳して中国で出版するという作業が,中国の大学教授によって進められています。
- 『ひゃくみん』の執筆当時,民法の条文は,1条~1044条だったのですが,枝番号条文や削除条文が含まれているため,Excelの表を使って厳密ンカウントすると,1,057か条の条文が存在することが分かっています。
- ところで,現在では,民法は1条~1050条までありますが,その中に,何カ条の条文があるのかは,余り知られていません。
- 試しに,生成AIに尋ねてみましたが,わからないとか,枝番号は概算で200~300カ条あるとか,削除条文だけを考慮して,少なくとも997条であるとか,いずれも的外れの答えしか返ってきません。
- 私が,ポケット六法を見て,枝番号の条文,および,削除条文をExcelに入力してから数えてみると,枝条文の数が173か条,削除条文の数が75か条であることがわかりました。
- そうすると,民法の実質的な条文数は,1,050 + 173 - 75 = 1,148カ条であることになります。ただし,この数値は,私が目視した上で,Excelに手入力して計算したものなので,正確ではないかもしれません。
- それでも,生成AIに尋ねて得た数字よりは,ましな数字であることだけは確かです。
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第20日)
- 第Ⅶ部(著作物の利用と権利の変動)の第2章(著作権の譲渡等)を読みました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行いました。(第9回)
- 自分に関するデータを入力して,生成AIに自己表現を助けてもらう方法を実験しました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,840人)
- 2024年8月25日(日) 曇り一時晴れ後雨
- 明日のアドヴァイザー会議の討議資料として,「類推に関する具体例の検討」を作成して,2人のアドヴァイザーに送付しました。
- 類推に関する具体例の検討
- Ⅰ 類推に関する代表的な判例の紹介
- 1.民法94条2項の類推に関する背景知識
- (1) 不動産物権変動における意思主義・対抗要件主義の採用
- (2) 登記に公信力が欠けているために必要とされる民法94条2項の類推適用
- 2.民法94条2項の類推判例の紹介
- 民法判例百選に掲載された典型的判例
- (1) 最三判昭和45・9・22民集24巻10号1424頁
- (2) 最一判平成18・2・23民集60巻2号546頁
- Ⅱ 民法94条2項の類推適用判例の分析と体系化(権利外観法理)
- Ⅲ 参照条文
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第21日)
- 第Ⅶ部(著作物の利用と権利の変動)の第4章~5章(著作権の裁定制度,あっせん制度),第6章(著作権等の登録制度)を読みました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:55,850人)
- 2024年8月26日(月) 晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 民法94条2項の類推適用の背景知識について説明しました。
- 会議後,名古屋大学名誉教授を通じて,ベトナム民法のベトナム語,英語,日本語のデータを取り寄せることができました。
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第20日)
- 第Ⅷ部(出版社の権利)の第1章(出版権制度の創設の経緯と特性)を読みました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,860人)
- 2024年8月27日(火) 小雨後晴れ
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第20日)
- 第Ⅷ部(出版社の権利)の第2章(出版権権設定)を読みました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- ブルース,ルンバ,ワルツについて,初心者の安易なステップを超えて,メリハリのあるステップへと進むようにと,厳しい指導を受けることができました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第6回)に出席しました。
- 今回は,クラブ協議会です。
- 日出町の新町長となった安部徹也氏が例会場に当選の報告に来られました。
- 日出ロータリークラブでは,私が会長を務めた4年前から2回にわたって安部徹也氏に「イノベーション理論」(安部徹也『イノベーション理論 集中講義』日本実業出版(2015)参照))に関する外来卓話をしていただいた経緯があり,今年度は,町長として「日出町のイノベーション」について,卓話をお願いすることになります。
- クラブ戦略の第1ステップについて,会員全員の意見を聞くことができました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行いました。(第10回)
- (HP訪問者の延べ人数:55,870人)
- 2024年8月28日(水) 台風10号が鹿児島に接近しつつあり,その影響で断続的に雨
- ベトナム民法,および,知的財産法を名古屋大学の関係者から送っていただいたので,分析を始めました。
- (1)虚偽表示における善意の第三者の保護
- ベトナム民法第124 条 仮装により無効である民事取引〔日本法における虚偽表示(民法94条)に該当〕
- ①各当事者が別の民事取引を隠蔽するために仮装の方法として民事取引を確立した場合,仮装の民事取引は無効であり,隠蔽された民事取引が有効となる。ただし,当該取引もまた本法典又はその他の関係法律の規定により無効である場合を除く。
- ②第三者に対する義務を回避するために仮装の民事取引を確立した場合,当該民事取引は無効である。
- (2)動産又は不動産取引における善意者の保護
- ベトナム民法第133 条 民事取引が無効とされたときの善意無過失の第三者の権利の保護〔動産および不動産取引における善意者保護〕
- ①民事取引が無効であるが,登記の必要がない財産である取引の対象が善意無過失の第三者に引き渡された場合),第三者と確立,履行された民事取引は依然として効力を有する。〔日本民法192条以下に該当〕
ただし,本法典第167 条(善意無過失の占有者から所有権登記が不要な動産を取り戻す権利)に規定する場合を除く。〔日本民法193条,194条に該当〕
- ②民事取引が無効であるが,財産が権限のある国家機関において登記され,その後,他の民事取引により善意無過失の第三者に引き渡され(注8),その者が当該登記を根拠として取引を確立,履行したときは,当該民事取引は無効とならない。〔日本民法には規定がない。登記に公信力を認めた規定である。〕
財産が登記をしなければならないが,また権限のある国家機関において登記されていない場合,第三者に対する民事取引は無効である。ただし,善意無過失の第三者がこの財産を権限のある組織における競売を通じて取得した場合,又は国家機関の判決,決定により財産の所有者であるとされた者との取引を通じて取得したが,その後,判決,決定が取消,修正されたことによりこの主体が財産の所有者ではなくなった場合を除く。〔登記すべき物権変動について,その登記がなされていない場合の取引について,原則として,必要な登記を欠いたことによる無効の制裁(真の権利者の保護)を発動するとともに,例外として,真の権利者の保護が失われる場合を規定している。〕
- ③ 所有者は,この条第2 項の規定に基づきその者との民事取引が無効とされないときは,善意無過失の第三者から財産を取り戻す権利を有しないが,故意過失により第三者と確立された取引へと導いた主体に対し,訴えを提起し,合理的経費を返済し,損害を賠償するよう請求する権利を有する。〔善意取得された場合の真の権利者の保護としての仲介者に対する不当利得の返還及び損害賠償請求権の確保〕
- ベトナム民法第167 条 善意無過失の占有者から所有権登記が不要な動産を取り戻す権利
- 所有者は,善意無過失の占有者が財産の処分権を有しない者との無償契約を通じて所有権登記が不要な動産を得た場合,善意無過失の占有者から当該動産を取り戻す権利を有する;
- 契約が有償の場合,当該動産が盗難,紛失,又はその他所有者の意思によらず占有されているときは,所有者は動産を取り戻す権利を有する。〔日本民法193条,194条(善意取得の例外としての盗品または遺失物の回復)に該当〕
- ベトナム民法第168 条 善意無過失の占有者から所有権登記が必要な動産又は不動産を取り戻す権利
- 所有者は,善意無過失の占有者から所有権登記が必要な動産又は不動産を取り戻すことができる。〔日本民法177条の反対解釈に該当〕
ただし,本法典第133 条2 項(登記を必要とする取引における登記の公信力)に規定する場合を除く。〔日本民法には規定なし。したがって,民法94条2項の規定が類推適用されている。〕
- 私の比較法的視点からのコメント
- 日本民法は,虚偽表示の場合,単に,取引を無効と規定している(民法94条1項)。
- しかし,虚偽表示の本質は,真意と表示が食い違っている場合について,真意と表示のどちらを優先的に保護するかという問題である。
- したがって,日本民法が,虚偽の表示を無効とするとしていることは,当事者間においては,真意を優先した結果,表示を無効としているということを意味する。
- このことは,ベトナム民法124条が,仮想取引(虚偽表示)について,隠蔽された民事取引(真意)が有効としていることと,結果的には同じである。
- むしろ,ベトナム民法の方が,虚偽表示の本質(当事者間では,隠蔽された真意が有効であり,虚偽の表示は無効である。ただし,善意の第三者を保護するため,当事者間の法律関係が逆転し,善意の第三者にとっては,真意が無効となり,表示が有効とみなされる)をより的確に表現している。
- いずれにしても,両国ともに,虚偽表示については,当事者間では真意が有効であるが(ベトナム民法124条1項本文,民法94条1項の解釈),善意の第三者との関係では,表示が有効となる(日本民法94条2項,ベトナム民法124条1項ただし書き)という点で共通している。
- もっとも,不動産取引については,日本民法が登記に公信力を認めていないために,民法94条2項の類推適用を必要としているのに対して,ベトナム民法は,登記に公信力を認めているため,日本民法94条2項に該当するベトナム民法124条の類推を必要としていない点で,両者は法適用に関して,異なる道を歩んでいることになる。
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第21日)
- 第Ⅷ部(出版社の権利)の第3章(出版権の内容等),第4章(文献複写問題)を読みました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行いました。(第11回)
- (HP訪問者の延べ人数:55,880人)
- 2024年8月29日(木) 雨(台風10号が鹿児島県に上陸)
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第21日)
- 第Ⅸ部(著作隣接権制度)の第1章(著作隣接権の概要)を読んでいます。
- 著作権の保護対象は無体物であり,著作隣接権の代表的存在であるレコード製作者の権利の対象は有体物です。
- 著作権と著作隣接権とが,「別個独立のもの」(本書523頁)とする本書の記述は,二次的著作の場合と同様,ごまかしのにおいがしています。
- リー・マッキンンタイア(西尾義人=横路佳幸訳)『エビデンスを嫌う人たち--科学否定論者は何を考え,どう説得できるのか?』国書刊行会(2024/5/25)を読み始めました。(第1日)
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行いました。(第12回)
- (HP訪問者の延べ人数:55,890人)
- 2024年8月30日(金) 雨(台風10号は九州から四国へ)
- 作花文雄『詳解 著作権法』〔第6版〕ぎょうせい(2022/12/20)全953頁を読んでいます(第22日)
- 第Ⅸ部(著作隣接権制度)の第2章(実演家の権利)を読んでいます。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 国際私法(渉外民事法律適用法,Coflict of laws)は,国によって規定が異なるため,具体的な事に関して,必ずしも有効な解決が望めないという点について,解説をしながら議論をしました。
- リー・マッキンンタイア(西尾義人=横路佳幸訳)『エビデンスを嫌う人たち--科学否定論者は何を考え,どう説得できるのか?』国書刊行会(2024/5/25)を読んでいます。(第2日)
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,900人)
- 2024年8月31日(土) 曇りのち晴れ
- リー・マッキンンタイア(西尾義人=横路佳幸訳)『エビデンスを嫌う人たち--科学否定論者は何を考え,どう説得できるのか?』国書刊行会(2024/5/25)を読み終えました。(第3日)
- 本書の概要
- 本書は,人を説得するために必要なことは,前提としての相手の信頼を得た上で,意見を変えてもらう(認知的不協和を解消する)ために,以下の3点を行うべきことを明らかにする本です(本書16頁等参照)。
- ①敬意:感情を交えず冷静を保ち,相手を攻撃をせず敬意を示す。
- ②傾聴:相手の話を丁寧に聞き,それとは別の立場についてはっきりと正確に述べる。
- ③共感:相手がその意見を持つに至った理由(アイデンティティの保護認知)を理解し,理解した旨を伝える。
- 本書の目次は以下の通りです。
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リー・マッキンンタイア
(西尾義人=横路佳幸訳)
『エビデンスを嫌う人たち--
科学否定論者は何を考え,
どう説得できるのか?』
国書刊行会(2024/5/25) |
- はじめに
- 第1章 潜入,フラットアース国際会議
- 第2章 科学否定とはなにか?
- 第3章 どうすれば相手の意見を変えられるのか?
- 第4章 気候変動を否定する人たち(モルディブ訪問記を含む)
- 第5章 炭鉱のカナリヤ(表5-1(1988~2015年にかけての温室効果ガス累積排出量トップ25)を含む)
- 第6章 リベラルによる科学否定?
- 第7章 信頼と対話
- 第8章 新型コロナウイルスと私たちのこれから
- エピローグ
- 解説(横路佳幸)「対立から対話へ――科学否定論者とのよりよい向き合い方」
- 本書の特色
- 本書は,その概要で述べたように,相手を説得するには,相手のアイデンティティ保護認知を考慮した上で,「敬意,傾聴,共感」に基づく対話によるべきだと主張するものです。
- ただし,翻訳者の解説(本書367頁)にもあるように,この主張自体は,実は,先行研究があり,目新しいものではありません。
- 本書の特色は,著者が,フラットアース国際会議へ潜入して対話したり,気候変動によってグランドゼロとなるモルティブへ出かけて島民と対話したり,GMO(遺伝子組み換え食品)に反対する生物学者との対話したりするど,その主張を実行に移す積極的な行動にあるといえます。
- 本書の課題
- (1) 本書のタイトルについて
- 本書の原題は「科学否定論者とどのように対話すべきか(How to Talk a Science Denier)」です。そして,本書の翻訳者(横路佳幸)も,最後の解説において,「本書は,『科学肯定論者』を戒めている本である」(本書368頁)と述べています。
- したがって,本書のタイトルは,説得対象を主体とする『エビデンスを嫌う人たち』ではなく,説得者を主体とし,まず,説得者自身が間違っていることを受け入れられる人になるべきであり(本書55頁,147頁参照),その上で,他人を説得することを薦めるという意味で,本書のタイトルは,『エビデンスを嫌う人たちとの対話の薦め』とすべきだったのではないかと,私は思っています。
- (2) 説得の対象として最重要の課題について
- 本書は,科学否定論者(本書では,地球平面論者,地球温暖化否定論者,遺伝子組み換え食品否定論者,ワクチン否定論者)を説得する必要性について,説得不能として放置することは最悪の選択である(本書20頁,142頁)としています。なぜなら,「彼らを放置してしまえば,損をするのは私たち全員なのだ〔から〕」(本書349頁)というのが,本書の著者の主張です。
- しかし,そのことが,私たちが人を説得をすべき理由なのであれば,現代において「人類が最も損をしている」のは,戦争とその惨禍であり,人命よりも儲けを優先する「死の商人」やそれに便乗する人々を含む「戦争肯定論者」を説得することが何にもまして重要ではないでしょうか。
- (3) 本書の続編への期待
- 現代において,戦争の惨禍に苦しむ人々を救う平和的な方法は,兵器産業を支えている人々を含む「戦争肯定論者」を説得する方法を解明することです。
- 確かに,「科学否定論者」を説得することも大切でしょうが,「戦争肯定論者」を説得する方法を解明するこそが,本書の著者に求められている今後の課題であると,私は考えています。
- 本書の著者への期待と並行して,私自身も,これまで通り「戦争好きの人たち」を説得できる方法として,「①相手を大切に,②自分を育てる,③失敗を恐れずチャレンジする」という方法のさらなる発展に取り組んでいきます。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行いました。(第13回)
- 二つ目の悩みの解消について,大きな進展がありました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,910人)
- 2024年9月1日(日) 晴れ(やっと朝の風が涼しくなりました。ただし,日中は相変わらず猛暑です)
- 著者の裏面を知っている者として,評判の高い上脇博之『検証 政治とカネ』岩波新書(2024/7/19)を批判的に読み始めました。(第1日)
- もちろん,作者の人格と作品の評価とは別物ですから,作品の評価は客観的(間主観的)に行なうつもりです。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- モノグラフィーを作成するための第1論文の執筆が大詰めを迎えています。
- 第1論文の全体の読み合わせの段階に入ったので,あと1週間以内に第1論文を完成させることができそうです。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行っています。(第14回)
- 二つあった悩みの一つは8月28日に解決済みですが,いよいよ二つ目の悩みも解消できそうな段階に入っています。
- (HP訪問者の延べ人数:55,920人)
- 2024年9月2日(月) 晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 民法94条2項の類推適用がなぜ必要となるのか,債権と物権の区別と相互連携,対抗要件としての登記に公信力がないことについて,日本の事情を含めて詳しく説明をしました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 日本の政治状況について,自民党の総裁選を中心に解説を行いました。
- 上脇博之『検証 政治とカネ』岩波新書(2024/7/19)を読んでいます。(第2日)
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:55,930人)
- 2024年9月3日(火) 曇りのち晴れ
- 昨日のアドバイザー会議で議論し作られなかった問題について,アドバイザーの一人から,質問が送られてきたので,回答書を作成して,メールで返信しました。その内容は,以下の通りです。
- (質問1)
- 最三判昭和45・9・22民集24巻10号1424頁(民法94条2項の類推適用に関する判例)の文面を見る限り主題は「移転登記」の話である。
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民法94条2項の類推適用が問題となる典型例 |
- 移転登記に関する対抗不能性そのものは,(相互が了解が必要な)移転登記も法律行為(契約)の当事者間での一種の意思表示だと考えれば, 民94-2項の通常の適用であり類推とは言わなくても良いのでは...?
- (回答1)
- 非常に鋭い質問です。登記請求権(移転登記,抹消登記など)の性質については,債権説と物権説とが対立しており,移転登記については,債権説でも物権説でも説明が可能です。
- しかし,誤った登記を,真の権利者に変更するという真実に合致させるための登記抹消請求権とかそれに代わる移転登記請求権については,契約がない場合であっても必要なことなので,その場合には,物権的請求権だとする説が有力です。そのこともあって,登記請求権全般を物権的請求権として捉える考え方が通説的な地位を占めています。
- (質問2)
- 第3者の物権が守られるとはどこにも述べていないので,そこまで主張するために「類推により」と言っているのか... ?
- i.e.だとすると,どこが類推(=汎化+特殊化)なのか?
- (回答2)
- 上記のように,通説である「登記請求権」=「物権的請求権」だとすると,民法94条は,債権的な意思表示(意思表示の合致としての契約)に関する規定と考えられているため,物権的請求権に類推したものと考えられています。
- もっとも,意思表示は物権的請求権をも対象とするという説もあり,その場合は,一段階思考プロセスは増えますが(民法94条2項と民法176条,177条の二段階適用),通常の適用となります。)類推ではなく,適用となります。
- さらに,民法94条2項の類推に関しては,民法の条文は,「通謀」虚偽表示についての規定なのですが,「通謀と同じような」,すなわち,「他人が作出した虚偽の登記を本人が長年にわたって放置していた場合」とか,「他人が作出した虚偽の登記を本人が利用した場合」等の厳密には通謀ではない虚偽表示について,民法94条2項が適用されているのも,類推適用といわれるゆえんです。
- (質問3)
- 結果的に,最三判昭和45・9・22では,善意の第三者の移転登記は保護され,さらに所有権も認められたわけだから,i.e.所有権は最初の所有者Aから善意の第三者Cに移転している.(通謀虚偽表示した相手Bには所有権は移っていない)つまり,所有権移転に関しても,AからB
(外形上),そしてBからCに移動し,AはCに対して対抗しようとしている.
- i.e.一般に, 売買契約によって所有権が移転するわけだから, 意思表示に関する民94をダイレクトに適用し,第三者Cの登記と所有権の両方を守る, と言ってはダメなの... ?
- 物権に関する民176がどう関わるかの?
- (回答3)
- 契約には,債権契約と物権契約とがあり,①売買契約と②その履行には,①債権行為(契約自体:民法555条)と②物権行為(契約の履行としての物権移転:民法560条(最近の改正により登記請求権が明文化されました))との二つが含まれているという考え方があります(ドイツでは通説ですが,日本では私を含めて少数説です)。
- この説によれば,不動産の二重譲渡は,先日説明したように,債権行為と物権行為とを分けて説明できます。
- Ⅰ 不動産二重譲渡の場合における意思表示と登記の関係についての論理的説明
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不動産二重譲渡の法律関係 |
- 1. 第1買主Aと売主Bとの債権行為(売買契約:民法555条)とその履行(代金支払いなど)があると,民法176条によって,物権は,登記がなくても,売主Bから第1買主Aに移転します。
- 2. しかし,第1買主Aが移転登記をせずに放置している間に,登記を有している売主Bが第2買主Cに第2売買契約を締結し,登記を第2買主Cに移転してしまうと,第2買主Cは,民法177条に基づいて,第1買主Aと売主Bとの間の物権行為を否認することができます(第1売買契約は有効のまま,売主から買主への物権移転が否認されます。ただし,契約自体は有効だから,第1買主Aは売主Bに対して,民法415条に基づき契約不履行として損害賠償を請求できます。
- このように,「A(例えば第1買主)はB(例えば第1売買契約)をもってC(例えば登記を得た第三者)に対抗できない」という意味は,主体をひっくり返して,否定文を肯定分に書き換え,「C(登記を得た第三者)は,A(第1買主)に対して売買契約Bの効力の一部(債権行為ではなく物権行為だけなど)を否認できる」という受動態を能動態に書き換えるのと同様の「書き換え原則」を述べているにすぎないと,私は考えています(少数説ですが,この説以外に民法176条と177条との関係を論理的に説明できる説はみつかっていません)。
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「Yは,その権利をもってXに対抗することができない」 と
「Xは,Yの権利の一部をを否認できる」との間の
書き換え原則(加賀山茂「対抗不能の一般理論」)
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不動産二重譲渡の場合への書き換え原則の適用 |
第1売買の買主Yは,登記Aを怠ると,売主からの物権変動(所有権の取得)Bをもって,登記を備えた第2買主Xに対抗することができない。 |
登記Aを備えた第2売買の買主Xは,売主から第1買主への物権変動Bを否認することができる。その結果,Xは,売主から所有権を取得することができる。 |
民法94条2項の類推適用の場合への書き換え原則の適用 |
相手方と通じて虚偽表示をした不動産の真の権利者Yは,相手方から登記Aを回復しなければ,虚偽表示の無効に基づく遡及的物権変動Bをもって,善意の第三者Xに対抗することができない。 |
売主の登記Aを信頼して不動産を購入して登記Aを得た善意の第三者Xは,虚偽表示の相手方から真の権利者Yへの復帰的物権Bの遡及効を否認することができる。その結果,Xは,二重譲渡の場合と同様に,相手方から所有権を取得することができる。 |
- 3. 登記を得て,売主Bから第1買主Aへの所有権移転を否認した第2買主Cは,第2買主Cと売主Bとの第二売買契約に基づいて,所有権を取得し(民法176条),かつ,その所有権移転をいかなる第三者にも主張できます(民法177条の反対解釈)。
- 以上の考え方を民法94条2項の類推解釈に応用すると,かなり複雑な理論展開となりますが,以下のようになります。
- Ⅱ 不動産物権変動における民法94条2項の類推解釈の論理的説明
- 1.真の所有者(虚偽売買の売主)Aと,相手方(虚偽売買の買主)Bとの間の売買契約は,無効です(民法94条1項)。したがって,Aは,Bに対して,真実の所有者として登記の回復請求(登記抹消請求)を行うことができます(登記申請は,双方の協力が必要なため,Aが一方的に登記をしようとするためには,Aの勝訴判決が必要です。もちろんこれは可能です)。
- 2.真の所有者Aが登記の抹消を怠っているうちに,この虚偽の登記を信頼した善意の第三者Cが,虚偽表示の相手方Bと第2売買契約を締結すると,虚偽売買の売主Aは,善意の第三者に対抗できなくなります。
- 3.この意味については,学説に争いがあります。
- 3-1.虚偽表示の無効が全面的に有効となるという説(四宮説・通説といわれている)
- 民法94条2項によって,A-B間の虚偽売買(無効)が完全に有効とみなされるという説です。
- このため,善意の第三者Cは,有効な売買の買主となったBから,相次ぎ売買によって,有効に所有権を取得できることになります。その上,この説によると,二重譲渡のような形態とは異なる相次ぎ売買には,民法177条が適用されないため,善意の第三者Cは,登記がなくても,Aに対抗できることになります。そうすると,登記を信頼したから善意のCに権利が与えられたのに,C自身は登記を得なくても常に第三者に勝てるということになってしまい,登記の信頼性が一段と失わる結果につながります。
- 3-2.少数説(加賀山説:加賀山茂「対抗不能の一般理論について-対抗要件の一般理論のために-」判例タイムズ 618号(1986/12) 6-22頁)
- 民法94条2項の「A-B間の虚偽表示Bが善意の第三者Cに対抗できない」という意味は,「対抗不能の意味の書き換え原則(受動態の能動態への書き換え原則と同じ)」にしたがって,「善意の第三者Cは,A-B間の無効な虚偽表示の一部,すなわち,AがBに対して有している無効に基づく遡及効のある原状回復請求権の効力を否認することができる」ことになります。その結果,A-B間の遡及的無効の効力が一部制限されて,遡及的ではなく,AがBに対して請求した時から始めて,BからAへの復帰的物権変動が生じることになります。
- このように考えると,民法94条2項によって,Bから善意の第三者Cへの売買に基づく物権変動(二重譲渡における第一売買)と,BからCへの復帰的物権変動(二重譲渡における第二売買に該当する)とが二重譲渡の場合と同じ,対抗関係に立つことになります。
- そうすると,AにもCにも登記が移っていない場合は,第1売買の買主に相当する善意のCが勝ちます(民法176条)。しかし,Cが登記を怠っているうちにAが先に登記を取り戻した場合には,民法177条に基づいてAが勝つという結論になります。
- 以上をまとめると,この説は,虚偽表示の無効(民法94条1項)の無効による遡及的物権変動(初めから無効)が,民法94条2項に基づいて一部否認され,AがBに原状回復を求めたその時点から,復帰的物権変動が生じることになり,結果として,善意の第三者Cが第一買主,虚偽表示の当事者Aが第2買主となったのと同様の関係を生じさせるものと考えることができます。
- この結果が生じた後は,物権変動の原則である,民法176条(登記が移転していない場合)と民法177条(登記が移転した場合)との解釈によって,結論が得られることになります。論理的にも一貫しており,具体的妥当性も有しており,将来的には,通説になる説だと,私は考えております。
- ちなみに,この説によると,民法94条2条の類推適用ではなく,民法94条2項の適用(無効の対抗不能によるA-B間の復帰的物権変動とB-C間の売買による物権変動との対抗問題の発生)と,民法176条,民法177条の適用の組み合わせによって,すべてが説明されることになり,「通謀」に関する類推以外の点では,類推適用の必要性ははなくなります。
- (質問4:発展課題)
- 不動産登記に公信力を持たせた国(ドイツ,おそらく,ベトナムも同じ)とそうでない国(日本)を想定し, 最三判昭和45・9•22民集24巻10号1424頁の事例をAIに推論させる.
- あわせて,私の疑問点もぶつけてみる...例えば,最三判昭和45・9・22を示し,どこが類推かを尋ねる.
- (回答4:発展課題に対する提案)
- 上記の課題に対する評価基準
- 通説を根拠とする場合
- 「民法総則の意思表示(意思表示の合致としての契約(債権関係の発生)を想定している)の規定の想定範囲を超えて,物権変動の対抗要件である登記に適用している点で類推適用といえる」と答えれば,正解(50点)。
- 「登記には対抗力だけで,公信力がないために,登記を信頼した善意の第三者を保護する規定が物権法には用意されていない。そこで,虚偽表示の典型例である通謀虚偽表示だけでなく,真の権利者が相手方や第三者が作成した虚偽の登記を放置していた場合,虚偽の登記を利用した場合など,通謀があるのと同様の場合についても,登記を信頼した善意の第三者を保護するため,民法94条を類推適用している」と答えても正解(50点)。
- 加賀山説を根拠とする場合
- 「類推適用といわれているが,実は,類推適用ではなく,民法94条2項と民法176条と民法177条との組み合わせの適用」と答えても(判例の結論と一部異なることになるが)正解(50点)。
- ただし,この回答の場合には,上記のように,民法94条2項と民法176条と177条とがどのように連携して回答を得ることができるかを説明できている必要がある。(50点)
- (質問5)
- 表示に対し公信力が一般に認められていない,あるいは制度的に十分でない分野で外形を信じた第3者の権利を保護するために類推を行える事例は?
- (回答5)
- 外観法理による解決のために,民法94条2項と110条とを合わせて良いとこ取りをする場合も,民法94条2項と民法110条の類推適用といわれています。
- 民法109条と110条との重畳的用,民法109条と112条との重畳的用,民法110条と112条の重畳的用,民法109条と民法112条との重畳的用と呼ばれる事件も,権利外観法理を導くための類推適用だとされています。
- 上脇博之『検証 政治とカネ』岩波新書(2024/7/19)を読んでいます。(第3日)
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- オーシャンゼリゼ「Aux Chmps-Élysées」の歌に合わせて,ブルースを踊りました。
- オーシャンゼリゼ「Aux Chmps-Élysées」は,私のカラオケのレパートリーに配いていないので,次の課題曲にしようと思いました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第7回)に出席しました。
- 今回は,前回のクラブ協議会の続きで,日出ロータリークラブの戦略の前提となるクラブの現状,長所・短所について,会員全員が意見を表明しました。
- 私は,これらの意見を考慮に入れて,クラブ戦略の全体案の下書きを執筆しました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行っています。(第15回)
- 良い弁護士が見つかって,二つ目の悩みも,解決に向かっています。アドバイスの成果が出てきました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,940人)
- 2024年9月4日(水) 曇りのち晴れ
- アジア法整備支援のプロジェクトを立ち上げるため,名古屋に出張します 。
- 明日のプロジェクトの計画案の検討に備えて,アドバイザー3名,名古屋大学の名誉教授,情報学の専門家が名古屋に集まり,夕食会を開催します。
- 出張の準備をしていて,外国に移住した友人とZoomミーティングをするのを忘れていました。大失敗です。友人には申し訳ないことをしてしまいました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,950人)
- 2024年9月5日(木) 晴れ
- 名古屋大学の情報学研究室に情報学者(2名),エンジニア(1名),法学者(2名),ベトナムからの留学生(1名)が参集して,アジア法整備支援の新しいプロジェクトを立ち上げる計画を検討しました。
-
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名古屋大学情報学研究室での会議 |
- このプロジェクトの目指すところは,これまでのアジア法整備支援の過程で蓄積された膨大なデータをLLM(大規模言語モデル)を使ってベクトルデータベース化し,それを活用することを通じて,支援担当者が相手国の真の意味での支援ができるように再教育することです。
- 具体的には,支援者の再教育のための研修の方法と内容を根本的に改善しようというものです。
- 帰りの新幹線の待ち時間を使って,税理士法人の代表者と生成AIを活用うした民法教育のあり方について懇談しました。
- その人の事務所のあるビルの33階のラウンジで懇談したのですが,名古屋駅方面だけでなく,名古屋城方面も展望できる豪華なラウンジで,3時間の及ぶ懇談もあっという間に終了しました。
- 大分に帰る予定で,新幹線に乗ったのですが,友人に依頼された問題を解決するための文書の執筆してしまい,列車が降車すべき小倉駅に到着したのに気が付かず,博多駅まで乗り続けることになりました。
- 新幹線の乗務員と博多駅の駅員のアドバイスに従って,新幹線で小倉駅まで戻り,在来線の特急ソニックを乗り継いで最寄り駅にたどり着きました。
- 最寄駅からタクシー待ちをして自宅に帰ることができましたが,自宅に到着したのは,零時を過ぎていました。いわゆる朝帰りです。
- (HP訪問者の延べ人数:55,960人)
- 2024年9月6日(金) 晴れ
- 昨日懇談した税理士法人の代表者が論文執筆で悩んでいる問題について,Perplexityと対話しながら,無限責任における各当事者の責任割合を数学的に表現すると,どのような式になるかを検討し,質疑応答を繰り返すことを通じて,一つの候補を見つけ出すことができました。
max(a,b)
lim ─────── = 1
n→∞ min(a,b)+n
- 月曜日に数学の専門家に上記の式の有用性について相談するつもりですが,その前に,a,bに定数を代入し,nを増加させながら1に近似するさまを観察することがでました。
- 現在のところでは,Perplexityとの対話を通じて,説得力のある数式を見つけることができたことを素直に喜んでいます。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行っています。(第16回)
- 二つの悩みを解決するための私の提案を検討し,無事に,相談を終えることができました。後は,弁護士が引き継いでくれることになりました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,970人)
- 2024年9月7日(土) 晴れ
- 民法史研究会(Zoom会議)に参加しました。
- 4月以降に,私が,「著作権法の歴史」について報告することになりました。
- また,旧民法における「債権担保法」の考え方が,最近のフランス民法典の改正(債務法改正)にどのような影響を与えたのか,という問題も,研究テーマにしてほしいとの要望を伝えました。
- 法と経営学会 第2分科会(地方創生とDX)の第38回会議を開催しました。
- 基調報告「法令データベース構築における生成AIの活用」
- 今まで,SEに依頼していたプログラミングを生成AI(Claude 3.5 Sonnet)を利用することによって,自分自身でプログラミングができるようになり,やりたいことを即座に実現できるようになったことを,実例を示しながら報告していただき,一人一人の参加者に深い感銘をもたらした報告でした。
- 生成AIを利用することによって,人任せになっていた仕事の内容を深く理解できるようになり,まるで,派遣された専任SEと共同作業をしている感覚に陥るほどに,生成AIが進化していることが実感できました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:55,980人)
- 2024年9月9日(日) 晴れ
- 知り合いの弁護士さんが推薦してくれた,原田一美『ドイツさん』未知谷(2005/5/20)を読みました。
- 本書の概要
- 第1次世界大戦に参戦した日本軍によって中国の青島のドイツ兵が捕虜となり,そのうち約1,000人が徳島県鳴門市坂東町に収容されることになりました。そこに収容されたドイツ兵と坂東町の住民との交流を史実に基づきながら小説化した作品です。
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原田一美『ドイツさん』
未知谷(2005/5/20) |
- 本書の目次は以下の通りです。
- 1 フリョウがやってくる
- 2 恥知らずめ!
- 3 おりのなかの鬼たち
- 4 脱走さわぎ
- 5 小鳥は大空へ
- 6 ダンケシェーン
- 7 牛の御殿
- 8 むすばれた心
- 9 愛のかけ橋
- 10 さようなら
- 解説 これぞ,板東共和国
- 本書の特色
- 本書では,第1次世界大戦後から第2次世界大戦の原因となった敗戦国への過酷な責任追及がなされるまでの時代の中で,日本の小さな町で行われたドイツ兵と住民との交流を通じて,住民の捕虜に対する偏見(「生きて虜囚の辱を受けず」という教育を受けてきた人々にとって,捕虜は軽蔑の対象であった。また,体格の大きなドイツ人は,鬼のように恐れられていた)が,子供たちの好奇心とお寺の和尚様の「あの俘虜は,仏さまがここへつれてこられたのぞよ」という励ましの言葉を契機として生じた接触から生まれた友情,収容所の所長の英断,そして,ドイツ人の日本文化に対する高い評価によって,大人たちの猜疑心が溶けて行く過程が見事に記述されています。
- そして,相互の交流を通じて,子供も大人も,ドイツ兵の優れた技術力,合理的精神を見習うようになり,相互の尊敬によって,相互の友情も愛情も深まり,何よりも,子どもたちに,それぞれの家業への誇りが芽生えていくプロセスが丹念に紹介されています。
- 第1次世界大戦と第2次世界大戦のはざまで生まれた捕虜となったドイツ兵と収容所のある住民との間の心温まる交流を通じて,敵同士でも平和共存ができ,お互いの文化の発展に貢献できるという実例を示している点に,本書の特色があります。
本書に対するコメント
- 本書を推薦してくださった弁護士は,「涙なしには読めない本なので,いっぱい涙を流してください」といわれていました。私は,半信半疑で読み始めましたが,本当でした。私は,相当量のティッシュペーパーを消費してしまいました。
- 涙もろくないことを自認されている方々にお薦めの本です。そして,平和の構築プロセスを学びたい方々にとってこそ,読んでいただきたい良書です。
- (HP訪問者の延べ人数:55,990人)
- 2024年9月9日(月) 晴れ
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 明治学院大学・これくら研の準備会議に参加しました。
- 報告:消費者団体訴訟における「シ・プレ(aussi prèsの変化形)原則」の活用
- シ・プレ原則の実行のように,すべての人の合意を得ずに善行を行う場合の基本的な考え方は事務管理であるとの私の主張が全く受け入れなかったのは,残念でした。
- 合意を得ることが予想される場合には,事務管理の法理に基づくオプト・アウトを利用することができるという考え方が理解できないようです。
- 事務管理の考え方を子どもにもわかりやすく伝える必要があることを痛感しました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行っています。(第17回)
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- ついに,社会人が,私のアドバイスを取り入れながら,人間の創造性とAIの能力をめぐる米国と中国の最新判例の動向を踏まえた2万字の論文「生成AIと著作権法の交錯 と共存」を書きあげました。
- このような論文を何本か書き上げた後には,本人の念願のモノグラフィーを完成させることができそうだという目途がつきました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,000人)
- 2024年9月10日(火) 曇り時々小雨
- 共同通信社会部ジェンダー取材班 (編集)『データから読む 都道府県別ジェンダー・ギャップ ──あなたのまちの男女平等度は?』岩波ブックレット(2024/7/9)を読んでいます。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- Blues: Aux Champs Élyséesの曲に合わせて,Quarter turn, Natural turn, Reverse turnを繰り返し練習しました。
- Waltz:Natural turnの後のSpinの技を繰り返し練習しました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第8回)に出席しました。
- 地区ガバナー補佐,玖珠RCの役員をゲストに迎えて,ガバナー公式訪問の準備等の確認を行いました。
- 例会が終わってから,例会場の隣の部屋で会議をしていて,会議を終えた新町長にたまたまお会いしました。
- そこで,私が読み終えたばかりの共同通信社会部ジェンダー取材班 (編集)『データから読む 都道府県別ジェンダー・ギャップ ──あなたのまちの男女平等度は?』岩波ブックレット(2024/7/9)をお渡して,「この本を読んで,日出町をジェンダー・ギャップが日本一少ない町にするという政策を準備してください」と,お願いしました。
- 新町長は,この本を受け取って,「いいですね。読んだらお返しします」といわれたので,私は,「その本は,差し上げますので,今度,外卓話で日出ロータリークラブにお越しなる際に,感想をきかせてください。」とお願いしておきました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行っています。(第18回)
- (HP訪問者の延べ人数:56,010人)
- 2024年9月11日(水) 曇りのち晴れ
- Aux Champs-Élyséesを私のカラオケのレパートリーに加えるために,また,ブルースを踊りながらこの曲を口ずさむことができるように,歌詞の暗記の練習を開始しました。
- 昨日,新町長に差し上げた共同通信社会部ジェンダー取材班 (編集)『データから読む 都道府県別ジェンダー・ギャップ ──あなたのまちの男女平等度は?』岩波ブックレット(2024/7/9)の感想文を書くため,この本を再購入しました。
- 日出町のジェンダー・ギャップ指数を算定するため,日出町住民生活課 人権尊重・部落差別解消推進室に,算定の根拠となるデータの収集に協力してほしいとの電話をかけるとともに,正確を期するためメールで,収集すべきデータ項目(いずれも過去5年間のデータ)を以下の通り伝えました。
- 町議会議員の女男比
- 町役場の管理職(課長以上)の女男比
- 地域の主要企業(従業員50名以上)における管理職の女男比
- 地域の学校における女男の進学率
- 日出町の小中学校の管理職(校長,教頭)の女男比
- (HP訪問者の延べ人数:56,020人)
- 2024年9月12日(木) 晴れ
- 再購入した共同通信社会部ジェンダー取材班 (編集)『データから読む 都道府県別ジェンダー・ギャップ ──あなたのまちの男女平等度は?』岩波ブックレット(2024/7/9)が届いたので,再読しています。
- 本書の概要
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共同通信社会部ジェンダー取材班 (編集)
『データから読む
都道府県別ジェンダー・ギャップ
─ あなたのまちの男女平等度は?』
岩波ブックレット(2024/7/9) |
- 先進国の中で,最低ランクとなっている日本の「ジェンダー・ギャップ格差(性別格差)」ですが,世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数は,国の平均値なので,日本のジェンダー・ギャップ指数をを改善するためには,都道府県別のジェンダー・ギャップ指数を算定し,地域差や領域差を可視化して,そこから底上げしていく地道な活動必要であるとの考え方に基づいて,その指数を算定するとともに,すべての読者に自らの地域のジェンダー・ギャップ指数を計算して,ジェンダー平等の実現を目指すことを求める本です。
- 本書の目次は以下の通りです。
- はじめに――都道府県版ジェンダー・ギャップ指数が目指すこと……………三浦まり
- 第1章 ジェンダー・ギャップを可視化する――世界の中の日本,そして地域へ
- 第2章 都道府県ごとの特徴を知ろう――二棚二四年版指数が映す「強みと課題」
- 第3章 日本国内の変化の兆し――自治体,企業,若者,新聞社の挑戦
- コラム 誰もが自分らしく歩める地域に……………赤間早也香
- 第4章 海外の現状――北欧と東アジアは今
- おわりに――地域から,この国のジェンダー平等実現を……………山脇絵里子
- 関連サイト紹介
- 本書の特色
- 日本のジェンダー格差が先進国の中で最低ランクに沈んでいることは周知の事実です。しかし,私たち一人一人がどのような行動をすれば,この状況を打開できるのかについては,良い手が見つかっていなかったように思われます。
- 本書は,日本全体の格差指数ではなく,都道府県別のさくさ指数を算定するだけでなく,地域住民がその地域の格差指数を計算する方法を明らかにしており,読者が自らの地位の格差指数を算定し,その指数によって地域の強みと弱みを理解しながら,格差の改善に乗り出すことを可能にしている点に特色があります。
- 本書に対するコメント
- 地域のジェンダー・ギャップ指数の算定の方法がわかったので,早速,日出町役場に電話をして,指数算定の基礎となるデータを収集するのに協力してほしい旨を伝え,日出町のジェンダーギャップ指数の算定作業を開始しました。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 歯科医に行き,上の奥歯の治療をしてもらいました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行っています。(第19回)
- 二つの悩みを両方とも解決に導くことができました。良かったです。
- (HP訪問者の延べ人数:56,030人)
- 2024年9月13日(金) 晴れ
- 久しぶりに日本評論社の編集者と電話連絡をして,生成AIと著作権について話題を提供し,11月9日ころに,東京で懇談することにしました。
- 信山社にも,私の論文「生成AIと契約上の問題」特許ニュース2024年8月15日号1-8頁を送って読んでもらいました。11月9日に本社で懇談するアポイントメントをとることができました。
- 研究仲間の悩み相談に応じて助言を行っています。(第20回)
- 研究仲間の悩みがすべて解決されて,通常の研究環境に戻れることになったので,生成AIを研究に生かすための方法について,具体例を使ってレクチャしました。
- 日出町の知人が私を訪ねてきたので,日本の政治情勢について懇談しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 11月9日(土)午後3時に東京の出版社に出向いて,社会人を出版社の社長に紹介し,出版計画等について懇談することになりました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,040人)
- 2024年9月14日(土) 曇り後雨
- 安部徹也『最強のイノベーション理論 集中講義』日本実業出版社(2015/1/29)を読みました。
- 本書の概要
- 本書の概要は,イノベーションというと一般に「技術革新」と考えられていますが,単なる改善には収まらず,「これまで世の中になかったものを初めて生み出す活動」であることを明らかにし,その種類も,破壊的イノベーション,バリュー・イノベーション(ブルーオーシャンの実現),リバース・イノベーションがあること,それぞれのイノベーションの起こし方を丁寧に説明した本です。
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安部徹也
『最強のイノベーション理論
集中講義』
日本実業出版社
(2015/1/29) |
- 本書の目次は以下の通りです。
- はじめに
- 1時間目 シュンペーター教授に学ぶ 「イノベーションとは何か?」
- 2時間目 ドラッカー教授に学ぶ「イノベーションの起こし方」
- 3時間目 クリステンセン教授に学ぶ「破壊的イノベーション」
- 4時間目 キム教授とモボルニュ教授に学ぶ「バリュー・イノベーション」
- 5時間目 ゴビンダラジャン教授に学ぶ「リバース・イノベーション」
- おわりに
- 本書の特色
- イノベーションを起こしても,それにアグラをかいていると,破壊的イノベーション(本書81-121頁)に侵襲されるということは,本書の巻末に記載された参考書を読んで私も知っていました。また,ブルーオーシャン戦略(本書123-167頁)が,破壊的イノベーションの一種であることも,同様に知っていました。しかし,新興国で起こしたイノベーションを先進国に逆輸入して大きな成功を収めるという「リバース・イノベーション」(本書169-205頁)のことは,私は全く知りませんでした。
- このイノベーションが,新興国で重要な役割を果たすだけでなく,先進国において,①「今日の取り残された市場」を開拓することになり,②「明日の主流市場」でシェアを確保することになるという考え方は,とても素晴らしいと思います。これが本書の特色の一つとなっています。
- もっとも,新興国で成功するには,先進国の15%程度の価格で,50%程度の性能を持つ製品を開発する必要がある(本書182頁)というのであれば,新興国で試してからにするのではなく,相対的貧困が増加しているわが国で早速実践する必要があるのではないでしょうか。
その意味で,「リバース・イノベーション」は,結局,自らの市場を巻き込んで進展するイノベーションなのですから,私は,「リカーシブ・イノベーション」というべきではないかという感想を持ちました。
- 本書の課題と展望
- 本書の講義に登場する講師であるイノベーションにかかわる学者は,一人を除いて,全員男性です。しかも,本書の講義を聴いて議論に参加する人物は,全員が男性です。本書では,現実と理想とのギャップがイノベーションを起こす重要な要因としているのですから,ジェンダー・ギャップの観点からも,議論を行う必要があるように思われます。
- それにもかかわらず,この本の講義の議論に加わる受講者を全員男性としたのは,問題であり,改訂版には受講者に複数の女性を加えて,ジェンダー・ギャップを減少させる実例を紹介していただきたいと思いました。
- ところで,本書の著者は,2024年8月に私が住む大分県速見郡日出町の新町長に選出されています。本書のイノベーション理論をフルに活用して,ジェンダー・ギャップの縮小を含めて,日出町のイノベーションを推進することを期待しています。
- (HP訪問者の延べ人数:56,050人)
- 2024年9月15日(日) 曇り一時小雨
- 昨日読み終えた安部徹也『最強のイノベーション理論 集中講義』日本実業出版社(2015/1/29)ですが,本書の最初に枠囲みで引用されている以下の格言が妙に気になって,出所を調べてみることにしました。
-
最も強い者が生き残るのではなく,
最も賢い者が残るのでもない。
唯一生き残るのは変化する者である。
チャールズ・ダーウィン |
- 問題提起
- この格言は,本書の記述全体を以下のように,すべてこの格言によって要約できるほどに強力です。
- 最も強い者でも,市場の状況を見誤ると,「破壊的イノベーション」や「バリュー・イノベーション」によって打ち破られる。
- また,先進国の最も賢い者でも,新興国の市場で成功した価格破壊の「リバース・イノベーション」によって出し抜かれる。
- したがって,本書によって,上記の様々なイノベーションの理論を具体例を踏まえてマスターし,実践する必要がある。
- このように,この格言は,経営学にとってあまりにも都合がよいものなので,実は,ダーウィンの言葉ではなく,経営学者が作り出したものではないのだろうか?
- Perplexityへの質問1:「誰がこの格言を考えたのかを教えてください」とその回答
- この格言の起源について調査した結果,以下のことが分かりました:
- この格言は一般的にチャールズ・ダーウィンの言葉として広く引用されていますが,実際にはダーウィンの著作には見当たりません。
- この格言に最も近い考え方を表現したのは,アメリカの経営学者レオン・C・メッガーとの説があります。彼は1963年の著書『Key to Survival: The Pace of Change』で類似の考えを述べています。
- しかし,現在の形で広く知られるようになったのは,1982年にクラレンス・ダロウが"Surviving in a Changing World"というスピーチで使用したことがきっかけだとされています。
- その後,様々な人々によって引用され,改変されながら,現在の形に落ち着いたと考えられています。
- Perplexityへの質問2:「この格言は,様々な経営学者によってどのように解釈されていますか。」とその回答
- この格言は,経営やイノベーションに関する多くの書籍や論文で引用されています。いくつか例を挙げてみましょう:
- クレイトン・クリステンセンの『イノベーションのジレンマ』では,企業が変化に適応することの重要性を説明する際に引用されています。
- ゲイリー・ハメルとC.K.プラハラードの『コア・コンピタンス経営』では,企業の競争力を維持するための変革の必要性を強調する文脈で使われています。
- ピーター・センゲの『学習する組織』では,組織の適応能力と継続的な学習の重要性を説明する際に引用されています。
- ジム・コリンズの『ビジョナリー・カンパニー』では,長期的に成功する企業の特徴を説明する際にこの格言が使われています。
- リチャード・パスカルの『Managing on the Edge』では,組織の変革と適応の重要性を強調するために引用されています。
- トム・ピーターズの『Thriving on Chaos』では,ビジネス環境の不確実性に対処する方法を説明する際にこの格言が使われています。
- ダーウィンの名を借りた上記の格言は,その後の経営学者によって継承されていることがわかりました。
- 私は,上記の経営学者の本を,最後の2点を除いてすべて翻訳で読んでいたのですが,これらの著書を要約すると,確かに,すべてが生物学上の知見を活用した上記の経営学の格言に還元されることがわかります。恐るべし生物学。
- ただし,生成AIの回答には,幻覚とかハルシネーション(Hallucination)とかいわれる誤りがつきものであることが指摘されています。
- そこで,上記のPerplexityの回答が幻覚でないかどうか検証することにしました。
- まず,Perplexityの回答である「クレイトン・クリステンセンの『イノベーションのジレンマ』では,企業が変化に適応することの重要性を説明する際に引用されています。」という回答を検証してみました。
- 加賀山「私は,すでに読んだクレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』を手元に持っているので,丹念に読み返してみましが,ダーウィンの格言の引用を発見することができませんでした。この本の第何章にダーウィンの格言が引用されているのか回答してください。」
- Perplexity「申し訳ありません。先ほどの回答で,クレイトン・クリステンセンの『イノベーションのジレンマ』にダーウィンの格言が引用されていると述べましたが,これは私の誤りでした。実際に本書を確認したところ,ご指摘の通り,その格言は見つかりませんでした。この誤りは,イノベーションと適応の概念が『イノベーションのジレンマ』の中心的なテーマであることから,私が不適切に推測してしまったものです。クリステンセンは確かに変化への適応の重要性を強調していますが,ダーウィンのものとされるこの特定の引用を使用しているわけではありません。お詫びして訂正いたします。今後はより慎重に情報を確認し,正確な回答を心がけます。このような誤りがあった場合は,ご指摘いただき,ありがとうございます。」
- 『イノベーションのジレンマ』にダーウィンの格言が引用されていないとすると,ほかの書籍でも引用されていない可能性があります。早速,手元にあるジム・コリンズの『ビジョナリー・カンパニー』を読み返してみましたが,ダーウィンの格言が引用されている箇所を見つけることができませんでした。
- Perplexityにこのことを告げると,誤りを認めて,上記の回答を以下のように訂正しました。
- Perplexity「申し訳ありません。私の以前の回答に誤りがあり,ご迷惑をおかけしました。ご指摘いただき,ありがとうございます。実際のところ,『ビジョナリー・カンパニー』でも,ダーウィンの格言として知られるこの言葉の直接的な引用は見つかりません。私の以前の回答は不適切な推測に基づいていました。この誤りを踏まえ,以前の回答を以下のように修正させていただきます:
- Perplexity「この格言は,経営やイノベーションに関する多くの書籍や論文で広く引用されていると一般的に考えられていますが,実際には有名な経営書での直接的な引用は確認できません。この格言は,ダーウィンの進化論の考え方をビジネスの文脈に適用したものとして,口伝えで広まった可能性が高いです。多くの経営者や著者がこの考え方を自身の言葉で表現し,適応の重要性を強調していますが,直接この格言を引用しているケースは予想以上に少ないようです。」
- Perplexity「この誤りは,格言の広範な普及と,その考え方が多くの経営書で言及されていることから生じた誤解でした。今後はより慎重に情報を確認し,正確な情報提供に努めます。」
- 私は,以上の誤りを理解した上で,次の質問をしてみました。
- 加賀山「回答が誤りであることが理解できました。それでは,一つの例でもよいので,ダーウィンだといわれている格言が引用されている文献(インターネットの論文でもよい)を紹介してください。その際,第何章,又は,何ページで引用されているかを特定してください。」
- Perplexity「ご指摘ありがとうございます。私の以前の回答に誤りがあり,申し訳ありませんでした。ご要望に応じて,ダーウィンの格言とされるものが引用されている文献を1つ特定しました。
- 引用文献:"The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive
Innovators" by Jeff Dyer, Hal Gregersen, and Clayton M. Christensen〔2011〕
この本の第1章「The DNA of Disruptive Innovators」(破壊的イノベーターのDNA)の冒頭(1ページ目)に,以下のように引用されています:
- "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent
that survives. It is the one that is most adaptable to change."Charles Darwin
- Perplexity「ただし,この本の著者たちも,この引用がダーウィンの直接の言葉ではなく,彼の考えを要約したものであることを認識しています。彼らは,この格言がダーウィンの進化論の本質を捉えており,イノベーションの文脈で適切だと考えて使用しています。
- Perplexity「この例は,ビジネスや経営の文献でこの格言が広く使用されていることを示しています。ただし,厳密にはダーウィンの直接の言葉ではないことに注意が必要です。」
- 私としては,生成AIのもっともらしい回答が実は,ハルシネーション(幻覚)であったという貴重な実例を体験できたことで満足しました。
- 生成AIの幻覚を肯定的に捉えることができた理由は,私が以前,経営学の代表的な著作を何冊も読んでいたこと,しかも,今もそれらの本を手元に置いていることが,今回の生成AIのハルシネーションを見抜くことにつながったからです。そのような地道な努力をしていなかったら,生成AIの幻覚を真実だと信じてしまったことでしょう。
- さらに,安部徹也『最強のイノベーション理論 集中講義』日本実業出版社(2015/1/29)の最初のページに枠囲みで引用されているダーウィンの格言の英文が,上記のようなものであることがわかり,理解が深まったことも満足につながりました。
- なお,その後の私のしつこい調査で,Perplexityが教えてくれた引用文献("The Innovator's DNA: Mastering
the Five Skills of Disruptive Innovators" )は,確かに,Amozonでも販売されている実在の書籍であることがわかりました(原書は,値段が5,000円以上するので購入を諦めて,Google
Booksで該当箇所を読んでみました)。
- しかし,この本を読んでみた結果,この本の第1章「The DNA of Disruptive Innovators」(破壊的イノベーターのDNA)の冒頭(1ページ目)にダーウィンの格言が引用されているというのは,残念ながら,またしてもHallucination(幻覚)であることがわかりました。
- 今回の調査の結果,生成AIは,人間並みの「もっともらしい推論」をしていることがわかりました。
- 今回のPerplexity最後の推論がどのようにして行なわれたのかを私なりに推測してみました。あくまで私の推論です。
- 検索した本の題名が『イノベーターのDNA』であり,しかも,その第1部の第1章が「破壊的イノベーションのDNA」だから,ここでダーウィンの進化論の格言が使われている可能性が高い。
- もしも,ダーウィンの格言が使われるのであれば,その最初のページだろう(実は幻覚)。
- このように考えると,今後も,生成AIは,人間と同様の誤り(幻覚)を免れることができません。したがって,その信頼性は,まだ十分でなく,人手による検証が不可欠であることを思い知らされました。私は,諦めずに調査することによって,大きな教訓を得ることができたと感じています。
- その教訓とは,生成AIに対しては,生成した回答をもう一度初めにさかのぼって再検証する「メタ生成AI」の機能を追加すべきだという教訓です。
- (HP訪問者の延べ人数:56,060人)
- 2024年9月16日(月) 小雨後曇りのち晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないます(Zoom会議)。
- 生成AIのハルシネーション(Hallucination)の対策として,生成AIの回答を再度検証するための「メタ生成AI」の構想を披露したところ,受けをとることができました
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を読み始めました。(第1日)
- (HP訪問者の延べ人数:56,070人)
- 2024年9月17日(火) 晴れ
- パリ・オリンピックで盛んに歌われた“Aux Champs-Élysées”を私のカラオケのレパートリーにしようと,1週間前の9月11日(水)から開始した練習を毎日続けています。
- まず,歌詞の意味を文法を含めてすべて理解し,意味の聞き取りまでは順調に進みました。しかし,いざ,歌おうとすると,音楽の速度が速すぎて,舌が回りきりません。英語の歌“Rhythm of the rain”をマスターする際に発音のスピードに追い付くのに苦労したのと同じほどの困難さを味わっています。
- それでも,“Transpose”というソフトウェアの助けを借りて,Youtubeの動画の歌詞の一文ずつを切り離し,一文ずつ何十回(不得意な個所は何百回)も聞き直し,何とかYouTubeのカラオケのスピードについていけるところまで到達しました。
- そこで,今日は,いつもの小型ノートに歌詞を手書きで書き写し,歌詞の暗記を兼ねて“Deliberate Practice”(限界練習)を行っています。しかし,3番まである歌詞が結構長いので,私のいつもの目標としている「何も見ずに歌えるようになる」には,まだ1週間ほどかかりそうです。
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を読んでいます。(第2日)
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- これまで,先生や先輩会員について行くのがやっとという練習を重ねてきたのですが,今回は,新入会員をリードするという役割を与えられ,それなりの役割を果たすことができたので,レベルが1つだけ上がったことを自覚することができました。
- 日出ロータリークラブの子ども食堂の準備作業に参加しました。
- 参加する子供たちに渡す小さなプレゼントの袋詰めを手分けして行いました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,080人)
- 2024年9月18日(水) 曇り後晴れ
- 昨日,私は小型ノートに“Aux Champs-Élysées”の歌詞を書き写したので,まず,何も見ずにこの歌を歌ってみて,まだ暗記していない箇所をノートを見ながら歌詞を確認するというやり方で歌詞を暗記する練習(Deliberate
Practice)を繰り返しました。
- その結果,とてもゆっくりと“Aux Champs-Élysées”を歌う分には,私は,歌詞を正確に暗記していることを確認することができました。
- しかし,何も見ずに,普通のスピードで“Aux Champs-Élysées”を歌うというレベルには程遠い段階なので,“Aux Champs-Élysées”のカラオケ(私のコーチ役)の練習も併用しながらも,伴奏なしで,「何も見ずに普通の速度で歌えるようになる」ための練習を重ねています。
- ダンス(ブルース)をしながら,「何も見ずに普通の速度で歌えるようになる」という,“Aux Champs-Élysées”の中にある以下の2番にある歌詞と同じ目標がはっきりしているので,苦しい練習も気にならずに続けられています。
- Alors je t'ai accompagnée, on a chanté on a dansé.(それで,君を送って行って,歌ったり,踊ったりしたんだ。)
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 名古屋大学の名誉教授から,生成AIと著作権30条の4の関係について,学習段階と生成段階を区別して扱うべきなのかどうかという問題について質問が寄せられたので,以下のように回答しました。
- 1.生成AIと著作権に関する問題に関する通説の見解とそれに対する有力な批判説
- 生成AIの利用について,開発・学習段階と生成・利用段階とを分けて取り扱うことは,現在の著作権法学界の通説的見解です。
- しかし,エンジニアの著作を含めた様々な書籍を読みこなしていると,この見解に対しては,強力な批判がなされていることも事実です。
- その理由は,開発・学習は,将来的な生成・利用を見据えて行われるものだからです。すなわち,教育・研究も学習者がその学習成果を世に問うことを前提にして行われているのであって,学習段階では著作権がクリアされるが,利用段階では著作権がクリアされないのでは意味がないというわけです。
- 2.問題解決の方向性(学習段階と生成段階の連続的考慮)
- 既に,Adobeの生成AIでは,学習段階で著作権をクリアした素材だけを利用して,学習段階でも利用段階でも,一貫して著作権をクリアできる製品(Adobe・Firefly)を開発・提供しています。
- したがって,これから開発するシステムは,このような一貫した考え方を原則とすべきであると,私は考えています。
- すなわち,個人情報の匿名化や,利用のレベルに応じた承諾,著作権をクリアした素材(法例データなど)を,機械翻訳を使って翻訳したデータを利用するなど,利用段階(内部のみの利用,会員のみの利用,一般利用等の各段階を厳密に区別する)での著作権クリアを考慮したシステムの開発が重要であると,私は考えております。
- 3.学習段階と生成段階を総合的に考察すべきその他の考慮事項(フェア・ユース)
- 著作権違反が疑われた場合に,その問題を包括的に判断するとどうなるかついて,世界で最も影響力の強い「フェア・ユース」の考え方(実は,日本の著作権法で一番重要な地位を占めている第1条(目的)には,「文化的所産の『公正利用』に留意し」という文言が使われています),について,最近のアメリカの連邦最高裁所の判決(2024/5/18)を含めて詳細に検討してみました。
- すると,「フェア・ユース」が認められる要件のうち,第4の要件に関連する「著作権のある著作物の潜潜在的市場又は価値に対する使用の影響」(わが国の著作権法30条の4等に規定されている「著作権者等の利益を不当に害することになる場合」に該当するかどうかの解釈に関連する考慮事項)については,キャンベル事件を踏まえて,以下のように判示する傾向が示されていました。
- 著作権法違反を疑われている著作が,「単にもとの創作の『目的に取って代わる』」のではなく,「さらなる目的または異なる性質を持つ新しい何かを追加し,新しい表現,意味づけ,およびその他の方法で最初の著作物を変更する(transformative)もの」である場合には,著作権違反にならない(Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U. S. 569, 579; Andy Warhol Foundation
for the visual arts, Inc. v. Goldsmith et al. (May 18, 2023) (https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-869_87ad.pdf))。
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を読んでいます。(第3日)
- 人間の技術で欠けている光合成,すなわち,「光エネルギーと炭酸ガスと水から,酸素と糖と熱エネルギーを作る」という化学式を久しぶりに見て,復習をしました。
- 光エネルギー + 6CO2 + 6H2O → 6O2 + C6H12O6 + 熱エネルギー
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,090人)
- 2024年9月19日(木) 晴れ
- “Aux Champs-Élysées”の暗記練習を続けています。暗唱のスピードが上がってきて,目標の達成が見えてきました。
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を読んでいます。(第4日)
- 私が知りたかった,人類最大の謎に対する「問い」が以下のように,明確に述べられていることがわかりました。ただし,答え(どのような物質又は信号が送られると,各細胞の役割分担が決まるのかについての答え)には触れられていません。
- 言葉の役割の一つである仲間同士のコミュニケーションは,単細胞生物や植物でも行われています。(本書119頁)
- 具体的には,分泌された特定の物質を仲間が受け止め,反応します。(本書120頁)
- これが,受精卵の分割を通じた「各器官の発生の起源の謎」に迫る問いであり,この答がわかれば,役割を忘れて増殖する癌も消えてなくなります。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復します。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- Waltz:Natural spinが,やっとのことで,スムーズにできるようになりました。
- Blues:相手を思いやりながら,会場をスムーズに1週できるようになりました。
- Rumba:右足の動きと手の振りとを連動できるように練習を繰り返しました。
- Cha Cha:基本に戻って,最初のステップを練習しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,100人)
- 2024年9月20日(金) 晴れ(ドジャーズの大谷翔平選手が1シーズンの本塁打50-50盗塁という偉業を達成)
- “Aux Champs-Élysées”の暗記練習を続けています。
- 10回に1回という低い確率ではありますが,ついに,何も見ずに,“Aux Champs-Élysées”を普通の速度で3番まで歌いきることができるようになりました。目標達成まで,あと少しです。
- 9月11日(水)に練習を始めた時は,Youtubeの歌詞・歌唱入りの動画を見ても,そのスピードに全くついていけなかったことを思うと,練習は人を変える力を持つということを実感できます。
- この経験から,以下の2つのことを心にとめておきます。
- 1.人格とは,日々の練習によって習慣化され,身についたその人の行動様式のことである。その人が言っている空疎な言葉を信じてはいけない。
- 2.何かができるようになっても,できなかった時のことを思い出し,偉そうに(天才づら)してははいけない。限界練習をすればだれでもできることなのだから。
- 日出ロータリークラブの一員として,秋の交通安全街頭活動に参加しました。
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を読んでいます。(第5日)
- 本書の考え方には,共感できるものが非常に多いのですが,以下の記述には,びっくりしました。著者は水素のことはあまりご存じないようです。
- 「この宇宙で暮らす生きものは炭素を主軸とした系になると考えらえます。『水素社会』はありません。」(本書298-299頁)
- 私の反論は以下の通りです。
- 本書では,太陽エネルギーを高く評価していますが,太陽エネルギーの素は「水素」です。水素からヘリウムへの核融合によってエネルギーを作り出しているのです。太陽系を一つの小宇宙と考えると,太陽系は水素エネルギーによってその一部に生きものを育んでいる稀有の社会ということができます。
- 本書では,太陽エネルギーの一つである光エネルギーを利用した植物による光合成(炭酸ガスと水から酸素と糖を合成すること)が高く評価されています(本書52頁)。簡略化すると以下の通りです。
- 6CO2 + 6H2O → 6O2 + C6H12O6
- 水素も,光合成と同じく,炭酸ガスと水から合成することが理論的には可能です。天然ガス(メタン)から合成する方が容易ですが,原理は同じです。もちろん,余剰電力を使った水の電気分解によっても簡単に生成できます。
- 2CO2 + 2H2O → 2H2 + O2 + O2 + 2CO → 2H2 + O2 + 2CO2
- 水素は,カセットボンベ等に保存することができる上に,電気エネルギーと可逆反応が可能な唯一の物質であり,燃焼しても水しか排出しないので,電力利用を前提とする場合においては,「水素社会」は,理想的な循環型社会であり,廃棄処理ができない「原子力社会」とは異質な社会です。
- これが本書の疑問「水素をどのようにして手に入れ,どのように循環させるのでしょう。」(本書298頁)に対する,私からの回答です。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 共同著作権の複雑さについて,著作権法65条(共有著作権の行使)と,117条(共同著作物等の権利侵害)との間の不整合を例にとって,共有著作権の問題点(民法の共有理論に対する無理解)を詳しく解説しました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,110人)
- 2024年9月21日(土) 晴れ後曇り
- 日出ロータリークラブ旗争奪少年野球大会(糸が浜海浜公園運動場)を見学しました。
- RC2720地区前年度ガバナー膳所和彦氏を囲む会(サンバリーホテル)に直前会長として参加しました。
- 別府の新聞社の経営者に私が読み終えた中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)をプレゼントしました。
- 熊本のRCから参加した弁護士と,長時間にわたって懇談しました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,120人)
- 2024年9月22日(日) 雷雨のち曇り(台所の配水管が詰まってシンクが使えなくなったので,大工さんに緊急修理を依頼して解決することができた)
- 昨日読み終えた中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)の読後感を書くつもりでしたが,昨日別府の新聞社の社長にプレゼントしてしまったので,再度購入することにして,購入した本によって書評をすることにしました。
- 末川民事法研究会にZoom出席する予定でしたが,所用で出席できなくなったため,報告予定のレジュメを精読しました。
- 民事判例研究報告:「父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否」
- ―最決令和3年3月29日民集75巻3号952頁(子の父母以外の第三者(母の実母)が民法766条に基づき子の監護者の指定を求めて申立てをすることができるかという問題について,最高裁は,同条1項の「法意に照らし」これを認めた原決定を破棄し,民法766条の立法趣旨に基づく厳格な解釈の基づき,父母以外の第三者の申立権を否定した事例。)について―
- 判例研究の対象とされた最高裁判決は,読んでみると,「絶望の裁判所」という,最近よく読まれている本のタイトルを地で行く,下級審の地道な解釈の積み重ねを無視した判決であり,読んでいて,気分が悪くなる判決でした。
- 安部徹也『「やられたら,やり返す」は,なぜ最強の戦略なのかー「ゲーム理論」で読み解く駆け引きの極意』SB新書(2014/9/25)を読みました。
- 本書の概要
- 銀行マンが直面する6つのビジネス・ストーリー,すなわち①同僚の裏切り,②取引企業の値下げ合戦,③業界2番手の生き残り策,④新規企業への対応策,⑤ブラック企業の汚名返上策,⑥自行の合併劇を例に挙げて,ゲーム理論を使った解決策を指南する本です。
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安部徹也
『「やられたら,やり返す」は,
なぜ最強の戦略なのか -
「ゲーム理論」で読み解く
駆け引きの極意』
SB新書(2014/9/25) |
- 本書の目次
- はじめに
- Story1 囚人のジレンマ―解説・なぜ,「やられたら,やり返す」が最強の戦略なのか?
- Story2 チキン・ゲーム―解説・なぜ,破滅的な争いが繰り返されるのか?
- Story3 合理的なブタ―解説・ビジネスという“不平等競争”における弱者の勝ち方とは?
- Story4 ゲームのルールを変えろ!―解説・絶対的に不利な状況に追い込まれたら,ゲームの転換を図る
- Story5 共有地の悲劇―解説・ゲーム理論で組織が抱える問題点を解決する
- Story6 ネゴシエーション―解説・どうすれば思いどおりの結果を導く交渉ができるのか?
- おわりに
- 本書の特色
- 本書は,ビジネス小説でありながら,ビジネスマンを含む社会人がゲーム理論を学ぶのに最適なケース・スタディの教科書に仕上がっています。これが本書の特色です。
- すなわち,本書はゲーム理論の出発点である「囚人のジレンマ」の事例(Story1 )から始めて,ゲーム理論の転換点となった「共有地の悲劇」(Story5),最後に協調ゲームとしての交渉術(Story6
)で終わるという,ゲーム理論の進化の過程をを踏まえた構成に基づいて,ミステリー仕立ての見事なビジネス・ストーリーが繰り広げられており,ビジネスにゲーム理論を応用するとどうなるのかを知ることができるように仕上がっています。
- 本書に対する私のコメント
- この本と対照的な本である中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)は,個人にとっての「最強の戦略(支配戦略)」が生物の一つである人間にとって良い結果を持たされないことを明らかにしています。
- 法の目的を世界平和,法の手段を平和的な説得による納得・合意と考えている私にとって,「やられたら,やり返えす」を最強の戦略であるという「おバカな」タイトルの本を読むインセンティブは全くなかったのですが,本書の著者がわが日出町の町長に当選したので,著者の考え方を知る必要があって,本書を購入して読んでみました。
- その結果,本書の特色で述べたように,本書は,ビジネス小説でありながら,ゲーム理論をその進化のプロセスに従って学ぶのに適した,ゲーム理論のケース・スタディの教科書であることがわかりました。
- しかし,ゲーム理論の最初の例題である囚人のジレンマ(Story1)で最強の戦略とされて紹介されている「支配戦略(ナッシュ均衡)」である「やられたらやり返す」という戦略は,「共有地の悲劇」(Story5)を契機として,社会的な最適化の観点から,破綻することが示されます。この「コモンズの悲劇」を通じて,ゲーム理論自体が進化し,「支配戦略」とされてきた「やられたらやり返す」に替えて,協調ゲームとか,交渉ゲーム(Story6)によって,従来のゲーム理論は修正されていきます。そして,「やられたらやり返す」ではなく,「ルールを整備して,ルールに従ってサンクション(制裁等)を行う」という戦略を採用する方向,すなわち,平和的解決を実現するという方向に進化を遂げています。
- 振り返ってみれば,ゲーム理論の出発点とされる「囚人のジレンマ」は,確かに,ゲーム理論を構築するために重要な事例だったのですが,法的な観点から見ると,「黙秘権」という基本的人権を無視して作られた事例であり,社会的には,ナッシュ均衡(支配戦略)がそもそも最適解とはならない破綻必死の事例だったのです。
- このようにゲーム理論は,「囚人ジレンマ」という数学理論からスタートしながらも,「コモンズの悲劇」を経て,「協調ゲーム」,「交渉ゲーム」等へと進化を遂げています。本書も,このようなゲーム理論の進化をなぞってストーリー展開がなされいるのですから,本書のタイトルも,「やられたらやり返すが最強の戦略」というタイトルではなく,「コモンズの悲劇を解決するのが最強の戦略」とすべきだったと思われます。
- それでこそ,現在日出町で生じている「シラスの乱獲」等の「コモンズの悲劇」を解決する糸口を見出すことができると思われるからです。
- このような問題は残されていますが,タイトルを無視して,本書をゲーム理論をビジネスに生かすケース・スタディの教科書とし読むならば,だれもが大きな利益と満足を得ることができると思います。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,130人)
- 2024年9月23日(月) 晴れ
- ChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 生成AIの「もっともらしいウソ(幻覚:ハルシネーション(Hallucination))」の対策について議論しました。
- 大言語モデルにともづいて推論をしているのであるから,ハルシネーションは必然的に生じるものと肯定的に受け入れ,以下の対策をとる。
- 1.事前の対策として,プロンプトに数字,専門用語等を盛り込むことによって,曖昧さを減少させる努力する(プロンプト・エンジニアリング)。
- 2.生成AIに作業をさせながらも,ハルシネーションが生じないためにプロンプトをを改善し,生成AIの回答の精度を上げて行く(質問の継続)。
- 3.事後の対策として,生成AIの回答を生成AI自身に正しいかどうか検証させる(メタ生成AI)。その上で,ユーザが参照されるべき原典に当たって,「もっともらしいウソ」でないかどうか検証する(生成AI不信)。
- 生成AIを使うユーザが,ハルシネーションを見破れる能力を身につけなければ,結局,生成AIを使いこなすことはできないことを自覚する。
- ということは,生成AIを上手に使いこなせる人は,生成AIのお世話になる必要はあまりないということになる。
- そもそも,生成AIを超えるの力を身につけるための学習を怠らないようにしようとすれば,生成AIに付き合っている時間がもったいない。
- というわけで,上記の三つの対策が,今後大量に発生することが予想される「生成AI依存症」(生成AI中毒)を防止するための最善策だと思われる。
- RCの友人にプレゼントしたため再購入した中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第1日)
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,140人)
- 2024年9月24日(火) 晴れ後曇り後一時雨
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第2日)
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 生成AIが生成する作品の著作者をめぐる米国等の論文を彼が調査したところ,私が特許ニュース2024年8月15日号で提言している「職務著作説」を主張する説はあるが,実体に即した「人間と生成AIとの共同著作とする説」については,言及する論文はあるものの,それが否定されていることが判明しました。
- この調査によって,世界レベルで主張できる新しい説を創造するチャンスが生じていることが判明しました。
- そこで,私は,この調査を活かした創造的な論文を執筆するように彼にアドバイスをしました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,150人)
- 2024年9月25日(水) 曇り後一時雨
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- ミーティングの最後に,これまで練習してきたパリ・オリンピック,パラリンピックで歌われていたフランスの歌2曲と日本の歌1曲を披露することができました。
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第3日)
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 生成AIと著作権法に関する彼の第1論文(生成AIの生成する作品の著作物性・創作性に関する比較法研究)の本文が完成しました。後は,注の文献の精査がを残るのみとなりました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,190人)
- 2024年9月26日(木) 晴れ
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第4日)
- 亡くなった父の遺産分割の後始末のため,福岡から妹が尋ねてきました。
- RI2720地区ガバーナーの公式訪問(別府6RC,湯布院R,日出RC合同例会)に参加しました。
- 今回のガバナー・アドレスは,私にとっては,違和感いっぱいでした。そこで,懇親会の席で,ガバナーと直接議論を行いました。発端は,ガバナーが,ロータリーの目的を,以下のように,すべて5大奉仕へと還元しようとしたことでした。
-
|
ロータリーの目的 |
五大奉仕部門 |
1 |
知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 |
クラブ奉仕 |
2 |
職業上の高い倫理基準を保ち,役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し,
社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 |
職業奉仕 |
3 |
ロータリアン一人一人が,個人として,また事業及び社会生活において,日々,
奉仕の理念を実践すること。 |
社会奉仕 |
青少年奉仕 |
4 |
奉仕の理念で結ばれた職業人が,世界的ネットワークを通じて,国際理解,
国際親善,国際平和を推進すること。 |
国際奉仕 |
- 確かに,ロータリーの目的の多くが奉仕活動に還元されることは事実です。しかし,ロータリーの目的は,奉仕に至るまでのプロセスとして,第1に知り合いを広めること(四つのテストの第3項目(好意と友情深めるか),および,親睦(中核的価値観)がその典型)を挙げています。
- これまでにも,ロータリアンの不用意な言動によって,親睦にひびが入り,退会者が出たり,ロータリー活動が停滞する例が生じている現状に鑑みれば,「親睦」は,奉仕活動の前提として必要不可欠です。
- 私がいつも携帯しているロータリー手帳の別冊(関連資料)3頁には,以下のようなロータリーの「基本理念」が掲げられています。
- 100年以上にわたり,私たちはロータリーの価値観と伝統をあらわす基本理念にしたがって行動してきました。
- 「四つのテスト」,「ロータリーの目的」,「五大奉仕部門」は,私たちの中核的価値観をあらわしています。
- このように考えると,私たちロータリアンは,奉仕活動を活動目標の中心に置きつつも,中核的価値観としての,「多様性,親睦,高潔性,奉仕,リーダーシップ」を実現していくことが重要であることがわかります。
- そういうわけで,以上の考察に基づいて,私なりの「ロータリーの理念体系」を表にしてみました。
-
|
中核的価値観 |
四つのテスト |
ロータリーの目的 |
五大奉仕部門 |
1 |
多様性,親睦 |
③好意と友情を深めるか |
1.知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 |
クラブ奉仕 |
2 |
高潔性 |
①真実かどうか
②みんなに公平か |
2.職業上の高い倫理基準を保ち,役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し,
社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 |
職業奉仕 |
3 |
奉仕 |
④みんなのために
なるかどうか |
3.ロータリアン一人一人が個人として,また事業及び社会生活において,日々,
奉仕の理念を実践すること。 |
社会奉仕 |
青少年奉仕 |
4 |
リーダーシップ |
四つのテストのすべて |
4.奉仕の理念で結ばれた職業人が,世界的ネットワークを通じて,国際理解,
国際親善,国際平和を推進すること。 |
国際奉仕 |
- 以上の表によれば,近年,ロータリーのビジョン声明によって採用された,DEI(Diversity, Equity, Inclusion:多様性,公平,包摂)も,すでに,「中核的価値観」,および,月初めにロータリアンが唱和している「四つのテスト」によってカバーされていることも理解できると思われます。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行う予定でしたが,懇親会の後にカラオケ店に行ったため,帰りが深夜になってしまい,実現できませんでした。
- (HP訪問者の延べ人数:56,200人)
- 2024年9月27日(金) 晴れ(石破茂が自民党総裁に選出された。カネまみれの派閥推薦候補が選出されると思っていたので,まずは一安心)
- 歯科医でインプラントの仕上げの処理をしてもらいました。
- 5月17日から始まった上奥歯の治療と下奥歯へのインプラント1本の歯科治療が今日で終わりました。費用全額は521,470円でした。
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第5日)
- ついに,“Aux Champs-Élysées”を,何も見ずに無伴奏で,かつ普通のスピードで歌えるようになりました。
- 9月11日(水)から,1日も休まず続けてきた“Aux Champs-Élysées”の暗記練習(Deliberate Practice)のおかげです。
- しかも,1か月以内の練習で“Aux Champs-Élysées”をアカペラで歌えるようになったのは,Youtubeの動画を,練習に適した長さに分割してリピートしてくれる “Transpose”という無料のソフトウェアを使いこなしたことが大きかったと思います。
- これからも,歌うのがむつかしい外国の歌にチャレンジするときは,このソフトウェアのお世話になろうと考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:56,210人)
- 2024年9月28日(土) 曇りのち晴れ
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第6日)
- 一昨日,2階の部屋にゴキブリがいるのを見つけたのにとり逃がしてしまったので,薬局で,ホウ酸ダンゴを購入して要所要所に設置しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 著作権法がわかりにくい根本的原因について解説を行いました。
- 著作権法の最大の問題点は,著作物を無体物(所有権の対象とならないもの)としている点にあります。なぜ,無体物としたかを第1にわかりやすい例を挙げた後に,第2に,わかりにくい上に,決定的におかしな点を挙げてみることにします。
- わかりやすい例(レコードの著作物:著作権法8条)
- 販売されている「商用レコード」(著作権法2条1項7号),いわゆるレコードやCDなどは,有体物ですが,有体物に記録された音楽の場合,耳に聞こえる音楽そのものは無体物です。
- したがって,商業用レコードやCD自体は,所有権の対象となる有体物であり,その内容となる音楽を無体物とすることはわかりやすいといえます。もっとも,レコード(著作権法2条1項5号)が無体物というのは,素人にはわかりにくいです。
- 少しわかりにくい例(写真の著作物:著作権法10条1項8号)
- 昔は,写真については,ネガフィルム(色が反転しており,しかも小さ過ぎて見てもよくわからない)が有体物としての「原作品」(著作権法45条)であり,それを現像・拡大して,見てわかるようになった写真の内容が無体物としての「著作物」(著作権法10条1項8号)であり,それを印画紙にプリントアウトした紙の写真が複製物というわかりやすい区別がありました。
- しかし,現在のデジタル写真の場合には,撮影するとすぐに可視化されるため,可視化された映像が写真の著作物とされるのですが,レコードとは異なり,写真の著作物は固定化が要件となっていないため,デジカメの写真を削除しても,無体物である写真の著作物は存在し続けることになり,素人の理解を超える事態が生じています。
- 非常に分かりにくい例(絵画の著作物:著作権法10条1項4号,45条)
- ゴッホが描いた有名な「ひまわり」は,原作品(有体物)が1987年にオークションにかけられ,58億円で落札されています。絵画は,原作品である有体物にこそ価値があり,その内容である無体物としての著作物自体の取引価値はないに等しいのが現実です。
- なによりも,原作品であるゴッホの「ひまわり」が「著作物ではない」ということを通常人が理解することはほぼ不可能だと思われます。
- 同様の事態は,もっとも典型的な著作物としての言語の著作物(著作権法10条1項1号)にも当てはまります。
- 私たちは,購入した書籍を著作物と考えていますが,購入によって所有権を取得した有体物である「書籍」も「著作物ではない」のです。書籍は,著作物の複製物に過ぎないからです。
- 絵画の場合は,原作品があるため,私たちが美術館などで買い求めるゴッホの「ひまわり」の絵葉書が複製物であることはよく理解できます。しかし,書籍の場合には,原作品とされてきた「手書きの原稿」が現在では減少し,ワープロやパソコンに入力された原稿は,校正手続き等によって複製物とは内容が異なることが多いため,原作品とは言えなくなっているのが現状です。そうすると,書籍は,著作物の複製物といわれていますが,著作物は,複製物である書籍から推測するほかなく,書籍は何の複製物なのか不明だというのが現状です。
- つまるところ,著作物を無体物と考え,有体物である「絵画の原作品,商用レコード,書籍を著作物ではない」とする現行著作権法の考え方は,常識外れの考え方であり,特に,書籍を著作物の複製物であると考えることは,論理的にも無理があることがわかります。なぜなら,書籍に関しては,著作物は,有体物である書籍から推測される幻影にすぎないからです。
- このように考えると,民法学の視点からは,著作権とは,有体物等に付従する物的負担に過ぎないと考え,米国のように,著作物を固定されたものに限定し,かつ,著作権を有体物等に付従する物的負担(制限物権)と考えることが有用であると思われます。
- 立法論としては,著作権を,有体物(原作品)又は電子機器等に記録され固定された情報を含む「著作物」に対する利用権の一部制限(権利の保護期間内の複製制限),すなわち,制限物権として規定するのがわかりやすいと思われます(加賀山説)。
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- 2024年9月29日(日) 晴れ
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第7日)
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 昨日の続きです。私の説のように,著作物を無体物に限定するのではなく,広い意味での有体物,すなわち,管理可能な固定された無体物,並びに,有体物である絵画の原作品,ネガフィルム,最初にプリントアウトされた写真(著作権法25条,45条),商業用レコード(著作権法2条1項7号),そして,無体物の複製物とされてきた書籍等にも拡大するならば,法律用語としての著作物(無体物)と,世間の常識(管理可能な物としての有体物)とが一致することになります。
- 購入した本が「著作物ではない」といわれたら,世間の人はびっくりします。その理由が,「本は著作物の複製物という有体物だから」と言われたら,さらにびっくりすことでしょう。
- デジタル時代においては,デジタル写真の原作品(著作権法45条)があるかどうかが争われている状況です。その場合と同様,本の原作品もあるかどうか怪しいのですから,そういわれた世間の人々は,「えっ,この本はどこにある何を複製したもののなのですか,それともこの本は違法コピー本なんですか」と問いたくなるに違いありません。
- 著作物の考え方を変更するだけでなく,私のように,そもそもの著作権を書籍等の有体物の上に法律が設定した用益物権(フェア・ユースを除く著作物の一定期間内の利用制限物権)と考えると,著作権法と民法との整合性も実現できるようになります。
- なぜなら,著作権を法定用益物権と考えると,著作権侵害の問題(物権侵害と不法行為の問題)ばかりでなく,契約上の問題についても,買主の義務,及び売主の担保責任等の問題として民法との整合性を保ちながら解決することができるからです。
- 今後は,著作権法を民法上の法定用益物権として再構成する研究を続けていきたいと考えています。
- 今読んでいる中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)のタイトルを使わせてもらうと,加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本が書けそうです。
- (HP訪問者の延べ人数:56,230人)
- 2024年9月30日(月) 晴れ
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第8日)
- 9月28日(土)に購入したホウ酸ダンゴの効き目が出て,目的を達成しました。
- 先週,取り逃がしていた巨大なゴキブリが,ホウ酸ダンゴの効果で洗面器に出てきてくれたので,即座に捕獲することができました。
- その後,どこかに隠れていたムカデも出てきてくれたので捕獲することができました。ホウ酸ダンゴの予期せぬ成果です。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第1日)
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 著作権法に関する彼の第1論文が完成しました。彼の所属する国際取引法関連の学会の学会誌に投稿するとのことです。
- “Aux Champs-Élysées”のYoutubeのカラオケの伴奏を聴きながら,字幕を全く見ずに,伴奏のスピードに合わせて歌うことができるようになりました。
- そこで,歌詞を見ずに伴奏を聴きいて“Aux Champs-Élysées”を歌いながら,今月の最終日を閉めることができました。
- 明日のダンスレッスンでは,“Aux Champs-Élysées”の曲に合わせてブルースを踊ることになっているので,その際に,心の中でこの歌を口ずさんでみます。
- (HP訪問者の延べ人数:56,240人)
- 2024年10月1日(火) 晴れ
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第9日)
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第2日)
- まず,著作権法第1条(目的)の抜本的改正を目指します。
- 著作物を無体物ではなく,管理可能なものとしての有体物(著作物の定義に固定概念を採用する)として再構成します。
- 著作権を上記の著作物(有体物)に課された法定の制限物権として再構成します。
- そうすると,固定化された実演も,レコードも,放送も有線放送も著作物として保護されるので,米国著作権法と同様,著作者隣接権は不要となります。
- さらに,著作権法には,もともと「公正利用」という米国著作権法の「フェア・ユース」と同義の用語が用いられているのですから,「公正な利用」を最大限に尊重し,著作権法の目的をフェア・ユースを実現するものへと変更します。すなわち,著作権法の目的を,以下のように,著作物のフェア・ユース以外の利用(著作権者等の潜在的な市場での利益を不当に害することになる利用,以下において,「不公正な利用」という。)を制限する制限物権を著作物に課すことによって,その範囲でのみ著作者等の権利を保護するものへと変更します。
- 著作権法 第1条(目的)(加賀山改正私案)
- この法律は,文化的所産である著作物のフェア・ユース(以下「公正な利用」という。)を実現するために,著作物の上に,著作者等の市場での利益を不当に害することになる利用(以下において「不公正な利用」という。)を禁止または制限する制限物権(以下「著作権」という。)を課すことによって,著作者等の権利を保護し,もって文化の多様な発展に寄与することを目的とする。
- このようにして,著作権法の改正を積み重ねながら,著作権法を民法の特別法として再構成し,民法との整合性を回復していく予定です。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,250人)
- 2024年10月2日(水) 曇り
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第3日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)305頁に「著作権が付着している物」という以下の記述があることに気づきました。
- 「著作権が付着している物については,著作権が優先し,著作者ではない当該物の所有者といえども複製等ができないことは明らかである。」
- 上記の物が有体物であることは「当該物の所有者といえども」とされていることから,明らかです。なぜなら,所有権の対象は有体物に限定されていますから。
- ところで,従来の著作権法学説の一致した見解によれば,有体物とは別個に抽象化された無体物としての著作物があり,有体物には所有権が存在し,無体物には著作権が存在するということなので(中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)304頁),本来ならば,「著作権が付着している物」という考え方は出てこないはずなのです。
- しかし,有体物に制限物権としての著作権が付着するという考え方が私の根本的な考え方(加賀山説)なので,中山信弘の上記の表現は,これからもずっと大切に引用させていただくことにします。
- 例えば,ある本という有体「物に著作権が付着している」という表現は,民法流の解釈をすれば,その物に制限物権(複製等を制限する用益物権))が設定されているということになります。
- その結果は,その物を購入した者は,所有権を制限されるのですから,当然に「所有者といえども複製等ができない」ということになります。
- このことは,地上権が設定されている土地(用益物権が付着している物)を購入した所有者は,土地の換価・処分権は有するものの,使用・収益権は制限されるというのと同じです。
- したがって,上記の中山信弘の記述のうち,所有権に対して「著作権が優先し」という表現は,民法上は誤解を招く表現であるということになります。なぜなら,「著作権が付着している物」の所有権は,そもそも複製等の使用・収益権が制限されているからです。
- このような誤解が生じた原因は,著作権法学説を代表する存在ともいえる中山信弘が,例えば絵画の著作権に関連して,「著作物は観念的な存在(情報)であり,所有権の対象たる物(カンバス)とは別個の存在であって,原則として両者は別個に併存する。」(中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)304頁)と考えているからです。
- しかし,著作権の付着に関する中山信弘の上記の考え方は誤りです。なぜなら,「著作権が付着する物」については,所有権と著作権とが別個に併存し,著作権が所有権に優先するという関係にあるのではなく,所有権(換価・処分権)と,用益物権(使用・収益権)としての著作権とは,一つの物に対して,棲み分けながら共存しているからです(加賀山説)。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,260人)
- 2024年10月3日(木) 雨のち曇り
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第10日)
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第4日)
- 昨日の続きです。
- 今日は,著作権の支分権としての譲渡権(著作権法26条の2)に関して,中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)344頁に,譲渡権の消尽の定義において,「著作権が付着していない物」という,著作権と所有権の別個独立性の原則に反する以下の記述があることに気づきました。
- 〔譲渡権が〕「消尽するということの意味は,その『物』に関しては譲渡権の効果は及ばないということであり,譲渡権が付着していない『物』になるということである。」
- しかし,第1に,従来の著作権理論においては,有体物である原作品又は複製物に対する所有権と,無体物である著作物に対する所有権とは,互いに別個独立に存在する権利だとされています。
- したがって,著作権法の理論によれば,原作品や複製物の所有権が譲渡されても,著作物に関する著作権は移転せずに著作者の下で存続すると解されなければなりません。つまり,所有権の対象である有体物に著作権の支分権である譲渡権が付着することはあり得ないはずです。この点で,中山信弘の譲渡権の付着理論は著作権法の基本理論から逸脱しています。
- 第2に,中山信弘を含む著作権法の学者は,有体物である原作品,又は複製物が所有者によって譲渡されると,本来,所有権とは別個独立であるはずの著作権の支分権である譲渡権が連動して「消尽する」と解しています。
- 所有者が,原作品または複製物を焼却するなどして滅失させても,別個独立である著作権は消滅しないとしていたのに,著作権の支分権である譲渡権は有体物の譲渡によって,何故消滅するのでしょうか。
- 確かに,流通を害しないためであるという政策的な理由は述べられています(中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)341頁)。しかし,譲渡権の消尽について,所有権と著作権の別個独立性という理論上の観点からの説明は困難です。
- この点について,著作権とは,著作物(思想又は感情を創作的に表現したものをを固定した原作品,又は複製物)に対して公正な利用を除く利用を制限または禁止する用益物権(制限物権)であると考える私の説(加賀山説)によれば,譲渡権の消尽は,以下のように説明できます。
- 著作権は,用益物権に過ぎないので,所有者が原作品または複製物を譲渡することに制限を課すことはできません。
- したがって,第1に,公衆以外の特定の人に対する譲渡は自由であり,著作権によって制限を受けることはありません(通説も同じ:中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)342頁)。
- 第2に,公衆に対する譲渡も,同様に自由であり,著作権によって制限を受けることはありません。著作権法26条の2第2項のいわゆる「譲渡権の消尽」とは,所有者は制限物権があっても,所有物の譲渡は妨げられないという民法の原則を明文化した規定に過ぎないのです。
- このように,所有者が所有する原作品,複製物を譲渡することは自由ですが,譲渡された物の上には,公正利用以外の利用を制限するという著作権が付着しています。このため,譲受人は,貸与等の利用については,制限を受けることになります(著作権法26条の3)。
- その結果として,「古本業を営む行為は譲渡権侵害にならないが,貸本業を営む行為は貸与権侵害となる。」(中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)347頁)という差が生じることになるのです。
- このように考えていくと,著作物を無体物と考え,有体物を支配する所有権と無体物を支配する著作権とを別個独立の権利として構成してきた従来の著作権法の理論は,次々と矛盾に陥っており,根本的な再構成を迫られているように思われます。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,270人)
- 2024年10月4日(金) 雨後曇りのち晴れ
- 中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)を,書評を書くために再読しています。(第11日) 読み終わりました。
- 本書の概要
- 本書は,人類が,狩猟採集社会から農耕社会へと舵を切り,自然に対する支配・征服・操作を含めて拡大,成長,進歩という道を選んだことが,格差,戦争,環境破壊が止まらない現在の事態を招いていることに鑑みると,実は人類が選んだ農耕革命以後の人類の拡大・成長路線は誤った選択だったのではないかと問いかけています。
- その上で,共感・分かち合いという人間本来の特徴を活かすことができる平和で豊かな社会を実現するためには,生命40億年の歩みを科学に取り込んだ「生命誌」という視点から現代社会を根本的に見直すべきであるというのが本書の概要です。
- 本書の目次は以下の通りです。
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中村桂子
『人類はどこで間違えたのか
-土とヒトの生命誌』
中公新書ラクレ(2024/8//10) |
- 第1部 生命40億年-「私たち生きもの」の中の私
- 1.他人事はどこにもない-「私たち」の中の私
- 2.始まりは「私たち生きもの」の中の私
- 3.体内常在菌叢とウイルス叢があってこその「私」
- 4.「私たち生きもの」が生まれるための長い時間
- 5.「私たち生きもの」の基本にある共生
- 6.ウイルスという奇妙で興味深い存在-動く遺伝子
- 7.「私たちたち生きもの」の中に人間登場
- 8.「私たちたち家族の中の私」への道
- 9.「私たちたち家族」を支える基本の一つは共食
- 10.「私たちたち家族」の基本にもどって-子どもを育てる
- 11.「私たちたち家族」のメンバーであるイヌ
- 第2部 ホモ・サピエンス20万年ー人間らしさの深まりへ
- 12.ホモ・サピエンスへの道ーまず身体性を
- 13.明確になる人間らしさー認知革命
- 14.人間らしさを見つめてー言葉の周囲を巡る
- 15.人間らしさと私たちという意識-芸術への道
- 16.人間としての歴史が始まる-虚構の中で
- 17.狩猟採集という生き方を現代の目で見る
- 18.世界観を求めて-アニミズムの現代的意味
- 19.アニミズムに見る互酬から交換経済へ
- 20.人間として生きる-物語の必要性
- 第3部 土への注目ー狩猟採集から農耕への移行と「本来の道」
- 21.農耕へ向けてー生命誌による物語を持った上で
- 22.農耕社会への移行ー拡大志向と格差の始まり
- 23.自然の見直しの始まりー有機農業
- 24.食べものも住居も土から
- 25.土からの農業が始まっている
- 26.ミミズに注目
- 27.アグロエコロジーの潮流
- 28.現代社会の課題解決を求めて-土に注目する環境再生型農業
- 29.農耕社会への移行-手なずけることの意味
- 30.土からの展開-農業,土木,環境
- 31.「『私たち生きもの』の中の私」の再確認
- 32.本来の道を求めて-土から始める
- おわりに
- 主要参考文献
- 本書の特色
- 「確かに個々の人は誤ることがある。団体も,国でさえも誤ることがある。しかし,人類全体は誤ることはないだろう。」というのが,私たちや国際連盟や国際連合などの国際機関を創設した人々の考え方だったと思われます。
- これに対して,本書は,第1に「人類自体も誤ることがある」ことを前提にしています。
- 「人類も誤ることがある」と宣言すれば,全人類を敵に回しかねないことになりかねません。金儲けや多数派につきたがる人々には,とてもできことではありません。
- このような大それたことを忖度なしに平然と宣言するところが,本書の最大の特色であり,最大の魅力です。
- しかも,本書は,第2に,生命40億年の歴史と科学的知見を融合した「生命誌」という視点から,人類が道を誤ったのはどの時点なのか(1万年前),何を誤ったのか(拡大・成長・進歩という多様性を無視した一律化路線の選択)を特定し,それをやり直す方法を「生命誌」の核心である生き物である「私たち」の中の「私」という立場に立って提言している点に本書の特色があります。
- その際に,本書は,第3に,岩石と有機体によって作り出され,陸上の生きものの土台となる「土」を原点に据えて,そこに人間の技術を加えるという農業と土木(漢字の構成は土と木)を駆使して,地域からやり直しを図る始点として,人間と自然の融合の象徴としての杜(もり:漢字の構成は「土と木」)を強調している点も,本書の特色となっています。
- 私のコメント
- 本書が,現代において,根本的な問題を突きつけた2011年3月11日の東日本大震災によって生じた重大な原発事故,2019年12月に始まった新型コロナウイルス感染症から議論を始め,ロシアによるウクライナ侵略という平和への脅威にも言及しているのは,時宜を得ていると思います。
- しかも,格差,戦争,集団殺害(genocide),環境破壊が止まらない現在の事態を憂う立場から国連が推奨しているSDGs(持続的開発目標)でさえも,結局,自然に対する支配・征服・操作を含めて拡大,成長,進歩という道を選択しているという本書の批判は見事です。
- さらに,狩猟採集生活を評価しつつ,人類の本来の姿を取り戻すための農耕と土木を再構築すべきだとする考え方にも,私は,大賛成です。
- ただし,すべての考え方について言えることですが,本書の考え方にも,偏見が含まれているように思います。もちろん,このことによって本書の価値に影響を与えることはないのですが,本書の主張のうち,私が疑問に感じた点を列挙しておくことにします。
- 1.水素社会は考えられない(本書48頁,297-298頁)
- (反論)太陽の光エネルギーと二酸化炭素と水を使って,酸素と糖を生成する光合成の仕組みを著者は高く評価しています(本書52-53頁)。その太陽のエネルギーは,実は,水素からヘリウムを生み出す核融合によって生じているのですから,宇宙を含めた生命誌の視点から水素社会は考えられないというのは矛盾しているように思います。
- 特に,人類が電気を利用するようになってからは,電気エネルギーと相互互換できる唯一の物質である水素の役割は重要となっています。
- 水素は,電力とは異なり,カセットボンベを使った保存など保存も容易であり,かつ,運搬も容易です。さらに,水素は,光合成と同じく,二酸化炭素と水を使って生成することができますし,太陽発電などで生成される余剰電力を使って水を電気分解することによっても容易に生成することができます。
- その上,水素は,利用しても排出するのは水だけであり,環境に負荷をかけません。
- 以上の理由によって,宇宙を含めた生命誌においても,水素社会は考えられると,私は考えています。
- 2.ウイルスは生きものではない(本書59頁)
- (反論)確かにウイルス粒子は,細胞膜を持たないので,生物の定義から外れており,ウイルス自身は生きものでないという考え方も成り立ちます。しかし,ウイルスは,生物の細胞膜を越えて侵入して,寄生することができ,宿主のタンパク質製造装置を乗っ取って生物として活動することができます。つまり,宿主に感染した状態のウイルスは,宿主に寄生した生物なのです(中屋敷
均『ウイルスは生きている』講談社現代新書 (2016/3/20),武村政春『生物はウイルスが進化させた-巨大ウイルスが語る新たな生命像-』ブルーバックス(2017/5/1)など参照)。
- この仕組みは,精子という「動く遺伝子」が卵細胞を突破して受精卵となり,その分割を経て人体となり,次世代の男の精子へと受け継ぐのと仕組みは同じです(武村政春『ヒトがいまいるのはウイルスのおかげ』さくら舎(2019)193頁)。
- 本書の著者が,常在菌と同様,「生きものがいるところ必ずウイルスあり」として,ウイルスとの共生を述べていることからも,ウイルスは生物の一部として働いているのが現実であり,ウイルスも生命誌の一員に加えるべきだと,私は考えています。
- 3.AIが人間を超えるということはない(本書117,300頁)
- (反論)有限のルールで構成されているゲーム(例えば,チェス,将棋,囲碁など)では,すでに,AIは人間のいわゆる知的能力を超えています。
- また,生成AIは,人間だけが有している自然言語を操る能力を獲得しており,人間と自然言語を使った相互のコミュニケーションをとることができます。さらに,生成AIは,100か国語の同時通訳を可能としており,この点でも人間の能力を超えています。
- 確かに,人間の方が優れている点も残っており,将来は,AIロボットは,道具ではなく,ペットと同じように,家族の地位を獲得するようになり,両者はお互いを尊敬しつつ,共存する関係を築くようになると,私は考えています。したがって,本書で紹介されている人間の仲間としてのイヌと同様に,AIロボットも,生命誌の一員に加えていただきたいと思います。
- 最後に,巻末の参考文献についてです。
- 本書では,人類史に関してユヴァル・ノア・ハラリの文献を引用していますが,むしろ,本書の考え方に近い,ルトガー・ブレグマン『Humankind 希望の歴史(上),(下)-人類が善き未来をつくるための18章-』文芸春秋(2021)を,本書の改訂版では,ぜひ引用していただきたいと思います。
- (HP訪問者の延べ人数:56,280人)
- 2024年10月5日(土) 曇り一時小雨
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第4日)
- 著作権はどこで間違えたのかを探るため,著者が無意識のうちに著作権の付着説(305頁,344頁)を唱えている大著:中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を最初から精読することにしました。
- 本書(21頁)に,著作物を有体物と考えていた学説が紹介されているのを見つけました。
- 山本桂一『著作権法』有斐閣(1969)36頁
- そこで,この本を日本の古本屋で購入手続きをしました。先に読み終えた中村桂子『人類はどこで間違えたのか -土とヒトの生命誌』中公新書ラクレ(2024/8//10)になぞらえると,農耕社会へ進む前の,狩猟採集生活の実体を知ることができそうです。
- 久しぶりに日出町のカラオケスナックに行って,先月にマスターした“Aux Champs-Élysées”がうまく歌えるか,「受け」をとれるか試してみました。
- スタッフもお客さんも,「オー・シャンゼリゼ」の箇所だけは,歌詞もメロディーよく知っておられて,一緒に唱和してくださいました。次に歌った「愛の賛歌(L'hyme
d'amour)とともに,その場を大いに盛り上げることができました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,290人)
- 2024年10月6日(日) 曇り後一時雨
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第5日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)22頁に,著作権法学説の誤りの第一歩が以下のように記されているのを見つけることができました。
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中山信弘
『著作権法』〔第4版〕
有斐閣
(2023/10/30) |
-
著作権法の理解は,物〔有体物〕を対象としている所有権と,情報〔無体物〕を対象としている著作権とは法的に異なった性質を有した別個の存在であるという認識が出発点となる。
著作物を化体している物(例えば絵画の原作品)の所有権を取得しても,それは著作権の帰趨や効力に影響を与えるものではない。
ただ特殊な場合には,著作権の効力と所有権の効力との調整が必要となることもありうるが(〔著作権法〕45条),それは調整の問題であり,著作物〔無体物〕と物〔有体物〕とは異なった存在であることを前提としている。 |
- 上記の記述によって,「著作権法はどこで間違ったのか」という問いに対する答えがはっきりしたように思われます。
- 第1の誤り(著作物と有体物とを分離することの誤り)と,その修正(著作物は,情報が化体された管理可能な有体物)
- 著作物は有体物に化体され,固定化されているのですから,有体物と著作物を分離するのは誤りです。
- 両者を別物とするから,一番価値のある「絵画の原作品は著作物ではない」,とか,「書物は著作物ではなく,著作物の複製物に過ぎない」というような,一般の人には理解不能で常識外れの学説が生じているのです。
- ここでいう無体物とは,有体物に格納された(固定化された)情報なのですから,有体物から切り離して扱うことは混乱を招くだけです。
- このように考えると,レコードの場合に典型的に表現されているように著作物は,固定されていることを条件とした情報であり(米国連邦著作権法102条(a)参照),管理可能なものとしての有体物であると考えるべきです。
- 第2の誤り(著作権と所有権とを対比する誤り)と,その修正(著作権は,所有権の使用収益権の一部(不公正な利用)を制限する法定の用益物権)
- 著作権を所有権と対比するから,誤りが生じるのです。
- 著作権は,所有権と対比されるべきではなく,地上権や地役権等の制限物権と対比されるべきものです。
- すなわち,著作権とは,有体物の所有権(使用・収益・換価・処分の4つの権利)のうち,公正な利用(著作権用1条)を除く使用・収益権)のみを制限する法定の用益物権に他なりません。
- 著作権を有体物の権利と切り離して考えるといいながら,原作品やその複製物が譲渡されると,著作権の支分権である譲渡権が「消尽」するという矛盾(理論的に説明不可能な「譲渡権の消尽理論」)が生じるのです。
- 著作権の対象を情報が化体された(固定化された)有体物と考えると,著作権の支分権である譲渡権が消尽するというのは,所有者の換価処分権は制限されないという民法上は当たり前のことを言っているに過ぎないことがわかるはずです。
- すなわち,著作権が付着する有体物(著作物)の所有者は,使用収益権の一部を制限されているだけで,換価・処分権は保持しているのですから,著作物である所有物を自由に譲渡できるのであって,著作権には,所有者の譲渡権を制限する権限はそもそも存在しないのです。
- (HP訪問者の延べ人数:56,300人)
- 2024年10月7日(月) 曇り時々雨,後雨
- アジア法整備支援に関するChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人+名古屋大学名誉教授で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 今週,名古屋大学名誉教授がアジア法整備支援の新しいプロジェクトに関する説明をJICAで行うので,説明資料のたたき台をアドバイザーの一人が作成しました。そのたたき台を4人で検討して成案とすることができました。
- 外国に移住した友人と久しぶりにZoomミーティングを行いました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第6日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を精読していると,余りにも突っ込みどころが非常に多いため,著者の人となり,および,研究の方法論をを知りたくなり,以下の著書を読んでみることにしました。(第1日)
- 中山信弘『ある知財法学者の軌跡-知的財産法学にいざなわれて-』弘文堂(2022/4/30)
- この本を読んでいて,著者が「民法の物権法から放たれた自由な発想が生まれることになり,幸運だったと思います。」(本書79頁)と述べていることがわかり,著者の考え方が,私にとって「突っ込みどころが非常に多い」という原因ががわかりかけてきました。
- 庭の柿の木にカラスが集まってきてやかましく鳴きたてるので,少し早めですが,柿の実をすべて収穫しました。コンテナ3箱の収穫ができました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,310人)
- 2024年10月8日(火) 曇り一時小雨後晴れ (袴田巌氏の再審無罪が確定)(今年のノーベル物理学賞に人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にする基礎的発見と発明を行った,AIのGodfatherといわれているジョン・ホップフィールド(プリンストン大学名誉教授:連想記憶ネットワーク)とジェフリー・ヒントン(トロント大学名誉教授:誤差逆伝播法(バックプロパゲーション))が選ばれました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第7日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を精読していて,民法学者の私にとっては,この本が余りに「突っ込みどころ」が多いため,この人の学問的背景を知ろうとして,以下の本を読んでみました。
- 中山信弘『ある知財法学者の軌跡-知的財産法学にいざなわれて-』弘文堂(2022/4/30)を読み終えました。(第2日)
- 本書の概要
- 著者が生まれてから現在に至るまでの生涯を振り返り,良き師と友人に恵まれながら,日本の知的財産法を開拓してきた苦労を赤裸々に述べています。弟子たちとの質疑応答が盛り込まれており,著者の人柄と新しい学問を切り開いてきた研究態度と研究・教育方法を知ることができる本です。
- 本書の目次は以下の通りです。
- はしがき
|
中山信弘
『ある知財法学者の軌跡
-知的財産法学にいざなわれて-』
弘文堂(2022/4/30 |
- 第1部 歴史を振り返って
- 1. 出生から助手になるまで(1945年~1969年)
- (1)出生/(2)小学校時代/(3)中学時代/(4)高校時代/(5)大学時代/(6)学生時代の山本先生との邂逅/門下生とのQ&A
- 2. 助手時代(1969年~1973年)
- (1)なぜ研究者に,なぜ知的財産法を/(2)語学の学習方法/(3)写真の趣味/(4)判例評釈/ (5)助手論文/(6)結婚 ⇒ 助手論の清書/門下生とのQ&A
- 3. 学者初期(おおむね助教授〔1973年~1984年3月〕時代)
- (1)学者として何をすべきかと迷い,方法論がわからずに苦悩したこと/(2)情報/(3)無体財産権法の授業/(4)留学(1976年6月~1978年6月)/(5)病気の件/(6)助教授時代の論文/ 門下生とのQ&A
- 4. 学者中期(おおむね教授就任後〔1984年4月~1990年代半ばまで〕)
- (1)注解特許法(1983年)/(2)岩波講座/(3)プログラム関連一般/(4)プログラム権法,審議会での議論のプロセス/(5) 『ソフトウェアの法的保護』/(6)
『マルチメディアと著作権』/(7)知的財産研究所(IIP)の設立(1989年)/(8)平河の判例研究会その他研究会など/ (9)三ケ月章先生と平野龍一先生/(10)『工業所有権法(上)』/門下生とのQ&A
- 5. 学者後期(おおむね1990年代半ばから東大退職まで)
- (1)不正競争防止法(営業秘密)/(2)弟子の育成/(3)著作権法/(4)フェアユース/(5)審議会等/(6)知的財産高等裁判所/(7)ローレンス・レッシグ教授のこと/(8)コミック・マーケット(コミケ)/(9)COE(Center
of Excellence)/(10) 最終講義と東大を辞する気分/門下生とのQ&A
- 6. 現在(おおむね東大退職後~)
- (1)西村あさひ法律事務所/(2)酒井国際特許事務所/(3)日本弁理士会/(4)国選弁護/(5)明治大学時代/(6)出版権/(7)ダウンロード違法化拡大問題/(8)紫綬褒章/(9)明治大学退職後―日本学士院/門下生とのQ&A
- 7. いくつかの話題について
- (1)教育関係―ゼミや大学院の授業等/(2)相澤先生の思い出/門下生とのQ&A
- 8. 今後の知的財産法学への期待等
- 第2部 中山先生の喜寿によせて
- 両極の間:木庭 顕(東京大学名誉教授)
- 中山信弘先生にお教えいただいたこと:中里 実(東京大学名誉教授)
- 中山先生との出会い:高倉成男(明治大学専門職大学院法務研究科教授)
- オープンマインド・オープンディスカッション:上野達弘(早稲田大学法学学術院教授)
- 中山信弘先生に出会いご指導を受けたこと:飯村敏明(弁護士・元知的財産高等裁判所長)
- 中山ゼミの思い出:内藤 篤(弁護士)
- 第3部 知的財産法学のこれまでとこれから
- 1. 中山法学の真髄
- (1)開かれた学問的手法について/(2)概念法学よりは政策論
- 2. 中山知的財産法学の特徴
- (1)自然権よりはインセンティヴ論/(2)「知的所有権」ではなくて「知的財産権」/(3)創作法と標識法
- 3. 知的財産法学の将来
- あとがき
- 【索引】
- 本書の特色
- 本書は,中山信弘氏の人柄と学問的背景がよくわかるように,著者自体の回顧録と各省ごとの門下生との間の質疑応答(第1部),門下生の寄稿文(第2部),中山知的財産額の特徴を明らかにするための門下生との鼎談(第3部)の3部構成で成り立っており,普通の自叙伝とは一線を画する見事な人物伝に仕上がっています。
- 私のコメント
- 本書の著者は,知財法の権威者なので,私よりもずいぶんと年上の方と思っていたのですが,2歳だけ年上の方だと知りました。出身大学は違えども,教養部時代の法学の授業で教材に使われた田中英夫『実体法学法学入門』東京大学出版会(1965)にどっぷりとつかった点,大学紛争を経験している点も同じでした。良い指導教授に恵まれた点,良い研究仲間に恵まれた点も同じでした。
- さらに,三ケ月章『民事訴訟法』有斐閣(1959)の挟みこみの「しおりに書かれている,三ケ月教授のドイツ留学中の指導教授の3つの教え(①通説からの自由,②恩師の学説からの自由,③自己の過去の学説からの自由)を大切にしている点も同じでした。
- 中山氏と私とで違う点は,以下の通りです。
- 私は,中山氏が重視する帰納推論(Induction)に満足せず,演繹推論(Deduction)をコンピュータ上で実現したPrologというプログラミング言語をマスターして,議論の矛盾点を即座に見つけることができる体系的研究を重視した新概念法学を保持していること。
- 私は,演繹推論(Deduction)とも帰納推論(Induction)とも異なる発見の推論(Abduction)を研究し,大前提を発見する点では帰納法と同じだが,中間命題の枠組み中での事実に注目し,そこからスタートして大前提を発見する「発見の推論」を身につけていること。
- 以上の演繹推論,帰納推論,発見の推論という3つの推論を駆使して,民法の深い知識を身につけていること。
- 本書によって,中山氏の人柄(学説を批判されて怒ったり,根に持ったりされる方ではないこと)と学問的背景(民法の著名な学者に指導を受けておられ,民法上の論戦も可能であること)が理解できましたので,中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)の精読を続け,中山説の矛盾点を中心に,遠慮なく徹底的な批判をさせてもらうことにします。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- WaltzのSpin turnが上手にできるようになったと,初めて先生に褒められました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,320人)
- 2024年10月9日(水) 晴れ時々曇り
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第8日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)29-30頁と,中山信弘『ある知財法学者の軌跡-知的財産法学にいざなわれて-』弘文堂(2022/4/30)78頁,120頁との間に,明らかなギャップが生じていることに気づきました。
-
中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)29-30頁 |
中山信弘『ある知財法学者の軌跡-
知的財産法学にいざなわれて』弘文堂(2022/4/30)78頁,120頁 |
著作権法や特許法は所有権的構成をしてはいるが,占有回収の訴えは規定されていない。回収に代替する処置としては,他人の行為を法的に禁止することになり,禁止権こそが知的財産権の本質である。
情報侵害の特質から,著作権を侵害された場合には,侵害者の行為を止めることができれば権利の円満性は確保されるので,著作権の中心は差止請求権にあるといえよう。 |
差止請求権がなくとも,著作権の利用を把握でき,かつマイクロペイメントが可能となれば,何らの不都合もなく,しかも過激な権利行使を防止することができるかもしれません。
つまり,つまり差止請求権は,それが認められないと権利の実効性が担保されないがための便宜的なものであり,将来的には,差止請求がない知的財産権が出現しても決して背理ではないと考えるようになりました。 |
- 前者(体系書)は解釈論,後者(回顧録)は立法論であるとして受け流すこともできるかもしれませんが,文化の発展に寄与することを目的としてる著作権法にとって,差止請求権を中心とするのか,差止請求権は原則として認めるべきでないのかという問題を曖昧にすることはできないと,私は考えています。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行います。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:56,330人)
- 2024年10月10日(木) 晴れ(今年のノーベル化学賞に,たんぱく質の立体構造をAIプログラム(アルファフォールド2)で予測することを実現したグーグル・ディープマインド社(アルファ碁の開発で有名)の3人の研究者(ディビッド・ベイカー,デミス・ハサビス,ジョン・ジャンパー)が選ばれました。3人とも化学者(生物学者)でない点が驚きです。)
- 庭の柿の実が色づいてきたので,カラスとの競争上,その一部を早めに収穫しました。
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第9日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)第1章(著作物:著作権の客体)の第1節(総説)および第2節(著作物の定義),すなわち,43-95頁を読んでいます。(第1日)
- 上記を読んでみると,著作権の客体としての「著作物」とは何かについては,実は,著作権法学説において,いまだに一致を見ていないことがよくわかります。
- 確かに,著作権法は,「著作物」とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義しているのですが,生成AIの出現によって,この定義では,生成AIが生成する作品が著作物かどうかの判断ができないという問題が生じているのです。
- 著作権法の文言,及び通説的見解では,どうなるか。
- 生成AIが生成する作品というのは,①人間がプロンプトでアイディアを入力し,②生成AIが過去の膨大な著作物を学習した大言語モデルを使って複数の表現を生成し,③その中から人間が一つの表現を選択することによって出来上がるのですが,人間は,アイディアを出し,生成AIが表現したものを選択しているだけで,表現はしていません。
- 著作権法の文言,および,通説によれば,著作権法が保護するのは,創作的表現だけであって,アイディアは保護されないことになっています。したがって,生成AIが生成する作品は,人間の創作的表現でないことになり,すべてパブリック・ドメインに帰属することになってしまいます。
- 生成AIを写真機と同様に道具と見る見解では,どうなるか
- 絵筆を道具として使って人間が表現を行う絵画の著作物とは異なり,写真の著作物の場合は,人間は直接の表現はしません。表現をするのは写真機やスマホ等です。しかし,写真にとって一番重要な被写体を用意したり,現場に足を運んだり,構図やシャッターチャンスを決めるのは人間であるため,写真には人間の思想又は感情が反映されていると考え,写真機は道具,表現の主体は人間であるとして,絵画と同様に,写真も人間の著作物として認めてきました。
- しかし,画像生成AIの場合には,生成AIは,現実の被写体が存在しない「宇宙旅行中の猫」とか,「オーロラに日本アルプスの山々」というような画像を生成することができますし,「夕焼けに染まる冬の富士」のように,人間が被写体のある場所に赴いたり,被写体を用意する必要もなく,構図もシャッターチャンスも決める必要がありません。
- このように,画像生成AIが生成する作品場合には,表現するのは人間ではなく,あくまで画像生成AIです。したがって,生成AIが生成する作品は,すべてパブリック・ドメインに帰属することになってしまいます。
- 中山信弘説ではどうなるか
- 通説は,「思想又は感情の表現」(著作物性)と「創作性(個性の現れ)」とを別個のものとして考察していますが,中山説は,それとは異なり,「思想又は感情の表現」と「創作性」とを「密接な相関性がある」(本書67頁)として,一体的にとらえています。
- 中山説によれば,著作権法の目的は,「文化の発展に寄与すること」であり,「文化の発展」とは,著作物である情報の豊富化を実現するための「表現の多様化」であると考えています。
- その上で,思想又は感情の「創作的な表現」とは,「表現の選択の幅」(本書72頁)であるとしています。
- しかし,「表現の選択の幅」という簡単な言葉では,理解が困難なので,以下のような前後関係を補って考える必要があります。
- 文芸・学術・美術・音楽などの伝統的な著作物しか存在しない時代には,通説のように,「創作的表現」とは,「創作者の個性の現れ」と考えることで充分だったかもしれません。しかし,本来は特許法で扱うべき,「機能を追求する技術」としてのコンピュータ・プログラムが著作物に加えられた現状においては,コンピュータ・プログラムを含めた統一的な創作性概念を確立することが必要です。
- このような状況の下では,「創作的な表現」とは何かを考えるに際しては,著作権法の目的である「文化の発展に寄与すること」,すなわち,「情報の豊富化」・「表現の多様化」を確保することが考慮されなければなりません。
- そうすると,「創作的表現」とは,「後続の創作を妨げない程度の選択の幅を残している作品という意味での『表現の選択の幅』を有する作品」であると解釈することができます。
- このように考えると,生成AIが生成する作品であっても,その作品に「後続の創作を妨げない程度の表現の選択の幅」がある場合には,プロンプトを与えた人間を著作者と認定する可能性が残されていることになりそうです。
- ただし,本書では,「生成AIが生成する作品」について,「創作的表現」が認められるかどうかについての言及はなされていないので,中山説が上記のような結論を導くかどうかは,現在のところは,不明です。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,340人)
- 2024年10月11日(金) 晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第10日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)第1章(著作物:著作権の客体)の第1節(総説)および第2節(著作物の定義),すなわち,43-95頁を読んでいます。 (第2回)
- 昨日の続きです。
- 上記の中山信弘の体系書においては,生成AIが生成した作品の創作性については,直接は触れていないものの,猿の自撮り事件,AIを使ってレンブラント風作品を描いた事例,コンピュータに小説を書かせて,星新一賞の第一次審査に合格させた例を挙げて(本書79頁),以下のように論じています(本書80頁)。
- 従来のコンピュータ創作物には,多少なりとも人の手が入っており,その点をとらえて当該人を創作者として解釈してきた。
- 人の手が少しでも入っていれば,その人が創作者となるという解釈テクニックを用いて,何とか無理やりの解釈ができるかもしれないが,いずれは限界が来るであろう。
- 2023年3月に公開されたChatGPTという生成AIの出現によって,以上のような無理やりの解釈は,すでに限界に達していると,私は考えています。。
- 将来,中山信弘『著作権法』の第5版が発刊されるとしたら,中山説がどのように変化するのかが楽しみです。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,350人)
- 2024年10月12日(土) 晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第11日)
- 注文していた,山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)が届いたので,読み始めました(第1日)
- 早速,注目すべき以下のような記述を見つけることができました(本書32,34頁)。これらの記述こそが,著作物のの定義の出発点になると思います。
- 著作物の定義における「有体物」の容認
-
〔著作権法の〕制定当時著作物は,有形無形のいずれを問わず,人の精神的労力によって得られた一切の製作物ということにあったようである。その後著作物の種類は,文化の発展とともに法律上も事実上も増大したが,この考え方の基本は,変更の要を見ない(本書32頁)。 |
- 著作物の要件としての「固定化」の必要性
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著作物の要件としては,それが一定の外部的客観化,外形的固定化,まで要求されることもあるが,わが現行法制下でこの基準を採ると,演述や演奏歌唱が脱落する。〔しかし,〕とくに実演をすべて隣接権の対象となるものとすれば,外形的固定化を要件としてもよい。
著作物は,人の独自の精神的創作活動を離れて考えられないが,それが内心や頭脳の働きに止まる限りは,法の規律の対象に適合せず(いわゆる法の外面性の要求ともいえよう),何らかの外部的表象(音響,発生など)があって初めて客観的に把握しうることにより,著作権法の対象としての著作物となるものである。
著作物が何等かの形式で,外部的に客観化されなければ,法はその利用の範囲を明確に識別しえず,すなわち,他人がこれを不法に複製したか,すなわち偽作があったか否かを判定する標準をもたないことになる(本書34頁)。 |
- 本書は,著作権法が改正される以前の著作ではありますが,現在の米国連邦著作権法が,著作物の要件として「固定化」を要求しており,それゆえ,著作隣接権の概念を不要としていることを考慮すると,「著作権法はどこで間違えたのか」を問う際には,著作物に有体物間れることを容認し,著作物の要件に固定化を要求する山本桂一説を再評価する必要があると,私は考えています。
- ダンス教室の先生に勧められたこともあり,日出町中央体育館で開催される「体力・運動能力判定会」に参加しました。
- 測定の評価結果は,後日,自宅に郵送されるとのことです。
- 近隣6ロータリークラブ主催のソフトボール大会の懇親会に参加しました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,360人)
- 2024年10月13日(日) 晴れ
- 日出ロータリークラブ本年度第1回子ども食堂(なかよしクラブ)を大神公民館で開催しました。
- 大阪大学時代の加賀山ゼミの学生4名が,わが家を訪問しに各地から来てくれました。
|
大阪大学時代の加賀山ゼミ第1期生と
私の書斎のベランダでの記念写真
撮影:土方正道
(スマホでのセルフタイマー) |
- 久しぶりに,講義とゼミを行いました。
- 第1部 生成AIの出現による著作権法の機能不全と著作権法改正の方向性
- 今年度のノーベル物理学賞(人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にする基礎的発見と発明),ノーベル化学賞(たんぱく質の立体構造をAIプログラム(アルファフォールド2)で予測することを実現)が,すべてAI研究の成果に贈られたものであったことの驚き。
- 人工ニューラルネットワーク,誤差逆伝播法,トランスフォーマー,そして,LLM(大規模言語モデル)の仕組み
- 生成AIの問題点としてのハルシネーション(幻覚)の実例(ダーウィンの格言の出展と応用例)研究
- 各人の能力以上の生成AIの活用はできないという,厳しい現実。
- 著作権法はどこで間違えたのか
- 有体物を制御する所有権論と,無体物を制御する著作権法との独立・分離
- ゴッホの絵(原作品)やすべての書物(著作物の複製物)を著作物ではないとする非常識な学理
- 写真の原作品を特定できないまま暴走する学説の危うさ
- パロディの禁止,および,差止請求の容認という,文化の発展の妨害
- 生成AIが生成する作品の著作者を決定できずに自己崩壊する著作権法学説
- 著作権法学説の再構成の方法(発想の逆転)
- 第2部 人類の発生から現状までを振り返る
- 常在菌・ウイルスの意外な働きに注目する。
- 細胞分割における細胞間コミュニケーションがわかれば,癌も自然治癒する。
- 動物,生成AIとのコミュニケーションを通じて,人間同士ののコミュニケーションのあり方を探る。
- 拝金主義からの脱却法(MMT理論を活用したBIの実践)
- 食糧・エネルギー自給の方法論(環境再生型の農業,および,水素社会)
- 死刑廃止を通じた世界平和への接近
- 別府の旅館に宿泊して,懐かしのゼミ合宿を思い出し,語り合いました。
- わが家から別府に移動する車の中で,なぜロータリクラブに入っているのか,どんなことをされているのかという質問が出たので,説明しました。
-
|
日々の人生 |
ロータリーの目的 |
四つのテスト |
中核的価値観 |
五大奉仕部門 |
1 |
Ⅰ 他人を大切にする |
1.知り合いを広めることによって
奉仕の機会とすること。 |
③好意と友情を深めるか。 |
(1) 多様性 |
クラブ奉仕 |
(2) 親睦 |
2 |
Ⅱ 自分を育てる |
2.職業上の高い倫理基準を保ち,
役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し,
社会に奉仕する機会として,ロータリアン
各自の職業を高潔なもとすること。 |
①真実かどうか。 |
(3) 高潔性 |
職業奉仕 |
②みんなに公平か。 |
3 |
Ⅲ チャレンジする
(失敗を恐れない。
失敗したらやり直す) |
3.ロータリアン一人一人が個人として,
また事業及び社会生活において,日々,
奉仕の理念を実践すること。 |
④みんなのために
なるかどうか。 |
(5) 奉仕 |
社会奉仕 |
青少年奉仕 |
4.奉仕の理念で結ばれた職業人が,
世界的ネットワークを通じて,国際理解,
国際親善,国際平和を推進すること。 |
①,②,③,④ |
(4) リーダーシップ |
国際奉仕 |
- ゼミ生の中の一人が,三線を習っており,沖縄の歌を中心に腕前を披露してくれたので, みんなが知っている歌は,合唱したりしました。
- もう一人は,レコード会社に勤めており,作詞作曲をしているので,三線を手にして惹き始め,,自作の歌を歌ってくれました。
- 別府の旅館で宿泊しました(ゼミ生女性は別ホテルで,ゼミ生男性は旅館の共同部屋,私は旅館の一人部で宿泊屋)。
- (HP訪問者の延べ人数:56,370人)
- 2024年10月14日(月) 曇り一時晴れ
- 全員で,鉄輪温泉に移動し,近くのスーパーで食材を購入した後,それらを温泉蒸しにして豪華な昼食を楽しみました。
- ゼミ生の一人が,他のゼミ生を別府駅まで送り,最後に私を自宅まで送ってくれました。
- 10月12日(土)の体力測定での6分間競歩,10月13日(日)午前中のの子ども食堂の運営補助,その日の午後からの大阪大学時代の私のゼミの第1期生との懇談・合宿など,楽しくも体力を使う濃い日程が続いたので,家に帰ってからは,昼寝休憩をし,書斎の後片付けをしてからゆっくり入浴して,早めに就寝しました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,370人)
- 2024年10月15日(火) 晴れのち曇りのち雨
- 大分高専・松本佳久研究室を訪問し,二酸化炭素と水から水素を生成する前提として,東大大学院総合文化研究科の教授たちが,光触媒(イリジウム)を使って,二酸化炭素を還元し,一酸化炭素を生成する方法(人工光合成へ向けた一手法)を開発していることを教えていただきました。
- https://www,u-tokyo.ac.jp/focus/ja/oress/z0109_0085.html
- ところで,一酸化炭素とと水を200度以上で反応させると水素が発生することは周知の事実です。すなわち,
- 熱エネルギー + 2CO + 2H2O → 2H2 + 2CO2
- 上記の二つの式を合成すると,両辺の一酸化炭素,および,二酸化炭素が消去されるので,水の電気分解ではなく,人工光合成を使って,水から水素と酸素を発生させていることがわかります。
- 光エネルギー + 熱エネルギー + 2H2O → 2H2 + O2
- したがって,水素を発生させる方法としては,太陽光発電による余剰電力を使った水の電気分解だけでなく,光エネルギーを使って二酸化炭素と水から水素を発生させる方法も実用化に向けて開発が進んでいることがわかりました。
- 結果として,二酸化炭素と水から酸素と糖とを生成できる光合成と同様に,二酸化炭素と水から,水素と酸素を合成することも十分に可能であることを確認することができました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。 2時間で以下の練習をしました。
- 準備運動としてのストレッチ(30分)
- リズム体操の復習(5分)
- ジルバの練習(10分)
- Aux Champs-Élyséesの曲に合わせて,ブルースで会場を一周する練習(15分)
- 休憩(5分)
- 曲に合わせてRumbaのルーティンを継続し,1曲が終わるまで継続する練習(15分)
- Waltzで会場を一周する練習(20分)
- Tangoで会場を一周する初めての練習(15分)。
- 後片付け(5分)
- (HP訪問者の延べ人数:56,380人)
- 2024年10月16日(水) 曇りのち晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第12日)
- 山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)を読んでいます。(第2日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)21頁(注1)で一部だけが簡単に紹介されている,山本桂一説の以下のような最重要箇所(本書36頁)の全貌を知ることができました。
- 現在の通説である著作物=無体物説の紹介
-
著作物が有形的存在であることに疑惑をもつ見解は,多くの場合著作権が有体物としての著作物の上に排他的支配を及ぼすのではなく,有体物を越えて著作者のもとに残存する観念的存在を支配すると考えることによる。
たとえば原稿を出版社に交付し,絵画・彫刻を依頼者に引き渡し,またはレコード,映画フィルムを売渡したとき,これらの有体物の所有権が移転しても著作権は,当然には譲渡されるわけではないから,この場合,著作権の支配すべき客体は,有形物を離れた観念的な存在でしかないとする。 |
- 現在の通説である著作物=無体物説に対する批判
-
しかしながらこのような考え方は,著作権法の文字からいって適当でない。法も条約も明らかに著作物は,おおむね有形物を例示しているからである。 |
- 山本桂一説(著作権=有体物に対する経済的利用の支配権)の展開
-
そこで著作者の著作物支配ということを考えなおすと,有体物としての著作物が著作者の手を離れた場合,ことにその所有権が移った場合でも,著作権者がこれを複製利用しうるという限りにおいては,なお観念的にその著作物の上に排他的支配を及ぼしていると表現することが可能である。
すなわち外国で著作権者は,著作物の上に無形所有をもつということがいわれることは,このように有体物が他人の手にあってもなお著作権者の観念的支配に属しているということにほかならない。
すなわち著作権の内容である支配は,有体物の現実的支配ではなく,その複製,すなわち経済的利用であるから,その有体物が現実に何人の手にあっても,少しも害されるものではない。
すなわち著作物は,有体物であるとすることは,著作権が無体財産権であることに少しも矛盾しないのである。 |
- 私のコメント
- 山本桂一氏が商法学者ではなく,もしも,民法学者であったら,著作権=有体物に対する経済的利用の支配権(山本桂一説)の実質が,民法上の制限物権としての用益物権であることを理解され,私の説である,著作権=有体物上に設定された制限物権(著作者のための法定の用益物権)であるという説を,私よりもずっと前に唱えられていたのではないかと,残念に思いました。
- それにしても,中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)21頁(注1)における山本桂一説の紹介は,以下に引用するように,余りにもそっけなく,しかも不正確です。
- 「山本桂一『著作権法』36頁は著作物を有形物的に考えているようであるが,その出版時である昭和44(1069)年当時は複製技術やデジタル技術も極めて低レベルにあり,媒体と分離して著作物だけが流通するものは,放送のような例外を除いてほとんどなく,現在とは環境が大きく異なっていた。著作物の存在形式は時代により変遷するので,いつ執筆されたものかという点に留意する必要がある。」(中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)21頁(注1))
- 1.媒体と分離して著作物だけが流通する点について
- 山本・著作権法の執筆当時も,放送のように,媒体と分離して情報を流通させる技術は存在していました,その場合にも,山本・著作権法は,著作権侵害があったかどうかを判定するために,著作物の要件として「固定化」を要件としており(34頁),放送であっても録音された媒体を隣接権として保護すべきだと考えていました(16頁)。
- 2.著作物を有形物的に考えていたという点について
- 山本・著作権法36頁は,著作物が有形的存在であることを明言しています。そして著作物を有形物を離れた観念的存在でしかないとする現在の通説を適切でないと断定しています(36頁)。
- 3.山本・著作権法の再評価の必要性
- このような山本・著作権法の考え方は,決して,現代のデジタル社会に対応できない古い考え方ではありません。なぜなら,最新の情報技術に適応している米国連邦著作権法が,山本・著作権法と同様に,今なお,著作物に対して固定化を要件としつつ,創作的な情報を保護していることを考慮すれば,容易に理解できることだからです。
- このように考えると,中山・ある知財法学者の軌跡146-147頁の記述(学者の要件としての3つの自由)にもかかわらず,中山信弘のような偉大な学者であっても,恩師を越えることは,そう簡単ではないことを実感させられました。
- 海外に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 久しぶりに街の理髪店に行って,散髪をしてもらいました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,390人)
- 2024年10月17日(木) 曇り後一時雨
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 11月3日に開催される別府ダンス連盟とのとの「ダンス交流会」に向けて,先生の指導が急に厳しくなり,会員同士の練習ではOKだった私のステップが何度もダメ出しされ,OKが出るまで練習を続けました。2時間の練習の内容は以下の通りです。
- Waltzの基礎練習(30分)
- 組み手の基礎,Preparation, Natural turnの際の足を出す方向,Natural spin turnの歩幅と鎖骨の使い方,Revererse
turnの方向と足の位置,Whisk, Chasse from P.P., Natural turnの方向など,細かな足の動き,姿勢と枠の保持など,基礎を一からやり直しました。
- ジルバの練習(10分)
- ブルースで会場を一周する練習(20分)
- 進む方向がぶれないように注意を受け,何度も練習しました。
- Rumbaのルーティンを継続し,1曲が終わるまで継続する練習(20分)
- 体重移動の不完全さを指摘され,体重の移動と手の動きとが連動するよう練習しました。
- Tangoで会場を一周する練習(25分)。
- 進む方向を常に意識し,体が上下しないよう,力づよくステップを踏むようにとの指摘を受け,腕の枠が崩れないように意識して練習を続けました。
- Waltzで会場を一周する練習(15分)
- 最初の練習の成果を試すため,進む方向と,腕の枠の保持を意識しながら練習しました。
- 水分補給以外は,休みなしに2時間ぶっ続けで練習をしたため,さすがに疲れました。帰宅後は,入浴して疲れを取り,早めに就寝しました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,410人)
- 2024年10月18日(金) 曇りのち晴れ (「著作権法はどこで間違えたのか」その原因の発見記念日)
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第13日)
- 山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)を読んでいます。(第3日)
- 本書83頁を読んでいて,本書の著者が著作権を利用権に近いものと考えながら,私とは違って,著作権を用益物権と考えることを断念した原因がわかりました。
- 以下の記述が,著作権を制限物権(用益物権)考えることを断念した原因です。
-
所有権者本人が所有物の上に自身地上権・永小作権・地役権をもつというようなことは考えられず,これらの権利は,所有者が他人に所有物の利用を許諾して,初めて法律的に意味をもつことになる。 |
- この記述は,本書の執筆時点では正しいのですが,現在では状況が変化しています。
- なぜなら,地上権を含む借地権については,制限付きとはいえ,自己借地権という制度が認められるに至っているからです(借地借家法15条1項)。つまり,現在では,理論上は,他人に所有物を利用させる前に,自己のために地上権(借地権)を設定することができるようになっているのです。
- しかも,著作権は,法によって著作者に原始的に付与される用益物権なのですから,著作権の法的性質について,法が著作者のために与えた特別の自己用益物権と位置づけること(加賀山説)は,解釈論の範囲内で可能だと思われます。
- 上記の記述(本書83頁)によって,わが国の著作権法が,著作権の用益物権説への発展の道歩むことを阻害することになったとしたら,残念なことです。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 日出ロータリークラブの週報のWebサイトの運営を事業者に委託できるかどうか,会長・幹事と私と,候補となる事業者との間で打ち合わせを行いました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,420人)
- 2024年10月19日(土) 雨一時曇り
- 法と経営学会第2分科会(地方創生とDX)第37回会議(Zoom会議)を開催します。
- 基調報告「乾敏郎=坂口豊『脳の大統一理論-自由エネルギー原理とはなにか』岩波科学ライブラリー(2020/12/22)の検討」
|
乾敏郎=阪口豊
『脳の大統一理論
-自由エネルギー原理とはなにか』
岩波科学ライブラリー
(2020/12/22) |
- 私がこの基調報告を情報学の専門家である分科会の会員にお願いしたのは,今年のノーベル賞が決まる前でした。
- そのときは,本書の内容(自由エネルギー原理)が,生成AIの推論方法とあまりによく似ているので,本書の内容が,本当に人間の脳の推論を説明できているのかどうか検討してほしいと思ったのです。
- しかし,ノーベル物理学賞がAIの研究者に贈られることになった現状においては,生成AIの研究よりも,むしろ,8月12日(月)に私が読んだ,この「脳の大統一理論」こそが今年のノーベル物理学賞に値するのではないのかとの疑問が生じました。
- 基調報告に対する私のコメントと質問
- 1.今年のノーベル物理学賞にAIの研究者が選ばれたことの不思議さ
- 今年のノーベル化学賞に,たんぱく質の立体構造をAIプログラム(アルファフォールド2)で予測することを実現したグーグル・ディープマインド社(アルファ碁の開発で有名)の3人の研究者(ディビッド・ベイカー,デミス・ハサビス,ジョン・ジャンパー)が選ばれました。3人とも化学者(生物学者)でない点が驚きです。しかし,このAIの業績(タンパク質の立体構造の予測)がノーベル化学賞に値することは理解できます。
- これに対して,今年のノーベル物理学賞に人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にする基礎的発見と発明を行った,AIのGodfatherといわれているジョン・ホップフィールド(プリンストン大学名誉教授:連想記憶ネットワーク),および,ジェフリー・ヒントン(トロント大学名誉教授:誤差逆伝播法(バックプロパゲーション))が選ばれたことは,私の理解を越えています。生成AIにつながる技術的発見と発明が,なぜ,ノーベル物理学賞に値するのか,全く理解できなかったからです。
- 2.ノーベル物理学賞に値するのは,熱力学の原理を使って「脳の大統一理論」を提唱したカール・フリストンではないのか?なぜなら,AI研究者は,「脳の大統一理論」を応用しただけに過ぎないと考えられるから。
- 今回の基調報告で紹介されるカール・フリストンの「脳の大統一理論」(2009)としての自由エネルギー原理が,熱力学の原理を応用した理論であり,その「脳の大統一理論」を応用したのが,生成AIの基礎理論であるとすると,ノーベル物理学賞に生成AIの研究者選ばれた謎が解けます。
- その一方で,もしもそうだとすれば,ノーベル物理学賞に値するのは,「脳の大統一理論」をパクったAI研究者たちではなく,カール・フリストン本人ではないかとの疑問が生じました。
- 3.カール・フリストン「脳の大統一理論」は,ノーベル物理学賞に値する理論か?
- 以上の観点から,乾敏郎=坂口豊『脳の大統一理論-自由エネルギー原理とはなにか』岩波科学ライブラリー(2020/12/22)を検討する本日の基調報告のスライドを事前に拝見して,私が思いついた質問は,以下の通りです。
- (1) 自由エネルギー原理についての評価(スライド2頁)
- エントロピー増大の法則に抗して秩序を維持するのが生物の本質であると思われる。
- その法則に抗するためのエネルギーは最小化を必要とするのではないか?
- もしも,アナロジーの正当化が不十分だとすれば,何をもって十分なものとするのか?
- (2) 本書の目次について(スライド3頁)
- 生成AIのトランスフォーマーは,「注意」に着目することによって発展した。
- 運動ができる人は頭もよいという直感に合致する点も面白い。
- 感情が内臓感覚の現れというのにはびっくりしたが,自律神経と考えると納得できる。
- 人間の意思的行動も,1.2.3.4.5.6.の「脳の大統一理論」で説明できるのでは?
- (3) 自由エネルギー原理についての疑問点(スライド11頁)
- 自由エネルギー原理が胡散臭いのか?
- その脳への類推が胡散臭いのか?
- ベイズの定理は何とか理解できるけれども,数学の素人にもわかるように教えていただけるとうれしい。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:56,430人)
- 2024年10月20日(日) 曇りのち晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第14日)
- 山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)を読んでいます。(第4日)
- 本書86頁を読んでいて,著作権の利用の実態を的確にとらえた以下の記述に出会いました。
-
〔著作権〕法は,著作権の内容としての各種利用の権能は,著作権の部分的内容として著作者自身が行使することが本則であるように規定しているが,現在の社会における実際は社会的分業と自由競争により,著作物利用は,専門的な事業者,しばしば大資本を有する企業者によって行われ,著作権者は,その使用料すなわち利用の対価を受け取るだけのことが多い。
たとえば文筆業者は,原稿その他の文書的著作物の出版による書籍発行に関し,印税,原稿料などを受け取り,画家,写真撮影家なども,その写真著作物を雑誌その他に掲載させて掲載料を取り,建築家は,建築模型,設計図を作成してその使用料,実施料を貰い,楽器演奏家,歌手は,その演奏歌唱の実演・レコード吹込み・放送により出演料・吹き込み料,放送料その他を受ける。
いずれの場合も,その利用自体は,出版・興行・放送などが著しく発達した今日,著作権者自身の手で実際にその権能を行うのではなくて,他人,多くの場合専門的事業者にその利用を許諾し,他人がその利用権をもつという点に著作権の実際の意義および機能が見出されることは明らかであろう。 |
- この記述を読んで,著作権の法的性質を「著作物(管理可能な物として有体物)の上に存在する著作者のための用益物権」であると考え,このことによって,「原作品又は複製物の譲渡を受けた所有者にとっては,複製等禁止の物的負担」となると考えることの有用性を確認することができました。
- ただし,著作権の支分権ごとに用益物権の具体的な性質を考察する作業が残されています。そして,この作業次第では,全体的な法的性質の考え方を変更する必要があるかもしれません(真理は部分に宿る)。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,440人)
- 2024年10月21日(月) 曇り時々雨
- アジア法整備支援に関するChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人+名古屋大学の名誉教授の四人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 分析対象として,収集とAIによる利用に関して相手国の担当部署を含めた様々な機関と交渉すべき項目を整理しました。
- 相手国の法例,判例,立法5か年計画
- 行政機関が各地域機関に発行する月例報告
- 行政相談の事例情報
- 外国に移住した友人とZoom会議を行いました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第15日)
- 山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)を読んでいます。(第5日)
- 著作権法がどこで間違えたのかについて,昨日までの段階では,1969年の本書の発刊時点では,著作物の認識(固定化された無体物・有体物を含む)については間違えていなかったこと,しかし,この時点で,既に著作権を民法上の物権(用益物権)から断絶していた点で間違っていたことが明らかになっていました。
- そして,今日,本書の137頁以下を読んでいると,1969年の時点で,著作権侵害(この時点では「偽作」という)について,以下のように,著作権侵害が一般の不法行為や犯罪と異なることを認識しながら,民事上の要件事実,刑事上の構成要件に不可欠の「著作権侵害(偽作)の定義をしないまま」,不法行為も,犯罪も成立するという,重大な立法の過誤が存在し,学説もそれを追認していることがわかりました。
-
著作権侵害は,所有権侵害などと異なり,侵害の対象が有形物でないため〔無断複製という有体物を傷つけない行為なので〕,その侵害の態様及び範囲は,不明確な場合が多く,他方,偽作〔著作権侵害〕は,しばしば自由競争の一種として偽作者に何らの罪悪感も違法意識もなしに行なわれることも多く,従って一般の不法行為や犯罪と同視しえない点が少なくない。(本書138頁) |
- このように,著作権法の肝というべき,「著作物とは無体物に限定されるのか」,「著作権はどのような性質の権利なのか」,「著作権侵害の定義は何か」について,間違いが明らかになり,かつ,それが現在の時点においても間違ったままなのですから,著作権法は,一から構成し直す必要があるし,それができるのは,民法の専門家しかいないとの確信を強くしました。
-
- (HP訪問者の延べ人数:56,450人)
- 2024年10月22日(火) 曇り一時雨
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第16日)
- 「著作権法はどこで間違えたのか」という視点で,著作権法の主要項目を表にまとめてみました。
-
|
主要論点 |
混乱の原因 |
山本桂一説 |
中山信弘説 |
新説 |
著作物
とは何か |
無体物か有体物か |
デジタル作品 |
有体物を含む |
無体物に限る
(民法との断絶) |
固定化された無体物および
有体物(原作品・複製物) |
創作性の基準 |
生成AIの生成物 |
個性の発現 |
選択の幅が
残されていること |
後続の創作性を妨げない
限度での新規性 |
著作者
は誰か |
アイディアの着想者の扱い |
プロンプト入力者 |
- |
人の手が入って
いればよい |
表現主体に限る |
表現者は人間だけか |
生成AIの登場 |
人間が前提 |
人間に限る |
代理人(責任者)がいればよい |
著作権
の法的性質 |
所有権類似の支配権か |
原作品,複製物
の扱い |
利用権 |
無体物の支配権
有体物とは無関係 |
法定の用益物権,したがって,
所有権と併存する |
利用権に過ぎないか |
自己利用権 |
自己利用権は
認められない |
利用権に限定せず
譲渡権を含む
(消尽理論を併用) |
利用権であり,かつ,
抗弁事由としての
フェア・ユースで制限される |
著作者人格権
の位置づけ |
複製権(改作権を含む)
との関係 |
生成AI生成物の
人格権 |
弱者保護
として必要 |
人格権を制限すべき |
著作者人格権は極小化
複製権(改作権)として処理 |
著作権侵害
の定義と要件 |
著作権侵害の定義なし・
著作権登録なしでよいか |
著作権侵害の
定義なしのまま
制裁・処罰 |
定義が必要 |
著作権侵害の定義を
民法(不法行為法)
に丸投げ |
フェアユース以外の複製権侵害
(侵害を問うには登録が要件) |
- 山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)を読んでいます。(第6日)
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 11月3日の別府ダンス連盟との交流会に向けて,厳しいレッスンを受けました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第12回)に出席しました。
- 選出が遅れていた,次年度の会長(女性)及び幹事(男性)が選出されました。
- 会長が女性となるのは,日出ロータリークラブでは初めてのことで,快挙です。
- (HP訪問者の延べ人数:56,460人)
- 2024年10月23日(水) 雨後曇り後晴れ
- 明治学院大学・共同研究会(Zoom会議)に参加しました。
- 第1報告「労働契約における競業避止特約をめぐる要件事実」
- 私は,以下のような身近な具体例を挙げて,議論を盛り上げました。
- 具体例:明治学院の就業規則において,定年前の退職者に対して,第1に,退職後2年間,同様の職種で東京都23区以内における他大学に就職するという競業を禁止する。第2に,この競業避止義務に違反した場合には,退職金を半額に減額するという規定があったとします。
- この場合に,この就業規則は有効でしょうか,無効でしょうか。
- このような就業規則は,職業選択の自由を侵害するものですから,無効の主張は抗弁ではなく,否認であると構成できないのでしょうか。
- また,私は,評価根拠事由に関連して,以下のような情報提供をしました。
- 「要件要件」ではないのですが,要件事実の存否を判断する場合の必須の「考慮事項」という問題があります。例えば,製造物責任の要件の一つに欠陥があります(製造物責任法2条3項)。欠陥の定義は以下の通りです。
- 「欠陥」とは,当該製造物の特性,その通常予見される使用形態,その製造業者が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
- この場合,欠陥の要件事実は,最後に規定されている「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」だけなのですが,4つの考慮事項,すなわち,①製造物の特性,②通常予見される使用形態,③その製造物が当該製造物を引き渡した時期,④その他の事情という,4つの考慮事項をどのように考えたらよいのか,要件事実のダイアグラムではどのように記述されるのか,今後の課題としていただければ思います。
- 第2報告「対抗力のない導水管地役権に基づき埋設された導水管の撤去請求が権利の濫用とされた事例―大分地判令和5年3月17日判タ1515号115頁―」
- 1 設定登記のされていない地下の利用(送水管の埋設及び利用)に係る地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たると解した事例(大分県佐伯市下線から工場への送水管撤去事件)
- 2 所有権に基づく送水管撤去請求が権利の濫用に当たり許されないとされた事例
- 3 地役権の地代相当額の損害賠償は認められるとされた事例。
- 私は,本件は,「令和の『宇奈月温泉事件(大判昭和10・10・5民集14巻1965頁)』」ともいえる事件ですが,Yの悪質性がないため,権利濫用の法理を適用することは困難です。むしろ,以下の最二判平成10・2・13民集52巻1号65頁の判例準則を類推して,Yの地役権を認め,地代相当額の請求を認めるのが良いのではないでしょうかと述べて,議論を盛り上げました。
- 最二判平成10・2・13民集52巻1号65頁,判タ969号119頁
- 通行地役権(通行を目的とする地役権)の承役地が譲渡された場合において,譲渡の時に,右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,譲受人は,通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても,特段の事情がない限り,地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないと解するのが相当である。
- (HP訪問者の延べ人数:56,470人)
- 2024年10月24日(木) 晴れ後曇り
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 11月3日(日)に開催される別府ダンス連盟との交流会に備えて,先生の厳しい指導の下,2時間みっちりと練習をしました。
- Waltzの練習(50分)
- Natural spin turnの足の位置の誤りを指摘され,何度もやり直しをしました。
- Natural spin turnに続くReverse turnの足の位置の誤りを指摘され,進む方向を常に意識しながら練習を繰り返しました。
- Chasse from P.P.では,Up downについて,threeの時点で高さを保つように注意を受け,改善することができました。
- その他,回転の際に,相手を置き去りにしたりしないよう,常に相手との体の位置を平行に保つように指導を受け,何度も練習をしました。
- Tangoの練習(40分)
- Waltzとは異なり,Up downをしないように,そして,力強く地を這うように足を運ぶようにとの指導を受け,練習を繰り返しました。
- Reverse turnも,Waltzの場合と足の位置が微妙に異なるので,足の位置が相手の動きを邪魔しなくなるまで練習を繰り返しました。
- Rumbaの練習(30分)
- Rope spinningのステップが不安定なので,ステップが安定するまで練習を繰り返しました。
- 今まで意識せずに行っていたThree threesの際の腰の動きが,実は,八の字であることを指摘され,驚きました。
- それで,腕と腰の動きが連動するように何度も練習しましたが,うまくいかず,結局時間切れで,次回に送ることになりました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第17日)
- 山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)を読んでいます。(第7日)
- 第1編(著作権総論)を読み終えて,第2編(著作権法各論)を読み進めています。
- (HP訪問者の延べ人数:56,480人)
- 2024年10月25日(金) 晴れ後曇り
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第18日)
- 山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)を読んでいます。(第8日) 読み終わりました。
- 本書の概要
- 本書は,旧著作権法が1970年5月6日に改正されて現行の著作権法になる直前の1969年1月19日に公刊された旧著作権法の最後の体系書です。ただし,現行著作権法の法制局の最終案(1968年4月2日閣議決定)が本書の巻末に収録されており,本書には,本文や注において,現行著作権法の考え方が取り入れられており,現行著作権法の最初の解説書の性質をも有しています。
- 著者は,現行著作権法が成立した場合には,「出版後すぐにでも改定されるご予定でした」。しかし,1971年7月,「残念ながらそれを待たずに亡くなられました。」(中山信弘『ある知的財産法学者の軌跡-知的財産法学にいざなわれて-』弘文堂(2022/4/30)41頁)
- 本書の目次は以下の通りです。
- 序
|
山本桂一『著作権法』
有斐閣・法律学全集54-Ⅱ
(1969/1/15) |
- 第1編 著作権法総論
- 第1章 著作権および著作権法一般
- 第1節 著作権一般/第2節 著作権法一般
- 第1款 著作権法の意義および対象/第2款 著作権法の発展/第3款 著作権法に関する立法主義/第4款 著作権法の法源/第5款 著作権法と他の法律の関係
- 第2章 著作物一般
- 第1節 著作物の意義/第2節 著作物の範囲/第3節 著作物の分類/第4節 著作権の目的とならない著作物
- 第3章 著作者および著作権者
- 第1節 著作者
- 第1款 著作者一般/第2款 著作者の人格権(著作人格権または著作者人格権)
- 第2節 著作権者
- 第4章 著作権の発生および帰属
- 第1節 著作権の発生原因
- 第1款 概説-著作又は著作行為/第2款 本来の発生原因-創作/第3款 第二次的発生原因
- 第2節 著作権の帰属/第3節 著作権の取得
- 第5章 著作権の内容(著作物利用権)
- 第1節 概説
- 第1款 著作権の内容である各種の利用権能/第2款 著作権と著作物利用権の関係
- 第2節 各種の著作物利用の権能
- 第6章 著作権の限界
- 第1節 著作権の時間的限界-その保護期間
- 第2節 著作権の公共的限界-他人によるその自由利用と強制許諾
- 第7章 著作権の相続,譲渡その他の変動
- 第8章 著作権の消滅
- 第9章 著作者の権利の保障
- 第1節 著作権侵害-偽作
- 第1節 著作権侵害-偽作/第2款 著作権侵害に対する救済-私法的救済/第3款 偽作および救済の具体的態様/第4款 著作権侵害に対する制裁-罰則
- 第10章 著作権に関する国際的規律
- 第1節 わが国と関係のある国際条約/第2節 著作者および著作権者の国際的保護の具体的態様
- 第2編 著作権法各論
- 第1章 各種の著作物/第2章 美術的著作権/第3章 音楽的著作権/第4章 出版および出版権
- 第5章 編集と編集著作権/第6章 翻訳と翻訳著作権/第7章 録音権と録音著作権/第8章 写真著作権/第9章 映画著作権/第10章 放送
- 主要文献
- 著作権法案(昭和43年4月2日閣議決定)
- 事項索引
- 本書の特色
- 本書は,旧著作権法の体系書でありながら,現行著作権法の法律案を参照しながら著述されています。
- ところで,生成AIの出現によって,現行著作権法は,以下の点で機能不全に陥っています。
- 著作物の要件として固定化は必要か。
- 生成AIが生成する作品の著作者は誰か。
- 著作権侵害の定義なしに,しかも,登録なしに著作権侵害を処罰することは正当か。
- このような現状を打開するために,「著作権法はどこで間違えたのか」という視点で本書を読んでみると,本書の大きな特色である,以下の3点が明らかになります。
- 第1に,本書は,著作物の要件について,固定化を要求しています。著作権を著作権侵害との連続性においてとらえるならば,証拠となる著作物は固定化されている必要があることは明白であり,この点に,本書の特色が現れています。
- 第2に,現在の著作権法は,著作物を無体物に限定することによって,民法の物権法から断絶する方向に進んでいるのですが,本書は,著作物を有体物・無体物を区別せず,用益物権に近い存在として記述しており,民法との関係を保ちつつ考察を重ねています。
- 第3に,現行著作権法は,著作権違反の定義を欠いており,この点については,隔絶したはずの民法の不法行為法の要件を踏襲しているのですが,本書では,著作権法違反と不法行為とは異なる点が多く,著作権法違反の独自の定義を行うことはが必須であるとして,著作権違反の定義を行っており,本書の特色となっています。
- 私のコメント
- 生成AIの出現によって現行の著作権法および学説が機能不全に陥っている現状を打開するためには,「著作権法はどこで間違えたのか」という視点から,著作権法の改革をする必要があると,私は考えています。
- この点,本書は,その特色でも述べたように,①著作物の定義において,有体物を除外する必要はなく,②物権的利用権として構成できること,③著作物は固定化されていることが必要であること,④著作権違反の定義を明確化すべきであると主張しています。これらの点は,いずれも,著作権法から失われてしまった民法との再接続を可能とする考え方です。
- したがって,本書は,著作権法が機能不全に陥っている現状を打開する上で,先見性のある非常に優れた著作であり,著作権法改革の原点となる著作として,再評価する必要があると,私は考えています。
- (HP訪問者の延べ人数:56,490人)
- 2024年10月26日(土) 曇り時々雨
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第19日)
- 昨日,山本桂一『著作権法』有斐閣・法律学全集54-Ⅱ(1969/1/15)を読み終えたので,中断していた中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)を読み続けています。そして,第1章(著作物:著作権の客体)の第3節(著作物の例示(著作物の種類))を読みはじめました。
- 明治学院大学・これくら研のZoom会議に参加しました。
- 第1報告「不正競争防止法における刑事規制の現状について」
- 私は以下の質問をして議論を盛り上げました。
- 営業秘密に関する罰則(10年以下の懲役,1千万円~3千万円,両罰規定は10億円)は,刑法の背任罪の罰則(5年以下の懲役,50万円以下の罰金)よりも格段に重い。この点について,刑法学者は何らかの問題を提起しているのかどうか。また,海外では,営業秘密は,刑法の罰則よりも重く罰されているのだろうか(ドイツが営業秘密罪を3年以下の自由刑に限定しているのは賢明だと思われます)。
- 営業秘密に関しては,裁判は公開されないため,学者や一般人が裁判批判をする機会を失われるが,この点について,刑法・刑事訴訟法の学者は何らかの問題提起をしているのだろうか。学者の使命は,「秘密の保護」ではなく,「真理の探究」ではないのだろうか。
- 秘密は自らの責任で守るものであって,秘密が漏れた場合には,漏らした人の責任(債務不履行・不法行為(侵害不当利得),背任罪)を問うことで十分だと,私は考えています。なぜなら,秘密を守るために,公開であるべき裁判を非公開にし,専門家による裁判批判を封じることの方が弊害が大きいからです。
- そもそも,「秘密は,腐敗と利権の温床となる」となることが多く,国民の知る権利を奪う危険性が大きいものです。特に,営業利益の問題に過ぎない営業秘密は,本来は,特許等として公開することを通じて,一定の期間に限って国家の独占的保護を受けるのが筋(公正競争)というものです,特許に当たるかどうかの審査も受けることなく,公開であるべき裁判を非公開にしてまで国家の保護を受けようとすることは筋違い(不正競争)だと,私は考えています。
- すなわち,営業秘密を不正競争防止法で保護すること自体が誤りなのです。なぜなら,不正競争防止法が不正競争を助長することになっているからです。
- 企業が特許等を選ばずに,営業秘密の管理の道を進むことを選んだ以上は,秘密を守るのは自己責任の問題です。営業秘密が漏れた自己の管理責任を棚上げして,国家に保護(裁判の非公開)を求めるのは,虫が良すぎると,私は考えています。
- えん罪が多発している現状においては,営業秘密罪の背任罪以上の厳罰化は避けるべきでしょう。
- 第2報告「マルチ商法の仕組みを利用して出資者の意思形成に影響を与えた者の不法行為責任-東京高判令和5年5月17日消費者法ニュース137号105頁」
- 私は,作為義務違反と不作為義務違反の事実的因果関係の法理は,「あれなければ,これなし」であって,基本的な構造は,刑法も民法も同じであると論じて,議論を盛り上げました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,500人)
- 2024年10月27日(日) 晴れ後雨
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第20日)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)第1章(著作物:著作権の客体)の第3節(著作物の例示(著作物の種類))を読んでいます。(第2日)
- 母(98歳)が選挙に行くというので,タクシーに乗せて投票場に出向きました。
- 母は,視力が弱っており,投票場所に表示されている候補者の氏名が小さすぎてなかなか読めず,投票所の係員にいろいろ教えてもらっていました。
- それでも,どうにかこうにか,手書きで小選挙区の候補者の名前と比例の党名を記入することができたようでした。
- 投票場を出た時には,母は投票できたことに満足したようで,満面の笑みを浮かべていました。98歳で手書きで投票できたのは立派だと思います。
- (HP訪問者の延べ人数:56,510人)
- 2024年10月28日(月) 曇り一時晴れ
- アジア法整備支援に関するChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人+名古屋大学の名誉教授の四人で情報交換を行ないました(Zoom会議)。
- 外国に移住した友人度Zoomミーティングを行いました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第21日)
- 注文していた斉藤博『著作権法概説』勁草書房(2014/12/15)が届いたので,中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)の読書を中断して,読み始めました。(第1日)
- 「著作権法はどこで間違えたのか」という視点で読んでいると,本書も「突っ込みどころ」満載なうえ,記述が簡潔で読みやすいため,早く読めます。
- 第1章(著作権等侵害の要件事実),第2章(総論)を読み終えました。
- 本書を読みながら,著作権の構造について,本書とは全く異なる発想の下,以下のような図を試作してみました。
-
著作物の上に存在する諸権利の構造
(所有権と著作権の併存)
所有者の換価・処分権
(譲渡権を含む) |
所有者のフェア・ユース
(いわゆる著作権の制限) |
出版権等 |
著作者の著作権
(広義の複製権) |
所有者の使用権 |
所有者の収益権 |
著作物(固定化された無体物,または有体物)
|
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,520人)
- 2024年10月29日(火) 曇りのち雨
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第22日)
- 斉藤博『著作権法概説』勁草書房(2014/12/15)を読んでいます。(第2日)
- 第3章(著作物)を読みました。昨日作成した表をバージョンアップしました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- 11月3日(日)の別府ダンス連盟とのダンス交流会に備えて,ルーティンの復習と再調整を行いました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第12回)に出席しました。
- 会員による卓話「子育て」の体験談を聴いて,会員同士で活発な議論をしました。
- 先週,次期会長候補が決まったのですが,今週になっても幹事に推薦された会員がまだ決心がつかないと意見表明したため,例会の終了後,私が,長い時間をかけて説得を行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,530人)
- 2024年10月30日(水) 晴れ
- 一昨日,私は,著作物の上に存する諸権利の構造を明らかにする図を作成したので,この図の有効性を検証するために,『著作権法判例百選』〔第5版〕の第1事件(顔真卿自書建中告身帖事件:上告審)について,上野達弘教授の判例解説を徹底的に批判することを試みました。
- 上記の判例解説の目次・要点は以下の通りです。
- 1 はじめに
- (1) 有体物・無体物
- (2) 所有権・著作権
- (3) 具体的帰結
- 第1:他人の絵画を刃物で傷つけた場合〔未公開絵画が傷つけられた場合の著作権侵害について言及されていない〕
- 第2:画家が絵画を譲渡した場合〔絵画がさらに譲渡された場合(法26条の2第1項・第2項)について言及されていない〕
- 第3:絵画を焼却した場合〔原作品・複製物を含めてすべての絵画が焼却された場合について言及されていない〕
- 2 所有権侵害の成否
- 3 不法行為の成否
- 4 本判決の意義
- 参考文献
- 上記の判例解説の「有体物・所有権/無体物・著作権」というという単純な図式が障害となって,著作権法26条の2第1項と第2項の矛盾関係を解明できないこと,さらに,「具体的帰結」の3項目についても,一昨日に作成した表に基づいて,上野説とは結論が異なるか,または,結論は同じだが説明が異なる帰結を導くことができました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』の執筆に弾みがつきます。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,540人)
- 2024年10月31日(木) 曇り
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第23日)
- 斉藤博『著作権法概説』勁草書房(2014/12/15)を読んでいます。(第3日)
- 第4章(著作者)を読みました。本書の筆者は,職務著作に批判的であることがわかりました。
- 私も,「生成AIと契約上の問題」特許法ニュース2024年8月15日号1-8頁を執筆するまでは同じ意見でしたから,本書の主張はよく理解できました。
- しかし,生成AI登場後は,職務著作の条文(著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者))は,再評価に値する条文であると,現在の私は考えています。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 11月3日(日)の別府ダンス連盟とのダンス交流会に備えて,最後の練習をしました。
- ステップの練習の後に,交流会に向けての先生からの最後の指導は,以下の通りでした。
- 「腕の枠を保持し,姿勢を正しく前のめりにならないこと」(いつも通り)にプラスして,「胸を張ること」(目線が少し上になる)。
- (HP訪問者の延べ人数:56,550人)
- 2024年11月1日(金) 曇り後雨
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第24日)
- 斉藤博『著作権法概説』勁草書房(2014/12/15)の5章(著作者人格権)を読んでいます。(第4日)
- 第5章(著作者人格権)を読みました。さすがに人格権の専門家だけあって,この章は,本書の中でも白眉ではないかと思います。
- ただし,私の立場,すなわち,第1に,著作物の要件として固定化を必要とし,第2に,「著作物」とは,固定化された無体物(管理可能な物という意味で有体物)であり,第3に,「著作権」とは,著作物の上に存在する所有権と併存する「制限物権」であると考える私の立場からすると,本書の筆者に対しても,以下のように,正面から批判することが可能です。
- 本書の著者の見解
- 著作権(財産権)と著作者人格権は,別個の権利であり,両者を一元的に構成すること(ドイツの有力説)には賛成しない(本書68頁)。
- 著作者人格権は,一般人格権(民法学説で認められている名誉権,氏名権等を含む包括的な人格権)の一つであって,これと異質の権利と考える必要はない(本書69頁)。
- 著作権(財産権)と著作人格権をまとめる概念として,著作者の権利(著作権法第2章のタイトル,および,17条の条文見出し)の語が用いられているが,〔1.
で述べたように,二つのは全く別の権利であるから〕,両権利をまとめる上位概念の設定を必要としない。(本書86頁)。
- 本書の考え方対する私の批判
- 著作権も著作者人格権も「著作物」という同一の客体の上に存在する権利である。民法の視点から見ると,著作物の上に存在する所有権を制限する「用益物権としての著作権」,および,「人格権としての著作者人格権」に過ぎない。もしも,二つの権利がまったく別個の権利であるのなら,両者を一つの法律である著作権法で扱う必要性はなくなる。
- すなわち,著作権は,知的財産権として著作権法で保護する。これに対して,一般的人格権の一つに過ぎない著作者人格権は,憲法と民法の個人の尊厳(憲法13条,民法2条)の解釈を通じて,公表権,氏名表示権,名誉権,同一性保持権として保護されれば十分である。
- 一つの有体物に存在する①換価権,②処分権,③使用権,④収益権という4つの権利をまとめる上位概念として「所有権」が存在し,さらに,その中の③使用権と④収益権をまとめる概念として「用益物権」という上位概念があるように,一つの無体物に存在する著作権と著作者人格権をまとめる上位概念として,「著作者の権利」,又は「広義の著作権」という上位概念があることには,便利さを含めてそれなりの意義がある。
- (HP訪問者の延べ人数:56,560人)
- 2024年11月2日(土) 雨後晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第25日)
- 斉藤博『著作権法概説』勁草書房(2014/12/15)の6章(著作権)を読んでいます。(第5日)
- 法と経営学会・第2分科会(地方創生とDX)第38回会議(Zoom会議)を開催しました。
- 基調報告「議論力を育てる英語教育の試み」
- 英語教育を英語で,以下の方法で行うという素晴らしい報告でした。英語での法学教育にもそのまま応用可能だと思われます。
- 第1部:トゥールミンの議論の図式を簡略化した図(主張,論拠,隠された前提)を使ったディベートの解説と基礎練習
- 第2部:様々な話題を使った英語によるディベートの実践
- 第3部:議論が喧嘩にならないようにするための英語表現の工夫
- (HP訪問者の延べ人数:56,570人)
- 2024年11月3日(日) 晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第26日)
- 斉藤博『著作権法概説』勁草書房(2014/12/15)の7章(著作権の制限)を読んでいます。(第6日)
- 昨日作成した表のタイトル「著作物の創作から享受へのプロセス,および,著作権の支分権との関係」を改定して,新しいタイトル「思想・感情の創作的表現からその固定化,享受への3段階プロセス,および,著作権(支分権)との関係」へと変更しました。
- そして,表の最初の列項目タイトルも,創作のプロセスにおける,①創作,②その固定化,③その享受という3段階に合わせて,①「著作」(創作的表現),②「著作物」(創作的表現の固定化),③「著作享受」(固定化された創作的表現の再現)へと変更しました。これによって,著作物の創作プロセスにおける3つの概念を明確に区別することができるようにしました。
- この作業を通じて,著作権法に関する私の最初の論文「著作権法革命-著作者第一主義から著作利用者第一主義へのパラダイム転換-」『知的財産法学の世界-吉備国際大学知的財産学研究科10周年記念 土井輝生先生追悼記念,久々湊伸一先生米寿記念論文集』マスターリンク(2020/1/31)29-46頁において,私が提唱していた,「著作」と「著作物」の区別をさらに精緻にすることができました。
- なぜなら,今回の「著作享受」という新たな概念を追加することで,従来の「著作物」という理解が困難な概念が,「著作」,「著作物」,「著作享受」という明確な概念に3分割されることになり,人々を混乱に導いてきた「著作物」という概念を,著作権法の中で体系的に位置づけることができるようになったからです。
- 別府ダンス連盟主催の「ダンス交流会」に参加して,リズム体操から始めて,ワルツ,ブルース,ルンバ,タンゴの技を披露しました。
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日出ダンスクラブの先生とワルツを踊りました |
- 私が71歳のときにダンスを始めるきっかけを作ってくださった先生(現在別府ダンス連盟会長)は,昨年のダンススポーツ交流会にも出席してくださり,私のダンスについてコメントをしていただいたので,今回も,コメントをいただきました。
- 昨年は,その先生から,以前よりも姿勢がよくなり,ステップも音楽に合っていてよかったとほめていただいたのですが,今回は,私が,マスターしていない種目(Tango)にも出場して,ミスを連発したため,以下のように,厳しい意見をいただきました。
- 「姿勢は良かったものの,出だしが音楽にあっていない種目があった。また,ヒール(踵)から出るべきところが,何か所か,トォー(つま先)から出ていた。それに,残念なことに,勢いに欠けていた。」
- 帰宅後,先生に撮影していただいた私のダンスのビデオを見てみると,まさに,ご指摘の通りで,恥ずかしい限りです。
- しかし,ありがたいご指摘なので,今後は,①前傾姿勢の時でも胸を張ること,②ステップを音楽に合わせること,そして,③音楽と相手に会わせながらも,勢いよく踊ることを心掛けたいと思いました。
- 来週から,来年のダンス交流会に向けて,地道な練習を再スタートします。
- (HP訪問者の延べ人数:56,580人)
- 2024年11月4日(月) 晴れ
- アジア法整備支援に関するChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人+名古屋大学の名誉教授の四人で情報交換を行ないました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第27日)
- 斉藤博『著作権法概説』勁草書房(2014/12/15)の7章(著作権の制限)を読んでいます。(第7日)
- NPO法人Nagoya Ryugakusei Netの理事会及び総会に出席しました。
- 一部の理事の辞任のほか,留任を承認し,今年度の活動報告・決算報告を承認し,来年度の活動計画・予算案について議論した上で決議を行いました。
- 1年の行事を締めくくる12月末行事に参加するため,名古屋に出張することが決まりました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,590人)
- 2024年11月5日(火) 晴れ
- 11月9日から11日まで,恩師の偲ぶ会に出席するため,杵築駅まで出かけて乗車券等を購入しました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第27日)
- 斉藤博『著作権法概説』勁草書房(2014/12/15)の7章(著作権の制限)を読んでいます。(第7日)
- 本書を読みながら,著作権法の改正案を試作してみました。
- 著作権法 第1条(目的)(加賀山改正第2次私案)
- ①この法律は,「思想又は感情の創作」,「創作の固定化による著作物の製作」,「著作物からの思想又は感情の表現への再生」,「著作の享受」という四段階のそれぞれの過程に応じて,以下の者を保護する。
- 一 思想又は感情の創作的表現である「著作」を行う創作者(以下,「著作者」(共同著作者,職務著作者,二次的著作者を含む)という。)
- 二 当該著作を利用の便に供するために固定化したものである「著作物」の製造業者(以下,「著作固定化事業者」(出版事業者,レコード事業者)という。)
- 三 固定化された著作物を創作的な思想又は表現へと再現する者(以下,「著作再現者」(実演家,公衆通信事業者,映画製作者)という。)
- 四 著作又は著作物をフェア・ユース(以下,「公正な利用」という。)を通じて著作を享受する者(以下,「著作享受者」という。)
- ②前項の目的を達するため,この法律は,文化的所産である著作物の上に,著作物を入手したすべての所有者に対して,その利用を公正な利用に制限する法律上の制限物権(以下,「著作権」という。)を課す。
- ③この法律は,前二項を規定することにより,一方で,著作物のすべての占有者又は所有者による著作物の不公正な利用(以下,「著作権侵害」という。)を抑制するとともに,他方で,著作物の公正な利用を促進し,もって文化の多様な発展に寄与することを目的とする。
- 上記の改正案については,生成AI,並びに,生成AI開発事業者・生成AIサービス提供事業者をどのように位置づけるかという,最重要の課題が残っています。
- 豊岡公民館で行われるダンス教室に参加しました。
- 足のけが等で休んでいた会員が復帰し,会員4名と先生とで,基礎練習を行いました。
- 私は,別府ダンス連盟との交流会での反省事項(元気さと勢いの不足)を克服するために,姿勢よく,かつ,勢いよく踊ることを心掛けました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,600人)
- 2024年11月6日(水) 晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の構想を温めています。(第28日)
- 以下の項目を立てて,執筆を開始しました。(第1日)
- はじめに
- 第1部 著作権法はどこで間違えたのか
- 第1章 著作物を無体物に限定したことの誤り
- 第2章 創作できるのは人間だけであるとの思い込み
- 第3章 著作権を所有権類似の権利と考えたことの誤り
- 第4章 著作権侵害の定義をせずに制裁を科すことの誤り
- 第2部 著作権法をどのように改革すべきか
- 第5章 著作物は固定化された無体物及び原作品・複製物を含む
- 第6章 生成AI生成物の著作者が生成AIのユーザとなるための条件
- 第7章 著作権法の法的性質
- 第8章 著作者人格権の極小化
- 第9章 著作権侵害の定義と罰則の極小化
- 第10章 文化の発展に寄与するための著作権法の改正案
- 結論
- 参照文献
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,610人)
- 2024年11月7日(木) 晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第2日)
- はじめに,第1章(著作物を無体物に限定したことの誤り)を執筆しました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- どんな体制でも腕の枠を維持する方法として,相手の腕を通じてリードすることを意識すると,自然と枠も維持できることを学びました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,620人)
- 2024年11月8日(金) 晴れたり曇ったり
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第3日)
- 第2章(創作できるのは人間だけであるとの思い込み)を執筆しました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,630人)
- 2024年11月9日(土) 曇り
- 森島昭夫先生を偲ぶ会に出席するため,東京に出張します。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第4日)
- 第3章(著作権を所有権類似の権利と考えたことの誤り)を執筆しています。
- 久しぶりにモノグラフィーを執筆する予定の社会人に対して,対面でアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,640人)
- 2024年11月10日(日) 曇りのち雨
- 日本評論社の編集者と懇談しました。
- 実務家は,解釈学には興味を示すが,立法論は,立法されてから対応すればよいと思っているとの話を聞きました。
- 森島昭夫先生を偲ぶ会に出席しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対して,対面でアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,650人)
- 2024年11月11日(月) 晴れ
- 大分に帰りました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第5日)
- 第4章(著作権侵害の定義をせずに制裁を科したことの誤り),5章(著作権法が文化の発展を阻害するという誤り)を執筆しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,660人)
- 2024年11月12日(火) 晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第6日)
- 日曜日に聞いた編集者の意見を参考にして,第2部を全面的に改定して,以下のような構成にして執筆を続けています。
- はじめに
- 第1部 著作権法はどこで間違えたのか
- 第1章 著作物を無体物に限定したことの誤り
- 第2章 創作できるのは人間だけであるとの思い込み
- 第3章 著作権を所有権類似の権利と考えたことの誤り
- 第4章 著作権侵害の定義をせずに制裁を科したことの誤り
- 第5章 著作権法が文化の発展を阻害するという誤り
- 第2部 著作権法の誤りを正す別の道
- 第6章 著作権法の間違いの軌跡
- 第1節 著作権法の民法の物権法からの解放の試みとその問題点
- 第2節 著作権侵害における民法の不法行為法への依存
- 第3節 罪刑法定主義を無視した罰則の制定
- 第7章 民法の特別法としての著作権法の再構成
- 第1節 民法の物権法との再連携(制限物権との連携)
- 第2節 著作隣接権の問題点と出版権,映画製作者の権利との統合
- 第3節 多様な文化の発展を促進するための著作権法の体系の再構成
- 結論
- 参考文献
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- 日出ロータリークラブのハイブリッド例会(今年度第12回)に出席しました。
- 安部徹也・新日出町長の以下の項目の卓話(日出町の町づくり構想)を拝聴し,質疑応答を行いました。
- 1.経済の豊かさ
- (1) ふるさと納税の活用
- (2) 企業誘致
- (3) APUの100か国以上の国からの留学生との交流
- 2.社会的な豊かさ
- (1) 子育て支援
- (2) 出産祝い金,誕生祝,入学祝の復活
- (3) 居場所づくり
- 3.歴史的・文化的・環境的な豊かさ
- (1) 歴史的建造物の修復
- (2) クリーンエネルギー
- (3) 教育改革
- 4.女性が生き生きと活躍できる社会へ
- (HP訪問者の延べ人数:56,680人)
- 2024年11月13日(水) 晴れ後曇り
- 日出ロータリークラブでの昨日の日出町長の外来卓話の内容を「週報」に載せる原稿として要約し,事務局に送付しました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第6日)
- 第1部(著作権法はどこで間違えたのか)の改定を続けています。
- 第2部(著作権法の誤りを正す別の道)の執筆を続けています。
- 同僚から依頼されて,原稿段階での論文について,遠慮なく批判をさせてもらいました。論文の改定に役立ったようです。
- (HP訪問者の延べ人数:56,690人)
- 2024年11月14日(木) 曇りのち晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第7日)
- 昨日「おわりに」を執筆してみて,本書の構成を以下のように,「3部」に再構成する案を考えつきました。
- 第1部(著作権法はどこを間違えているのか)
- 第1章 著作物を無体物に限定したことの誤り
- 第2章 創作できるのは人間だけであるとの思い込み
- 第3章 著作権を所有権類似の権利と考えたことの誤り
- 第4章 著作権侵害の定義をせずに制裁を科すという誤り
- 第5章 著作権法が文化の発展を阻害するという誤り
- 第2部(著作権法はどこから間違い始めたのか)
- 第6章 著作権法の間違いの軌跡
- 第7章 著作権法の間違いに対する認識の変化と諦め
- 第3部(著作権法はどうすれば間違いを正せるのか)
- 第8章 民法の物権法との再連携(制限物権としての著作権)
- 第9章 著作のプロセスに従った著作隣接権,出版権,映画製作者の権利の統合による簡素化
- 第10章 多様な文化の発展を促進するための著作権法の再構成
- 母のリハビリの付き添いを勤めるため,自転車(電動アシスト自転車)で自宅と病院との間を往復しました。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- Waltzのスウィングとバックステップを繰り返し練習しました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,700人)
- 2024年11月15日(金) 小雨後曇り
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第8日)
- 昨日追加を決めた第3部(著作権法はどうすれば間違いを正せるのか)の第8章(民法の物権法との再連携)の執筆を行いました。
- また,第1部(著作権法はどこを間違えているのか)の第5章(著作権法が文化の発展を阻害するという誤り)の第2節(文化の発展を阻害する差止請求の誤り)について,「著作権判例百選事件」(東京地決平成27・10・26,知財高裁平成28・11・11,最決平成29・3・21)を取り上げて,著作物の差止請求がどれほど文化の発展を阻害するものであるかを論じています。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- アドバイスの過程で,素晴らしいアイディアを披露してくれました。早速,アイディアを文章化してもらい,創作的表現として確定しました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,710人)
- 2024年11月16日(土) 曇り
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第9日)
- 第1部(著作権法はどこを間違えているのか)の第5章(著作権法が文化の発展を阻害するという誤り)の第2節(文化の発展を阻害する差止請求の誤り)について,「著作権判例百選事件」(東京地決平成27・10・26,知財高裁平成28・11・11,最決平成29・3・21)を取り上げて,著作物の差止請求がどれほど文化の発展を阻害するものであるかを論じました。
- 第3部(著作権法はどうすれば間違いを正せるのか)の第9章(著作のプロセスに従った著作隣接権,出版権,映画製作者の権利の統合による簡素化)の執筆を行いました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,720人)
- 2024年11月17日(日) 曇り
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています(第10日)
- 第3部(著作権法はどうすれば間違いを正せるのか)の執筆を終えたので,いよいよ,結論の執筆に入りました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,730人)
- 2024年11月18日(月) 小雨後晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第11日)
- 結論を書き終えて,Ver.1を完成させました。
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』Ver.1の目次は以下の通りです。
- はじめに
- 第1部 著作権法はどこを間違えているのか
- 第1章 著作物を無体物に限定したことの誤り
- 第2章 創作できるのは人間だけであるとの思い込み
- 第3章 著作権を所有権類似の権利と考えたことの誤り
- 第4章 著作権侵害の定義なしに「依拠」を制裁するという誤り
- 第5章 著作権法が文化の発展を阻害するという誤り
- 第2部 著作権法はどこから間違い始めたのか
- 第6章 著作権法の間違いの軌跡
- 第7章 著作権法の間違いに対する認識の変化と諦め
- 第3部 著作権法はどうすれば間違いを正せるのか
- 第8章 民法の物権法との再連携(制限物権としての著作権)
- 第9章 出版権,著作隣接権の著作権への統合による簡素化
- 第10章 多様な文化の発展のための著作権法の再構成
- 結論
- 1.著作権法の位置づけ-情報の伝達手段
- 2.情報の伝達過程の4段階-①著作,②固定化,③再現,④享受
- 3.著作-思想又は感情の創作的表現
- 4.著作物-著作の固定化,それを通じた著作の再現と享受
- 5.著作権-著作物上の所有権を「公正な利用」に制限する制限物権
- 6.フェア・ユース-著作物の「公正な利用」の判断基準
- 7.著作権侵害-著作物の不公正な利用
- 8.制裁よりも補償-文化の発展は「依拠」に始まる
- おわりに
- 参照文献
- アジア法整備支援に関するChatGPT等の生成系AIの教育・研究への利活用について,市の政策アドバイザー三人+名古屋大学の名誉教授の四人で情報交換を行ないました。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,740人)
- 2024年11月19日(火) 曇りのち晴れ(気温が下がって冬らしくなったので,布団を干して,毛布に追加して,暖かくして寝ることにしました。)
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第11日)
- 完成したVer.1に図を追加した原稿を,アドバイスをいただいた編集者に,参考までに送っておきました。
- 豊岡公民館でのダンス教室に参加しました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,750人)
- 2024年11月20日(水) 晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第12日)
- 著作から享受に至るプロセス,そしてそれが文化の発展に寄与するという「文化的所産の利用サイクル」を構想することができたので,著作の主体,客体,作業,そして,著作権法改正にそれぞれ対応する4つの図を作成して,本書の第2版の原稿作成を開始しました。
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…… |
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著作から享受までのプロセスと
「文化的所産の利用サイクル」 |
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「文化的所産の利用サイクル」に即した
改正著作権法の章立ての簡素化(案) |
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- (HP訪問者の延べ人数:56,760人)
- 2024年11月21日(木) 曇り後晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の執筆を続けています。(第13日)
- 著作権法の新しい考え方を「文化的所産の利用サイクル説」と名づけることにしました。その理由は以下の通りです。
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「文化的所産の利用サイクル」説 |
- 従来の著作権法は,著作者第一主義を採用し,利用者の文化的所産の公正な利用を留意するにとどめていました(著作権法1条)。
- しかし著作者の創作活動も,実は,文化的所産の利用の一形態である,文化的所産の「改変的利用」に過ぎないのです。
- そして,隣接著作権を有するに過ぎないとされている実演家等も,著作物について,「解釈的利用」を行なっているのです(著作権法第4章)。
- さらに,二次的著作物の利用者に過ぎないとされてきた,翻訳者,編曲者,脚本家等も,著作物について,「改変的利用」という創作を行なっているのです(著作権法2条1項11号)。
- このように考えると,著作者も,出版社も,隣接的著作権者も,映画の著作者も,二次的著作者も,さらに,著作物の公正な利用者も,すべて,「文化的所産の利用者」として,平等,または,公平に保護することが必要であることがわかります。
- 著作権法が促進しなければならないのは,著作者第一主義ではなく,「文化的所産の利用サイクル」の円滑な推進なのです。
- このように考えると,執筆中の本のタイトルも,加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-文化的所産の利用サイクル説』とした方がよいのかもしれません。
- 豊岡公民館でダンスの個人レッスンを受けました。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行いました。
- 同僚が,同性婚の扱いについて質問をしてきたので,形式的婚姻とは異なる実質的婚姻の要件について,議論を行いました,,
- (HP訪問者の延べ人数:56,770人)
- 2024年11月22日(金) 晴れ
- 加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-文化的所産の利用サイクル説』というタイトルの本の執筆を開始しました。(第1日)
- 昨日,著作権に関して,「文化的所産の利用サイクル説」を確立することができたので,加賀山茂『著作権法はどこで間違えたのか-民法と著作権法の分離と融合』というタイトルの本の第2版として,本のタイトルを上記のように変更して,執筆を続けることにしました。
- 栗田昌裕「AIと人格」山本龍彦編『AIと憲法』日本経済新聞出版(2018/8/24)所収201-247頁を読んで,生成AIに法的人格を与えるべきかどうかを検討しています。
- 外国に移住した友人とZoomミーティングを行います。
- モノグラフィーを執筆する予定の社会人に対するアドバイスを行います。
- (HP訪問者の延べ人数:56,790人)
(現在のところは,単なる目標です。確定したら黒字に変更します。)
- 書籍
- 共著:小國裕亮=加賀山茂『生成AIと著作権法』信山社(2024)の原稿を執筆中。
- 共著:加賀山茂=渡辺靖明『子どものための法学入門』信山社(2024)の原稿を執筆中。
- 雑誌
- 学術論文
- 加賀山茂「生成AIと契約上に基づく問題」特許ニュース(2024年8 月15日号) 1-8頁
- 加賀山茂「法律行為の付款としての『前提』について―条件の『前提』を欠く既成条件(民法131条)を中心に―」末川民事法研究第11号(髙森八四郎先生追悼号)末川民事法研究会(2024) 23-35頁
- 加賀山茂「デジタルプラットフォームにおいて有体物と無体物を統一的に取り扱うための新しい解釈-SDGs第9目標(産業と技術革新の基盤をつくろう)との関係-」を3月25日に民法学研究会(同志社大)で発表)
- 研究ノート
- 伊東栄典=加賀山茂「デジタルコンテンツ(無体物)流通の制御と法」を執筆済み。生成AIのの発展を取り込むため,再検討中
(参考)2023年に読んだ本の一覧(テーマ別・年代順)
- 水素社会の実現
- 最首公司『水素社会宣言-脱酸素「減炭」政策のために-』エネルギーフォーラム(2005/11/21)
- 西脇文男『日本の国家戦略「水素エネルギー」で飛躍するビジネス―198社の最新動向』東洋経済新報社(2018/7/19)
- 学習方法論
- アーリック・ボーザー(月谷真紀訳)『Learn Better-頭の使い方が変わり,学びが深まる6つのステップ-』英治出版(2018/7/26)
- 伊藤真『ScratchでAIを学ぼう ゲームプログラミングで強化学習を体験』日経BP (2020/8/6)
- 執行秀幸「民法の事例問題を解けるようになるのは何故難しいのか-認知科学の知見から民法の学び方を考える-」(1) 中央ロー・ジャーナル第16巻4号49-74頁,(2)
同第17巻1号47-64頁,(3) 同17巻3号23-57頁,(4) 同18巻1号29-69頁,(5) 同19巻3号65-89頁,(6・完)
同19巻4号49-107頁
- 日本語文法
- 荒川洋平『日本語いう外国語』講談社現代新書(2009/8/20)
- 石井怜子他『新完全マスター漢字 日本語能力試験N1』スリーエーネットワーク(2010/10/12)
- 生成AI
- 中村雅之『チャットボットの教科書―自動応答システムで導入企業が続々!』日経BP(2021/02/22)
- 中央経済社編・田中浩之=河瀬 季=古川直裕=大井哲也=辛川力太=佐藤健太郎=柴崎 拓=橋詰卓司=仮屋崎 崇=唐津真美=清水音輝=松尾剛行『ChatGPTの法律』中央経済社(2023/7/5)
- 松尾剛行『ChatGPTと法律実務-AIとリーガルテックがひらく弁護士/法務-』弘文堂 (2023/8/15)
- たてばやし淳『ChatGPT パソコン仕事を丸投げする自動化術』tone¬es(2023/9/5)
- 福岡真之介=松下外『生成AIの法的リスクと対策』日経BP(2023/10/5)
- Newton別冊『生成AIがもたらすおどろきの世界 ChatGPT徹底解説』ニュートンプレス(2023/10/25)
- 我妻幸長『生成AIプロンプトエンジニアリング-ChatGPTとMidejourneyで学ぶ基本的な手法-』翔泳社(2023/12/13)
- 瀧内賢『これからのAI×Webライティング本格講座 画像生成AIで超簡単・高品質グラフィック作成』秀和システム(2023/12/18)
- 著作権法
- 山本隆司『アメリカ著作権法の基礎知識』〔第2版〕太田出版(2008/10/29)
- 山本隆司=奥邨弘司『フェア・ユースの考え方』太田出版(2010/8/20)
- 岡田好史「インターネット上の海賊版対策としての著作権法上の罰則規定について」専修法学論集147号(2023/3/15) 43-61頁
- 城所岩生『音楽はどこへ消えたか?-2019改正著作権法で見えたJASRACと音楽教室問題』みらいパブリッシング (2018/12/11)
- 岡村久道『著作権法』〔第5版〕民事法研究会(2021/1/1)
- 岡田好史「インターネット上の海賊版対策としての著作権法上の罰則規定について」専修法学論集147号(2023/3/15) 43-61頁
- 島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』〔第3版〕有斐閣(2021/3/31)
- 中山信弘『著作権法』〔第4版〕有斐閣(2023/10/30)
- 宮﨑駿監督『「君たちはどう生きるか』をめぐって
- オトフリート・プロイスラー=ヘルベルト・ホルツィング (イラスト)(中村 浩三訳)『クラバート』偕成社; 改訂版 (1980/5/1)
- 吉野 源三郎『君たちはどう生きるか』岩波文庫(1982/11/16)
- ウィルキー・コリンズ(中島賢二訳)『白衣の女』(上)(中)(下)岩波文庫(1996/3/18)
- A.M. ウィリアムスン(A.M. Williamson)(中島 賢二訳) 『灰色の女』 論創社(2008/2/1)
- 別冊宝島編集部編『読んでおきたいベスト集!宮沢賢』宝島社文庫(2011/7/21)
- 江戸川乱歩(宮崎駿 カラー口絵)『幽霊塔』岩波書店
- ジョン・コナリー(田内志文訳)『失われたものたちの本』創元推理文庫 (2015/9/30)
- 吉野源三郎作=羽賀翔一(イラスト)『漫画 君たちはどう生きるか』マガジンハウス (2017/8/24)
- 石井明彦『宮﨑駿監督作品「君たちはどう生きるか」作品解説』東宝(2023/8/11)
- 樫田祐一郎編『宮﨑駿「君たちはどう生きるか」をどう観たか』青土社・現代思想51巻13号(2023/10/2)
- 宮﨑駿『君たちはどう生きるか (スタジオジブリ絵コンテ全集 23)』徳間書店(2023/10/31)
- 宮﨑駿『フィルムコミック 君たちはどう生きるか(上) 』徳間書店 (2023/11/1)
- 宮﨑駿『フィルムコミック 君たちはどう生きるか(上) 』徳間書店 (2023/11/1)
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