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2017年 HP更新記録/教育・研究・生活日誌

作成:2017年1月1日
名古屋大学名誉教授・明治学院大学名誉教授 加賀山 茂



2017年1月

加賀山茂『民法条文100選(ひゃくみん)』信山社(2017/4)の執筆と最終講義の準備


  1. 2017年 1月 1日 新年おめでとうございます。執筆中の『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』の原稿が完成しました。はしがきをPDFで掲載しておりますので,ご覧ください。信山社から2月末に出版されます。250頁で価格は2,600円の予定です。(訪問者数7,464人)
     
     大分の実家での初日の出
  2. 2017年 1月 2日 『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』信山社(2017/2)の原稿(はしがきPDF)の隙間に頁を変えない程度の追加と,浜上先生の文献を追加しました。(訪問者数7,474人)
  3. 2017年 1月 3日 『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』信山社(2017/2)(はしがきPDF)全体の校正を完了しました。(訪問者数7,489人)
  4. 2017年 1月 4日 『ひゃくみん』の原稿が完成したので,念のため読み直し,気分転換の後,学生のレポートの添削を開始しました。(訪問者数7,500人)
  5. 2017年 1月 5日 大分の実家から帰京します。『ひゃくみん』のはしがき(PDF)改訂しました。学生のレポートの添削を継続中です。(訪問者数7,521人)
  6. 2017年 1月 6日 客員教授として招聘する于敏教授の来日手続きに必要な書類を作成して,送付しました。(訪問者数7,532人)
  7. 2017年 1月 7日 『ひゃくみん』の原稿の最終校正版を信山社に提出しました。信山社が表紙を作成してくれました(訪問者数7,545人)
  8. 2017年 1月 8日 『ひゃくみん』の原稿執筆・校正が一段落したので,学生のレポートの添削を再開しました。(訪問者数7,560人)
  9. 2017年 1月 9日 『ひゃくみん』の表紙(案)を入れた著書紹介をしました。学生のレポートの添削を継続中です。(訪問者数7,580人)
  10. 2017年 1月10日 学生のレポートの添削を終了しました。講義のはじめに学生に返却し,講評をします。(訪問者数7,597人)
  11. 2017年 1月11日 クレジットカード取引の問題点を研究するため,資料の収集を始めました。(訪問者数7,615人)
  12. 2017年 1月12日 民法全文のPrologによる記述に関する全体構想を練り始めました。(訪問者数7,635人)
  13. 2017年 1月13日 民法全文の要件,効果の分析を親族・相続法についても開始しました。(訪問者数7,650人)
  14. 2017年 1月14日 『ひゃくみん』の校正を確定しました。(訪問者数7,660人)
  15. 2017年 1月15日 学生のレポートの第2弾の添削を完了しました。最終回に学生に返却し,講評をします。(訪問者数7,680人)
  16. 2017年 1月16日 『ひゃくみん』の頁数合わせのため,表紙の次にはしがき(1頁)を書きました。(訪問者数7,694人)
  17. 2017年 1月17日 債権総論2の定期試験の予想問題5題を作成し,試験勉強の準備を促しました。(訪問者数7,723人)
  18. 2017年 1月18日 私法学会のシンポジウムでの発言記録の校正をしています。(訪問者数7,823人: 一日100人は最多記録です)
  19. 2017年 1月19日 私法学会のシンポジウムでの発言記録の校正を完了して,有斐閣に送りました。(訪問者数7,876人)
  20. 2017年 1月20日 債権総論2の試験問題(3題)を作成し,印刷・保管を依頼しました。(訪問者数7,926人)
  21. 2017年 1月21日 債権総論2の試験問題の解答例と採点基準を作成しました。(訪問者数7,970人)
  22. 2017年 1月22日 全学FD会議(3月7日(火))での講演レジュメ「反転授業のすすめ」を作成しました。(訪問者数8,020人)
  23. 2017年 1月23日 最終講義(3月9日)のレジュメ「直接訴権から担保法革命へ」を作成しました。(訪問者数8,070人)
  24. 2017年 1月24日 最終講義(3月9日)のレジュメ「直接訴権から担保法革命へ」を修正・更新しました。(訪問者数8,170人)
  25. 2017年 1月25日 債権総論2の試験問題の解答例をアップロードしました。(訪問者数8,214人)
  26. 2017年 1月26日 最終講義(3月9日)のレジュメ「直接訴権から担保法革命へ」を修正・更新しました。(訪問者数8,239人)
  27. 2017年 1月27日 最終講義(3月9日)のレジュメ「直接訴権から担保法革命へ」を修正・更新しました。(訪問者数8,260人)
  28. 2017年 1月28日 最終講義(3月9日)のレジュメ「直接訴権から担保法革命へ」(28頁)をビデオ化しました。(訪問者数8,275人)
  29. 2017年 1月29日 最終講義(3月9日)のレジュメ「直接訴権から担保法革命へ」をビデオ化し,26頁に改訂しました。(訪問者数8,290人)
  30. 2017年 1月30日 最終講義(3月9日)のレジュメ「直接訴権から担保法革命へ」をビデオ化し,改訂しました。(訪問者数8,310人)
  31. 2017年 1月31日 『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』信山社(2017/2)の校正刷りが出来上がってきました。(訪問者数8,330人)

2017年2月

加賀山茂『民法条文100選(ひゃくみん)』信山社(2017/4)を出版


  1. 2017年2月 1日 入試監督後,『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』信山社(2017/2)の最終校正を出版社に提出。(訪問者数8,352人)
  2. 2017年2月 2日 最終講義(3月9日)のレジュメ「直接訴権から担保法革命へ」をビデオ化し,さらに改訂しました。(訪問者数8,373人)
  3. 2017年2月 3日 『ひゃくみん)』のはしがき・目次・はじめに(PDF)を改訂しました。(訪問者数8,390人)
  4. 2017年2月 4日 『地方創生のための知的財産権の基礎と活用』の執筆計画について,打ち合わせを行いました。(訪問者数8,402人)
  5. 2017年2月 5日 『ひゃくみん』を改訂する際に、「第三者のためにする契約」についての解説を追加することを構想。(訪問者数8,411人)
  6. 2017年2月 6日 『ひゃくみん』を改訂する際に、「第三者のためにする契約」についての解説を追加する案の検討開始。(訪問者数8,427人)
  7. 2017年2月 7日 入学試験監督(9時~4時まで)を他学部の先生,教学補佐と組み,事務からの応援をも得て整斉と進めた後,人事教授会に提出する資料等のとりまとめを行いました。(訪問者数8,440人)
  8. 2017年2月 8日 教授の昇任人事の審査会の主査として,すべての資料の準備を完了しました。(訪問者数8,457人)
  9. 2017年2月 9日 教授会で私が主査を務める教授の昇任人事が承認され,本務校での人事案件に関する任務が終了しました。(訪問者数8,469人)
  10. 2017年2月10日 書籍の出版作業等に追われて手が付けられなかった定期試験の採点を開始します。(訪問者数8,491人)
     
    加賀山茂『民法条文100選
    -100ヵ条で学ぶ民法-』
    信山社(2017) 
  11. 2017年2月11日 採点期限が債権総論2の定期試験の採点を行っています。(訪問者数8,510人)
  12. 2017年2月12日 採点期限が債権総論2の定期試験の採点を行いつつ,退職に備えて研究室の整理を開始しました。(訪問者数8,519人)
  13. 2017年2月13日 採点期限が債権総論2の定期試験の採点を終了し,成績を教務課に提出しました。(訪問者数8,531人)
  14. 2017年2月14日 退職準備のため,研究室の書物・資料等の整理・処分を行っています(3日目)。(訪問者数8,541人)
  15. 2017年2月15日 研究室の整理を行い(4日目),『ひゃくみん)』の表紙を差し替えました(PDF)。2月24日に発売されます。(訪問者数8,559人)
  16. 2017年2月16日 法学研究科博士後期課程の入学試験の合否判定を行いました。(訪問者数8,575人)
  17. 2017年2月17日 最終講義について,学生と打合せをし,研究室の整理をしました(第5日目)。(訪問者数8,611人)
  18. 2017年2月18日 明治学院大学「法と経営学研究科」が完成年度を迎え,初めての修士論文の審査を行います。(訪問者数8,633人)
  19. 2017年2月19日 研究室の整理を継続中です(第6日目)。(訪問者数8,650人)
  20. 2017年2月20日 『法と経営学研究』編集会議を行います。研究室の整理を継続中です(第7日目)。(訪問者数8,672人)
  21. 2017年2月21日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第8日目)。(訪問者数8,700人)
  22. 2017年2月22日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第9日目)。(訪問者数8,729人)
  23. 2017年2月23日 シルクルネサンスのHPの開設の準備の協議の後,研究室の本の処分・整理を継続中です(第10日目)。(訪問者数8,748人)
  24. 2017年2月24日 加賀山茂『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』信山社(2017)が発売されました。(訪問者数8,767人)
  25. 2017年2月25日 法と経営学研究科の入学試験の採点と合否審査を行い,来年度の入学者11名を決定しました。(訪問者数8,787人)
  26. 2017年2月26日 加賀山茂『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』信山社(2017)の発送先を決定しました。(訪問者数8,804人)
  27. 2017年2月27日 台湾からの研究生の報告会を開催し,最終講義のビデオ撮影の準備を会場で熊倉氏と行いました。(訪問者数8,826人)
  28. 2017年2月28日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第11日目)。(訪問者数8,850人)

2017年3月

明治学院大学での最終講義を終え,研究室を原状に復帰して退出


  1. 2017年3月 1日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第12日目)。(訪問者数8,870人) 8,888人目のスナップショットをとることができませんでした
  2. 2017年3月 2日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第13日目)。(訪問者数8,894人)
  3. 2017年3月 3日 製造物責任の研究,法科大学院の運営でお世話になった円谷峻教授(享年71)の葬儀に参列しました。(訪問者数8,913人)
  4. 2017年3月 4日 最終講義の学生のプレゼンの打合せを行います。信山社の編集会議に参加します。(訪問者数8,934人)
  5. 2017年3月 5日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第14日目)。(訪問者数8,950人)
  6. 2017年3月 6日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第15日目)。(訪問者数8,964人)
  7. 2017年3月 7日 明治学院大学の全学FD講演会で「「反転授業のすすめ」(PowerPoint, PDF)」を行いました。(訪問者数8,986人)
  8. 2017年3月 8日 『クレジットカードに関する消費者トラブルの法的分析』の最後の編集会議に参加しました。(訪問者数9,013人)
  9. 2017年3月 9日 私の最終講義を午後3時から6時まで明治学院大学白金校舎2号館で行います。(訪問者数9,036人)
  10. 2017年3月10日 最終講義が盛会裏に終了しました。今日は,退職記念パーティで法学部の今後の在り方について議論します。(訪問者数9,070人)
  11. 2017年3月11日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第16日目)。(訪問者数9,090人)
  12. 2017年3月12日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第17日目)。(訪問者数9,120人)
  13. 2017年3月13日 日比野氏と懇談の後,研究室の本の処分・整理を継続中です(第18日目)。(訪問者数9,145人)
  14. 2017年3月14日 確定申告の後,研究室の本の整理(第19日目)。民事法研究会の田口社長に久しぶりにお会いし,歓談しました。(訪問者数9,167人)
  15. 2017年3月15日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第20日目)。最後の大学院委員会に出席します。(訪問者数9,189人)
  16. 2017年3月16日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第21日目)。最終講義のビデオ(簡易版・3分)が出来上がりました。(訪問者数9,205人)
  17. 2017年3月17日 「法と経営学」研究科の修了式で,委員長として第一期の修了者6名に修了証書を交付しました。また,法学研究科の修了式で,論文博士(法学)を取得された平田勇人氏に学位記が授与されました。夕方,玄奘大学の黄副教授が来日しました。(訪問者数9,227人)
  18. 2017年3月18日 研究室の本の処分・整理を継続中です。(第22日目)。(訪問者数9,253人)
  19. 2017年3月19日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第23日目)。法科大学院終了記念プチ演奏会で飯田先生とSound of silenceを合唱しました。(訪問者数9,274人)
  20. 2017年3月20日 法と経営学研究の第3回の編集会議を開催しました。(訪問者数9,285人)
  21. 2017年3月21日 最終講義のビデオの完全版(研究革命(60分)教育革命(20分))が出来上がりました。 (訪問者数9,309人)
  22. 2017年3月22日 訪台日程の調整(4月24日~28日)。研究室の本の処分・整理を継続中です(第23日目)。(訪問者数9,330人)
  23. 2017年3月23日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第24日目)。(訪問者数9,351人)
  24. 2017年3月24日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第25日目)。(訪問者数9,375人)
  25. 2017年3月25日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第26日目)。(訪問者数9,394人)
  26. 2017年3月26日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第27日目)。(訪問者数9,410人)
  27. 2017年3月27日 研究室の本の処分・整理を継続中です(第28日目)。(訪問者数9,426人)
  28. 2017年3月28日 研究室の本の処分・整理が完了しました(第29日目)。(訪問者数9,441人)
  29. 2017年3月29日 研究室の本の処分・整理が完了し,発送の準備を終えました。(訪問者数9,474人)
  30. 2017年3月30日 研究室の本の処分・整理が完了し,大分の新住所に発送しました。これで,研究室を原状に復すことができました。(訪問者数9,490人)
  31. 2017年3月31日 研究室のパソコンのデータを消去した上で大学に返還し,原状に復した研究室を退去しました。(訪問者数9,504人)
     
 窓側  明治学院大学の研究室を退去 ドア側 
新住所:879-1504 大分県速見郡日出町大神

2017年4月

〒879-1504 大分県速見郡日出町大神 へと転居,台湾・玄奘大学で「第三人利益契約」の講義


  1. 2017年 4月 1日 履歴書自己紹介を更新。引越しの荷物の整理を開始。明治学院大学「法と経営学研究科」の送別会に参加しました。(訪問者数9,524人)
  2. 2017年 4月 2日 大分への引越しのための荷物の整理中です(第2日目)。(訪問者数9,546人)
  3. 2017年 4月 3日 大分への引越しのための荷物の整理中です(第3日目)。(訪問者数9,563人)
  4. 2017年 4月 4日 大分への引越しのための荷物の整理中です(第4日目)。(訪問者数9,570人)
  5. 2017年 4月 5日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第5日目)。(訪問者数9,595人)
  6. 2017年 4月 6日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第6日目)。(訪問者数9,613人)
  7. 2017年 4月 7日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第7日目)。(訪問者数9,633人)
  8. 2017年 4月 8日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第8日目)。(訪問者数9,653人)
  9. 2017年 4月 9日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第9日目)。(訪問者数9,665人)
  10. 2017年 4月10日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第10日目)。(訪問者数9,678人)
  11. 2017年 4月11日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第11日目)。(訪問者数9,696人)
  12. 2017年 4月12日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第12日目)。HP上の家族法講義の中の最高裁判決の全文引用について,関係者から名前を伏せてほしいとの要望があり,その要望に応えて,判例の全文の引用を中止しました。(訪問者数9,722人)
  13. 2017年 4月13日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第13日目)。(訪問者数9,742人)
  14. 2017年 4月14日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第14日目)。(訪問者数9,763人)
  15. 2017年 4月15日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第15日目)。(訪問者数9,777人)
  16. 2017年 4月16日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第16日目)。(訪問者数9,792人)
  17. 2017年 4月17日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第17日目)。(訪問者数9,804人)
  18. 2017年 4月18日 大分への引越し(4月19日(水))に備えて,荷物の整理中です(第18日目)。(訪問者数9,816人)
  19.  
     大分県日出町の実家に転居
    (2階の書斎)
    2017年 4月19日 大分への引越しのため,賃貸マンション内のすべての荷物を運搬業者に引渡し。(訪問者数9,830人)
  20. 2017年 4月20日 賃貸マンションの家主による使用状況の検査の後,明渡しを行いました。(訪問者数9,844人)
  21. 2017年 4月21日 東京から大分県速見郡日出町大神に転居しました。(訪問者数9,859人)
  22. 2017年 4月22日 大分県速見郡日出町大神に届いた引越し荷物の整理中です(第1日目)。(訪問者数9,870人)
  23. 2017年 4月23日 台湾出張(4月24日~28日)に備えて,講義案(債務不履行と瑕疵担保責任の関係の動向)の作成中です。(訪問者数9,891人)
  24. 2017年 4月24日 玄奘大学での民法の講義のため,4月24日~28日まで台湾に出かけます。(訪問者数9,908人)
  25. 2017年 4月25日 玄奘大学での国際交流週間の公式行事への参加し,明治学院大学「法と経営学研究科」について報告しました。(訪問者数9,928人)
  26. 2017年 4月26日 玄奘大学での明治学院大学「法と経営学研究科」に留学を希望する学生たちにアドバイスを行い,歓迎食事会に参加しました。(訪問者数9,948人)
  27. 2017年 4月27日 玄奘大学で保険法の講義の一部として,保険契約の基盤となる「第三者のためにする契約」の考え方について講義しました。(訪問者数9,964人)
  28. 2017年 4月28日 玄奘大学での講義を終えて,台湾から午後7時に大分に帰りました。(訪問者数9,990人)
  29. 2017年 4月29日 このホームページの閲覧者(延べ人数)が1万名を突破しました。引越し荷物の整理中です(第2日目)。(訪問者数10,010人)
  30. 2017年 4月30日 引越し荷物の整理中です(第3日目)。マンションから運んだ書籍の配架を終了しました。(訪問者数10,020人)

2017年5月

大分県速見郡日出町大神への引越し後の荷物の整理,加藤雅信古稀記念論文集への寄稿論文の執筆


  1. 2017年 5月 1日 引越し荷物の整理中です(第4日目)。カーテンを洗濯して書斎と寝室に取り付けました。加藤雅信古稀記念論文集への寄稿論文「民法707条の不当利得類型論における新たな位置づけ」の執筆を手元にある文献を読みながら開始しました。(訪問者数10,037人)
  2. 2017年 5月 2日 中川淳先生(享年91)の葬儀に参列するため,大分から京都に日帰りで出かけました。(訪問者数10,050人)
  3. 2017年 5月 3日 引越し荷物の整理中です(第5日目)。パーソナルナビシステムを購入して,散歩をしてみました。実家の海抜は90m,私の歩く速度は,6km/hであることがわかりました。(訪問者数10,072人)
  4. 2017年 5月 4日 引越し荷物の整理中です(第6日目)。書斎にビデオ,ファクシミリなどの電気製品が出そろいました。(訪問者数10,083人)
  5. 2017年 5月 5日 引越し荷物の整理中です(第7日目)。(訪問者数10,100人)
  6. 2017年 5月 6日 引越し荷物の整理中です(第8日目)。(訪問者数10,116人)
  7. 2017年 5月 7日 引越し荷物の整理中です(第9日目)。加藤雅信古稀記念論文集への寄稿論文「民法707条の不当利得類型論における新たな位置づけ」を手元にある文献だけを使って書き上げました(1万5,000字)。今後,参考文献を補充しながら,5月末の完成をめざします。(訪問者数10,129人)
  8. 2017年 5月 8日 毎月,第2週は東京に出かけます。今日はその第1回目です。(訪問者数10,145人)
  9. 2017年 5月 9日 『法と経営研究』信山社の編集会議を開催し,査読の審議を行いました。(訪問者数10,167人)
  10. 2017年 5月10日 『ルネサンス民法』信山社について,編集会議を開催しました。(訪問者数10,187人)
  11. 2017年 5月11日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第1日目)。(訪問者数10,206人)
  12. 2017年 5月12日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第2日目)。本書の図・表一覧を作成しました)。(訪問者数10,226人)
  13. 2017年 5月13日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第3日目)。本書の批評を最初のページから開始しました。明学の消費者法研究会に出席しました)。(訪問者数10,236人)
  14. 2017年 5月14日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第4日目)。新注釈民法の記述を併せて読んでみて,本書の問題点は,否定(not)の恐ろしさに気づいていない点にあることがわかりました。つまり,不当利得法における加藤雅信説は,¬(全実体法体系)=「箱庭」(道徳を含む無限世界)という理論だったのです。私は,これを「全実体法体系枠外説」または「新衡平説」と呼んで,批判することにします。シルクルネッサンスの幹事会に出席し,その後,学習院大女子大学での講義の打ち合わせをしました。(訪問者数10,251人)
  15. 2017年 5月15日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第5日目)。多数当事者不当利得に関する新しい図を作成しました。1週間の東京滞在を終え,帰郷しました。(訪問者数10,265人)
  16.  
     電動アシスト自転車で街まで買物へ
    2017年 5月16日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第6日目)。対第三者不当利得における法律上の原因と因果関係(関連性)とが,実は,同一であることを発見しました。実家付近の坂道に対応するため,注文していた電動アシスト自転車が届いたので,大神駅から2駅目にあるスーパーに買い物に出かけました。急な坂に見事に対応してくれました。(訪問者数10,280人)
  17. 2017年 5月17日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第7日目)。電動アシスト自転車で,急な坂を越えて,入院中の父の見舞いに行きました。介護を受けながらも,元気に食事をしており,安心しました。(訪問者数10,295人)
  18. 2017年 5月18日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第8日目)。寄稿論文のタイトルを「民法707条の『法律上の原因に基づく』不当利得としての位置づけ」へと変更しました。(訪問者数10,310人)
  19. 2017年 5月19日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第9日目)。日出藤原郵便局への自転車走行ルートを試しました。(訪問者数10,325人)
  20. 2017年 5月20日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第10日目)。書斎からの景色の妨げになっていたモミジの先端部分を剪定しました。(訪問者数10,340人)
  21. 2017年 5月21日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第11日目)。ワイルドシルク研究会と学習院女子大学での講義のため,東京に出張します。(訪問者数10,352人)
  22. 2017年 5月22日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第12日目)。加藤雅信教授古稀記念論文集に寄稿する論文のタイトルを 「民法707条の『法律上の原因に基づく』不当利得としての位置づけ -給付不当利得の否定(1項),支出不当利得・対第三者不当利得の肯定(2項)- 」 と変更して,Ver.1を書き上げました。後は,文献を追加するだけとなりました。(訪問者数10,366人)
  23. 2017年 5月23日 学習院女子大学で,「法学とリーダーシップ-世界各国のリーダーに法学部出身者が多いのはなぜか-」を講義しました。女性自身が日本のトップ・リーダーになるために身に着けるべき法的思考方法・戦略的行動指針について検討したところ,学生たちから多くの質問が出て,質疑応答を楽しむことができました。 (訪問者数10,385人)
  24. 2017年 5月24日 学習院女子大学での講義を終えて,帰郷します。明治学院大学の図書館を利用する許可が出たので,上京の際の資料収集に困らなくなりました。 (訪問者数10,408人)
  25. 2017年 5月25日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第13日目)。内田民法も箱庭理論を受け入れていることがわかりました。加藤雅信説の「箱庭」が¬全実定法体系であることを法律家は理解できないのでしょう。(訪問者数10,426人)
  26. 2017年 5月26日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第14日目)。(訪問者数10,450人)
  27. 2017年 5月27日 加藤雅信著作集 第三巻 不当利得論(信山社)を読み込んでいます(第15日目)。加藤雅信古稀記念論文集に寄稿する論文のインパクトを強めるため,タイトルの順序を入れ替えて,「『法律上の原因を有する不当利得』としての民法707条の位置づけ -給付不当利得の否定(1項),三者間の支出不当利得の肯定(2項)- 」 と変更しました。(訪問者数10,469人)
  28. 2017年 5月28日 末川民事法研究会(立命館大学・朱雀キャンパス)に出席し,報告者のテーマに合わせて,梅謙次郎『民法要義』の該当箇所を紹介したりしながら質疑を大いに盛り上げました。その後,電子出版する紀要の編集会議に参加し,さらに,編集委員を中心とした懇親会にも出席し,九州法学会でのシンポジウム(6月25日)の打合せを行いました。(訪問者数10,484人)
  29. 2017年 5月29日 京都の本屋さんで必要な書籍と抹茶を購入し,帰郷しました。(訪問者数10,501人)
  30. 2017年 5月30日 加藤雅信先生古稀記念論文集に寄稿する論文「民法707条の『法律上の原因を有する不当利得』としての位置づけ -給付不当利得の否定(1項),三者間の支出不当利得の肯定(2項)- 」 の最後の手直しをしています。(訪問者数10,520人)
  31. 2017年 5月31日 加藤雅信先生古稀記念論文集に寄稿する論文「民法707条の『法律上の原因を有する不当利得』としての位置づけ -給付不当利得の否定(1項),三者間の支出不当利得の肯定(2項)- 」 に追加する資料が一部不足のため,完成が1~2日遅れます。(訪問者数10,536人)

2017年 6月

大分の実家に光回線を引き,ドアフォンを取り換えて,通信環境,および,両親の見守り環境を改善。九州法学会シンポジウムで高齢者の監督責任について報告


  1. 2017年 6月 1日 大分の実家に光回線を引き込む工事をNTT西日本(西日本システム)が行ってくれたので,インターネット環境が劇的に改善しました。(訪問者数10,559人)
  2. 2017年 6月 2日 加藤雅信先生古稀記念論文集に寄稿する論文「民法707条の『法律上の原因を有する不当利得』としての位置づけ -給付不当利得の否定(1項),三者間の支出不当利得の肯定(2項)- 」 の原稿に近江説を追加して完成させ,出版社に送りました。(訪問者数10,580人)
  3. 2017年 6月 3日 加藤雅信先生古稀記念論文集に寄稿する論文の文献引用形式について,編集方針では脚注とすべきところを,文献一覧による略語方式とすることを例外的に認めていただき,寄稿論文を再提出しました。(訪問者数10,602人)
  4. 2017年 6月 4日 実家のインターネット回線工事とは別に,後期高齢者用の見守り緊急連絡装置を機能させるため,電話回線の再工事を依頼したところ,紆余曲折を経て西日本システムによって実施されることになり,安否確認の準備が整いました。来る6月25日の九州法学会シンポジウムでの報告に備えて,民法714条の監督者責任についてレジュメの作成を開始しました(図1の作成)。(訪問者数10,612人)
  5.  
     書斎から別府湾を臨む
    2017年 6月 5日 来る6月25日の九州法学会シンポジウムでの報告に備えて,民法714条の監督者責任についてレジュメを作成中(第2日目)です(図2,図3の作成)。実家の1階にあるドアフォンを取り換えて,2階の書斎からも来訪者を確認できるように子機を2階にも設置しました。これで,2階の書斎で研究しながら,実家全体に目配りできるようになりました。帯状疱疹(?)で入院中の父の見舞いに行き,看護師さんに痰を取ってもらった後,夕食の介助をしました。(訪問者数10,623人)
  6. 2017年 6月 6日 来る6月25日の九州法学会シンポジウムでの報告に備えて,民法714条の監督者責任についてレジュメを作成中(第3日目)です(法典調査会での議論をトレースしました。土方寧の714条に関する条文不要・削除論は鋭い。穂積も梅もタジタジなのに,原案通り採択という不思議)。(訪問者数10,642人)
  7. 2017年 6月 7日 大分も梅雨入りしました。来る6月25日の九州法学会シンポジウムでの報告に備えて,民法714条の監督者責任についてレジュメを作成中(第4日目)です(図4,5,6を追加し,参考文献を読みこなしています)。(訪問者数10,665人)
  8. 2017年 6月 8日 九州法学会2017年シンポジウム(高齢者の法)での学会報告 「高齢者の監督者責任」の原稿を完成し,関係者に送付しました。父の入院先の病院に行き,院長と懇談しました。帯状疱疹の抗体はマイナスで,しかも,病状の回復が早いので,退院の準備を始めるとのことでした。(訪問者数10,687人)
  9. 2017年 6月 9日 学習院女子大学での講義(法学とリーダーシップ)で課した,3題のレポート課題の提出結果(64名:A4版102頁)が郵送されてきたので,約2週間の予定で,添削を開始しました。トイレのウォッシュレット(2012年製造)から水漏れが生じたため,メーカーのサービスセンターに連絡したところ,関連会社からすぐに修理に来てくれ,原因は,電子部品の一部が破損していたためであることがわかり,無料で部品を交換してくれた。また,梅雨の初めの日に水漏れが確認できていた雨どいの修理を助っ人にお願いし,一応完了したが,傾斜が十分とれなかったので,引き続き改善をお願いした。(訪問者数10,702人)
  10. 2017年 6月10日 「法学とリーダーシップ」のレポート課題(64名:A4版102頁)の添削中です。(訪問者数10,716人)
  11. 2017年 6月11日 梅雨が戻ってきましたが,午前中には雨が止んだので,雨どいの修理の続きをしてもらい,完了した。「法学とリーダーシップ」のレポート課題(64名:A4版102頁)の添削中です。(訪問者数10,725人)
  12. 2017年 6月12日 父の病状が回復したので病院から退院し,特養の個室に移りました。「法学とリーダーシップ」のレポート課題(64名:A4版102頁)の添削中です。半数(32人分)の添削が終了しました。(訪問者数10,742人)
  13. 2017年 6月13日 明日の名誉教授授与式のため上京しました。明治学院大学図書館の利用証を受け取り,図書を閲覧し,継続差し替え図書の補遺の欠落を指摘しておきました。「法学とリーダーシップ」のレポート課題(64名:A4版102頁)の添削中です。4年生と3年生の添削が終了しました。残りは2年生の23名です。(訪問者数10,753人)
  14. 2017年 6月14日 名誉教授授与式に出席しました。夜には,学部長が懇親会を開催してくださいました。「法学とリーダーシップ」のレポート課題(64名:A4版102頁)の添削を完成しました。 ちょうど1週間かかりました。(訪問者数10,770人)
  15. 2017年 6月15日 名誉教授の授与式を終えて,帰郷しました。車中から「法学とリーダーシップ」のレポート課題(64名:A4版102頁)の添削結果を講義担当教授にお送りしました。この日,退職共済年金がはじめて支給され,老齢・共済年金等を併せて45万円/2月分を受け取りました。今後は,これを収入源として月々22万円(食費・光熱費・通信費15万円,研究費・上京の際の滞在費7万円)で生活していくつもりです。 なお,上京のための交通費は,研究仲間が個人で負担してくださることになったので,毎月上京して研究会に出席し,研究を深めることができることになりました。定年退職後も私の研究生活を支えてくださる関係者各位に心からお礼申し上げます。(訪問者数10,784人)
  16. 2017年 6月16日 病院を6月12日に退院して特別養護老人ホームに復帰した父の見舞いに行きました。元気で一安心です。(訪問者数10,796人)
  17. 2017年 6月17日 来る9月5日~8日に行う名古屋大学の集中講義(Contract PowerPoint)のシラバスを作成し,名古屋大学法学部のページにアップしました。明治学院大学図書館でコピーしたフォン・バール(窪田訳)『ヨーロッパ不法行為法』の監督者責任の部分を読みこなしています。(訪問者数10,808人)
  18. 2017年 6月18日 来る9月12日~15日に行う名古屋大学の集中講義(Tort Law PowerPoint)のシラバスを作成し,名古屋大学法学部のページにアップしました。明治学院大学図書館でコピーしたフォン・バール(窪田訳)『ヨーロッパ不法行為法』の監督者責任の部分を読みこなしました。(訪問者数10,831人)
  19. 2017年 6月19日 来明治学院大学図書館でコピーしたフォン・バール(窪田訳)『ヨーロッパ不法行為法』の監督者責任の部分に示唆を得て,6月25日に開催される九州法学会2017年シンポジウム(高齢者の法)での学会報告 「高齢者の監督者責任」の原稿を改訂し,プレゼンファイル(PDFPowerPoint)を作成しました。(訪問者数10,842人)
  20. 2017年 6月20日 消費者法研究会に出席するため上京し,帰り(25日)に九州法学会のシンポジウム(高齢者の法)に参加します。今日は,『法と経営』の編集会議を開催し,投稿論文の査読を行いました。(訪問者数10,869人)
  21. 2017年 6月21日 『法と経営』の編集会議について信山社で進捗状況を報告し,協議を行います。(訪問者数10,888人)
  22. 2017年 6月22日 明治学院大学の(民事法)共同研究会で報告するレジュメ(不当利得法)革命 -盲点となる民法707条の性質決定を契機として-」を作成し,事前配布資料として準備しました。(訪問者数10,907人)
  23. 2017年 6月23日 加藤雅信先生古稀記念論文集に寄稿する論文「民法707条の『法律上の原因を有する不当利得』としての位置づけ -給付不当利得の否定(1項),三者間の支出不当利得の肯定(2項)- 」 の第一校が出てきたので,校正を行いました。本文と図との前後関係を調整し,新しい文献(新注釈民法・有斐閣)を追加したのですが,新注釈民法の707条の注釈は,古い文注釈民法よりも全体の情報量が少なく,フランス民法の改正を含めて新情報が追加されていないという,ひどいものでした。執筆者の人選を含めて,新注釈民法の出版の先行きは暗いと感じました。(訪問者数10,921人)
  24. 2017年 6月24日 明治学院大学消費者法研究会に出席しました。その後,九州法学会シンポジウム(大分大学)で報告するため,新大阪で1泊し,帰省します。(訪問者数10,942人)
  25. 2017年 6月25日 九州法学会シンポジウム「高齢者の法」(大分大学)で「高齢者の監督責任」(PDFPowerPoint)について報告しました。民法学者の外,ローマ法の専門家とか,法曹実務家にも来ていただき,議論が盛り上がりました。(訪問者数10,962人)
  26. 2017年 6月26日 大分の実家に帰って,東洋大学,明治学院大学図書館で入手したフランス契約法改正の資料の整理を行っています(1日目)。(訪問者数10,972人)
  27. 2017年 6月27日 大分の実家の寝室に洗面台を設置しました(工事費とも7万円)。東洋大学,明治学院大学図書館で入手したフランス契約法改正の資料の整理を行っています(2日目)。(訪問者数10,986人)
  28. 2017年 6月28日 明治学院大学法学部の共同研究会で「不当利得法革命(PDFPowerPoint)」について報告するため,上京します。東洋大学,明治学院大学図書館で入手したフランス契約法改正の資料の整理を行っています(3日目:理解が容易になるよう,各条文に見出しを付けてみました)。(訪問者数11,006人)
  29. 2017年 6月29日 明治学院大学での研究報告を終えて,大分に帰ります。フランス契約法改正の資料の整理を行っています(4日目)。(訪問者数11,018人)
  30. 2017年 6月30日 フランス契約法改正の資料の整理を行っています(5日目:仏・日の対照表作成のための資料が完成しました)。8月24日に名古屋大学の留学生(日本語専攻)のために,慶応大学で行う民法の講義レジュメ 「日本民法の全体的理解」 を作成し,名古屋大学に送付しました。(訪問者数11,032人)

2017年 7月

民法(債権関係)改正を批判的に考察するため,参考資料として,フランス債務法改正の仏日対照表を作成,大分の実家の耐用年数を経過して機能が低下した家電製品を買い替え(掃除ロボット,自動洗濯・乾燥機,エコな冷蔵庫,テレビ番組自動録画装置の購入),生活を快適化


  1. 2017年 7月 1日 中学校の同窓会に出席するため,大阪池田市へ。フランス契約法改正の資料の整理を行っています(6日目:仏・日の対照表の作成を開始します)。(訪問者数11,052人)
  2. 2017年 7月 2日 中学校の同窓会を終え,帰郷しました。フランス契約法改正の資料の整理を行っています(7日目:仏・日の対照表の作成中です)。都知事選ンの開票速報を見ました。(訪問者数11,072人)
  3. 2017年 7月 3日 フランス契約法改正の資料の整理を行っています(8日目:仏・日の対照表を完成させました)。実家のネズミ対策をしていたところ,ネズミ捕りに一匹かかりました。(訪問者数11,088人)
  4. 2017年 7月 4日 フランス契約法改正の資料の整理を行っています(9日目:仏・日の対照表の訳が欠けている不法行為法(一般不法行為,製造物責任)の訳の追加を行いました)。(訪問者数11,103人)
  5. 2017年 7月 5日 フランス契約法改正の資料の整理を行っています(10日目:仏・日の対照表の訳が欠けている不法行為法(環境損害の賠償責任)の訳の追加を行い,対照表を完成させた)。お掃除ロボット(iRobot社のRoomba960)を購入して,1階の部屋を丁寧に掃除してもらった。雨の合間を見つけて,父の見舞い。帰宅後,激しい雷雨。(訪問者数11,120人)
  6. 2017年 7月 6日 明治学院大学白金法学会の会報に投稿する「近況報告 -大分の実家での新生活」を作成し,担当者に送りました。(訪問者数11,132人)
  7. 2017年 7月 7日 中学校の同窓生からの他人物売買の事案について,勘違いをしているようなので助言をしました。九州法学会のシンポジウムの報告要旨 を担当者に送付しました。(訪問者数11,149人)
  8. 2017年 7月 8日 雨の合間に街に出かけて買い物をし,家電量販店で床拭きロボット(iRobot社のBraava)を購入して,1時間かけて,書斎全体の拭き掃除をしてもらいました。(訪問者数11,166人)
  9. 2017年 7月 9日 目の健康のため,パソコン画面の字を大きくしようと,1階にある40インチのテレビを2階の書斎に上げて試してみると,明るさを調整すれば,見やすくなることがわかった。そこで,家電量販店に行って,4K対応のテレビを購入し,パソコンを大画面でパソコンを操作することにしました(訪問者数11,175人)
  10. 2017年 7月10日 特別養護老人ホームに父の見舞いに行ったとき(7月5日)に流れていた「いつも何度でも」(千と千尋の神隠し)のメロディーが気になって,インターネット楽譜をさがしました。複雑に見える歌の節回しですが,メロディー自体は単純な組み合わせであることがわかりました。そこで,この曲をカラオケで正確に歌えるように練習を始めました。合唱曲でもあるので,副旋律までマスターしておけば,いつか誰かとデュエットできるであろうことを夢見て,毎日練習を続けることにします。(訪問者数11,189人)
  11. 2017年 7月11日 「いつも何度でも」(千と千尋の神隠し)の主旋律を1本指ピアノで引いてみて,音程を正確に確認することができました。(訪問者数11,207人)
  12. 2017年 7月12日 実家の40型テレビでパソコン画面を拡大していたところ,テレビとHDMIの接続が不良となったため,家電量販店の担当者の助言を受けて,ガス圧でホコリを引き飛ばす器具(ダストブロアー)を購入してホコリを除去したところ,機能が回復しました。(訪問者数11,229人)
  13. 2017年 7月13日 書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊を再開しました(第1日目)。「いつも何度でも(夢を描こう)」の曲(木村弓)に合わせて,歌詞(覚和歌子)の構造を把握しました。(訪問者数11,239人)
  14. 2017年 7月14日 書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第2日目)。その後,書斎のリフォームに備えて,壁際の本箱4連の本を他の場所に移動させたのちに,空になった4連の本棚を一人で窓際に運んで仮移設し,本を移動した棚に元通りの配列で戻しました。(訪問者数11,259人)
  15. 2017年 7月15日 書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第3日目)。自電車走行中に目にゴミが入ったので,これを防止するため,セーフティ・ゴーグルを購入しました。(訪問者数11,275人)
  16. 2017年 7月16日 私情協の機関誌(JUCE Journal)2017年第1号3-5頁に「市民性の涵養を目指した法政策フォーラム型授業の提案」が掲載されました。書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第4日目)。(訪問者数11,293人)
  17. 2017年 7月17日 書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第5日目)。(訪問者数11,308人)
  18. 2017年 7月18日 地元の大工さんに2階の書斎のカーテンレールの壁を冷房の効率を高めるため,板張りの壁にする工事をしてもらいました。書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第6日目)。買物の帰りにカラオケ店(カラオケCLUB)を見つけ,試しに30分間,「いつも何度でも(夢を描こう)」を歌ってみました。歌い出しが不正確であること,「閉じていく思い出の中でいつも忘れたくないささやきを聞く」の箇所がうまく歌えていないことを認識しました。(訪問者数11,318人)
  19. 2017年 7月19日 昨日に引き続き,地元の大工さんに2階の書斎のカーテンだけの入口を引き戸に取り換え,板壁に引き戸を取り付ける工事をしてもらいました(2日間のプチ・リフォーム代金18万円)。これで,カーテンだけで仕切られていた書斎の気密性が高まり,冷房の効きがよくなるので,今年の猛暑もしのぐことができるようになります。書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第7日目)。(訪問者数11,337人)
  20.  
     リフォームが完成した私の書斎
    2017年 7月20日 昨日に引き続き,2階の書斎の壁にフロスを張ってもらって,書斎のプチ・リフォームが完成しました。書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第8日目)。買物の帰りに,カラオケ店の会員登録をしました。(訪問者数11,346人)
  21. 2017年 7月21日 書斎のプチ・リフォームが完成したので,本箱を元通りに設置し直し,本の整理を始めました。書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第9日目)。町役場に住民票(住所変更届に使用)を取りに行った帰りに,カラオケ店によって,「いつも何度でも(夢を描こう)」の歌い出しのタイミング,「いつも忘れたくない」の箇所のメロディーと歌詞との不整合を修正しました。(訪問者数11,362人)
  22. 2017年 7月22日 書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第10日目)。(訪問者数11,373人)
  23. 2017年 7月23日 末川民事法研究会に出席し,いつもながら,誰も思いつかないと思われる視点から,報告者に対してアドバイスを行いまた。
    第1報告最三判平成28・1・12民集70巻1号1頁(判時2293号47頁,判タ1423号129頁)の判例研究に対しては,以下のアドバイスをしました。
     ・第1に,この報告において,最高裁判決の要約から脱落している部分,すなわち,「金融機関及び信用保証協会は共に反社会的勢力との関係を遮断する社会的責任を負っており,その重要性は,金融機関及び信用保証協会の共通認識であったと考えられる。」という部分を要約に追加し,その意味を検討すべきこと。特に,「社会的責任」の意味に関しては,最高裁の官僚的な考え方とは反対に,税金で運営されている信用保証協会と,それを安易に利用している金融機関に対して,納税者の立場から,厳しい目を向けるべきである。
     ・第2に,本件は,反社会的勢力(第三者)の詐欺(故意の不告知)による取消しを信用保証協会が,事前求償権を保全債権として,金融機関に代わって行使できる(民法423条)場合であり,その結果として,付従性による信用保証協会の免責が可能な事案ではないのか,検討すべきである。
     ・第3に,反社会的勢力と信用保証協会の間の保証委託契約を,第三者(金融機関)のためにする契約(民法537条)と構成することを通じて,信用保証協会(諾約者)は,反社会的勢力(要約者)との間で生じる詐欺取消しの抗弁をもって,金融機関(受益者)に対抗できる(民法539条)場合ではないのか,検討してみる価値がある。
    第2報告東京地判平3・11・26判時1441号91頁の判例研究については,以下のアドバイスをしました。
     ・対照されるべき最判昭44・12・19民集23巻12号2539頁と,本判決とは,実は,「非権利者の処分行為」という観点からは,同じ問題に帰着する。
     ・両者の違いを強調することは,むしろ,体系的な思考を崩壊させる危険性がある。この点について,再検討してみてはどうか。
    研究会終了後は,報告者の一人と参加者と三名で夕食を共にし,カラオケを楽しみました(午後9時前に解散,ホテルで一泊)。(訪問者数11,385人)
  24. 2017年 7月24日 京都で書店によって「法と経営」に関する最新刊を手に取って見たり,大分県の地図を購入したり,山鉾巡行を見たりして,午後に帰郷しました。(訪問者数11,396人)
  25. 2017年 7月25日 実家の1階にある耐用年数を過ぎて性能が低下した家電製品(冷蔵庫,洗濯機)を下取りしてもらい,すべて最新の機器に買い替えるほか,すべてのテレビ番組を自動録画できる装置をテレビに取り付けて,母が快適な生活ができるようにしました。(訪問者数11,410人)
  26. 2017年 7月26日 書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第11日目)(訪問者数11,424人)
  27. 2017年 7月27日 書斎の本棚にある書籍の内,すでに裁断したものの自炊をし,読みながら目次を追加しています(第12日目)(訪問者数11,438人)
  28. 2017年 7月28日 定期的に著書ををお送りいただいている大阪の弁護士事務所に住所変更の電話をしたところ,本人が出られたので,久しぶりに電話で会話をしました。経営実務法学会に出席するため,大阪に出かけて,宿泊場所の新阪急ホテルのロビーで中学校時代の同窓生,高校時代の1年後輩と会って懇談しました。高校時代の1年後輩は,私の著書(契約法講義,現代民法・担保法,民法条文100選(ひゃくみん))を購入し,しかも,読んで感想まで聞かせてくれたので,それぞれの本に私が一言書いて,サインをさせていただきました。そして,彼らの懸案となっている他人物売買(民法561条以下)と二重譲渡(民法176条,177条)の関係について議論し,その後,食事を共にしながら,私がこれから執筆する予定の『事務管理・不当利得』および『愛の家族法』を中心に,様々なトピックについて懇談しました。(訪問者数11,453人)
  29. 2017年 7月29日 大阪リバーサイドホテル5階の会議室で開催された「経営実務法学会」に出席し,以下の活動を行いました。
    総会においては,機関誌の電子出版化の促進とそれに伴う紙媒体の廃止の提案に対して,若手研究者の養成のためには,紙媒体での出版も継続すべきであるとの修正動議を提案し,その修正提案が,議論の上で採択されました。
    第1報告「『知的財産権』を活用した中小企業の収益強化」については,本論の事例研究が素晴らしいのに対して,問題提起(中小企業の優位性)と結論(規模の大小にかかわらず,知的財産の活用によって収益を強化すべき)とが整合性を欠いており,研究論文においては,常に,「問題提起に対して結論で答える」という鉄則を遵守すべきことをアドバイスしました。
    第2報告「中小企業の『知的財産マネジメント』」については,インターネットの普及を通じて,BtoB,CtoCの枠組みが解消され(One to One /One to All),企業の大小の枠組みも解消され,リーチとリッチネスのトレードオフも解消されるというパラダイム・シフトが生じているという現状認識は正しい。そうであるならば,中小企業に特化したタイトルは意味を失う。したがって,タイトルの修正を行うべきことをアドバイスした。また,中小企業に対する経営支援としての知的財産マネジメントという事例研究については,最初の1枚の概要図がよくできているので,この図に本文のポイントを書き込むべきことをアドバイスしました。
    第3報告「民法(債権法)改正-『差押えと相殺』『債権譲渡と相殺』について-」については,司会として,フロアの理解を深めるために,現行法と改正法の違いを最初に補足し,報告者が図を利用しないで報告を行ったため,それを補うべく,すべての報告事例について,私が白板に図を描き,フロアからの質問や議論を誘発するように工夫しました。
    第4報告「オノマトペ絵本が法教育の興味・理解力に及ぼす影響」については,その試み自体は非常に興味深いけれども,絵本の実物を示さないと内容についての理解が進まない。報告内容から推察するに,報告の眼目である法教育の実態が道徳教育の域を出ていない。法教育というのであれば,その最終目標について,例えば,具体例にルールを適用できるような能力を養成するとか,「公務員を選定し及びこれを罷免することは,国民固有の権利である」(憲法15条)という理念を実現するために,最高裁判所の裁判官の国民審査(憲法79条)に際して,国民が裁判官を罷免できるレベルの能力をもてるような法教育を行うとか,法教育の具体的で明確な目標設定を行った上で,本報告で取り上げられている就学前の法教育についても,道徳教育とは一味違った法教育の内容を確定し,その実現にむけてオノマトペを活用すべきことをアドバイスしました。
    第5報告「未成年者の帰属意識がもたらす犯罪傾向~少年を取り巻く社会要因に関する一考察」に対しては,報告内容に問題はないが,経営実務法学会での報告としては,ビジネスとか経営とかの視点が欠けている。そこで,タイトルを例えば,「ラインによるいじめとトレードオフにとらわれない解決策」とか,「責任能力のある未成年者に対する監督責任のあり方」とか,「少年の経済犯罪における再犯防止の現状と課題」とかに変更した上で,焦点を絞って考察を加えるべきことをアドバイスしました。
    ・第6報告「中小企業の事業承継の本質~2つの乖離を超えて~」については,事業承継の位置づけにおける国家と経営者との乖離,および,承継すべき企業価値における事業継続・廃業と事業承継との乖離については理解が可能であるが,「それを超える」という点については,知的資産経営による解決策の提言に至る論理に乖離が生じており,理解が困難なので,そのギャップを埋めるべきことをアドバイスしました。(訪問者数11,467人)
  30. 2017年 7月30日 経営実務法学会の年次大会での予算書の修正動議の提案と採択,すべての研究報告に対するアドバイスをを終えて,帰郷しました。6,000発と言われる花火が打ち上げられる別府花火大会を2階の書斎から見て堪能することができました。(訪問者数11,483人)
  31. 2017年 7月31日 「法と経営学」総論を執筆するための経営学の入門書として,7月24日から少しずつ読んでいた,グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 基本フレームワーク50』を読み終えたので,書評を書きました。(訪問者数11,493人)

2017年 8月

名古屋大学の日本語コースの外国人留学生に対する民法講義の実施,「法と経営学」総論の執筆のための経営学の教科書の読み込み


  1. 2017年 8月 1日 名古屋大学(アジア法整備支援)夏季セミナー参加者の論文の審査を開始しました(第1日目ウズベキスタン)。(訪問者数11,508人)
  2. 2017年 8月 2日 名古屋大学(アジア法整備支援)夏季セミナー参加者の論文の審査を継続中です(第2日目モンゴル)。昨日まで蒸し暑さのため霞んでいた別府湾が今日はきれいに見えます。別府湾に入港するサンフラワー号の様子も観察できました。庭に飛来する赤とんぼも急に増えて,日中の暑さとは裏腹に,早くも秋の気配が感じられます。(訪問者数11,521人)
  3. 2017年 8月 3日 私情協の法律学教育FD/ICT活用研究委員会,明治学院大学の消費者法研究会に出席するため上京します。東洋大学で借りていた本を返却しました。名古屋大学(アジア法整備支援)夏季セミナー参加者の論文の審査を継続中です(第3日目ベトナム・ハノイ)。(訪問者数11,536人)
  4. 2017年 8月 4日 かかりつけの歯科,皮膚科を尋ね,歯垢の除去と皮膚炎の治療薬を処方してもらいました。明治学院大学の先生方と昼食会で意見交換をした後,『法と経営研究』の編集会議を行い,金融規制と倒産予測に関する論文の査読についての方針を決定しました。(訪問者数11,553人)
  5. 2017年 8月 5日 午前中は,『法と経営研究』の編集会議の議論と結論について出版社に報告し,出版計画について協議しました。午後は,明治学院大学の消費者法研究会に出席し,金融取引に関する報告について,ICTの用語法,適合性原則の主体を顧客ではなく事業者の行為義務からとらえるべきこと,契約の性質を明らかにすべきこと等のアドバイスを行うとともに,カード決済の専門家の報告(今回は,話題となっているキュリカの性質)について,参加者と議論を行いながら,スマホのアプリの仕組み等について検討を行いました。(訪問者数11,563人)
  6. 2017年 8月 6日 高齢者の人権について,事務管理の理念(適合性原則と本人の意思の優先),障害者権利条約第12条(高齢者の法的権利の一律制限の禁止),後見人の腐敗防止(利益相反行為の禁止と防止)の視点から考察し,わが国の成年後見制度の改正の方向性を検討しました。フランス契約法改正を踏まえた教科書を入手し,action directeとstipulation pour autruiの部分をコピーしました。名古屋大学(アジア法整備支援)夏季セミナー参加者の論文の審査を継続中です(第4日目カンボジア)。(訪問者数11,582人)
  7. 2017年 8月 7日 私情協の法律学教育FD/ICT活用研究委員会(法律・政治・国際関係・英語・コミュニケーション関係学グループの合同委員会,および,法律委員会)に出席し,活発な議論の後,フォーラム型授業モデルの具体案を検討しました。名古屋大学(アジア法整備支援)夏季セミナー参加者の論文の審査を継続中です(第5日目ベトナム・ホーチミン)。(訪問者数11,597人)
  8. 2017年 8月 8日 私情協の法律学教育FD/ICT活用研究委員会(法律・政治・国際関係・英語・コミュニケーション関係学グループの合同委員会,および,法律委員会)を終えて帰郷しました。名古屋大学(アジア法整備支援)夏季セミナー参加者の論文の審査を継続中です(第6日目総合評価)。(訪問者数11,615人)
  9. 2017年 8月 9日 私名古屋大学(アジア法整備支援)夏季セミナー参加者の論文の審査を終了し,名古屋大学に送付しました。(訪問者数11,639人)
  10. 2017年 8月10日 法と経営学・総論の執筆に向けて,グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 ビジネスの基礎知識50』を読み始めました(第1日目)。消費者法研究会の冬合宿の候補の一つとして,別府や湯布院とは別に,現在私が住んでいる大分の日出町が誇るホテル・ソラージュの下見に自転車で行ってきました。温泉はもちろんのこと,ホテルからの眺望が素晴らしく,会議室,スポーツ施設(卓球,テニス,ゴルフ練習場,プールなど)も備えているので,候補として有力になると思いました。いつか,天気の良い日に泊まってみて,客室の種類,料理や施設の使い勝手を調べることにします。(訪問者数11,660人)
  11. 2017年 8月11日 法と経営学・総論の執筆に向けて,グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 ビジネスの基礎知識50』を読んでいます(第2日目)。(訪問者数11,680人)
  12. 2017年 8月12日 昨日までは朝の風も暑かったのに,今日は朝の風が心地よい涼しさに変わりました。書斎から別府の街も大分の街もくっきりと見えます。大分にも秋が近づいてきたようです。法と経営学・総論の執筆に向けて,グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 ビジネスの基礎知識50』を読み終えました(第3日目)。(訪問者数11,695人)
  13. 2017年 8月13日 グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 ビジネスの基礎知識50』を読み終えたので,経営学の基礎知識(経営学上の50の法則)を「人間の陥りやすい誤り」という観点からエクセルで整理し,その後,50の知識をマジカルナンバー4±1の範囲で構造化しました。(訪問者数11,706人)
  14. 2017年 8月14日 グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 ビジネスの基礎知識50』を読み終えたので,書評を書きました。(訪問者数11,720人)
  15. 2017年 8月15日 グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 基本ビジネス分析ツール50』を読み始めました(第1日)。(訪問者数11,736人)
  16. 2017年 8月16日 カラオケで歌えるように練習中のテレサテンの「償い(償還)」について,歌詞の日中比較をしていて気づいたことがあったので,文章にまとめてみました(テレサテン「償い(償還)」の日・中の歌詞の違いに関する一考察)。(訪問者数11,746人)
  17. 2017年 8月17日 グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 基本ビジネス分析ツール50』を読んでいます(第2日)。買物帰りの雨宿りで一人カラオケ。償還はまだうまく歌えないことが判明しました。(訪問者数11,755人)
  18. 2017年 8月18日 グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 基本ビジネス分析ツール50』を読んでいます(第3日)。エクセルを使って,回帰分析(No.9),ウォーターフォール分析(No.8),ポートフォリオ分析(No.18 )ができることがわかりました。(訪問者数11,775人)
  19. 2017年 8月19日 グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 基本ビジネス分析ツール50』を読んでいます(第4日)。エクセルを使って,回帰分析,ウォーターフォール分析,ポートフォリオ分析,および,損益分岐点分析を,エクセルを使って実習しながら,本書を読み進めています。(訪問者数11,793人)
  20. 2017年 8月20日 グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解 基本ビジネス分析ツール50』を読み終わったので,書評を書きました。(訪問者数11,805人)
  21. 2017年 8月21日 グロービス・嶋田毅『グロービスMBAキーワード 図解シリーズ』3部作を読んで,書評の推敲をしつつ,「人間は,個人が根深い偏見(バイアス)を持つばかりでなく(例えば,確証バイアス,自己奉仕バイアス,認知的不協和,ルールのすり抜け,ハロー効果,サンクコストへの拘り,現状維持バイアス,コモンズの悲劇など),集団も腐敗へと向かう傾向を持っており(例えば,パーキンソンの腐敗の法則,働きアリ(2-6-2)の法則,ピーターの無能化の法則,グレシャムの法則,集団浅慮,機長症候群など),経営学を含めて様々な学問について幅広く学習を続けないと,個人も集団も失敗することが理解できました。
     人間の集団が,2-6-2の原則に従わざるを得ないのだとすれば,集団を構成する個人が,フォロアーからリーダーへ,リーダーからまたフォロアーへ戻るというように,人生の縮図と同じサイクルを実現できるシステムを構築していくほかないと感じました。そんなわけで,私がこれから読むべき本としては,リーダーシップ論の革命といわれるフォロアーシップに関する本だと思い,それらの本を読み始めることにします。私が目指すアクティブラーニングも,リーダーとフォロアーの関係をうまく作り上げることによって促進されると思いますので。(訪問者数11,816人)
  22. 2017年 8月22日 中竹竜二『リーダーシップからフォロアーシップへ-カリスマリーダー不要の組織づくりとは-』 CCCメディアハウス (2009/1/30)をKindleで読み終えました。最近学んだばかりの経営学の法則に譬えてみると,まるで,「パレート分析(20-80の原則)から,2-6-2の法則(働きアリの法則)へ」ともいえる逆転の発想の面白さを感じています。人生が0歳~18歳,19歳~72歳,73歳~90歳へと変化をたどり,どのグループをとっても,様々な能力において2-6-2の原則が妥当するというように,フォロアーの中からリーダーが生まれ,リーダーがまたフォロアーへと戻っていくという考え方が,今後はますます重要になってくると思います。(訪問者数11,844人)
  23. 2017年 8月23日 名古屋大学日本法教育研究センター・夏季セミナー「日本民法の全体的理解」 (レジュメPDFPowerPoint)(24日,慶応大学)のため,上京し,シルク・ルネサンスの会議に出席します。
     新幹線の中で読んだWedge29巻9号14頁以下の特集記事「捨てられる土地-登記しない地権者,ツケを払う次世代」を読んで,「所有者不明だらけ(九州より広い土地面積が所有者不明)の日本国土について,どのような改革が必要か?」という研究テーマを研究会で取り上げることが必要だと感じました。なぜなら,この問題を解決するためには,腐敗した登記制度(特に登録免許税)の改革,相続法改革(特に遺産分割促進のための制度改革),空き家対策,地面師による詐欺対策など,横断的な学際研究が必須のテーマであり,かつ,緊急性も高いからです。
     シルク・ルネサンスの会議で,世界で活躍できる人材を養成するには,コーチングにおけるマンツーマン方式,学習者間のリーダーシップ・フォロアーシップ関係の構築が重要であることを力説しました。方法論は,オリンピックにおける人材育成計画に似ていますが,エリートだけを育てることを目標にしてはいけないことも強調しました。その結果,9月11日の午後5時から,J-SCOREの会議で,人材育成に関して30分間でプレゼンテーションをすることになりました。(訪問者数11,860人)
  24. 2017年 8月24日 都ホテルでの昼食会の後,名古屋大学日本法教育研究センター・夏季セミナー(慶応大学)で,「日本民法の全体的理解」 (レジュメPDFPowerPoint)の講義をしました。民法のうち,財産法全体を90分で講義し,質疑応答をすることができました。(訪問者数11,880人)
  25.  
     カラオケ店で「償還」の練習
    2017年 8月25日 ルネサンス民法・担保物権編の現時点での最終原稿を出版社で整理し,編集会議の資料にまとめ,帰郷します。(訪問者数11,900人)
  26. 2017年 8月26日 今月の東京出張の日程(8月4日:「法と経営研究」編集会議,8月5日:明治学院大学・消費者法研究会,8月8日:私情協・法律学教育FD/ICT活用研究委員会,8月24日:名古屋大学(アジア法整備支援)夏季セミナー(慶応大学),8月25日:信山社・ルネサンス民法編集会議)をすべて終え,帰郷しました。8月末までに,「法と経営学総論」の原稿の骨子を作成するため,これまでの読書の成果をまとめつつ,執筆を開始しました。(訪問者数11,919人)
  27. 2017年 8月27日 「法と経営学総論」の原稿を執筆しつつ(第2日目),リーダーシップ論に革命を起こしたロバート・ケリー(牧野昇等訳)『指導力革命(The power of followership:フォロアーシップの力)』プレジデント社(1993)を読み始めました。(訪問者数11,930人)
  28. 2017年 8月28日 「法と経営学総論」の原稿を執筆しつつ(第3日目),リーダーシップ論に革命を起こしたロバート・ケリー(牧野昇等訳)『指導力革命(The power of followership:フォロアーシップの力)』プレジデント社(1993)を読んでいます(2日目)。(訪問者数11,945人)
  29. 2017年 8月29日 「法と経営学総論」の原稿を執筆しつつ(第4日目),リーダーシップ論に革命を起こしたロバート・ケリー(牧野昇等訳)『指導力革命(The power of followership:フォロアーシップの力)』プレジデント社(1993)を読み終わりました。書評を書きました。(訪問者数11,965人)
  30. 2017年 8月30日 「法と経営学総論」の原稿を執筆しています(第5日目)。リーダーシップ論に革命を起こしたロバート・ケリー(牧野昇等訳)『指導力革命(The power of followership:フォロアーシップの力)』プレジデント社(1993)の書評を改訂しました。昨日,日出町のカラオケ店で歌詞のルビを消す方法を店員さんに教えてもらったので,今日から,ルビなしでテレサテンの「償還」を歌えるように,練習をしています。(訪問者数11,985人)
  31. 2017年 8月31日 「法と経営学総論」の原稿を執筆しています(第6日目)。まだ未完成ですが,骨子(「法と経営学」の着想,「法学と経営学」との発想の違い,「法と経営学」における定性分析と定量分析の両立,法と経営学の今後の課題)が固まりました。(訪問者数12,020人)

2017年9月

『法と経営学研究』創刊号の編集と巻頭論文「法と経営学の基本的な考え方」の執筆,名古屋大学の外国人留学生に対するContract,Tortの集中講義(2週間)の実施,『ルネサンス民法』信山社第4巻(担保物権法)の編集補助,「グローバル社会で生き抜くために身に着けるべきスキル(独立力)とは何か,人材育成の方法はどうあるべきか」について,J-Scoreで講演


  1. 2017年 9月 1日 大分も朝夕は涼しい秋風が吹くようになり,書斎から別府湾がくっきりと見えるようになりました。『法と経営学研究』の創刊号に投稿する「法と経営学の基本的な考え方」の第1版(①「法と経営学」の着想,②法学と経営学との発想の違い,③「法と経営学」における定性分析と定量分析の両立,④法と経営学の今後の課題)を出版社に送付しました。(訪問者数12,040人)
  2. 2017年 9月 2日 「法と経営学の基本的な考え方」の第1版(①「法と経営学」の着想,②法学と経営学との発想の違い,③「法と経営学」における定性分析と定量分析の両立,④法と経営学の今後の課題)を改訂し,第2版として出版社に送付しました。(訪問者数12,060人)
  3. 2017年 9月 3日 「法と経営学の基本的な考え方」の第2版(①「法と経営学」の着想,②法学と経営学との発想の違い,③「法と経営学」における定性分析と定量分析の両立,④法と経営学の今後の課題)を改訂し,第3版(法学的視点からの寛容性の必要性)を作成し, 出版社に送付しました。(訪問者数12,080人)
  4. 2017年 9月 4日 明日から4日間,名古屋大学の留学生に対して契約法の講義を英語でするため,今日から名古屋に出張します。ルネサンス民法の編集上の問題点を洗い出し,出版社に伝えました。(訪問者数12,090人)
  5. 2017年 9月 5日 名古屋大学の留学生(カンボジア,タイ,モンゴル)に対して,契約法Law of Contractの講義を開始しました(第1日目:イントロダクション,日本民法の歴史とCISGとの比較,契約の成立)。(訪問者数12,115人)
  6. 2017年 9月 6日 名古屋大学の留学生に対して,契約法(Law of Contract)の講義をしています(第2日目:契約の成立(続き),契約の有効・無効)。(訪問者数12,140人)
  7. 2017年 9月 7日 名古屋大学の留学生に対して,契約法(Law of Contract)の講義をしています(第3日目:契約の有効・無効,契約の履行・不履行)。(訪問者数12,170人)
     
    矢部宏治
    『知ってはいけない
    隠された日本支配の構造』
    講談社現代新書
    (2017/8/17) 
     横串会で発表するテーマ(「グローバル人材育成の課題-空気に流されない法的推論力の育成を中心に-」)に関連して,主催者から,報告に際しては,矢部宏治『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』講談社現代新書(2017/8/17)について,法律家としてのコメントをいただきたいと依頼がきたため,さっそくこの本のキンドル版を購入し,読み始めました。今まで不思議に思っていた安保条約と憲法との関係について,明確な解答を得ることができました。法律家にとって,必読の書と感じました。
     今後は,法学入門で必ず扱う法解釈方法論における「一般法と特別法との関係」の例としては,「航空法第38条,第6章と航空法特例法(治外法権)との関係」を例に出すべきだし,拡大解釈の例としては,日米地位協定第3条第1項後段の解釈を例にとるべきだと思いました。
  8. 2017年 9月 8日 名古屋大学の留学生に対して,契約法(Law of Contract)の講義をしています(第4日目:留学生による比較法的観点からのプレゼンと留学生間および講師との間の議論)。(訪問者数12,200人)
  9. 2017年 9月 9日 名古屋大学の留学生に対して,契約法(Law of Contract)の講義を終え,消費者法研究会に出席するため,上京しました。(訪問者数12,220人)
  10. 2017年 9月10日 明治学院大学の消費者法研究会での質疑応答を終え,帰郷しました。(訪問者数12,240人)
  11. 2017年 9月11日 東京で開催される横串会に出席するため上京し,「世界に通用する人材の能力とその育成」について報告します。その後,名古屋大学での集中講義(Law of tort))に備えて,名古屋にJターンしました。(訪問者数12,260人)
  12. 2017年9月12日 名古屋大学の留学生に対して,不法行為法Law of Tortの講義を開始しました。今回は,受講生がタイからの留学生一人だったので,マンツーマンでの本格的な研究指導を行います(第1日目:世界の不法行為法の外観,一般不法行為の構造)。 久しぶりに同窓生とランチをし,講義後にゼミ生と懇談し,尋ねてきた弟子と夕食をしながら,研究上のアドバイスをしました。(訪問者数12,290人)
  13. 2017年9月13日 名古屋大学の留学生に対して,不法行為法(Law of Tort)の講義をしています(第2日目:特別不法行為,共同不法行為と連帯責任)。 講義の後,同窓生宅で夕食。(訪問者数12,321人)
  14. 2017年9月14日 名古屋大学の留学生に対して,不法行為法(Law of Tort)の講義をしています(第3日目:Case研究)。 講義の後,法整備関連の先生方と夕食。(訪問者数12,345人)
  15. 2017年9月15日 名古屋大学の留学生に対して,不法行為法(Law of Tort)の講義をしています(第4日目:学生のプレゼンテーションと議論)。 (訪問者数12,375人)
  16. 2017年9月16日 名古屋大学の留学生に対する不法行為法(Law of Tort)の講義を終了し,国立情報学研究所(NII)の研修施設(国際高等セミナーハウス・軽井沢)に行き,「法情報学の今後の展開を考える会」において,「法学者からAIへの期待(PowerPointPDF)」というテーマで報告を行い,議論に参加しました。 (訪問者数12,395人)
  17. 2017年9月17日 国立情報学研究所(NII)の研修施設(国際高等セミナーハウス・軽井沢)で「法情報学の今後の展開を考える会」の全体ミーティング,および,シニアミーティングで報告と議論を行いました。 (訪問者数12,410人)
  18. 2017年9月18日 国立情報学研究所(NII)の研修施設(国際高等セミナーハウス・軽井沢)で「法情報学の今後の展開を考える会」のシニアミーティングを行い,以下の提言PowerPointPDFを行いました
     「法とAI」の研究の目標は,安易な「法曹支援システム」とすべきではなく,裁判官を教育すると同時に,国民が裁判官を罷免できる制度であるである最高裁の裁判官の国民審査(憲法79条2項~3項)を実質化するためにも,「判決文自動作成システム」の開発研究とすべきである。
     研究会を終えて,台風の一過の快適な軽井沢後にして,帰郷しました。 (訪問者数12,440人)
  19. 2017年9月19日 東京での横串会での報告,名古屋大学での集中講義,国際高等セミナーハウスでの「法情報学の今後の展開を考える会」の合宿と,8日間の留守の間に実家に届いた書籍,書類の整理を行い,別府の晴海で夕食をしました。「法学者からAIへの期待- 判決文の自動作成によって競争原理を働かせる-」を改訂しました(PowerPointPDF)。(訪問者数12,450人)
  20. 2017年9月20日 「法学者からAIへの期待- 判決文の自動作成によって競争原理を働かせる-」について,再度改訂をしました(PowerPointPDF)。大分の街に出かけ,トキハ本店で,接客用の茶碗等を購入しました。(訪問者数12,475人)
  21. 2017年9月21日 「法学者からAIへの期待- 判決文の自動作成によって競争原理を働かせる-」について,内田樹=姜尚中『アジア辺境論-これが日本の生きる道-』集英社新書(2017/8/24)を読みつつ,改訂をしました(PowerPointPDF)。(訪問者数12,500人)
  22. 2017年9月22日 「法学者からAIへの期待- 判決文の自動作成によって競争原理を働かせる-」について,内田樹=姜尚中『アジア辺境論-これが日本の生きる道-』集英社新書(2017/8/24)を読み終え,自立・競争・協力への戦略と参考文献を追加しました(PowerPointPDF)。(訪問者数12,520人)
  23. 2017年9月23日 「法学者からAIへの期待- 判決文の自動作成によって競争原理を働かせる-」について,毛利和子『日中漂流-グローバル・パワーはどこへ向かうか』岩波新書(2017/4/20)を読んで,改訂を続けます(PowerPointPDF)。(訪問者数12,545人)
  24. 2017年9月24日 末川民事法研究会に出席するため,立命館大学朱雀キャンパスに行こうとしたところ,鹿児島本線の踏切事故の影響で,日豊本線の特急ソニックが運休となり,出席することができなくなってしまった。
    昨日NHKスペシャルで放映された「総書記(胡耀邦)遺(のこ)された声-日中国交 45年目の秘史」を録画したので,それを見ながら,毛利和子『日中漂流-グローバル・パワーはどこへ向かうか』岩波新書(2017/4/20)を読み進め,「法学者からAIへの期待- 判決文の自動作成によって競争原理を働かせる-」の改訂を続けました(PowerPointPDF)。(訪問者数12,570人)
  25. 2017年9月25日 毛利和子『日中漂流-グローバル・パワーはどこへ向かうか』岩波新書(2017/4/20)を読み終え,地政学的な視点から,近隣との友好を実現するための地図を描く作業をしようとして,ふと,わが国の国土自体が大変なことになっていることを思い出しました。そこで,吉原祥子『人口減少時代の土地問題-『所有者不明化』と相続,空き家,制度のゆくへ-』中公新書(2017/7/25)(東京財団が2009年から行った「国土資源保全」研究プロジェクトの成果を踏まえ,「所有者不明化」を中心とした土地問題を正面から扱った初めての書籍)を読み始めました。この作業と並行して,消費者法研究会の合宿の候補の一つとして考慮中のソラージュに下見にでかけ,食事もしてみました。(訪問者数12,590人)
  26.  
    吉原祥子
    『人口減少時代の土地問題
    -「所有者不明化」と相続,
    空き家,制度のゆくへ-』
    中公新書
    (2017/7/25) 
    2017年9月26日 吉原祥子『人口減少時代の土地問題-『所有者不明化』と相続,空き家,制度のゆくへ-』中公新書(2017/7/25)を読み終えました。この本が,新幹線の中で読んだウェッジ2017年9月号の特集記事「捨てられる土地(登記しない地権者,ツケを払う次世代)」Wedge Vol.20 No.9 の種本であることがよくわかりました。問題の全体像(日本の国土に関する情報基盤の欠如)を以下の式で表現している(87頁)のが素晴らしいと思います。

     Y ← (X1 + X2)
         ↑_ X3

     Y:土地の「所有者不明化」(管理・権利・情報の放置)
     X1:硬直化した制度(情報基盤,登記制度,地籍調査,各種届出,ルール(売買規制,利用規制)の未整備,権利の承継に関する法的課題)
     X2:社会の変化(人口減少(地価・資産価値の低下,土地への無関心),高齢化(相続増加,管理者不足),不在地主の増加(人口流出,グローバル化)
     X3:解決の先送り(基礎情報の欠如(情報基盤の未整備),財産権の壁,複数省庁,解決による利益の実感薄)

    こうして,国土の「所有者不明化」の全体像を俯瞰してみると,わが国の立法・行政・司法の怠慢・腐敗(登録免許税など過大な税金を取るだけ取って,登記を実体に合わせた正確なものに整備する等の情報基盤の整備を怠っている)実態が手に取るようにわかりますし,日本には,「本当の意味での『愛国者』は存在しない」といわれても仕方がないと思いました。
    遺産相続を最小限に抑えることを含めた相続法の大改革,登録免許税の軽減・廃止(逆に褒賞制度)を視野に入れた不動産登記法の改革に関する研究を開始しなければなりません。(訪問者数12,605人)
  27. 2017年9月27日 これまでの読書の結果を反映させて,「法学者からAIへの期待- 判決文の自動作成によって競争原理を働かせる-」の改訂を続けます(PowerPointPDF)。母の眼科検診に付き添いました。また,図書館で,幼児用の絵本を閲覧し,法教育の絵本の構想を発展させました。(訪問者数12,620人)
  28. 2017年9月28日 「法学者からAIへの期待- 判決文の自動作成によって競争原理を働かせる-」の改訂を続け,完成させました(PowerPointPDF)。(訪問者数12,640人)
  29. 2017年9月29日 大分県に転居してから初めてのお客(大阪大学で教授をしていた頃の学生3人組み)が,明日,別府・九重山観光を兼ねて訪ねて来てくれるので,その準備をします。新しいスリッパとか,茶道具とか,加賀山パンの材料の仕込みとか,いつの間にか散らかってしまった机の上の書類の整理とかです。(訪問者数12,666人)
  30. 2017年9月30日 大阪大学で教授をしていた頃の学生3人が,大阪から私の実家を訪ねてくれました。1階の応接でお茶と簡単な昼食,2階の書斎で,私がAI裁判官構想のプレゼンを行い,議論をしました。議論を通じて,個々人の,そして,日本国の自立への壁はまだまだ厚いと感じました。(訪問者数12,690人)

2017年10月

名誉教授になってはじめての私法学会(関西学院大学)に参加します。個別報告が激減した原因と今後の対策について,総会で発言・議論する予定です。法と経営学の理解を深めるため,簿記3級の通信講座の受講を開始します。大分の実家に太陽光発電と蓄電設備を設置し,台風等の災害時の停電に備えます。


  1. 2017年10月 1日(日) 晴れ後曇り。朝晩は気温も20度以下に下がり,冷房なしに過ごせるようになりました。空気も澄み切って,書斎から別府湾が間近に迫って見えます。
     
     九重の大吊り橋を往復
     今日は,実家に帰ってからはじめての訪問客を迎えました。すなわち,大阪からの訪問客3人を実家に招待し,その後,九重の大吊橋,花公園の観光に出かけることにしました。そこで,昼食のサンドイッチを加賀山パンで用意しました。大吊橋で,絶景を楽しみ,渡り終わってから,休憩所で昼食を楽しんでいただきました。天気に恵まれ,花畑も素晴らしい眺めで,とても楽しい一日を過ごすことができました。(訪問者数12,710人)
  2. 2017年10月 2日(月) 雨。私法学会(10月7日~8日,関西学院大学)の資料に目を通して,報告,および,シンポジウムの問題点を洗い出します(第1日目シンポジウム・非営利法人の報告要旨を検討しました。問題点だらけでビックリしました。私法学会の将来が案じられます)。(訪問者数12,725人)
  3. 2017年10月 3日(火) 曇り後晴れ。私法学会(10月7日~8日,関西学院大学)の資料に目を通して,報告,および,シンポジウムの問題点を洗い出します(第2日目:引き続きシンポジウム・非営利法人の報告要旨を検討しています。非営利の定義はほぼ固まっているのに,公益の定義ができていないのは致命的です。一番重要な公益法人の免税措置に触れていないのも,公益NPOが実は,認定NPO,または,NGOであることに気づいていないからでしょうか)。母の耳鼻咽喉科診療に付き添いました。(訪問者数12,745人)
  4. 2017年10月 4日(水) 曇り後晴れ。私法学会(10月7日~8日,関西学院大学)の資料に目を通して,報告,および,シンポジウムの問題点を洗い出します(第3日目:引き続きシンポジウム・非営利法人の報告要旨を検討し,各報告者が企画の趣旨の問題提起に答えているかどうか,対照表をエクセルで作成する作業を開始しました)。(訪問者数12,770人)
  5. 2017年10月 5日(木) 曇り後雨。私法学会(10月7日~8日,関西学院大学)の資料に目を通して,報告,および,シンポジウムの問題点を洗い出します(第4日目:引き続きシンポジウム・非営利法人の報告要旨を検討し,各報告者が企画の趣旨の問題提起に答えているかどうか,対照表をエクセルで作成する作業を継続します。それに従って,10月8日の質問事項を検討します)。(訪問者数12,790人)
  6. 2017年10月 6日(金) 雨。私法学会(10月7日~8日,関西学院大学)に参加するため,大阪に移動しました。資料に目を通して,報告,および,シンポジウムの問題点を洗い出します(第5日目:引き続きシンポジウム・非営利法人の報告要旨を検討し,各報告者が企画の趣旨の問題提起に答えているかどうかの検討を終えたので,それに従って,10月8日の質問事項を確定します)。(訪問者数12,805人)
  7. 2017年10月7日(土) 雨後曇り。私法学会(10月7日~8日,関西学院大学)に参加しました。今日は,個別報告(インターネット取引における適合性原則その他の法的規制による投資者保護・救済について,不法行為法における危険責任の意義に関する一考察),および,ミニシンポジウム(契約責任法の新たな展開-瑕疵担保責任から契約不適合責任へ)に参加し,質疑を行いました。シンポジウムの資料に目を通し(第6日目),明日,10月8日の 「質問事項」を書き上げ,ホテルでプリントアウトしました)。(訪問者数12,830人)
  8. 2017年10月8日(日) 晴れ。私法学会(関西学院大学)のシンポジウム(非営利法人に関する法の現状と課題)に参加し,昼休み前の「総会」において,個別報告者が激減した理由とその対策について質問し,私法学会の個別報告の伝統には反するが,「大学院博士後期課程以上の若手に対して,査読の上で個別報告を認める試みを若手研究者の数が平常に戻るまで続けてはどうか」と提案しました。理事会で検討されるとのことです。また,午後のシンポジウムでは,パネリスト全員に対する 「質問」を行い,質疑応答を盛り上げたつもりです。 その後,法人論について質問に来られた準教授と西宮北口までAI時代の法人実在論,法人の設立および法人類型選択の自由に伴う責任(無限責任の原則と合意と公示による例外)の議論をしながら帰りました。(訪問者数12,850人)
  9. 2017年10月9日(月) 体育の日,晴れ。私法学会への参加を終えて,帰郷します。
     昨日,私法学会の帰りに,夕食をしながら民法改正法第541条(催告による解除)について准教授と議論をしていて,立証責任の問題を含めて,以下のような解釈論を思いつきました。
     民法改正法における契約解除の唯一の要件は,明文の規定はないものの,「債務不履行が重大である(契約をした目的が達成できないとか,契約を続ける意味・利益が喪失している)こと」である点については,ほぼ異論がない。そして,これからが新しい解釈論であるが,民法改正法第541条(催告による解除)は,履行遅滞の場合について,契約解除の唯一要件を裏から規定したものと解すべきである。すなわち,契約解除の唯一要件(原則)と履行遅滞の場合の解除の要件(特則)との関係を図式化すると以下のようになる。
     1.解除の唯一要件:債務不履行が重大であるとき,かつ,その時に限り,相手方は,契約を解除することができる。
     2.法律上の推定:債務者の履行遅滞の場合に,相手方が相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がない場合には,「債務不履行が重大である」と推定される。
     3.反対事実の証明:債務者が,「履行遅滞が重大な債務不履行ではない」こと,すなわち,「債務不履行が軽微である」ことを立証した場合には,上記の法律上の推定が破られる。したがって,その場合には,相手方は契約を解除することができない。
     これらの規定と解釈方法は,契約不適合の場合においても,改正民法第564条によって実現される。もっとも,この改正民法第564条は,契約不適合の問題について,第541条,第542条の適用を規定しているにもかかわらず,同時に適用が予想される第543条(解除障害規定)への言及がないため,契約不適合の場合に第543条(解除障害規定)が適用されるのかどうかが不明であるという,致命的な立法上の欠陥を有している。(訪問者数12,880人)
  10. 2017年10月10日(火) 晴れ。定年後の最初のビッグイベントである私法学会での討論への参加(事前に報告者の論文を読み込んで質問事項を確定した上で,討論に参加)を終えて,期限付きの作業が一段落しました。そこで,経営学とか会計基準とかの理解を深める第一歩として,簿記(日本商工会議所の簿記3級)の講座を受講することにしました。69の手習いです。来年の2月25日に検定試験があるので,合格を目指して学習を開始します。父の見舞いに行ってきました。(訪問者数12,890人)
  11. 2017年10月11日(水) 晴れ。『大改正時代における民法学の課題と展望』成文堂(2017)に寄稿する論文である「保証の本質から見た改正民法の問題点-民法学における腐敗の構造の一斑-」の校正をして,出版社に送りました。昨日から開始した簿記の学習を継続中です。4分冊のテキストの1冊目(代表的な取引について,借方と貸方へと仕訳をする方法)を練習します。返品も相殺も帳簿ではいとも簡単に処理できることが理解できました。(訪問者数12,910人)
  12. 2017年10月12日(木) 曇り後時々雨。簿記の学習を継続しています。4分冊のテキストの1冊目(代表的な取引について,借方と貸方へと仕訳をする方法)を読み終えたので,第1回添削問題を解いて提出しました。(訪問者数12,935人)
  13. 2017年10月13日(金) 曇り後雨。『法と経営研究』の編集会議,出版社との打ち合わせのため上京しました。東京は,昨日の29℃から15℃へと劇的に気温が下がっています。加藤雅信教授古稀記念の寄稿論文「民法707条の「法律上の原因を有する不当利得」としての位置づけ-給付不当利得の否定(1項),三者間の支出不当利得の肯定(2項)-」の第二校,就職希望者の履歴書等を出版社に手渡しました。10月10日から開始した簿記の学習を継続しています。4分冊のテキストの2冊目(代表的な取引の仕訳,転記から試算表の作成まで)を練習し始めました。(訪問者数12,955人)
  14. 2017年10月14日(土) 雨。『法と経営研究』の編集会議を開催し,投稿論文7編の確認,査読結果の確認と方針の確認,投稿規定等の改訂,編集代表の追加の打合せをしました。デンタルクリニックで歯垢のクリーニング・殺菌等の治療を受けた後,明治学院大学で,『法と経営学研究』の編集委員と打合せを行いました。そして,久しぶりに大学の近くの喫茶店に寄って,オーナーとシェフに挨拶をしました。(訪問者数12,985人)
  15. 2017年10月15日(日) 雨。東京出張を終えて,大分に帰郷します。簿記の学習を再開し,4分冊のテキストの2冊目(代表的な取引の仕訳,転記から試算表の作成まで)の練習のうち,各種の仕訳の方法の練習を継続します。(訪問者数13,010人)
  16. 2017年10月16日(月) 雨。簿記の学習を継続中です。4分冊のテキストの2冊目(代表的な取引の仕訳,転記から試算表の作成まで)の練習を継続し,訂正仕訳まで進みました。これから転記の学習に進みます。雨が降り続く中,歩いて日出町の中心街(暘谷)まで買い物に出かけてみました。往復2時間のウォーキングになりました。(訪問者数13,025人)
  17. 2017年10月17日(火) 雨後曇り後雨。簿記の学習を継続中です。4分冊のテキストの2冊目(代表的な取引の仕訳,転記から試算表の作成まで)の練習を継続し,仕訳の仕上げとなる試算表の作成まで進み,2冊目を読み終わりました。もっとも,最後の試算表の作成に際しては,これまでのスムーズな進行とは異なり,仕訳の誤り,計算ミスを連発したため,時間がかかりました。簿記に資格試験が必要な意味がよく理解できました。(訪問者数13,050人)
  18. 2017年10月18日(水) 曇り後雨。簿記の学習を継続中です。4分冊のテキストの2冊目(代表的な取引の仕訳,転記から試算表の作成まで)を読み終わりました。しかし,試算表の作成では仕訳の誤りと計算ミスを連発したため,すぐに第3冊目には進まず,一歩後退し,これまでの復習を『一問一答集』を使って行うことにしました。そして,159問中,第1分冊のテキストに該当する問題である45問を解いてみました。そうすると,用語のうろ覚え(分記法・三分法,二勘定制・一勘定制,諸掛など)が露呈し,諸掛の計算ミスを連発してしまいました。やはり,正確性を確保するには,復習が大切です。(訪問者数13,075人)
  19.    
     太陽光発電パネル 太陽光発電の蓄電装置
    2017年10月19日(木) 雨後曇り。簿記の学習を継続中です。『簿記3級・一問一答集』の159問中,第2分冊のテキストに該当する問題である第46問から第101問を解きながら,第2分冊のテキストの内容の復習をしました。午後から,太陽光発電のパネルと蓄電装置を実家の庭と倉庫に設置するため,業者が来訪し,設置を完了してくれました。これで,災害時の停電に対応できるようになりました。(訪問者数13,095人)
  20. 2017年10月20日(金) 曇り後晴れ後曇り。簿記の学習を継続中です。簿記3級のテキスト1~2に対応するオンラインの練習問題(テキスト1~2で27問)に挑戦しました。ケアレス・ミスが数か所で生じましたが,ほぼ,全問正解でした。これで,明日から,テキスト3(決算整理・決算振替)に進むことができそうです。(訪問者数13,115人)
  21. 2017年10月21日(土) 雨。午前中に,裁判官を退職して熊本で公証人をしている妹が実家を訪れたので,母と一緒に父の見舞いに行きました。帰宅後,待っていた簿記3級の1回目の添削の結果が返ってきました。合格点(84点)ながらも,予想に反して満点ではなかったので,間違いの箇所を点検・反省し,第2回目は,前回のようにテキストを読んですぐに添削問題を解くのではなく,一問一答とインターネットの練習を終えてから添削問題を解くことにし,意図的に満点をねらいます。末川民事法研究会に出席するため,明日京都に行く予定でしたが,超大型台風21号の接近に備え,予定を一日繰り上げて京都に行き一泊することにしました。(訪問者数13,135人)
  22. 2017年10月22日(日) 雨。簿記の学習を継続中です。昨日,簿記3級のテキスト1の添削結果が返ってきたので,今回は満点を期して,第2回目の添削問題を集中して解いてみました。解答の結果は,郵便局から通信講座の本部に発送しました。第2回目の添削の結果が楽しみです。
     末川民事法研究会・2017年10月例会に参加して,二人の報告者に対して以下のようなアドバイスをしつつ,質疑応答を盛り上げました。
     ≪第1報告に対するアドバイス≫民法94条2項の類推適用について:民法94条2項・民法110条の類推によって真の権利者Aの権利が失われ,仲介者Bの行為を通じて,善意・無過失の第三者Cが取得する権利というのは,いったいどこから来るのか,もう一度ゆっくり考えてみよう。もしも,Cの取得する権利が天から降って来るのでないとするならば(原始取得から承継取得へ),Cの権利は,CがAから取得したものと考えざるを得ない。そうだとすると,なぜ,Aの権利がCへと移転するのか,よく考えてみると,結局,民法94条2項・民法110条の類推適用とは,Aの帰責性のある行為(いわゆる「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した」行為)をもって,AのBに対する代理権の授与,または,追認と同視して,Cの権利を正当化するものと考えることができるのではないだろうか。判例のように利益考量論に流れるのではなく,この問題の理論的な解明を行うことが学者のつとめではないだろうか。
     ≪第2報告に対するアドバイス≫決定能力を欠く者に対する医療行為の同意(第三者による代諾)について:事務管理の冒頭条文(民法697条)の立法理由を読んでみると,わが国の制度は,ドイツ民法(§677BGB)を参照しながらも,本人の意思,または,本人の意思の推定を第一義的に考え,本人の最善の利益を第二義的に考えていることがわかる。その観点から眺めてみると,イギリスが行っている公的アドヴォカシー等の先進的な制度は,わが国の事務管理の規定の「本人の意思の推知」を徹底する作業と同じことではないのだろうか。また,イギリスにおける中立的な第三者(独立意思能力代弁人(Independent Mental Capacity Advocate: IMCA))の選任手続は,わが国における「利益相反」の場合の特別代理人の選任手続(民法826条,民法旧57条,一般法人法81条,84条,民法108条)を発展させたものと考えることができるのではないだろうか。外国の制度をいきなり導入するのではなく,わが国の解釈論を進化させ,立法論へとつなげる方向を模索してみてはどうだろうか。
     台風21号の影響を考慮して,京都でもう一泊してから帰郷することにしました。 (訪問者数13,150人)
  23. 2017年10月23日(月) 曇りのち晴れ。簿記の学習を継続中です。簿記3級のテキスト1~2の復習が終わったので,テキスト3(決算整理・決算振替,損益計算書と貸借対照表)を読み始めました(第1日目)。台風の影響の下での京都の滞在を終え,大分の実家に帰りました。 (訪問者数13,170人)
  24. 2017年10月24日(火) 秋晴れ。簿記の学習を継続中です。簿記3級のテキスト3(決算整理・決算振替,損益計算書と貸借対照表)を読んで決算整理の仕訳の練習しています(第2日目)。 (訪問者数13,190人)
  25. 2017年10月25日(水) 秋晴れ。簿記の学習を継続中です。簿記3級のテキスト3(決算整理・決算振替,損益計算書と貸借対照表)を読んで決算整理の仕訳の練習しています(第3日目)。振替の概念はよく理解できたつもりだったのですが,決算振替の問題を解いてみると,そう単純ではなく,残念ながらミスを多発しています。 (訪問者数13,210人)
  26. 2017年10月26日(木) 秋晴れ。簿記の学習を継続中です。簿記3級のテキスト3(決算整理・決算振替,損益計算書と貸借対照表)を読んで決算整理の仕訳の練習しています(第4日目)。決算振替の練習を経て,いよいよ,損益計算書と貸借対照表の作成に取りかかりました。 決算整理,決算振替を通じてすべての情報が記載された総勘定元帳のうち,収益と費用のみを取り出して作成される「損益計算書」と,損益ばかりでなく次期繰越とを含めて作成される「繰越試算表」に基づいて作成される「貸借対照表」との違いを初めて理解することができました。「収益-費用=利益」という形式で作成される損益計算書がわかりやすいのに対して,損益計算書には出てこない「資産,負債,純資産の繰越」が含まれる貸借対照表の理解が難しいとされてきた理由も理解できました。ただし,実際の財務諸表の作成に際しては,理解不十分な個所が露呈するミスを重ねており,復習の必要性を痛感しました。(訪問者数13,230人)
  27. 2017年10月27日(金) 晴れ時々曇り。簿記の学習を継続中です。簿記3級のテキスト3(決算整理・決算振替,損益計算書と貸借対照表)を読み終わりました。今回のテキストは,さすがに,内容が濃く,ミスを多発したので,テキスト4(最終テキスト)に入る前に,一問一答集(第28課~第36課)でみっちり復習を行います(第1日目:第28課~第33課)。
     テキスト3(決算整理・決算振替,損益計算書と貸借対照表)の復習をしながら,貸借対照表における二つのグループ,すなわち,借方と貸方のそれぞれのグループの特色が以下のように理解できるようになりました。
     第1に,「借方」(左側)に記載される「資産と費用」との相互関係は,資産を取り崩して費用に充てる関係(費用←資産)である(ただし,逆仕訳によって,資産←費用となる場合もある)。
     第2に,「貸方」(右側)に記載される「債務,純資産,収益」の相互関係が,収益は,いきなり資産を増加させるのではなく,債務を返済し,費用を賄った上で資本に還元されるという関係にある。
     第3に,この「借方グループ」(資本,費用)と「貸方グループ」(債務,純資産,収益)の壁を破って,「費用と収益との関係」(損益)を明らかにするのが,損益計算書である。
     以上のことを通じて,財務諸表が,借方と貸方という二つのグループを等号でパランスする「貸借対照表」と,二つのグループの壁を破って損益を明らかにする「損益計算書」の二つで構成されていることも理解できたような気がします。
     簿記3級の資格試験の学習を始めてみて,財務諸表の「作り方」を理解することができるようになり,その副次的効果として,財務諸表の「読み方」の第一歩が踏み出せたような気がします。何事も,その本質に迫るためには,それが作られる過程を体験する,または,シミュレーションする必要があることを実感しているところです。(訪問者数13,245人)
  28. 2017年10月28日(土) 曇り時々雨。簿記の学習を継続中です。簿記3級のテキスト3(決算整理・決算振替,損益計算書と貸借対照表)を読み終わったので,一問一答集のテキスト3(第28課~第36課)に対応する練習問題を解いて復習を行いました(第2日目:第34課~36課)。
     これまで,漫然と理解していた現金過不足と雑損(費用),雑益(収益)との関係とか,減価償却累計額が固定資産の肩代わりであるとか,仕入と売上原価との関係とかがよく理解できるようになりました。やはり,新しい練習問題を解くことを通じて行う復習は,理解を深めるうえで必要だと痛感しています。 (訪問者数13,260人)
  29. 2017年10月29日(日) 台風22号が接近していますが,私情協の会議「2017年度第2回法律学教育FD/ICT活用研究委員会」(フォーラム型授業モデルの検討),および,「分野連携(英語教育・法律学・国際関係学・コミュニケーション関係学)合同会議」(12月23日に開催される「分野連携アクティブ・ラーニング対話集会」の開催要領の決定)に出席するため,東京に出張します。
     簿記3級のテキスト3(決算整理・決算振替,損益計算書と貸借対照表)に対応する一問一答集の練習問題を解いて復習を行ったので,新幹線の車中で,第3回の添削問題に挑戦しました。
     テキストを読んでいて,十分に理解できていなかった「繰延」と「見越」という概念について,添削問題に挑戦してみて,やっと理解できるようになりました。テキスト3では,二つの概念を「費用(第34課)」と「収益(第35課)」という観点から別々に説明しているため,二つの概念の全体像が見えにくかったのですが,「先払い」と「後払い」とを基準にして考えると全体像が,以下のように,よく見えてきました。
     ①先払いについて,先払いの全額を「当期分」と「次期分」とに分割し,
      費用については,「前払い」(資産),収益については「前受け」(負債)として次期へ繰り延べるのが「繰延べ」である。
     ②後払いについて,当期を見越して(当期に遡って)後払いの全額を当期と次期とに分割し,
      費用については,「未払い」(負債),収益については,「未収」(資産)として,それぞれを当期に組み入れる(見越す)のが「見越」である。
     テキスト3は,費用と収益を別の課にして,それぞれについて,繰延と見越を説明するという方法を採用しており,この方法も確かに魅力的ではありますが,むしろ,先払い(繰延:前払い,前受け)と後払い(見越:未払い,未収)とを別々の課にして,それぞれについて,費用と収益とを説明する方が,法律家にとっては理解しやすいかもしれないと思いました。
     復習の成果か,第3回の添削問題は,思ったより順調に(新幹線の中だけで)解くことができました。しかし,慎重を期して,ミスがないか解答をよく見直し,さらに,Web上での練習問題も解いてみてから,帰郷後に第3回の添削問題の解答を投函することにします。 (訪問者数13,270人)
  30.  
     台風一過の逗子から
    江ノ島,富士山を臨む
    2017年10月30日(月) 晴れ。鎌倉在住のJ-Scoreのメンバーの案内で,台風一過で澄み切った空気の中,鎌倉,逗子を散歩しながら,シルク・ルネサンスの新しい転換に向けた事業計画等の計画を練り上げました。
     そして,明日参加するグローバル教育研究所の講演会「日本の選択:中国"一帯一路"とともに歩むか,独自の道を進み『自由世界の価値』を死守するか?」で発言することが許された場合の批判的な発言の内容(日本は,「自由世界」に属していると信じてよいのか,米軍の占領と治外法権を認めながら独立を前提とした自由を謳歌しているといえるのか」,「日本の選択は,中国の一帯一路をとやかくいうことではなく,自国の現状である米軍の占領と治外法権を見つめ直し,そこから脱却して,権力分立と情報公開に基づく自立・独立の国家を目指すことではないのか」)の内容,および,プロセスの問題「日本人は,空気に流されやすく,同調圧力に極端に弱い。そして,空気に逆らう批判を極端に嫌う。そのような空気に流されることなく,合理的な精神に基づいて,自分の意見を堂々と発言できる人材を育てることこそが,グローバル教育研究所の使命ではないのか」を詰めてみました。(訪問者数13,290人)
  31. 2017年10月31日(火) 晴れ。グローバル教育研究所の講演会「日本の選択:中国"一帯一路"とともに歩むか,独自の道を進み『自由世界の価値』を死守するか?」に参加しました。講演の内容は,タイトルと比較して,非常に穏健なものであり,議論を吹っかける必要はありませんでした。
     講演会の後の懇親会で,講演に対するコメントとして,解決策を阻害している日本の問題点,「和の精神」に対する誤解,安保体制に基づく「米軍による実質的な占領状態,治外法権の放置」)を取り上げ,詳しく説明しました。(訪問者数13,310人)

2017年11月

簿記3級の通信講座の教材を読み終え,総合模擬試験問題を除く添削課題を解き終え,来年2月25日の資格試験に徐々に備えます。『法と経営研究』の編集作業を軌道に乗せます。


  1. 2017年11月1日(水) 晴れ。朝の気温が10度以下(9℃)となり,季節が冬に向かっていることを実感できます。3日間にわたる東京での仕事(私情協の委員会の出席,グローバル教育研究所での講演の拝聴と議論)を終えて帰郷しました。
     帰ってみると,簿記3級の2回目の添削の結果が返ってきていました。合格点(92点)ながらも,予想に反して満点ではなかったので,間違いの箇所を点検・反省し,第3回目は,答案をさらに慎重にチェックしてから投函することにします。
     
    ヘレン・ミアーズ(伊藤延司訳)
    『アメリカの鏡・日本』
    角川ソフィア文庫
    (原書:1948,本書:2015) 
     10月31日のグローバル教育研究会の講演の事前配布資料で引用されていたので購入した,ヘレン・ミアーズ(伊藤延司訳)『アメリカの鏡・日本』〔完全版〕角川ソフィア文庫(2015)(原著 Helen Mears, ”Mirror for Americans: JAPAN” は1948年の刊行)が届いたので,読み始めました。第二次世界大戦終結後のアメリカの日本の占領政策に対するアメリカ人自身による根本的な批判書です。
     「近代に入ってわずかな間に,平和な鎖国主義から軍事大国主義へ急展開した日本の歴史は,四世紀にわたる西洋世界の歴史の縮図なのである。私たち(アメリカ人)は日本を客観的に研究することによって,私たち(アメリカ人)が生きる激動の時代の問題と矛盾を明らかにすることができる。そこではじめて,私たち(アメリカ人)は未来への流れをはっきりと方向付けることができる」(24頁)というのが,「アメリカの写し鏡である日本」というタイトルの趣旨のようです。
     読み始めたばかりですが,言うこととやっていることとが乖離している「アメリカ人よ恥を知れ」と言いたくなるような内容の連続であり,簿記の学習の合間に,少しずつ本書を読み続けることにします。(訪問者数13,331人)
  2. 2017年11月2日(木) 晴れ。上京中に行った簿記3級の第3回目の添削問題の解答ですが,今回も読み間違いや勘違いがあることを予見し,出来る限り間違いをなくすように,慎重に点検しながらマークシートに記入してから投函しました。なお,今回の点検では,「正解と思われない選択肢が,本当に正解になりえないのか」を詰めるという,前回には行わなかった点検作業を行ってみたところ,3か所で誤りを発見できました。それでも,満点を取るは難しいのだと思います。
     テキスト3の復習の成果として得た知見に基づいて,添削本部に「テキスト3の『繰延と見越』の説明(167頁)に混乱があり,改善の余地があるのではないか」という質問メールをしたところ,直ちに,「改訂を検討する」との返事が返ってきました。この通信講座を選んでよかったと実感しました。(訪問者数13,355人)
  3. 2017年11月3日(金) 晴れ。簿記3級のテキスト3の復習が終わったので,いよいよ最後のテキスト4を読み始めます。
     書斎の天井裏の断熱が不十分なために今年の夏のエアコンの効きが十分でなかったことを考慮し,天井裏の断熱効率を高める作業を徐々に行うことにしました。昨日,注文していた断熱効果のあるじゅうたんが届いたので,じゅうたんを敷きつめる作業を行いました。天井裏に敷き詰めたじゅうたんの上に寝転がって,換気用の窓からあたりを見渡してみると,門の人の出入り様子も畑の様子も見通せることがわかり,この副次的な効果にも満足しています。(訪問者数13,370人)
  4. 2017年11月4日(土) 晴れ。簿記3級の最後のテキスト4を読み進めています(第2日目)。「清算表の作成」という課題を通じて,「損益計算書と貸借対照表の同時作成」という,私にとって願ってもない経験を積むことができました。これで,財務諸表における損益計算者と貸借対照表とをつなぐ大本の原理とそれぞれの特色とを深く理解できたような気がします。
     パンを焼いて,父の見舞いに行ってきました。元気で何よりです。(訪問者数13,385人)
  5. 2017年11月5日(日) 晴れ。簿記3級の最後のテキスト4を読み進めています(第3日目)。今日から「帳簿」の記入と締めの作業に入ります。慣れないので,帳簿の記入も,締めもミスを連発しています。この作業を通じて,経理の仕事の大変さを実感することができます。もっとも,これまでやってきた,人間にしかできそうにない「仕訳」にもとづく「出納帳」さえきちんと記入できれば,あとの帳簿の記入と締めの作業は,人間の手を煩わさずとも,コンピュータ化できるのではないかと自分のミスを慰めつつ,まじめに学習に取り組んでいます。(訪問者数13,405人)
  6. 2017年11月6日(月) 晴れ。簿記3級の最後のテキスト4を読み進めています(第4日目)。「帳簿」の記入と締めの練習を続けています。(訪問者数13,420人)
  7. 2017年11月7日(火) 曇り。簿記3級の最後のテキスト4を読み進めています(第5日目)。「帳簿」の記入と締めの練習を続けています。
     11月1日から読んできたヘレン・ミアーズ(伊藤延司訳)『アメリカの鏡・日本』〔完全版〕角川ソフィア文庫(2015)(原著 Helen Mears, ”Mirror for Americans: JAPAN”, 1948)を読み終えました。
     文句なしの名著ですが,タイトルの「アメリカの鏡・日本」が成り立つなら,同時に,「日本の鏡・アメリカ」も成り立つはずです。ところが,後者は成り立ちそうにありません。本のタイトルが,「アメリカの優等生・日本の悲劇」なら,「日本の半面教師・アメリカの喜劇」も成り立つので,どうやら,この本のタイトルには問題がありそうです。
     そこで,この名著の本当のタイトルを探すために,この本の書評を書く準備を少しずつ始めることにします。(訪問者数13,445人)
  8. 2017年11月8日(水) 雨後曇り。簿記3級の最後のテキスト4を読み進めています(第6日目)。帳簿の連練習を終え,最終回の伝票の練習に移り,テキスト4を読み終わりました。これで,簿記3級の基本的な知識を修得したことになります。しかし,テキスト4を読みながら行った練習問題では,まだミスを多発しているため,明日からは,テキスト4に対応する一問一答集(第39課~第48課)を解きながら復習をします。(訪問者数13,470人)
  9.  
     読み終えた「簿記3級」通信講座の
    テキスト4冊(合計1,040頁)
    2017年11月9日(木) 晴れたりっ曇ったり。簿記3級の最後のテキスト4を読み終えたので,テキスト4に対応する一問一答集(第39課~第48課)を解いて復習をしています(第1日目)。
     インターネットの発展に伴って消費者の置かれている状況が激変しています。最近では,消費者は,インタネットを通じた取引において,商品やサービスを購入するだけでなく,アプリを利用すると,商品やサービスを簡単に販売できるようになりました。そして,消費者は,今では,家庭で生じる不用品の販売ばかりでなく,収入を補完したり,老後に備えたりする目的で,投資取引(株取引,デリバティブ取引)にも,積極的に進出し始めています。そうなると,消費者も,「保護されるべき生身の人間」としての性質だけでなく,自由な取引に伴う厳しい責任を負うべき「合理的な経済人」としての性格も帯びてくるようになります。
     このような状況の変化に対応するため,消費者は,インターネット社会の中で,どのようにして「自立した経済主体」として生きていくべきなのでしょうか。目まぐるしく変化する経済・社会の状況(例えば,インターネット犯罪,サイバー攻撃等)に対応するための危機意識と対応能力を獲得するために,どのようにして,「相互に協力・連帯する主体」として生きていくべきなのでしょうか。
     このような「新しい消費者像:経済的に自立しつつ,ゆるやかな連携組織を通じて相互に協力し合う消費者」という課題について,現在学習中である,①家計の主体として修得すべき「起業のノウハウ」,②法律家として行うべき「紛争の解決・未然防止を通じた平和への貢献」,③国民の一員として願う「今なお占領状態にある日本国の自立」の問題とも関連させながら,じっくりと考えていきたいと思います。(訪問者数13,485人)
  10. 2017年11月10日(金) 晴れ。明日(土曜日)の消費者法研究会(明治学院大学)で,インターネット社会における「新しい消費者像と消費者教育-経済循環図の改訂を糸口として-」について報告し,会員の批評を聞いて改善を行うため,上京しました。
     今日は,明治学院大学に寄って,就活希望者を激励し,明治学院大学法学研究の退職記念号に掲載される資料を担当者に渡し,手続の不備を補い,最後に,『法と経営研究』の編集会議を開催し,すべての確定原稿を出版社に送る手筈を整えました。(訪問者数13,500人)
  11. 2017年11月11日(土) 晴れ。午前中に,歯医者に行き,歯のクリーニングをしてもらい,奥歯の不具合についてレントゲン写真を撮り,それに基づいて治療方針について相談の結果,来月に奥歯の治療を行うことにしました。 
     午後からは,消費者法研究会(明治学院大学)で,インターネット社会における「新しい消費者像と消費者教育-経済循環図の改訂を糸口として-」について報告し,会員からの反応を聞いて改善を行いました。会員からは,「消費者教育の推進に関する法律(2012年)」の制定以降,「消費者」教育は,「消費者市民教育」へと推移しているとの指摘がありました。これらの指摘および議論を通じて,私の報告,および,以下のような将来構想の方向性について,強力な裏付けができそうだと感じました,

     ・「商法」から,最も重要な「会社法」,「保険法」が抜け落ち,やがて,「海商法」も抜け落ちて,「商法」は,空洞化の極致として,「総則と商行為」だけになることが確実であり,ゆくゆくは,「商法」全体が,民法に統合されていくこと(商法典の消滅による民商法の統一の実現)が予想される。これが,市民法の統一の第1段階となる。
     ・同様にして,「消費者契約法」,「製造物責任法」に代表される「消費者私法」も,その成果を踏まえつつ,市民生活の一般法としての「民法」に統合されていくこと(消費者私法の消滅による消費者私法と民法の統一)が予想される。これが,市民法の統一の第2段階となる。(第3段階は,家族法の大改正による市民法の統一の完成であろう。)
     ・それに伴って,「消費者法教育」自体も,市民法教育としての「法教育」へと収斂していくことが予想される。これが,法教育の統一の第1段階となる。
     ・消費者教育の推進に関する法律 第12条(大学における消費者教育)の趣旨を考慮するならば,大学においては,「幼児教育」の絵本の段階から初めて,小学校,中学校,高等学校,大学での「法教育」の実践を進展させるためのそれぞれのレベルを考慮した「法教育」の教材づくりが必要となる(第2段階)。さらには,その普及を促進するために,小・中学校,高等学校,大学の各段階における「法教育(3級・2級・1級)修了認定資格」およびそれらの資格試験の制度を立ち上げることが必要となろう(第3段階)。

     研究会の打ち上げの懇親会の後,久しぶりに,有志とカラオケに出かけ,「償還」の日中対訳を歌い分けるという技を披露することができました。次回は,レジュメを用意して,歌唱をより説得力のあるものへと改善するつもりです。(訪問者数13,525人)
  12. 2017年11月12日(日) 晴れ。消費者法研究会での報告を終えて,帰郷します。昨日の報告の際に指摘された会員からの貴重な批判を踏まえて,「新しい消費者像と消費者教育-経済循環図の改訂を糸口として-」を一部改訂・追加をしました。会員から指摘を受けた「消費者教育の推進に関する法律(2012年)」の制定に触発されて各自治体で行われている消費者教育に関する新しい動向を踏まえて,プレゼンテーションファイルの改訂を続けるつもりです。なお,名刺がなくなったので,印刷の注文をしました。
     帰郷したところ,簿記3級の第3回目の添削の結果が返ってきていました。第1回,第2回と徐々に点数を上げてきて,今回,ついに満点(100点)を取ることができました。第4回目も満点が取れるように頑張りたいと思います。(訪問者数13,545人)
  13. 2017年11月13日(月) 晴れ後曇り。11月10日(金)の『法と経営研究』編集会議の結果を出版社にメールで報告し,掲載する原稿のリストと本文を出版社に送付しました。
     簿記3級の通信講座のテキスト4に対応する一問一答集(第39課~第48課)を解きながら,テキスト4の復習を再開しました(第2日目)。(訪問者数13,570人)
  14. 2017年11月14日(火) 雨後晴れ。『法と経営研究』について,出版社から,目次を体系的に整理確定してほしいとの依頼があり,編集委員で検討した結果,法と経営研究』〔創刊号〕信山社(2017/12)の目次は,以下のようになる予定です(執筆者名省略)。

    《創刊の辞》
    《巻頭論文》
     1.「法と経営(Law & Management)の基本的な考え方」
    《総論》
    <学術的方法論としての「法と経営」の可能性>
     2.「経営と法 -方法論的序説-」
    《各論》
    <グローバル化が問う「法と経営」の重要課題 >
     3.「ロビイングに関する法制化の意義 -国内でのコーポレート・ロビイング推進のために-」
     4.「健全性規制強化の銀行経営に対する影響に関する考察 -自己資本規制、流動性規制、レバレッジ規制の複合的な影響について-」
    <「法と経営」からみた日本企業の最前線>
     5.「法と経営の観点から見た株主の権利の制約について -石油元売企業の経営統合事案からの考察-」
     6.「早期事業再生に資する簡潔な企業評価手法に関する考察」
    <「法と経営」への経済史・経営史からの接近>
     7.「1920年の戦後恐慌にみる第十九銀行と日本銀行信用への接続 -繭担保が果たした役割-」
    《編集後記》

     本年度の私法学会のシンポジウム「非営利法人に関する法の現状と課題」の速記録(私の発言部分)の速記録のゲラが届いたので校正を行い,住所変更届とともに有斐閣に返送しました。
     簿記3級の通信講座のテキスト4に対応する一問一答集(第39課~第48課)を解きながら,テキスト4の復習を行っています(第3日目)。(訪問者数13,595人)
  15. 2017年11月15日(水) 晴れ。屋根裏部屋に太陽光発電した電気を供給するための配線工事を地元の電気店に行ってもらいます(1日目)。朝から,太陽光発電の電力を書斎と屋根裏部屋に送るための配線工事を行い,電灯を2か所LEDに交換してみました。
     簿記3級の通信講座のテキスト4に対応する一問一答集(第39課~第48課)を解きながら,テキスト4の復習を行っています(第4日目)。(訪問者数13,625人)
  16. 2017年11月16日(木) 晴れ。屋根裏部屋に太陽光発電した電気を供給するための配線工事を地元の電気店に行ってもらっています(2日目)。電力会社の電力と太陽光発電の電力との切り替えスイッチを設置し,書斎と屋根裏部屋の省エネ対応の配線が完成しました。屋根裏部屋の電灯も,書斎の電灯等の電気器具も,すべて太陽光発電の電力を使って,節電することができるようになりました。
     簿記3級の通信講座のテキスト4に対応する一問一答集(第39課~第48課)を解きながら,テキスト4の復習を行っています(第5日目)。
     毎週顔を出して地元の情報を教えてもらっているお店のご主人から招待され,夕食会(第3回日出会)に参加しました。地元の料理店の店主,スタイリスト,水道・電気工事の専門家,一級建築士,Webデザイナー,町議会議員など,いろいろな人と知り合いになることができました。(訪問者数13,635人)
  17. 2017年11月17日(金) 曇り後雨。 簿記3級の通信講座の一問一答集の問題をすべて解き終えたので,テキスト4に対応するWebページのテスト問題の解答に取り掛かりました(第1日目)。これまで,通信講座のWebページにある講師とキャラクターたちによる短い動画は,テスト問題を解く際のポイントをまとめているだけだと思っていたのですが,テキスト4に対応する最初の動画「ろんてんつぶし-精算表の作成における『当期純利益』に焦点を当てて-」は,圧倒的に短い時間の中で,最重要ポイントである「決算整理後残高試算表に隠れていた『当期純利益』が,なぜ,損益計算書と貸借対照表には出現するのか」という問題について,テキスト4には書かれていない太い赤線とアニメーションを使ってみごとな説明がなされており,簿記の奥深さを実感できました。ビデオを初めて何度も何度も繰り返し見直し,テキスト4に太い赤線を補って楽しく復習を行いました。この通信講座を選んで本当によかったと思います。
     よくよく考えてみれば,この通信講座(簿記3級)を受講することになったきっかけは,人のためでした。すなわち,いろいろな理由(貧困,両親の離婚,保護者の死亡,いじめなど)で教育や学習の機会を失ったり,義務教育の過程で学習に躓いたりして,それらの後遺症から,学習の楽しさを知らないままに成長し,学籍社会の中で不当な扱いを受けている低所得の人々に対するおもやりです。そのような,学習の楽しさを経験していない人に対して,無償の「寺子屋方式」,すなわち,インターネット時代における「読み書きそろばん」を,学年も科目も区別なく自学自習させ,私がコーチングする。最初はごく少人数(1~2名)で開始し,協力者(コーチ陣)と賛同者(設備と教材の寄付者)が見つかれば,次第に1年間の平均人数を数名(4~6名)に拡大するという方式で,学習の機会を与え,さまざまな資格を取得してもらって,自立できる人に生まれ変わらせてあげたいと,不遜にも考えたのでした。
     そのときに,私に一番欠けているのは,簿記の知識と実践力だと自覚し,まず「魁より始めよ」ということで,インターネットで適当な通信講座を選択しました。他人のためを思って,自分の弱点の補強を試みたのですが,今や,自分のための楽しい時間となっています。「情けは,人のためならず」といったところでしょうか。
     パンを焼いて,父の見舞いに行き,インフルエンザの予防接種の同意書を提出してきました。昨日お世話になったお店にも,焼き立てのパンを持参したところ,柿をいただいてしまいました。(訪問者数13,660人)
  18. 2017年11月18日(土) 雨後曇り。 簿記3級の通信講座のテキスト4に対応するWebページのテスト問題の解答に取り組んでいます(第2日目)。
     地域の人たちとの会話を通じて,事情があって,高校や大学への進学を諦めて就職したものの,やはり,大学に進学したいと思っている人がいることがわかりました。そこで,そのような人には,平成17年度から大学入学資格検定(大検)に代わって,高卒資格と大学入試の受験資格を兼ねる資格試験として発足した「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)」の合格を目指す通信講座にチャレンジすることを勧めました。
     しかし,問題は,そのような通信講座を受講したとして,それを継続して,認定試験の合格までたどり着くことができるかどうかです。すでに就職をして働いている人は,圧倒的に勉強時間が足りません。しかも,高卒認定試験で不合格になりやすい「英語と数学」は,たとえ十分な学習時間を確保できたとしても,「学習のコツ」をつかまないと,途中で挫折することが目に見えています。
     そこで,高卒認定試験の合格をめざすための通信講座とか,各種の資格試験の通信講座とかを受けてもらいながら,わからないところ,躓いたところを,小学校や中学校のレベルにまできちんとさかのぼって,私が作成する即興の練習問題が解けるようになるまで気長にコーチするという,無償の塾(アクティブ・ラーニングに基づく現代の寺子屋)を来年の4月から,自腹で,実験的に立ち上げることにしました((仮称)寺子屋 ひじ塾)。
     来年度は,すでに希望をしている男女2名に限定して始めますが,1年間やってみて,その間に,協力者(コーチ),賛同者(寄付者)が得られるならば,NPOとか,一般社団法人とかを立ち上げ,受講者の規模を6名にまでに拡大してみたいと思っています。
     そのためにも,私自身が,簿記3級の通信講座の学習に励み,この通信講座で得ている資格試験合格のための以下のような「学習のコツ」を将来のコーチングに活かしたいと考えています。
     ①間違いをおそれず,学習ノートに間違いを赤字でさらけ出し,自分の弱点・偏見が発見出来たと喜ぶ。
     ②間違いを訂正するだけでなく,なぜ間違えたのか,その反省点・改善策を,テキストを参照しながら,学習ノートに書き残す。
     ③試験の前には,すべてを復習しようと思っても時間が足りないので,学習ノートの「間違いの箇所と反省点・改善策」だけをテキストを見ながら復習する。
     要するに,教科ごとに,学習ノートを用意し,問題は解答を見ないで自力解いてみて,間違いを赤字で訂正し,なぜ間違えたのか,どうすればよかったのかを,テキストを復習しながら赤字で書き留める。間違いこそが,自分自身の弱点・偏見を取り除き,進歩の糧となることを肝に銘ずるというのが,資格試験に合格するための「学習のコツ」の総論です。各論は,経験を踏まえて,教科ごとに少しずつ公開することにします。(訪問者数13,680人)
  19. 2017年11月19日(日) 晴れ。 簿記3級の通信講座のテキスト4に対応するWebページのテスト問題の解答に取り組んでいましたが(第3日目),やっと終了しました。
     書斎の冷暖房の効率を高めるため,屋根裏の天井に断熱材を敷き詰め,ベニヤ板を張る準備として,断熱材とベニヤ板を購入しました。
     簿記3級のテキスト4の復習が終わったので,第4回の添削課題に挑戦しました(第1日目)。さすがに,最後の添削問題は質・量ともに豊富で,うっかりミス(横集計の引き算ミス)による計算間違いのため,損益計算書の当期純利益と貸借対照表の当期純利益がかみ合わないなど,散々な目にあって,一日では終了しませんでした。これでは,時間内に解答しなければならない本試験にはまだまだ対応できていないことを実感しました。明日,再度挑戦して,第4回の添削課題の解答を終えたいと思います。(訪問者数13,705人)
  20. 2017年11月20日(月) 曇り後晴れ。 簿記3級の通信講座のテキスト4に対応する第4回の添削課題の解答に取り組んでいます(第2日目)。第4回添削課題の第1問では,残高精算表から修正記入を経て,損益計算書と貸借対照表を作成する過程では,計算ミスを修正するのに難儀しましたし,第2問の前受家賃の勘定記入では,テキストにもその例が出ていないのでまごつきました。これに反して,第3問の商品有高帳や第4問の伝票の問題は,スムーズに解答をすることができましたが,今回からは,マークシートではなく,記述式の試験になったので,時間制限がなくても,満点を取るのは難しそうです。本試験では,解ける問題から解いていかないと合格点も覚束ないことを実感しました。いずれにせよ,解答が終わったので,検算をしてから,答案を添削指導本部に郵送しました。
     屋根裏の電気工事の続きとして,電気配線の収納と,換気扇の設置のための準備工事を行ってもらいました。
     午後7時半からのNHKのバラエティ番組「鶴瓶の家族に乾杯」で,私が現在住んでいる大分県「日出町(ひじまち)」の様子(収録日:2017年9月27日)が取り上げられました。日出町がどんなところなのかよくわかる番組でしたので,NHKのオンデマンド等を使用して,ご覧いただけると幸いです。(訪問者数13,720人)
  21.  
     森美智代
    『簿記の基礎』〔改訂版〕
    税務経理協会(2007)
    2017年11月21日(火) 晴れ。 簿記3級の通信講座のテキスト4に対応する第4回の添削課題の答案を添削指導本部に郵送したものの,制限時間内で問題を解く第5回の模擬試験に挑むには,まだ慣れが足りないと感じました。そこで,一旦,通信講座のテキストを離れ,一般的な簿記の体系書である森美智代『簿記の基礎-簿記からExcelによる経営分析へ-』〔改訂版〕税務経理協会(2007)を読んで,頭を整理することにしました。
     本書は,簿記3級(中小企業の商業簿記)の内容だけでなく,会社の簿記の基礎にまで記述が及んでいるので,私の視野が少しばかり広がることを期待しています。(訪問者数13,740人)
  22. 2017年11月22日(水) 雨後曇り。 森美智代『簿記の基礎-簿記からExcelによる経営分析へ-』〔改訂版〕税務経理協会(2007)を読んでいます(第1日目)。
     序章(は簿記原理)は,簿記の全体像を掴むのに適していると思いました。ただし,試算表,損益計算書,貸借対照表を比較しながら,純利益を説明する箇所は,その作成過程を通信講座で体験した者としては,物足りなく感じました。この点については,通信講座のテキストの方がはるかにわかりやすく,精算表から損益計算書,貸借対照表を作成するプロセスをじっくりと学べる通信講座を先に選択していてよかったと思いました。
     第1章(簿記の基礎Ⅰ(商店の簿記))は,仕訳から,決算手続の基礎を概観するものです。通信講座のテキスト4冊分のエッセンスを1章(わずか25頁)で扱うのですから,記述の詳細さには無理があると思いますが,通信講座のテキストにはない,英米式決算と大陸式決算の比較があるので,じっくり読み進めました。
     しかし,英米式決算と大陸式決算の違いは,本書を読んだだけでは,よくわかりませんでした。英米式決算における決算振替に対して,大陸式では,開始貸借対照表を期末貸借対照表の借方と貸方とを逆転させているだけなので,結局,違いがないように思いました。実際の例題を解いてみても,元帳の転記から合計残高試算表を作るプロセスに違いがあるものの,その他はすべて同じなので,両者のメリット・デメリットを見出すこともできませんでした。やはり,短い記述では,納得のいく説明をすることは難しいようです。(訪問者数13,760人)
  23. 2017年11月23日(木) 曇り後晴れ。 森美智代『簿記の基礎-簿記からExcelによる経営分析へ-』〔改訂版〕税務経理協会(2007)を読んでいます(第2日目)。序章と第1章を読み終えたので,第2章(簿記の基礎Ⅱ(中小企業の簿記))について,取引の仕訳と決算(第1節)に入って,例題を解きながら,通信講座のテキストの復習を兼ねて,知識を整理しています。
     通信講座では,減価償却に関しては,単純な「定額法」のみを学習しましたが,本書では,計算が少し複雑な「定率法」も扱っています。しかし,本書は,30年の減価償却率を国税庁の「減価償却資産の償却率表」を根拠に13%として紹介しており,誤りに陥っています(本書78頁)。なぜなら,この数値で実際に30年後まで計算してみると(著者は,2年まで計算して,後は打ち切っています),最終の残存価値(残価)が,定率法の前提としている「取得原価の10%」にならないからです。
     そこで,国税庁の「減価償却資産の償却率表」を調べてみると,7.2%というほぼ正しい償却率が示されており,本書の誤りが確実であることがわかりました。(取得原価:V0円,耐用年数:n年としたとき,任意のm年目の減価償却累計額(Vm)は,実は,「Vm=V0*0.1^(m/n)」という関数を使うと,簡単に計算できます。)
     この誤りは,著者が計算を最後まで行ってみなかったために生じたものであり,この誤りが他の本でも生じているのかどうか,調べてみると面白いかもしれません。すなわち,この誤りが,著者だけに生じたケアレスミスなのか,法律学でよく生じるところの,誰か権威者の誤りの伝播なのか,興味深いところです。
     屋根裏に換気扇を取り付け,屋根裏の電気配線工事が完了しました。土曜日からは,書斎の冷暖房効果を高める,屋根裏に断熱材を敷き詰める作業を開始します。(訪問者数13,780人)
  24. 2017年11月24日(金) 晴れ。 森美智代『簿記の基礎-簿記からExcelによる経営分析へ-』〔改訂版〕税務経理協会(2007)を読んでいます(第3日目)。引き続き,第2章(簿記の基礎Ⅱ(中小企業の簿記))取引の仕訳と決算(第1節)の例題を解きながら,通信講座のテキストの復習を兼ねて,知識を整理しています。
     別府の比較的大きな本屋さんに行き,青色申告の入門書等,簿記の応用に関連する書籍を購入しました。また,有機珈琲の専門店も見つけて,そこでゆったりとしたひと時を過ごすことができました。(訪問者数13,795人)
  25. 2017年11月25日(土) 晴れ後曇り。 森美智代『簿記の基礎-簿記からExcelによる経営分析へ-』〔改訂版〕税務経理協会(2007)を読んでいます(第4日目)。引き続き,第2章(簿記の基礎Ⅱ(中小企業の簿記))伝票(第2節),帳簿システム(第3節節)の例題を解きながら,通信講座のテキストの復習を兼ねて,知識を整理しています。
     本書は,薄い本なので仕方がない面もありますが,例題とその解答との距離が近すぎて,自分の力で解く前に解答が見えてしまうのは,本の編集として問題だと思いました。本文の解説の後,練習問題を置くのであれば,解答は,ページを隔てるか,巻末にまとめるか,いずれかの工夫が必要だと感じました。次回からは,簿記3級の範囲を超える会社の簿記(第3章)の領域に踏み込みますので,スピードを緩め,会社法の復習をしながら,じっくり読み進めてみようと思います。
      書斎の冷暖房を効率化するため,屋根裏に断熱材を敷き詰め,注文していて届いたベニヤ合板で,断熱材を止めるための準備作業を行います。(訪問者数13,810人)
  26. 2017年11月26日(日) 曇り後雨。 末川民事法研究会に出席するため,自費で京都に出張しました(地元の大学の非常勤講師を依頼されたので,来年度からは,そこから旅費の一部を支弁できそうです)。
     第1報告は,コンビニのフランチャイズ契約における価格決定権の帰属主体に関する判決(福岡高判平26・11・7判時2244号403頁)の判例研究であり,フランチャイズ契約の法的性質が請負的性質(注文者から,統一規格に基づく顧客への統一的なサービスの提供の指図を受けるが,商品の価格決定権に関しては請負人に帰属するのを原則とする)を有するものなのか,それとも,委任的性質(受任者には,仕事の完成ではなく,最大限の努力義務のみが存在する)を有するものなのか,議論をしてみたいと考えていました。
     実際の報告では,第1報告者は,フランチャイザー(本件ではセブンイレブン)の説明義務違反を中心に報告したので,コンビニのロイヤリティ(チャージ)の計算方式は,その他のフランチャイズの計算方式とは異なり,優越的な地位を濫用した違法なものであるので,以下のように,コンビニのロイヤリティ(チャージ)の計算式が違法であることまで説明しなければ説明を尽くしたことにならないのではないか。しかし,そのような,違法性を自白するという説明義務に意味があるかどうか,再検討する必要があることをアドバイスしました(私が,簿記の学習を進めていたことが,法律上の問題を議論する上でも役に立ちました)。

     ・正統的な会計理論:   売上総利益=売上高-売上原価
     ・コンビニ独自の会計理論:総売上利益=売上高-(総売上原価-廃棄ロス原価-棚卸ロス原価
                 :総売上利益=(破棄ロス原価+棚卸ロス原価+売上高)-(売上原価)

     ・コンビニの会計理論は,売られていないものまで,売上高に組み込んで,ロイヤリティ(チャージ)を算定している(歪められた会計理論)。
     ・コンビニのフランチャイザーは,どの商品を供給するかを決定しておきながら,その廃棄等のロスをフランチャイジー(コンビニ加盟店)に負担させている(優越的地位の濫用として公序良俗に違反する)。

     第2報告は,婚姻による夫婦の合意による氏の変更を合憲とする最高裁大法廷判決(最大判平27・12・16民集69巻8号2586頁)の判例研究であり,そもそも,氏とは何か,本来個人の意思での変更が禁止されている氏について,婚姻の場合に限って,氏の個人の意思や合意によって変更できる理由が存在するのか,氏の変更の際に男女平等の仕組み(婚姻届け受理の際にどちらの氏にするかを「じゃんけん」とかサイコロとかで決める仕組み仕組み)が取り込まれているのかどうか,議論したいと考えていました。
     実際の第2報告は,最高裁の判決の分析と関連学説をまとめた段階にとどまっており,独自の視点を見出すには至っていませんでした。そこで,「別姓の選択」という視点で問題を論じると,立証責任が自らに負わされてしまい,自分の立場が苦しくなる。けれども,視点を変えて,「本来,個人の意思では変更できないはずの氏について,配偶者の意思で変更できるのは何故なのか」という視点でこの問題論じると,氏を一方配偶者に変更することを強制している現状の立場の方が,立証責任を負担することになる。そのような逆転の発想に基づいて議論をまとめてはどうだろうか。
     例えば,「婚姻を理由に『氏の変更』を当事者の意思に委ねることが正当化できるかどうか」,もっと突き詰めるならば,「氏の変更を拒絶する他方配偶者の意思が尊重されないこと,すなわち,『生まれ育った氏を変更したくない』という『個人の尊厳』を踏みにじる暴挙(憲法違反)を正当化できる根拠は何か」という視点から,考えをまとめてみてはどうかとのアドバイスをしました。(訪問者数13,825人)
  27. 2017年11月27日(月) 曇り後晴れ。 末川民事法研究会に出席して議論を盛り上げる役割を果たすことができました。特に,簿記を学習していた成果がこんな場所でも現れ,コンビニのロイヤリティ(チャージ)の計算の問題点(通常のフランチャイズの計算式とは異なる,会計理論からの逸脱)を浮き彫りに出来たのがうれしい誤算でした。今日,大分に帰郷し,カラオケで気分を一新し,簿記の学習を続けることにします。(訪問者数13,840人)
  28. 2017年11月28日(火) 晴れ後曇り。 末川民事法研究会から帰ってみると,注文していた中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)が届いていたので,さっそく読み始めました(第1日目)。
     目次を見てみると,森美智代『簿記の基礎-簿記からExcelによる経営分析へ-』〔改訂版〕税務経理協会(2007)を読んでいて,違いがわからなかった「大陸式と英米式」について,第1部(91-93頁)でも,第2部(212-219頁)でも取り上げて説明されています。
     私としては,非常に興味があるので,そこだけを拾い読みしてみました。その結果,以下の表のような大陸式に対して,英米式では,「残高勘定を設けない」点に違いがあるとされていました(212頁)。

     名目勘定  収益・費用の諸勘定   →  損益勘定  →  損益計算書
     実在勘定  負債・資本の諸勘定  →  残高勘定  →  貸借対照表

     英米式で残高勘定を設けないのは,大陸式の残高勘定に当たる繰越試算表を作成するからだそうです(したがって,「実質的にみると,大陸式と英米式とでそう変わりはない」(215頁)ということになります)。もっとも,アメリカの現実においては,決算は,精算表で行うため,繰越試算表を作成する必要もないのだそうです。
     そのことに着目した本書においては,著者は,最も効率的な方法として,「アメリカ方式を徹底し,精算表で決算を行い,名目勘定だけは振替仕訳を行って勘定を締切り,実在勘定は残高(次期繰越額)と精算表の貸借対照表欄の数字を照合するだけで繰越試算表は作らないという方法」を提案するに至っていることがわかりました(219頁)。
     これで,これまでモヤモヤしていた大陸式(簿記1級,2級の試験問題の出題範囲)と英米式(高等学校の簿記,および,簿記3級の試験の出題範囲)の違いと共通点が理解できたように思います。
     信山社から,『法と経営研究』創刊号のゲラ(第1校)が届いたので,私の執筆部分「法と経営(Law & Management)の基本的な考え方」について,校正に取り掛かります。(訪問者数13,865人)
  29. 2017年11月29日(水) 雨後曇り。 中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)を読み進めています(第2日目)。 
     簿記3級のテキストを読み終えた段階の人にとっては,これまで,学習しながら疑問に思っていたことが,本書によって次々と氷解するのではないかと思います。第1部の「簿記学習の要点」は,簿記学習で躓いた人々へのFQA(よくある質問とそのレベルの高い答え)であり,第2部の「簿記の考え方」は,簿記の基本的問題点を体系的に記述した優れた概説となっていると感じました。
     もっとも,初心者は,第2部を先に読んで,基礎知識を確認してから,第1部を読むようにした方が,わかりやすいかもしれません。特に,第1部の「8 取引要素の結合関係」(24-26頁)は,先に第2部の「第1 簿記の基本原理 Ⅱ取引 3 取引要素の結合関係」における図(175頁)を見てから,または,この図を振り返りつつ,24-26頁を読まなければ,著者が何を論じているのか理解不能だと思います。そういうこともあり,通信講座のテキストだけでなく,その他の本も読んで簿記理論の幅広い予備知識を得ている読者は,第1部から読み始めても面白いと思いますが,全くの初心者は,第2部から読んだ方がわかりやすいのではないかと感じました。(訪問者数13,885人)
  30. 2017年11月30日(木)曇り。 中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)を読み進めています(第3日目)今日は,月末なので,8月からつけ始めた現金出納帳を占めて,勘定科目ごとに,収支バランスの検討を行いました。その結果,来月からは,5万円ほど,節約ができそうです。(訪問者数13,905人)

2017年12月

簿記3級の通信講座の学習を重ねてきましたが,実務での必要性に疑問が生じたため,来年2月25日の資格試験の受験申込みを保留し,Excelと会計ソフトの組合せによる財務諸表の作成と分析の学習を優先することにします。『法と経営研究』の編集作業を軌道に乗せ,新しい消費者像を踏まえた消費者法の全体像を「法と経営(Law & Management)」の視点から再構築します。来年度から通信制の大学院に再就職して民法と著作権法とを講義することが急遽決まったため,著作権法の判例集と基本書とを読み込み,民法の視点から,著作権法の問題点の解明し再構築するという研究を開始します。


  1. 2017年12月1日(金) 晴れ。 ここ数日,穏やかな日が続いていましたが,12月からは,冷え込みが厳しくなるとの予報が出ています。空気が澄み切って,書斎から大分,別府湾の景色がくっきりと見えるようになりました。
     
     中村忠『簿記の考え方・学び方』
    〔5訂版〕税務経理協会(2006) 
     中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)を読み進めています(第4日目)。 この本は,私が名古屋大学法学部で教えていた頃のゼミ生からのメールによれば,その当時,名古屋大学の簿記の講義でも教科書として使われていたし,資格試験の対策本としてよく使われていたそうで,かなり,影響力の強い本のようですが,法律家の視点から見ると,それでも,いくつか誤りが見つかります。
     特に「14 資産・負債の定義」の箇所(43-45頁)は,負債の定義に関して,重大な誤りに陥っています。その箇所を引用します。

      「同じ勘定項目でも,負債項目は事情が違う。…この前受利息は,さきに述べた買掛金や借入金と違って,返済するのではない。あと3ヵ月のあいだ相手方に対し資金の貸付というサービスを提供すべき義務を表わす。したがって負債の定義を拡張しなければならない。」(44頁)

     法律的な観点からは,まず,借入金等の債務を生じさせる契約は,消費貸借,または,準消費貸借とされ,その性質は,現在の民法では,「片務契約」です。すなわち,貸主が金銭等の引渡を終えて(要物契約),契約が成立した後は,債権者は一切の債務を負わず,反対に,現金等の返還を請求する権利だけを有します。したがって,本書の「あと3ヵ月のあいだ相手方に対し資金の貸付というサービスを提供すべき義務を表わす」という記述は,民法を学んだ者にとっては,誰にでもわかる初歩的なミスなのです。
     ここで問題となっている「前受利息」は,会計年度にまたがって生じた場合において,受取利息の一部(収益)を次期の収益へと繰り延べたものに過ぎず,逆仕訳の必要上,便宜的に「負債」の勘定科目として分類されているに過ぎません(「貸倒引当金」が資産ではないのに,便宜的に資産の勘定項目に分類されているのと同じようなものです)。そもそも,金銭債務の問題を扱うのに,サービスの提供という概念を持ち出すこと自体が,以下のように,問題をこじらせることにつながっているのです。

     「もう一つ例を挙げると,得意先から商品の注文を受け,代金の一部を前受けしたとしよう。この前受金は後に商品を引渡す義務を表わす。つまり負債は,後に現金の支払を要するものだけでなく,財またはサービスを提供すべき義務も含むのである。」

     この記述も,法律的な観点からは,誤りです。「代金の前受」は,本来なら同時履行の原則に従って,次期以降に受け取るべき収益です。それが,会計年度を跨いで存在しているため,次期の収益へと繰り延べて,逆仕訳をすることの必要上,便宜的に「負債」の勘定科目として分類されているにすぎません。したがって,この例も,金銭債務の問題にサービスの提供という別次元の債務を持ちこんで,問題をこじらせているだけであり,貸付金債務の問題と同様,法律的には無意味な説明に陥っているといえます。
     11月2日に,私が発見して,誤りであるとの指摘のメールを送った通信講座のテキスト3に見られる「繰延と見越の説明」の誤り(167頁)も,実は,権威のある本書のこのような誤った説明に原因があるのではないか,少なくとも,影響を及ぼしているのではないかと感じました。
     このように見てくると,簿記とか会計学においても,誤りを正し,体系的な学問へと発展させるためには,法律家の視点が必要であるように思われます。(訪問者数13,931人)
  2. 2017年12月2日(土) 晴れ。 中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)を読み進めています(第5日目)。 簿記3級の第4回目の添削の結果が返ってきました。今回は,合格点ぎりぎりの点(74点)でした。計算ミスの減点が主な原因であり,記述式の試験への対応が課題であることがはっきりとしました。次回(第5回目)は,さらに,制限時間で問題を解かなければならないので,問題を確実かつ迅速に解くための準備を怠らないようにするつもりです。そのためにも,本書で簿記の学習のコツをつかみ,理論的な面での迷いを解消し,本書を読み終えた後は,通信講座のテキスト4冊を初めから読み直さなければなりません。
     8月からつけ始めたExcelでの現金出納帳の制度を高め,交通費の出金を正確に把握するために,非接触型ICカード(SFCard: FeliCa)のリーダー/ライター(PaSoRi:Sony製)を購入しました。Suica,Pasmoの出金記録がCSV形式で得られるので,現金出納帳に交通費の記録を正確に残せるようになりました。将来的には,e-Taxの利用も考えたいと思っています。
     先週に引き続き,書斎のエアコンの効率を高めるため,屋根裏の天井に断熱材を入れてベニヤ合板で止める作業を継続します。(訪問者数13,955人)
  3. 2017年12月3日(日) 晴れ。 中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)を読み進めています(第6日目)。 「24 分記法(商品・商品販売益勘定)から3分法(繰越商品・仕入・売上)へ」(76~78頁)に出てくる以下の図(77頁)にくぎ付けになりました。

     商     品
     期首棚卸高
     当期仕入高 
     販 売 益
     当期売上高 
     期末棚卸高 

     まず,期首棚卸高(資産)が左側にあるので,一見,貸借対照表であるかのように見えますが,当期仕入高(費用)が入り込んでいるので,貸借対照表ではありません。しかも,費用と当期純利益が左側にあるので,損益計算書のようにも見えますが,最初に資産が入っているので,損益計算書でもありません。
     見方を変えて,「商品販売益=売上高-売上原価(期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高)」を表わした図なのかとも考えたのですが,売上原価の計算においては,売上原価とは,期首棚卸高と当期仕入高を合計したもの(期首・期中の資産高)か期末棚卸高をマイナスしたものであるため,右側の図の当期売上高に期末棚卸高がプラスされているのに,違和感を覚えます。
     しかし,もう一度,原則に戻って,商品販売益の数式に立ち返り,以下のように,売上原価のかっこを取り除いて,プラスとマイナスとをまとめてみると,期末棚卸高は,なんと,当期売上高とともに,プラス側となっていることに気づきます。
     ・商品販売益=売上高-売上原価
     ・商品販売益=当期売上高-(期首棚卸高+当期仕入高期末棚卸高)
     ・商品販売益=当期売上高-期首棚卸高-当期仕入高期末棚卸高
     ・商品販売益=(当期売上高期末棚卸高)-(期首棚卸高+当期仕入高
     したがって,以下の等式が成り立つわけで,上記の図は,結局のところ,「商品販売益=売上高-売上原価」という公式を「期首棚卸高+当期仕入高+商品販売益=当期売上高期末棚卸高」という等式に変形して,図式化したものであることが,やっと理解できました。

     このような理解を通じて,従来から不思議に思っていた,貸方に負債と資本(純資産)とが並んでいる意味も納得できるようになりました。例えば,本書の「12 資本と資本的支出」(37-39頁)は,「複式簿記の説明は,資本等式から始まる。資産-負債=資本である」という文章から始まっています。この等式も,プラスの符号だけを使えるように変形すると,資産=負債+資本(純資産)となります。このように変形すると,例の貸借対照表の図が描けるということも,心から納得できるようになりました。
    資本等式
    資産-負債=資本 ⇔ 資産=負債+資本
    貸借対照表
      資      産    
     負   債 (他人資本)
     
     資   本 (自己資本)
    (純 資 産)

     さらには,損益計算書の構造も,収益-費用=損益(当期純利益・当期純損失)をプラスの符号だけを使えるように変形すると,費用+当期純利益=収益,または,費用=収益+当期純損失と変形できることになります。通常の形態である前者を図式化すると,以下のような損益計算書の構造が見えるようになります。
    損益等式
    収益-費用=損益 ⇔ 費用+損益=収益
    損益計算書
     
    費       用

       収      益  
      当 期 純 利 益 
      (資本へ組入れ)

     このようにして,等式というのは,場合によっては,図に表すと,むしろ,違和感を生じる場合もあるのだということが,貸借対照表の利益が負債の側にあるのに違和感を覚えていたのを思い出しつつ,納得することができました(コロンブスの卵と同じで,わかってみれば何ということもないのですが,ここまでたどり着くのに,私には長い時間が必要でした)。
     通常は,数式を理解するのに,図にする方が理解しやすいのですが(解析幾何など),反対に,図を数式で説明される方が納得できる場合があることがわかりました(ピタゴラスの定理の証明も数式にした方が納得しやすいのも同時に思い出しました)。(訪問者数13,970人)
  4. 2017年12月4日(月) 曇り後晴れ。 中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)を読み進めています(第7日目)。
     
    渡邉泉『会計学の誕生
    -複式簿記が変えた世界-』
    岩波新書(2017/11/21) 
     いつも私のHPを閲覧してくれている,名古屋大学に勤務していた頃のゼミ生が,実は,簿記2級の資格を取得していたことがわかりました。法律に関しては私が先輩ですが,簿記については,そのゼミ生が私の格上の先輩だったのです。その格上の「先輩」に教えてもらって注文していた 渡邉泉『会計学の誕生-複式簿記が変えた世界』岩波新書(2017/11/21) が手元に届きました。すぐに目次を見て,序章(複式簿記のルーツを探る-ルネサンス前夜)と終章(会計の本来の役割-会計学と経済学の違い)を拾い読みをしてみました。そうすると,本書の執筆の意図がよくわかりました。特に,終章の「3 会計の原点に立ち帰って」は,法と会計学の共通点を浮き彫りにしており,法律家にとっては,まさに感動ものです。
     法の女神(テミス)が持つ天秤に象徴される「公平に裏付けられた正義」が法の真髄ですが,本書の191頁を読むと,「会計検査にあたっても,一切のミスや不正を排除し,利益の分配にあたり,時として利益相反が生じる経営者と株主のどちらにも偏らない公正な監査を行うことを監査人の第一とした誓いの印として」,天秤が会計学においても使われていることわかります。さらに,同じ頁にある「帳簿の借方と貸方の総計額が絶えず一致する。これも天秤の意味するところです。」という記述には,法律家として,感動を覚えざるをえません。この瞬間に,私が現在研究テーマの一つとしている「法と経営学」に「法と会計学」を追加することができることを確信しました。
     そういうわけなので,読み続けている中村正『簿記の考え方・学び方』と並行しながら,本書を読んでいきたいと思います。(訪問者数13,985人)
  5. 2017年12月5日(火) 晴れ時々曇り,ほんのわずかですが初雪が舞いました。 中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)(第8日目)と,渡邉泉『会計学の誕生-複式簿記が変えた世界』岩波新書(2017/11/21)(第2日目)とを並行して読み進めています。
     ANA Mileage Clubから,余ったポイントをEdyのポイントに変換・送付した後,パソコンで居ながらにしてEdyにチャージすることに成功しました。これで,どこのコンビニでも,一つのクレジットカードを通じて,プリペイドカードとしてのチャージと支払を済ませることができるだけでなく,チャージと支払いの履歴についても,パソコンから,居ながらにして閲覧・記録ができるようになりました。
     明日は,JR九州の列車予約と乗車時の決済を1枚のカードでできる仕組みに挑戦してみようと思います。これができるようになると,旅行時に,現金を持つ必要がなくなります。また,通常の生活においても,現金出納帳のデータ入力が大幅に省力化されることになるように思います。将来の目標は,現金を一切使わない生活の実現です。(訪問者数14,005人)
  6. 2017年12月6日(水) 曇り後晴れ。 今日は,中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)より先に,渡邉泉『会計学の誕生-複式簿記が変えた世界』岩波新書(2017/11/21)(第3日目)読み始めたところ,面白くて,最後まで読み終えてしまいました。中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)は,明日からの東京出張を終えた後に,再度読み続けることにします。
      渡邉泉『会計学の誕生-複式簿記が変えた世界』岩波新書(2017/11/21)は,本当に面白く,簿記の学習を始めていてよかったとしみじみと思いました。
     一昨日に,本書の序章と終章とを拾い読みしたときから感じていた,法学と会計学の類似性(両者に共通する天秤の話:191頁)ですが,本書を読み終えて,その感がより一層強まりました。すなわち,簿記と会計学との関係(128頁の図表4-4(複式簿記と会計との関係)),会計学と経済学との違い(174-181頁)の記述を通じて,会計学が経済学よりも法学の考え方に近いことを実感できました。また,本書のあとがきに,「歴史研究に携わる者すべてが注意しなければならない点」として,ニーチェの金言である,「『存在するのは事実だけだ』として現象のところでたちどまってしまう実証主義に対してわたくしは言いたい。違う,まさにこの事実なるものこそ存在しないのであり,存在するのは解釈だけなのだ。」を引用しているのも,法を学ぶものとして共感を覚えました。
     昨日からの懸案だった,JR九州の列車の予約だけでなく,オートチャージが可能なプリペイドカード機能を取り込んだクレジットカードであるJQ SUGOCAカードの会員契約の申込みと,信用調査を含めた取引銀行との間の紐づけとを,パソコンだけですべて終わらせることができました。カードが届いた時点で,現金を持たずに旅行ができる体制が整うことになりそうです。(訪問者数14,030人)
  7. 2017年12月7日(木) 晴れ。 『法と経営研究』の編集会議,明治学院大学の消費者法研究会に出席するため,東京に出張します。その際,現金が必要なのは,どの場面なのか,どう改善すれば,現金なしで済ますことができるのかを検討します。
     昨日読み終えた渡邉泉『会計学の誕生-複式簿記が変えた世界』岩波新書(2017/11/21)で詳しく取り上げられていたキャッシュフローですが,現在学習中の簿記3級のテキストに出てこない概念なので,理解が不十分です。しかし,大事な概念であることはわかったので,無知を承知の上ですが,予習を兼ねて図示してみると面白いと思い,新幹線の列車の中で,以下のような図式(キャッシュフローの基本的な概念図,および,損益計算書を利用した実用的な概念図)を考えてみました。
     キャッシュアウトフロー
    (「現金」支出)
     キャッシュインフロー
    (「現金」収入) 
     キャッシュフロー
    (利用可能な「現金」)
     ⇔  
     売 上 債 権
    (当期純利益内
     の非流動資産)
     キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
     
    当期純利益
    (収益-費用)
     減価償却費
     支払(利息・家賃・地代等)

     そもそも,キャッシュフローの学習をしていないので,たぶん大間違いだとは思いますが,簿記3級を無事に卒業して,簿記2級に挑戦することになった場合に,正しい答えに出会えるのを楽しみにしておくことにします。
     東京に到着後,大学側と協議の上で,『法と経営研究』を一つの大学の紀要とするのではなく,独立した雑誌として刊行することを決定しました。(訪問者数14,055人)
  8. 2017年12月8日(金) 曇り,夕方から雨。 QBハウスに寄って髪を刈り上げてもらってから,来年の4月から無料の塾として大分の実家を拠点に試験的に開講する予定の「寺子屋ひじ塾」について,ファイナンシャルプランナーの意見を聞きながら,資金計画を練り上げました。これで,来年度からの青色申告にも備えることができそうです。
     夕方からは,歯科医院に行って,歯のクリーニングをしたところ,「親知らず」に虫歯があることがわかり,直ちに,抜歯の手術を受けました。「親知らず」の抜歯については,学生時代に化膿していて麻酔が効かずに,痛い目にあった経験があるため,心配でしたが,腕の良い外科医が処置をしてくれたため,痛みもなく,手術はあっという間に終了しました。
     その後,毎月継続的に開催してきた『法と経営研究』編集会議の今年最後の会議を開催しました。募集要項を見直して,原稿の一元管理を行うこと,採算が合うための工夫を盛り込むことを決定するとともに,次号以降の編集方針について,意見調整を行いました。編集会議の終了後,神楽坂の料理店で日本料理を食べながら,法と経営のほか,政治問題を含めて,お酒抜きで,意見交換を行いました。(訪問者数14,075人)
  9. 2017年12月9日(土) 晴れ。 午前中に,歯科医院で抜歯後の状況を含め,全体的な診断と治療を受けました。午後から,明治学院大学の消費者法研究会に参加し,東京地裁平成28年3月23日判決(詐欺的商法に利用された銀行口座の開設の手伝いの内職・アルバイトをしていた者らについて,詐欺に使われる口座開設の幇助の認識はなくても,民法719条2項の過失による共同不法行為責任が認められるとされた事例)について,議論を行いました。この研究会には,刑法の専門家が複数参加しているため,故意犯である刑法の幇助(刑法62条,63条)と,民法の共同不法行為としての幇助者の民事責任(民法719条2項)の共通点と相違点とが浮き彫りになり,議論が白熱しました。(訪問者数14,090人)
  10. 2017年12月10日(日) 晴れ後曇り後雨。 明治学院大学の消費者法研究会での議論を終えて,帰郷します。今回の旅行で,交通機関については,バスやタクシーを含めて全てカード払いが可能となっていましたが,行きつけの店の中には現金払いしかできないところがあることがわかり,現金を持たずに旅行できるようになるには,もう少し時間がかかることがわかりました。
     渡邉泉『会計学の誕生-複式簿記が変えた世界』岩波新書(2017/11/21)を優先して読んでいたため,一時中断していた中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)の読書を再開しました(第9日目)。そして,エッセイ風の第1部(簿記学習の要点)を読み終わりました。第1部は,NHK学園での講義が基になっているためか,読んでいて,簿記3級の講義を受けているように感じました。特に,主題からの脱線の箇所では,簿記3級をはみ出す簿記2級の守備範囲等が出てきたり,私が使っているテキストで確実な知識として覚えたものに対して,反対説があることが紹介されていたりして,これまでの知識が広がるので,簿記のゼミに参加しているかのように,楽しく読むことができました。第2部(簿記の考え方)は,記述が体系的な教科書風にになるので,知識を整理しながら読んでいこうと思います。
     来年度からの青色申告に備えて,会計ソフトを導入しました。本年度は,青色申告の事前手続きをしていなかったので,白色申告の会計ソフト(やよいの白色申告 オンライン)を導入して,来年度に,青色申告に切り替えることにしました。(訪問者数14,105人)
  11. 2017年12月11日(月) 曇り後晴れ。 東京出張中の領収書をすべて整理・保管し,現金出納帳にも記録しました。中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)を読み続けています(第10日目)。電動アシスト自転車に乗って,街に買物に出ましたが,今年一番の寒さで風で強く,途中で雪も舞い出し,真冬の到来を実感しました。(訪問者数14,120人)
  12. 2017年12月12日(火) 晴れたり曇ったり。 中村忠『簿記の考え方・学び方』〔5訂版〕税務経理協会(2006)を読み続けていましたが(第11日目),やっと読み終わりました。
     先にも述べたように,本書は,簿記3級の検定試験のためのテキストとは異なり,通説に対して反対説を紹介していること,第1部(簿記学習の要点)は,簿記3級の学習者を読者に想定した優れたエッセイとなっていること,第2部(簿記の考え方)は,簿記3級だけでなく,簿記2級を目指す学習者を読者に想定した総合的な論文集となっており,評判通りの良書でした。
     筆者は,簿記1級(上級簿記)を株式会社の簿記として統一すべきであり,「上級簿記は会計学を学ぶすべての人にとって必須の領域でなければならない」と述べています(本書277頁)。学習者にとってすばらしい学習目標になると思うのですが,それだけに,本書の最後の頁が,「私は長年にわたって株式会社の簿記を手がけてきたので,本来なら早速に〔会社法大改正後の〕新制度に沿って内容を解説し,時には論評を加えた新著を公刊したいところであるが,もうその気力がなくなった」という文章で終わっているのは,簿記3級の学習を始めたばかりの私としては,「あとは私に任せてください」といえるわけもなく,とても残念です。
     『法と経営研究』創刊号の巻頭論文「法と経営(Law & Management)の基本的な考え方」の校正を出版社に送るとともに,出版社からの求めに応じて,息抜きのコラム(法と会計学との類似点-両者に共通する天秤(バランス)を通じて-)を執筆してみました。許しが出れば,「法と経営」の「学習事始め」というテーマで,息抜きのエッセイを3本ほど執筆してみようと思っています。(訪問者数14,135人)
  13. 2017年12月13日(水) 晴れ。『法と経営研究』創刊号に掲載予定のコラムの執筆を依頼されたので,執筆を続けています。既に執筆済みのコラム1(「法と会計学に共通する天秤(バランス)」)のケアレスミスの修正を行い,渡邉泉『会計学の誕生-複式簿記が変えた世界』岩波新書(2017/11/21)の「あとがき」に刺激を受けて,コラム2(「歴史的事実の危うさと大切さ」)を執筆しました。さらに,コラム3(「簿記における『逆仕訳』の英知と条文改正の際の上書きの愚挙」)の着想を得たので,それを文章化し,出版社に送りました。(訪問者数14,150人)
  14. 2017年12月14日(木) 晴れ後曇り。 『法と経営研究』創刊号に掲載予定のコラム(「法学者の法と経営研究事始め(その1~3)」 の執筆を終え,出版社に送付したので,2月25日の簿記3級の検定試験に備えなければなりません。週末に末川民事法研究会があるので,それを終えてから,簿記3級のテキスト1~4を順次読み直し,制限時間内で問題が解けるように訓練をすることにします。
     その前に,簿記の検定試験に批判的な本である井ノ上陽一『新版 ひとり社長の経理の基本』ダイヤモンド社( 2016/8/5)を読み始めました。複式簿記とその前提としての仕訳の原理の重要性は理解できたのですが,コンピュータが普及している現在において,数多くの帳簿や伝票についての理解や練習が必要なのか,疑問を解消するためです。(訪問者数14,170人)
  15. 2017年12月15日(金) 晴れ後曇り。 私が現在学習中の簿記3級のテキストによれば,「伝票の必要性」について,以下のように記述されています。
      ***
     「取引量が多くなると,一冊の仕訳帳を一人で記帳するのはとても大変です。そこで,仕訳帳を担当する人の事務負担を軽減するため,複数の種類の伝票を仕訳帳の代わりに用いて,伝票の種類ごとに担当者に割り当て,記帳事務を分散させます。それらの伝票を経理に回し,経理担当者が伝票を見ながら総勘定元帳に転記します。…ここでは起票の仕方について学習をしていきます。」
      ***
     しかし,この記述には,違和感を覚える人が多いと思います。レジとかコンピュータを用いて出・入金の事務が一元的に行われている現代において,伝票を使って事務軽減ができるなどという発想自体が時代遅れです。しかも,「伝票を経理に回して経理担当者が伝票を見ながら勘定元帳に転記する」などのやり方は,事務を増やすばかりでなく,転記ミスを誘発することになり,事務軽減になるとは思えないからです。
     
     井ノ上陽一
    『新版 ひとり社長の経理の基本』
    ダイヤモンド社( 2016/8/5)
     昨日から読み始めた,井ノ上陽一『新版 ひとり社長の経理の基本』ダイヤモンド社( 2016/8/5)は,このような時代遅れの簿記検定試験制度の現状を以下のようにバッサリと切り捨てています。
      ***
     「昔は手書きで記録していましたが、今はPCで簡単にできます。経理実務を解説した本だと「伝票の書き方」「仕訳帳の作り方」といったことが書かれていますが,ひとり社長には一切必要ありません。」[03 ②ステップ2:記録する] 。
     「資格試験で学ぶことと、実際にやるべきことは違います。試験でやったことの半分も実際は使いませんし,学んだ通りに経理をやるといくら時間があっても足りません
     例えば,資格試験ではPCや会計ソフトの使い方は学びません。それどころか,電卓を使って紙に計算結果を書いていきます。 数字の見方,経営への活かし方も習いません。資格試験をくぐり抜けてきた税理士・経理担当者は,このスタイルに慣れてしまっているのです。」[08 ②税理士,経理担当者の事情]
      ***
     確かに,資格試験の勉強は,励みになるし,権威主義的な人々を説得するにも利用価値があります。しかしながら,どの資格試験にも共通する問題点は,本当の学習にとって意味がないことを押し付けたり,時代に即して改めるべき点を改めずに放置したりするなど,惰性に流されており,一言でいえば,腐敗を免れていないということなのでしょう。
     私が簿記3級の資格試験の学習を始めた動機は,近い将来の「起業」(寺子屋ひじ塾の開業)に備えたり,「法と経営」を学んだりする際に,私の最大の弱点である「簿記」の知識の欠落を補うためでした。この目的の実現のために,簿記3級の資格試験のための学習をしたことは,非常に大きな意義を有したと思います。なぜなら,この学習を通じて,私は,「仕訳」が簡単にできるようになり,その成果として,精算表を使って,「損益計算書」と「貸借対照表」を同時に作成する技術を身に着けることができ,しかも,損益計算書と貸借対照表を読むことができるようになったからです。
     たぶん,これで十分なのでしょうが,私には,会社の会計についての学習が足りていないので,やはり,簿記3級の資格試験を受験し,結果はどうあれ,さらに,簿記2級の検定試験を受験するための勉強を続けていくことにします。たぶん,それが,私の会社法に対する理解を大いに助けてくれると考えているからです。(訪問者数14,190人)
  16. 2017年12月16日(土) 曇り。 注文していたJR北九州の自動チャージ付きのSUGOCAのクレジットカードが届きました。プリペイドカード機能の部分(乗車賃,物販代金部分)は,自宅のパソコンですべて読み取ることができ,テキストファイルでも記録できます。これによって,これまで使っていたSUICAとPASMOと同じように,キップなしで乗車し,列車内,駅ででの物販を利用できるし,自宅でも記録できます。さらに,JR九州での列車予約がパソコンでできるようになりました。そこで,来月(来年)からは,念願のキャッシュレスの生活が実現できそうです。唯一の課題は,これまで,現金決済しか認めてくれなかった東京のなじみのお店の問題ですが,パソコンでの即時振込みならOKしてもらえそうなので,来月からの出張は,実際に現金を持たずに出かけてみることにします。(訪問者数14,210人)
  17. 2017年12月17日(日) 曇り。 小雪が舞う中,末川民事法研究会12月例会(2017年度判例回顧その1)に参加するため,京都に出張しました。
     新幹線の中で,『Wedge』2017年12号の「国立大学の成れの果て-ノーベル賞がとれなくなる」という特集記事を読みました。日本の政界,司法,大企業等に生じている腐敗の構造が,従来,聖域とされてきた国立大学にも及んでいることを多くの人が知ることになるであろう,まじめな内容の特集記事でした。私としては,日本の理系が将来ノーベル賞を取れなくなるというのであれば,それに代わって,「紛争の平和的解決を目指す」法学分野にノーベル賞が与えられるように工夫し,また,そうなるようにノーベル委員会等に働きかけを行い,創設されるべきノーベル「法学賞」の第1号を日本の学者がとるという意気込みこそが,将来を担う若手の法学研究者に必要ではないかと感じました。
     末川民事法研究会の例会に先立って,機関誌『末川民事法研究』の編集委員長として編集委員会を開催しました。編集会議では,第2号(中川淳先生追悼記念号)の追悼文の原稿依頼先を決定し,すでに投稿された原稿9本(論文3本,判例研究6本)について,それぞれの査読委員を決定しました。また,第3号の原稿締切日を3月20日とすることとし,さらに,将来にわたって投稿論文・判例研究の数を一定数維持するために,今後の研究会の報告者を従来の2名から,3名に増やすこと,それに伴い,研究会の開催時間を30分早めて,午後1時から5時まで(例えば,(報告50分,質疑応答20分,休憩10分)×3)とすることを来年度の総会で提案することを決定しました。
     今回の研究会は,総会,および,法律時報に掲載される「判例回顧2017」の事前報告会を兼ねており,法律時報の編集担当者の出席を得て,報告者2名による民法総則・物権の判例回顧,および,親族・相続の判例回顧の報告を受け,それぞれの報告に対する質疑応答を行いました。今回は,判例回顧ばかりでなく,その後に,忘年会・懇親会が開催されるため,通常の例会に常時参加されるわけではない研究会の重鎮的存在の先生方も多数参加され,活発な議論が展開されました。また,懇親会では,重鎮的存在の先生方同士,および,それらの先生方を若手研究者が取り囲む形で,さまざまな情報交換が行われていました。(訪問者数14,230人)
  18. 2017年12月18日(月) 晴れ後曇り。 昨日は,『末川民事法研究』の編集委員長として編集会議を開催し,末川民事法研究会の12月例会(2017年度判例回顧その1)に参加して議論を盛り上げ,懇親会で久しぶりにお会いする先生方と懇談し,二次会で弟子や孫弟子にあたる若手研究者と質疑応答を行うことができました。今日は,新幹線と日豊本線のソニックを乗り継いで,大分の実家に帰郷します。
     
    田中優子=松岡 正剛
    『日本問答』
    岩波新書(2017/11/22) 
     帰りの列車の中で,一昨日から読み進めていた田中優子=松岡 正剛『日本問答』 岩波新書(2017/11/22)を読み終えました。
     この本を読むことになった理由は,近い将来に,私が開設を予定している「寺子屋ひじ塾」(学習に躓いたごく少数の人を対象にして,それぞれの人が躓いた箇所に遡って学び直し,隠れていた才能を引き出しつつ,それぞれが望む職業に不可欠の資格試験の合格へと導く,無料の学習塾)のコーチングの参考にしよう考えたからです。
     この本は,日本のさまざまな現象,例えば,天皇と将軍,ケガレとキヨメ,禅と浄土,公家と武家…のような一見対立する制度の併存について,日本では,これらを,一元化することをせず,すべて,デュアルスタンダードでよしとする点に特色がある(22頁以下)と捉えている点が参考になりました。
     なぜなら,この考え方は,論語(君子は和して同ぜず,小人は同じて和せず)や十七条の憲法(和をもって貴しとなす)にいわゆる「和して同ぜず」の精神にも,また,すべての紛争を,平和的な議論を尽くした上で,当事者も,専門家も,世間も納得する方法で治めるという法の精神にも通じるものであると私は理解しましたので,上記の「寺子屋ひじ塾」では,個人に特化した学習科目の指導だけでなく,法教育をも並行して行うことにしようと考えました。
     この本には,このほかにも,先例尊重の伝統と有職故実の関係(68頁以下)とか,国のことを国家(国の家)と表現した最初の文献が十七条の憲法の第4条であったとか(83頁),コミュニケーションの基本となる「手紙の書き方」は,寺子屋で教えられてきた(106頁)とか,日本人のアメリカ依存の体質が出来上がるプロセス(198頁以下)とか,債務の「支払い」は,ケガレの「お祓い」が起源である(230頁)とか,寺子屋の具体的な学習実態(268頁以下)とか,私が開設を準備している,教材を含めてすべて無料の「寺子屋ひじ塾」を開設する際に参考となる記述が満載されており,とても良い刺激になりました。(訪問者数14,250人)
  19. 2017年12月19日(火) 晴れ後曇り。 岡山にある大学院(通信制)の研究科長から依頼があり,来年度から財産法(民法,無体財産権法を含む)の非常勤講師を勤めることになりました。その大学院(通信制)の教務課からの連絡を待って,提出すべき書類(履歴書,業績等)の作成を行います。私は,すでに,大分の大学で消費者法の非常勤講師の依頼を受けており,来年度は,地元大分の大学(前期のみ),岡山の大学院(通年・通信制),名古屋大学大学院(夏季集中)の3か所で非常勤講師をすることになりそうです。そこで得られる収入をすべて利用すれば,すべて無料の「寺子屋ひじ塾」の運転資金が確保できると思います。
     井ノ上陽一『新版 ひとり社長の経理の基本』ダイヤモンド社( 2016/8/5)を読んで,「ひとり起業」の核となる経理実務に必要なのは,簿記の知識だけでなく,会計ソフトを使いこなすためのExcel等の表計算ソフトを使いこなせる技能であることがわかったので,これから年末にかけては,Excelを使いこなせるようになるための練習を継続的に行います。すなわち,毎朝,ストレッチと筋トレ(30分)を行った後,朝食までのゴールデンタイム(2~3時間)を使って,Excelの技能訓練を行うことにします。簿記の勉強は,「Excel使い」と言えるほどにExcelを使いこなせるようになってから再開します。(訪問者数14,280人)
  20.  
     高橋良和『経理でプロフェッショナルを
    目指す人のための最強の経理実務
    Excel 教本』ソシム(2017/9/25)
    2017年12月20日(水) 晴れ。 高橋良和『経理でプロフェッショナルを目指す人のための 最強の経理実務 Excel教本』ソシム(2017/9/25)を読みながら,Excel→会計ソフト→財務諸表の作成→Excelによる経営分析というプロセスを念頭に置いて,8月から毎日欠かさずにつけている私自身の現金出納帳のExcelデータを題材にして,経理の効率化をはかるためのExcelの効率的な使い方を学習しています(第1日目)。
     第1日目は,Excelの入力作業を劇的にスピードアップする,マウスに頼らないショートカット(セルの入力・編集,セルの書式設定,セルの選択,ウィインド・シート・ファイルの操作)の使い方をはじめとして,ピボットテーブルの使い方,問題点や強調点を浮き彫りにする「条件付き書式」の使い方に挑戦します。特に,これまで苦手としてきた年月日の入力を中心に,マウスに頼らない,Excelのスピーディな使い方をマスターすることを目指します。(訪問者数14,295人)
  21. 2017年12月21日(木) 晴れ。 先日依頼された来年度からの大学院(通信制)の講義は,教務担当者からの電話連絡で,非常勤講師としてではなく,常勤講師としての講義であることがわかり,教員資格申請書および,教育研究業績所を作成することが必要となりました。そこで,その書類を一定のフォームに従って作成する作業を開始します。もっとも,記入すべき内容の一部は,教務担当の方が,私のHPを見て,フォームに従って詳しく記入したものをメールでお送りいただいたので,私は,HPには掲載していない事項(研究業績に関する自己アピール・理念とか,教育面,研究面,社会貢献面に関する教育・研究の抱負とか,研究業績の個々の概要など)について,執筆すればよいようです。
     もっとも,執筆を進めていくうちに,私のHPの自己紹介のページにある業績目録,および,内容が読める業績一覧の不備が見つかったので,それぞれについて,業績の追加と改訂を行いました。(訪問者数14,320人)
  22. 2017年12月22日(金) 冬至,晴れ。 明日開催される私情協(私立大学情報教育協会)の法学教育FD/ICT活用研究委員会,および,私情協の分野連携アクティブラーニング対話集会(英語教育・法律学・政治学・国際関係学・コミュニケーション関係学グループ分野連携アクティブ・ラーニング対話集会:早稲田大学)に参加するため,上京します。
     東京に向かう新幹線の中で,昨日から開始した常勤講師の申請に必要な「教員資格申請書」の作成を継続し,私の最近6年間の業績(著書5冊,学術論文20本,学会発表3回,解説記事2本,判例評釈6本)のすべてについて,その概要(業績内容の簡潔な説明文)を執筆し,業績内容の概要付きの「教育研究業績書」のフォームを埋めて,「教員資格申請書」を完成させました。(訪問者数14,350人)
  23. 2017年12月23日(土) 晴れ。 午前中に私情協の法学教育FD/ICT活用研究委員会で,法学教育チームが報告する内容の検討を通じて修正と確認を行い,午後から,分野連携アクティブラーニング対話集会(英語教育・法律学・政治学・国際関係学・コミュニケーション関係学グループ分野連携アクティブ・ラーニング対話集会:早稲田大学)に参加しました。さまざまな私立大学から約60名の参加者が集まり,各分野のチームが報告を行った後,活発な質疑応答が行われました。私も議論に加わり,コメントをしたり,質疑応答を行ったりして,議論を盛り上げました。
     対話集会の帰りに,出版社によって,『法と経営研究』の出版に向けた業務の進捗状況の説明を受け,発刊の辞,編集後記について検討しました。また,私の著書『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』信山社(2017/2)内容の一部紹介)の売れ行きについて尋ねたところ,売上ががなかなか好調であることがわかりました(売上部数906/発行部数1,000)。教科書として採用してくださった先生方,および,購入してくださった方々に感謝しております。
     出版社からは,私が簿記の学習に専念していて,すっかり忘れ去っていた『事務管理・不当利得』(法律学の森・400頁),『不法行為法』(法律学の森・400頁)の執筆を督促されました。来年2月に一段落がつく予定の簿記の学習の後は,「Do for others」の視点に基づく「事務管理・不当利得・不法行為」というコンセプトで,これらの本の執筆に取り掛かることにします。(訪問者数14,390人)
  24. 2017年12月24日(日) 曇りのち雨。 私情協の分野連携アクティブラーニング対話集会を無事終えて,帰郷します。思い起こせば,去年のこの日(クリスマス・イヴ)も,冬休みが始まって,東京から大分の実家に帰省していました。今回の帰りの新幹線の中では,出張中に集めたレシートを見ながら現金出納帳にデータを記入をしたり,一応完成させた私の「教育研究業績書」の概要が抜けていた共同編集の項目に概要(業績内容の簡単な説明文)内容を追加したりしました。途中の岡山駅では,二人旅をしてきた小学生の兄妹をプラットホームで出迎えるおじいさんとおばあさんのほほえましい姿を目にしました。
     雨の中,花屋さんに寄って,社長さんにフラワーアレンジメントをしてもらい,お店の車に乗せていただいて,今年の7月からよく通ったカラオケ店に行き,お花のクリスマス・プレゼントをしました。(訪問者数14,415人)
  25. 2017年12月25日(月) 曇りのち晴れ。 来年度から開業する予定の「寺子屋ひじ塾」専用の銀行口座を作成するため,大分に出かけ,いろいろな銀行に当たってみたところ,事業用の口座については,インターネットの利用のための別料金がかかることがわかり,通常の銀行とか信用金庫等の口座を新規に開設することは断念しました。明日は,インタネットバンキングに別料金がかからないネット銀行とか,ゆうちょ銀行とかに問い合わせをしてみることにしました。(訪問者数14,440人)
  26. 2017年12月26日(火) 晴れ。 来年度から常勤講師を勤める予定の大学から,応募のための必要書類,参考資料が送られてきたので,先例を参考にして,応募書類,シラバスの作成などを行いました。教務の担当者に電話で問い合わせたところ,民法の講義について,前任者の利用していた教科書ではなく,別の教科書を指定してよいことが分かりました。そこで,遠慮なく,私の著書(『民法条文100選-100ヵ条で学ぶ民法(ひゃくみん)』信山社(2017/2)内容の一部紹介))を民法の教科書に指定することにしました。これで,楽しい講義ができそうです。
     ゆうちょ銀行で,インターネットバンキングができる口座を開設できる方法を考えてもらい,「寺子屋ひじ塾」の口座を新規に開設しました。これで,私用と事業用の資産を簡単に分離することができるようになりました。(訪問者数14,455人)
  27. 2017年12月27日(水) 晴れ。 新規に開設したゆうちょ銀行の「寺子屋ひじ塾」の口座について,「ゆうちょダイレクト」が使えるようにするための申込みを行いました。
     来年度から始める常勤講師の担当科目には,民法の外に,著作権法が含まれるため,著作権法の判例集と基本書をアマゾンでまとめて注文しました。シラバスの送付の締め切りが1月19日なので,年末・年始は,著作権法の判例百選と著作権法の基本書を読み込んで,締め切りまでに,私なりのシラバスを作成することにします。
     
    小泉=田村=駒田=上野編
    『著作権判例百選』〔第5版〕
    有斐閣(2016/12/13) 
     そういうわけで,小泉直樹=田村善之=駒田泰士=上野達弘編『著作権判例百選』〔第5版〕有斐閣(2016/12/13)を読み始めました(第1日目)。
     著作権判例百選の第1事件の解説を読んだだけで,民法の特別法とされている著作権法(例えばベトナム民法は著作権を民法に取り込んで規定している)と民法との間で,全く連携が取れていないことがわかりました。すなわち,ここでも,私の出番があるということです。
     著作権法判例百選の第1事件は,最二判昭59・1・20民集38巻1号1頁(顔真卿自書建中告身帖事件,上告審判決)ですが,この判例解説において,評釈者(上野達弘:著作権判例百選の編者のひとり)が,以下のように述べているのには,驚きました。

     ここに一枚の絵画があるとしよう。この絵画は2つの側面を持つ。…第1に,有体物の側面である。…第2に,無体物の側面である。…絵画は,その映像をスクリーンに映し出したり,画集に印刷したりすることによっても,もとの有体物から離れて存在しうるため,無体物の側面を有すると言えるのである。…
     著作権の客体は無体物である。著作権は「著作物」を客体とし(著作権法21条以下),著作権法上,「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項)と定義されているからである。

     民法上,有体物(五感で触知しうるもの,すなわち,固体,液体,気体)と無体物(五感で触知しえないもの,たとえば,エネルギー,権利など)とは,重複しないように排他的に分類されています。したがって,有体物であるものが,同時に無体物であるということは,少なくとも,民法上ではありえません(上記の記述は,民法上は,初歩的,かつ,致命的な誤りです)。

     最二判昭59・1・20民集38巻1号1頁(顔真卿自書建中告身帖事件,上告審判決)に即していえば,顔真卿の作品,および,その複写物は,すべて,著作権法第1条に規定されている「著作物」,すなわち,有体物であって,無体物の側面を持つわけではありません。顔真卿の作品(著作物)が体現している「創作的表現」(著作権法第2条1項1号参照),および,それに対する著作権こそが無体物なのです。

     つまり,著作権法第1条に規定されている著作物(有体物),または,実演,レコード,放送および有線放送(無体物)に対して著作権(無体物)が問題となるのであって,有体物が無体物の側面を持つわけではないのです。

     したがって,最高裁昭和59年判決における,「美術の著作物の現作品は,それ自体有体物であるが,同時に無体物である美術の著作物を体現している」という判決文は,以下のように解釈されるべきです。

     第1に,美術の著作物の現作品は,それ自体,著作権法第1条に規定されている著作物(有体物)である。

     第2に,美術の著作物が体現している「創作的表現」(著作権法第2条1項1号参照),および,その著作権は,無体物である。

     もしも,有体物が,他方で無体物としての側面をも有することがありうるという解釈を行ってしまうと,民法85条が,「物とは有体物をいう」としている意味が理解できなくなってしまいます。なぜなら,民法が「物」と規定している場合には,それは,常に「有体物」を意味し,「物」という用語から「無体物」を排除しているという民法の基本的な立場(立法趣旨)さえ理解できなくなってしまうからです(民法では,有体物である「物」と無体物である「権利」とを厳しく区別しています(例えば,民法422条の「物及び権利」という表現がその例です)。そして,対象に無体物が含まれているばあいには,「物」ではなく「もの」と規定しています(例えば,民法335条2項の「特別担保の目的とされていない『もの』」という表現とか,民法362条2項の「証書を交付することを要する『もの』を質権の目的とするとき」とかの表現)が参考になります)。

     さらに,上記の判例解説における「著作権の客体は無体物である。著作権は『著作物』を客体とし(著作権法21条以下),著作権法上,『著作物』とは『思想又は感情を創作的に表現したもの』(著作権法2条1項)と定義されているからである。」という箇所は,条文の表現形式を無視しているように思われます。なぜなら,著作権法第1条は,著作権の客体である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条1項1号)を有体物である「著作物」と無体物である「実演,レコード,放送及び有線放送」(著作権法第2条1項3号~9の2)に分けて規定しており,著作権の客体には,有体物も無体物も含まれているのです。したがって,著作権の客体を無体物に限定することは,著作権法第1条の表現形式を無視しているといわなければなりません。
     いずれにせよ,民法の条文の文言に徹底的にこだわている私が,著作権法の分野に乱入することになれば,著作権法の分野でも,パラダイム転換が起こることになりそうで,ワクワクしながら,著作権判例百選を読んでいます。(訪問者数14,475人)

  28. 2017年12月28日(木) 晴れ。 小泉=田村=駒田=上野編『著作権判例百選』〔第5版〕有斐閣(2016/12/13)を読み続けています(第2日目)。
     昨日は,著作物について,民法85条の「物」の定義に即して,著作権法の問題点を考察してみました。しかし,そもそも,著作権法は,その第1条において,「著作物」(有体物)と「実演…有線放送」(無体物)とを分離しているかに見える表現方法と,その第2条2項1号の「著作物」の定義に見られる「…もの」というように有体物と無体物が含まれる場合の表現方法とを併存させている点で,伝統的な民法学の観点からは,矛盾しています。
     そこで,民法の典型的な考え方とは異なりますが,著作権法独自の解釈として,「著作物」とは,有体物または無体物を区別せず,そこに表現されている「創作的表現」という無体物のみであると定義することも,それなりに一貫していると考えるに至りました。
     比喩的に言えば,有体物である債権証書と無体物である債権とを分離して考えているように,例えば,有体物である「書籍」とか「絵画」について,そこから「創作的表現」としての「著作物」という「無体物」の概念を取り出し,その「創作的表現」に対して,「メタ規範」としての著作権を付与するという考え方もありだということです。そのように考えると,「書籍」とか「絵画」とかの有体物ばかりでなく,「実演」とか「公衆通信」とかの無体物を含めて,そこから,「著作物(創作的表現)」という無体物を抽出し,それを著作権法の唯一の客体として構成するならば,著作権の統一的な体系を構築するのに便利なのかもしれません。
     つまり,この考え方によれば,「書籍」とか「絵画」とかに有体物と無体物という2つの側面があると考えるのではなく,著作権の対象とする「著作物」とは,「書籍」とか「絵画」という有体物ではなく,そこから抽出された「創作的表現」という「無体物」のみに対して,著作権というメタ規範を付与するということに落ち着くことなると思われます。
     そこで,これからは,昨日の民法学的なアプローチ(「物」を有体物に限定する)と,今日の著作権的アプローチ(著作権の対象を無体物である「創作的表現」に限定する)との双方のアプローチを念頭に置きながら,著作権判例百選を読み進めていくことにします。(訪問者数14,490人)
  29. 2017年12月29日(金) 曇り。 小泉=田村=駒田=上野編『著作権判例百選』〔第5版〕有斐閣(2016/12/13)を読み続けています(第3日目)。
     判例「百選」というので,100件の判例とその解説が収録されていると思ったら,著作権判例百選〔第5版〕の場合は,117件の判例とその解説が収録されていました。来年1月19日のシラバスの締め切りに間に合うようにするためには,毎日6件のペースで読んでいかなければなりません。第1日目は,有体物と無体物に関する第1事件(最二判昭59・1・20民集38巻1号1頁(顔真卿自書建中告身帖事件,上告審判決))を集中的に検討したので,1事件しか読めませんでした。第2日目の昨日は,少し慣れてきて5件(表現とアイディア,創作性,建築物の著作物性,社交ダンスの振り付けの著作物性に関する事件)を読みました。そこで,今日からは,1日に6件のペースで読んでいくことにします。そうすると,計算上は,来年の1月16日に読み終えることができるため,シラバスの締め切りに間に合いそうです。そういうわけなので,今日は,著作権判例百選〔第5版〕の第7事件(設計図の著作物性)から第12事件(写真の著作物性)までを読み込むことにします。
     もちろん,一日中読書をしているだけではなく,私は,退職して実家に帰ってからは,毎日,以下のような規則正しい日課をこなしています。

     ・朝(ほぼ5時頃)起きたら,30分間のストレッチと筋トレ(腹筋,背筋,腸腰筋,腕立て伏せ,いずれも100回ずつ)を欠かしません。旅行している時も同じです。(100回にこだわっているのは,100歳までこの体操を続けられたら幸せだろうなという願望の現れです)
     ・その後,お茶を入れ,自家製のヨーグルトをいただいてから,私のHPの更新と,現金出納帳の更新とレシートの整理を行います(確定申告に備えるための日課です)。メールが来ていれば,それを読み,必要に応じて,メールの返信を行います。その後,読書をしながら,読書メモをとって書評を楽しみます。
     ・朝の仕事が一段落したら,家事一般(私と母のための野菜ジュース作り,食事の用意,加賀山パンの仕込み,掃除・洗濯)をこなします。
     ・朝食を終えたら,自動録画装置で録画しておいたテレビ番組の中から興味深そうな番組を見て,世間の動向を知ります。感動した番組はすべてハードディスクに残します。
     ・その後,昼食は取らず,昼寝を挟んで読書(今日は著作権判例百選)と原稿の執筆を行います。早朝(6時~7時)とこの時間(10時~12時,午後1時~3時)が,私の生産タイムです。
     ・暗くならないうちに街に買物に出かけ,時々は,図書館で読書をしたり,カラオケ店によって歌の練習をしたりします。帰ったらゆっくりと風呂に入り,夕食を楽しみます。
     ・最後は,コーヒーを入れて,趣味の音楽を聴いたり歌ったりして,眠くなったらベッドに入ります(早ければ,午後10時には寝ています)。

     このような規則正しい生活とストレッチ・筋トレのおかげで,私は,とても元気です。(訪問者数14,515人)。
  30. 2017年12月30日(土)晴れのち曇り。 小泉=田村=駒田=上野編『著作権判例百選』〔第5版〕有斐閣(2016/12/13)を読み続けています(第4日目)。第13事件(プログラムの著作物性)~第17事件(応用美術の著作物性)へと読み進みます。
     今年も終わりが近づいたので,研究成果を振り返って,今年の「研究業績とその概要」をこのページの最初に記載してみました。著書1冊,研究論文2本,学会発表1回という実績です。実は,研究論文はもうひとつ執筆しており(「民法707条の『法律上の原因に基づく』不当利得としての位置づけ-給付不当利得の否定(1項),支出不当利得・対第三者不当利得の肯定(2項)-」 『加藤雅信教授古稀記念論文集』信山社),校正も終わっているのですが,色々な都合でいまだに出版されていないため,これは,来年の研究業績ということにします。(訪問者数14,535人)。
  31. 2017年12月31日(土)曇りのち晴れ。 小泉=田村=駒田=上野編『著作権判例百選』〔第5版〕有斐閣(2016/12/13)を読み続けています(第5日目)。第18事件(タイプフェイス(印刷用書体)の著作物性)~第23事件(編集著作物著作物)へと読み進めています。(訪問者数14,555人)

2017年の総括


 今年も今日で終わりです。今年は,明治学院大学法学部を定年退職し,大分の実家での年金生活に移行する節目の年でした。

 長々と書き続けましたが,以上が私の今年の総括です。皆さま,よいお年をお迎えください。そして,来年もよろしくお願いいたします。


2017年の研究業績


  1. 著書
  2. 論文
  3. 学会発表

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